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  • 継続的な行政サービスの考慮:司法長寿給与の算定における問題

    最高裁判所は、司法府における長寿給与の計算において、行政機関における公務員としての以前の勤務がどのように考慮されるかを決定する上で重要な判決を下しました。これは、司法府に奉仕した公務員に適用される給与や利益の平等を維持することに関わるため、多数の現職者と退職者に影響を与える問題です。

    「政府におけるサービス:それは長寿給与に数えられますか?」

    事実は簡単です。数人の元裁判官が、最高裁判所に、長寿給与の算定に行政機関で勤務していた時期を含めるように訴えました。論点は、法律の下でこれらのサービスが「司法」とみなされるかどうかというものでした。元裁判官たちは、さまざまな行政委員会や政府の法律事務所に勤務していました。

    司法制度における長寿給与は、司法府の再編成法(Batas Pambansa Blg.129)の第42条で規制されています。これにより、司法府における5年ごとの継続的、効率的、かつ優秀な勤務に対して、月給の5%に相当する長寿給与が支払われます。核心的な問題は、他の法律も他の公務員に司法府のメンバーと同じ給与と給付を明確に付与しているのに、これをどう整合させるかということです。裁判所は、司法府への貢献と他の政府部門での貢献との間に線を引く必要がありました。議論は、サービス期間に別の政府機関の期間を含めることができるかどうかを中心に行われました。

    裁判所は当初、以前の行政機関での勤務を含めることはできないと裁定しました。しかし、後にその立場を覆し、ある種の行政サービスを司法サービスとみなすことができると述べました。この逆転は、国会が司法府のメンバーに相当する給与を付与する法律を制定する意図、特に法が長寿給与を含む総給与の考慮事項とされている場合には、そうする意図を認識することの重要性を示しました。これは法律の解釈において重要なポイントであり、長年の判例を支持するものです。

    判決の核心は、長寿給与が、基礎的な月給に「追加」されたときに総給与の一部を構成するというものであり、給付のみではありません。最高裁判所は、バタス・パンバンサ第129号の第42条に基づいて長寿給与を解釈してきた歴史であり、これには関連するすべての部署からの給与を含めること、行政を含むということを明確に述べています。また裁判所は、一定の行政機関に幹部を置くことの目的は、それらが司法の対応するものと同等であるようにするためであり、したがって、彼らはまた司法における司法として計上される長寿給与の給付を得るべきであることも明確にしました。裁判所は、それが公的資金への出費を過度に寛大にするという点に関する反対意見に反論し、法律を制定する法律上の能力を持ち、法院は妥当性がないために介入できないと述べました。

    効果的に、裁判所は、同じランクおよび給与で司法部門に対応するものを付与する法律により、その一部であるという司法部門の一部として、総月給と長寿の支払いを明確に解釈しました。この原則は、政府における公平な扱いと司法との協力関係を強調します。この最高裁判所の決定に従い、裁判所は各事件の特定の方針を決定します。彼らは、NLRC委員として勤務した期間は、9347号法律が発効した日付から長寿給与のために勘定されなければならないと規定しています。これは裁判官・裁判官の奉仕へのさらなる寛容な適用です。裁判所は、法は彼らの中で公正なランクを持ち、同様に彼らにお金を支払うものであれば、それらに値することを発見したため、Guevara-Salongaに対する以前の判決から引用されています。

    これにより、連邦議会が第9417号、第9347号、および第10071号法律を可決したという事実に基づいて司法省幹部の俸給を受け取り、司法長官は基本的な月額給と俸給である第42号第2項に基づいて長寿給与が支払われます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付

  • 行政幹部職における給与調整の権利:SSS職員に対する最高裁判所の判決

    本件は、社会保障制度(SSS)の従業員が、キャリア行政サービス役員(CESO)の地位に基づいて給与調整を受ける権利を巡る訴訟です。最高裁判所は、SSSが給与標準化法(SSL)の適用免除を受けているため、CSC決議第94-5840に基づくCESOの給与調整はSSSには適用されないと判断しました。また、CESB通達第12号が国家登録局に提出されておらず、効力を生じていないため、法的強制力がないと判断しました。この判決は、政府機関がSSLの免除を受けている場合、CESOの給与調整に関する規則の適用範囲が限定されることを意味します。

    SSS職員は、給与調整を受ける権利があるか?給与に関する論争!

    本件は、SSSの従業員がCESOの地位に基づき、1段階の給与調整を求めたものです。論点は、大統領令第847号、大統領府覚書第372号、CSC決議第94-5840号、CESB決議第129号、およびCESB通達第12号の解釈を中心に展開されました。これらの法律は、行政幹部職の給与体系と、特定の役職者が給与調整を受ける資格について規定しています。原告らは、CESOに任命されたことで、これらの法律に基づいて給与調整を受ける権利があると主張しました。一方、被告であるSSSは、SSSがSSLの適用免除を受けているため、これらの規則は適用されないと反論しました。

    最高裁判所は、原告の請求を否定し、控訴裁判所の判決を支持しました。裁判所は、マンダムスを発行するためには、請求者が求める請求に対して明確な法的権利を有していることが不可欠であると指摘しました。裁判所は、原告らが給与調整を受ける権利が明確であることを証明できなかったと判断しました。さらに、SSSはSSLの適用免除を受けているため、CSC決議第94-5840に基づくCESOの給与調整はSSSには適用されないと裁判所は指摘しました。最後に、裁判所は、CESB通達第12号が国家登録局に提出されておらず、効力を生じていないため、法的強制力がないと判断しました。この裁判所の判断は、政府機関における給与調整の取り扱いにおいて、明確性と一貫性を確保するために重要なものです。

    裁判所は、改正されたCESのランキング構造および給与体系の下で、大統領令第847号第3条によって確立されたCESOと非CESOの区別を維持することが法の意図であると判断しました。Resolution No. 129によって付与された1段階の給与インクリメントの背後にある論理的根拠は、1994年10月21日のCSC Resolution No. 94-5840の発行前に、勤続年数またはメリットにより、すでにランクの給与グレードの少なくとも2段階目を受け取っていたCESOに与えられた明確な地位を維持することにあります。

    そのインクリメントがなければ、勤続年数またはメリットにより、CSC Resolution No. 94-5840の発効時点で、すでにランクの給与グレードの2段階目を受け取っているCESOは、同じ給与グレード内の同様の状況の非CESOと何ら変わりません。したがって、CESB Circular No. 12によって付与された1段階の給与インクリメントが大統領令第20号の付与の停止の対象となっていなくても、原告は、1段階の給与インクリメントを受ける資格を得るために、CESB Circular No. 12によって確立された条件を満たさなければなりません。

    したがって、原告は、1999年にCESOのランクに任命または昇進したときに、すでにランクの給与グレードの2段階目を受け取っていたことを立証する必要があります。しかし、原告はそれを実行できませんでした。さらに、SSSが指摘しているように、CESB Circular No. 12は強制できません。2004年3月30日付けのフィリピン大学法学センターの国家登録局(ONAR)が発行した認証によると、CESBはCESB Circular No. 12の3つの認証済みコピーをONARに提出できませんでした。1987年の行政法としても知られる大統領令第292号のブックVIIの第2章の第3条および第4条は、次のように規定しています。

    第3条 発行 (1) すべての機関は、自身が採択したすべての規則の3つの認証済みコピーをフィリピン大学法学センターに提出するものとする。本法の発効日に有効であり、その日から3か月以内に提出されない規則は、その後、当事者または個人に対する制裁の根拠となることはない。

    第4条 効力 本ブックと矛盾しない法律で定められた他の規則制定要件に加えて、各規則は、上記のように提出された日から15日後に効力を生じるものとする。ただし、法律で異なる日付が定められている場合、または公衆衛生、安全および福祉に対する差し迫った危険の場合に規則に規定されている場合は、規則に付随する声明にその存在を明示しなければならない。機関は、緊急規則の影響を受ける可能性のある人に緊急規則を知らせるための適切な措置を講じるものとする。

    CESB Circular No. 12はONARに提出されていないため、まだ発効していません。したがって、強制できません。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、SSSの従業員がCESOの地位に基づいて、給与調整を受ける権利があるかどうかでした。裁判所は、そのような権利はないと判断しました。
    なぜ裁判所は、原告が給与調整を受ける権利はないと判断したのですか? 裁判所は、SSSがSSLの適用免除を受けており、CESB通達第12号が有効な規則ではないため、給与調整は適用されないと判断しました。
    SSLとは何ですか? SSLは、政府機関の給与体系を標準化することを目的とした法律です。SSSは、この法律の適用免除を受けています。
    CESB通達第12号が法的強制力を持たないのはなぜですか? CESB通達第12号は、国家登録局に提出されておらず、効力を生じていないため、法的強制力がないと判断されました。
    この判決は、他の政府機関にどのような影響を与えますか? この判決は、SSLの適用免除を受けている政府機関は、CESOの給与調整に関する規則の適用を受ける必要がないことを明確にしています。
    原告らはどのような法的救済を求めていましたか? 原告らは、SSSに対し、CESOの地位に基づいて1段階の給与調整を実施するように命じる、マンダムスの申立てを求めていました。
    裁判所はマンダムスの申立てを認めましたか? いいえ、裁判所は原告の請求に法的根拠がないと判断し、マンダムスの申立てを却下しました。
    CESOの地位は、給与調整にどのような影響を与えますか? CESOの地位は、通常、給与調整の資格を与える可能性がありますが、本件では、SSSがSSLの適用免除を受けているため、それは適用されませんでした。
    今回の判決から、政府職員は何を学ぶことができますか? 政府職員は、給与調整を受ける権利が、関連する法律および規制に厳密に基づいていることを理解する必要があります。さらに、SSSのような特定の政府機関には、追加の例外および制限が存在する可能性があります。

    本件の判決は、CESOの地位に基づく給与調整の権利について、政府機関における重要な法的先例を確立するものです。この判決は、法律の解釈において、事実関係および法的背景を考慮することの重要性を強調しています。

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    出典:アラオス対レガラ裁判、G.R. No. 174237、2010年2月18日