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  • フィリピンにおけるロイヤルティ税率の最恵国条項の適用:Cargill Philippines, Inc. vs. CIRのケースから学ぶ

    フィリピンにおけるロイヤルティ税率の最恵国条項の適用に関する主要な教訓

    Cargill Philippines, Inc. vs. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 203346, September 09, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、税務に関する規制や条約の理解は非常に重要です。特に、ロイヤルティに対する税率が適用される場合、企業はその税負担を最小限に抑えるために最恵国条項を利用することを検討するかもしれません。しかし、Cargill Philippines, Inc.対Commissioner of Internal Revenueの事例は、税条約の最恵国条項を適用する際に、厳格な条件を満たす必要があることを示しています。この事例から学ぶべき重要な教訓は、税務上の利益を得るためには、適用される税条約の詳細な理解と証拠の提示が不可欠であるということです。

    導入部

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、税金は大きな負担となります。特に、ロイヤルティに対する税率が高いと、企業の利益に直接影響を与える可能性があります。Cargill Philippines, Inc.対Commissioner of Internal Revenueの事例は、フィリピンとアメリカ合衆国間の税条約の最恵国条項を適用することで、より低いロイヤルティ税率を求めた企業の取り組みを示しています。この事例では、Cargill Philippines, Inc.がロイヤルティに対する税金の払い戻しを求めたが、裁判所はその請求を却下しました。この事例の中心的な法的疑問は、最恵国条項の適用条件を満たすために必要な証拠が十分に提供されたかどうかということです。

    法的背景

    フィリピンと他の国との間で締結された税条約は、二重課税を避けるために重要です。最恵国条項は、ある国が他の国に対して提供する税務上の優遇措置を、同じ条約の当事国にも提供することを保証するものです。この条項は、国際的な取引において公平性を確保するための手段として使用されます。

    二重課税の回避は、税条約の主要な目的の一つであり、以下の二つの方法で達成されます:

    • 免除方式:一つの国で課税される所得は、もう一つの国では課税されません。
    • クレジット方式:一つの国で課税された所得に対して、もう一つの国でも課税されるが、その課税額はクレジットとして認められます。

    この事例では、フィリピンとアメリカ合衆国間の税条約(RP-US Tax Treaty)の第13条(ロイヤルティ)に関連する最恵国条項が問題となりました。この条項は、フィリピンが第三国に対して提供するロイヤルティ税率がアメリカ合衆国に対しても適用されることを保証します。具体的には、以下の条文が重要です:

    Article 13
    Royalties
    2) However, the tax imposed by that Contracting State shall not exceed –
    b. In the case of the Philippines, the least of:
    iii. The lowest rate of Philippine tax that may be imposed on royalties of the same kind paid under similar circumstances to a resident of a third State.

    この条文は、フィリピンが第三国に対して提供するロイヤルティ税率がアメリカ合衆国に対しても適用されるべきであることを示しています。しかし、最恵国条項を適用するためには、以下の二つの条件を満たす必要があります:

    1. ロイヤルティの種類が同じであること
    2. 税金の支払い状況が類似していること

    これらの条件を満たすためには、具体的な証拠が必要です。例えば、フィリピンで事業を展開する日系企業がロイヤルティに対する税率を下げるために最恵国条項を利用しようとする場合、その企業はフィリピンと第三国間の税条約の詳細を理解し、適用条件を満たす証拠を提供する必要があります。

    事例分析

    Cargill Philippines, Inc.は、フィリピンで動物飼料の製造と販売に使用する特許、技術、著作権の使用料として、CAN Technologies, Inc.にロイヤルティを支払いました。Cargillは、フィリピンとチェコ共和国の間の税条約(RP-Czech Tax Treaty)に基づく10%の優遇税率を適用するために、フィリピンとアメリカ合衆国間の税条約の最恵国条項を利用しようとしました。しかし、裁判所はCargillの請求を却下しました。

    この事例は、以下のような手続きの旅を経ました:

    1. Cargillは、2005年6月1日から2007年4月30日までのロイヤルティに対する税金の払い戻しを求めて、2007年7月10日にCourt of Tax Appealsに請求を行いました。
    2. Court of Tax Appealsの第一審部は、Cargillがアメリカ合衆国の関連法令を提示しなかったため、最恵国条項の適用条件を満たしていないとして、2010年9月6日に請求を却下しました。
    3. Cargillは、2011年3月25日にCourt of Tax AppealsのEn Bancに対して上訴しました。
    4. Court of Tax AppealsのEn Bancは、2012年5月24日に第一審部の決定を支持し、Cargillの請求を却下しました。
    5. Cargillは、2020年9月9日にSupreme Courtに上訴しましたが、Supreme Courtも請求を却下しました。

    裁判所の最も重要な推論は以下の通りです:

    “The most favored nation clause speaks of the ‘lowest rate of Philippine tax that may be imposed on royalties of the same kind paid under similar circumstances to a resident of a third State.’ Therefore, the tax treatment of royalties to a United States entity may be taken in relation to other tax treaties that provide a lower tax rate on the same type of income.”

    “The relevant provisions of the United States law are necessary to determine for certain the similarity in circumstances in the payment of taxes on royalty in the United States and the Czech Republic.”

    この事例では、Cargillがアメリカ合衆国の関連法令を提示しなかったことが致命的となり、最恵国条項の適用条件を満たしていないと判断されました。これにより、Cargillのロイヤルティに対する税金の払い戻し請求は却下されました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業が最恵国条項を利用する際に、関連する証拠を十分に提供する必要があることを示しています。特に、フィリピンと第三国間の税条約の詳細を理解し、それに基づく証拠を提示することが重要です。この事例から学ぶべき主要な教訓は以下の通りです:

    • 最恵国条項を適用するためには、関連する税条約の詳細な理解が必要です。
    • 税金の払い戻しを求める場合、関連する証拠を十分に提供することが不可欠です。
    • フィリピンと他の国との間の税条約の違いを理解し、それに基づく戦略を立てることが重要です。

    日系企業や在フィリピン日本人にとっては、税務に関する専門的なアドバイスを受けることが推奨されます。特に、ロイヤルティに対する税率を下げるために最恵国条項を利用する場合、適切な証拠を提示するために専門家のサポートが必要になることがあります。

    よくある質問

    Q: 最恵国条項とは何ですか?

    最恵国条項は、ある国が他の国に対して提供する税務上の優遇措置を、同じ条約の当事国にも提供することを保証する条項です。これにより、国際的な取引における公平性が確保されます。

    Q: 最恵国条項を適用するためにはどのような条件が必要ですか?

    最恵国条項を適用するためには、以下の二つの条件を満たす必要があります:ロイヤルティの種類が同じであること、および税金の支払い状況が類似していることです。これらの条件を満たすためには、具体的な証拠が必要です。

    Q: フィリピンでロイヤルティに対する税率を下げるためには何が必要ですか?

    フィリピンでロイヤルティに対する税率を下げるためには、最恵国条項を利用することを検討することができます。しかし、そのためには関連する税条約の詳細を理解し、適用条件を満たす証拠を提供する必要があります。

    Q: この事例の結果は、フィリピンで事業を展開する日系企業にどのような影響を与えますか?

    この事例の結果は、日系企業が最恵国条項を利用する際に、関連する証拠を十分に提供する必要があることを示しています。特に、フィリピンと第三国間の税条約の詳細を理解し、それに基づく証拠を提示することが重要です。

    Q: 税務に関する専門的なアドバイスを受けるべきですか?

    はい、特にロイヤルティに対する税率を下げるために最恵国条項を利用する場合、税務に関する専門的なアドバイスを受けることが推奨されます。専門家は、適切な証拠を提示するためのサポートを提供することができます。

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  • 税条約の利益:事前申請の義務と還付請求の権利

    この最高裁判所の判決は、税条約に基づく優遇税率の適用を受けるために、事前申請が必須ではないことを明確にしています。この決定により、納税者は過払い税の還付を求める際に、より大きな柔軟性が得られます。RMO No. 1-2000 の厳格な遵守を義務付けるCTA(税務裁判所)の解釈は誤りであり、税条約の目的に反するとされました。この判決は、フィリピンとドイツの間の税条約におけるドイツ企業の支店に特に関連しており、税法とその適用において予測可能性と公正さを保証します。

    税条約の恩恵:ドイツ銀行事件における納税者の権利擁護

    本件は、ドイツ銀行マニラ支店(以下「申請者」)が、ドイツ本社への利益送金時に源泉徴収されるべき税率について、内国歳入庁長官(以下「回答者」)に対して提起したものです。フィリピンの内国歳入法では、支店から本社への利益送金には 15% の税率が適用されます。しかし、フィリピンとドイツの間には租税条約があり、この条約では、そのような利益送金に対する税率は 10% を超えてはならないと定められています。申請者は当初、15% の税率で源泉徴収税を支払い、その後、租税条約に基づく 10% の優遇税率を適用して還付を請求しました。CTAは、申請者が実際の利益送金の少なくとも15日前までにITADに租税条約の減免申請を提出しなかったため、還付を認めませんでした。争点となったのは、歳入覚書(Revenue Memorandum Order:RMO)No.1-2000の要件を遵守しなかった場合でも、租税条約の利益を享受できるかどうかでした。申請者は、租税条約上の要件を満たしていることを主張し、RMO No.1-2000のみに基づいて還付請求を拒否することは誤りであると主張しました。回答者は、RMO No.1-2000に基づく事前申請の要件は義務的であると反論しました。

    最高裁判所は、本件において、租税条約の義務は RMO No.1-2000 の目的に優先すると判断しました。国際法の一般原則である「条約は遵守されなければならない(pacta sunt servanda)」に依拠し、最高裁判所は、フィリピンは誠実に条約上の義務を履行しなければならないと強調しました。この原則は、締約国間の財政法制を調和させ、納税者が二重課税を回避できるようにすることを目的としています。したがって、法律および命令は、租税条約に基づいて付与された救済が、正当な権利を有する当事者に与えられるようにする必要があります。最高裁判所は、租税条約は、国際的な二重課税の厳しさを軽減または排除するために締結されるものであり、このことが、二重課税防止条約とも呼ばれる理由であると強調しました。

    最高裁判所はさらに、租税条約に基づく減免の事前申請を要求するRMO No.1-2000には、15日間の期間を遵守しなかったために租税条約に基づく減免を受ける権利を奪うことを示すものは何もないと強調しました。したがって、最高裁判所は、RMO No. 1-2000 を実施する BIR(内国歳入庁)の明確な意図を認識しましたが、所定の期間を厳格に遵守しなかったという理由で租税条約に基づく減免を完全に拒否することは、租税条約に基づいて付与された利益が正当な権利を有する者または法人によって享受されることを保証するという締約国の目的に調和していません。

    最高裁判所はまた、BIRによる事前申請の原則は、本件のような還付請求の場合には、その請求の根拠が誤っているか、またはそもそも租税条約に基づく救済を求めなかったことに起因する過払い金がある場合には、意味がなくなると判示しました。本件において申請者は、取引前にRMO No.1-2000を遵守しなかったことを責められるべきではありません。申請者は、まさにRMO No.1-2000に定められた期間内、つまりBPRT(支店利益送金税)の支払い前の15日以内に租税条約に基づく減免を申請することができませんでした。したがって、事前申請の要件は非論理的になります。したがって、申請者がITADに還付の行政請求を提出する前に確認を依頼した際に、フィリピンとドイツの租税条約の規定を援用したという事実は、RMO No.1-2000の実質的な遵守とみなされるべきです。

    RMO No.1-2000が実施されたのは、条約規定の誤った解釈または適用を防ぐためでした。BIRの目的は、税条約の利益を誤って利用したが、法的にその権利を有しない法人に対する課税を阻止することと、そのような投資家が税条約規定の不正確な適用による還付請求という面倒な手続きから救済することにあります。ただし、前述のとおり、事前申請のための15日間の期間を遵守しなかったからといって、特に還付請求の場合には、租税条約に基づく減免の権利が自動的に剥奪されるわけではありません。さらに、国内税法第229条は、誤った税金の支払いがあった場合に、納税者に対する税金回収の救済策を提供します。BPRTの支払い前に税条約に基づく救済を申請しなかったという唯一の理由で、申請者の還付請求を完全に拒否することは、第229条の目的を損なうことになります。

    したがって、ドイツ銀行マニラ支店は、15%のBPRTと10%のBPRTの差額、つまり22,562,851.17ペソの還付を受ける権利があることが判示されました。この判決は、租税条約の恩恵を理解し、納税者の権利を保護し、国際法上の義務を遵守することの重要性を示しています。

    FAQs

    この訴訟の核心は何でしたか? この訴訟の主な争点は、申請者が国内税法第28条(A)(5)に基づいて、申請者が15%の支店利益送金税(BPRT)を支払ったことでした。申請者はフィリピン・ドイツ税条約に基づいて、そのBPRTは10%に減額されるべきだと主張し、還付を求めました。
    歳入覚書No. 1-2000 (RMO No. 1-2000)とは何ですか? RMO No.1-2000とは、税条約の減免申請手続きを効率化するためにBIRが発行した覚書です。その手続きとして、減免適用前に、国際税務局(ITAD)への申請を求めています。
    申請者が税条約の減免を求めるための条件を遵守しなかったため、CTAはどのような判断を下しましたか? CTAは、申請者は実際の送金前に税条約の減免申請を行わなかったため、その還付を拒否しました。その判断の根拠としてRMO No. 1-2000の非遵守が挙げられています。
    最高裁判所の判決は、租税条約の救済を申請しなかった場合の、既存の判例とどのように異なっていますか? 最高裁判所は、過去の同様の事例での解決は法的先例を確立していないと説明し、分単位の決議のみに依拠していました。また最高裁判所は、租税条約の救済を受けるための主要な決定要因は、 RMO No. 1-2000に定める期間を遵守することよりも、税条約の条件の下での適格性に帰着すると強調しました。
    この事例において、パクタ・スント・セルヴァンダ(pacta sunt servanda)原則の重要性は何ですか? パクタ・スント・セルヴァンダ(pacta sunt servanda)とは、条約は守られなければならないことを意味する国際法の基本原則であり、最高裁判所はこの原則を、フィリピンがドイツと締結した租税条約のような条約上の義務を遵守する義務を強調するために適用しました。
    BIRは、租税条約の解釈と適用が正しくない場合、どのような懸念を抱いていますか? BIRは、条約の規定に対する誤った解釈または適用により、不適格な法人による減免や、税金の過払いによる還付請求が発生する可能性を懸念しています。RMO No. 1-2000は、これらの問題を緩和することを目的としています。
    裁判所は、なぜRMO No. 1-2000で指定された申請の期限遵守の非遵守が、租税条約で規定された救済への資格を自動的に剥奪するものではないと述べたのでしょうか? 裁判所は、期限を守らなかったからといって救済への資格を剥奪することは、誠実な立場で条約の遵守を求める趣旨に反するとしました。
    この訴訟の重要な判決は何でしたか? 最高裁判所はCTAの決定を覆し、申請者に対する租税条約の救済請求を認め、2002年および過去の課税年度に対して過払いとなった支店利益送金税(BPRT)22,562,851.17ペソの還付または税額控除証書を発行することをBIRに命じました。

    本判決は、タックスプランニングおよび国際的税務構造を扱う企業にとって大きな影響を与えます。本件判決は、税条約上の利益を保護する上で、適切な文書の整備とタイムリーな法的助言の必要性を強調しています。企業の税務戦略は、国内法と国際的な義務との間で繊細なバランスを取り、必要に応じて法的紛争の解決に取り組む必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Deutsche Bank AG Manila Branch v. Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 188550, 2013年8月19日