類似商標の登録可否:ドミナンス・テストの適用
G.R. No. 223270, November 06, 2023
商標権侵害のリスクは、ビジネスにおいて常に考慮すべき重要な問題です。自社のブランドを保護するためには、類似商標の存在を把握し、適切な対策を講じる必要があります。本判例は、商標の類似性を判断する際の重要な基準である「ドミナンス・テスト」の適用について、具体的な事例を通じて解説します。
はじめに
ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。しかし、類似商標の出現は、顧客の混同を招き、ブランド価値を毀損する可能性があります。本判例は、フランスのラコステ社とシンガポールのクロコダイル・インターナショナル社との間で争われた商標権侵害訴訟であり、商標の類似性判断における重要なポイントを示唆しています。ラコステ社は自社の登録商標である「ワニの図形」に対し、クロコダイル・インターナショナル社の「ワニと文字の図形」が類似しているとして、商標登録に異議を申し立てました。本判例では、知的財産庁(IPO)の決定に対する不服申し立てが争われ、最終的に最高裁判所が判断を下しました。
法的背景
フィリピンにおける商標法は、商標権者の権利を保護し、消費者の混同を防止することを目的としています。商標法第4条(d)は、登録済みの商標または既に使用されている商標に類似する商標の登録を禁止しています。この類似性の判断には、従来の「ドミナンス・テスト」と「ホリスティック・テスト」の2つの基準がありましたが、最新の判例では「ドミナンス・テスト」が優先的に適用されることとなりました。
ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、購買者が混同、誤認、欺瞞を起こす可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴(サイン、色、デザイン、形状、名前など)に重点を置きます。例えば、ある商品のロゴに特徴的な動物の絵が描かれている場合、その動物の絵が商標の主要な特徴とみなされることがあります。
共和国法第166号第4条(d):商標、商号、サービスマークの登録について、フィリピンで登録された商標または商号、あるいはフィリピンで他者が以前に使用し、放棄されていない商標または商号に類似する商標または商号で構成されるか、またはそれを含む場合、出願人の商品、事業、またはサービスに関連して適用または使用された場合に、購買者に混同または誤認を引き起こすか、欺瞞する可能性がある場合、登録は認められません。
事件の経緯
クロコダイル・インターナショナル社は1996年12月27日に「ワニと文字の図形」の商標登録を出願しました。これに対し、ラコステ社は2004年8月18日に異議を申し立て、クロコダイル社の商標が自社の商標と混同される可能性があると主張しました。クロコダイル社は、自社の商標がラコステ社の商標とは異なり、ワニの向きや文字の有無など、外観や全体的な印象に明確な違いがあると反論しました。さらに、両社の商標が他の国でも共存していることや、過去に両社間で共存合意が締結されていたことなどを主張しました。
知的財産庁(IPO)の法務局(BLA)は、2009年12月21日にラコステ社の異議を棄却し、クロコダイル社の商標登録を認めました。BLAは、ドミナンス・テストとホリスティック・テストの両方を適用し、両社の商標に混同を生じさせるような類似性はないと判断しました。ラコステ社はこれに不服を申し立てましたが、IPO長官もBLAの決定を支持しました。その後、ラコステ社は控訴院に上訴しましたが、控訴院もIPOの決定を支持しました。
- 1996年12月27日:クロコダイル社が商標登録を出願
- 2004年8月18日:ラコステ社が異議を申し立て
- 2009年12月21日:IPO法務局がラコステ社の異議を棄却
- IPO長官、控訴院もIPOの決定を支持
最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、ラコステ社の訴えを退けました。裁判所は、ドミナンス・テストを適用し、両社の商標には明確な違いがあり、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。裁判所は、ワニの向き、図形のデザイン、文字の有無などを考慮し、両社の商標が全体として異なる印象を与えることを重視しました。さらに、両社の商標が他の国で共存している事実や、過去の共存合意なども判断の根拠としました。
「ドミナンス・テストを適用すると、クロコダイル社の商標の全体には、様式化された文字で「Crocodile」という単語がワニの図形の上に配置されているため、ラコステ社の商標と比較すると、顕著な違いがあることがわかります。」
実務上の影響
本判例は、商標権侵害訴訟における類似性の判断基準について、重要な指針を示すものです。企業は、自社の商標を保護するために、類似商標の存在を常に監視し、必要に応じて異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる必要があります。また、商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。
重要な教訓
- 商標の類似性判断には、ドミナンス・テストが適用される
- 商標の主要な特徴の類似性が、混同の可能性を判断する上で重要
- 商標登録出願時には、既存の商標との類似性を十分に検討する
- 必要に応じて、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる
よくある質問
Q1: ドミナンス・テストとは何ですか?
A1: ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、消費者が混同する可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴に重点を置きます。
Q2: ホリスティック・テストとは何ですか?
A2: ホリスティック・テストとは、商標全体を比較し、全体的な印象が類似しているかどうかを判断するものです。しかし、最新の判例では、ドミナンス・テストが優先的に適用されることとなりました。
Q3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、どのような証拠が必要ですか?
A3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、相手の商標が自社の商標と類似しており、消費者が混同する可能性があることを示す証拠が必要です。具体的には、市場調査の結果、顧客からの問い合わせ、類似商標の使用状況などが挙げられます。
Q4: 商標登録を出願する際に、注意すべき点は何ですか?
A4: 商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。また、自社の商標の特徴を明確に記述し、権利範囲を明確にすることが重要です。
Q5: 類似商標を発見した場合、どのような法的措置を講じることができますか?
A5: 類似商標を発見した場合、まずは相手に警告書を送り、商標の使用を中止するように求めることができます。それでも相手が商標の使用を続ける場合は、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じることができます。
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