最高裁判所は、ファーイースト銀行対チュア事件において、手続き上のルール、特に上訴の申し立て先に関するルールは、正義の名の下に緩やかに適用される可能性があると判断しました。特に重要なのは、反対当事者が速やかに異議を唱えずに手続きに参加した場合、裁判所や準司法機関の管轄権に後から異議を唱えることが禁じられるということです。これは、訴訟上の禁反言の原則と呼ばれるもので、訴訟当事者が、自らの行為または不作為によって裁判所または行政機関にその権限があると信じさせ、後に不都合になった場合にその権限に異議を唱えることを防ぐものです。
規則対公平:ファーイースト銀行は訴訟上の禁反言の海を乗り越えられるか?
リリア・S・チュアは、ファーイースト銀行によって解雇され、その理由は彼女が多重キッティング取引に関与したというもので、これはファーイースト銀行の行動規範の重大な違反にあたるということでした。仲裁人は不当解雇であるとの判決を下しましたが、国家労働関係委員会はこの判決を覆しました。チュアは、国家労働関係委員会に対する上訴手続きに参加しました。控訴裁判所は国家労働関係委員会の判決を覆し、その理由は、国家労働関係委員会に対するファーイースト銀行の上訴が完全なものではなかったからです。ファーイースト銀行は控訴裁判所の判決の取り消しを求め、最高裁判所もこれに応じました。本件の重要な点は、銀行が誤った機関に上訴を申し立てたか否か、また、より重要なことには、チュアーがその誤りを訴訟において指摘するのが遅すぎたか否かという点でした。事件の中心となった論点は、ファーイースト銀行が国家労働関係委員会に上訴を直接申し立てた場合、仲裁人 Quintin B. Cueto III の2000年4月25日の判決が確定したか否かというものでした。ファーイースト銀行は、自分たちの側に立って、最高裁判所の判例が示すように、労働事件における技術的な問題は実質的な正義に譲るべきであるという国家労働関係委員会の裁量に基づいたと主張しました。
最高裁判所は、訴訟の管轄権の問題は手続きのどの段階でも提起できるものの、禁反言またはラッチを理由にその提起が妨げられる場合があると明確に示しました。このルールは、La’O対フィリピン共和国および公務員保険制度事件で概説されており、当事者が特定の事項について裁判所の管轄権を自発的に行使して肯定的な救済を確保した場合、後にその管轄権を否定して責任を回避することは認められないと述べています。この原則は、長らく述べられてきた判例に基づいており、Tijam対Sibonghanoy事件にまで遡り、禁反言の原則とレイチェスの原則の基礎となるのは、社会の平和のために、失効した請求を抑止するという公共政策上の根拠であると強調しました。この原則は、時間的な問題ではなく、権利または請求の行使または主張を許可することの不公平または不当性の問題なのです。したがって、禁反言という法的教義は、管轄権に関する疑問に対する抑制として機能します。
全国労働関係委員会の存在は憲法上の命令によるものではなく、労働法第213条と第217条から生じており、仲裁人の権限と委員会の仲裁判決に対する排他的な上訴管轄権を概説しています。訴訟記録を精査した結果、ファーイースト銀行が上訴申し立ての申し立て場所における手続き上のルールを遵守しなかったことの重大さが軽減され、チュアによる異議申し立ての遅延がさらに増幅されたと最高裁判所は判断しました。第1に、最高裁判所は、チュアが控訴院において初めて管轄権の問題を提起したことに重大な瑕疵があると考えました。チュアがファーイースト銀行の控訴が全国労働関係委員会で審議中である間にこの問題を提起しなかったために、彼女はエストペルによって行動を妨げられ、控訴裁判所において認証による管轄権の問題を事後的に呼び出すことができなかったのです。
第2に、最高裁判所は、国内労働関係委員会に手続き規則を採択する権限を与えた労働法第218条を引用しました。全国労働関係委員会の1999年の手続き規則の第6条第3項は、労働仲裁人の決定からの控訴を完成させるために満たす必要のある要件を概説しています。特に、第6条第4項は、上訴の提出場所を定めており、控訴を提出する必要がある場所を明確に定めています。最高裁判所は、上訴が提出される場所に関わることは、第6条第3項に列挙された上訴の完了に必要な条件とは異なるとさらに区別しました。本件に関して重要なことは、チュアが第6条第3項に定める規則の緩和も考慮しなかったことです。技術規則に拘束力はなく、同委員会は訴訟記録の全体を調査して事実を判断する可能性があります。
また、全国労働関係委員会自体が上訴を直接提出したことにも言及する必要があります。ファーイースト銀行の観点からすると、国内労働関係委員会は控訴通知を認め、控訴手数料を支払い、必要な保証金を拠出することを義務付けたため、国内労働関係委員会がその事件に対する管轄権を有するものと誤解することは容易に理解できるでしょう。最高裁判所は、当事者の不作為が事件の結論にどのような影響を与えるかという点をより深く掘り下げ、管轄権の問題は国内労働関係委員会に対する上訴を控訴にまで高めて初めてチュアによって提起されたことを発見しました。国内労働関係委員会が上訴を審理する資格を有していないと考えるなら、国内労働関係委員会においてこの問題を提起する多くの機会をチュアは逃したというのです。
したがって、最高裁判所は、手続き上の問題を強調した下級審の判断に反対しました。チュアは手続きに参加し、積極的に国内労働関係委員会で自らの主張を展開し、そのような訴訟手続きの進め方には何も異議がないことを示しました。ファーイースト銀行を有利に判断した国内労働関係委員会の判断を損なう理由はありません。結果として、チュアの雇用の終了における実質的かつ手続き的正当性の要件は満たされているという認定は、邪魔されることなくそのまま残ることになります。
FAQs
この事件における重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、ファーイースト銀行が地域仲裁部の決定を不服として国家労働関係委員会(NLRC)に直接上訴を行ったことで、元の仲裁人の決定が確定したか否かという点でした。これは、適切な手続きを遵守していなかったという申立てによって提起されました。 |
国家労働関係委員会が採用している裁量権とは何ですか? | 国家労働関係委員会は、合理的な理由とメリットのある根拠に基づいて、委員会に直接提出された上訴を許可する裁量権を採用しています。この裁量権は、労働事件における形式的な問題よりも実質的な正義が優先されるという委員会の方針に合致しています。 |
チュアによる禁反言とはどういう意味ですか? | チュアは、管轄権に関する問題を控訴審まで提起せず、国家労働関係委員会の手続きに積極的に参加したことで、訴訟上の禁反言に該当します。これにより、その手続きの有効性に対する異議申し立ては妨げられます。 |
国内労働関係委員会の手続きの重要な特徴は何ですか? | この手順には、控訴手続きを定める特定のルールがあり、特に国内労働関係委員会の1999年の規則の第6条第4項に概説されている控訴の提起場所に関するルールが含まれています。この手続き規則により、訴訟当事者は弁護士に代理を依頼することができますが、手続きの全段階において議長または委員が議事を完全に管理する義務があります。 |
労働仲裁人の手続き規則には柔軟性がありますか? | はい、労働仲裁人は技術的な問題を厳格に遵守する必要はなく、すべての手段を用いて迅速かつ客観的に事実を解明することができます。この規則は、正式な手順ではなく、実質的な正義を優先しています。 |
雇用主(ファーイースト銀行)と元従業員(チュア)の間の主要な発見事項は何ですか? | ファーイースト銀行が従業員の雇用を終了させる際に、実質的および手続き的正当性の要件が満たされました。国家労働関係委員会が同様に調査を進めた上で、解雇が適切であると認定された場合にこの結果に達しました。 |
国内労働関係委員会による事件の判断に対する審理の根拠は何ですか? | 審理の根拠は、地方の労働仲裁者の原決定ではなく、主に全国労働関係委員会の控訴段階で行われた訴訟です。裁判所の注意は、手順と控訴提起の有効性の問題を評価することに向けられていました。 |
管轄権に関する問題は手続きのどの段階で提起できますか? | 訴訟の管轄権に関する問題は、原則として、いつ提起してもかまいませんが、エストペルまたはレイチェスの原則がある場合、当事者はその主張を妨げられる可能性があります。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ファーイースト銀行対チュア、G.R.No.187491、2015年7月8日