最高裁判所は、内部企業紛争において受領者の任命を求めるために満たされるべき要件を明確にする判決を下しました。裁判所は、会社に受領者を任命する前に、資産の散逸、損失、浪費、または破壊の差し迫った危険、および少数株主、訴訟当事者、または一般の人々の利益を害する可能性のある事業運営の麻痺の両方が存在しなければならないと判示しました。この決定は、企業統治および少数株主の権利を保護する手続きに影響を与えます。この判決により、法的手続きなしに経営陣を交代させることができないようになり、取締役の地位と株主の権利が保護されます。
経営権の掌握: 内部紛争と受信者の役割
この訴訟は、アウレリオ・ヒテロザ夫妻とクリスト・アチーバーズ・モンテッソーリ株式会社(学校)の社長兼会長であるチャリト・S・クルザーダとの間で発生しました。ヒテロザ夫妻は学校の資産の無駄遣いについて、チャリトに対するデリバティブ訴訟を起こしました。夫妻はまた、経営委員会を設置し、受信者を選任することを要求しました。地方裁判所は当初、ヒテロザ夫妻が会社の記録を調査することを許可しましたが、受信者を選任するという要求は拒否しました。訴訟が進むにつれて、地方裁判所は後で受信者を任命しましたが、控訴裁判所はこの命令を破棄しました。
事件の中心となったのは、裁判所が企業の運営を監督する受領者をいつ任命できるかという問題でした。控訴裁判所は、地方裁判所が受信者任命の要件を満たさずに受領者を任命し、重大な裁量権の濫用があったとして判示しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を一部支持し、会社に受信者を任命するための法的基準を明確にしました。
最高裁判所は、控訴裁判所が中期規則第9条第1項(経営委員会の設立について)の要件を、受信者の任命の妥当性を判断するために正しく適用したことを発見しました。裁判所は、「経営委員会の設立」という中期規則第9条第1項の標題にもかかわらず、同条項に記載されている要件は経営委員会の設立と受信者の任命の両方に適用されると説明しました。中期規則第9条第2項は、第1項に規定されている「形式および内容が十分な申請」について言及していることから、結論付けることができます。
中期規則第9条第1項は、次のとおりです。
事業体またはパートナーシップに経営委員会を設立することの副次的事件として、当事者は会社、パートナーシップ、または協会に対して経営委員会を任命するように申請することができます。
(1) 資産またはその他の財産の散逸、損失、浪費、または破壊の差し迫った危険がある。そして (2) 少数株主、訴訟当事者、または一般の人々の利益を害する可能性のある事業運営の麻痺
この決定に基づき、最高裁判所は、受信者を任命する前に、上記の両方の差し迫った危険が存在しなければならないことを明確にしました。裁判所は、受信者の任命は特別で抜本的な救済策であり、注意と警戒をもって行使されるべきであり、中期規則の要件が示された場合にのみ行使されるべきであると強調しました。
ヒテロザ夫妻が、学校の財産は浪費されており、負債が膨らんでいると主張したにもかかわらず、裁判所は受領者を任命することによって正当化されると判断できませんでした。最高裁判所は、これらの請求を裏付ける十分な証拠がなかったと説明しました。裁判所はまた、受領者の任命は、「当事者が紛争の友好的な和解をすることができず、地方裁判所がヒテロザ夫妻の主張の真偽を確かめることができるようにするため、チャリトが2010年5月14日付けの最終判決を不当に履行しなかったこと」に基づくものではないと判示しました。
裁判所は、事業が良好に運営されていることに気付きました。チャリトの誤った行動に関するヒテロザの主張には十分な根拠がありませんでした。裁判所は、2010年5月14日の決定において、裁判官は受信者の任命を正当化するために不正と誤った表示について十分な証拠がなかったと具体的に述べたことを想起しました。これにより、控訴裁判所がアッティを任命したRTC命令を無効にしたときにRTC側で重大な虐待があると述べたことで合意しました。ラファエル・クリス・F・テストンは、中間規則の規則9、第1条の要件を満たしていないために無効になります。
最後に、裁判所は、受領者の任命、事業に対する潜在的な影響、利害関係者の権利について熟慮しました。それは、中小企業の管理と財務の監督が、ビジネスを損なうのではなく、適切に適切に行使される場合に少数株主を保護する理由です。
FAQs
この事件における主な問題は何でしたか? | 主な問題は、企業の受領者の任命に対する適切さの基準と、会社を管理するための訴訟当事者の権利と義務をいつ裁判所が侵犯できるかでした。これは、経営上の自由裁量の裁判所の不当な侵害ではない範囲でこれらの基準を確立するのに役立ちます。 |
この判決は少数株主にどのような影響を与えますか? | 判決は、財産の危険、財産の無駄、その他の非標準化行為に関して少数株主が受ける救済のタイプを強化します。さらに、事業の完全性を危険にさらす他の関連する側面。ただし、裁判所が経営管理を受け持つことができる前に、適切な基準を提供することも行っています。 |
中期規則とは何ですか? | 中期規則は、企業内の紛争の民事訴訟を管理する一連の手続き規則です。受領者、財産管理の管理委員会が紛争においてどのように設立されるかを概説します。 |
申請者は受領者について何を証明しなければなりませんか? | 申請者は、資産の散逸、損失、または浪費の差し迫った危険があること、および事業運営の麻痺が少数株主または一般の人々にとって有害であることを証明しなければなりません。この措置には十分な慎重さが必要です。 |
中期規則9条第1項は、受領者と経営委員会にどのように関連していますか? | 規則9条第1項は経営委員会に関することを示していますが、これらの基準は、受領者の申請に関する決定にも適用されることがこの事件で確定されました。これは基準における重要な明確化です。 |
裁判所はどのようにこの決定を下しましたか? | 裁判所は、事件の事実、中期規則の関連規定、企業および少数株主の財産および権利に関与する既存の法律原則、法律、慣習および規則を検討しました。これらすべての問題を検討することにより、裁判所はこの事件を裁定しました。 |
弁護士は受信者の質問に役立ちますか? | はい、経験豊富な企業弁護士は、要求の法的基準、申請に必要な強力なサポート文書を提供し、受領者の申請に不可欠な問題は法律によって非常に厳しいものであり、これらの基準に従うのに役立ちます。 |
裁判所が経営委員会または受領者を任命することは頻繁に起こりますか? | このような任命は珍しい。紛争が紛争の規模が非常に極端で、必要な適切なプロセスを使用している場合にのみ発生します。これは法律に基づく厳しい基準を満たすための優れたデモです。 |
要約すると、この決定は企業紛争において受領者を任命するための法的基準を明確にすることで、企業の支配のバランスを取ります。少数株主の権利は法律の下で保護されているものの、このような権利は濫用されたり不法に使用されたりすることはありません。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的助言が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
ソース: SPS. AURELIO HITEROZA AND CYNTHIA HITEROZA VS. CHARITO S. CRUZADA, G.R. No. 203527, 2016年6月27日