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  • ゼロ税率の付与:航空運送サービスと請求要件のバランス

    本件では、フィリピン最高裁判所は、国際航空運送事業者に提供されるサービスに対する付加価値税(VAT)のゼロ税率の適用を改めて確認しました。具体的には、VAT登録事業者が国際航空運送事業者向けにサービスを提供する場合、そのサービスはゼロ税率のVATが適用されます。本判決は、適格なサービス提供者がVAT評価を回避できるため、航空業界および関連サービスプロバイダーにとって重要です。重要な点として、裁判所は、正式なVAT領収書に「ゼロ税率」という文言が表示されていなくても、ゼロ税率の資格が無効になるわけではないと判断しました。請求要件を遵守していないことによる罰則はありますが、トランザクションが法律上ゼロ税率の対象となる場合、VATは課税されません。したがって、ゼロ税率の取引のメリットを享受する事業者は、すべての関連要件を確実に満たすように請求慣行を理解し、最新の状態に保つ必要があります。

    ゼロ税率か12%か?請求における航空サービスのVAT

    本件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(CIR)対ユーロ・フィリピン航空サービス株式会社の訴訟です。ユーロ・フィルは、ブリティッシュ・エアウェイズPLC(国際航空会社)の独占的な旅客販売代理店であり、CIRからVATの不足に対する評価を受けました。ユーロ・フィルは異議を申し立て、提供したサービスは国際航空輸送に携わる事業者に対するものであるため、ゼロ税率が適用されるべきだと主張しました。税務裁判所(CTA)はユーロ・フィルの主張を認め、最初の課税を取り消しました。CIRは上訴し、税務裁判所エンバン(CTA En Banc)は最初の決定を支持しましたが、本質的な法的問題を引き起こしました:国際航空輸送に対するサービスを提供するVAT登録事業者に対して、公式領収書に「ゼロ税率」という文言を印刷する必要があるかどうか?

    裁判所は、ユーロ・フィルのサービスが1997年国内歳入法(NIRC)第108条に基づき、ゼロパーセント(0%)のVATの対象となると判示しました。この条項は、VAT登録事業者がフィリピンで行うサービスのうち、国際海上輸送または国際航空輸送事業者に提供されるものに対し、ゼロパーセントのVATを課すことを明確に規定しています。したがって、ユーロ・フィルがVAT登録事業者であり、ブリティッシュ・エアウェイズPLCにサービスを提供していることは争いがなく、法的枠組みはVAT税率をゼロに明確に設定しました。裁判所は、VAT公式領収書に「ゼロ税率」という文言が表示されていないというCIRの主張が、ブリティッシュ・エアウェイズPLCが国際航空輸送事業を行っているという事実に反論するものではないことを強調しました。

    第108条 役務の売却及び財産の利用または賃貸に対する付加価値税—

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    (B) ゼロパーセント(0%)の税率が適用される取引VAT登録事業者がフィリピン国内で行う次のサービスには、ゼロパーセント(0%)の税率が適用されるものとする。

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    (4) 国際海上輸送または国際航空輸送事業に携わる者に提供されるサービス(これらの利用を目的とした財産の賃貸を含む)。

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    裁判所は、VATの領収書に関する請求要件について、NIRC第113条または2005年VAT統合規制第4.113-4条のいずれにも、「ゼロ税率」という文言の不記載によって取引が12%のVATの対象となるという規定はないと説明しました。裁判所はさらに、CIRがVAT公式領収書の提示の欠如を裁判所の前の段階で主張したことを考慮し、法律は最初の申し立てで提起されなかった問題は上訴で提起できないことを規定していると判示しました。申立人は裁判所に出廷する際に別の態度をとることを許可されるべきではなく、管理レベルで受け入れた立場に異議を唱えれば、管理機関が争議を最初に決定する機会を与えるという管理上の救済策の先行消耗要件が無視されます。したがって、裁判所は最初の決定を取り消す決定をしました。

    また、関連する規定に基づき、裁判所はユーロ・フィルを弁護し、そのサービスに対するVAT課税の欠如を支持しました。裁判所は、請求要件への準拠を義務付ける法的義務に反して、企業を制裁することはできません。これは、本質的に、ブリティッシュ・エアウェイズPLCが国際航空輸送事業を行っていることが判明しているために不当な決定につながります。これにより、ユーロ・フィルには12%のVAT課税ではなく、0%のVATが適用されます。さらに、そのような課税によって政府は企業を不当に豊かにする可能性があり、これは法的義務の目的と相容れません。裁判所の評決は、法令の解釈の細部と納税者の権利保護の必要性を明確に示しています。

    FAQs

    本件の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、ユーロ・フィルのサービスがゼロ税率VATの対象となるか12%のVATの対象となるか、および領収書に「ゼロ税率」と記載されていない場合にゼロ税率を適用できるかどうかでした。
    CIRがユーロ・フィルに不足VATを課税した理由は? CIRは、ユーロ・フィルがブリティッシュ・エアウェイズPLCに提供したサービスの公式領収書に「ゼロ税率」という文言が印刷されていなかったため、12%のVATの対象となるべきだと主張しました。
    裁判所はユーロ・フィルのサービスをどのように決定しましたか? 裁判所は、ユーロ・フィルのサービスはNIRC第108条に基づき、ゼロ税率VATの対象であると判示しました。これは、VAT登録事業者が国際航空輸送事業者に対して行うサービスに対するものです。
    領収書に「ゼロ税率」という文言を印刷しないことの影響は? 裁判所は、請求要件に準拠しないことに対する罰則があるにもかかわらず、法律上、ゼロ税率の対象となる取引にVATを課すことはできないと説明しました。
    CIRはなぜ、その立場が法廷で拒否されたのですか? CIRの主張は裁判手続きの後になって提起され、問題が最初に申し立てで提起されていない限り、控訴では提起できないという法的原則に反しました。
    2005年VAT統合規制第4.113-4条は、請求要件にどのように関連していますか? 裁判所は、この規制を含むNIRCのどの条項にも、「ゼロ税率」という文言の不記載によって取引が12%のVATの対象となるという規定はないことを明確にしました。
    本訴訟が、国際航空運送事業者にとって重要な理由は何ですか? 本訴訟は、国際航空運送事業に直接的なサービスの提供者が確実に適格なVAT評価の対象とならないようにすることで、財務予測可能性と法律の遵守の明確さを高めています。
    今回の評決にカギウア裁判官の同意があったのはなぜですか? カギウア裁判官は、ケプコフィリピン対内国歳入長官の判決および関連するVAT還付訴訟における、厳格な請求要件遵守を求める決定は、今回の事例には適用されないと判示したからです。政府は実際に支払われていない税金を払い戻すという悪を防ぐことを目的としていました。しかし、ユーロ・フィルの事例では、そのような「悪」はありませんでした。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(連絡先)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R. No.、日付