本判決では、雇用主指定医による船員の病状評価に関する適切な情報開示が、障害給付請求において極めて重要であることが強調されました。船員は、中立的な第三者による医師の判断を求める前に、まず会社指定医による評価を知らされる必要があります。この判決は、手続きの公平性を確保し、船員の権利を保護することを目的としています。情報開示の義務を怠ると、船員の障害は法的措置として永続的かつ全体的とみなされ、雇用主はその責任を負うことになります。
適切な情報開示:船員障害給付の要件
アルネル・T・ゲレ事件では、船員が業務中に負傷した場合、その障害に対する補償を受ける資格があるかどうかが争点となりました。特に、会社指定医が、負傷日から240日以内に船員の障害の最終的な評価を出すことができたかどうかが問題となりました。もしそうでなければ、船員の負傷は補償の観点から最終的かつ永続的と見なされます。さらに、会社指定医と船員の個人的な医師との間に意見の相違がある場合、第三者の医師への照会が義務付けられているかどうかも争われました。
フィリピン人船員が世界中で選ばれることが多くなり、フィリピン経済の向上のために彼らが行う努力の重要性が強調されています。したがって、自国とその家族に時間と献身を惜しみなく捧げる国の労働者の安全と福祉に大きな重点が置かれています。そのため、フィリピン人船員の障害請求に関するフィリピンの法学は、長い道のりを歩んできました。裁判所は、フィリピン人労働者に降りかかる課題に対応するために、時代とともに進化してきました。
裁判所は、当初の120日間の期間と240日間の期間の適用に関する混乱を解消するため、エルブルク・シップマネジメント社対キオグ・ジュニア事件のガイドラインを承認しました。このガイドラインでは、会社指定医は、船員が診察を受けてから120日以内に、船員の障害等級に関する最終的な医学的評価を発行する必要があります。正当な理由なく120日以内に評価を出せない場合、船員の障害は永続的かつ全体的になります。ただし、会社指定医が十分な正当な理由(船員がさらなる治療を必要とする、または船員が非協力的であるなど)があれば、診断および治療の期間は240日まで延長されます。いずれにせよ、会社指定医が240日以内に評価を出せない場合、船員の障害は、いかなる理由があろうとも永続的かつ全体的になります。
最も重要な点は、会社指定医が船員の医学的評価を「発行」するだけでなく、評価を船員本人に「与える」必要があるということです。船員は、会社指定医から医学的状態について十分かつ適切に説明を受ける必要があります。この点に関して、会社指定医は診断書を発行し、それを船員が個人的に受け取るか、実行不可能な場合は、現在の規則で認められている他の手段で船員に送る必要があります。なぜなら、適切な通知はデュープロセスの基礎の一つであり、特に船員の幸福が危機に瀕している場合は、船員にそれを与える必要があるからです。
本件では、会社指定医が、内科医フェルディナンド・R・ベルナル医師から会社の指定医リム医師に宛てた手紙の中で、暫定的な障害等級が「グレード10 – 把握力の喪失」であることを示唆していました。最終的な等級として、「グレード10 – 正常な位置での手首の拘縮」を提示したこと。弁護士が船員の弁護士アッティ・ロムロ・ヴァルモレスに送った電子メールで、会社の指定医の評価を通知しました。ただし、これらの文書はいずれも、原告が評価について適切に通知されたことを証明していません。それどころか、会社指定医から原告に評価が与えられたのは、彼が仲裁人パネルに訴訟を起こした後でした。
裁判所は、船員が適切な通知を受けていなければ、医師の評価を評価する機会を与えられなかったと指摘しました。船員が会社指定医によって異議を唱える評価がないと判断した場合、第三者の中立的な医師に依頼する理由は何もありません。会社指定医の評価は法的要件を遵守していなかったため、裁判所は船員の障害等級を法的措置として永続的かつ全体的とみなしました。
アモスプと被告との間の労働協約は、船員の障害等級が50%以上の場合、または会社指定医が船員はそれ以上の職務を行うのに医学的に不適格であると証明した場合にのみ、船員が全額および永続的な障害給付を受ける権利があると規定しています。本件では、原告の医師でさえ、彼をグレード8の障害等級に評価しました。それでも、原告はPOEA契約に準拠して障害給付を求めました。POEA契約では、全体的かつ永続的な障害を患っている船員には、50,000米ドルの120%、つまり合計60,000米ドルを受け取る権利があると規定されています。
FAQs
本件の主要な争点は何でしたか? | 本件の主要な争点は、負傷した船員が障害給付を受ける資格があるかどうか、特に会社指定医が妥当な期間内に障害の最終的な評価を提出したかどうかでした。また、会社指定医と船員の個人的な医師との間に意見の相違がある場合、第三者の医師への照会が義務付けられているかどうかも争われました。 |
会社指定医による医学的評価を船員に通知する義務はありますか? | はい、裁判所は会社指定医に対し、医学的評価を船員本人に通知することを義務付けています。これは手続きの公平性の要件と見なされます。 |
会社指定医が期限内に最終評価を出さなかった場合はどうなりますか? | 正当な理由なく120日以内に評価を出せなかった場合、船員の障害は法的措置として永続的かつ全体的とみなされます。 |
第三者の医師に依頼する手続きは義務ですか? | はい、船員が会社指定医による評価に同意しない場合、第三者の医師に依頼する手続きは義務です。 |
労働協約(CBA)は、障害給付請求にどのような影響を与えますか? | 本件の労働協約は、50%以上の障害を患っている船員、またはさらなる職務を行うのに医学的に不適格であると証明された船員は、全額および永続的な障害給付を受ける資格があると規定しています。 |
POEA契約は、船員の障害給付にどのような規定を設けていますか? | POEA契約では、全体的かつ永続的な障害を患っている船員には、障害の重症度に関係なく、50,000米ドルの120%、つまり合計60,000米ドルを受け取る権利があると規定されています。 |
本件の裁判所による判決は何でしたか? | 最高裁判所は、会社指定医による適切な通知がなかったため、原告の障害等級は法的措置として永続的かつ全体的であると判断し、裁判所の決定を支持しました。原告はPOEA契約に準拠して、60,000米ドルの障害給付を受ける権利がありました。 |
本判決の主な意味は何ですか? | 本判決は、会社指定医は、船員の医療評価について、期限内に船員に通知することを義務付けられていることを明確にしました。また、通知がない場合、法的措置により、船員の障害等級は永続的かつ全体的とみなされ、労働者に利益をもたらす可能性があることも確認しました。 |
この事件は、障害給付を求める船員の権利を守ることにおける情報開示と手続き上の公平性の重要性を強調しています。将来に向けて、フィリピン法は、労働者を守るためにさらに発展していくでしょう。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:アルネル・T・ゲレ対アングロ・イースタン・クルー・マネジメント・フィルズ社ほか, G.R. No. 226656, 2018年4月23日