フィリピン最高裁判所は、本件において、被告が被害者を予期せず攻撃し、正当防衛の主張が認められない場合、殺人罪が成立することを改めて確認しました。この判決は、裏切りの要素がどのように適用されるか、そして自己防衛の主張が成功するために必要な条件を明確にしています。この判決は、自己防衛の主張を検討する際の重要な要素と、犯罪行為における正当性の境界線に関する指針を提供するものです。
銃弾一発:裏切りと自己防衛の境界線
ユージーン・サムヤは、ガブリエル・サモンテを射殺した罪で起訴されました。裁判では、ユージーンは自己防衛を主張しましたが、検察は裏切りがあったと主張しました。地方裁判所はユージーンを有罪としましたが、控訴院もこれを支持しました。最高裁判所は、裏切りの存在と自己防衛の欠如を検証し、ユージーンの有罪判決を支持しました。
本件における核心は、刑法第248条に規定された殺人罪の構成要件です。殺人罪が成立するためには、①人が殺されたこと、②被告が殺害したこと、③殺害が刑法第248条に規定されたいずれかの要件を満たすこと、④殺人、尊属殺人、または嬰児殺しに該当しないことが証明される必要があります。本件では、検察はこれらの要件を合理的な疑いを超えて証明する必要がありました。
本件の重要な争点となったのは、裏切りの存在です。刑法第14条によれば、裏切りとは、犯罪者が人を攻撃する際に、相手が防御できないような手段、方法、または形式を用いることを意味します。最高裁判所は、過去の判例に基づき、裏切りの本質は、攻撃が予期せず、相手に挑発がない状態で行われることにあると指摘しました。重要な点として、最高裁はペレス事件を引用し、正面からの攻撃であっても、それが予期せず、被害者が防御の準備をする時間がない場合、裏切りが成立することを示しました。
刑法第14条:裏切りとは、犯罪者が人を攻撃する際に、相手が防御できないような手段、方法、または形式を用いることを意味します。
本件において、証人たちはユージーンが到着後すぐに銃を取り出し、ガブリエルを射殺したと証言しました。裁判所は、この攻撃が予期せぬものであり、ガブリエルが自己防衛をする時間を与えなかったと判断しました。この事実認定に基づき、最高裁判所は、地方裁判所と控訴院が裏切りがあったと認めたことを支持しました。最高裁判所は、下級裁判所の事実認定を尊重する長年の原則を強調しました。証拠に基づいた事実認定は、上訴裁判所によって覆されない限り、最終的なものと見なされるべきです。
ユージーンは、自己防衛を主張しました。自己防衛が認められるためには、不法な侵害の存在が不可欠です。不法な侵害とは、正当防衛を主張する者に対する実際の、または差し迫った危険を意味します。脅迫的な態度だけでは、不法な侵害とは見なされません。ユージーンは、ガブリエルがナイフを持って自分に向かってきたため、自己防衛のために発砲したと主張しました。しかし、裁判所は、ユージーンの主張を裏付ける証拠がなかったと指摘しました。共同被告であるルディも、ガブリエルがナイフを振りかざしてユージーンを攻撃するのを見ていないと証言しました。
自己防衛の主張は、立証責任が被告にあります。被告は、自己防衛のすべての要素が存在することを証明しなければなりません。本件では、ユージーンはガブリエルによる不法な侵害の存在を証明できませんでした。そのため、裁判所はユージーンの自己防衛の主張を認めませんでした。裁判所は、ユージーンの有罪判決を支持し、終身刑を言い渡しました。ただし、仮釈放の資格はないものとしました。関連して、共和国法第9346号は、終身刑に処せられた者は仮釈放の対象とならないと規定しています。
損害賠償に関しては、裁判所は、ガブリエルの遺族に対して、民事賠償金、慰謝料、懲罰的損害賠償、および穏健な損害賠償を支払うよう命じました。慰謝料の額は、最近の判例に基づいて増額されました。また、すべての金銭的賠償に対して、判決確定日から完済まで年6%の法定利息が付与されます。
FAQs
本件の主な争点は何でしたか? | 主な争点は、被告が自己防衛を主張した殺人事件において、裏切りがあったかどうかでした。裁判所は、予期せぬ攻撃であったため裏切りがあったと判断し、自己防衛の主張を認めませんでした。 |
裏切りとはどのような意味ですか? | 裏切りとは、犯罪者が人を攻撃する際に、相手が防御できないような手段、方法、または形式を用いることを意味します。攻撃が予期せず、相手に挑発がない状態で行われることが重要です。 |
自己防衛が認められるためには何が必要ですか? | 自己防衛が認められるためには、不法な侵害の存在が不可欠です。これは、正当防衛を主張する者に対する実際の、または差し迫った危険を意味します。 |
裁判所はなぜ被告の自己防衛の主張を認めなかったのですか? | 裁判所は、被告の主張を裏付ける証拠がなかったため、自己防衛の主張を認めませんでした。被告は、被害者による不法な侵害の存在を証明できませんでした。 |
被告に言い渡された刑は何ですか? | 被告には、終身刑が言い渡されました。ただし、仮釈放の資格はないものとされました。 |
被害者の遺族に認められた損害賠償は何ですか? | 被害者の遺族には、民事賠償金、慰謝料、懲罰的損害賠償、および穏健な損害賠償が認められました。 |
慰謝料の額はいくらですか? | 慰謝料の額は75,000ペソです。 |
本判決から得られる教訓は何ですか? | 本判決から得られる教訓は、自己防衛を主張する際には、不法な侵害の存在を証明する必要があるということです。また、攻撃が予期せぬものであった場合、裏切りが成立し、殺人罪が成立する可能性があります。 |
本判決は、殺人事件における裏切りと自己防衛の境界線を明確にするものです。自己防衛を主張する際には、不法な侵害の存在を証明することが不可欠です。また、攻撃が予期せぬものであった場合、裏切りが成立し、殺人罪が成立する可能性があります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
ソース:人民対サムヤ、G.R. No. 213214、2015年4月20日