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  • 船員の労働災害補償:病状と業務起因性の証明責任

    本判決は、船員が病気で労働災害補償を請求する場合、単に病気がフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に記載されている職業病であると主張するだけでは不十分であり、その病気が業務に関連しているか、労働条件によって悪化したことを実質的な証拠によって証明する必要があることを明確にしています。また、会社指定医と船員の主治医の意見が対立する場合、自主仲裁人はPOEA-SEC第20条に基づき、当事者を第三の医師に照会すべき義務を負います。この義務は、船員による要求が雇用主によって拒否または無視された場合にも適用されます。

    船員の病気は仕事が原因?災害補償を巡る訴訟の行方

    本件は、船員のラエガー・B・レデスマ氏が、C.F.シャープ・クルー・マネジメント社を相手取り、労働災害補償を求めた訴訟です。レデスマ氏は、高血圧、糖尿病、慢性扁桃炎などの病気を患い、その病状は業務に関連していると主張しました。しかし、会社側は、これらの病気は遺伝的要因や生活習慣に起因するものであり、業務とは関係がないと反論しました。裁判所は、POEA-SECに基づき、船員が労働災害補償を請求するためには、病気が業務に関連しているか、労働条件によって悪化したことを証明する必要があることを改めて確認しました。

    海外で働く船員の労働災害補償の権利は、医学的所見だけでなく、法律や契約によっても規定されています。関連する法令は、労働法第6章(障害給付)の第191条、第192条、第193条であり、労働法第4編の施行規則の規則Xに関連します。適用される契約は、POEA覚書回覧第10号(2010年シリーズ)に基づく2010年POEA-SECです。重要なのは、2010年POEA-SEC第20条(A)に基づき、障害が補償されるためには、(1)負傷または疾病が業務に関連していること、(2)業務に関連する負傷または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと、という2つの要素が一致する必要があることです。

    裁判所は、本件において、レデスマ氏が高血圧と糖尿病によって永続的かつ完全な障害給付を受ける権利があると主張したことを退けました。裁判所は、高血圧と糖尿病は、船員への永続的かつ完全な障害給付を当然に保証するものではないと判示しました。 POEA-SECは、高血圧が重度または深刻でなければ、永続的かつ完全な障害にはならないと規定しています。さらに、POEA-SEC第32-A条は、船員が処方された維持療法や医師が推奨する生活習慣の改善に従っていることを示せば、高血圧や糖尿病があっても雇用され続けることができることを認めています。

    会社指定医は、レデスマ氏の治療開始から113日目に、レデスマ氏の病状は業務に関連しておらず、業務によって悪化したものでもないという医学的診断書を発行しました。医師はまた、高血圧は遺伝的素因、不健康な生活習慣、塩分摂取量の多さ、喫煙、糖尿病、年齢、交感神経活動の増加など、多くの要因によって引き起こされると述べました。これに対し、レデスマ氏が選んだ医師は、診察の結果、レデスマ氏は船員として効果的、効率的、生産的に仕事ができなくなるため、永続的な障害者であると診断しましたが、彼の病気が業務に関連しているかどうかについては言及しませんでした。

    裁判所は、レデスマ氏が船内で不健康な食生活に陥りやすかったと主張したことを認めましたが、彼の病状が業務に関連しているか、彼の消防長としての職務によって悪化したという実質的な証拠を示すことに失敗しました。この点で、裁判所はジェブセンス・マリタイム社の事例を引用しました。この事例で、裁判所は、船員が主張する、船舶上で常態化していたとされる高リスクの食事が、彼の病状(上咽頭がん)を悪化させる可能性を高めたという主張について判断しました。裁判所は、船員の主張は、彼の病気と船上での労働条件の間に因果関係があったという結論を裏付けるのに十分な合理的な根拠に基づいた実質的な証拠にはならないと判断しました。

    重要な点として、船員が会社指定医の評価の有効性に異議を唱えようとする場合、会社に第三の医師による判断を求める必要があります。裁判所は、レデスマ氏の第三の医師による意見を求める要求書は、彼が船の仕事に適していないという医師の評価を示しており、会社指定医の評価とは矛盾するため、十分な開示とみなされると判示しました。会社が船員の要求に対応しなかった場合、裁判所は紛争を解決するために、すべての証拠に基づいて会社指定医と船員が選んだ医師の医学的意見を独自に評価する権限を与えられます。

    結論として、裁判所は、レデスマ氏が病気が業務に関連しているか、業務によって悪化したという実質的な証拠を示すことに失敗したため、永続的かつ完全な障害給付の請求は棄却されるべきであると判断しました。裁判所は、POEA-SECを解釈する際に船員に有利な原則を支持しますが、そのような寛大な解釈は、記録上の証拠を無視したり、法律を誤用したりするライセンスにはならないと指摘しました。裁判所はまた、会社指定医と船員が選んだ医師の医学的所見が矛盾する場合、両当事者が合意した第三の医師による意見を求めるべきであることを強調しました。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、船員のレデスマ氏が主張する病状が業務に関連しているか、業務によって悪化したものであり、それによって労働災害補償を受ける資格があるかどうかでした。裁判所は、レデスマ氏がその点を証明する十分な証拠を提出できなかったと判断しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定するものです。これには、船員が病気や負傷した場合の補償に関する規定が含まれています。
    船員が労働災害補償を受けるためには何を証明する必要がありますか? 船員が労働災害補償を受けるためには、病気または負傷が業務に関連しているか、労働条件によって悪化したことを証明する必要があります。単に病気が職業病としてリストされているだけでは不十分です。
    会社指定医と船員の主治医の意見が異なる場合はどうなりますか? 会社指定医と船員の主治医の意見が異なる場合、当事者は第三の医師による意見を求めることができます。第三の医師の決定は、両当事者にとって最終的な拘束力を持ちます。
    なぜ裁判所はレデスマ氏の労働災害補償請求を認めなかったのですか? 裁判所は、レデスマ氏が病状と業務との関連性を証明する十分な証拠を提出できなかったため、労働災害補償請求を認めませんでした。
    この判決は他の船員にどのような影響を与えますか? この判決は、海外で働くフィリピン人船員が労働災害補償を請求するためには、病気と業務との関連性を証明する必要があることを明確にしています。単に病気が職業病としてリストされているだけでは不十分です。
    会社側が船員の第三の医師による意見を求める要求を無視した場合はどうなりますか? 会社側が船員の第三の医師による意見を求める要求を無視した場合、裁判所はすべての証拠に基づいて、会社指定医と船員の主治医の医学的意見を独自に評価することができます。
    会社指定医による「完全かつ明確な」診断とは何を意味しますか? 会社指定医による「完全かつ明確な」診断とは、船員の病状、治療状況、仕事への復帰の可否を明確に示す診断のことです。あいまいな表現や矛盾する情報が含まれていないことが求められます。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください(お問い合わせ)、または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

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    出典:短期タイトル、G.R No.、日付

  • 勤務条件が癌のリスクを高める場合、労災補償は認められる: シマカス対社会保障制度

    本判決は、業務に起因しない疾患であっても、労働条件が疾患のリスクを高めたことを示す十分な証拠があれば、労災補償が認められることを明確にしました。この原則は、労働者が死亡した場合の遺族給付の請求にも適用されます。この判決は、労働者の権利を擁護し、社会保障制度が労働者に公平に適用されるようにすることを目的としています。勤務条件が疾患リスクを高める可能性を考慮に入れることで、労働者はより包括的な保護を受けることができます。

    証明困難な労災と労働者の保護: シマカス氏の癌との闘い

    社会保障制度(SSS)は、イニド・シマカス氏の妻、ビオレタ・シマカス氏が請求した死亡給付金の支払いを拒否し、裁判で争いました。イニド氏はフィールドスター・マニュファクチャリング・コーポレーションで溶接工の助手として働いていました。ビオレタ氏は、イニド氏の死亡原因である前立腺癌は、彼の勤務条件によって悪化したと主張しました。争点は、非職業性の疾患(前立腺癌)が労災補償の対象となるかどうか、そしてビオレタ氏がイニド氏の仕事が癌のリスクを高めたという十分な証拠を示したかどうかでした。控訴裁判所はビオレタ氏を支持し、SSSは上訴しました。

    最高裁判所は、非職業性の疾患に対する労災補償の請求において、重要な問題は、労働者がその病気に罹るリスクが労働条件によって高められたかどうかであると判断しました。最高裁は、社会保障制度と従業員補償委員会の主張にもかかわらず、ビオレタ氏がイニド氏の癌と彼の仕事との間に合理的な関連性があることを示すのに十分な証拠を提示したと認定しました。この原則を適用するにあたり、最高裁判所は、立証責任は厳格な因果関係ではなく、合理的な関連性を確立することに尽きると明確にしました。重要な点は、イニド氏の労働条件(鋼材の切断を含む)が、前立腺癌のリスクを高める可能性のある特定の物質(クロムなど)への暴露を伴っていたことです。いくつかの研究では、ステンレス鋼の製造や取り扱いに関わる労働者は、様々なレベルでクロムに暴露されていることが示唆されています。

    裁判所は、請求者が癌に罹患した正確な原因を示すことが不可能に近い場合があることを認めました。このような状況では、社会保障法のような社会福祉法は労働者の利益のために寛大に解釈されるべきであると裁判所は判示しました。本件において、イニド氏の職業と前立腺癌のリスク上昇との間には合理的な関連性が存在すると認められました。裁判所は、請求者が社会保障給付の要件を完全に満たすことは期待されておらず、合理的な仕事上の関連性を示すことが十分であると強調しました。これは、特に既存の科学的知識では前立腺癌などの特定の疾患の正確な原因を正確に特定することが困難な場合に重要です。

    さらに最高裁判所は、本件のような労災補償事件において、労働者の利益のために疑義を解決することの重要性を改めて表明しました。最高裁判所は、労働条件と疾患との間に一定の関連性が認められる場合には、寛大なアプローチを採用すべきであると述べています。社会保障制度は、労働災害や疾病から労働者を保護し、憲法が保障する社会正義を実現するために設立されました。これは、そのような場合に労働者の側を支持する解釈が必要であることを意味します。本件において、最高裁判所は控訴裁判所の判決を支持し、ビオレタ・シマカス氏に対する死亡給付金の支払いを命じました。これにより、イニド氏の勤務条件が彼の前立腺癌に寄与した可能性があるという事実を十分に立証したと判断されました。

    本件の核心的な問題は何でしたか? 主な問題は、イニド・シマカス氏の死亡原因となった前立腺癌が彼の勤務条件によって悪化したかどうか、そして彼の妻、ビオレタ氏が死亡給付金を受け取る資格があるかどうかでした。
    前立腺癌は職業病と見なされますか? いいえ、前立腺癌は通常、職業病とは見なされません。そのため、ビオレタ氏は、イニド氏の労働条件が彼が癌に罹るリスクを高めたことを証明する必要がありました。
    非職業病に対する労災補償を請求するために必要な証拠の程度は何ですか? 請求者は、亡くなった者の仕事または労働条件の性質が、彼が癌に罹患するリスクを高めたことを実質的な証拠によってのみ示す必要があります。
    裁判所はイニド氏の仕事が癌のリスクを高めたと判断した理由は何ですか? 裁判所は、イニド氏の仕事に鋼材の切断が含まれており、彼がクロムなどの有害物質にさらされる可能性があると指摘しました。いくつかの研究では、クロムへの職業暴露が前立腺癌のリスクの上昇と関連していることが示されています。
    社会福祉法はどのように解釈されるべきですか? 社会福祉法は、労働者の利益のために寛大に解釈されるべきです。特に疾患の原因を立証するのが困難な場合はそうです。裁判所は、労働者の側に有利な疑いを解決します。
    「合理的な仕事上の関連性」とはどういう意味ですか? 「合理的な仕事上の関連性」とは、従業員の職業と疾患との間に直接的な因果関係がある必要はないが、仕事の性質が病状の発生に有意に寄与したという証拠が存在することを示唆しています。
    控訴裁判所の判決が覆されなかったのはなぜですか? 最高裁判所は、控訴裁判所がビオレタ氏の主張を支持したのは、イニド氏の労働条件が実際に癌のリスクを高めたという、事実に基づいた健全な判断があったためであるとしました。
    この判決の労働者に対する影響は何ですか? この判決は、労働条件が疾患のリスクを高める可能性がある場合、従業員とその家族が労災補償を求めることができることを明確にすることにより、労働者の保護を強化します。これは、仕事関連疾患の補償に関する紛争を評価する際に、関連当局がより寛大なアプローチを採用するよう奨励します。

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    ソース:略称、G.R No.、日付

  • 労働災害における虚偽申告と補償:船員の健康状態に関する最高裁判所の判断

    この判例では、船員のロデリオ・R・オニア氏が、航海中に脳卒中を発症し、労働災害の補償を求めた事件について、フィリピン最高裁判所が、事前健康診断(PEME)での虚偽申告を理由に補償を拒否することはできないと判断しました。裁判所は、オニア氏が既往症である高血圧と糖尿病を隠したという主張を退け、会社の指定医がPEMEでこれらの病気を認識していたにもかかわらず、職務に適格と判断したことを重視しました。最終的な障害評価が定められた期間内に行われなかったため、オニア氏は完全かつ永久的な障害補償を受ける権利があるとされました。

    虚偽申告の疑いと船員の権利:オニア氏の闘い

    この訴訟は、船員が労働中に病気を発症した場合の補償請求に関する重要な問題を取り上げています。船員のオニア氏は、レオニス・ナビゲーション・カンパニー(LNCI)を通じてワールド・マリタイム社のMV Navios Koyo号でオイル工として勤務中に脳卒中を発症しました。彼は、障害給付、損害賠償、および弁護士費用を求めてLNCIを訴えました。LNCIは、オニア氏が雇用前の健康診断(PEME)で高血圧と糖尿病の病歴を隠していたと主張し、これにより補償を受ける資格がないと反論しました。この訴訟の核心は、PEMEにおける既往症の虚偽申告が、船員の補償請求にどのように影響するかという点にあります。

    フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)のセクション20(E)は、PEMEで既往症を故意に隠蔽した船員は、虚偽申告の責任を負い、補償や給付を受ける資格を失うと規定しています。しかし、最高裁判所は、虚偽申告が認められるためには、船員が病気を診断され、それを知っていながらPEMEで開示せず、PEME中に診断できなかった場合に限られると解釈しました。この事件では、オニア氏の高血圧と糖尿病は、PEME中に容易に発見可能であったはずであり、実際に会社の指定医はこれらの病気を認識していました。このため、裁判所は虚偽申告の主張を退けました。また、雇用主は、労働契約期間中に船員が業務に関連する怪我や病気を被った場合、障害給付の責任を負います。業務関連の病気は、契約のセクション32-Aにリストされている職業病の結果として生じた病気と定義されます。

    最高裁判所は、オニア氏の病気である脳血管梗塞、高血圧性心血管疾患、糖尿病は、2010年のPOEA-SECのセクション32-A(職業病)にリストされているため、業務関連であると推定しました。特に、脳血管疾患と高血圧の結果としての臓器損傷は、同条項の段落12および13にそれぞれ記載されています。裁判所は、オニア氏の職務内容と労働環境がこれらの病気の発症または悪化に寄与したと判断しました。オイル工としてのオニア氏は、船舶エンジンの部品のメンテナンス、清掃、操作を行い、高温多湿なエンジンルームで長時間過ごしました。また、エンジンの排気ガスや化学物質にさらされることもあり、これが彼の病状を悪化させました。最高裁判所は、オニア氏の病気と彼の仕事との間に明確な関連性があると結論付けました。

    さらに、裁判所は、会社の指定医が定められた期間内に最終的な障害評価を行わなかったため、オニア氏の障害は法的に完全かつ永続的であると判断しました。指定医は、病気のリスク要因と病因に関する一般的な説明を記載した医療報告書を発行しましたが、オニア氏の障害の程度や就業能力に関する最終的な評価は含まれていませんでした。このため、裁判所はLNCIに対し、オニア氏に60,000米ドルの完全かつ永続的な障害給付と、訴訟費用として弁護士費用を支払うよう命じました。

    FAQs

    この事件の主要な問題は何でしたか? この事件の主要な問題は、雇用前の健康診断(PEME)における既往症の申告義務違反が、船員の労働災害補償請求にどのように影響するかという点でした。
    裁判所は、船員がPEMEで病気を隠した場合に、どのように判断しましたか? 裁判所は、病気がPEME中に容易に発見可能であった場合、船員が病気を隠したとは見なされないと判断しました。この場合、会社の指定医が病気を認識していたため、隠蔽とはみなされませんでした。
    「業務関連の病気」とは何を意味しますか? 「業務関連の病気」とは、船員の仕事内容や労働環境が原因で発症または悪化した病気を指します。裁判所は、オニア氏の病気が彼の職務内容と関連性があることを認めました。
    最終的な障害評価とは何ですか? 最終的な障害評価とは、会社の指定医が船員の障害の程度や就業能力について行う最終的な判断です。この評価は、一定期間内に行われなければなりません。
    この事件で、なぜ船員の障害が完全かつ永続的であると判断されたのですか? 会社の指定医が定められた期間内に最終的な障害評価を行わなかったため、法的に完全かつ永続的であると判断されました。
    船員は、どのような補償を受ける権利がありますか? 船員は、労働災害によって障害を負った場合、障害給付、損害賠償、および弁護士費用などの補償を受ける権利があります。
    POEA標準雇用契約(SEC)とは何ですか? POEA標準雇用契約(SEC)とは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める、海外で働くフィリピン人労働者の権利と義務を定めた標準的な契約書です。
    この判例は、他の船員にどのような影響を与えますか? この判例は、PEMEでの虚偽申告の主張が認められるためには、より厳しい基準が必要であることを示し、他の船員の補償請求をサポートする可能性があります。

    この判決は、船員の健康状態に関する情報開示の重要性と、労働災害が発生した場合の補償請求の権利を明確にするものです。船員は、PEMEで正直に健康状態を申告する義務がありますが、雇用主もまた、船員の健康状態を適切に評価し、安全な労働環境を提供する必要があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 海外船員の障害給付:糖尿病と高血圧の関連性と会社の医師の評価の重要性

    本判決は、海外船員の障害給付に関するもので、特に糖尿病と高血圧という病状の関連性、および会社指定の医師による評価の重要性について述べています。最高裁判所は、船員が契約期間中に病気になったとしても、それが業務に関連していること、そして障害給付を請求するための適切な紛争解決手続きに従っていることを証明する必要があると判断しました。本判決は、海外で働くフィリピン人船員が病気になった場合の権利と義務を明確にするものです。

    船上の健康問題:海外船員のマリオ・H・オン氏の障害給付をめぐる法的紛争

    本件は、BW Shipping Philippines, Inc.に雇用された船員、マリオ・H・オン氏が、船上勤務中に糖尿病と高血圧を発症し、障害給付を請求した事件です。オン氏は会社指定の医師から「船上勤務に復帰可能」と診断されましたが、その後、別の医師から「本態性高血圧症(ステージ2)と2型糖尿病」と診断され、労働仲裁官に永久障害給付、医療費の払い戻し、損害賠償、および弁護士費用の支払いを求めて提訴しました。

    労働仲裁官はオン氏の訴えを認めましたが、会社側がこれを不服として国家労働関係委員会(NLRC)に上訴。NLRCは労働仲裁官の決定を支持しましたが、会社側は上訴を続け、最終的に本件は最高裁判所に持ち込まれました。最高裁判所は、CAの判決を取り消し、オン氏の訴えを棄却しました。

    本判決で最高裁判所は、海外船員の障害給付の権利は、医学的所見だけでなく、法律および契約(雇用契約およびフィリピン海外雇用庁の標準雇用契約(POEA-SEC))によっても定められると指摘しました。給付を受けるためには、POEA-SECの第20条(B)項6に定められた2つの条件、すなわち、①負傷または疾病が業務に関連していること、②船員の雇用契約期間中に存在していたことを満たす必要があります。

    最高裁判所は、オン氏の糖尿病については、POEA-SECの第32-A条で職業病として定められていないこと、また、オン氏が自身の職務がどのように糖尿病および高血圧の発症につながったかを示すことができなかったことを指摘しました。高血圧については、POEA-SECで職業病として認められていますが、身体臓器(腎臓、心臓、眼、脳など)の機能障害を示すような重症度が必要であり、オン氏がこれを立証できなかったと判断しました。

    オン氏は、会社指定の医師が「船上勤務に復帰可能」と診断したことに対し、直ちに異議を唱えず、3か月以上経過してから別の医師に相談したことも問題視されました。最高裁判所は、オン氏がPOEA-SECの第20条(A)(3)項に基づく義務、すなわち、会社指定の医師と意見が対立する場合、第三者の医師に判断を仰ぐという紛争解決手続きを遵守しなかったことを指摘し、会社指定の医師の診断を支持しました。

    本判決は、船員が病気になった場合でも、障害給付が自動的に認められるわけではないことを明確にしました。病気が業務に関連していること、病気の重症度、そして適切な紛争解決手続きを遵守することが重要です。船員は、会社指定の医師の診断に異議がある場合、速やかに異議を申し立て、第三者の医師に判断を仰ぐ必要があります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、船員が糖尿病と高血圧を理由に障害給付を請求する資格があるかどうか、特に病気が仕事に関連しているかどうか、そして会社指定の医師の評価の妥当性でした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件、権利、義務を定めています。
    本判決で重要なポイントは何ですか? 重要なポイントは、障害給付を請求するには、病気が仕事に関連していること、重症度、そしてPOEA-SECに定められた紛争解決手続きを遵守する必要があることです。
    糖尿病は必ずしも障害給付の対象にはならないのですか? いいえ。糖尿病は職業病として定められておらず、障害給付を請求するには、仕事との関連性や重症度を立証する必要があります。
    高血圧の場合はどうですか? 高血圧は職業病として認められていますが、身体臓器の機能障害を示すような重症度が必要です。
    会社指定の医師の診断に異議がある場合はどうすればよいですか? POEA-SECに定められた紛争解決手続きに従い、速やかに異議を申し立て、第三者の医師に判断を仰ぐ必要があります。
    会社指定の医師の診断が優先されるのですか? 船員が適切な紛争解決手続きを遵守しなかった場合、会社指定の医師の診断が優先されます。
    本判決は、海外で働くすべてのフィリピン人船員に適用されますか? はい。本判決は、海外で働くすべてのフィリピン人船員の障害給付の権利と義務に関する解釈を示すものです。

    本判決は、海外船員の障害給付請求において、医学的根拠だけでなく、法的要件と手続きの遵守が不可欠であることを示しています。船員は、自身の健康状態に注意を払い、会社指定の医師の診断に異議がある場合は、速やかに適切な手続きを踏むことが重要です。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: BW SHIPPING PHILIPPINES, INC. VS. MARIO H. ONG, G.R. No. 202177, November 17, 2021

  • 船員の病気と障害補償:勤務との因果関係の証明義務

    本判決は、海外で働く船員が病気や障害に対して補償を受けるための重要な判断基準を示しています。最高裁判所は、船員の病気が職務に関連しているという推定が働くものの、補償を受けるには、その病気が実際に職務に起因するか、または職務によって悪化したことを船員自身が証明する必要があるという判断を下しました。この判決は、船員が適切な証拠を準備し、会社指定医の診断に異議がある場合には第三者の医師による評価を求めることの重要性を強調しています。

    海上勤務で発症した病気、仕事との関連性をどう証明する?船員の補償請求の分かれ道

    本件は、CF Sharp Crew Management Inc.が提起した、船員のManuel M. Cunananに対する障害補償請求に関する訴訟です。Cunananはノルウェーのクルーズ船でアシスタントの木工として働いていましたが、高血糖と高血圧と診断され、本国に送還されました。その後、彼は、自分の病気が仕事に関連しているとして、障害補償を請求しました。労働仲裁人(LA)はCunananの訴えを退けましたが、国家労働関係委員会(NLRC)はこれを覆し、補償を認める決定を下しました。このNLRCの決定に対し、CF Sharp Crew Management Inc.は上訴しましたが、控訴院(CA)は手続き上の不備を理由に却下しました。最高裁判所は、手続き上の問題を指摘したCAの判断を覆し、実質的な正義の実現のために事件を審理しました。

    最高裁判所は、船員の障害補償請求においては、いくつかの重要な法的原則が適用されることを確認しました。まず、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)に基づき、職業病として特定されている病気については、その病気が仕事に関連しているという推定が働きます。ただし、SECに記載されていない病気であっても、仕事に関連していると推定される可能性があります。

    重要な点として、単に病気が仕事に関連していると推定されるだけでは、自動的に補償が認められるわけではありません。船員は、自分の仕事の条件が病気の原因となったか、少なくとも病気のリスクを高めたことを、十分な証拠によって証明する必要があります。これは、補償の裁定が単なる主張や推定に基づいて行われるべきではないという、適正手続きの原則に基づくものです。

    POEA-SEC第20条(B)(4):SECに記載されていない病気は、仕事に関連していると推定される。

    本件において、Cunananは高血圧(ステージ1)と2型糖尿病と診断されました。POEA-SECによれば、高血圧が職業病とみなされるためには、本態性高血圧であり、腎臓、心臓、眼、脳などの臓器機能の障害を引き起こし、永続的な障害をもたらす必要があります。Cunananは自分の高血圧が本態性高血圧であると主張しましたが、それを裏付けるための十分な証拠を提出しませんでした。また、糖尿病はPOEA-SECの職業病リストには含まれていません。

    さらに、Cunananは自分の病気がどのようにして発症したかについて、一貫性のない主張をしていました。当初、彼は船上で事故に遭ったことが原因だと主張しましたが、後に、自分の糖尿病は船上での不健康な食生活が原因だと主張しました。最高裁判所は、これらの主張を裏付ける証拠が不足していると判断しました。

    最高裁判所は、会社指定医がCunananを2010年8月24日に就業可能と判断したことも重視しました。Cunananはこの判断に異議を唱えず、就業可能証明書に署名しました。また、Cunananは会社指定医の治療を受けながら、別の医師の診察を受けていましたが、POEA-SECで定められた第三者の医師による評価を求める手続きを踏みませんでした。

    POEA-SEC第20条(B)(3):船員が指名した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で第三の医師に評価を依頼することができる。第三の医師の決定は、両当事者を拘束する最終的な決定となる。

    これらの要素を総合的に考慮した結果、最高裁判所は、Cunananの病気が仕事に関連しているという十分な証拠がなく、会社指定医が彼を就業可能と判断したこと、そして第三者の医師による評価がなかったことから、Cunananの障害補償請求を認めませんでした。本判決は、船員が障害補償を請求する際には、適切な証拠を準備し、必要な手続きを遵守することの重要性を強調しています。

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 船員の病気が仕事に関連しているかどうか、そして障害補償を受けるための要件が満たされているかどうかでした。
    POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定しています。
    職業病とは何ですか? POEA-SECのリストに記載されている、仕事が原因で発症する特定の病気です。
    職業病としてリストされていない病気は補償の対象になりませんか? リストにない病気でも、仕事に関連していることを証明できれば、補償の対象となる可能性があります。
    会社指定医の判断に異議がある場合、どうすればよいですか? POEA-SECに基づき、雇用者と共同で第三の医師に評価を依頼することができます。
    第三の医師の判断はどのように扱われますか? 第三の医師の判断は最終的なものであり、雇用者と船員の両方を拘束します。
    本判決は、船員にとってどのような意味を持ちますか? 船員は、障害補償を請求する際には、病気が仕事に関連していることを証明するための十分な証拠を準備する必要があります。
    本判決は、雇用者にとってどのような意味を持ちますか? 雇用者は、船員の障害補償請求に対して、適切に対応するための手続きを確立する必要があります。

    今回の判決は、海外で働く船員が病気や障害に対して補償を求める際の重要な指針となります。船員は、会社指定医の診断だけでなく、自らの主張を裏付ける客観的な証拠を収集し、必要に応じて第三者医師の意見を求めることが重要です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)にてご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: CF SHARP CREW MANAGEMENT INC. VS. MANUEL M. CUNANAN, G.R No. 210072, 2021年8月4日

  • フィリピンにおける労働災害補償:心筋梗塞の職業病認定基準

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Social Security System v. Belinda C. Cuento, G.R. No. 225827, July 28, 2021

    フィリピンでは、労働者の健康と安全を守るための法律が存在しますが、その適用や解釈には多くの困難が伴います。特に、心筋梗塞のような病気が職業病として認定されるかどうかは、労働者とその家族にとって重大な影響を及ぼします。この事例では、最高裁判所が心筋梗塞の職業病認定基準を明確に示し、労働者の権利を保護する重要性を強調しました。

    本記事では、Social Security System v. Belinda C. Cuentoの事例を通じて、フィリピンにおける労働災害補償の法的背景とその実用的な影響を詳しく分析します。特に、心筋梗塞が職業病として認定される条件や、労働者の健康に対する職場環境の影響について考察します。

    法的背景

    フィリピンでは、労働災害補償に関する主要な法律として、1974年に制定された大統領令(PD)626が存在します。この法律は、労働者が職場で負傷した場合や職業病に罹患した場合に、適切な補償を受ける権利を保証しています。特に、心筋梗塞のような心臓疾患が職業病として認定されるかどうかは、以下の条件に基づいて判断されます。

    心筋梗塞は、Employees’ Compensation Commission(ECC)のボード決議No. 11-05-13に基づき、以下の条件のいずれかを満たす場合に職業病として認定されます:

    • 雇用中に既知の心臓疾患があり、その急性増悪が仕事の性質による異常なストレスによって明らかに引き起こされた場合
    • 仕事のストレスが十分な重さであり、それが24時間以内に心臓発作の臨床的兆候を引き起こした場合
    • 雇用中に高血圧が知られておらず、健康診断で正常な結果が出ていた場合

    これらの条件は、労働者の健康に対する職場環境の影響を評価し、補償の適用を決定するために重要です。例えば、毎日長時間の運転を強いられるトラック運転手が心筋梗塞を発症した場合、その職場環境がストレスの原因となったと認められれば、補償の対象となる可能性があります。

    事例分析

    本事例では、被告の夫であるマキシモ・M・クエントが、モータライズドメッセンジャーとして働いていた間に心筋梗塞で亡くなりました。マキシモは2011年2月にゴールドラッシュサービス社と契約し、メトロバンクの支店間での書類の配達を担当していました。2011年6月15日には、一過性虚血発作(TIA)を診断され、同年10月4日には仕事中に脳卒中を発症し、病院に搬送された後、心筋梗塞により「到着時死亡」と宣告されました。

    マキシモの妻であるベリンダは、SSSに対して死亡給付金を請求しましたが、SSSはこれを否認しました。その後、ECCに控訴しましたが、ECCも否認を支持しました。しかし、控訴審でCAは、ECCの決定を覆し、ベリンダに適切な給付金を支払うようSSSに命じました。

    最高裁判所は、マキシモの職務が彼の心筋梗塞の原因となったと認め、以下のように判断しました:

    「被告の夫は、モータライズドメッセンジャーとして勤務中に意識を失い、24時間以内に心筋梗塞で死亡しました。」

    「マキシモの職務は、メトロマニラの支店間での書類の配達を含み、彼は仕事に適したと判断されました。」

    最高裁判所は、日々の太陽の熱や雨、汚染への曝露が無視できない要素であると指摘し、心筋梗塞の職業病認定を支持しました。これにより、労働災害補償の適用範囲が広がり、労働者の健康に対する職場環境の影響が重視されるようになりました。

    実用的な影響

    この判決は、心筋梗塞が職業病として認定される条件を明確に示し、労働者の健康に対する職場環境の影響を評価する際の基準を提供しました。これにより、労働災害補償の申請が増加する可能性があり、企業は労働者の健康管理を強化する必要が生じます。また、労働者は自身の健康状態と職場環境の関連性をより意識するようになるでしょう。

    企業に対しては、労働者の健康を守るための適切な対策を講じることが求められます。例えば、過度のストレスや長時間労働を避けるための勤務時間管理や、定期的な健康診断の実施が重要です。また、労働者は、自身の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて医師の診断を受けることが推奨されます。

    主要な教訓

    • 心筋梗塞が職業病として認定されるためには、仕事のストレスが十分な重さであることと、24時間以内に心臓発作の兆候が現れることが必要です。
    • 労働者は、自身の健康状態と職場環境の関連性を意識し、必要に応じて補償を申請することが重要です。
    • 企業は、労働者の健康を守るための適切な対策を講じることが求められます。

    よくある質問

    Q: 心筋梗塞が職業病として認定されるための条件は何ですか?

    心筋梗塞が職業病として認定されるためには、仕事のストレスが十分な重さであり、それが24時間以内に心臓発作の臨床的兆候を引き起こした場合、または雇用中に既知の心臓疾患があり、その急性増悪が仕事の性質による異常なストレスによって引き起こされた場合などが条件となります。

    Q: 労働災害補償の申請をする際には何に注意すべきですか?

    労働災害補償の申請をする際には、自身の健康状態と職場環境の関連性を明確に示す証拠を集めることが重要です。また、申請書類の提出期限や必要な書類を確認し、適切に提出することが求められます。

    Q: 企業は労働者の健康をどのように守るべきですか?

    企業は、過度のストレスや長時間労働を避けるための勤務時間管理や、定期的な健康診断の実施など、労働者の健康を守るための適切な対策を講じることが求められます。また、労働者の健康に関する教育や啓発活動も重要です。

    Q: 日本企業がフィリピンで労働災害補償を適用する際に注意すべき点は何ですか?

    日本企業は、フィリピンの労働法や補償制度を理解し、適切に対応することが重要です。特に、フィリピンでは労働者の健康に対する職場環境の影響が重視されるため、労働者の健康管理を強化する必要があります。また、労働災害補償の申請手続きや必要な書類についても事前に確認しておくことが推奨されます。

    Q: 在フィリピン日本人はどのように自身の健康を守るべきですか?

    在フィリピン日本人は、定期的な健康診断を受けるとともに、自身の健康状態と職場環境の関連性を意識することが重要です。また、必要に応じて医師の診断を受け、適切な治療を受けることが推奨されます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。労働災害補償に関する問題や、フィリピンでの労働法の適用についてのご相談に応じています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの海員の労働災害補償:メニエール病と永久障害

    フィリピンの海員の労働災害補償:メニエール病と永久障害から学ぶ教訓

    OSM MARITIME SERVICES, INC. AND/OR MAILYN PERENA BORILLO, PETITIONERS, VS. NELSON A. GO, RESPONDENT. G.R. No. 238128, February 17, 2021

    フィリピンで働く海員にとって、職場での健康問題は深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、メニエール病のような疾患が原因で仕事に戻ることができない場合、その影響は生活全般に及びます。このケースでは、海員のネルソン・ゴー氏がメニエール病により永久障害を認定され、雇用主から補償を求める訴訟を起こしました。この事例は、フィリピンの労働法がどのように海員の健康と福祉を保護するかを示す重要なものです。

    ゴー氏は2009年からOSM Maritime Services, Inc.でオイラー/モーターマンとして働いており、2015年3月31日に9ヶ月の契約を締結しました。しかし、2015年12月16日に船上で突然のめまい、嘔吐、胸痛、呼吸困難を経験し、シンガポールの病院でメニエール病と診断されました。帰国後、会社指定の医師からも同様の診断を受けましたが、仕事との関連性は否定されました。ゴー氏は自らの医師からメニエール病が仕事関連であると診断され、永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こしました。

    法的背景

    フィリピンの海員の労働災害補償は、POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)CBA(Collective Bargaining Agreement)によって規定されています。POEA-SECは、海員の職業病や職業傷害に対する補償を詳細に定めています。例えば、メニエール病のような疾患が仕事に関連していると認定された場合、海員は永久障害補償を受ける資格があります。

    POEA-SECのセクション20(B)(4)は、特定の病気が職業病と推定されると規定していますが、海員はその関連性を証明する必要があります。また、CBAは雇用主と労働組合の間で交渉された契約であり、労働条件や補償に関する具体的な条項を含んでいます。このケースでは、ゴー氏のCBAは、メニエール病が仕事関連であると認定された場合、USD90,000の永久障害補償を規定していました。

    例えば、工場で働く労働者が騒音による難聴を訴えた場合、その労働者はPOEA-SECの規定に基づいて補償を求めることができます。ただし、補償を受けるためには、職場での騒音がその難聴の原因であることを証明する必要があります。

    事例分析

    ゴー氏の物語は、2015年12月16日に始まります。彼は船上で突然のめまいと嘔吐を感じ、シンガポールの病院でメニエール病と診断されました。その後、2015年12月22日にフィリピンに帰国し、会社指定の医師からもメニエール病の診断を受けましたが、仕事との関連性は否定されました。しかし、2016年6月8日のPEME(Pre-Employment Medical Examination)では、メニエール病のために海務に不適格とされました。ゴー氏は自らの医師からもメニエール病が仕事関連であると診断され、2016年9月9日に永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こしました。

    労働審判所(Labor Arbiter)は、ゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD3,702.60の補償を命じました。しかし、ゴー氏はUSD90,000の完全な補償を求めてNLRC(National Labor Relations Commission)に控訴しました。NLRCは、ゴー氏の病気が仕事関連でないと判断し、労働審判所の補償を維持しました。ゴー氏はCA(Court of Appeals)に提訴し、CAはゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD90,000の補償を命じました。最終的に、最高裁判所はCAの判断を支持し、ゴー氏にUSD90,000の補償を認めました。

    最高裁判所は、次のように述べています:「メニエール病は内耳の不治の病であり、深刻なめまい、耳鳴り、間欠的な聴力喪失、耳圧や痛みを引き起こす。ゴー氏の病気は、会社指定の医師と彼自身の医師の両方によって診断された。」(OSM Maritime Services, Inc. and/or Mailyn Perena Borillo v. Nelson A. Go, G.R. No. 238128, February 17, 2021)

    また、最高裁判所は次のようにも述べています:「ゴー氏はPEMEで海務に不適格とされ、メニエール病のために適切な許可を得ることができなかった。これは、彼が会社指定の医師から仕事に適格とされたにもかかわらず、真の状況を反映していない。」(同上)

    手続きのステップは以下の通りです:

    • 2015年12月16日:ゴー氏が船上でメニエール病を発症
    • 2015年12月22日:ゴー氏がフィリピンに帰国し、会社指定の医師から診断を受ける
    • 2016年6月8日:ゴー氏がPEMEで海務に不適格とされる
    • 2016年9月9日:ゴー氏が永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こす
    • 2016年12月27日:労働審判所がUSD3,702.60の補償を命じる
    • 2017年2月27日:NLRCがゴー氏の病気が仕事関連でないと判断
    • 2018年1月5日:CAがゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD90,000の補償を命じる
    • 2021年2月17日:最高裁判所がCAの判断を支持し、ゴー氏にUSD90,000の補償を認める

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの海員が職業病や職業傷害に対する補償を求める際に重要な影響を及ぼす可能性があります。特に、メニエール病のような疾患が仕事関連であると認定された場合、海員はCBAに基づく完全な補償を受けることができます。これは、海員が健康問題を抱えた場合に適切な補償を受ける権利を保護するための重要なステップです。

    企業に対しては、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価と補償を提供することが求められます。不動産所有者や個人に対しては、労働災害補償に関する法的な権利と義務を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受けることが推奨されます。

    主要な教訓

    • 海員は、職業病や職業傷害に対する補償を求める際に、POEA-SECとCBAの規定を理解することが重要です。
    • 会社指定の医師と自らの医師の意見が異なる場合、第三の医師の意見を求めることが有益です。
    • 労働災害補償に関する訴訟では、手続きのステップと期限を遵守することが重要です。

    よくある質問

    Q: メニエール病はどのような病気ですか?

    メニエール病は内耳の不治の病で、深刻なめまい、耳鳴り、間欠的な聴力喪失、耳圧や痛みを引き起こします。

    Q: 海員が職業病を訴えるためには何が必要ですか?

    海員は、POEA-SECとCBAの規定に基づいて、職業病が仕事に関連していることを証明する必要があります。これには、医師の診断や医療記録が必要です。

    Q: 会社指定の医師と自らの医師の意見が異なる場合、どうすればよいですか?

    この場合、第三の医師の意見を求めることが推奨されます。第三の医師の意見が一致しない場合、労働審判所やNLRCに訴訟を起こすことができます。

    Q: 労働災害補償に関する訴訟ではどのような手続きが必要ですか?

    労働災害補償に関する訴訟では、労働審判所への申し立て、NLRCへの控訴、CAへの提訴、そして必要に応じて最高裁判所への上訴が必要です。各段階で手続きのステップと期限を遵守することが重要です。

    Q: 在フィリピン日本人や日系企業はどのようにこの判決を活用できますか?

    在フィリピン日本人や日系企業は、労働災害補償に関する法的な権利と義務を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受けることが推奨されます。また、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価と補償を提供することが求められます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海員の労働災害補償に関する問題や、日本企業が直面する特有の労働法の課題について、専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの船員が直面する労災補償:デストリーザ対フェア・シッピング事件の教訓

    フィリピンの船員が労災補償を受けるための条件

    FLORENCIO B. DESTRIZA, PETITIONER, VS. FAIR SHIPPING CORPORATION, ANGEL C. CACHAPERO, AND/OR BOSELINE S.A., RESPONDENTS. (G.R. No. 203539, February 10, 2021)

    フィリピンで働く船員は、海での過酷な労働条件に直面することが多い。特に、船員が病気や怪我をした場合、労災補償を受ける権利があるかどうかは重要な問題です。この点で、デストリーザ対フェア・シッピング事件は、フィリピンの船員が労災補償を受けるための条件を明確に示しています。この事件では、船員のフロレンシオ・デストリーザが、フェア・シッピング・コーポレーション、社長のアンジェル・C・カチャペロ、およびボセラインS.A.に対して、慢性結石性胆嚢炎による永久障害給付を求めました。

    デストリーザは、2003年にボセラインの船「M/V Cygnus」に乗船中に腹痛、発熱、黄疸を経験し、医療搬送されました。彼は慢性結石性胆嚢炎と診断され、フィリピンに帰国後も治療を受けました。しかし、会社指定の医師は彼が仕事に復帰できると判断した一方で、彼自身の医師は永久障害と診断しました。この矛盾が、労災補償の請求に影響を与えました。

    フィリピンの船員の労災補償に関する法的背景

    フィリピン海外雇用庁(POEA)は、船員の雇用条件を規定するために標準雇用契約を制定しています。この契約は、船員の健康と福祉を保護するためのものであり、労災補償の条件を明確にしています。POEAメモランダムサーキュラーNo.9(2000年)によると、労災補償を受けるためには、病気や怪我が仕事に関連していること、そして契約期間中に発生したことが必要です(セクション20)。

    「仕事関連の病気」とは、セクション32-Aにリストアップされた職業病による障害または死亡を指します。慢性結石性胆嚢炎はこのリストに含まれていませんが、セクション20では、リストにない病気は仕事関連と推定されるとされています。しかし、この推定は自動的に補償を保証するものではなく、船員は実際に仕事関連であることを実質的証拠で立証する必要があります(マドリデホス対NYK-FILシップマネジメント事件)。

    例えば、船員が船上で高温環境や高脂肪食にさらされることで胆石が形成されたと主張する場合、その主張を医学的証拠で裏付ける必要があります。もし証拠が不十分であれば、補償は認められません。

    デストリーザ対フェア・シッピング事件の分析

    デストリーザは、2001年から2003年までフェア・シッピング・コーポレーションに雇用され、ボセラインの船に3回乗船しました。2003年12月、M/V Cygnusに乗船中に腹痛と黄疸を経験し、病院に搬送されました。診断は慢性結石性胆嚢炎で、フィリピンに帰国後も治療を受けました。

    会社指定の医師、ニコメデス・クルーズ博士は、2004年8月にデストリーザが仕事に復帰できると宣言しました。しかし、デストリーザは依然として腹痛を感じ、自身の医師、メイ・S・ドナト・タン博士に診察を受けました。ドナト・タン博士は、デストリーザが永久障害であると診断しました。

    この矛盾により、デストリーザは労働紛争調停委員会(NCMB)に提訴し、ボランティア仲裁パネル(PVA)が事件を審理しました。PVAは、デストリーザが永久障害給付を受ける資格がないと判断しましたが、船上で病気になったため20,000米ドルの補償を与えました。しかし、控訴審で裁判所はこの補償を削除し、デストリーザが仕事関連性を立証できなかったと判断しました。

    最高裁判所は次のように述べています:「デストリーザは、慢性結石性胆嚢炎が彼の仕事として船上での調理によるものであることを実質的証拠で立証する負担を負っていました。彼の主張は一般的なものであり、具体的な証拠が不足していました。」

    また、最高裁判所は、会社指定の医師と船員の医師の意見が異なる場合、第三者の医師の意見を求めることが必須であると強調しました。デストリーザがこの手順を踏まなかったため、会社指定の医師の意見が優先されました。

    デストリーザは、フェア・シッピング・コーポレーションから条件付きで支払われた902,440ペソを返還するよう命じられました。

    判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンの船員が労災補償を受けるための条件を明確にしました。船員は、病気や怪我が仕事関連であることを実質的証拠で立証する必要があります。特に、会社指定の医師と自身の医師の意見が異なる場合、第三者の医師の意見を求めることが重要です。

    企業は、船員の健康管理を適切に行い、労災補償の請求に備えるべきです。また、船員自身も、病気や怪我が仕事関連であることを証明するための証拠を集めることが重要です。

    主要な教訓:

    • 船員は、労災補償を受けるためには、病気や怪我が仕事関連であることを実質的証拠で立証する必要があります。
    • 会社指定の医師と自身の医師の意見が異なる場合、第三者の医師の意見を求めることが必須です。
    • 企業は、船員の健康管理を適切に行い、労災補償の請求に備えるべきです。

    よくある質問

    Q: フィリピンの船員はどのような条件で労災補償を受けることができますか?

    労災補償を受けるためには、病気や怪我が仕事関連であり、契約期間中に発生したことが必要です。また、仕事関連性を実質的証拠で立証する必要があります。

    Q: 会社指定の医師と自身の医師の意見が異なる場合、どうすべきですか?

    第三者の医師の意見を求めることが必須です。この意見は最終的かつ拘束力があります。第三者の意見がない場合、会社指定の医師の意見が優先されます。

    Q: 船員が労災補償を求めるためにどのような証拠を集めるべきですか?

    医療記録、船上での労働条件の証拠、専門家の意見など、病気や怪我が仕事関連であることを示す具体的な証拠を集めることが重要です。

    Q: フィリピンの船員が労災補償を求める際に注意すべき点は何ですか?

    労災補償の請求には厳格な手続きがあり、適切な証拠を提出することが重要です。また、会社指定の医師と自身の医師の意見が異なる場合、第三者の医師の意見を求めることが必須です。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、船員の労災補償に関するどのような対策を講じるべきですか?

    日本企業は、船員の健康管理を適切に行い、労災補償の請求に備えるべきです。また、フィリピンの法律に精通した法律顧問を雇うことで、労災補償に関する問題に対処することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の労災補償やフィリピンの労働法に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける seafarer の職業病と障害補償:重要な考慮点と判例

    フィリピンにおける seafarer の職業病と障害補償:重要な考慮点と判例

    Jerome I. Mariveles v. Wilhelmsen-Smithbell Manning, Inc. and Wilhelmsen Ship Management, Ltd., G.R. No. 238612, January 13, 2021

    フィリピンで働く seafarer(船員)は、厳しい海洋環境での長時間労働やストレスに常にさらされています。これらの条件は、心臓病などの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。このような状況で、seafarerが障害補償を求める際の法的枠組みを理解することは非常に重要です。特に、Jerome I. Mariveles対Wilhelmsen-Smithbell Manning, Inc.およびWilhelmsen Ship Management, Ltd.の事例は、職業病の認定と障害補償の請求に関する重要な教訓を提供しています。この事例では、seafarerが心臓病を職業病として認定され、総額93,154米ドルの障害補償を受ける権利を得た経緯を詳しく見ていきます。

    この事例の中心的な法的問題は、seafarerの心臓病が職業病として認定されるための条件と、その補償の要件です。Mariveles氏は、彼の職務が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したと主張しました。一方、雇用主はその因果関係を否定し、補償の必要性を争いました。この問題を解決するために、フィリピンの最高裁判所は、職業病の認定と補償に関する詳細な分析を行いました。

    法的背景

    フィリピンでは、seafarerの障害補償は労働法、雇用契約、そして医学的所見によって規定されています。具体的には、労働法の第197条から第199条(旧第191条から第193条)、および労働法第4書第6章(障害補償)の規則Xが適用されます。また、雇用契約には、POEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約(POEA-SEC)が組み込まれています。POEA-SECは、職業病とその補償に関する具体的な条件を定めています。

    職業病とは、「この契約の第32-A条に列挙された職業病の結果として発生するあらゆる病気」を指します。心臓病は、特定の条件を満たす場合、職業病として認定される可能性があります。例えば、第32-A条11項では、心臓病が職務中に存在することが知られていた場合、その急性増悪が職務の性質による異常なストレスによって明確に引き起こされたことを証明する必要があります。また、職務中のストレスが十分に厳しく、24時間以内に心臓発作の臨床的兆候が現れる場合も因果関係が認められます。

    このような規定は、seafarerが職業病を証明するための厳格な基準を設けています。例えば、seafarerが高血圧や糖尿病の既往歴を持っている場合、処方された薬を適切に服用し、医師が推奨する生活習慣の変更に従っていることを示す必要があります。これらの条件を満たすことで、seafarerは障害補償を請求する権利を得ることができます。

    事例分析

    Jerome I. Mariveles氏は、2013年4月8日にWilhelmsen-Smithbell Manning, Inc.およびWilhelmsen Ship Management, Ltd.と雇用契約を結び、MV “Perseverance”号の船員として働き始めました。出航前に行われた健康診断で、Mariveles氏は心臓不整脈(TET Impression)と診断されましたが、雇用主は彼を就労可能と判断しました。しかし、2013年11月に船上で胸痛、めまい、睡眠困難、呼吸困難を経験し、Dubaiのカナダ専門病院で冠動脈疾患と診断されました。その後、フィリピンに帰国し、Marine Medical ServicesのDr. Esther G. Goによって再び冠動脈疾患と診断され、グレード7の障害と評価されました。

    Mariveles氏は、自身の職務が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したと主張し、NCMB(国家調停仲裁局)の仲裁パネルに訴えました。仲裁パネルは、Mariveles氏の心臓病が職務中に発生したものであり、総額93,154米ドルの障害補償を認めました。しかし、雇用主はこの決定に不服を申し立て、CA(控訴裁判所)に上訴しました。CAは、Mariveles氏が職業病を証明するための十分な証拠を提出しなかったとして、仲裁パネルの決定を取り消しました。

    最高裁判所は、CAの決定を覆し、Mariveles氏の主張を支持しました。最高裁判所は、次のように述べています:「職業病の認定には、職務との合理的な関連性があれば十分である。労働者の主張に基づく仮説が確からしい場合、確実性ではなく確からしさが基準である。」また、「職務条件が病気の発症やリスクの増加を引き起こしたか、少なくともそのリスクを増加させたことを、労働者が実質的な証拠で証明しなければならない」と強調しました。

    この事例では、Mariveles氏が船員としての職務と食事の質が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したことを示す証拠を提出したことが重要でした。最高裁判所は、職務中のストレスや食事の質が心臓病の発症に寄与した可能性を認め、Mariveles氏の補償請求を認めました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで働くseafarerにとって重要な影響を持ちます。特に、心臓病などの職業病の認定と補償に関する基準が明確になったことで、seafarerは自身の健康問題が職務に関連していることを証明するために必要な証拠をより効果的に収集することができます。また、雇用主は、seafarerの健康を保護するための適切な措置を講じる必要性を再確認することが求められます。

    企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、seafarerが職業病を証明するための証拠を適切に収集し、保管することが重要です。また、雇用主は、seafarerの健康管理を強化し、職務中のストレスや食事の質に注意を払う必要があります。

    主要な教訓

    • 職業病の認定には、職務との合理的な関連性が必要である。
    • 確からしさが基準であり、確実性は求められない。
    • seafarerは、職務条件が病気の発症やリスクの増加に寄与したことを証明する証拠を提出する必要がある。

    よくある質問

    Q: seafarerの職業病とは何ですか?
    A: 職業病とは、POEA-SECの第32-A条に列挙された病気であり、特定の条件を満たす場合に補償が認められます。例えば、心臓病は職務中のストレスや条件によって引き起こされる場合、職業病として認定される可能性があります。

    Q: 職業病の補償を受けるためには何が必要ですか?
    A: 職業病の補償を受けるためには、病気が職務中に発生したこと、およびその病気が職務に関連していることを証明する証拠が必要です。また、POEA-SECに定められた条件を満たす必要があります。

    Q: seafarerはどのようにして職業病を証明できますか?
    A: seafarerは、職務中のストレスや条件が病気の発症や悪化に寄与したことを示す証拠を提出する必要があります。これには、医学的所見や職務内容の詳細な説明が含まれます。

    Q: 雇用主はseafarerの健康管理に対してどのような責任がありますか?
    A: 雇用主は、seafarerの健康を保護するための適切な措置を講じる責任があります。これには、職務中のストレスや食事の質に注意を払うことが含まれます。

    Q: この判決は将来的にどのような影響を与えますか?
    A: この判決は、seafarerの職業病の認定と補償に関する基準を明確にし、seafarerが自身の健康問題が職務に関連していることを証明するための証拠をより効果的に収集することを可能にします。また、雇用主は、seafarerの健康管理を強化する必要性を再確認することが求められます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。seafarerの職業病と障害補償に関する問題や、日本企業/日本人が直面する特有の課題についてサポートします。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 労働災害補償:心臓疾患と労働環境の因果関係の立証要件

    フィリピン最高裁判所は、労働者の死亡が労働災害として認定されるための要件を明確化しました。本判決では、特に心臓疾患が既存の場合、労働環境が疾患の悪化に寄与したことの立証が重要視されています。社会保障制度の観点から、労働者の権利保護を重視し、労働災害の認定においては、労働と疾病との間に合理的な関連性があれば足りると判示しました。本判決は、労働者の補償請求における立証責任の軽減を示唆し、より多くの労働者が保護される可能性を高めるものです。

    労働災害か否か?心臓疾患による死亡と労働環境の関連性を問う

    本件は、SOO III(特別業務担当官III)として勤務していた故レイナルド・I・バーゾニラの妻であるジュリエタ・T・バーゾニラが、夫の死亡が労働災害に該当するとして、従業員補償委員会(ECC)に補償を請求したものです。レイナルドは、高血圧の既往歴があり、公務中の研修中に心肺停止により死亡しました。ジュリエタは、夫の死亡は、激務による心臓疾患の悪化が原因であると主張しましたが、ECCはこれを否定。控訴院もECCの決定を支持しました。最高裁判所は、この決定を覆し、ジュリエタの訴えを認めました。

    最高裁判所は、労働法および関連規則における「疾病」の定義に立ち返り、補償を受けるためには、(1)別表Aに掲げる職業病に該当し、そこに定める条件を満たすこと、または(2)職業病として掲げられていない場合でも、労働条件によって疾病にかかるリスクが増加したことを証明する必要があると改めて示しました。本件では、心臓血管疾患が別表Aに掲げられていますが、自動的に補償が認められるわけではありません。ジュリエタは、レイナルドの疾患が、別表Aの条件のいずれかを満たすか、または労働条件によってリスクが増加したことを立証しなければなりませんでした。

    ジュリエタは、レイナルドの業務内容、特に研修への参加や災害リスク評価などの活動が、彼の健康状態を悪化させたと主張しました。裁判所は、特に別表Aの18項目の(b)に注目しました。この項目は、労働による strain(ここでは、肉体的・精神的負荷を指す)が心臓発作を引き起こし、24時間以内に心臓損傷の兆候が現れた場合に、因果関係を認めるものです。裁判所は、レイナルドが心臓発作を起こす前に一連の過酷な活動に従事していたこと、そして発作がその24時間以内に発生したことを指摘し、この要件を満たしていると判断しました。

    最高裁判所はまた、レイナルドの既存の心臓疾患が業務のストレスによって悪化したことも考慮しました。彼の業務は、研修の実施や参加、災害リスク評価など多岐にわたり、長時間にわたる出張や移動を伴いました。これらの要因が、彼の死亡に少なくとも部分的に寄与したと裁判所は判断しました。労働災害の認定においては、業務が疾病の唯一の原因である必要はなく、わずかでも疾病の進行に寄与していれば足りると判示しました。

    この判断の背景には、労働者に対する社会正義の憲法上の保障があります。労働者の補償請求においては、労働者に有利な解釈が求められるという原則です。最高裁判所は、PD 626(労働法改正令)が従来の労働者補償法における補償の推定を廃止したものの、現行法も依然として労働者のための社会立法であり、労働者の権利を保護する精神は変わらないと強調しました。

    本判決は、心臓疾患を持つ労働者が労働災害補償を請求する際の重要な判断基準を示しました。特に、(1)労働による strain が十分に重度であること、(2)その strain から24時間以内に心臓損傷の兆候が現れること、という2つの要件が満たされれば、既存の心臓疾患が悪化したとみなされる可能性があることを明確にしました。労働災害補償制度は、労働者の生活を支える重要なセーフティネットであり、その適用範囲を広げる本判決は、社会保障の強化に貢献するものと言えるでしょう。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 心臓疾患で死亡した労働者の死亡が、労働災害として補償されるべきか否か、特に労働環境が疾患の悪化に寄与したかどうかが争点でした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、控訴院の判決を覆し、労働者の死亡が労働災害に該当すると判断し、補償を命じました。
    労働災害として認められるための要件は何ですか? (1)別表Aに掲げる職業病に該当し、そこに定める条件を満たすこと、または(2)労働条件によって疾病にかかるリスクが増加したことを証明する必要があります。
    本件で特に重要視された点は何ですか? 労働による strain が十分に重度であり、その strain から24時間以内に心臓損傷の兆候が現れたことが重要視されました。
    業務が疾病の唯一の原因である必要はありますか? いいえ、業務が疾病の唯一の原因である必要はなく、わずかでも疾病の進行に寄与していれば足りるとされています。
    既存の心臓疾患がある場合でも補償は認められますか? はい、労働による strain が心臓疾患を悪化させた場合、補償が認められる可能性があります。
    本判決の社会的な意義は何ですか? 労働者の権利保護を重視し、労働災害補償の適用範囲を広げることで、社会保障の強化に貢献する意義があります。
    本判決は、今後の労働災害補償請求にどのような影響を与えますか? 労働者の補償請求における立証責任が軽減され、より多くの労働者が保護される可能性が高まります。

    本判決は、労働者の労働災害補償請求において、労働と疾病との因果関係をより柔軟に判断するよう促すものです。今後、同様の事案が発生した場合、本判決が重要な判断基準となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: JULIETA T. VERZONILLA v. EMPLOYEES’ COMPENSATION COMMISSION, G.R. No. 232888, 2019年8月14日