タグ: 税額控除

  • 過剰な源泉徴収税の払い戻し請求:総収入の証明と過去の繰越税額控除

    過剰な源泉徴収税の払い戻し請求には、総収入への計上と過去の繰越税額控除の証明が重要

    G.R. No. 257219 (Formerly UDK No. 16941), July 15, 2024

    フィリピンの税法は複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあります。特に、過剰な源泉徴収税(CWT)の払い戻し請求は、適切な書類と証拠がなければ困難な手続きとなる可能性があります。最近の最高裁判所の判決であるTULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTは、納税者が払い戻しを成功させるために満たすべき重要な要件を明確にしました。この判決は、企業がCWT払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。

    法的背景:払い戻し請求の要件

    フィリピン国内歳入法(NIRC)は、企業が支払った税金が過剰であった場合に払い戻しを請求できることを規定しています。ただし、払い戻し請求は厳格な要件に従う必要があり、納税者は払い戻しを受ける資格があることを証明する責任があります。NIRCの第229条は、払い戻し請求の2年間の期間を定めており、納税者は税金の支払い日から2年以内に請求を提出する必要があります。さらに、歳入規則第2-98号は、払い戻しを請求するための具体的な要件を規定しています。

    払い戻し請求を成功させるための3つの主要な要件は次のとおりです。

    • 請求は、税金の支払い日から2年以内に国内歳入庁(CIR)に提出する必要があります。
    • 源泉徴収の事実は、支払人から受取人に発行された、支払金額と源泉徴収税額を示す明細書のコピーによって確立される必要があります。
    • 受取人の申告書に、受け取った収入が総収入の一部として申告されていることが示されている必要があります。

    これらの要件を満たすことは、払い戻し請求を成功させるために不可欠です。納税者は、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。これらの要件を満たせない場合、請求は拒否される可能性があります。

    事件の概要:TULLETT PREBON対国内歳入庁長官

    TULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTの事件では、Tullett Prebon(フィリピン)社が2013暦年の過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。税務裁判所(CTA)は当初、請求を拒否しましたが、最高裁判所はCTAの判決を一部覆し、Tullett Prebonの訴えを認めました。

    事件の経緯は次のとおりです。

    • Tullett Prebonは、2013暦年の年間所得税申告書(ITR)を電子的に提出し、7,676,632.00フィリピンペソの法人所得税を申告しました。
    • Tullett Prebonは、2013年12月31日時点で42,428,486.00フィリピンペソの税金過払いがあったと主張しました。
    • Tullett Prebonは、15,226,718.45フィリピンペソの過剰なCWTに対する税額控除証明書の発行を希望すると表明しました。
    • Tullett Prebonは、CIRが対応しなかったため、BIR大規模納税者地区事務所に払い戻し請求を提出し、その後、CTAに司法請求を提出しました。

    CIRは、とりわけ、Tullett Prebonの請求はまだ行政調査/審査の対象であり、払い戻し請求は納税者に対して厳格に解釈されるべきであり、Tullett Prebonは行政および司法請求をNIRCの第204条および第229条に基づく2年間の期間内に提出したことを証明する必要があると主張しました。

    CTA特別第三部は、Tullett Prebonの請求を拒否し、請求は適時に提出されたものの、請求された15,226,718.45フィリピンペソのCWTのうち、BIRフォーム第2307号に対応するものが適切に裏付けられているのは12,601,680.48フィリピンペソのみであると判断しました。また、CWT請求に関連する158,301,281.84フィリピンペソの申告収入のうち、Tullett Prebonが申告した169,032,655.28フィリピンペソの総収入に追跡できるのは5,600,533.49フィリピンペソのみであると判断しました。これは、1,952,059.85フィリピンペソの払い戻し可能なCWTに相当します。それにもかかわらず、CTA特別第三部は、Tullett Prebonが2013年の通常の法人所得税の総額を支払った前年度の過剰税額控除が実際には不十分であったため、払い戻しは認められないと結論付けました。

    Tullett Prebonは再考を求めましたが、CTA特別第三部によって拒否されました。その後、Tullett PrebonはCTAエンバンクに審査請求を提出しました。

    CTAエンバンクは、請求はメリットがないとして拒否しました。税務裁判所は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に拘束されず、記録にある証拠を独自に検証および評価する自由があると強調しました。独自の判断に基づいて、Tullett Prebonが提出した証拠は、想定される過剰なCWTの払い戻しを受ける資格があることを証明するのに不十分であると判断しました。

    最高裁判所の判決

    最高裁判所は、CTAエンバンクの判決を一部覆し、Tullett Prebonが総収入に収入を申告したことを証明できなかったというCTAの結論は誤りであると判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが提出した会計記録とICPAの報告書を総合的に考慮すると、請求されたCWTが総収入の一部として申告されたことを示す有力な証拠になると判断しました。

    裁判所はまた、Tullett Prebonが2013年の所得税申告書で申告した169,032,655.00フィリピンペソの収入が、CWTの対象となる158,301,281.84フィリピンペソの収入総額を超えているという事実は、総収入への計上の証拠であると指摘しました。

    最高裁判所は、CTAがTullett Prebonに対し、第3の要件を証明するための証拠として拡張された総勘定元帳を提出することを許可しなかったことも誤りであると判断しました。

    さらに、裁判所は、Tullett Prebonの過去の繰越税額控除は、2013年の所得税の支払いに十分であったと判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが2011年と2012年の年間所得税申告書を提出して、過去の繰越税額控除を証明したと指摘しました。2011年の所得税申告書には、25,686,119.00フィリピンペソの過去の繰越税額控除があり、その全額が2011年の所得税の支払いに充当されたことが示されています。

    裁判所は、所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠であると判断しました。CIRは、これらの申告書が不完全、虚偽、または不規則に発行されたことを立証する責任があります。

    判決の重要な引用:

    • 「請求者の証拠の十分性と払い戻し額の決定は、事実の問題であり、規則45に基づく証明書による審査の対象ではありません。」
    • 「CTAの事実認定は、実質的な証拠によって裏付けられている場合、上訴によって妨げられることはありません。」
    • 「所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠である。」

    実務上の意味合い

    この判決は、企業が過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。納税者は、払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。また、納税者は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する必要があります。

    重要な教訓

    • 収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化する。
    • 払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う。
    • 裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する。
    • 税務申告を正確に行い、税務上の義務を果たすために専門家の助けを求める。

    例:

    A社は、2023年の年間所得税申告書を提出し、過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。A社は、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、2023年の所得税申告書を提出しました。A社はまた、2022年の所得税申告書を提出して、2022年の繰越税額控除を証明しました。裁判所は、A社が払い戻し請求のすべての要件を満たしていると判断し、払い戻しを認めました。

    よくある質問

    源泉徴収税(CWT)とは何ですか?

    源泉徴収税(CWT)とは、特定の種類の収入に対して支払人が支払う前に源泉徴収される税金です。CWTは、納税者の所得税の支払いに充当されます。

    過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するにはどうすればよいですか?

    過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するには、国内歳入庁(BIR)に払い戻し請求書を提出する必要があります。請求書には、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、所得税申告書を添付する必要があります。

    払い戻し請求を提出する期限はいつですか?

    払い戻し請求は、税金の支払い日から2年以内に提出する必要があります。

    払い戻し請求が拒否された場合はどうすればよいですか?

    払い戻し請求が拒否された場合は、税務裁判所(CTA)に異議を申し立てることができます。

    払い戻し請求を成功させるために、どのような証拠を提出する必要がありますか?

    払い戻し請求を成功させるために、次の証拠を提出する必要があります。

    • 支払人から発行された明細書のコピー
    • 所得税申告書
    • 過去の繰越税額控除を証明するための所得税申告書
    • 請求を裏付けるその他の証拠

    この判例は、フィリピンの税法が複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあることを示しています。払い戻し請求を成功させるためには、納税者はすべての要件を満たし、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。

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  • 税額控除の選択は慎重に:繰越控除を選択した場合の取り消しは原則不可

    税額控除の選択は慎重に:繰越控除を選択した場合の取り消しは原則不可

    G.R. No. 206517, May 13, 2024

    税務申告における税額控除の選択は、企業にとって重要な意思決定です。一度選択した控除方法が、その後の税務処理に大きな影響を与える可能性があるからです。今回の最高裁判所の判決は、繰越控除を選択した場合、その選択は原則として取り消しできないという原則を改めて確認するものです。この判決は、企業の税務戦略にどのような影響を与えるのでしょうか。

    はじめに

    税金の過払いは、企業にとって頭の痛い問題です。払いすぎた税金は、本来事業に投資できるはずの資金を拘束してしまうからです。フィリピンの税法では、このような過払いが発生した場合、企業は払い戻し(還付)を受けるか、または将来の納税額から控除する(繰越控除)かを選択できます。しかし、一度選択した控除方法が、後になって変更できないとしたらどうでしょうか?

    今回のケースは、まさにこの問題に焦点を当てています。Stablewood Philippines, Inc.(以下、Stablewood)は、2005年度の税金を払いすぎていたため、税額控除を申請しました。しかし、税務署はこれを拒否。Stablewoodは裁判で争いましたが、最終的に最高裁判所は税務署の主張を支持しました。この判決の背景には、どのような法的根拠があるのでしょうか?

    法的背景

    このケースの法的根拠となるのは、フィリピン国内歳入法(National Internal Revenue Code、以下NIRC)の第76条です。この条文は、企業の所得税の確定申告における税額控除の取り扱いについて規定しています。特に重要なのは、以下の部分です。

    SEC. 76. Final Adjustment Return. – Every corporation liable to tax under Section 27 shall file a final adjustment return covering the total taxable income for the preceding calendar or fiscal year. If the sum of the quarterly tax payments made during the said taxable year is not equal to the total tax due on the entire taxable income of that year, the corporation shall either:

    (A) Pay the balance of tax still due; or

    (B) Carry-over the excess credit; or

    (C) Be credited or refunded with the excess amount paid, as the case may be.

    In case the corporation is entitled to a tax credit or refund of the excess estimated quarterly income taxes paid during the year, the excess amount shown on its final adjustment return may be carried over and credited against the estimated quarterly income tax liabilities for the taxable quarters of the succeeding taxable years. Once the option to carry-over and apply the said excess quarterly income taxes paid against the income tax due for the taxable quarters of the succeeding taxable years has been made, such options shall be considered irrevocable for that taxable period and no application for cash refund or issuance of a tax credit certificate shall be allowed therefor[.]

    この条文のポイントは、一度繰越控除を選択した場合、その選択は取り消しできないという点です。これは「取消不能の原則(irrevocability rule)」と呼ばれ、税務処理の安定性を確保するために設けられています。例えば、ある企業が税金の過払いに気づき、当初は繰越控除を選択したとします。しかし、後になって資金繰りが悪化し、払い戻しが必要になったとしても、原則として繰越控除の選択を取り消して払い戻しを受けることはできません。

    事件の経緯

    Stablewoodのケースは、以下のような経緯で展開しました。

    • 2005年度の確定申告で、Stablewoodは76,245,344.99ペソの税金の過払いが発生。確定申告書には「税額控除証明書の発行を希望する」と記載。
    • その後、Stablewoodは2006年度の四半期所得税申告において、この過払い額を繰越控除として使用。
    • 2006年11月、Stablewoodは65,085,905.82ペソの払い戻しを税務署に申請。
    • 税務署が払い戻しを認めなかったため、Stablewoodは税務裁判所に提訴。
    • 税務裁判所は、Stablewoodが繰越控除を選択したため、払い戻しは認められないと判断。
    • Stablewoodは税務裁判所の決定を不服として上訴したが、控訴裁判所、最高裁判所も税務裁判所の判断を支持。

    裁判所は、Stablewoodが2006年度の四半期申告で繰越控除を選択したことが、払い戻しを求める権利を放棄したと判断しました。最高裁判所は判決の中で、次のように述べています。

    「繰越控除の選択は、実際に税額が控除されたかどうかに関わらず、取消不能である。」

    この判決は、税額控除の選択がいかに重要であるかを示しています。Stablewoodは、確定申告書に「税額控除証明書の発行を希望する」と記載していたにも関わらず、その後の四半期申告で繰越控除を選択したことが、最終的に払い戻しを認められない原因となりました。

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、企業が税額控除を選択する際に、より慎重な検討を促すものと言えるでしょう。特に、以下の点に注意が必要です。

    • 税額控除の方法(払い戻しまたは繰越控除)は、企業の財務状況や将来の事業計画を考慮して慎重に選択する。
    • 一度繰越控除を選択した場合、原則としてその選択は取り消しできないことを理解する。
    • 確定申告書や四半期申告書などの税務書類は、正確に記入し、誤りがないかを確認する。

    また、企業が解散する場合、繰越控除を選択した税額が未利用のまま残ってしまうことがあります。このような場合、一定の条件を満たせば払い戻しが認められる可能性がありますが、解散前に税務署に確認し、必要な手続きを行う必要があります。

    重要な教訓

    今回の判決から得られる教訓は以下の通りです。

    • 税額控除の選択は、企業の財務戦略に大きな影響を与える可能性があるため、慎重に行うこと。
    • 繰越控除を選択した場合、その選択は原則として取り消しできないことを理解すること。
    • 税務書類は正確に記入し、誤りがないかを確認すること。

    よくある質問

    Q: 税金の払い戻しを申請できる期間はいつまでですか?

    A: フィリピンの税法では、税金の払い戻しを申請できる期間は、税金を払いすぎた日から2年間です。

    Q: 繰越控除を選択した場合、いつまでに税額を控除しなければなりませんか?

    A: 繰越控除を選択した場合、税額を控除できる期間に制限はありません。税額がなくなるまで、繰り越して控除することができます。

    Q: 会社が解散する場合、繰越控除を選択した税額はどうなりますか?

    A: 会社が解散する場合、繰越控除を選択した税額が未利用のまま残ってしまうことがあります。このような場合、一定の条件を満たせば払い戻しが認められる可能性があります。

    Q: 税額控除の選択を間違えた場合、どうすれば良いですか?

    A: 税額控除の選択を間違えた場合、できるだけ早く税務署に連絡し、修正申告を行う必要があります。ただし、繰越控除を選択した場合、原則としてその選択を取り消すことはできません。

    Q: 税務調査で税金の過払いが発覚した場合、払い戻しを受けることはできますか?

    A: 税務調査で税金の過払いが発覚した場合でも、払い戻しを受けることができます。ただし、税務署が過払いを認める必要があります。

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  • フィリピンのVAT還付:ゼロ税率売上高への直接的な帰属要件

    VAT還付請求における直接的な帰属要件の明確化

    G.R. No. 253003, January 24, 2024

    フィリピンの税法は複雑であり、特に付加価値税(VAT)の還付に関しては、多くの企業が混乱しています。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしました。それは、ゼロ税率売上高に対するインプット税の直接的な帰属要件です。この判決は、企業がVAT還付を請求する際にどのような証拠を準備し、どのように主張すべきかを理解する上で不可欠です。

    はじめに

    フィリピンのVAT制度は、企業にとって重要な財務上の影響を及ぼします。特に、輸出企業やゼロ税率の売上を持つ企業は、インプット税の還付を適切に請求することが、キャッシュフローを改善し、競争力を維持するために不可欠です。しかし、VAT還付のプロセスは複雑であり、税務当局との間で解釈の相違が生じることがあります。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要な争点、すなわち、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属する必要があるかどうかについて、明確な指針を示しました。

    本判決は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(CIR)が、ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)に対して提起したVAT還付請求に関するものです。M2GPは、2008年度のインプットVATの還付または税額控除証明書の発行を申請しました。CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張しました。しかし、最高裁判所は、税法がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    法的背景

    フィリピンのVAT制度は、1997年国内税法(NIRC)および関連する歳入規則(RR)によって規定されています。VATは、商品やサービスの販売、輸入、リースに課される消費税です。VAT登録事業者は、アウトプット税(売上税)からインプット税(仕入税)を差し引いた差額を政府に納付する必要があります。

    NIRC第112条(A)は、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者が、インプット税の還付または税額控除証明書の発行を申請できる条件を規定しています。この条項は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。この曖昧さが、税務当局と納税者の間で解釈の相違を生じさせてきました。

    最高裁判所は、過去の判例において、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件について異なる見解を示してきました。一部の判例では、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを要求していましたが、他の判例では、より緩やかな帰属要件を認めていました。今回の判決は、この不確実性を解消し、VAT還付請求におけるインプット税の帰属要件を明確にする上で重要な役割を果たします。

    重要な条項を引用します。

    NIRC第112条(A):ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上

    「ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を持つVAT登録事業者は、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に、税額控除証明書の発行または当該売上に帰属する支払済みのインプット税の還付を申請できます。ただし、第106条(A)(2)(a)(1)、(2)および(B)ならびに第108条(B)(1)および(2)に基づくゼロ税率売上の場合、許容される外貨交換収入がフィリピン中央銀行(BSP)の規則に従って適切に会計処理されている必要があります。さらに、納税者がゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上と、課税対象または免税の財産またはサービスの売上の両方を行っている場合、支払われたインプット税の金額が取引のいずれかに直接的かつ完全に帰属できない場合、売上高に基づいて比例配分されます。」

    ケースの分析

    ミンダナオIIジオサーマルパートナーシップ(M2GP)は、フィリピン国営石油会社エネルギー開発公社(PNOC-EDC)との間で、地熱発電所の建設、運営、移転契約を締結していました。M2GPは、PNOC-EDCから無償で蒸気を供給され、その蒸気を電力に変換し、PNOC-EDCに代わって国家電力公社(NPC)に電力を供給していました。M2GPは、2008年度のVAT申告を行い、未適用のインプット税の還付を申請しました。

    CIRは、M2GPが請求したインプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明できなかったと主張し、VAT還付請求を否認しました。CIRは、M2GPが購入した商品やサービスが、最終製品の一部を構成するか、生産チェーンで直接使用される必要があると主張しました。しかし、M2GPは、VAT申告済みの公式領収書や請求書を通じて、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを証明したと主張しました。

    この事件は、税務裁判所(CTA)に提訴され、CTA第二部、CTA大法廷、そして最終的に最高裁判所へと進みました。最高裁判所は、CTA大法廷の判決を支持し、CIRの主張を退けました。最高裁判所は、NIRC第112条(A)がインプット税の直接的な帰属を要求していないことを明確にし、M2GPのVAT還付請求を認めました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    • NIRC第112条(A)は、インプット税がゼロ税率売上高に「帰属する」ことを要求していますが、「直接的に帰属する」とは明記していません。
    • インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。
    • NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。

    最高裁判所は、CIRが過去の判例(アトラス事件)に依拠していることを指摘しましたが、これらの判例は、現在のVAT法制とは異なる歳入規則に基づいて判断されたものであると述べました。最高裁判所は、現在のVAT法制では、インプット税の直接的な帰属は要求されていないことを明確にしました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    「インプット税がゼロ税率売上高に帰属するということは、インプット税が当該売上によって引き起こされたとみなされることを意味します。」

    「NIRC第110条は、インプット税の対象となる購入を、最終製品の一部を構成するものに限定していません。」

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求を行う企業にとって重要な意味を持ちます。この判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化される可能性があります。ただし、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。

    今回の判決は、税務当局がVAT還付請求を審査する際の基準にも影響を与える可能性があります。税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    重要な教訓

    • VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属は、現在のVAT法制では要求されていません。
    • 企業は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できる証拠を準備する必要があります。
    • 今回の判決は、VAT還付請求のプロセスを簡素化し、税務当局の審査基準に影響を与える可能性があります。

    よくある質問

    VAT還付請求におけるインプット税の直接的な帰属とは何ですか?

    インプット税の直接的な帰属とは、インプット税が特定のゼロ税率売上高に直接的に関連していることを意味します。例えば、輸出製品の製造に使用される原材料の購入にかかるVATは、輸出売上高に直接的に帰属するとみなされます。

    今回の判決は、VAT還付請求のプロセスをどのように簡素化しますか?

    今回の判決により、企業は、インプット税がゼロ税率売上高に直接的に帰属することを証明する必要がなくなり、VAT還付請求のプロセスが簡素化されます。企業は、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属することを説明できる証拠を準備すれば十分です。

    どのような証拠を準備する必要がありますか?

    企業は、VAT申告済みの公式領収書や請求書、契約書、その他の関連書類を準備する必要があります。これらの書類は、インプット税がゼロ税率売上高に帰属することを合理的に説明できるものでなければなりません。

    今回の判決は、税務当局の審査基準にどのように影響を与えますか?

    今回の判決により、税務当局は、インプット税の直接的な帰属を要求するのではなく、インプット税がゼロ税率売上高に合理的に帰属するかどうかを判断する必要があります。

    今回の判決は、過去のVAT還付請求に遡及的に適用されますか?

    今回の判決が過去のVAT還付請求に遡及的に適用されるかどうかは、個別の状況によって異なります。専門家にご相談されることをお勧めします。

    フィリピンの税法は複雑であり、VAT還付請求は特に注意が必要です。今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求における重要なポイントを明確にしましたが、個別の状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスニーズに合わせた専門的な法的アドバイスを提供しています。VAT還付請求に関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • フィリピン税法:過払い税額の還付と繰越の選択における取消不能の原則

    税額控除の繰越を選択した場合、還付請求は認められない:フィリピン最高裁判所の判決

    G.R. No. 204687, April 24, 2023

    フィリピンの税法は複雑であり、企業は税務上の決定をする際に慎重にならなければなりません。特に、過払い税額の取り扱いにおいては、選択肢を誤ると大きな損失につながる可能性があります。今回取り上げる最高裁判所の判決は、税額控除の繰越を選択した場合、その選択は取消不能であり、後から還付を請求することはできないという原則を明確にしています。この判決は、企業が税務戦略を策定する上で重要な指針となります。

    はじめに

    税金の過払いは、企業にとって頭の痛い問題です。過払い税額をどのように取り扱うか、つまり、還付を請求するか、将来の税額控除として繰り越すかという選択は、企業のキャッシュフローに大きな影響を与えます。しかし、一度選択したオプションは、原則として変更できません。この原則は、フィリピンの税法において「取消不能の原則」として知られています。本稿では、United Coconut Planters Bank (UCPB)事件を詳細に分析し、取消不能の原則がどのように適用されるのか、そして企業が税務上の意思決定を行う際にどのような点に注意すべきかを解説します。

    法的背景

    フィリピン国内歳入法(NIRC)第76条は、法人が四半期ごとの税金の支払いの合計が、その年の課税所得に対する総税額と等しくない場合、選択肢を提供しています。法人は、未払い税額を支払うか、過払い税額を繰り越すか、または過払い分の還付または税額控除を受けることができます。しかし、繰越のオプションを選択した場合、その選択は取消不能となります。

    NIRC第76条の関連部分は以下の通りです。

    SEC. 76. 最終調整申告。第27条に基づき課税されるすべての法人は、前暦年または会計年度の総課税所得を対象とする最終調整申告書を提出するものとする。当該課税年度中に支払われた四半期税額の合計が、当該年度の総課税所得に対する総税額と等しくない場合、法人は次のいずれかを行うものとする。

    (A)
    未払い税額を支払う。または

    (B)
    過払い税額を繰り越す。または

    (C)
    場合に応じて、過払い額の還付または税額控除を受ける。

    法人が過払いと見積もられる四半期所得税の税額控除または還付を受ける権利がある場合、最終調整申告書に示された過払い額は、繰り越され、後続の課税年度の課税四半期の見積もり四半期所得税債務に対して税額控除される場合がある。四半期ごとの過払い所得税を繰り越し、後続の課税年度の課税四半期の所得税に対して充当するという選択が一度行われると、当該選択は当該課税期間において取消不能とみなされ、現金還付または税額控除証明書の発行は認められない。(強調は筆者による)

    この規定は、企業が税務上の決定を行う際に、将来の税務計画を慎重に検討する必要があることを示唆しています。一度繰越を選択すると、その選択は取り消すことができず、後から還付を請求することはできません。

    例えば、ある企業が2023年度の税金を過払いし、その過払い分を2024年度の税額控除として繰り越すことを選択した場合、2024年度になってから2023年度の過払い分の還付を請求することはできません。

    UCPB事件の詳細な分析

    UCPB事件では、UCPBは2004年度の未利用の源泉徴収税額の還付または税額控除証明書の発行を請求しました。UCPBは当初、修正申告書で税額控除証明書の発行を選択しましたが、その後、四半期所得税申告書で過払い税額を繰り越しました。税務裁判所は、UCPBの還付請求を否認し、繰越の選択は取消不能であると判断しました。

    • 2005年4月15日、UCPBは電子申告・納税システム(EFPS)を通じて2004年12月31日までの年度の当初の所得税申告書(ITR)を提出しました。
    • 同年5月19日と2006年10月13日、UCPBは修正年度ITRを提出し、損失と過剰な税額控除を反映させました。
    • 2007年3月20日、UCPBは1997年の国内歳入法(NIRC)第58条(D)に基づき、2004課税年度の未利用の源泉徴収税額43,484,162.00ペソの還付または税額控除証明書の発行を請求しました。
    • 歳入長官(CIR)のUCPBの請求に対する不作為を考慮し、還付の司法請求を提出する期間が2007年4月15日に満了するため、UCPBは2007年4月16日に税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。

    最高裁判所は、税務裁判所の判決を支持し、繰越の選択は取消不能であるという原則を改めて確認しました。裁判所は、UCPBが当初、税額控除証明書の発行を選択したものの、その後、四半期所得税申告書で過払い税額を繰り越したことにより、その選択は無効になったと判断しました。

    裁判所の判決からの引用:

    「NIRC第76条の文言を注意深く読むと、取消不能の原則は繰越の選択にのみ適用されることが明らかになる。第76条のどこにも、還付または税額控除証明書の発行の選択肢が、一度選択されると取消不能であるとは記載されていない。同様に、最高裁判所は、数多くの事例において、法律をそのように一貫して解釈してきた。したがって、当裁判所は、取消不能の原則は、繰越の選択肢にのみ適用され、還付または税額控除証明書の発行の選択肢には適用されないと判断せざるを得ない。」

    「UCPBが2004課税年度の最初の、2番目の、3番目の修正年度所得税申告書で「税額控除証明書の発行」のオプションを選択したように、過剰な税額控除の還付を請求することがUCPBの当初の選択であったかもしれない。しかし、2005課税年度の最初の、2番目の、3番目の四半期の所得税申告書と2005課税年度の当初の年度所得税申告書に示されているように、過剰な控除を繰り越して、2005課税年度の以前の年度の控除に含めた場合、そのような選択は無効になった。法律と判例は、繰越の選択肢が一度選択されると取消不能であると規定しているため、UCPBは過剰な控除を繰り越すという選択を撤回することはできない。」

    実務上の影響

    UCPB事件の判決は、企業が税務上の意思決定を行う際に、将来の税務計画を慎重に検討する必要があることを明確に示しています。特に、過払い税額の取り扱いにおいては、選択肢を誤ると大きな損失につながる可能性があります。企業は、還付を請求するか、将来の税額控除として繰り越すかという選択を、税務専門家と相談の上、慎重に行うべきです。

    重要な教訓

    • 過払い税額の取り扱いにおいては、将来の税務計画を慎重に検討する。
    • 還付を請求するか、将来の税額控除として繰り越すかという選択を、税務専門家と相談の上、慎重に行う。
    • 繰越の選択は取消不能であることを理解する。
    • 税務申告書を正確に作成し、税務上の義務を遵守する。

    例えば、ある企業が2023年度の税金を過払いし、その過払い分を2024年度の税額控除として繰り越すことを選択した場合、2024年度になってから2023年度の過払い分の還付を請求することはできません。したがって、企業は、繰越を選択する前に、将来の税務計画を慎重に検討する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 過払い税額の還付を請求するには、どのような要件を満たす必要がありますか?

    A: 過払い税額の還付を請求するには、税務申告書を正確に作成し、過払い税額が発生したことを証明する必要があります。また、還付請求の期限内に請求を行う必要があります。

    Q: 税額控除の繰越を選択した場合、いつまで繰り越すことができますか?

    A: 税額控除の繰越期間は、税法によって定められています。一般的には、3年間繰り越すことができますが、税法改正により変更される場合があります。

    Q: 税務調査を受けた場合、どのような対応をすればよいですか?

    A: 税務調査を受けた場合は、税務当局に協力し、必要な書類を提出する必要があります。また、税務専門家と相談し、適切な対応を行うことが重要です。

    Q: 修正申告書を提出した場合、税務上の取り扱いはどうなりますか?

    A: 修正申告書を提出した場合、税務当局は修正申告書の内容を審査し、必要に応じて追加の税金を徴収したり、還付を行ったりします。

    Q: 税務上の問題が発生した場合、誰に相談すればよいですか?

    A: 税務上の問題が発生した場合は、税務専門家(税理士、弁護士など)に相談することをお勧めします。税務専門家は、税法に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供することができます。

    ASG Lawでは、お客様の税務に関するあらゆるニーズにお応えいたします。税務に関するご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • 付加価値税(VAT)還付請求における直接的帰属要件:トレド電力会社事件

    本件では、最高裁判所は、ゼロ税率の売上に対する付加価値税(VAT)還付請求において、インプット税が直接的に売上に関連している必要はないという判決を下しました。これは、企業がVAT還付を請求する際に、インプット税とアウトプット税との間に直接的な関係を証明する必要性を緩和するものです。この判決は、VAT還付請求の手続きを簡素化し、特にゼロ税率の売上に依存する企業にとって、よりアクセスしやすいものにします。

    インプットVAT還付:直接的な関係は必要ですか?

    トレド電力会社(Toledo Power Company, 以下「TPC」)は、電力発電および販売事業を行っています。TPCは、2003年第1四半期の未利用インプットVATの還付を内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue, 以下「CIR」)に請求しました。CIRは、TPCがインプット税をゼロ税率売上に直接帰属させなければならないと主張しました。しかし、TPCは、法律は還付または税額控除の請求者が、インプット税がゼロ税率の取引に直接起因するものであり、課税対象の取引に直接起因するものであることを証明することを要求していないと主張しました。本件の争点は、VAT還付請求において、インプット税とゼロ税率の売上との間に直接的な関連性が必要かどうかでした。

    最高裁判所は、法律はインプット税をゼロ税率の売上に直接的かつ完全に帰属させることを要求していないと判示しました。1997年の税制改革法(Tax Reform Act of 1997, 以下「Tax Code」)第112条(A)では、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行うVAT登録者は、税額控除証明書の発行または、かかる売上に起因する支払い済みまたは未払いインプット税の還付を請求できると規定されています。しかし、このインプット税はアウトプット税に適用されていない必要があります。

    Section 112. Refunds or Tax Credits of Input Tax. –
    (A) Zero-Rated or Effectively Zero-Rated Sales. – Any VAT-registered person, whose sales are zero-rated or effectively zero-rated may, within two (2) years after the close of the taxable quarter when the sales were made, apply for the issuance of a tax credit certificate or refund of creditable input tax due or paid attributable to such sales, except transitional input tax, to the extent that such input tax has not been applied against output tax: Provided, however, That in the case of zero-rated sales under Section 106(A)(2)(a)(1), (2) and (b) and Section 108(B)(1) and (2), the acceptable foreign currency exchange proceeds thereof had been duly accounted for in accordance with the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Provided, further, That where the taxpayer is engaged in zero-rated or effectively zero-rated sale and also in taxable or exempt sale of goods or properties or services, and the amount of creditable input tax due or paid cannot be directly and entirely attributed to any one of the transactions, it shall be allocated to any one of the transactions, it shall be allocated proportionately on the basis of the volume of sales.

    最高裁判所は、「attribute(起因する)」という言葉は、原因を示すことによって何かを説明することを意味すると説明しました。したがって、法律がインプットVATをゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に「起因する」ものでなければならないと述べている場合、それは単にインプットVATが、かかる売上の対象となる完成品の部品ではなく、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を引き起こすまたは関連する購入または輸入で発生する必要があることを意味します。Tax Codeは、混合取引(VAT課税取引とVAT免税取引の両方を行う場合)についてのみ、「直接的かつ完全に」という表現を使用しており、具体的な取引に直接的かつ完全には帰属できないインプット税は、各取引の売上高に基づいて比例的に配分されるべきとしています。

    最高裁判所はまた、類似の案件であるAtlas Consolidated Mining and Development Corporation v. CIRCIR v. Team Sual Corporationを引き合いに出しました。しかし、これらの事例では、インプット税の直接的かつ完全な帰属要件は強調されていませんでした。Atlas事件では、問題はVAT還付を請求するための書類要件の遵守に関するものであり、Team Sual事件では、未提出書類がTax Code第112条(c)に基づく120日間の期間の開始を中断させるかどうかでした。

    裁判所は、Revenue Regulations No. 9-89を検討し、ゼロ税率の取引に起因する還付/税額控除可能なインプット税の決定に関するガイドラインを示しました。特に、この規則は、純粋にゼロ税率または実質的にゼロ税率の取引を行う納税者は、取引が行われた四半期に購入された商品およびサービスに対する支払い済みインプット税の全額について、還付または税額控除を申請できると規定しています。したがって、Revenue Regulations No. 9-89は、以前の混乱を明確にし、純粋にゼロ税率の事業者に対する厳格な直接的帰属要件を緩和しました。

    最高裁判所は、TPCに対する以前の判決Commissioner of Internal Revenue v. Toledo Power Co.を参照し、還付請求のための要件を以下の通り再確認しました。(1)納税者はVAT登録されていること、(2)請求者はゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行っていること、(3)ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上に起因する未払いまたは支払い済みの税額控除可能なインプット税があること、(4)インプット税がアウトプット税に適用されていないこと、および(5)還付または税額控除証明書の発行の申請および請求が、規定された期間内に提出されていること。

    本件の最高裁は、税務裁判所(Court of Tax Appeals, 以下「CTA」)は専門的な裁判所として税務問題に特化しているため、CTAが提出された証拠を検討し、ゼロ税率の売上に起因するインプットVATを判断するにあたり、TPCが399,550.84ペソの範囲で還付または税額控除を受ける権利があると判断しました。CIRは、この事例に該当する例外を証明できなかったため、最高裁判所は事実関係を覆す理由がないと結論付け、CTAの事実認定および結論を支持しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、ゼロ税率の売上に対するVAT還付請求において、インプット税とゼロ税率の売上との間に直接的な関連性が必要かどうかでした。
    最高裁判所はどのように判決を下しましたか? 最高裁判所は、法律はインプット税をゼロ税率の売上に直接的かつ完全に帰属させることを要求していないと判示しました。インプットVATは、ゼロ税率の売上に関連する購入または輸入で発生する必要があります。
    直接的な帰属要件はどのような場合に適用されますか? 直接的な帰属要件は、VAT課税取引とVAT免税取引の両方を行う混合取引にのみ適用されます。この場合、具体的な取引に直接的かつ完全には帰属できないインプット税は、各取引の売上高に基づいて比例的に配分されるべきです。
    Atlas事件とTeam Sual事件はどのように本件に関連していますか? Atlas事件とTeam Sual事件では、インプット税の直接的かつ完全な帰属要件は強調されていませんでした。したがって、これらの事例を本件の法的根拠として援用することはできません。
    Revenue Regulations No. 9-89の重要性は何ですか? Revenue Regulations No. 9-89は、以前の混乱を明確にし、純粋にゼロ税率の事業者に対する厳格な直接的帰属要件を緩和しました。
    本件におけるCTAの役割は何でしたか? CTAは、提出された証拠を検討し、ゼロ税率の売上に起因するインプットVATを判断しました。最高裁判所は、CTAの事実認定および結論を支持しました。
    Toledo PowerのVAT還付請求に必要な要件は何ですか? 必要な要件は、TPCがVAT登録されていること、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上を行っていること、税額控除可能なインプット税が存在すること、インプット税がアウトプット税に適用されていないこと、申請および請求が規定された期間内に提出されていることです。
    本判決の税務コンプライアンスへの影響は何ですか? 企業は、VAT還付を請求する際に、インプット税とアウトプット税との間に直接的な関係を証明する必要性が緩和されるため、コンプライアンスが容易になります。

    今回の最高裁判所の判決は、VAT還付請求の手続きを簡素化し、特にゼロ税率の売上に依存する企業にとって、よりアクセスしやすいものにする点で重要な意味を持ちます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. TOLEDO POWER COMPANY, G.R. Nos. 255324 & 255353, April 12, 2023

  • 未提出の行政上の税額控除申請は、裁判所の訴訟請求を妨げない:フィリピン通信銀行対内国歳入庁長官の判決

    この判決は、税金還付の重要な側面を明確にしています。最高裁判所は、納税者が未提出の税額控除証明書(TCC)の行政申請を提出した場合でも、内国歳入庁(CIR)との紛争を裁判所に提起できることを決定しました。要するに、CIRの非協力的な姿勢のせいで、納税者は税額控除を受ける権利を失うわけではありません。これは、事業運営者が合法的な税制上の優遇措置を追求するための貴重な救済策を提供することで、税務制度に公平性をもたらします。

    行政段階の要件を満たさなくても税額控除が認められる?フィリピン通信銀行の事例

    フィリピン通信銀行(PBCOM)は、2006年度に24,716,655ペソの未利用の源泉徴収税(CWT)の税額控除証明書(TCC)を申請しました。当初、CIRはPBCOMの申請に対応しなかったため、PBCOMは税務裁判所(CTA)に訴訟を起こしてTCCの発行を求めました。CIRは、PBCOMがTCCの申請をサポートするために必要な書類を提出しなかったため、CTAへの訴訟は時期尚早であると主張しました。CTA第三部が一部認容したため、金額は4,624,554.63ペソに減額されました。CIRはCTA大法廷に上訴しましたが、CTA大法廷はCTA第三部の判決を支持しました。これにより、問題はフィリピン最高裁判所に持ち込まれました。

    最高裁判所は、特に税金還付に関して、上訴裁判所としての役割は法的な問題に限定されていることを最初に強調しました。実際の問題を再分析または再検討することは、法的な検討範囲外です。本件では、PBCOMの行政規則遵守の程度と行政上のクレームの欠陥が司法上の訴訟を妨げるかという手続き上の問題が含まれています。裁判所は、税還付または税額控除の行政上の請求が十分に証明されていなくても、裁判所に訴訟請求を提起できると述べて、CTA大法廷の判決を支持しました。

    裁判所は、税務裁判所(CTA)での訴訟は最初から開始されるものであり、当事者は訴訟のすべての詳細な側面を証明する必要があると指摘しました。文書の証拠に関する規則では、これらの文書をCTAに正式に提出する必要があるため、BIRに提出された購入請求書または領収書に証拠としての価値を与えることはできません。したがって、裁判所の決定はCTAに正式に提出された証拠のみに基づく必要があり、CIRに提出された(または提出されなかった)証拠は考慮されません。税額控除またはCWTの還付に対する裁判所の請求を決定する上で重要なのは、行政上の請求に含まれる証拠ではなく、CTAに提出された証拠です。

    裁判所はまた、最高裁は、CTAでの手続きは厳格な証拠規則に縛られないと説明し、証拠規則からの逸脱を認めました。真実の解明は最優先事項であり、CTAは内国歳入庁での行政上の請求で提示された証拠に限定されません。申立人は、税金還付の主張を裏付けるために、新たな証拠を追加してCTAに提出することができます。さらに、内国歳入法典(NIRC)は、2年間の時効期間内に同時に請求書を提出できるため、CWTの税額控除または税金還付に対する裁判所の請求と、それに対応する行政上の請求は独立していることを暗示しています。NIRCのセクション204(C)および229には、次の規定があります。

    セクション204。長官の権限による和解、軽減、税金の還付または控除

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    (C) 誤って、または違法に受け取られた税金または権限なく課せられた罰金に対する税金の控除または還付。購入者が良好な状態で返却した場合の印紙税の還付、および長官の裁量により、未使用の印紙が使用に適さなくなった場合に回収または交換し、破棄の証明に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払から2年以内に長官に書面による控除または払い戻し請求書を提出した場合にのみ許可されます。ただし、過払いを示す申告書は、書面による控除または払い戻し請求書とみなされるものとします。

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    セクション229。誤ってまたは違法に徴収された税金の回収–今後、国民の内国歳入税が誤ってまたは違法に評価または徴収されたとされる場合、権限なく徴収されたとされる罰金、過剰にまたは何らかの方法で違法に徴収されたとされる金額、または過剰にまたは何らかの方法で誤って徴収されたとされる金額を回収するために、いかなる裁判所でも訴訟または手続きは維持されない。長官に払い戻しまたは控除の請求が正式に提出されるまで。ただし、かかる税金、罰金、または金額が異議または脅迫の下で支払われたかどうかにかかわらず、訴訟または手続きを維持することができます。

    いかなる場合でも、支払い後に発生する可能性のある上位の原因にかかわらず、税金または罰金の支払日から2年が経過した後、かかる訴訟または手続きを提起することはできません。ただし、長官は、そのように請求書を提出していなくても、納税申告書の表面で、支払い申告書を作成した納税申告書の表面上で、支払いが明らかに誤って行われたと判断された場合は、税金を払い戻すか控除することができます。(下線は筆者)

    上記の規定では、行政上の請求と裁判所の請求の両方を同じ2年間の時効期間内に提出する必要があります。NIRCのセクション229を参照すると、税額控除または税金還付の裁判所の請求を維持するための唯一の要件は、CIRに払い戻しまたは控除の請求書が提出されていることです。CIRに提出する請求書は、裁判所の請求書を提出する前に最初に処理する必要があるという法律には記載されていません。明らかに、法律の意図は、CIRに請求書が提出されている場合は、後者を維持するために、裁判所の請求を独立した別個の措置として扱うことです。CIRはPBCOMの請求を処理する機会を与えられる必要がありますが、PBCOMは行政上の請求に主張されている欠陥にもかかわらず、2年間の時効期間の満了前に裁判所の請求を合法的に提出したとして非難されるべきではありません。

    裁判所は、申告書は還付請求として適切に考慮されるために過払いを示さなければならないという以前の判決を参照し、NIRCのセクション204に明確に記載されていることをさらに述べて、還付請求に対する2年間の期限は行政上の請求と裁判所の請求の両方に適用されます。したがって、裁判所は、行政段階でいくつかの書類の非遵守をPBCOMに請求したことは正しくなかったと判断しました。ただし、必要な書類で裏付けられていればPBCOMが控除できるはずの源泉徴収額がいくらであるかを評価するためです。さらに、訴訟中の源泉徴収税(CWT)の税額控除(還付)に対する裁判上の請求は、その行政上の請求とは独立したものであるということも認められています。この状況下でCIRによって提起された時期尚早な裁判上の請求に関するすべての主張は不当であるため、CTA大法廷の以前の判決は確認されました。

    裁判所はさらに、記録の精査から、CTAの調査結果により、PBCOMが必要なBIRフォームを7,738,179.01ペソの金額に関して提出したことが明らかになっただろうと判示しました。ただし、前述のように、CWTのクレジット額を決定する際には、必要なBIRフォームで裏付けられているだけでなく、税金が源泉徴収された請求者の納税申告書に含まれている収入と一致している必要があります。裁判所が適切に発見したように、PBCOMは必要なBIRフォームで裏付けられた7,733,179.01ペソ相当のCWTのうち、4,624,554.63ペソのみを受け取る権利があります。これは、前者が総額100,231,922.69ペソの所得支払いに対応する金額であり、CTAが2006課税年度のPBCOMの総勘定元帳と年間所得税申告書に含まれていることを確認した金額であるためです。簡単に言うと、4,624,554.63ペソの金額は、PBCOMが請求したCWTのうち、法律に基づくすべての要件を遵守した唯一の金額です。裁判所は事件を却下し、CTA大法廷の判決を支持しました。

    よくある質問(FAQ)

    この訴訟における重要な問題は何でしたか? この訴訟の重要な問題は、源泉徴収税(CWT)の税額控除に対するPBCOMの行政上の請求における一部の要件の非遵守が、税務裁判所(CTA)における裁判所の訴訟の継続を妨げるかどうかでした。
    裁判所の主な判断は何でしたか? 裁判所は、裁判所の訴訟は独立した行動であり、訴訟が提起される前に、行政上の請求を完了したり、行政上の請求に対する政府の応答を待つ必要はないと判断しました。
    この判決は納税者にどのような影響を与えますか? この判決により、納税者は手続きを完了する前に不都合または過失と見なされることを恐れることなく、CWT還付を求めて積極的に裁判所提訴する権利が納税者に保証されます。
    裁判所はPBCOMが税額控除の要件を満たしていると判断したのですか? はい、裁判所はPBCOMが4,624,554.63ペソの金額に対して税額控除の要件を満たしていると判断しました。
    なぜPBCOMは最初に主張した金額全体で税額控除を認められなかったのですか? CTAが4,624,554.63ペソのみが、PBCOMの総勘定元帳と2006年の年間所得税申告書に含まれている総額100,231,922.69ペソの収入支払いと対応していることを確認したため、PBCOMは最初の金額全体で税額控除を認められませんでした。
    裁判所が参照した関連法規は何でしたか? 裁判所が参照した関連法規には、主にセクション204(C)および229の国内歳入法典(NIRC)が含まれており、これは税の還付または税額控除を求める行政上の請求と裁判所の請求の両方に適用される2年間の時効期間を提供しています。
    行政手続きとは何ですか? 行政手続きは、法的論争に関する法廷外紛争解決の最初の手段です。この場合、行政手続きとは、PBCOMが関連書類の提出とともにCIRに申請することにより、CWTに対する税額控除を求めることでした。
    この訴訟判決はフィリピンの税法の解釈を変えるでしょうか? 本訴訟の判決は、過去の最高裁判所判決を引用し、補足し、本訴訟の司法上の請求は完全に独立した権利であり、行政手続きからの脱却は許容されるため、要請および法的要件を満たしている限り、司法裁判所に上訴する訴訟が利用可能になると述べています。

    本判決は、税法上の救済を求める際に、納税者が適切な手順を踏むよう注意する必要があることを強調しています。申告要件の遵守は依然として重要ですが、裁判所は手続き上のハードルにより納税者の権利が奪われないことを保証しました。

    この判決が特定の状況に適用されることに関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短いタイトル、G.R No.、日付

  • フィリピンにおけるVAT還付申請のタイムリーな提出:タガニト鉱業事件から学ぶ

    タガニト鉱業事件から学ぶ主要な教訓

    Commissioner of Internal Revenue, Petitioner, vs. Taganito Mining Corporation, Respondent.

    [G.R. Nos. 219635-36]

    Taganito Mining Corporation, Petitioner, vs. Commissioner of Internal Revenue, Respondent.

    D E C I S I O N

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、VAT還付申請の手続きはしばしば複雑で時間のかかるプロセスです。タガニト鉱業事件は、このプロセスにおいて行政申請と司法申請のタイムリーな提出がいかに重要であるかを示しています。この事件では、タガニト鉱業が2008年の資本財の購入に関連する未使用の入力VATの還付を求め、税務当局との長い法廷闘争を経験しました。中心的な法的疑問は、タガニト鉱業が適時に行政申請と司法申請を行ったかどうか、そして資本財に関連する入力VATの還付が償却の対象となるかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンのVATシステムは、税額控除方式を採用しています。これは、納税者が購入した商品やサービスに対する入力VATを、自身の売上に対する出力VATから差し引くことができるというものです。ゼロレート売上(輸出など)は、出力VATがゼロであるため、入力VATの還付や税額控除証明書の発行を申請することができます。関連する主要な法令は、1997年改正版の国家内国歳入法(NIRC)のセクション110と112です。

    セクション110(A)は、資本財の購入に関連する入力VATの償却について規定しています。具体的には、資本財の取得コストが100万ペソを超える場合、その入力VATは60ヶ月間または資本財の推定耐用年数の短い方にわたって均等に償却されます。また、セクション112(A)は、ゼロレート売上に関連する入力VATの還付または税額控除の申請は、売上が行われた課税四半期の終了から2年以内に行わなければならないと規定しています。

    例えば、ある企業が新しい製造設備を購入し、そのコストが100万ペソを超える場合、その入力VATは即座に還付されるのではなく、時間をかけて償却されることになります。これにより、企業は長期的にその還付を利用することができます。

    事例分析

    タガニト鉱業は、2008年の資本財の購入に関連する未使用の入力VATの還付を求め、2009年12月1日に行政申請を行いました。税務当局がこの申請に対して行動を起こさなかったため、タガニト鉱業は2010年4月21日に司法申請を行いました。

    この事件は、税務当局が申請が不完全であると主張した一方で、タガニト鉱業が適時にすべての必要書類を提出したと主張したことから始まりました。タガニト鉱業は、2008年の各四半期のVAT申告書や購入の証明書など、必要な書類を提出しました。税務当局は、タガニト鉱業がRevenue Memorandum Order(RMO)No. 53-98にリストされているすべての書類を提出していないと主張しましたが、タガニト鉱業はこれに反論し、提出した書類が十分であると主張しました。

    最高裁判所は、タガニト鉱業が適時に司法申請を行ったと判断しました。最高裁判所は、以下のように述べています:「タガニト鉱業は、2009年12月1日に行政申請を行い、必要な書類を提出しました。税務当局は、タガニト鉱業が不完全な書類を提出したと主張しましたが、タガニト鉱業にそのような通知を送っていません。したがって、120日間の期間は2009年12月1日から始まり、2010年3月31日に終了しました。タガニト鉱業は、2010年4月21日に司法申請を行い、これは適時に行われました。」

    また、最高裁判所は、資本財に関連する入力VATの還付が償却の対象となると判断しました。以下のように述べています:「資本財の購入に関連する入力VATは、60ヶ月間または資本財の推定耐用年数の短い方にわたって償却されるべきです。これは、納税者が最終的には全額の還付を受けることができるため、不当な制限ではありません。」

    実用的な影響

    この判決は、VAT還付申請を行う企業にとって重要な影響を持ちます。まず、行政申請と司法申請のタイムリーな提出が非常に重要であることを示しています。また、資本財に関連する入力VATの還付が償却の対象となるため、企業は長期的な計画を立てる必要があります。

    企業に対しては、VAT還付申請を行う際に、必要な書類をすべて提出し、税務当局からの通知を待たずに適時に司法申請を行うことが推奨されます。また、資本財の購入に関連する入力VATの償却を考慮に入れた財務計画を立てることが重要です。

    主要な教訓

    • VAT還付申請を行う際には、行政申請と司法申請のタイムリーな提出が重要です。
    • 資本財に関連する入力VATの還付は償却の対象となるため、長期的な財務計画が必要です。
    • 必要な書類をすべて提出し、税務当局からの通知を待たずに司法申請を行うことが推奨されます。

    よくある質問

    Q: VAT還付申請を行うためには、どのような書類が必要ですか?

    必要な書類には、VAT申告書、購入の証明書、輸出の証明書などがあります。税務当局が不完全と判断しないように、すべての関連書類を提出することが重要です。

    Q: 行政申請と司法申請のタイムリーな提出とは具体的に何を意味しますか?

    行政申請は、売上が行われた課税四半期の終了から2年以内に行う必要があります。司法申請は、税務当局が120日以内に行動を起こさなかった場合、その後30日以内に行う必要があります。

    Q: 資本財に関連する入力VATの還付が償却の対象となる理由は何ですか?

    資本財の購入に関連する入力VATは、60ヶ月間または資本財の推定耐用年数の短い方にわたって償却されるべきです。これは、納税者が最終的には全額の還付を受けることができるため、不当な制限ではありません。

    Q: この判決はフィリピンで事業を行う日系企業にどのような影響を与えますか?

    日系企業は、VAT還付申請の手続きを理解し、適時に行政申請と司法申請を行うことが重要です。また、資本財の購入に関連する入力VATの償却を考慮に入れた財務計画を立てる必要があります。

    Q: フィリピンでVAT還付申請に関する法律サービスを提供する法律事務所はありますか?

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。VAT還付申請の手続きや日本企業/日本人が直面する特有の課題についてのサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • VAT還付請求:BOI登録企業への販売における輸出の証明

    フィリピンの付加価値税(VAT)制度の下では、VAT登録事業者が投資委員会(BOI)に登録された企業に商品を販売する場合、その取引をゼロ税率の輸出販売とみなすには、商品の実際の輸出を証明することが重要です。つまり、VAT還付を請求するには、BOI登録企業が実際に製品を輸出したことを証明する必要があります。この判決は、輸出販売に適用されるクロスボーダー原則を強調し、フィリピン国外で使用される商品にはVATが課税されないことを保証します。

    VAT還付を求めるには十分な証拠が必要ですか?Filminera Resources事件の詳細

    Filminera Resources Corporation(Filminera Resources)は、BOI登録企業であるPhilippine Gold Processing and Refining Corporation(PGPRC)に商品を販売しました。Filminera Resourcesは、これらの販売がゼロ税率であると主張し、未利用の投入VATの還付を要求しました。税務裁判所(CTA)は当初、Filminera Resourcesの請求を証拠不十分として却下しましたが、BOIがPGPRCは売上高の100%を輸出したと証明したことを考慮して、後日、決定を修正して還付を認めました。しかし、内国歳入庁長官(CIR)は、BOI証明書はPGPRCが実際に全製品を輸出したことの証明には不十分であると反論し、上訴しました。

    この事件の争点は、Filminera ResourcesからPGPRCへの販売がゼロ税率の輸出販売の要件を満たしているかどうかでした。1997年内国歳入法(NIRC)および関連規制では、BOI登録企業への販売は、BOI登録企業が製品の100%を輸出する場合に、ゼロ税率の輸出販売とみなされます。これは、輸出製品にVATが課税されないクロスボーダー原則に基づいています。これは、国内で消費されることを意図した製品にのみVATが課税されることを保証します。

    最高裁判所はCIRに有利な判決を下し、CTAの判決を覆しました。裁判所は、BOI証明書は2009年1月1日から12月31日まで、PGPRCが総売上高の100%を輸出したことを証明しているが、Filminera Resourcesが還付を請求した対象期間である2010年度の第3四半期と第4四半期にPGPRCが同様に全製品を輸出したことを証明していないことを指摘しました。裁判所は、証明書の有効期間と、購入者が実際に製品の100%を輸出した期間を混同すべきではないと説明しました。

    裁判所は、VAT還付を請求する納税者は、その請求の法的および事実的根拠を証明する責任があると強調しました。還付は税の免除の一種であり、厳格に解釈する必要があるため、明確かつ有能な証拠で立証する必要があります。この事件では、Filminera Resourcesは、BOIがPGPRCが2010年度の第3四半期と第4四半期に製品を輸出したことを証明していなかったため、自社の販売が輸出販売であることを証明できませんでした。最高裁判所はまた、BOI認証は、納税者が認証の有効期間中にBOI登録バイヤーへの販売をゼロ税率として扱うことを許可するが、BOI登録バイヤーがそのような製品を実際に輸出したという条件によって先取りされる必要があることを明確にしました。

    裁判所は、BOI証明書によってサプライヤーがゼロ税率を認めることが許可されたとしても、それは最終的な輸出手続きまで先取りされると判断しました。Filminera Resourcesは必要な証明を提供しなかったため、投入VATに対する還付を受ける権利はありません。

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、Filminera ResourcesからPhilippine Gold Processing and Refining Corpへの販売がゼロ税率の輸出販売として認定されるか否か、ひいてはFilminera Resourcesが付加価値税の還付を請求する資格があるか否かでした。
    クロスボーダー原則とは何ですか? クロスボーダー原則とは、付加価値税(VAT)は、商品の仕向け国で課税されるべきであるという原則です。この原則は、フィリピンのVATシステムでは、国内境界を越えて輸出される製品にVATを課税しないことを目的としています。
    投資委員会(BOI)の証明書がこの訴訟で重要だったのはなぜですか? BOIの証明書は、Philippine Gold Processing and Refining CorpがBOIに登録されている輸出業者であり、販売額の100%を輸出したことを証明するために提出されました。この証明書は、Filminera Resourcesの販売額をゼロ税率として認定するために不可欠な証拠として役立つはずでした。
    最高裁判所は、Filminera Resourcesが付加価値税の還付を請求する資格がないと判断したのはなぜですか? 最高裁判所は、提出されたBOIの証明書が請求された期間のPGPRCの輸出が100%であったことを証明していないと判断したため、Filminera Resourcesは販売額が実際に輸出手続きに含まれることについて、要件を満たすことができませんでした。証明書は2009年を対象としていましたが、Filminera Resourcesが還付を要求した2010年度第3四半期および第4四半期を対象とはしていませんでした。
    納税者が付加価値税の還付を請求するためには、どのような証拠を提出する必要がありますか? 納税者は、課税額控除や還付請求の法的・事実的な根拠を証明する必要があります。これには通常、該当する課税申告書、販売額、および製品が輸出されたことを証明するBOIからの証明などのサポート書類が含まれます。
    BOI証明書の有効期間は販売税の扱いにおいてどのような役割を果たしますか? BOI証明書の有効期間によって、サプライヤーが販売額をゼロ税率として扱うことができる期間が決まります。しかし、最高裁判所は、PGPRCが請求対象期間であるその年の第3四半期と第4四半期に同様に全製品を輸出したことを証明していないと判決しました。
    この裁判は、将来的にBOIに登録された輸出企業への販売額を持つ企業にどのような影響を与えますか? 将来的にBOIに登録された輸出企業への販売額を持つ企業は、輸出関連販売をサポートするために、常に必要な書類、特に適格なBOIの証明書を入手するようにする必要があります。関連する文書がない場合は、税金の課税額控除または還付の申請は認められません。
    ゼロ税率販売として販売を認められるように、企業が遵守しなければならない特定のBOIガイドラインまたは条件はありますか? はい、販売額が付加価値税でゼロ税率とされるように、企業はBOIからの特定のガイドラインと条件を遵守しなければなりません。このような条件には通常、バイヤーがBOIに登録された製造業者であること、バイヤーの製品が100%輸出されていること、およびBOIがバイヤーの輸出について適切な証明書を発行したことを含まれます。

    Filminera Resources Corporationの場合と同様に、企業が自社のビジネス取引で付加価値税に関する規範を厳格に遵守することがいかに重要であるかという事例を示しました。すべての関係当事者は、必要なすべての適切な文書を適切な手続きに従って適切に作成する必要があります。そうすることで、税務関連の問題に対する潜在的な責任や偶発的な事態を軽減し、自社の業務を法律の条項範囲内で合法的な運用にすることができます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:COMMISSIONER INTERNAL REVENUE V. FILMINERA RESOURCES CORPORATION, G.R. No. 236325, 2020年9月16日

  • 還付請求の適時性:行政救済の履行と2年間の時効の関係

    最高裁判所は、税金の還付請求に関する訴訟の適時性に関する重要な判決を下しました。本判決では、納税者は国税庁長官(CIR)に還付請求を行った後、その決定を待たずに裁判所に訴訟を提起できることを明確にしました。ただし、行政および司法上の請求は、税金の支払い日から2年以内に行われる必要があります。この決定は、還付請求の適時性に関する納税者の権利を保護する上で重要な意味を持ち、2年間の期間内に適切な司法手続きを進めることを保証します。

    還付請求期限切れまでの時間切れ競争:CIRの決定を待つべきか?

    本件は、ユニベーション・モーター・フィリピン株式会社(旧日産自動車株式会社、以下「納税者」)とCIRとの間の、2010年の過払い所得税の還付請求に関するものです。納税者は、2011年7月8日に修正申告書を提出し、26,103,898.52ペソの過払いが発生したと申告しました。納税者は税額控除証明書の発行を通じて還付を請求しました。CIRが行政上の請求に対応しなかったため、納税者は2013年4月12日にCTAに審査請求を提出しました。主な争点は、納税者がCIRの決定を待たずにCTAに司法上の請求を提起したのは時期尚早であったかどうか、また納税者が請求を裏付けるための十分な証拠書類を提出したかどうかでした。

    CIRは、納税者が行政救済を尽くしていないこと、および証拠書類を提出していないため、請求は手続き上の欠陥があると主張しました。納税者は、CIRの決定を待つと、司法上の救済を求めることができなくなる可能性があり、取り返しのつかない損害を被る可能性があると反論しました。本件における重要な法的な問題は、納税者が行政救済を求める義務と、還付を請求するための2年間の時効の関係にありました。

    国内税法(NIRC)の第204条および第229条は、誤ってまたは違法に徴収された税金の還付について規定しています。第204条は行政上の還付請求に適用され、第229条は司法上の還付請求に適用されます。具体的には、NIRCの第204条(c)は、税金または罰金の還付または控除は、納税者が税金または罰金の支払い後2年以内に長官に書面で請求書を提出しない限り認められないことを規定しています。

    第204条 税務署長の和解、減免、払い戻し、または税額控除の権限 — 税務署長は以下を行うことができます —

    x x x x

    (c)誤ってまたは違法に受領した税金または権限なしに課された罰金を払い戻しまたは税額控除し、購入者によって良好な状態で返品された内国歳入印紙の価値を払い戻し、その裁量により、使用に適さなくなった未使用の印紙を償還または交換し、破棄の証拠に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の税額控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払いから2年以内税務署長に書面で払い戻しまたは税額控除の請求書を提出しない限り、認められません。ただし、過払いを示す申告書は、払い戻しまたは税額控除の書面による請求書と見なされるものとします。

    1997年のNIRCの第229条も、以下のように述べています。

    第229条 誤ってまたは違法に徴収された税金の回収 — いかなる裁判所においても、誤ってまたは違法に査定または徴収されたと主張される内国歳入税、権限なしに徴収されたと主張される罰金、権限なしに過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額、または過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額を回収するための訴訟または手続きは、税務署長に払い戻しまたは税額控除の請求書が正式に提出されるまで維持されません。ただし、かかる税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関係なく、かかる訴訟または手続きは維持される可能性があります。

    いかなる場合でも、税金または罰金の支払い後、いかなる理由があっても、かかる訴訟または手続きは2年の満了後に提起されないものとします。 ただし、税務署長は、書面による請求書がなくても、支払いが行われた申告書からかかる支払いが明らかに誤って支払われたことが明らかな場合、税金を払い戻しまたは税額控除することができます。(強調追加)

    この2年間の期間は重要です。最高裁判所は、税金の還付を請求するための2年間の期間は、調整された最終申告書の提出日に開始されることを明確にしました。なぜなら、ここでは総収入と控除の数値が監査および調整され、事業運営の結果が反映されるからです。納税者は、年間を対象とする調整申告書を提出して初めて、税金をさらに納付する必要があるか、調整および監査された数値に基づいて還付を請求できるかどうかを知ることができます。

    本件では、還付請求を提出するための2年間の期間は、納税者が最終調整申告書を提出した2011年4月15日から起算されます。納税者は2012年3月12日に行政上の請求を、2013年4月12日に司法上の請求を提出したため、納税者の行政および司法上の還付請求は、法が規定する2年間の時効内に間に合いました。状況からして、納税者が(裁判所に訴える前に)長官による行政上の請求の処理を待つと、2年間の時効が経過し、司法上の救済を求める権利が失われ、さらに悪いことに、政府に誤って支払った税金を取り戻す権利が失われる可能性があります。したがって、納税者がすぐに裁判所に訴えたことは正当化されます。

    CIRの主張とは異なり、行政救済を尽くすという原則に違反はありませんでした。法律は、行政上の請求が事前に提出されることのみを要求しています。それは、BIRが行政レベルで請求に対応する機会を与えるためです。つまり、行政上の請求と司法上の請求が両方とも2年間の時効内に提出された場合、行政救済は尽くされたことになります。

    最高裁判所は、納税者の請求がタイムリーであったと判断しました。これは、納税者が裁判所に訴える前にCIRが請求に対応するのを待つと、2年間の期間が経過し、司法上の救済を求める権利を失う可能性があるためです。裁判所は、法律は還付請求を行政レベルでBIRに対応する機会を与えることのみを要求していることを明確にしました。さらに、第7条は、CIRが請求に対応しなかった場合、CTAが税金の還付請求に対する独占的な上訴管轄権を有することを規定しています。これにより、納税者はCIRが行政上の請求に対応するのを待つ必要はありません。

    CIRは、歳入覚書第53-98号および歳入規則第2-2006号が要求する完全な書類を納税者が提出しなかった場合、CTAへの請求は管轄権の欠如を理由に却下されるべきであると主張しました。CIRは、納税者がCTAに司法上の請求を時期尚早に提出した場合、CTAは上訴に対する管轄権を持たないと主張しました。

    本件では、納税者が行政レベルで完全な書類を提出しなかったことは、管轄権の欠如を理由にCTAへの審査請求を却下させるものではありませんでした。この時点で、納税者がCTAに司法上の請求を提出する際に依存した根拠を判断する必要があります。本件では、CIRの不作為により、納税者はCTAに司法上の救済を求めるようになりました。CIRは、提出された書類が不完全であること、または少なくとも納税者に追加の書類の提出を要求することを通知する書面による通知を納税者に送信しませんでした。実際、CIRは、必要なすべての書類を提出しなかったという理由で、納税者の行政上の請求を拒否する決定さえ下しませんでした。

    行政上の請求は決して処理されなかったことを考えると、CTAが審査する決定そのものはありませんでした。ただし、これにより、BIRへの行政上の請求で提出されなかった証拠をCTAが検討することが妨げられるわけではありません。CTAで提起された訴訟は一から訴訟されるため、納税者は「行政上の請求を首尾よく追及するために必要なすべての証拠を裁判所に提示し、正式に申し出て、提出すること」によって、訴訟のあらゆる細部を証明する必要があります。その結果、CTAは、CIRに提出されなかった可能性のあるものを含め、納税者が提出したすべての証拠を信用することができます。本質的に最初の審理で決定されているからです。

    税額控除証明書の発行に対する納税者の資格を証拠の優位性によって証明できたかどうかという問題は、事実上の問題です。「裁判所は、その機能の性質上、税務問題の解決に専念しており、その主題に関する専門知識を発達させてきたCTAによって到達した結論を、権限の濫用または不用意な行使がない限り、軽々しく覆すことはないというのが原則です。」

    判例は、納税者が税額控除または源泉徴収税の還付を請求するための基本的な要件を定めました。すなわち、(1)請求は、1997年のNIRCの第229条に規定されているように、税金の支払い日から2年以内にCIRに提出されなければならない。(2)源泉徴収の事実は、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す明細書のコピーによって確立されなければならない。(3)受領した収入が総収入の一部として申告されたことを受取人の申告書で示さなければならない。2番目と3番目の要件は、改正された歳入規則第2-98号の第2.58.3(B)に記載されています。

    第2.58.3条 税額控除または還付の請求 — (B)所得の支払いから控除および源泉徴収された税額控除または還付の請求は、所得の支払いが総所得の一部として申告されており、源泉徴収の事実が、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額とそこから源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収税明細書のコピーによって確立された場合にのみ、正当な理由が与えられるものとします。

    CIRは、2番目と3番目の要件がないことを主張しました。CIRは、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収の事実を納税者が証明できず、受け取った収入が総収入の一部として申告されなかったと主張しました。具体的には、CIRは、納税者が2006年、2008年、および2009年の所得支払いに該当する源泉徴収税を2010年の還付請求の一部に含めた際に、納税者に質問しました。

    本件では、納税者は、提出した証拠書類を通じて、2番目と3番目の要件を遵守していることを証明することができました。CTA第1部は正しく評価しました。

    第2の要件の遵守を証明するために、申立人[現原告]は、2010年の源泉徴収税のスケジュール/概要と、さまざまな源泉徴収義務者から申立人に正式に発行された、2010年の源泉徴収税証明書(BIRフォーム第2307号)を提出しました。これにより、源泉徴収税の総額が12,868,745.87ペソであることが反映されています。

    第3の要件に関連して、裁判所は、12,868,745.87ペソの裏付けられたCWTに関連する所得の支払いを申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の総勘定元帳(GL)に追跡することができ、(139,127.97ペソのCWTの金額を除く)申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の年次ITRで報告されていることを確認しました。

    納税者の申告書で申告されたCWTの源泉となった所得の支払いは、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象としていましたが、重要なのは納税者が第3の要件、すなわち税金が源泉徴収された収入が納税者の申告書に含まれていたことを遵守したため、問題はありませんでした。

    CTA全体会議は、12,729,617.90ペソ相当のCWTが源泉徴収された所得の支払いが、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象とする申告書で申告された理由について、独立CPA(ICPA)の説明を正しく評価しました。要約すると、ICPAは、特定の所得の納税者への支払いにおいて遅延があったことを示唆しています。1つには、2008年と2009年に納税者がディーラーに行った特定の販売は、2010年にのみ支払われました。言い換えれば、納税者が2006年、2008年、および2009年に受け取ると予想していた特定の所得の支払いは、2010年にのみ送金されました。CTA全体会議が結論付けたように、納税者の特定の所得の支払いの回収の遅延により、納税者による所得の実際の報告と、納税者の顧客による対応する税額控除の実際の源泉徴収との間にタイミングの差が生じました。重要なのは、2006年、2008年、および2009年の納税者の帳簿の関連所得に対応する税額控除の源泉徴収税が、納税者の当該年に対応する年次ITRで所得税額控除としてまだ請求されていないことです。したがって、これらの所得の支払いが2010年の納税者の税額控除の一部を構成することは正当です。

    CTAのような機関が達成した結論を覆さないという十分に確立された原則を改めて繰り返します。その機能の性質上、税務問題の研究と検討に専念しており、当然のことながら、その主題に関する専門知識を発達させてきました。これは、当事者による権限の濫用または不用意な行使がない限りです。この点で、CTAの事実認定に最大限の敬意を払い、CTAの側に重大な誤りや虐待の兆候がない限り、上訴時にのみ乱される可能性があります。そのような例外は本件では認められません。したがって、CTAがあらゆる点で有効な決定を下したと推定します。

    したがって、最高裁判所はCIRの請求を否定しました。CTAは、2010課税年度における納税者の未使用または超過税額控除12,729,617.90ペソに相当する税額控除証明書を発行するようCIRに指示しました。裁判所の判決は、行政および司法上の還付請求の両方が2年間の時効内に提出されたことを確認しています。したがって、本件は、納税者が税金の過払いに対する還付請求を追求する上で非常に重要です。納税者は行政救済を尽くす必要があり、それは請求を行政レベルでBIRに提起することによって達成されます。同時に、納税者は、CIRが迅速に対応しない場合に司法上の請求を提出する権利を保護する必要があります。この決定は、課税制度の公正性と透明性を維持する上で重要な役割を果たしています。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、納税者が長官の行政上の還付請求に対する決定を待たずに裁判所に司法上の還付請求を提起するのは時期尚早であったかどうかでした。この問題は、行政救済を尽くす義務と税金の還付請求に対する時効との関係に関わるものです。
    2年間の還付請求期間はいつから開始されますか? 裁判所は、還付請求の2年間の期間は、納税者が年間の事業運営結果を反映した調整された最終申告書を提出した日に開始されることを明確にしました。これにより、還付を請求するかどうかを知る時期が確立されます。
    本件における判決の理由は? 裁判所は、納税者が2年間の期間内に行政上の請求と司法上の請求を提出したため、裁判所に救済を求めたのは時期尚早ではなかったと判断しました。裁判所は、CIRが請求に対応するのを待つと、司法上の権利が失われる可能性があることに言及しました。
    納税者は完全な書類を行政レベルで提出しなかったため、裁判所の管轄権に影響はありますか? 裁判所は、CIRから要求された追加の書類を提出しなかったという理由で請求が行政レベルで却下されなかったため、納税者のCTAへの審査請求を管轄権の欠如を理由に却下できないと判断しました。
    行政段階で提示されなかった証拠をCTAは考慮できますか? はい、CTAは行政段階で提示されなかった証拠を考慮することができ、訴訟は一から裁判されます。CTAは、真実を確認するために技術的な証拠規則に厳密に従う必要はありません。
    納税者はどのような書類を提供しましたか? 納税者は、税額控除が源泉徴収されたスケジュール/概要および関係する証明書を提示し、2010年度に各種源泉徴収機関によって発行された、支払われた金額と源泉徴収された税金額を示す納税者の年間ITRに申告されています。
    所得の支払いが、納税者が申告した年に正確に一致する必要はありますか? 裁判所は、源泉徴収された所得の支払いが必ずしも納税者がその金額を申告した年と一致する必要はないと判断しました。重要なのは、源泉徴収の源泉となった所得が納税者の申告に含まれているかどうかです。
    本件における判決の意義は? 判決は、タイムリーな還付請求を保護し、司法救済を求める権利を確保することで、課税制度の公正性と効率性を維持します。さらに、課税上の紛争を迅速に解決することを保証し、商業活動の安定性と予見可能性を高めることでビジネスをサポートします。

    したがって、最高裁判所は、原告による審査請求は、司法救済を求めるための2年間の時効内に適切に行われたため認められる、と裁定しました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル, G.R No., DATE

  • 税額控除の還付請求:四半期申告書の提出は必須か?最高裁判所の判断

    本判決は、税額控除(CWT)の還付請求において、納税者が四半期所得税申告書(ITR)を提出する必要がないことを明確にしました。最高裁判所は、還付請求者が関連する法定要件を満たしている場合、過剰な税額控除の還付を受ける権利があると判断しました。この判決は、税額控除の還付を求める納税者にとって、手続き上の負担を軽減し、公正な税務処理を促進する上で重要な意味を持ちます。

    過剰な税額控除の還付:四半期申告書の提出義務の有無

    本件は、国内歳入庁長官(CIR)が、フィリピンナショナルバンク(PNB)の2005年度の過剰な税額控除の還付請求を拒否したことに端を発します。CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に、還付を認めませんでした。PNBは、この決定を不服として税務裁判所(CTA)に提訴し、最終的に最高裁判所まで争われることとなりました。本件の核心的な法的問題は、税額控除の還付を求める納税者が、その資格を証明するために四半期ITRを提出する必要があるかどうかという点にありました。

    最高裁判所は、国内歳入法(NIRC)および関連するBIR規則には、還付請求の要件として四半期ITRの提出を義務付ける規定はないことを明確にしました。NIRC第76条は、企業が四半期税額の合計が年間の総所得税額と一致しない場合、差額を支払うか、過剰な税額を繰り越すか、または還付または税額控除を受けることができると規定しています。

    SEC. 76. Final Adjustment Return. – Every corporation liable to tax under Section 27 shall file a final adjustment return covering the total taxable income for the preceding calendar or fiscal year.

    If the sum of the quarterly tax payments made during the said taxable year is not equal to the total tax due on the entire taxable income of that year, the corporation shall either:

    (A) Pay the balance of tax still due; or

    (B) Carry-over the excess credit; or

    (C) Be credited or refunded with the excess amount paid, as the case may be.

    裁判所は、還付を求める納税者は、(1)税金の支払い日から2年以内にCIRに請求を提出すること、(2)受領した所得が総所得の一部として申告されたことを申告書に記載すること、(3)支払い金額と源泉徴収税額を示す支払人からの声明書の写しを提出すること、という3つの要件を満たす必要があると指摘しました。これらの要件を満たした場合、納税者は還付を受けるためのprima facieな権利を確立したと見なされます。

    CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に還付を拒否しましたが、裁判所は、2006年度の年次ITRが、PNBが2005年度の税額控除を2006年度に繰り越していないことを示すのに十分であると判断しました。裁判所は、年次ITRには、課税年度の4つの四半期の総課税所得、および以前に報告または繰り越された控除および税額控除が含まれていると説明しました。したがって、年次ITRは、以前の年度の過剰な税額控除が課税年度に利用されなかったことを証明するのに十分であると結論付けました。

    本判決は、税務当局が還付請求を審査する際に、納税者に不必要な負担を課すことを防ぎます。裁判所は、CIRが還付請求の真偽を確認する義務を負っており、納税者が請求を証明するために過剰な書類を提出することを期待すべきではないと強調しました。本件において、PNBは必要な書類を提出し、CIRがPNBの還付請求を否定する十分な理由を示さなかったため、最高裁判所はCIRの訴えを退け、PNBの還付請求を認めました。

    この訴訟の核心的な問題は何でしたか? 本件の核心的な問題は、税額控除の還付を求める納税者が、その資格を証明するために四半期ITRを提出する必要があるかどうかでした。最高裁判所は、四半期ITRの提出は必須ではないと判断しました。
    なぜCIRはPNBの還付請求を拒否したのですか? CIRは、PNBが2006年度の四半期ITRを提出しなかったことを理由に、PNBの還付請求を拒否しました。CIRは、四半期ITRは、PNBが過剰な税額控除を繰り越したかどうかを確認するために必要であると主張しました。
    裁判所はCIRの主張をどのように判断しましたか? 裁判所は、CIRの主張を退けました。裁判所は、NIRCおよび関連するBIR規則には、還付請求の要件として四半期ITRの提出を義務付ける規定はないと指摘しました。
    裁判所は、PNBが還付を受ける資格があると判断した理由は何ですか? 裁判所は、PNBが税額控除の還付を求めるための必要な書類をすべて提出し、年次ITRがPNBが2005年度の税額控除を2006年度に繰り越していないことを示すのに十分であると判断しました。
    本判決は、税額控除の還付を求める納税者にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、税額控除の還付を求める納税者にとって、手続き上の負担を軽減し、公正な税務処理を促進する上で重要な意味を持ちます。納税者は、四半期ITRを提出する必要がなくなり、より簡単に還付を求めることができるようになります。
    還付請求を行うための基本的な要件は何ですか? 還付請求を行うための基本的な要件は、(1)税金の支払い日から2年以内にCIRに請求を提出すること、(2)受領した所得が総所得の一部として申告されたことを申告書に記載すること、(3)支払い金額と源泉徴収税額を示す支払人からの声明書の写しを提出すること、です。
    本判決は、CIRの還付請求の審査にどのような影響を与えますか? 本判決は、CIRが還付請求の真偽を確認する義務を負っており、納税者が請求を証明するために過剰な書類を提出することを期待すべきではないことを明確にしました。CIRは、還付請求を審査する際に、より効率的かつ公正な手続きを採用する必要があります。

    本判決は、税額控除の還付請求における納税者の権利を擁護し、税務当局の手続き上の義務を明確にする上で重要な役割を果たします。納税者は、本判決の原則を理解し、適切に税額控除の還付を請求する権利を行使することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対フィリピン・ナショナルバンク、G.R. No. 212699、2019年3月13日