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  • フィリピン開発銀行(DBP)の給与体系:監査委員会(COA)の決定と法的影響

    開発銀行(DBP)は、給与と手当を自由に決定できるわけではありません。

    G.R. No. 262193, July 11, 2023

    フィリピン開発銀行(DBP)の職員の給与体系は、政府の監査委員会(COA)による厳格な審査の対象となります。DBPは、その憲章により一定の自治権を与えられていますが、給与や手当を自由に決定できるわけではありません。この判決は、政府機関の給与体系の透明性と責任を確保する上で重要な意味を持ちます。

    はじめに

    フィリピンでは、政府機関の職員の給与体系は、常に議論の的となっています。公的資金の適切な使用を確保するため、監査委員会(COA)は、給与や手当の支払いを厳しく審査します。この判決は、開発銀行(DBP)が職員に支払う休暇手当の計算方法について、COAが異議を唱えた事例です。最高裁判所は、DBPの自治権を認めつつも、政府の規則に従う必要があることを明確にしました。

    法的背景

    この事件の法的背景を理解するには、以下の法律と規則を理解する必要があります。

    • 改正政府サービス保険法(P.D. No. 1146): これは、政府職員の給与の定義を定めています。給与とは、基本給であり、日当、ボーナス、残業手当、手当は含まれません。
    • 給与標準化法(SSL): これは、政府職員の給与体系を標準化することを目的としています。
    • 行政法(Administrative Code of 1987): これは、政府職員の責任と義務を定めています。
    • 開発銀行(DBP)の改正憲章: これは、DBPの理事会に職員の給与を決定する権限を与えています。ただし、この権限は絶対的なものではなく、政府の規則に従う必要があります。

    特に重要な条項は、DBPの改正憲章の第13条です。これは以下のように規定しています。

    第13条 その他の役員および従業員 取締役会は、銀行の役員および従業員の組織およびスタッフを規定し、銀行の頭取の推薦に基づいて、その報酬およびその他の手当を決定するものとする。銀行のすべての役職は、実際の職務および責任の包括的な職務分析に基づいて、取締役会が承認した報酬、役職分類システム、および資格基準に準拠するものとする。報酬計画は、民間部門における一般的な報酬計画に匹敵するものでなければならず、銀行の生産性および収益性に基づく年間の功績または昇給を妨げることなく、取締役会が2年ごとに定期的に見直すものとする。したがって、銀行は、報酬、役職分類、および資格基準に関する既存の法律、規則、および規制から免除されるものとする。ただし、銀行は、1989年の報酬および役職分類法(改正された共和国法第6758号)に基づく原則に可能な限り適合するように努めるものとする。

    この条項は、DBPに給与体系を決定する権限を与えていますが、同時に、給与標準化法(SSL)の原則に従う必要があることを明確にしています。

    事件の概要

    2005年、DBPは、職員の休暇手当の計算方法を変更し、「最高月額給与」ではなく、「総月額現金報酬」を基準としました。総月額現金報酬には、基本給に加えて、役員手当、RATA、PERA、ADCOM、食事手当、子供手当、家族手当、勤続手当が含まれていました。COAは、この変更が政府の規則に違反すると判断し、2005年3月から12月までの期間に支払われた26,182,467.36ペソを不認可としました。

    DBPは、COAの決定を不服として、上訴しました。DBPは、その憲章により給与体系を自由に決定できると主張しましたが、COAは、DBPも政府の規則に従う必要があると反論しました。この事件は、最高裁判所にまで持ち込まれました。

    以下は、事件の重要な段階です。

    • 2005年3月7日:DBPが通達第10号を発行し、休暇手当の計算方法を変更
    • 2006年7月31日:DBPの企業監査役が監査意見書を発行し、休暇手当の計算方法に異議を唱える
    • 2007年2月28日:COAが不認可通知を発行
    • 2018年1月30日:COAがDBPの上訴を一部認める
    • 2022年1月24日:COAがDBPの再考の申し立てを拒否

    最高裁判所は、COAの決定を一部支持し、DBPの職員に支払われた休暇手当の計算方法が政府の規則に違反していることを認めました。ただし、最高裁判所は、COAがDBPの事件の処理を遅らせたことを批判し、職員に不当な精神的苦痛を与えたと指摘しました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    DBPの理事会が銀行の役員および従業員の報酬を決定する権限は絶対的なものではない。

    COAは、憲法上の委員会として、政府の利益を保護するだけでなく、すべての当事者の権利を保護する必要がある。

    実務上の影響

    この判決は、政府機関の給与体系に大きな影響を与える可能性があります。政府機関は、給与や手当を決定する際に、政府の規則を厳格に遵守する必要があります。また、COAは、事件の処理を迅速に行い、関係者に不当な精神的苦痛を与えないように努める必要があります。

    主な教訓

    • 政府機関は、給与や手当を決定する際に、政府の規則を厳格に遵守する必要がある。
    • COAは、事件の処理を迅速に行い、関係者に不当な精神的苦痛を与えないように努める必要がある。
    • DBPの改正憲章は、DBPに給与体系を決定する権限を与えているが、この権限は絶対的なものではなく、政府の規則に従う必要がある。

    よくある質問

    Q: DBPは、その憲章により給与体系を自由に決定できるのですか?

    A: いいえ、DBPの憲章は、DBPに給与体系を決定する権限を与えていますが、この権限は絶対的なものではなく、政府の規則に従う必要があります。

    Q: COAは、DBPの事件の処理を遅らせたのですか?

    A: はい、最高裁判所は、COAがDBPの事件の処理を遅らせたことを批判し、職員に不当な精神的苦痛を与えたと指摘しました。

    Q: この判決は、他の政府機関にどのような影響を与えますか?

    A: この判決は、他の政府機関も、給与や手当を決定する際に、政府の規則を厳格に遵守する必要があることを明確にしました。

    Q: 私は政府職員ですが、この判決から何を学ぶべきですか?

    A: この判決から、給与や手当を受け取る際には、政府の規則を遵守していることを確認することが重要です。また、COAが事件の処理を遅らせている場合は、迅速な処理を求める権利があります。

    Q: この判決は、DBPの職員にどのような影響を与えますか?

    A: この判決は、DBPの職員に、休暇手当の計算方法が変更される可能性があることを示唆しています。DBPは、政府の規則に従って休暇手当を計算する必要があります。

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  • 公務員の給与体系:生活費手当(COLA)と改善手当の統合に関する最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、共和国法第6758号(RA 6758)に基づき、政府機関および政府管理下の企業の従業員に支給されていた生活費手当(COLA)と改善手当が、1989年7月1日以降、標準給与に統合されたと判示しました。つまり、これらの手当は基本給に追加して支払われるものではなく、基本給自体に含まれるものと解釈されます。最高裁は、生活費手当(COLA)と改善手当を別途支給することは二重払いとなり、憲法で禁じられていると判断しました。この判決は、Philippine Ports Authority (PPA) と Manila International Airport Authority (MIAA) の従業員に対する手当の支払いを巡る紛争に端を発し、同様の状況にある他のすべての政府機関の従業員に影響を与えます。

    生活費手当の行方:政府給与体系における手当統合の法廷闘争

    本件は、Philippine Ports Authority (PPA) の従業員組合 Pambansang Tinig at Lakas ng Pantalan (Pantalan) と Manila International Airport Authority (MIAA) の従業員組合 Samahang Manggagawa sa Paliparan ng Pilipinas (SMPP) が、それぞれの雇用主に対し、生活費手当(COLA)と改善手当を基本給に統合するよう求めた訴訟に端を発します。この訴訟は、Department of Budget and Management(DBM、予算管理省)がRA 6758の施行規則であるCorporate Compensation Circular No. 10(CCC No. 10)を発行したことがきっかけでした。この通達により、PPAとMIAAは一時的にこれらの手当の支払いを停止しましたが、その後、最高裁判所の判決により、DBMの通達が無効と判断されたため、支払いを再開しました。しかし、DBMが通達を再発行・公示した後、PPAとMIAAは再び手当の支払いを停止し、SMPPはこれを不服として訴訟を提起しました。SMPPは、生活費手当と改善手当が「消滅」したと主張し、Pantalanは、手当が「実際に統合されていない」と訴えました。

    地方裁判所は当初、SMPPの訴えを認め、手当を基本給に統合するようMIAAに命じましたが、控訴院はこの判決を覆し、DBMを訴訟の不可欠な当事者として含めるべきであると判断しました。一方、Pantalanの訴えを認めた地方裁判所の判決は、控訴院によって支持されました。最高裁判所は、これらの判決を検討した結果、PPAの訴えを認め、SMPPの訴えを棄却しました。その理由として、RA 6758は、政府職員の給与体系を標準化することを目的としており、生活費手当や改善手当は標準給与に統合されるべきであると解釈しました。

    最高裁判所は、まず、Pantalanの訴訟が、怠慢、行政救済の不履行、管轄権の欠如といった手続き上の問題で却下されるべきではないと判断しました。PPAは、Pantalanが訴訟を提起するまでに10年かかったことを指摘しましたが、最高裁判所は、Pantalanが手当の統合を一貫して要求していたため、怠慢には当たらないとしました。また、PPAとMIAAは、PantalanとSMPPがDBMに再考を求めるべきであったと主張しましたが、最高裁判所は、両組合がDBMの通達の有効性を争っているのではなく、PPAとMIAAがRA 6758とDBM-CCC No. 10を遵守するよう求めているため、行政救済の不履行には当たらないと判断しました。

    セクション12。手当と報酬の統合。—海外に駐在する外務職員の手当を除き、すべての手当は、本明細書で特に指定されていないその他の追加報酬とともに、ここに規定された標準給与率に含まれるものとみなされます。

    さらに、PPAは、Pantalanの訴訟が金銭請求訴訟であり、必要な訴訟費用が支払われていないため、地方裁判所には管轄権がないと主張しましたが、最高裁判所は、訴訟はマンダマスを求めるものであり、PPAとMIAAには生活費手当と改善手当を支払う義務があると考えているため、管轄権の欠如には当たらないとしました。MIAAは、DBMを不可欠な当事者として含めるべきであると主張しましたが、最高裁判所は、DBMがいないと最終的な裁定ができないほど、論争または主題事項に関心を持っているわけではないため、DBMは不可欠な当事者ではないと判断しました。重要なことは、DBMを訴訟に参加させたとしても、PPAとMIAAが手当を標準給与に加えて支払う権限がないため、有益な結果にはならないということです。

    次に、RA 6758の下で、生活費手当と改善手当が政府職員の標準給与にすでに含まれているかどうかという実質的な問題について、最高裁判所は、肯定的な判断を下しました。最高裁判所は、過去の判例(例えば、Ronquillo対NEA事件)を引用し、RA 6758のセクション12は、生活費手当を政府職員の標準給与に統合することを明確に規定していると指摘しました。この規定は、DBM-CCC No. 10によってさらに明確化されており、生活費手当と改善手当は1989年7月1日以降、基本給に含まれるものとみなされています。したがって、これらの手当を別途支払うことは不適切であると結論付けました。

    RA 6758の目的は、政府職員の給与体系を標準化することであり、法は給与の減額を防止するためのセーフガードを提供しています。例えば、セクション17には、移行手当が規定されており、RA 6758以前の給与と標準給与の差額を補填する役割を果たします。生活費手当と改善手当を標準給与に統合することは、給与の減額原則に反するものではありません。既存の利益が、同等またはそれ以上の価値のあるものと交換される場合、給与の減額とはみなされません。仮に給与額が減額されたとしても、RA 6758はすでに移行手当という形で救済策を提供しています。

    また、最高裁判所は、生活費手当と改善手当の遡及的支払いを認めることは、公務員制度において給与の歪みを引き起こす可能性があると警告しました。さらに、これらの手当の遡及的支払いは、二重補償に相当し、憲法で禁じられています。Gutierrez対Department of Budget and Management事件において、最高裁判所は、生活費手当は、政府職員が公務を遂行する際に発生した費用を補償するためのものではなく、生活費の上昇を補填することを目的としたものであると説明しました。したがって、基本給に統合されるべきであると判断しました。法律で別途規定されていない限り、政府職員はすでに固定給が定められている職に対して追加の報酬を受け取ることはできません。

    最後に、最高裁判所は、Pantalanがマンダマスを求める訴訟を提起した際に悪意があったとは認められないため、PPAが求めた懲罰的損害賠償、訴訟費用、弁護士費用は認められないとしました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 生活費手当(COLA)と改善手当が、共和国法第6758号に基づき、政府職員の給与に別途支給されるべきか、既に標準給与に統合されているとみなされるべきかが争点でした。
    共和国法第6758号(RA 6758)とは何ですか? RA 6758は、政府における報酬および役職分類システムを改正し、標準化することを目的とした法律です。
    生活費手当(COLA)とは何ですか? 生活費手当とは、物価の上昇に応じて支給される手当であり、従業員の生活費を支援することを目的としています。
    改善手当とは何ですか? 改善手当とは、従業員の経済状況を改善するために支給される手当です。
    Department of Budget and Management(DBM、予算管理省)とは何ですか? DBMは、政府の予算編成と管理を担当する行政機関です。
    この判決の具体的な影響は何ですか? 生活費手当と改善手当は、1989年7月1日以降、政府職員の標準給与に含まれるものとみなされるため、別途支給されることはありません。
    二重補償とは何ですか? 二重補償とは、同じ役職または業務に対して複数の報酬を受け取ることを意味し、原則として憲法で禁じられています。
    移行手当とは何ですか? 移行手当とは、RA 6758の施行に伴い、給与額が減額された従業員に対して、その差額を補填するために支給される手当です。

    本判決により、政府機関における給与体系の解釈が明確化され、今後の手当支給に関する方針に影響を与えると考えられます。特に、給与体系の見直しや改正が行われる際には、本判決の趣旨を踏まえた検討が求められるでしょう。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: THE PHILIPPINE PORTS AUTHORITY VS. PAMBANSANG TINIG AT LAKAS NG PANTALAN, G.R No. 192836 & G.R. No. 194889, November 29, 2022

  • 生活費手当(COLA)の統合:政府職員の給与における二重取りの禁止

    本最高裁判所の判決は、地方水道局の従業員への生活費手当(COLA)の支払いをめぐるものです。裁判所は、法律によりCOLAが標準化された給与にすでに統合されているため、追加のCOLAの支払いは二重取りにあたると判断しました。ただし、COLAの差額を実際に受け取った従業員については、誠実な信念に基づいて支払われたことを理由に返還義務を免除しています。

    二重取りは許されない?COLA差額支払いの可否

    本件は、地方水道局であるGubat Water District(GWD)が、1992年から1999年にかけて従業員に支払ったCOLA(Cost of Living Allowance、生活費手当)の差額の取り扱いが争われた事例です。監査委員会(COA)は、これらの支払いを違法であるとして不支給処分とし、従業員と管理職に返還を命じました。GWD側は、過去の裁判例や政府法律顧問の意見を根拠に支払いの正当性を主張し、最高裁判所に上訴しました。本件の核心は、従業員がCOLA差額を受け取る権利があったのか、そして、もし権利がない場合、従業員がその返還義務を負うのかという点にあります。最高裁判所は、地方水道局の従業員がCOLAを受け取る権利は認めたものの、差額の支払いについては、法令によりすでに給与にCOLAが含まれているとして、その違法性を認めました。

    まず、COLAを受け取る権利について、裁判所は、大統領令第97号(LOI 97)が、地方水道局を含む公共事業セクターを対象としていることを確認しました。しかし、1989年に制定された共和国法第6758号(RA 6758)は、政府職員の給与体系を標準化し、各種手当を給与に統合することを義務付けました。これにより、COLAも原則として給与に含まれることになりました。その後、予算管理省(DBM)が通達(CCC No. 10)を発行し、COLAを含む手当の支給を停止しましたが、この通達は適切な公開手続きを経ていなかったため、後に無効と判断されました。しかし、RA 6758自体は依然として有効であり、COLAの給与への統合を義務付けていました。

    本件では、GWDの従業員は、RA 6758の施行後もCOLAの差額を受け取っていましたが、裁判所は、これらの支払いは違法であると判断しました。その理由として、COLAはすでに給与に含まれており、追加で支給することは二重取りにあたると指摘しました。裁判所は過去の判例を引用し、RA 6758が手当の重複支給を防止し、政府職員間の給与格差を解消することを目的としていることを強調しました。したがって、DBMの通達が無効であったとしても、COLAの給与への統合という原則は変わらず、GWDの従業員がCOLA差額を受け取る権利はなかったのです。法律は、手当を標準化された給与に統合することで、複数の手当やインセンティブパッケージをなくし、その結果として生じる補償の差をなくすことを目指していました。裁判所は、COLAは生活費の増加を補うためのものであり、標準化された給与に組み込まれるべきだと述べています。

    一方で、裁判所は、COLA差額を受け取った従業員に対して、その返還義務を免除しました。その理由として、これらの従業員は、過去の判例や政府法律顧問の意見を信じ、COLA差額を受け取ることが正当であると信じていたことを考慮しました。また、DBMが2005年に新たな通達を発行し、COLAの支給を明確に禁止するまでは、COLAの取り扱いに関する明確な指針が存在していなかったことも考慮されました。裁判所は、従業員が誠実な信念に基づいて行動した場合には、返還義務を免除することができるという原則を適用し、GWDの従業員を救済しました。

    この判決の重要なポイントは何ですか? COLAはすでに給与に含まれているため、追加のCOLAの支払いは二重取りにあたると最高裁判所が判断しました。
    なぜ地方水道局の従業員はCOLAを受け取る権利があったのですか? 大統領令第97号(LOI 97)が、地方水道局を含む公共事業セクターを対象としていたためです。
    COLAの差額の支払いが違法とされた理由は何ですか? 共和国法第6758号(RA 6758)により、COLAがすでに給与に統合されているためです。
    なぜ従業員は返還義務を免除されたのですか? 過去の判例や政府法律顧問の意見を信じ、COLA差額を受け取ることが正当であると誠実に信じていたためです。
    COLAの取り扱いに関する明確な指針がなかったとはどういうことですか? DBMが2005年に新たな通達を発行するまで、COLAの支給を明確に禁止する規則が存在していませんでした。
    本件の教訓は何ですか? 政府職員は、手当や給与に関する法規制を常に把握し、不明な点があれば専門家のアドバイスを求めるべきです。
    二重取りとはどういう意味ですか? すでに給与に含まれている手当を、追加で支給することです。
    DBMの通達が無効であったとしても、COLAの給与への統合という原則は変わらなかったのですか? はい、RA 6758自体は依然として有効であり、COLAの給与への統合を義務付けていました。
    今後のCOLAの取り扱いはどうなりますか? 政府職員は、法規制や指針に従い、COLAがすでに給与に含まれていることを認識する必要があります。

    本判決は、政府職員の給与体系におけるCOLAの取り扱いに関する重要な判例となりました。職員は、手当や給与に関する法規制を常に把握し、不明な点があれば専門家のアドバイスを求めることが不可欠です。透明性と責任ある財務管理が、公的部門における信頼を構築する上で最も重要です。

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    Source: GUBAT WATER DISTRICT v. COMMISSION ON AUDIT, G.R. No. 222054, October 01, 2019

  • 労働紛争解決における政府系金融機関の裁量権:開発銀行の事例

    本件は、政府系金融機関であるフィリピン開発銀行(DBP)が、労使紛争解決のために従業員に支給した一時金「ガバナンス・フォーラム生産性向上賞与(GFPA)」の適法性が争われた事例です。フィリピン監査委員会(COA)は、DBPの取締役会が労使交渉の結果として金銭的給付を行う権限を超越しているとして、GFPAの支給を不適法と判断しました。最高裁判所は、COAの判断を支持しつつも、DBPおよびその従業員がGFPAを誠実に受領したと認められるため、返還義務はないと判断しました。この判決は、政府系金融機関における労働紛争解決の裁量権と、公務員の給与体系に関する法的制限とのバランスを示すものです。

    紛争解決か、権限逸脱か:DBP賞与支給の法的妥当性

    2003年、DBPはその従業員が求める給付金(Amelioration Allowance (AA)、Cost of Living Allowance (COLA)、Bank Equity Benefit Differential Pay (BEBDP))の支払いをめぐり、労働紛争に直面していました。この問題に対処するため、DBPの取締役会(BOD)は、2003年5月9日付取締役会決議第0133号を採択し、DBPの役員および従業員に対して「ガバナンス・フォーラム生産性向上賞与(GFPA)」と呼ばれる一時金を支給することを承認しました。この決定は、労使間の合意に基づき、紛争を解決し、銀行業務の安定化を図ることを目的としていました。支給総額は170,893,689.00フィリピンペソに達しました。

    しかし、COAは、このGFPAの支給に法的根拠がないと判断し、返還を勧告しました。COAは、DBPがGFPAを支給するための法的根拠として、取締役会が銀行に対する請求を和解または免除する権限を有すると主張しましたが、COAはこの解釈を認めませんでした。COAは、GFPAの支給は、従業員の報酬や給付に関するものであり、法律によって定められた範囲内で行われるべきであると主張しました。特に、大統領令(PD)第1597号および大統領府覚書(MO)第20号は、大統領の事前承認を義務付けており、GFPAの支給にはこれが必要であるとされました。

    DBPは、GFPAの支給は労働協約の結果であり、DBPの取締役会が労使間の紛争を解決するために有する権限の範囲内であると反論しました。また、DBPは、その後のAmelioration Allowance (AA)の支給により、GFPAは事実上AAの一部となり、COAの不適法判断は意味をなさなくなると主張しました。しかし、COAはこれらの主張を退け、GFPAの支給は給与体系に関するものであり、その決定は法律によって制限されているとしました。また、COAは、GFPAの支給とAAの支給は別個の事案であり、AAの支給がGFPAの不適法判断を覆すものではないとしました。

    最高裁判所は、本件において、COAがGFPAの支給を不適法と判断したことは、DBPの取締役会がその権限を逸脱した行為であると認めました。最高裁判所は、DBPが主張する「和解権限」の解釈は、その範囲を過度に拡大解釈するものであり、従業員の給与に関する事項は、法律によって明確に定められている範囲内で行われるべきであると判示しました。さらに、DBPがその従業員との間で労働協約を締結する権限は、経済的な利益に関する事項を除き、法律で定められていない事項に限定されると判断しました。したがって、GFPAの支給は、DBPの取締役会がその権限を超越した行為であると結論付けられました。

    ただし、最高裁判所は、GFPAを受領したDBPの従業員が、その支給が適法であると誠実に信じていたと認められるため、GFPAの返還義務はないと判断しました。この判断は、公的資金の支出に関する法令遵守の重要性を強調しつつも、善意の受領者を保護するというバランスの取れたアプローチを示しています。

    この訴訟の争点は何でしたか? フィリピン開発銀行(DBP)が、労使紛争解決のために従業員に支給した一時金「ガバナンス・フォーラム生産性向上賞与(GFPA)」の適法性が争われました。具体的には、監査委員会が、DBPの取締役会に支給を承認する権限があったのかが問われました。
    なぜ監査委員会はGFPAの支給を認めなかったのですか? 監査委員会は、GFPAの支給は労働協約に基づくものであり、DBPの取締役会が給与体系を決定する権限の範囲を超えていると判断しました。また、GFPAの支給には、大統領の事前承認が必要であるにもかかわらず、それが得られていないことを指摘しました。
    最高裁判所は、監査委員会の判断をどのように評価しましたか? 最高裁判所は、監査委員会の判断を支持し、GFPAの支給はDBPの取締役会が権限を逸脱した行為であると認めました。しかし、GFPAを受領したDBPの従業員が、その支給が適法であると誠実に信じていたと認められるため、GFPAの返還義務はないと判断しました。
    DBPは、なぜ従業員にGFPAを支給したのですか? DBPは、GFPAを支給することにより、従業員との間の労働紛争を解決し、銀行業務の安定化を図ることを目的としていました。GFPAは、労使間の合意に基づき支給され、従業員の士気向上に貢献することが期待されました。
    最高裁判所は、DBPの取締役会の権限をどのように解釈しましたか? 最高裁判所は、DBPの取締役会が銀行に対する請求を和解または免除する権限を有することを認めましたが、この権限は、法律によって明確に定められている範囲内に限定されると解釈しました。特に、従業員の給与に関する事項は、法律によって制限されているため、取締役会の裁量権は制限されるとしました。
    政府系金融機関の従業員は、どのような範囲で団体交渉権を有していますか? 政府系金融機関の従業員は、経済的な利益に関する事項を除き、法律で定められていない事項について、使用者との間で団体交渉を行うことができます。ただし、その団体交渉の結果が、法律や政府の政策に反するものであってはなりません。
    この判決は、政府系金融機関の労使関係にどのような影響を与えますか? この判決は、政府系金融機関が労使紛争を解決する際に、法律や政府の政策を遵守しなければならないことを明確にしました。特に、従業員の給与に関する事項は、法律によって制限されているため、使用者側の裁量権は限定的であるということを示しました。
    GFPAを受領した従業員は、なぜ返還義務を免除されたのですか? 最高裁判所は、GFPAを受領したDBPの従業員が、その支給が適法であると誠実に信じていたと認められるため、返還義務はないと判断しました。これは、公的資金の支出に関する法令遵守の重要性を強調しつつも、善意の受領者を保護するというバランスの取れたアプローチです。

    この判決は、政府系金融機関における労働紛争解決の裁量権と、公務員の給与体系に関する法的制限とのバランスを示す重要な事例です。政府系金融機関は、法令遵守を徹底しつつ、従業員の権利を尊重する姿勢が求められます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Development Bank of the Philippines v. Commission on Audit, G.R. No. 210838, July 03, 2018

  • 国家住宅公社のインセンティブ手当:合法性に関する最高裁判所の判断

    フィリピン最高裁判所は、国家住宅公社(NHA)が職員に支給していたインセンティブ手当の合法性について判断を下しました。裁判所は、NHAが職員に支給していたインセンティブ手当は、政府職員の給与体系を合理化する法律に違反するものであり、違法であると判断しました。この判決は、政府機関が職員に支給する手当の合法性に関する重要な先例となり、他の政府機関にも影響を与える可能性があります。本判決により、NHA職員へのインセンティブ手当の支給は停止され、すでに支給された手当の返還が求められる可能性があります。

    国家住宅公社のインセンティブ手当:法的な根拠はどこに?

    1975年、国家住宅公社(NHA)を設立し、その権限と機能を定義する大統領令(P.D.)757号が制定されました。同令第10条は、NHAの人事に対し、賃金および職位分類局の規則から免除することを規定しています。また、総支配人は、理事会の承認を得て、手当、謝礼金、その他の追加報酬を決定できると規定していました。しかし、後にP.D.985が制定され、国家政府の職位分類および報酬制度を改正し、標準化しました。ただし、政府機関や金融機関は、企業資金から追加のインセンティブを設定できるという例外も設けられていました。

    その後、P.D.1597が制定され、国家政府における報酬および職位分類制度をさらに合理化しました。この法令は、P.D.985に矛盾する、手当の支給を認めるすべての法令、大統領令、その他の公布を廃止しました。さらに、政府職員に支給される手当は、予算委員会の勧告に基づいて大統領の承認を受ける必要があると規定しました。1982年、NHAの取締役会は、決議第464号を発行し、プロジェクト担当者にインセンティブ手当を支給することを決定しました。しかし、この決議は、1984年にNHAの総支配人であるガウデンシオ・V・トビアス氏が発行した覚書回覧第331号を通じて実施されました。1989年、共和国法(R.A.)6758号が制定され、政府職員の給与を合理化しました。同法は、いくつかの例外を除き、すべての手当を標準化された給与に組み込むことを規定しています。

    予算管理省(DBM)は、R.A.6758を実施するために、企業報酬回覧(CCC)第10号を発行しました。CCC第10号のセクション5.4および5.5は、1989年7月1日以降も支給が認められる手当および付加給付を列挙しています。ただし、セクション5.5に記載されている手当については、DBMまたは大統領府からの適切な承認、または立法府による公布が必要です。承認がない場合、1989年7月1日以降に支給された手当は、公的資金の不正支出とみなされます。結果として、COA-NHAの担当官は、1990年12月5日付の覚書を発行し、NHAの管理部門に対し、インセンティブ手当の支給を中止するよう通知しました。1991年1月25日、当時のNHA総支配人は、インセンティブ手当および住宅手当の支給を終了することを宣言する覚書を発行しました。

    1998年、最高裁判所は、De Jesus対会計検査委員会(COA)事件において、官報または一般流通新聞に掲載されていないため、CCC第10号は無効であると宣言しました。その後、NHAは、NHA決議第464号および覚書回覧第331号に基づき、1994年2月から1999年12月までの期間について、職員(請願者を含む)へのインセンティブ手当の支給を再開しました。上記の金額は、NHA決議第464号に基づく基本給の最大20%に達していなかったため、請願者は、1994年2月から1999年12月までの残高について、P1,003,210.96の支払いを請求しました。この動きにより、NHAの本社は、2001年9月10日付の書簡で、インセンティブ手当の差額支払いの合法性についてCOA-NHAの意見を求めました。しかし、意見を受け取るまでの間、イリガン市のNHAプロジェクト事務所は、2001年9月19日に、インセンティブ手当の残高の最初のトランシェとしてP100,321.10を支払いました。この取引は、監査官アガピト・ジェネレラオ・ジュニアによって監査で承認されました。

    2001年9月18日、企業監査官補佐/COA-NHAの担当官は、インセンティブ手当の支払いに関して不利な意見を発表しました。その結果、NHAの総支配人は、2001年9月25日付の覚書を発行し、手当の支払いを保留すると述べました。それにもかかわらず、NHAフィールドオフィスは、2003年2月20日にインセンティブ手当の2回目のトランシェであるP300,963.29を支払い、両方の支払いの合計はP401,284.39となりました。この支払いは、再び監査チームリーダーであるベニート・S・ナポレス・ジュニアによって監査で承認されました。2004年6月29日、COA-NHAの州監査官であるホセ・M・アグスティン弁護士は、NHAの担当官に宛てて書簡を発行し、インセンティブ手当の支払いに関する不利な意見を繰り返しました。2004年7月16日、アグスティン弁護士は監査観察覚書(AOM)第2004-07-115号を発行しました。彼はその中で、政府所有または管理企業(GOCC)および政府金融機関(GFI)の取締役会に与えられた権限(報酬の支給を決定および承認できる、その憲章によって与えられた権限)は、すでに1978年6月11日付のP.D.1597のセクション3によって廃止されていることに言及しました。R.A.6758の発効前にDBMまたは大統領府の承認なしにGOCC / GFI取締役会決議を通じて付与された手当、謝礼金、その他の付加給付は、R.A.6758に基づく適切な承認の範囲内ではないため、継続することはできません。

    したがって、法務および裁定室(LAO)-企業は、2005年1月24日付の支払い保留通知(ND)第NHA-2005-001(01および03)に基づいて、合計P401,284.39を認めませんでした。通知では、次の者が責任を負うとされました。(1)承認した取引、小切手に署名した、および受取人である、ジェネロソ・C・アベラノサ、地区マネージャー。(2)必要であり、合法であり、彼の直接の監督下で発生した費用であると証明した、ベルナデット・R・ライゴ、財務担当官。および書類の添付、資金の利用可能性、支出の適切さ、および彼女が受取人であることを証明するため。(3)すべての受取人、すなわち、ジェリー・R・バビエラ、カルメンシタ・D・ピネダ、メネリオ・D・ルカット、およびドリス・A・シアオ。

    上訴において、COAの裁定および和解委員会(ASB)は、GOCCおよびGFIの取締役会が報酬およびインセンティブを付与する権限は、すでにP.D.1597のセクション3によって廃止されていると強調し、2007年4月10日付のASB決定第2007-025号に基づく不承認を承認しました。したがって、ASBは、NHA決議第464号は法的根拠がないため欠陥があると判示しました。さらに、ASBは、R.A.6758は、システムから機関を免除するすべての法律、法令、大統領令、企業憲章、およびその他の公布またはその一部を効果的に廃止したとも述べました。ASBの決定に不満を持った請願者は、COAに上訴を提起しました。2008年10月24日、COAはその決定第2008-102号を発行し、不承認を承認し、上訴を否認しました。したがって、この請願が行われました。

    私たちは、本請願にはメリットがないと考えます。NHAによる決議第464号の発行は、法的根拠がありませんでした。1982年の発行時、P.D.1597のセクション3はすでに、国家報酬および職位分類計画に示されている職位分類または料金と矛盾するにもかかわらず、役員または従業員のグループへの手当の付与を承認するすべての法令、大統領令、および公布を明示的に廃止していました。P.D.1597は、P.D.985のセクション4のみを廃止し、セクション2は廃止していないという請願者の主張は、根拠がありません。P.D.1597のセクション2はP.D.985のセクション4のみに言及していますが、P.D.1597のセクション3は、すべての矛盾する法律または公布を具体的に指しています。

    その後、1989年にR.A.6758は、具体的に言及されていない、またはDBMによって決定されるすべての手当は、規定された標準化された給与料金に組み込まれると明示的に定めて、この政策をさらに強化しました。R.A.6758のセクション12に基づき、すべての種類の手当が標準化された給与料金に統合されています。以下は例外です。1.代理および交通手当(RATA)。2.衣料および洗濯手当。3.政府船舶に乗船している船員および乗組員の生活手当。4.病院職員の生活手当。5.危険手当。6.海外に駐在する外国人勤務者の手当。および7.ここに具体的に記載されていないその他の追加報酬で、DBMによって決定されるもの。標準化された給与料金に統合されなかった1989年7月1日現在の在職者が受け取っている追加報酬のみが、引き続き承認されます。この場合、決議第464号に基づいて付与されたインセンティブ手当は、R.A.6758に列挙されているものではありません。また、手当がDBMによって標準化された給与料金の例外であると具体的に決定されたという主張もありません。したがって、R.A.6758の発効後、そのような手当はもはや付与されません。請願者は、インセンティブ手当の付与は、NHAの権限および義務の執行に付随し、必要であると主張しています。しかし、同様に注目に値する目的を追求して政府の給与料金を合理化した法律の明示的な規定に照らして、この主張は勝つことができません。さらに、R.A.6758は一時的なものであり、少数の従業員にのみ与えられるため、インセンティブ手当には適用されないという請願者の主張は、通用しません。R.A.6758を読むと、手当が永続的なものであるか、政府職員の全体に提供されるかを区別していないことがわかります。実際、法律自体は、実質的に同じ仕事に対して同じ給与を提供し、給与の差を職務および責任における実質的な差に基づいて行うことを国の政策と規定しています。請願者はまた、インセンティブ手当に関して、請願者の決済済みで監査済みの口座の再開は、既存の監査規則に反しており、その後の不承認は、不正、詐欺、および悪意のある行為であると主張しています。私たちは、NHAの住宅プログラムを実施するために、危険な地域に送られたにもかかわらず、職務への献身を表明している請願者を称賛しますが、法律は順守されなければなりません。

    湾岸水道地区対会計検査委員会事件では、公務員による法律の誤った適用および執行は、政府がその誤りを後で修正することを妨げるものではないと述べています。特定の給付金の付与を禁止する法律の明示的な規定がある場合、公務員が給付金を付与する際に犯した誤りのために特定の当事者が不利益を被ったとしても、法律は施行されなければなりません。慣行は、それ以上のものがない限り、どれほど長く継続されても、法律に反する場合は既得権を生じさせることはできません。

    よくある質問(FAQ)

    この事件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、国家住宅公社(NHA)が職員に支給していたインセンティブ手当の合法性でした。最高裁判所は、この手当が法律に違反すると判断しました。
    この判決は誰に影響を与えますか? この判決は、国家住宅公社(NHA)の職員、特にインセンティブ手当を受け取っていた職員に影響を与えます。また、他の政府機関にも影響を与える可能性があります。
    NHAのインセンティブ手当はなぜ違法なのですか? 最高裁判所は、NHAのインセンティブ手当は、政府職員の給与体系を合理化する法律に違反すると判断しました。これらの法律は、インセンティブ手当の支給を具体的に承認していませんでした。
    この判決は、すでに支給されたインセンティブ手当にどのような影響を与えますか? すでに支給されたインセンティブ手当は、返還を求められる可能性があります。この判決は、政府機関が違法に支給された資金を回収することを認めています。
    他の政府機関はこの判決から何を学ぶことができますか? 他の政府機関は、職員に支給する手当の合法性を確認し、関連するすべての法律を遵守する必要があります。不適切な手当の支給は、監査上の不備につながる可能性があります。
    DBMの役割は何ですか? 予算管理省(DBM)は、政府職員の給与に関する政策を策定し、実施する責任があります。DBMは、給与に関する政策が法律に準拠していることを確認する必要があります。
    この判決は、フィリピンの政府職員にどのような影響を与えますか? この判決は、フィリピンの政府職員が受け取る手当の透明性と合法性を高めます。これにより、公的資金の適切な管理が促進されます。
    この判決に異議を申し立てることは可能ですか? 最高裁判所の判決は最終的なものであり、原則として異議を申し立てることはできません。ただし、極めて例外的な状況下では、再考の申し立てが認められる場合があります。

    この判決は、政府職員が受け取る手当の合法性に関する重要な先例となり、他の政府機関にも影響を与える可能性があります。今後は、政府機関は、職員に支給する手当の合法性を確認し、関連するすべての法律を遵守する必要があります。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:Generoso Abellanosa, et al. vs. Commission on Audit and National Housing Authority, G.R. No. 185806, July 24, 2012

  • 地方自治体職員の給与体系:住民サービスとのバランスに関する最高裁判所の判断

    本件は、フィリピンの地方自治体職員の給与体系と、その地域の財政状況との関係について最高裁判所が判断を示したものです。ミドサリプ市が、財政能力を超えた給与を職員に支給したとして訴えられました。最高裁判所は、地方自治体が一定の要件を満たす限り、上位クラスの自治体の給与体系を採用することを認めています。地方自治体は、財政的に持続可能であり、かつ給与体系が公平に適用される場合に、より高い給与体系を採用できるため、住民は、地方公務員がより高い給与を受け取ることを必ずしも妨げられないことを理解しておく必要があります。

    地方自治体のジレンマ:住民への奉仕と職員への適切な報酬

    本件の背景には、ミンダナオ地方のミドサリプ市という、比較的財政規模の小さい自治体があります。この市では、上位クラスの自治体と同様の給与体系を導入し、職員に高い給与を支給していました。これに対し、一部の住民が、市の財政状況を考慮すれば、そのような給与体系は不当であると訴え、オンブズマン(監察官)に訴えを提起しました。しかし、オンブズマンは訴えを退け、住民は最高裁判所に上訴しました。本件の核心は、地方自治体が、住民へのサービス提供と、職員への適切な報酬という、二つの重要な責務をどのように両立させるべきかという点にあります。

    最高裁判所は、地方自治法および関連法規に基づいて、ミドサリプ市の給与体系が適法であると判断しました。裁判所は、地方自治体は、一定の要件を満たす限り、上位クラスの自治体の給与体系を採用できると指摘しました。その要件とは、(1)地方自治体が財政的に持続可能であること、(2)給与体系が公平に適用されること、(3)上位クラスの給与体系が、国の給与体系を超えないこと、などです。これらの要件は、地方自治体が、財政的な安定を損なうことなく、職員のモチベーションを維持し、質の高い人材を確保するために重要です。最高裁判所は、ミドサリプ市がこれらの要件を満たしていることを確認しました。

    この判決は、地方自治体の財政運営に大きな影響を与えます。地方自治体は、職員の給与体系を決定する際に、財政状況だけでなく、職員の士気や能力、住民へのサービス提供の質など、さまざまな要素を考慮する必要があります。地方自治体が、財政的な制約の中で、より高い給与体系を採用するためには、効率的な財政管理が不可欠です。例えば、歳入の増加、支出の削減、無駄の排除など、さまざまな手段を講じる必要があります。本件は、地方自治体が、財政的な自立性を高め、持続可能な財政運営を実現するための努力を促すものと言えるでしょう。

    また、本判決は、オンブズマンの裁量権の範囲についても重要な示唆を与えています。最高裁判所は、オンブズマンの事実認定は、証拠によって十分に裏付けられている限り、最終的なものとして尊重されるべきであると述べました。これは、オンブズマンが、専門的な知識と経験に基づいて、公正かつ客観的に判断を下していることを前提としています。しかし、オンブズマンの判断が、恣意的または不当である場合には、裁判所が介入する余地があることも示唆されています。

    本判決は、公共の利益と個人の権利のバランスについて、改めて考えさせられる機会を提供してくれます。公務員の給与は、国民の税金によって賄われています。したがって、公務員は、常に国民全体の利益を優先し、誠実かつ公正に職務を遂行する義務があります。しかし、公務員もまた、生活を維持し、家族を養うために、適切な報酬を得る権利を有しています。本判決は、これらの相反する要請をどのように調和させるべきかという、普遍的な課題に光を当てています。

    FAQ

    この裁判の主な争点は何でしたか? 地方自治体であるミドサリプ市が、上位クラスの自治体と同様の給与体系を導入したことが、財政状況に照らして適切かどうか。
    地方自治体は、どのような場合に上位クラスの給与体系を採用できますか? (1)財政的に持続可能であること、(2)給与体系が公平に適用されること、(3)上位クラスの給与体系が国の給与体系を超えないこと、などの要件を満たす必要があります。
    最高裁判所は、ミドサリプ市の給与体系をどのように判断しましたか? ミドサリプ市は上記の要件を満たしており、給与体系は適法であると判断しました。
    この判決は、地方自治体の財政運営にどのような影響を与えますか? 地方自治体は、職員の給与体系を決定する際に、財政状況だけでなく、職員の士気や能力、住民へのサービス提供の質など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
    オンブズマンの裁量権の範囲は? オンブズマンの事実認定は、証拠によって十分に裏付けられている限り、最終的なものとして尊重されるべきです。
    公務員の給与は、どのように決定されるべきですか? 国民全体の利益を優先し、誠実かつ公正に職務を遂行する義務を果たすとともに、生活を維持し、家族を養うために、適切な報酬を得る権利を考慮して決定されるべきです。
    本判決は、どのような教訓を与えてくれますか? 公共の利益と個人の権利のバランス、財政的な自立性と効率的な行政運営の重要性など、地方自治体におけるさまざまな課題について、改めて考える機会を提供してくれます。
    本判決で参照された主な法律は何ですか? 地方自治法、汚職防止法、給与標準化法など。

    本件は、地方自治体の財政運営と職員の給与体系に関する重要な判例です。地方自治体は、本判決の趣旨を踏まえ、住民へのサービス向上と職員の福利厚生の両立を目指すべきです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Alecha v. Pasion, G.R. No. 164506, 2010年1月19日