過剰な源泉徴収税の払い戻し請求には、総収入への計上と過去の繰越税額控除の証明が重要
G.R. No. 257219 (Formerly UDK No. 16941), July 15, 2024
フィリピンの税法は複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあります。特に、過剰な源泉徴収税(CWT)の払い戻し請求は、適切な書類と証拠がなければ困難な手続きとなる可能性があります。最近の最高裁判所の判決であるTULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTは、納税者が払い戻しを成功させるために満たすべき重要な要件を明確にしました。この判決は、企業がCWT払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。
法的背景:払い戻し請求の要件
フィリピン国内歳入法(NIRC)は、企業が支払った税金が過剰であった場合に払い戻しを請求できることを規定しています。ただし、払い戻し請求は厳格な要件に従う必要があり、納税者は払い戻しを受ける資格があることを証明する責任があります。NIRCの第229条は、払い戻し請求の2年間の期間を定めており、納税者は税金の支払い日から2年以内に請求を提出する必要があります。さらに、歳入規則第2-98号は、払い戻しを請求するための具体的な要件を規定しています。
払い戻し請求を成功させるための3つの主要な要件は次のとおりです。
- 請求は、税金の支払い日から2年以内に国内歳入庁(CIR)に提出する必要があります。
- 源泉徴収の事実は、支払人から受取人に発行された、支払金額と源泉徴収税額を示す明細書のコピーによって確立される必要があります。
- 受取人の申告書に、受け取った収入が総収入の一部として申告されていることが示されている必要があります。
これらの要件を満たすことは、払い戻し請求を成功させるために不可欠です。納税者は、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。これらの要件を満たせない場合、請求は拒否される可能性があります。
事件の概要:TULLETT PREBON対国内歳入庁長官
TULLETT PREBON (PHILIPPINES), INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENTの事件では、Tullett Prebon(フィリピン)社が2013暦年の過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。税務裁判所(CTA)は当初、請求を拒否しましたが、最高裁判所はCTAの判決を一部覆し、Tullett Prebonの訴えを認めました。
事件の経緯は次のとおりです。
- Tullett Prebonは、2013暦年の年間所得税申告書(ITR)を電子的に提出し、7,676,632.00フィリピンペソの法人所得税を申告しました。
- Tullett Prebonは、2013年12月31日時点で42,428,486.00フィリピンペソの税金過払いがあったと主張しました。
- Tullett Prebonは、15,226,718.45フィリピンペソの過剰なCWTに対する税額控除証明書の発行を希望すると表明しました。
- Tullett Prebonは、CIRが対応しなかったため、BIR大規模納税者地区事務所に払い戻し請求を提出し、その後、CTAに司法請求を提出しました。
CIRは、とりわけ、Tullett Prebonの請求はまだ行政調査/審査の対象であり、払い戻し請求は納税者に対して厳格に解釈されるべきであり、Tullett Prebonは行政および司法請求をNIRCの第204条および第229条に基づく2年間の期間内に提出したことを証明する必要があると主張しました。
CTA特別第三部は、Tullett Prebonの請求を拒否し、請求は適時に提出されたものの、請求された15,226,718.45フィリピンペソのCWTのうち、BIRフォーム第2307号に対応するものが適切に裏付けられているのは12,601,680.48フィリピンペソのみであると判断しました。また、CWT請求に関連する158,301,281.84フィリピンペソの申告収入のうち、Tullett Prebonが申告した169,032,655.28フィリピンペソの総収入に追跡できるのは5,600,533.49フィリピンペソのみであると判断しました。これは、1,952,059.85フィリピンペソの払い戻し可能なCWTに相当します。それにもかかわらず、CTA特別第三部は、Tullett Prebonが2013年の通常の法人所得税の総額を支払った前年度の過剰税額控除が実際には不十分であったため、払い戻しは認められないと結論付けました。
Tullett Prebonは再考を求めましたが、CTA特別第三部によって拒否されました。その後、Tullett PrebonはCTAエンバンクに審査請求を提出しました。
CTAエンバンクは、請求はメリットがないとして拒否しました。税務裁判所は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に拘束されず、記録にある証拠を独自に検証および評価する自由があると強調しました。独自の判断に基づいて、Tullett Prebonが提出した証拠は、想定される過剰なCWTの払い戻しを受ける資格があることを証明するのに不十分であると判断しました。
最高裁判所の判決
最高裁判所は、CTAエンバンクの判決を一部覆し、Tullett Prebonが総収入に収入を申告したことを証明できなかったというCTAの結論は誤りであると判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが提出した会計記録とICPAの報告書を総合的に考慮すると、請求されたCWTが総収入の一部として申告されたことを示す有力な証拠になると判断しました。
裁判所はまた、Tullett Prebonが2013年の所得税申告書で申告した169,032,655.00フィリピンペソの収入が、CWTの対象となる158,301,281.84フィリピンペソの収入総額を超えているという事実は、総収入への計上の証拠であると指摘しました。
最高裁判所は、CTAがTullett Prebonに対し、第3の要件を証明するための証拠として拡張された総勘定元帳を提出することを許可しなかったことも誤りであると判断しました。
さらに、裁判所は、Tullett Prebonの過去の繰越税額控除は、2013年の所得税の支払いに十分であったと判断しました。裁判所は、Tullett Prebonが2011年と2012年の年間所得税申告書を提出して、過去の繰越税額控除を証明したと指摘しました。2011年の所得税申告書には、25,686,119.00フィリピンペソの過去の繰越税額控除があり、その全額が2011年の所得税の支払いに充当されたことが示されています。
裁判所は、所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠であると判断しました。CIRは、これらの申告書が不完全、虚偽、または不規則に発行されたことを立証する責任があります。
判決の重要な引用:
- 「請求者の証拠の十分性と払い戻し額の決定は、事実の問題であり、規則45に基づく証明書による審査の対象ではありません。」
- 「CTAの事実認定は、実質的な証拠によって裏付けられている場合、上訴によって妨げられることはありません。」
- 「所得税申告書自体が、前年度の過剰税額控除の十分な証拠であり、繰り越される税額控除額の証拠である。」
実務上の意味合い
この判決は、企業が過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求する際に、収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化することの重要性を強調しています。納税者は、払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。また、納税者は、裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する必要があります。
重要な教訓
- 収入を総収入の一部として申告し、過去の繰越税額控除を適切に文書化する。
- 払い戻し請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う。
- 裁判所が任命した独立した公認会計士(ICPA)の調査結果に依存するだけでなく、独自の記録を保持し、請求を裏付けるための追加の証拠を収集する。
- 税務申告を正確に行い、税務上の義務を果たすために専門家の助けを求める。
例:
A社は、2023年の年間所得税申告書を提出し、過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求しました。A社は、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、2023年の所得税申告書を提出しました。A社はまた、2022年の所得税申告書を提出して、2022年の繰越税額控除を証明しました。裁判所は、A社が払い戻し請求のすべての要件を満たしていると判断し、払い戻しを認めました。
よくある質問
源泉徴収税(CWT)とは何ですか?
源泉徴収税(CWT)とは、特定の種類の収入に対して支払人が支払う前に源泉徴収される税金です。CWTは、納税者の所得税の支払いに充当されます。
過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するにはどうすればよいですか?
過剰な源泉徴収税の払い戻しを請求するには、国内歳入庁(BIR)に払い戻し請求書を提出する必要があります。請求書には、請求を裏付けるために、支払人から発行された明細書のコピーと、所得税申告書を添付する必要があります。
払い戻し請求を提出する期限はいつですか?
払い戻し請求は、税金の支払い日から2年以内に提出する必要があります。
払い戻し請求が拒否された場合はどうすればよいですか?
払い戻し請求が拒否された場合は、税務裁判所(CTA)に異議を申し立てることができます。
払い戻し請求を成功させるために、どのような証拠を提出する必要がありますか?
払い戻し請求を成功させるために、次の証拠を提出する必要があります。
- 支払人から発行された明細書のコピー
- 所得税申告書
- 過去の繰越税額控除を証明するための所得税申告書
- 請求を裏付けるその他の証拠
この判例は、フィリピンの税法が複雑であり、企業は税務上の義務を果たすために専門家の助けを必要とすることがよくあることを示しています。払い戻し請求を成功させるためには、納税者はすべての要件を満たし、請求を裏付けるために必要なすべての書類と証拠を収集し、提出する際に細心の注意を払う必要があります。
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