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  • 牛泥棒事件における同一性の証明と自白の適格性:アリエル・ロペス対フィリピン国

    本判決は、牛泥棒で有罪判決を維持するためには、盗まれた牛の同一性が確実に証明されなければならないと判示しています。そうでない場合、被告人は合理的な疑いにより無罪となるべきです。さらに、法執行機関が容疑者と特定された人物に対して発行する「出頭要請」は、「招待」に類似しています。したがって、容疑者は拘束下にある取り調べ中の被告人の権利の保護対象となります。弁護人の援助なしに「出頭要請」から得られたいかなる供述も証拠として認められません。

    盗まれた牛:同一性、自白、そして疑いのベール

    アリエル・ロペス(ロペス)は、牛泥棒の罪で起訴されました。裁判では、マリオ・ペレス(ペレス)が雌のカラバオ(水牛)を購入したことを証言し、その購入は大型牛の譲渡証明書によって証明されました。ペレスは、自分がカラバオをコンスタンシオ・ジェノサスの敷地内のココヤシの木につないでおいたと述べました。2002年7月17日の午前5時頃、ペレスは雌のカラバオがいなくなっていることに気づきました。彼は1か月以上カラバオを探し、その後、ワインズのバランガイ・キャプテン(村長)に援助を求めました。訴追側の証人であるフェリックス・アルデレテ(アルデレテ)は、自分が2000年から2002年までロペスの使い走りとして働いていたと証言しました。

    アルデレテは、自分が2002年7月17日にロペスの家で寝ていたと主張しました。翌日の午前3時45分頃、アルデレテとロペスはコンスタンシオ・ジェノサスの敷地に行きました。ロペスはカラバオの縄を解き、アルデレテに「カラバオをマラゴスのボスであるボーイ・プラタンに届ける」ように言ったとされています。彼はアルデレテにカラバオをマラゴスに届けるように命じました。カラバオがロペスの所有物であるかどうかを知らなかったアルデレテは、ロペスの指示に従いました。ロペスとボーイ・プラタンはマラゴスでアルデレテに会いました。そこから、カラバオはダバオ市に向かう車両に積み込まれました。翌日、アルデレテはワインズ、バギオ地区でペレスのいなくなったカラバオについて騒ぎが起きていることを知りました。カラバオがいなくなったことで訴えられることを恐れたアルデレテは、バランガイ警察に助けを求めました。

    弁護側は、ロペスを証人として出廷させました。ロペスはカラバオを盗んだことを否定しました。彼はアルデレテを知らないとも否定しました。彼は自分が農家であると述べ、犯行が行われた当時、ダバオ市バギオ地区ワインズの自宅で働いていたと述べました。ロペスは、自分がテレシータを知っているのは、彼女が「両親から米や飼料を借りていたからだ」と証言しました。彼女が自分をカラバオを盗んだとして訴えたことに驚いたと述べました。また、ロペスは警察署に行ったことを証言し、そこでカラバオを盗んでいないことを否定しました。警察署に出頭した後、彼は帰宅しました。弁護側は別の証人であるマービン・ボンガートを提示し、彼は2002年7月17日の朝にカラバオに乗っている「エドイ」という人物を見たと主張しました。彼は同じ日にアルデレテがカラバオに乗っているのを見たことはないと否定しました。一審裁判所は、ロペスが牛泥棒の罪で有罪であると判断しました。裁判所は、ロペスがアルデレテにカラバオをマラゴスに届けるように命じたというアルデレテの証言を信用しました。また、裁判所はアルデレテの「自分がロペスが大口の牛の売買に関与していることを知っていた」という供述にも注目しました。さらに、裁判所は、警察署での会合中にロペスがカラバオの価値を弁償することを申し出て、テレシータの前に跪いて許しを請うたため、ロペスの否認の弁護は信用できないと論じました。

    ロペスは控訴裁判所に控訴し、訴追側は盗まれたとされるカラバオがマリオとテレシータ・ペレスが所有するカラバオと同じであることを証明できなかったと主張しました。彼は、PO3ロザリトが発行した「出頭要請は、自身の拘束下における権利を侵害している」と主張しました。控訴裁判所は、大型牛の譲渡証明書とアルデレテの証言は、いなくなったカラバオの所有権を証明するのに十分であると判示しました。さらに、控訴裁判所は、ロペスの拘束下における権利の侵害はないと判断しました。PO3ロザリトは質問をしなかったし、ロペスは供述を強制されたわけでもありません。ロペスはマリオとテレシータ・ペレスとの和解を交渉しましたが、これは拘束下にある取り調べとはみなされません。しかし、控訴裁判所は、一審裁判所が科した刑罰を修正しました。控訴裁判所は、大統領令第533号は特別法ではなく、改正刑法第310条の改正であると論じました。したがって、改正刑法第64条が適用されるべきです。アリエル・ロペスは上訴状で、上訴裁判所で提起された主張を繰り返しています。原告マリオとテレシータ・ペレスが紛失したカラバオの所有権を立証できなかったと主張します。アルデレテは紛失したカラバオの外見や、どこで草を食べていたかを知らなかったと述べました。

    ロペスは自分が「豚、鶏、カラバオなどの家畜を飼育している」と主張しています。また、カラバオが盗まれた場所は「地方の農業地域であり、カラバオが豊富にいることは珍しいことではない」とも主張しています。さらに、アルデレテ自身も窃盗が行われたかどうか疑っていました。アルデレテの疑念は、カラバオを誰が所有していたのか確信が持てなかったことを示しています。訴追側の証人の証言には矛盾がありました。アルデレテは「自身と請願者が縄を解いてマラゴスに連れて行ったカラバオはまだ妊娠していた」と証言しました。一方、ペレスは「カラバオには子供がいたため、カラバオは妊娠していなかった」と証言しました。また、アルデレテは、カラバオが盗まれたのは午前3時45分だと証言しましたが、宣誓供述書には夜に盗まれたと記載されています。さらに、アルデレテは翌日盗まれたカラバオのことを聞いたため、「すぐにバランガイ警察に事件を報告した」と主張しています。警察からは、バランガイのキャプテンとカラバオの所有者に連絡すると言われたとされています。しかし、ペレスは自分が1か月間カラバオを探していた後、バランガイのキャプテンに紛失を報告したと証言しています。これは、ペレスがアルデレテの供述についてバランガイ警察からすぐに知らされていなかったことを示しています。

    上訴人は、カラバオが盗まれたとされる日付が確実に証明されていないと主張します。テレシータは、カラバオが盗まれた年を挙げることができませんでした。彼女は、カラバオが7月27日の午前5時に盗まれたと証言しただけです。彼女は、紛失について夫から知ったと説明しました。テレシータの夫であるペレスは、「カラバオは2002年7月17日にいなくなった」と証言しました。一方、警察の事件記録には、カラバオが2002年7月15日の「午前5時30分」に盗まれたと記載されています。上訴人はさらに、自身の供述は証拠として認められないと主張します。自身がカラバオを盗んだ疑いがあるため、警察に召喚されたと述べました。反対に、回答者はペレスの証言を引用し、カラバオの所有権を確立したと主張します。また回答者は、大型牛の譲渡証明書は、マリオとテレシータ・ペレスが紛失したカラバオを所有していたことを証明するのに十分であると主張します。

    回答者は、アルデレテの証言の矛盾は些細な事柄に関することであると主張しています。同様に、警察署で行われた会合での上訴人の供述は自発的に行われたため、証拠として認められます。さらに、回答者は、上訴人が事実問題を提起していると主張します。提起されている問題は次のとおりです。第一に、本裁判所は事実問題を提起したとして上訴状を却下すべきかどうか。第二に、牛泥棒の犯罪のすべての要素が証明されたかどうか。最後に、バランガイ警察署での対決中に上訴人が弁護士なしで行った供述は証拠として認められるかどうか。上訴人は無罪となるべきです。一般原則として、上訴裁判所に上訴状を提出するのは法的な問題のみを提起する場合です。本件では、請願者は証拠を再検討するようにこの裁判所に求め、訴追側は合理的な疑いを超えて自分の有罪を証明することができなかったと主張します。したがって、請願者は事実問題を提起しています。それにもかかわらず、この裁判所は請願を正当な理由があると認めます。

    訴追側は牛泥棒の要素の1つ、具体的にはマリオとテレシータ・ペレスの紛失したカラバオが、請願者によって盗まれたとされるカラバオと同じであることを証明できませんでした。大統領令第533号は、牛泥棒を次のように定義しています。牛泥棒の要素は次のとおりです。(1)大型牛が盗まれた。(2)それが別の人に属している。(3)持ち出しが所有者または飼育者の同意なしに行われた。(4)持ち出しがいかなる手段、方法、または計画によって行われた。(5)持ち出しは利益を得る目的の有無にかかわらず行われた。(6)持ち出しは人に対する暴力または脅迫、または物に対する力の有無にかかわらず達成されました。訴追側は、牛泥棒の要素のすべてを証明したわけではありません。請願者とアルデレテによって運ばれたカラバオは、マリオとテレシータ・ペレスが所有するカラバオと同じであることを十分に証明されたわけではありません。公判中、アルデレテは次のように証言しました。

    アルデレテによるカラバオの説明はあまりにも一般的です。アルデレテは、請願者が盗んだとされるカラバオの特徴的な印について何も言及していません。牛泥棒に関連する他の事件では、盗まれた牛の同一性は、牛の特徴的な印によって確実に証明されました。Pil-ey v. Peopleでは、牛は特に「白と黒の斑点のある牛」として説明されました。Canta v. Peopleでは、盗まれた牛は、4人の世話人全員によって「その牛毛の生えている場所、性別、および色に基づいて」特定されました。さらに、大型牛の所有権証明書の裏側には、その牛毛の生えている場所など、牛の絵が描かれていました。したがって、盗まれた牛の同一性は証明されました。ペレスは、自分が「カティバヤン・ン・パグリリパト・ン・パグママヤリ・ン・マララキング・バカ」を持っているため、請願者が盗んだとされるカラバオを所有していると主張しています。しかし、証明書は、彼がカラバオを所有していることを証明するだけです。請願者が盗んだとされるカラバオを所有していることを証明するものではありません。さらに、アルデレテはマリオとテレシータ・ペレスが所有するカラバオの外見を個人的に知っていたわけではありません。彼自身も窃盗が行われたかどうか疑っていました。

    訴追側は、カラバオがいなくなった日付を確立できませんでした。ペレスは、カラバオは2002年7月17日にいなくなったと述べました。テレシータによると、カラバオは年を明記せずに7月27日にいなくなりました。警察の事件記録の書面による記録には、カラバオが2002年7月15日にいなくなったと記載されています。犯行の日付は牛泥棒の要素ではありませんが、犯行の日付に関する訴追側の証人の証言の矛盾は、訴追の事実を知的に準備する請願者の権利に影響を与えました。さらに、アルデレテは矛盾する供述をしました。彼は、紛失したカラバオのことを聞いたとき、「すぐにバランガイ警察に事件を報告した」と証言しました。しかし、彼はまた、「実際にはバランガイに到着しなかった」とも証言しました。アルデレテは、バランガイ警察とカラバオの所有者と話したと述べました。しかし、彼はまた、「警察がバランガイのキャプテンとカラバオの所有者を呼んでいる間、外にいるように言われた後、何が起こったのか知らなかった」とも証言しました。アルデレテの証言は、ペレスの証言と矛盾しています。ペレスは、自分がバランガイのキャプテンに事件を報告する前に、1か月間カラバオを探していたと述べました。彼はアルデレテと話せたとは一度も証言していません。これは、アルデレテが本当にカラバオの所有者と話すことができたのかどうかを疑わせます。

    警察署での対決中に弁護士なしで行われた請願者の供述は証拠として認められません。控訴裁判所は、「拘束下における取り調べの憲法上の手続きは、当局による質問によって引き出されたものではなく、被告人が口頭で犯罪を犯したことを認める通常の方法で行われた自発的な供述には適用されない」と判断しました。しかし、記録は、請願者の警察署への出頭が自主的なものではなかったことを示しています。この場合、いわゆる「出頭要請」は、拘束下にある取り調べのために警察官が発行する「招待」と何ら変わりありません。共和国法第7438号の第2条は、次のように規定しています。「この法律で使用されている『拘束下にある取り調べ』には、犯罪に関連して調査を受けている人物に対して『招待』を発行する慣行が含まれるものとする。」拘束下にある取り調べは、人が拘束され、調査中の犯罪の実行者として特定され、警察官が容疑者の関与について質問し始め、その容疑者が自白を引き出す傾向がある場合に開始されるものと定義されています。

    請願者の警察署への出頭をめぐる状況は、拘束下にある取り調べの定義に当てはまります。請願者は、大型牛の窃盗の容疑者として特定されました。したがって、出頭要請が出されたとき、彼はすでに起こりうる犯人として特定されていました。PO3ロザリトは、尋問を行わず、「テレシータと[請願者]を対決させた」ため、拘束下における取り調べはなかったと証言しました。しかし、PO3ロザリトの説明は、拘束下における取り調べ中の被告人の権利を保護する法律を回避しようとするものです。PO3ロザリトは、「カラバオの所有権に関する紛争に関して和解書に署名するように要請しなかった」ことを証明しています。この点についてロザリトの供述に異議を唱えるものはありません。刑事事件の有罪判決は道徳的確信に基づいている必要があります。したがって、私たちはPO3ロザリトによって明らかになったこれらの事実に信頼性を示します。

    裁判は「一般市民を拘束下における環境の圧力から守ることを目的としている」ことを論じました。テレシータと請願者との対立は、(1)請願者が警察に出頭するように要請されたこと、(2)対立が警察署で行われたこと、(3)彼の証言に基づいて、PO3ロザリトが対立の間警察署の中にいたことから、拘束下における環境で行われたと見なすことができます。請願者が警察署でテレシータの前に現れたとき、「拘束下における環境の圧力」が存在していました。PO3ロザリトは次のように証言しました。フィリピン国家警察の日報も次のように述べています。「アリエル・ロペス、テレシータ・ペレ[z]、およびマリオ・ペレ[z]の人物が対決および和解のため窃盗(原文のまま)容疑でこの駅に現れ、この事務所でアリエル・ロペスは自発的に自分の過ちを認めました。。。長い(原文のまま)対決の後、両当事者間で和解は達成されませんでした。」したがって、請願者とマリオとテレシータ・ペレスの間で何が起こったかに関するPO3ロザリトの供述は伝聞として認められません。伝聞証拠は次のように定義されます。証拠の基本ルールは、証人が自分が個人的な知識として知っている事実、つまり自分の知覚から得られた事実についてのみ証言できるということです。証人は、他者から単に学んだり、読んだり、聞いたりしたことについて証言することはできません。これは、そのような証言が伝聞と見なされ、自分が学んだり、読んだり、聞いたりしたことの真実の証拠として受け取られない可能性があるためです。

    伝聞証拠は、証人が自分で知っていることではなく、他者から聞いたことの証拠です。それは口頭証言または声明に限定されず、宣誓供述書などの書面による声明にも同様に適用されます。PO3ロザリトは、「テレシータと[ロペス]を対決させた」と証言しました。彼はテレシータと請願者の間の会話を立ち聞きした可能性が高いです。したがって、彼は当事者が議論したことについて個人的な知識がありませんでした。容疑者が無罪を立証するまで推定の原則の下に保護されているので、彼の有罪は合理的疑問を超えて、訴訟で提出された証拠によって確立されなければなりません。「ミランダの権利の侵害は、拘束下における取り調べ中に作成された裁判外での自白または供述のみを証拠として認められなくする」と判示されています。この規則が適用され、請願者の弁護士なしの供述が無効とされた場合でも、訴追側はマリオとテレシータ・ペレスが所有する紛失したカラバオの同一性を証明できなかったため、請願者は引き続き無罪とされます。訴追側が牛泥棒のすべての要素を証明できなかったこと、および拘束下における取り調べ中の請願者の権利を侵害したことについて、私たちは請願者が牛泥棒の罪を犯したという合理的な疑いがあると判断します。したがって、彼は無罪とされなければなりません。

    よくある質問

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な問題は、アリエル・ロペス氏が訴えられた牛泥棒の犯罪要素のすべて、特に紛失したカラバオの所有者が訴えられた被告人であること、そして彼の弁護士なしの自白の受理資格について立証されていたかどうかでした。裁判所の判決は、州が被告の罪について納得のいくほどの証明を出したかどうかを中心に展開されていました。
    裁判所は大型牛の窃盗の主要な要素のすべてが証明されていたかどうかについて、どのように議論しましたか? 裁判所は州の提出について、紛失したカラバオと請願者が連行したカラバオが同じであることを証明する能力の重要なギャップがあることを発見しました。法医学的標識または他の区別的要素がないため、裁判所は所有権を証明するとする検察主張の基礎となっている、供述と関連する証拠について満足していることはありませんでした。
    刑事被告人の権利に関する論争を何にしたのか? このケースは、告白を安全にするために、被告は拘束されるだけでなく、その告白がアドバイスを受けない状態で与えられた場合でも、告白の告白の期間に訴えられるはずです。したがって、裁判所は、無弁護自白を受け取って訴訟で反対することは違憲になると述べました。
    裁判所は、いわゆる被告のアドバイスなしの告白をどのように扱ったのか? 裁判所は、権利侵害を申し立て、それを許可しました。最高裁は、弁護士のいないままロペス容疑者から取得した告白を証拠として受けてはならないと述べました。憲法で保護された期間、彼は弁護の権利を正当に主張できなかったためです。
    訴訟におけるフェリックス・アルデレテの役割は何でしたか? フェリックス・アルデレテの証言は、州事件の中心であり、アリール・ロペスとの彼の関連性は、アルリールの牛窃盗行為に対する告白に関する主要な柱であるとされるようになりました。その重要性にもかかわらず、それは、州に提示された関連証拠の多くと同様に、証明と矛盾を扱うための審査の主な主題であり続けました。
    有罪判決のための犯罪が行われた可能性について証人が疑いをかけているかどうかの証拠の重要性はありますか? 裁判所は、裁判中に発生した窃盗がフェリックスによる行動の証人と、それが実際に訴訟における彼の裁判における彼の告白と彼の信憑性に不確かを招いたことを指摘しました。法学の確立された原則が合理的な疑いがある場合は、告白は無効になると述べています。
    なぜ日付に関する不確実さが最高裁に影響を与えたのか? 異なる裁判手続きから盗難事件の日の非矛盾性により、アリール・ロペスのために証拠にアクセスして盗難のための防御を準備する能力に正当な偏見があったことを決定し、正当な手続きを拒否し、これは彼への正当な正当化の原則の根源を形成する訴訟自体に対して影響を与えた理由の疑念に追加されました。
    「裁判を求める請求」または「審問を行うための招待」とは、法律を意識する一般人の文脈ではどのような意味がありますか? 最高裁判所は、この戦術を使用して、憲法または憲法による事件を処理せずに、個人として単一に選択する手順、拘束、訴追を行う必要があると述べた法律No. 7438を正当化する法制度で明確なステータスを確立することによって、逮捕に相当する手順から保護するという法律の下にあるこれらの手順への言及を行いました。

    結論として、この判決は、牛泥棒の犯罪で有罪判決を得るための厳格な証拠基準、特に盗まれた家畜の同一性に関して強調しています。また、取り調べにおける容疑者の権利保護の重要性を再確認しています。これらはどちらも、刑事訴訟における公正な裁判と公正な手続きを保証するための重要な原則です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:アリエル・ロペス対フィリピン国、G.R. No. 212186, 2016年6月29日

  • 状況証拠だけでは有罪にできず:モラダ事件から学ぶ刑事裁判の原則

    生ぬるい状況証拠だけでは有罪にできず:モラダ事件から学ぶこと

    G.R. No. 129723, 1999年5月19日

    ある日突然、殺人罪で死刑判決を受けたら、あなたはどうしますか?ダニロ・モラダはまさにそのような状況に陥りました。彼はジョナリン・ナビダッド殺害の罪で有罪とされましたが、その判決は状況証拠のみに基づいていました。最高裁判所はこの判決を覆し、状況証拠裁判における重要な原則を改めて示しました。状況証拠は、それが真実であれば有罪を合理的に疑う余地なく証明できる場合にのみ、有罪判決の根拠となり得るのです。本稿では、モラダ事件を詳細に分析し、フィリピンの刑事裁判における状況証拠の重要性と限界、そして自白の適格性について解説します。

    状況証拠とは何か?フィリピンの法制度における位置づけ

    状況証拠とは、直接的な証拠ではなく、間接的に事実を推測させる証拠のことです。例えば、目撃証言や犯行現場で発見された物証などが直接証拠であるのに対し、犯行現場に残された足跡や指紋、凶器の所有者の証言などは状況証拠となります。フィリピンの証拠法規則133条4項は、状況証拠が有罪判決に足る場合を以下のように定めています。

    第4条 状況証拠、十分な場合。状況証拠は、以下の場合に有罪判決に十分である。

    (a) 状況が複数存在する場合。

    (b) 推論の根拠となる事実が証明されている場合。

    (c) すべての状況の組み合わせが、合理的な疑いを超えた確信を生じさせるものである場合。

    この規定が示すように、状況証拠のみで有罪判決を下すためには、複数の状況証拠が存在し、それぞれの事実が明確に証明され、それら全体を総合的に判断して合理的な疑いを差し挟む余地がないほどに有罪が確実でなければなりません。単に「状況証拠がある」というだけでは不十分であり、個々の証拠の信憑性と、それらが示す全体像が厳格に審査される必要があります。

    モラダ事件の経緯:状況証拠が積み重ねられた裁判

    1995年4月13日、カヴィテ州イムスのバランガイ・ブカンダラ5で、17歳のジョナリン・ナビダッドが頭部を複数回ハッキングされ死亡しているのが発見されました。警察は捜査を開始し、状況証拠を積み重ねてダニロ・モラダを容疑者として特定しました。地方裁判所は、以下の状況証拠に基づいてモラダを有罪としました。

    1. 犯行現場で、タックピン付きのモラダのスリッパが発見された。
    2. 目撃者のクリストファー・サリバが、凶器のボロ刀を持って現場から立ち去るモラダを目撃したと証言。
    3. モラダの自宅近くから血痕の付いたシャツとボロ刀が発見された。
    4. NBI(国家捜査局)の検査により、シャツとボロ刀から人間の血液が検出された。
    5. バランガイ・キャプテンのエドガルド・マニンバオに対し、モラダが犯行を自白したとされた。
    6. 被害者の弟であるエリック・ナビダッドが、モラダが被害者に好意を抱いていたと証言。

    地方裁判所は、これらの状況証拠が連鎖的に組み合わさることで、モラダが犯人であるという結論に至ったと判断し、死刑判決を言い渡しました。しかし、モラダはこれを不服として最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断:自白の違法性と状況証拠の不十分さ

    最高裁判所は、地方裁判所の判決を覆し、モラダを無罪としました。その主な理由は、自白の違法性と状況証拠の不十分さです。

    違法な自白

    地方裁判所は、バランガイ・キャプテンのマニンバオに対するモラダの自白を有罪の根拠の一つとしましたが、最高裁判所はこの自白を証拠として認めませんでした。なぜなら、この自白は弁護士の assistance(援助)なしに行われたものであり、憲法と共和国法第7438号で保障された被疑者の権利を侵害しているからです。最高裁判所は、判決の中で以下の通り述べています。

    「自白が、憲法第3条第12節および共和国法第7438号で定められた保護措置、特に弁護士の立会いのもとで容疑者が署名した書面による自白であるという要件なしに行われたものであるため、我々は被疑者の自白は容認できないと判断する。そして、裁判所が被疑者の有罪判決にそれを使用したことは誤りであった。」

    さらに、マニンバオの証言自体にも疑義があるとしています。マニンバオは、モラダが「刑務所から出たい」ために自白したと証言しましたが、これは不自然であり、自白の信憑性を損なうものと判断されました。

    状況証拠の不十分さ

    最高裁判所は、状況証拠についても詳細に検討し、いずれも合理的な疑いを排除するには不十分であると判断しました。

    • スリッパ:犯行現場で発見されたスリッパはモラダのものとされましたが、証言には矛盾点が多く、特にスリッパに付けられたタックピンの存在は不自然であると指摘されました。
    • 目撃証言:サリバの目撃証言は、シャツやボロ刀の描写が警察の捜査結果と一致している点などから、後付けの証言である可能性が指摘されました。また、サリバが事件直後に警察に通報しなかった点も不自然であるとされました。
    • 血痕の付いたシャツとボロ刀:これらの物証がモラダの自宅近くで発見されたことは事実ですが、血痕が被害者の血液型と一致するという証拠は提出されていませんでした。また、これらの物証が公然と放置されていた状況も不自然であるとされました。

    最高裁判所は、これらの状況証拠を総合的に見ても、モラダが犯人であるという合理的な疑いを排除するには至らないと結論付けました。そして、「疑わしい状況証拠は存在するかもしれないが、我々の法文化は、人の生命、自由、財産を奪う前に、法に従って立証された合理的な疑いを超えた証拠を要求する」と述べ、モラダを無罪としたのです。

    実務上の意味:状況証拠裁判における教訓

    モラダ事件は、状況証拠裁判における重要な教訓を私たちに与えてくれます。状況証拠は、確かに犯罪を立証するための重要な手段となり得ますが、その証拠能力は厳格に審査されなければなりません。特に、自白の適格性、物証の信憑性、目撃証言の信頼性など、個々の証拠について慎重な検討が必要です。また、状況証拠のみに基づいて有罪判決を下す場合には、複数の証拠が連鎖的に組み合わさり、合理的な疑いを完全に排除できるほど強力なものでなければなりません。弁護士は、状況証拠裁判において、これらの点を十分に理解し、クライアントの権利を守るために尽力する必要があります。

    重要な教訓

    • 違法な自白は証拠能力を持たない:取り調べにおける弁護士の権利は絶対的に尊重されなければなりません。弁護士なしに行われた自白は、原則として証拠として認められません。
    • 状況証拠は厳格に審査される:状況証拠のみで有罪判決を下すためには、個々の証拠の信憑性と、それらが示す全体像が厳格に審査される必要があります。
    • 合理的な疑いの原則:検察官は、合理的な疑いを差し挟む余地がないほどに有罪を立証する責任を負います。状況証拠が不十分な場合、被告人は無罪となるべきです。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 状況証拠だけで有罪判決を受けることはありますか?

    A1. はい、状況証拠だけでも有罪判決を受けることはあります。しかし、そのためには、複数の状況証拠が存在し、それぞれの事実が明確に証明され、それら全体を総合的に判断して合理的な疑いを差し挟む余地がないほどに有罪が確実でなければなりません。

    Q2. 自白があれば必ず有罪になりますか?

    A2. いいえ、自白があれば必ず有罪になるわけではありません。自白が証拠として認められるためには、適法な手続きを踏んで行われたものでなければなりません。弁護士の assistance(援助)なしに行われた自白や、強要された自白は証拠として認められない場合があります。

    Q3. 警察が令状なしに家宅捜索をすることは違法ですか?

    A3. はい、原則として、警察が令状なしに家宅捜索をすることは違法です。ただし、例外的に、現行犯逮捕の場合や、緊急避難の場合など、令状なしの捜索が認められる場合があります。しかし、違法な捜索によって得られた証拠は、裁判で証拠として認められない可能性があります。

    Q4. 無罪判決後、再逮捕されることはありますか?

    A4. いいえ、原則として、無罪判決が確定した後、同一の罪状で再逮捕されることはありません。これは、二重処罰の禁止という原則に基づいています。ただし、新たな証拠が発見された場合など、例外的に再審が認められる場合があります。

    Q5. 状況証拠裁判で弁護士はどのような役割を果たしますか?

    A5. 状況証拠裁判において、弁護士はクライアントの権利を守るために非常に重要な役割を果たします。弁護士は、状況証拠の信憑性を厳格に審査し、検察側の立証責任を追及します。また、違法な捜査や取り調べが行われた場合には、その違法性を主張し、証拠の排除を求めます。状況証拠裁判は複雑で専門的な知識を必要とするため、経験豊富な弁護士の assistance(援助)を受けることが不可欠です。

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  • 違法な自白から身を守る:フィリピン最高裁の判例と刑事手続きにおける弁護士の役割

    違法な自白は無効:刑事事件における自白の適格性と弁護士の重要性

    G.R. No. 114385, 1998年1月29日

    刑事事件において、警察の取り調べで作成された自白が裁判で証拠として認められるためには、厳格な要件を満たす必要があります。違法な自白は、たとえ真実を語っているように見えても、個人の権利を侵害し、冤罪を生む可能性があるため、裁判所は慎重な判断を求められます。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、人民対ヘレス事件(People v. Jerez, G.R. No. 114385)を基に、自白の適格性に関する重要な法的原則と、弁護士の役割について解説します。

    刑事手続きにおける自白の適格性:憲法と判例の原則

    フィリピン憲法は、自己負罪拒否権を保障しており、第3条第12項には、逮捕または拘留された者は、黙秘権、弁護士の援助を受ける権利、および自白が本人の意思に反して得られた場合、証拠として利用されない権利を有すると規定されています。この憲法規定を具体化するため、最高裁判所は、一連の判例を通じて、自白の適格性に関する厳格な基準を確立してきました。

    自白が証拠として認められるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

    1. 自発性:自白は、強要、脅迫、または利益誘導など、外部からの圧力によらず、本人の自由な意思に基づいて行われたものでなければなりません。
    2. 有能で独立した弁護士の援助:自白を行う際、被疑者は有能で独立した弁護士の援助を受ける権利があります。弁護士は、被疑者の権利を擁護し、自白が適正な手続きの下で行われるように監督する役割を担います。
    3. 明示性:自白は、曖昧ではなく、明確な意思表示として行われる必要があります。
    4. 書面性:自白は、口頭だけでなく、書面に記録され、署名される必要があります。

    これらの要件は、被疑者の権利を保護し、冤罪を防ぐために不可欠です。特に、弁護士の援助を受ける権利は、被疑者が自身の法的立場を理解し、不利益な自白をすることを防ぐための重要な保障となります。

    人民対ヘレス事件:自白の適格性と弁護士の役割が争点

    人民対ヘレス事件は、強盗殺人罪に問われたエフレン・ヘレス被告が、警察の取り調べで作成した自白の適格性が争われた事件です。事件の概要は以下の通りです。

    1990年5月23日、エフレン・ヘレス被告は、共犯者らと共に、被害者であるレイナルド・オチョアとジョセリート・バルバストロから金品を強奪し、殺害しました。警察の捜査により、ヘレス被告は逮捕され、取り調べを受けました。取り調べの際、ヘレス被告は弁護士の援助を受けましたが、後に、この自白は強要されたものであり、弁護士も不適切であったと主張しました。

    第一審の地方裁判所は、ヘレス被告の自白を証拠として採用し、強盗殺人罪で有罪判決を言い渡しました。ヘレス被告は、自白の違法性を訴えて控訴しましたが、控訴裁判所も第一審判決を支持しました。そのため、ヘレス被告は最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所は、ヘレス被告の自白は適法であり、証拠として有効であると判断しました。裁判所は、自白が弁護士の立会いのもとで行われ、ヘレス被告が自発的に署名したことを重視しました。また、ヘレス被告が取り調べの際に弁護士の選任を希望したものの、都合がつかなかったため、警察が紹介した弁護士の援助を受けたことも、違法とは言えないと判断しました。

    最高裁判所は判決の中で、以下の重要な点を強調しました。

    • 「自白が憲法上の事前警告の要件を満たしていることが検察によって示された場合、自白は自発的であると推定され、自白者がその自白が非自発的かつ虚偽であることを証明する責任を負う。」
    • 「捜査官によって提供された弁護士は、被疑者が捜査中に弁護士の任命に対して異議を唱えず、その後、宣誓官の前で供述の真実性を認めた場合、被疑者によって選任されたとみなされる。」

    これらの判示は、自白の適格性を判断する上で、弁護士の役割が重要であることを改めて示しています。弁護士は、被疑者が取り調べの状況を理解し、権利を適切に行使できるよう支援する責任を負っています。

    実務への影響と教訓:違法な自白を防ぐために

    人民対ヘレス事件の判決は、刑事手続きにおける自白の適格性に関する重要な法的原則を再確認するものです。この判例から得られる実務的な教訓は以下の通りです。

    **警察官向け:**

    • 取り調べを行う際は、被疑者に対し、憲法上の権利(黙秘権、弁護士の援助を受ける権利)を明確かつ十分に告知すること。
    • 被疑者が弁護士の援助を希望する場合、速やかに弁護士を選任する機会を提供すること。
    • 自白は、強要や脅迫など、違法な手段によって得てはならないこと。
    • 取り調べの状況を詳細に記録し、自白の自発性を客観的に証明できるようにすること。

    **弁護士向け:**

    • 刑事事件の被疑者の弁護を担当する場合、取り調べの初期段階から積極的に関与し、被疑者の権利を擁護すること。
    • 自白が違法な手段によって得られた疑いがある場合、証拠排除を積極的に主張すること。
    • 被疑者に対し、取り調べにおける適切な対応方法や権利について十分に説明し、不安を軽減すること。

    **一般市民向け:**

    • 警察の取り調べを受ける際は、黙秘権と弁護士の援助を受ける権利を行使することをためらわないこと。
    • 自白は、慎重に行うべきであり、不利な内容が含まれている場合は、弁護士に相談すること。
    • 万が一、違法な取り調べを受けたと感じた場合は、弁護士に相談し、適切な法的措置を講じること。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 警察に逮捕されたら、すぐに弁護士を呼ぶべきですか?

    A1: はい、警察に逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡し、援助を求めるべきです。弁護士は、あなたの権利を保護し、取り調べにおける適切な対応方法をアドバイスしてくれます。

    Q2: 警察の取り調べで黙秘権を行使しても不利になりますか?

    A2: いいえ、黙秘権は憲法で保障された権利であり、行使しても不利になることはありません。むしろ、不利な自白をしてしまうリスクを避けることができます。

    Q3: 警察が紹介する弁護士でも大丈夫ですか?

    A3: 警察が紹介する弁護士でも、弁護士としての資格はありますが、必ずしもあなたの立場を十分に理解してくれるとは限りません。可能であれば、自分で信頼できる弁護士を選ぶことをお勧めします。

    Q4: 強要された自白は、裁判で証拠として認められることはないのですか?

    A4: はい、強要された自白は、憲法および判例によって証拠能力が否定されています。裁判所は、自白の自発性に疑義がある場合、証拠として採用しません。

    Q5: 違法な自白をしてしまった場合、どうすればよいですか?

    A5: 違法な自白をしてしまった場合は、すぐに弁護士に相談し、自白の撤回や証拠排除の申し立てなどの法的措置を検討する必要があります。


    ASG Lawは、フィリピン法における刑事手続き、特に自白の適格性に関する問題に精通しています。不当な取り調べや違法な自白でお困りの際は、お気軽にご相談ください。専門の弁護士が、あなたの権利を守り、最善の結果を得られるようサポートいたします。

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