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  • 商標権侵害:類似性の判断基準とビジネス戦略への影響

    類似商標の登録可否:ドミナンス・テストの適用

    G.R. No. 223270, November 06, 2023

    商標権侵害のリスクは、ビジネスにおいて常に考慮すべき重要な問題です。自社のブランドを保護するためには、類似商標の存在を把握し、適切な対策を講じる必要があります。本判例は、商標の類似性を判断する際の重要な基準である「ドミナンス・テスト」の適用について、具体的な事例を通じて解説します。

    はじめに

    ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。しかし、類似商標の出現は、顧客の混同を招き、ブランド価値を毀損する可能性があります。本判例は、フランスのラコステ社とシンガポールのクロコダイル・インターナショナル社との間で争われた商標権侵害訴訟であり、商標の類似性判断における重要なポイントを示唆しています。ラコステ社は自社の登録商標である「ワニの図形」に対し、クロコダイル・インターナショナル社の「ワニと文字の図形」が類似しているとして、商標登録に異議を申し立てました。本判例では、知的財産庁(IPO)の決定に対する不服申し立てが争われ、最終的に最高裁判所が判断を下しました。

    法的背景

    フィリピンにおける商標法は、商標権者の権利を保護し、消費者の混同を防止することを目的としています。商標法第4条(d)は、登録済みの商標または既に使用されている商標に類似する商標の登録を禁止しています。この類似性の判断には、従来の「ドミナンス・テスト」と「ホリスティック・テスト」の2つの基準がありましたが、最新の判例では「ドミナンス・テスト」が優先的に適用されることとなりました。

    ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、購買者が混同、誤認、欺瞞を起こす可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴(サイン、色、デザイン、形状、名前など)に重点を置きます。例えば、ある商品のロゴに特徴的な動物の絵が描かれている場合、その動物の絵が商標の主要な特徴とみなされることがあります。

    共和国法第166号第4条(d):商標、商号、サービスマークの登録について、フィリピンで登録された商標または商号、あるいはフィリピンで他者が以前に使用し、放棄されていない商標または商号に類似する商標または商号で構成されるか、またはそれを含む場合、出願人の商品、事業、またはサービスに関連して適用または使用された場合に、購買者に混同または誤認を引き起こすか、欺瞞する可能性がある場合、登録は認められません。

    事件の経緯

    クロコダイル・インターナショナル社は1996年12月27日に「ワニと文字の図形」の商標登録を出願しました。これに対し、ラコステ社は2004年8月18日に異議を申し立て、クロコダイル社の商標が自社の商標と混同される可能性があると主張しました。クロコダイル社は、自社の商標がラコステ社の商標とは異なり、ワニの向きや文字の有無など、外観や全体的な印象に明確な違いがあると反論しました。さらに、両社の商標が他の国でも共存していることや、過去に両社間で共存合意が締結されていたことなどを主張しました。

    知的財産庁(IPO)の法務局(BLA)は、2009年12月21日にラコステ社の異議を棄却し、クロコダイル社の商標登録を認めました。BLAは、ドミナンス・テストとホリスティック・テストの両方を適用し、両社の商標に混同を生じさせるような類似性はないと判断しました。ラコステ社はこれに不服を申し立てましたが、IPO長官もBLAの決定を支持しました。その後、ラコステ社は控訴院に上訴しましたが、控訴院もIPOの決定を支持しました。

    • 1996年12月27日:クロコダイル社が商標登録を出願
    • 2004年8月18日:ラコステ社が異議を申し立て
    • 2009年12月21日:IPO法務局がラコステ社の異議を棄却
    • IPO長官、控訴院もIPOの決定を支持

    最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、ラコステ社の訴えを退けました。裁判所は、ドミナンス・テストを適用し、両社の商標には明確な違いがあり、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。裁判所は、ワニの向き、図形のデザイン、文字の有無などを考慮し、両社の商標が全体として異なる印象を与えることを重視しました。さらに、両社の商標が他の国で共存している事実や、過去の共存合意なども判断の根拠としました。

    「ドミナンス・テストを適用すると、クロコダイル社の商標の全体には、様式化された文字で「Crocodile」という単語がワニの図形の上に配置されているため、ラコステ社の商標と比較すると、顕著な違いがあることがわかります。」

    実務上の影響

    本判例は、商標権侵害訴訟における類似性の判断基準について、重要な指針を示すものです。企業は、自社の商標を保護するために、類似商標の存在を常に監視し、必要に応じて異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる必要があります。また、商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。

    重要な教訓

    • 商標の類似性判断には、ドミナンス・テストが適用される
    • 商標の主要な特徴の類似性が、混同の可能性を判断する上で重要
    • 商標登録出願時には、既存の商標との類似性を十分に検討する
    • 必要に応じて、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる

    よくある質問

    Q1: ドミナンス・テストとは何ですか?

    A1: ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、消費者が混同する可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴に重点を置きます。

    Q2: ホリスティック・テストとは何ですか?

    A2: ホリスティック・テストとは、商標全体を比較し、全体的な印象が類似しているかどうかを判断するものです。しかし、最新の判例では、ドミナンス・テストが優先的に適用されることとなりました。

    Q3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、どのような証拠が必要ですか?

    A3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、相手の商標が自社の商標と類似しており、消費者が混同する可能性があることを示す証拠が必要です。具体的には、市場調査の結果、顧客からの問い合わせ、類似商標の使用状況などが挙げられます。

    Q4: 商標登録を出願する際に、注意すべき点は何ですか?

    A4: 商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。また、自社の商標の特徴を明確に記述し、権利範囲を明確にすることが重要です。

    Q5: 類似商標を発見した場合、どのような法的措置を講じることができますか?

    A5: 類似商標を発見した場合、まずは相手に警告書を送り、商標の使用を中止するように求めることができます。それでも相手が商標の使用を続ける場合は、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じることができます。

    商標権侵害に関するお悩みは、ASG Lawにご相談ください。知的財産権の専門家が、お客様のビジネスを強力にサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションのご予約をお待ちしております。

  • フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    Ma. Sharmaine R. Medina/Rackey Crystal Top Corporation, Petitioners, vs. Global Quest Ventures, Inc., Respondent. (G.R. No. 213815, February 08, 2021)

    フィリピンでビジネスを展開する際、商標は企業のブランドアイデンティティを保護し、競争力を維持するための重要な資産です。しかし、商標登録が悪意で行われた場合、その権利はどのように影響を受けるのでしょうか?この問題は、Global Quest Ventures, Inc.がMa. Sharmaine R. MedinaとRackey Crystal Top Corporationに対して起こした訴訟で明らかになりました。この事例では、商標登録の悪意がどのように商標の所有権に影響を与えるかが焦点となりました。この記事では、フィリピンの知的財産法の下での商標登録と悪意の概念を探り、企業が自社の知的財産をどのように保護すべきかについて実用的なアドバイスを提供します。

    Global Quest Ventures, Inc.は、自身の商標「Mr. Gulaman」がMedinaによって不正に登録されたと主張しました。Medinaの商標登録が取り消された理由は、Global Questが「Mr. Gulaman」の使用を開始した1996年よりも前に、Medinaが登録を行ったためでした。この事例は、商標登録の悪意がどのように商標の所有権を覆すことができるかを示しています。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(Republic Act No. 8293)では、商標は「企業の商品やサービスを区別するために使用される可視的な記号」と定義されています(Section 121.1)。商標の権利は登録によって取得され(Section 122)、登録証は登録の有効性、登録者の商標の所有権、および登録された商品やサービスに関連する独占使用権のprima facie(一見)証拠となります(Section 138)。

    しかし、登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります(Section 151)。ここで、悪意とは、他の者が既に同様の商標を作成、使用、または登録していることを知りながら登録を行うことであり、詐欺は商標の起源、所有権、使用に関する虚偽の主張を行うことを指します。

    例えば、ある企業が他社の既存の商標を模倣し、登録することで市場での競争力を得ようとすると、悪意と見なされる可能性があります。また、商標の使用を開始した企業が後から登録を行った場合でも、その商標の所有権を主張することができます。フィリピンでは、商標の所有権は使用ではなく登録によって決定されるため、企業は商標の登録を確実に行う必要があります。

    事例分析

    この事例は、Global Quest Ventures, Inc.が1996年に「Mr. Gulaman」の商標を使用し始め、2005年にMedinaが同様の商標を登録したことから始まります。Global Questは、Medinaの登録が悪意で行われたと主張し、登録の取り消しを求めました。

    最初に、Global Questは知的財産局(IPO)に異議を申し立てました。IPOはMedinaの登録を取り消し、彼女がGlobal Questの商標を模倣したと判断しました。Medinaはこの決定を不服として控訴しましたが、IPOのディレクタージェネラルはGlobal Questの主張を支持し、Medinaの登録が取り消されました。

    Medinaはさらに控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もIPOの決定を支持しました。控訴裁判所は、Medinaの登録証が一見証拠を提供するものの、Global Questの商標の使用の証拠によってこれが覆されると述べました。以下のように述べています:

    prima facie 推定は、登録の無効性や商標の非使用の証拠によって適切な訴訟で覆すことができます。また、他の者の先行使用の証拠によっても推定を覆すことができます。これは、商標が使用によって生まれ、最初に商業または貿易で使用した者に帰属するからです。

    最終的に、最高裁判所も控訴裁判所の決定を支持しました。最高裁判所は、商標の所有権は登録によって取得されるが、悪意による登録は取り消しの根拠となると述べました。以下のように述べています:

    悪意と詐欺は、商標登録において手を携えて存在します。ある者が他者の善意を利用して虚偽の主張を行い、損害を与える意図がある場合、それは詐欺となります。商標登録における悪意と詐欺の概念の間には区別がありません。一方が存在する場合、他方も必ず存在します。

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • Global QuestがMedinaの登録に対してIPOに異議を申し立て
    • IPOがMedinaの登録を取り消し
    • MedinaがIPOの決定を不服として控訴
    • IPOのディレクタージェネラルがGlobal Questの主張を支持
    • Medinaが控訴裁判所に訴え
    • 控訴裁判所がIPOの決定を支持
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録する企業にとって重要な影響を与えます。まず、商標の所有権は登録によって決定されるため、企業は商標の使用を開始する前に登録を行うべきです。また、他者の既存の商標を模倣することは悪意と見なされ、登録が取り消される可能性があります。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、商標登録前に徹底的な調査を行い、既存の商標と類似していないことを確認することが挙げられます。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    主要な教訓

    • 商標の所有権は登録によって取得される
    • 他者の商標を模倣することは悪意と見なされる可能性がある
    • 商標登録前に徹底的な調査を行う
    • 商標の使用を開始する前に登録を行う

    よくある質問

    Q: 商標の所有権はどのように決定されますか?
    A: フィリピンでは、商標の所有権は登録によって決定されます。登録証は登録の有効性と所有権のprima facie証拠となります。

    Q: 商標登録が取り消される理由は何ですか?
    A: 商標登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります。悪意とは、他者の既存の商標を模倣することです。

    Q: 商標登録前にどのような調査を行うべきですか?
    A: 商標登録前に、既存の商標と類似していないことを確認するために徹底的な調査を行うべきです。これにより、悪意による登録のリスクを軽減できます。

    Q: 商標の使用を開始する前に登録を行うべきですか?
    A: はい、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    Q: フィリピンで商標登録を行う際の注意点は何ですか?
    A: 商標登録を行う際には、既存の商標と類似していないことを確認し、登録前に徹底的な調査を行うことが重要です。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や知的財産権の保護に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく、複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 知的財産権侵害と契約違反: 著作権侵害訴訟におけるフォーラム・ショッピングの禁止

    本件は、著作権侵害訴訟におけるフォーラム・ショッピングの禁止に関する最高裁判所の判断を示した重要な事例です。最高裁は、同一の紛争当事者間で複数の訴訟を提起し、裁判所の判断を左右しようとする行為を厳しく戒めました。特に、著作権侵害訴訟において、契約違反に基づく請求がすでに係争中の場合、別の裁判所に対して同様の訴訟を提起することは、フォーラム・ショッピングに該当すると判断されました。この決定は、訴訟手続の公正性を確保し、裁判所の負担を軽減する上で重要な意味を持ちます。

    著作権か契約か? ABS-CBN対Revillame、訴訟戦略の岐路

    2008年、ABS-CBN社(以下「ABS-CBN」)と人気司会者のウィリー・B・レヴィラメ(以下「レヴィラメ」)は、レヴィラメがABS-CBNの番組「Wowowee」の司会を務める契約を締結しました。しかし、2010年に両者の関係が悪化し、レヴィラメがABS-CBNを辞職。その後、レヴィラメはライバル局であるTV5に移籍し、「Willing Willie」という類似番組の司会を開始しました。これに対し、ABS-CBNはレヴィラメとTV5を相手取り、契約違反と著作権侵害を主張する訴訟を提起しました。本件の核心は、ABS-CBNが著作権侵害を理由に訴訟を提起した行為が、すでに契約違反を理由に提起していた訴訟との関係で、二重訴訟(フォーラム・ショッピング)に該当するか否かでした。

    ABS-CBNは、まずケソン市の地方裁判所に契約違反に基づく訴訟を提起し、レヴィラメのTV5への移籍が契約違反に当たると主張しました。しかし、並行してマカティ市の地方裁判所に著作権侵害訴訟を提起し、レヴィラメとTV5が「Wowowee」の著作権を侵害していると主張しました。第一審裁判所は、ABS-CBNの著作権侵害訴訟を却下し、フォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。控訴裁判所もこの判断を支持し、最高裁判所への上訴も棄却されました。この判断の根拠は、両訴訟が本質的に同一の事実、すなわちレヴィラメの契約違反に基づいているという点にありました。

    最高裁判所は、第一審と控訴裁判所の判断を支持し、ABS-CBNの行為が意図的なフォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。フォーラム・ショッピングとは、訴訟当事者が複数の裁判所に対して同一または類似の訴訟を提起し、自らに有利な判断を得ようとする行為を指します。裁判所は、このような行為が司法制度の公正性と効率性を損なうと指摘し、厳しく戒めました。最高裁判所は、フォーラム・ショッピングの判断基準として、両訴訟が同一の事実と争点を共有しているか、両訴訟の目的が同一であるかなどを考慮しました。

    さらに、最高裁判所は、ABS-CBNが著作権侵害訴訟を提起した意図について、契約違反訴訟で不利な判断を受けた後に、別の裁判所で同様の救済を求める意図があったと推測しました。このような行為は、司法制度の濫用であり、許容されるべきではありません。最高裁判所は、過去の判例を引用し、訴訟当事者は、一つの訴訟において全ての請求を主張する義務を負うと強調しました。複数の訴訟を提起することは、裁判所の負担を増大させ、相手方当事者に不必要な費用と労力を強いることになります。

    本件の判決は、訴訟手続の透明性と公正性を維持するために、フォーラム・ショッピングを厳しく禁止するという最高裁判所の姿勢を明確に示しました。訴訟当事者は、自らの権利を主張する際に、適切な訴訟戦略を選択し、司法制度を濫用するような行為を慎むべきです。特に、知的財産権訴訟においては、契約関係や他の法的な義務との関連性を考慮し、訴訟提起の是非を慎重に検討する必要があります。この判決は、今後の知的財産権訴訟における訴訟戦略に大きな影響を与えると考えられます。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? ABS-CBNが提起した著作権侵害訴訟が、すでに係争中の契約違反訴訟との関係でフォーラム・ショッピングに該当するか否かが争点でした。
    フォーラム・ショッピングとは何ですか? 訴訟当事者が複数の裁判所に対して同一または類似の訴訟を提起し、自らに有利な判断を得ようとする行為を指します。
    ABS-CBNはなぜ複数の訴訟を提起したのですか? ABS-CBNは、レヴィラメのTV5への移籍を阻止し、損害賠償を請求するために、契約違反と著作権侵害の両方を主張しました。
    裁判所はABS-CBNの行為をどのように評価しましたか? 裁判所は、ABS-CBNの行為を意図的なフォーラム・ショッピングと評価し、司法制度の濫用として厳しく戒めました。
    著作権侵害訴訟は最終的にどうなりましたか? 著作権侵害訴訟は却下され、ABS-CBNの請求は認められませんでした。
    裁判所の判決は今後の訴訟にどのような影響を与えますか? 訴訟当事者は、訴訟提起の際にフォーラム・ショッピングに該当しないよう、より慎重な判断が求められるようになります。
    本件の判決から得られる教訓は何ですか? 訴訟を提起する際には、事前に十分な検討を行い、司法制度を濫用するような行為を避けるべきです。
    知的財産権訴訟における訴訟戦略の注意点は? 契約関係や他の法的な義務との関連性を考慮し、訴訟提起の是非を慎重に検討する必要があります。

    本判決は、知的財産権訴訟における訴訟戦略の重要性を改めて認識させるものです。訴訟当事者は、自らの権利を主張する際に、司法制度の公正性と効率性を尊重し、適切な訴訟手続を選択する義務を負っています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ABS-CBN対WILLIE B. REVILLAME, G.R. No. 221781, 2023年4月17日

  • 著作権侵害:譲渡証書の偽造とその法的影響

    偽造された譲渡証書は著作権を譲受人に譲渡しない

    G.R. No. 249715, April 12, 2023

    著作権侵害は、特に知的財産権が絡む場合、複雑で費用のかかる法的紛争につながる可能性があります。この最高裁判所の判決は、著作権所有者の同意なしに作成された譲渡証書が、著作権を譲受人に譲渡しないことを明確にしています。これは、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓です。

    はじめに

    知的財産権は、企業や個人にとって重要な資産です。著作権は、文学作品、音楽、芸術作品などのオリジナル作品の作者に与えられる法的権利です。これらの権利は、作者が自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与します。しかし、これらの権利は譲渡またはライセンス供与される可能性があり、その過程は注意深く行われなければなりません。本件は、著作権所有者の同意なしに作成された偽造された譲渡証書が、著作権を譲受人に譲渡しないことを明確にしています。この判決は、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓となります。

    本件は、M.Y. Intercontinental Trading Corporation(M.Y. Intercontinental)、Tedwin T. Uy(Uy)、およびAllianz Marketing and Publishing Corporation(Allianz)が、St. Mary’s Publishing Corporation(St. Mary’s Publishing)およびJerry Vicente S. Catabijan(Catabijan)に対して提起した著作権侵害訴訟に関するものです。問題となったのは、St. Mary’s Publishingが所有する教科書の著作権をM.Y. Intercontinentalに譲渡したとされる譲渡証書の有効性でした。裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。

    法的背景

    著作権は、フィリピン共和国法第8293号(知的財産法)によって保護されています。この法律は、著作権所有者に、自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与しています。著作権は譲渡またはライセンス供与される可能性がありますが、譲渡またはライセンス供与は書面で行われなければなりません。知的財産法第180.2条には、「著作権は、その意図を示す書面がない限り、生前に全部または一部が譲渡またはライセンス供与されたとはみなされない」と規定されています。

    著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。知的財産法第216条は、著作権侵害に対する救済措置を規定しており、差止命令、損害賠償、および侵害品の没収が含まれます。

    本件において、裁判所は著作権の譲渡には著作権所有者の同意が必要であることを強調しました。同意がない場合、譲渡は無効であり、譲受人は著作権を取得しません。

    事件の経緯

    St. Mary’s Publishingは、「Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbasa」および「Developing Reading Power Enhanced-Combined Edition」という教科書の著作権所有者です。2005年頃、CatabijanはM.Y. IntercontinentalおよびUyと、自身の書籍の中国での印刷資金を調達するために事業提携を結びました。M.Y. Intercontinentalは、書籍が印刷されるFujian New Technology Color Making and Printing Company, Ltd.(Fujian)の代理店および独占販売業者です。St. Mary’s Publishingは、Fujianに対して教科書を印刷する権限をいくつか発行しました。

    St. Mary’s Publishingは、義務の履行を怠り始め、その結果、発注書の対象となる書籍が納品されませんでした。St. Mary’s Publishingの義務不履行に対処するため、いくつかの契約が締結されました。Catabijanは、2010年2月26日の約束手形による約束とともに、St. Mary’s Publishingの不動産の質権設定宣言書を作成しました。St. Mary’s Publishingは、複数の口座からの書籍の販売による回収金を、2008年および2009年のM.Y. IntercontinentalおよびUyに対する未払い債務に充当することを誓約しました。

    2010年4月頃、Catabijanは、デーション・エン・パゴの実行の前段階として、自身の著作権すべてをUyに譲渡する署名済みの譲渡証書を渡したとされていますが、これは実現しませんでした。Uyは、自身が出版事業に従事していなかったため、譲渡証書を渋々受け取ったと主張しました。最終的に、M.Y. Intercontinentalは譲渡証書を自身の名義で登録しました。2012年1月18日、問題の教科書に関する著作権登録番号A2012-24からA2012-35がM.Y. Intercontinentalに発行されました。

    2012年、St. Mary’s Publishingは、M.Y. IntercontinentalがSt. Mary’s Publishingの名義で著作権登録証を偽造し、Cabuyao市に教科書を販売したことを知りました。また、FujianがM.Y. Intercontinentalに対してフィリピンで教科書を販売および販売する権限を与え、Allianzが教科書を輸入および販売したことも知りました。

    裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。裁判所は、筆跡鑑定の専門家証拠、およびCatabijanの署名の不一致に基づいて判断しました。裁判所はまた、M.Y. Intercontinentalが譲渡証書を登録するのに時間がかかったこと、およびM.Y. Intercontinentalが譲渡証書に基づく権利を行使しなかったことも考慮しました。

    裁判所は、M.Y. Intercontinental、Uy、およびAllianzが著作権侵害を行ったと判断しました。裁判所は、これらの当事者がSt. Mary’s Publishingの同意なしに教科書を複製、配布、および販売したと判断しました。裁判所は、St. Mary’s Publishingに対して損害賠償を認めました。

    裁判所の主な判断

    裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 著作権の譲渡には、著作権所有者の同意が必要です。
    • 同意がない場合、譲渡は無効であり、譲受人は著作権を取得しません。
    • 著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。

    裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。裁判所はまた、M.Y. Intercontinental、Uy、およびAllianzが著作権侵害を行ったと判断しました。

    裁判所は、「譲渡証書が偽造された場合、譲渡契約は存在せず、譲受人は著作権を取得しません」と述べました。

    裁判所はまた、「著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します」と述べました。

    実務上の影響

    本件は、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓となります。譲渡証書またはライセンス契約が有効であり、著作権所有者の同意を得ていることを確認することが重要です。これは、契約書を注意深く検討し、必要に応じて法的助言を求めることによって行うことができます。

    また、著作権侵害のリスクを認識することも重要です。企業や個人は、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得る必要があります。許可を得ることができない場合は、侵害のリスクを回避するために作品の使用を控える必要があります。

    主な教訓

    • 著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している場合は、譲渡証書またはライセンス契約が有効であり、著作権所有者の同意を得ていることを確認してください。
    • 著作権侵害のリスクを認識し、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得てください。
    • 契約書を注意深く検討し、必要に応じて法的助言を求めてください。

    よくある質問

    Q:著作権とは何ですか?

    A:著作権は、文学作品、音楽、芸術作品などのオリジナル作品の作者に与えられる法的権利です。これらの権利は、作者が自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与します。

    Q:著作権はどのように譲渡できますか?

    A:著作権は、書面による譲渡証書によって譲渡できます。譲渡証書は、著作権所有者によって署名され、譲渡の意図を明確に示している必要があります。

    Q:著作権侵害とは何ですか?

    A:著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。著作権侵害には、作品の複製、配布、派生物の作成、および公開が含まれます。

    Q:著作権侵害に対する救済措置は何ですか?

    A:著作権侵害に対する救済措置には、差止命令、損害賠償、および侵害品の没収が含まれます。

    Q:著作権侵害を回避するにはどうすればよいですか?

    A:著作権侵害を回避するには、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得る必要があります。許可を得ることができない場合は、侵害のリスクを回避するために作品の使用を控える必要があります。

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  • 特許侵害:製造プロセスにおける同等性の原則と法的保護の範囲

    特許侵害における同等性の原則とその適用範囲

    G.R. No. 214148, February 06, 2023

    知的財産権の中でも特許は、技術革新を促進し、経済発展を支える重要な役割を果たします。特許権者は、自身の発明を独占的に利用できる権利を有しますが、その権利範囲は特許請求の範囲によって限定されます。フィリピン最高裁判所は、フィリップス・シーフード・フィリピン社(以下、フィリップス)がツナ・プロセッサーズ社(以下、TPI)の特許を侵害したか否かを判断する上で、この点を明確にしました。

    特許制度の法的背景

    特許法は、発明者に対して一定期間、その発明を独占的に実施する権利を付与することで、技術革新を奨励します。この独占権は、発明者が自身の発明を公開し、社会全体の知識基盤を拡大することと引き換えに与えられます。しかし、この権利は無制限ではなく、特許請求の範囲によって明確に定義された範囲内に限定されます。

    フィリピン知的財産法(知的財産法)第71条は、特許権者に以下の権利を付与しています。

    > 第71条 特許権
    > 特許は、特許権者に対し、他の者が特許権者の許可なく、以下の行為を行うことを禁止する権利を付与する。
    > (a) 特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。
    > (b) 特許方法を、実施、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。

    この条項は、特許権者が自身の発明を保護し、その経済的利益を享受するための法的根拠となります。しかし、この権利の行使は、特許請求の範囲によって制限されます。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。

    本件の事実関係

    本件は、フィリップスがTPIの有する特許第I-31138号「超低温燻製による魚肉の硬化方法」(以下、特許I-31138)を侵害したとして、TPIがフィリップスを訴えた事件です。特許I-31138は、マグロ肉を燻製する際に、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程を含む方法に関するものです。TPIは、フィリップスがこの特許方法を無断で使用していると主張しました。

    フィリップスは、自社の製造プロセスでは冷却装置を使用しておらず、煙を室温まで冷却しているため、特許侵害には当たらないと反論しました。知的財産庁(IPO)は、フィリップスの主張を認め、TPIの訴えを退けました。しかし、控訴院はIPOの決定を覆し、フィリップスが同等性の原則に基づいて特許を侵害していると判断しました。

    裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴院の判断を覆し、フィリップスによる特許侵害は認められないと判断しました。裁判所は、特許侵害の有無を判断する上で、以下の2つのステップが必要であるとしました。

    1. 特許請求の範囲を解釈し、特許の範囲と意味を確定する。
    2. 侵害を主張する製品または方法が、適切に解釈された特許請求の範囲に該当するかどうかを判断する。

    裁判所は、特許I-31138の特許請求の範囲を詳細に検討した結果、フィリップスの製造プロセスが特許請求の範囲に該当しないと判断しました。特に、フィリップスのプロセスでは、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程が含まれていない点が重要視されました。

    裁判所はまた、同等性の原則についても検討しました。同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。しかし、裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と同等の機能、方法、結果を達成しているとは認められないと判断しました。

    > 裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138の革新的な概念を流用したとは認められない。証拠は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と実質的に同じ方法でマグロ肉を硬化させていることを立証するには不十分である。

    実務上の意義

    本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。特許権者は、自身の発明を保護するために、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述する必要があります。また、企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する必要があります。

    #### 主要な教訓

    * **特許請求の範囲の重要性:** 特許請求の範囲は、特許権の保護範囲を決定する上で最も重要な要素です。
    * **同等性の原則の限界:** 同等性の原則は、特許侵害を広く解釈することを可能にするものですが、その適用範囲は限定的です。
    * **侵害回避の必要性:** 企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法を慎重に設計する必要があります。

    よくある質問

    **Q: 特許請求の範囲とは何ですか?**
    A: 特許請求の範囲とは、特許によって保護される発明の範囲を定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を明確かつ具体的に記述する必要があります。

    **Q: 同等性の原則とは何ですか?**
    A: 同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。

    **Q: 特許侵害を回避するにはどうすればよいですか?**
    A: 特許侵害を回避するためには、以下の点に注意する必要があります。

    * 他社の特許を調査し、自社の製品または方法が特許を侵害していないことを確認する。
    * 特許請求の範囲を慎重に検討し、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する。
    * 特許弁護士または弁理士に相談し、特許侵害のリスクを評価してもらう。

    **Q: 本判決は、今後の特許侵害訴訟にどのような影響を与えますか?**
    A: 本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。また、同等性の原則の適用範囲が限定的であることを示しました。このため、今後の特許侵害訴訟では、特許請求の範囲の解釈がより重要になる可能性があります。

    **Q: 特許庁への出願の際に留意すべき点はありますか?**
    A: 特許庁への出願の際には、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述することが重要です。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。また、特許明細書全体との整合性を確保することも重要です。

    ASG Lawでは、知的財産権に関するご相談を承っております。特許侵害に関する問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • フィリピンにおける商標の悪意登録:先願主義の落とし穴と対策

    商標登録における善意の重要性:フィリピン最高裁判所の判決

    G.R. No. 193569, January 25, 2023

    知的財産権、特に商標は、企業にとって非常に重要な資産です。しかし、商標を巡る紛争は後を絶ちません。今回のケースは、フィリピンにおける商標登録制度の盲点とも言える「悪意登録」の問題に焦点を当てています。先願主義という原則がある一方で、悪意を持って商標を登録しようとする行為は認められません。この判決は、商標登録における善意の重要性を明確にし、企業が自社のブランドを守るためにどのような対策を講じるべきかを示唆しています。

    はじめに

    想像してみてください。長年かけて育ててきたブランドが、突然、他人に乗っ取られてしまったら。今回の事件は、まさにそのような事態を招きかねない、商標の悪意登録に関するものです。エドモンド・リムとゲルト・パランド(以下、原告)は、カタリナ・シー(以下、被告)が申請した商標登録に対し異議を申し立てました。この事件は、知的財産権の保護における重要な教訓を示しています。

    このケースでは、被告が原告の商標と酷似した商標を登録しようとしたことが問題となりました。知的財産権局(IPO)の審査を経て、最終的に最高裁判所が判断を下しました。最高裁判所の判決は、商標登録における「善意」の重要性を強調し、先願主義の原則にも例外があることを示しました。

    法的背景

    フィリピン知的財産法(共和国法第8293号)は、商標の保護に関する基本的な枠組みを提供しています。この法律は、商標の取得、登録、および権利の行使について規定しています。特に重要なのは、商標の権利は、有効な登録を通じて取得されるという原則です。

    第122条には、「標章に関する権利は、本法の規定に従って有効に行われた登録を通じて取得されるものとする」と明記されています。

    しかし、この法律は、商標登録が悪意を持って行われた場合には、その登録を取り消すことができるとも規定しています。悪意とは、商標登録の申請者が、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為を指します。このような悪意登録は、商標の本来の所有者に損害を与えるだけでなく、消費者を欺く行為にもつながるため、厳しく禁じられています。

    事件の経緯

    事件の経緯を詳しく見ていきましょう。被告のシーは、原告のパランドが製造し、リムがフィリピンで販売するニッパーなどの製品に使用されている商標と同一または類似する商標の登録を申請しました。原告は、これらの商標が長年にわたり、パランドによって使用されており、被告がこれらの商標を登録することは、知的財産法に違反すると主張しました。

    知的財産局(IPO)の法務部は、当初、一部の商標登録を認めましたが、局長はこれを覆し、原告の主張を認めました。しかし、控訴院(CA)は、局長の決定を覆し、法務部の決定を支持しました。最終的に、最高裁判所は、控訴院の決定を覆し、知的財産局長の決定を支持しました。

    最高裁判所は、被告が商標登録を申請した際に、原告の商標の存在を知っていたと判断しました。この事実は、被告が悪意を持って商標登録を申請したことを示唆しています。最高裁判所は、商標登録における善意の原則を強調し、悪意登録は認められないという判断を下しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「商標登録における悪意とは、申請者または登録者が、他者による同一または類似の商標の先行する創作、使用、または登録を知っていることを意味する。」

    実務への影響

    この判決は、企業が商標を保護する上で、いくつかの重要な教訓を示しています。

    * **商標登録の重要性:** 商標は、ビジネスのアイデンティティを保護し、顧客の信頼を築く上で不可欠です。商標登録は、自社のブランドを法的に保護するための最初のステップです。
    * **善意の原則:** 商標登録を申請する際には、他者の商標の存在を知りながら、意図的にその商標を登録しようとする行為は避けるべきです。善意を持って商標登録を申請することが、法的な保護を受けるための前提条件となります。
    * **証拠の重要性:** 商標紛争が発生した場合には、自社の商標の使用実績や、他者の商標の存在を知らなかったことを証明するための証拠を準備しておくことが重要です。

    重要な教訓

    * **早期の商標登録:** 事業を開始する前に、商標登録を完了させることが重要です。
    * **商標調査の実施:** 商標登録を申請する前に、既存の商標を調査し、類似する商標が存在しないか確認することが重要です。
    * **商標監視の実施:** 商標登録後も、定期的に市場を監視し、他者が自社の商標を侵害していないか確認することが重要です。

    よくある質問

    **Q: 先願主義とは何ですか?**
    A: 先願主義とは、同一または類似する商標について、最初に商標登録を申請した者が、その商標を使用する権利を取得するという原則です。ただし、悪意を持って商標登録を申請した場合には、この原則は適用されません。

    **Q: 商標登録が悪意で行われた場合、どうなりますか?**
    A: 商標登録が悪意で行われた場合、その登録は取り消される可能性があります。また、悪意登録者は、商標侵害の責任を問われる可能性もあります。

    **Q: 商標侵害を発見した場合、どうすればよいですか?**
    A: 商標侵害を発見した場合には、直ちに弁護士に相談し、適切な法的措置を講じるべきです。商標侵害に対する法的措置には、差止請求、損害賠償請求、および刑事告訴が含まれます。

    **Q: 商標登録の費用はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の費用は、国や地域によって異なります。また、弁護士費用や調査費用なども考慮する必要があります。

    **Q: 商標登録の有効期間はどのくらいですか?**
    A: 商標登録の有効期間は、通常10年間です。ただし、更新手続きを行うことで、有効期間を延長することができます。

    ASG Lawでは、お客様の知的財産権保護を全力でサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールにてご連絡ください。初回のご相談を承ります。

  • 商標異議申立における期間延長の可否:知的財産権保護の調和

    本判決は、フィリピン知的財産庁(IPO)の異議申立事件における上訴期間の延長に関するもので、上訴期間の延長を認めるかどうかの判断は、手続きの厳格さよりも実質的な正義を優先するという重要な原則を確立しました。これにより、企業は知的財産権の保護において柔軟な対応が可能となり、手続き上の些細なことで権利が侵害されることを防ぐことができます。実務上、企業は異議申立事件においてより慎重な対応が求められるようになり、知的財産権の保護戦略を見直す必要性が生じています。

    シャンパン・ルーム事件:知的財産庁における期間延長の正当性

    マニラ・ホテル・コーポレーション(以下、MHC)が「CHAMPAGNE ROOM」という商標を登録しようとした際、シャンパーニュ取引同業委員会(CIVC)が異議を申し立てました。CIVCは「Champagne」が原産地名称として保護されており、MHCの商標がCIVCとの関連性を示唆し、消費者を誤認させる可能性があると主張しました。知的財産庁の審判官はCIVCの異議を退けましたが、CIVCは上訴期間の延長を申請しました。MHCはこれに反対しましたが、知的財産庁の法務局長はCIVCの申請を認めました。この決定に対し、MHCは控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も法務局長の決定を支持しました。MHCは最高裁判所に対し、控訴裁判所の決定を不服として上訴しました。この事件の核心は、知的財産庁における上訴期間の延長が認められるかどうかにあります。

    最高裁判所は、手続きの厳格さよりも実質的な正義を優先するという原則に基づき、控訴裁判所の決定を支持しました。裁判所は、知的財産庁の異議申立手続きにおいて、厳格な手続き規則に縛られる必要はないと判断しました。行政手続きは、当事者が迅速かつ公正に紛争を解決できるよう、柔軟に解釈されるべきです。知的財産法(RA 8293)の目的は、特許、商標、著作権の登録手続きを効率化し、技術移転を促進し、知的財産権の執行を強化することです。この目的を達成するためには、手続き上の柔軟性が不可欠です。

    重要な点として、異議申立規則の第9条第2項(a)は、上訴に対するコメント提出期間を「延長不可」と明示していますが、上訴期間の延長については同様の制限を設けていません。この沈黙は意図的なものであり、規則が上訴期間の延長を禁止する意図がないことを示唆しています。法務局長は、この規則を柔軟に解釈し、CIVCの上訴期間延長申請を認めました。裁判所は、この判断が裁量権の逸脱には当たらないと判断しました。裁量権の濫用とは、恣意的かつ気まぐれな判断であり、法的義務の回避または拒否と見なされるものです。本件では、そのような裁量権の濫用は認められませんでした。

    裁判所は、過去の判例を参照し、行政機関は厳格な手続き規則に縛られる必要はないと強調しました。Palao v. Florentino III International, Inc.の判決では、知的財産庁長官が手続き規則を厳格に適用し、上訴を却下したことが誤りであると指摘されました。Birkenstock Orthopaedie GmbH and Co. KG v. Phil. Shoe Expo Marketing Corp.の判決では、知的財産庁のような準司法機関は、厳格な手続き規則に拘束されないことが明確にされました。手続き規則は、正義の実現を促進するための道具であり、その目的を阻害するものであってはなりません。

    結論として、最高裁判所はMHCの上訴を棄却し、控訴裁判所の決定を支持しました。この判決は、知的財産権の保護において、形式的な手続きよりも実質的な正義を優先するという重要な原則を確立しました。これにより、企業は知的財産権の保護において柔軟な対応が可能となり、手続き上の些細なことで権利が侵害されることを防ぐことができます。また、知的財産庁における手続きの透明性と効率性が向上し、知的財産権の保護が強化されることが期待されます。

    最後に、知的財産庁は、2020年2月15日に施行された知的財産庁覚書回覧第2019-024号「異議申立手続規則の改正」を発行しました。この覚書回覧により、第9条第2項の曖昧さが解消され、上訴期間の延長が明示的に認められるようになりました。

    第6条 規則9、第1条及び第2条は、次のとおり改正される。

    第2条 局長への上訴 –

    (a) 聴聞/裁定担当官又は局次長の決定又は最終命令の受領後10日以内に、当事者は、該当する手数料の支払とともに、局長に対する上訴覚書を提出することができる。上訴が期限切れである場合、及び/又は該当する手数料の支払いが伴わない場合、上訴は直ちに却下される。ただし、上訴期間は、正当な理由を記載した当事者の申立てにより延長することができる。ただし、申立ては上訴期間内に提出され、上訴手数料及びその他の該当する手数料の支払いが伴わなければならない。

    局長は、上訴を受領した後、相手方に対し、命令の受領から10日以内にコメントを提出するよう命じる命令を発する。ただし、コメント提出期間は、正当な理由を記載した被上訴人の申立てにより延長することができる。ただし、申立てはコメント提出期間内に提出され、該当する手数料の支払いが伴わなければならない。

    FAQs

    この事件の核心は何でしたか? 知的財産庁における上訴期間の延長が認められるかどうかが争点でした。MHCは、規則が上訴期間の延長を明示的に認めていないと主張しましたが、CIVCは規則の解釈の柔軟性を訴えました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、手続きの厳格さよりも実質的な正義を優先し、知的財産庁における上訴期間の延長を認めました。裁判所は、知的財産庁は厳格な手続き規則に縛られる必要はないと判断しました。
    なぜ上訴期間の延長が認められたのですか? 異議申立規則は、上訴に対するコメント提出期間を「延長不可」と明示していますが、上訴期間の延長については同様の制限を設けていません。この沈黙は意図的なものであり、規則が上訴期間の延長を禁止する意図がないことを示唆しています。
    この判決の重要な原則は何ですか? この判決は、知的財産権の保護において、形式的な手続きよりも実質的な正義を優先するという重要な原則を確立しました。これにより、企業は知的財産権の保護において柔軟な対応が可能となります。
    知的財産庁はどのような役割を果たしますか? 知的財産庁は、特許、商標、著作権の登録手続きを効率化し、技術移転を促進し、知的財産権の執行を強化する役割を担っています。
    異議申立事件とは何ですか? 異議申立事件とは、商標登録出願に対して、第三者がその登録を阻止するために異議を申し立てる事件です。
    控訴裁判所と最高裁判所はどのように関与しましたか? MHCは、知的財産庁の法務局長の決定を不服として控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も法務局長の決定を支持しました。MHCはさらに最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所はMHCの上訴を棄却しました。
    最近の規則改正はありますか? はい、知的財産庁は2020年2月15日に異議申立手続規則を改正し、上訴期間の延長を明示的に認めました。これにより、手続きの透明性と効率性が向上しました。

    本判決は、知的財産権の保護において、手続き上の柔軟性と実質的な正義のバランスを取ることの重要性を示しています。知的財産権の保護戦略を策定する際には、最新の法改正や判例を常に把握し、適切な対応を取ることが不可欠です。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:MANILA HOTEL CORPORATION, VS. OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LEGAL AFFAIRS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PHILIPPINES AND LE COMITÉ INTERPROFESSIONEL DU VIN DE CHAMPAGNE, G.R. No. 241034, August 03, 2022

  • フィリピンにおける不正競争の法的影響と企業の保護対策

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    PETRON CORPORATION AND PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PETITIONERS, VS. WILLIAM YAO, SR. LUISA C. YAO, WILLIAM YAO, JR., RICHARD C. YAO AND ROGER C. YAO, RESPONDENTS. G.R. No. 243328, March 18, 2021

    導入部

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護はビジネスの成功に不可欠です。特に、競合他社が自社の商品やブランドを模倣し、不正競争を引き起こすことは、企業の信頼と市場シェアを脅かす重大な問題となります。Petron Corporationが提起した訴訟は、Masagana Gas CorporationがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し販売したとして、不正競争の罪に問われた事件です。この事件では、フィリピンにおける不正競争の法的定義とその適用範囲が焦点となりました。中心的な法的疑問は、不正競争が継続的犯罪(delito continuado)として扱われるべきか、または別個の犯罪として扱われるべきかという点にありました。

    法的背景

    フィリピンでは、不正競争は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規定されています。具体的には、セクション168では、不正競争を「他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為」と定義しています。これには、商品の外観や包装を模倣することで消費者を欺く行為が含まれます。不正競争は、transitory or continuing offense(移行性または継続性の犯罪)と見なされ、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。例えば、商品の模倣が行われた場所とその商品が販売された場所が異なる場合、両方の場所の裁判所が管轄権を持つことになります。

    不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これは、犯罪行為が一つの犯罪的衝動によって行われたと見なされる場合に適用されます。逆に、delito continuadoは、一つの犯罪的意図や目的に基づいて複数の行為が行われた場合に適用されますが、不正競争はこの概念には該当しないとされています。

    事例分析

    この事件は、Petron CorporationがMasagana Gas Corporationの不正なガスシリンダーの再充填と販売を調査するため、2003年2月に調査を開始したことから始まります。調査の結果、MasaganaがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し、Trece Martires市とMakati市で販売していることが明らかになりました。Petronは、Masaganaの役員たちを不正競争の罪で告訴し、Trece Martires市とMakati市の裁判所に訴訟を提起しました。

    手続きの流れは以下の通りです:

    • 2010年7月2日、PetronはTrece Martires市の裁判所に不正競争の訴訟を提起しました。
    • 2011年2月21日、PetronはMakati市の裁判所にも同様の訴訟を提起しました。
    • Makati市の裁判所は、Masaganaの役員からの情報削除の動議を却下しました。
    • しかし、再考の動議により、Makati市の裁判所は不正競争が移行性または継続性の犯罪であると判断し、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がないとしました。
    • Petronはこの決定を不服として控訴審に提起しましたが、控訴審もMakati市の裁判所の決定を支持しました。

    裁判所の重要な推論は以下の通りです:

    「不正競争は移行性または継続性の犯罪であり、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がない。」

    「不正競争は一つの犯罪的衝動によって行われる犯罪であり、複数の行為が一つの犯罪として扱われる。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおける不正競争の訴訟において、管轄権がどのように決定されるかについて重要な影響を与えます。企業は、知的財産権を保護するためには、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有することを理解し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。また、この判決は、不正競争が継続的犯罪として扱われるため、複数の地域で発生した行為が一つの犯罪として扱われる可能性があることを示しています。

    企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点に注意することが重要です:

    • 知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
    • 不正競争の訴訟を提起する際には、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。
    • 不正競争が継続的犯罪として扱われる可能性があるため、複数の行為が一つの犯罪として扱われることを理解し、訴訟戦略を立てる必要があります。

    主要な教訓

    • 不正競争は移行性または継続性の犯罪として扱われ、管轄権は最初に訴訟を提起した裁判所に帰属します。
    • 知的財産権を保護するためには、戦略的に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
    • 不正競争の訴訟においては、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。

    よくある質問

    Q: 不正競争はどのように定義されますか?
    A: 不正競争は、他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為であり、知的財産法(Republic Act No. 8293)のセクション168に規定されています。

    Q: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、どのような影響がありますか?
    A: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これにより、企業は一つの訴訟で複数の行為を訴追することが可能となります。

    Q: 企業は不正競争からどのように自社を保護できますか?
    A: 企業は知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。また、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。

    Q: フィリピンで不正競争の訴訟を提起する際の管轄権はどのように決定されますか?
    A: フィリピンでは、不正競争が移行性または継続性の犯罪として扱われるため、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。ただし、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有します。

    Q: 日本企業がフィリピンで不正競争に直面した場合、どのような対策を取るべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンでの不正競争に直面した場合、早急に現地の法律専門家に相談し、訴訟を提起することを検討すべきです。また、知的財産権の保護を強化するための戦略を立てることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不正競争や知的財産権の保護に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決するため、今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    フィリピンにおける商標侵害と知的財産権の保護:企業が知っておくべきこと

    Sao Paulo Alpargatas S.A. v. Kentex Manufacturing Corporation and Ong King Guan, G.R. No. 202900, February 17, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護は非常に重要です。特に、商標侵害の問題は、ブランドの価値を守るために不可欠です。この事例は、ブラジルの企業Sao Paulo Alpargatas S.A.(以下「SPASA」)が、フィリピンの企業Kentex Manufacturing Corporation(以下「Kentex」)とその社長Ong King Guanに対して提起した商標侵害訴訟です。SPASAは「Havaianas」ブランドのサンダルを製造・販売しており、Kentexが類似の「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売しているとして訴えました。この事例を通じて、企業が商標を保護し、侵害から守るための重要な教訓が得られます。

    法的背景

    フィリピンでは、知的財産権は知的財産法(Republic Act No. 8293、以下「IP Code」)によって保護されています。商標侵害に関する主要な条項は、IP Codeの第147条に規定されており、「登録商標の所有者は、その同意を得ずに同一または類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有する」とされています。これは、「Havaianas」ブランドの商標を保護するためにSPASAが主張した権利の根拠です。

    また、商標侵害の判断には「Dominancy Test」と「Holistic Test」が用いられます。「Dominancy Test」は、商標の最も特徴的な部分が類似しているかどうかを評価し、「Holistic Test」は全体的な印象や外観を考慮します。これらのテストは、消費者が商品を購入する際に混乱する可能性があるかどうかを判断するために使用されます。

    この事例では、SPASAが「Havaianas」ブランドの商標を先に登録していたため、「First-to-File」ルールに基づき優先権を主張しました。これは、フィリピンにおける商標登録の重要性を示しています。企業は、商標を早期に登録することで、後発の競合他社からブランドを保護することができます。

    事例分析

    この事例は、2010年にSPASAがフィリピン国家捜査局(NBI)に「Havaianas」ブランドの偽造品の調査を依頼したことから始まりました。NBIの調査チームは、Kentexが「Havana」ブランドのサンダルを製造・販売していることを発見し、2010年9月に検索令状が発行されました。その後、Kentexの倉庫から製品が押収され、Kentexは検索令状の取り消しを求める動議を提出しました。

    第一審のマニラ地方裁判所(RTC)は、Kentexの動議を却下し、検索令状の発行に「Probable Cause」があると判断しました。RTCは、Kentexの製品がSPASAの商標と混乱を引き起こす可能性があると述べました。以下は、RTCの重要な推論の一つです:

    「製品がSPASAの商標登録『Havaianas Rice Pattern Logo』および『Havaianas Greek Pattern Logo』と混乱を引き起こす可能性があるという点で、検索令状の発行にProbable Causeがあると判断する。」

    しかし、控訴審の裁判所(CA)は、Kentexが「Havana」ブランドの工業デザインを登録していたことを理由に、検索令状の取り消しを認めました。CAは、以下のように述べました:

    「Kentexが工業デザイン登録を有している限り、検索令状の取り消しは適切である。登録の有効性が確定するまでの間、両当事者は合法的に事業を続ける権利を持つべきである。」

    この決定に対し、SPASAは最高裁判所に上告しましたが、その後、両当事者は和解に達しました。和解協定では、Kentexが「Havaianas」ブランドの製品を製造・販売しないことを約束し、SPASAは刑事訴訟を追及しないことを約束しました。これにより、最高裁判所は上告を却下し、事例は終了しました。

    実用的な影響

    この事例から、企業は商標を早期に登録し、侵害の疑いがある場合には迅速に対応することが重要であることがわかります。また、工業デザイン登録と商標登録の違いを理解し、それぞれの権利を適切に行使することが必要です。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業は、知的財産権の保護に注意を払うべきです。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に留意することが推奨されます:

    • 商標を早期に登録し、定期的に更新する
    • 市場調査を行い、侵害の可能性がある製品を監視する
    • 侵害の疑いがある場合には、迅速に法的措置を講じる
    • 和解の可能性を検討し、訴訟コストを最小限に抑える

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するメリットは何ですか?

    A: 商標を登録することで、企業はその商標に対する独占的な使用権を確保し、侵害からブランドを保護することができます。また、登録商標は法的に強力な証拠となり、侵害訴訟で有利な立場を得ることができます。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすためには何が必要ですか?

    A: 商標侵害の訴訟を起こすためには、侵害の証拠(例えば、類似の商品のサンプルや販売記録)が必要です。また、商標登録証や侵害の事実を示す証拠を裁判所に提出する必要があります。

    Q: 和解協定はどのように法的効力を持ちますか?

    A: 和解協定は、両当事者が署名した時点で法的効力を持ちます。協定の内容に従わない場合、違反した当事者は法的責任を問われる可能性があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのような知的財産権の問題に直面しますか?

    A: 日本企業は、商標侵害、特許侵害、著作権侵害など、さまざまな知的財産権の問題に直面する可能性があります。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いにより、適切な法的対応が必要となります。

    Q: フィリピンで知的財産権を保護するための具体的なステップは何ですか?

    A: 知的財産権を保護するためには、商標や特許の登録、市場監視、侵害の疑いがある場合の迅速な法的措置が必要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、商標侵害や知的財産権の保護に関する問題に強く、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの商標法:ELARのレシピをめぐる闘いと知的財産権の保護

    フィリピンの商標法から学ぶ主要な教訓

    EMZEE FOODS, INC., PETITIONER, VS. ELARFOODS, INC., RESPONDENT.

    フィリピンでビジネスを展開する際に、商標がどれほど重要であるかを理解することは、成功への鍵となります。特に、食文化が豊かな国では、ブランド名やロゴが消費者の心に強く印象づけられます。EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例は、商標侵害と不正競争に関する問題を浮き彫りにし、フィリピンの知的財産法の適用とその影響を示しています。この事例では、ELARFOODSが自社のブランド「ELARS LECHON」を守るために、EMZEE FOODSが類似の商標を使用しているとして訴訟を起こした経緯が明らかになりました。この事例は、商標の登録と使用がビジネスにとってどれほど重要であるかを示すとともに、知的財産権を保護するための法的措置の重要性を強調しています。

    フィリピンの商標法と知的財産権

    フィリピンの商標法は、商標登録を通じて企業が自社の商品やサービスを他社と区別する権利を保護します。知的財産法(IP Code)は、商標の所有権が登録によって取得されることを規定しており、登録された商標の所有者は、類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有します。特に、Section 122は、商標の権利がこの法律に従って有効に登録された場合に取得されると規定しています。また、Section 147では、登録された商標の所有者が、類似の商品やサービスに対して類似の標識を使用することを防止する独占的な権利を有すると明記されています。

    商標法では、不正競争(unfair competition)も重要な概念です。これは、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、Section 168で定義されています。具体的には、他社の商品の一般的な外観を模倣する行為や、消費者に誤解を与えるような方法で商品を販売する行為が該当します。このような行為は、企業のブランド価値を損なうだけでなく、消費者の信頼を失わせる可能性があります。

    例えば、あるレストランが有名なブランドの名前やロゴを使用して自社の商品を販売した場合、それは不正競争に該当し、法的な対策が必要となるでしょう。これは、フィリピンで事業を展開する企業が、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要であることを示しています。

    EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例分析

    この事例は、1970年にJoseとLeonor Lontoc夫妻が「ELARS Lechon」という名前でフィリピンの料理を販売するビジネスを始めたことから始まります。1989年に夫妻はこのビジネスを法人化し、ELARFOODS, INC.を設立しました。ELARFOODSは、「ELARS LECHON ON A BAMBOO TRAY」というブランドで知られるようになり、評判を築きました。しかし、EMZEE FOODSが「ELARZ LECHON」、「ELAR LECHON」、「PIG DEVICE」、「ON A BAMBOO TRAY」という類似の商標を使用し始めたため、ELARFOODSは知的財産権の侵害を主張して訴訟を起こしました。

    この訴訟は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)に持ち込まれ、最終的にはIPOのDirector Generalと裁判所にまで進みました。BLAは当初、Lontoc夫妻が商標の所有者であると判断しましたが、ELARFOODSが正式な譲渡書類を提出していないため、ELARFOODSへの譲渡を認めませんでした。しかし、IPOのDirector Generalは、Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと判断し、EMZEE FOODSの行為を不正競争と商標侵害と認定しました。

    裁判所は、「ELAR」の名前がELARFOODSの商標の一部であり、EMZEE FOODSの使用が消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断しました。特に、「ELARZ LECHON」と「ELAR LECHON」の名前が類似しており、音や視覚的な印象が似ていることが指摘されました。また、EMZEE FOODSの役員がELARFOODSの元従業員であったことから、悪意があるとされ、懲罰的損害賠償が認められました。

    • IPOのBureau of Legal Affairs(BLA)での初期判断:Lontoc夫妻が商標の所有者であるが、ELARFOODSへの正式な譲渡がないため、ELARFOODSの訴えを却下。
    • IPOのDirector Generalの判断:Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと認定し、EMZEE FOODSを不正競争と商標侵害で有罪と判定。
    • 裁判所の最終判断:EMZEE FOODSの行為が不正競争と商標侵害に該当し、懲罰的損害賠償と弁護士費用の支払いを命じる。また、EMZEE FOODSに対し、ELARFOODSの商標を使用することを禁止する命令を発令。

    この判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標の登録と保護の重要性を強調しています。特に、類似の商標を使用することで不正競争を引き起こす可能性があるため、企業は他社の商標を慎重に監視し、必要に応じて法的措置を講じる必要があります。また、この事例は、商標の所有権が登録によって取得されることを再確認しており、企業が知的財産権を保護するための戦略を立てる際の重要な指針となります。

    企業は、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要です。また、商標侵害や不正競争のリスクを最小限に抑えるために、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。特に、日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の登録が知的財産権を保護するために不可欠であることを理解する。
    • 他社の商標を模倣することは不正競争に該当し、法的な対策が必要となる可能性がある。
    • 知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができる。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?
    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。申請書には、商標の詳細と使用する商品やサービスのリストが含まれています。

    Q: 商標侵害と不正競争の違いは何ですか?
    A: 商標侵害は、登録された商標を無断で使用する行為を指します。一方、不正競争は、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、商標の登録の有無に関わらず発生します。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 商標侵害の訴訟を起こすには、商標の登録証、侵害行為の証拠(例えば、類似の商品や広告)、および侵害による損害の証拠が必要です。

    Q: フィリピンで商標侵害を防ぐための戦略は何ですか?
    A: 商標侵害を防ぐためには、商標を登録し、定期的に商標の使用状況を監視することが重要です。また、商標侵害が疑われる場合には、迅速に法的措置を講じることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するために何をすべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンで商標を登録し、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解することが重要です。また、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や不正競争に関する問題を解決するための専門的なサポートを提供し、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解するためのガイダンスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。