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  • 特許侵害の範囲:特許請求の範囲の重要性(フィリピン最高裁判所判決解説)

    特許侵害の判断:特許請求の範囲を明確に理解することの重要性

    TUNA PROCESSORS, INC., PETITIONER, VS. FRESCOMAR CORPORATION & HAWAII INTERNATIONAL SEAFOODS, INC., (HISI), RESPONDENTS. [G.R. No. 226631] D E C I S I O N

    特許侵害訴訟において、特許請求の範囲を正確に解釈することが極めて重要です。特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、この範囲を超えた技術や情報は、先行技術として扱われ、特許権者の許可なく使用しても特許侵害にはあたりません。この判決は、特許権の保護範囲を理解し、侵害を回避するための重要な教訓を提供します。

    はじめに

    知的財産権、特に特許権は、企業が技術革新を促進し、競争優位性を確立するための重要なツールです。しかし、特許権の範囲を誤って解釈すると、意図しない侵害を引き起こす可能性があります。本判決は、特許請求の範囲の解釈がいかに重要であるか、そしてそれがビジネス戦略にどのように影響するかを明確に示しています。

    本件は、ツナ加工会社であるTUNA PROCESSORS, INC.(TPI)が、FRESCOMAR CORPORATION(Frescomar)およびHAWAII INTERNATIONAL SEAFOODS, INC.(HISI)を相手取り、特許侵害および不法な契約干渉を主張した訴訟です。争点は、Frescomarの煙の製造方法がTPIの有する特許(以下「ヤマオカ特許」という)を侵害しているかどうか、そしてHISIが不法な契約干渉の責任を負うかどうかでした。

    法的背景

    知的財産法(共和国法第8293号)は、特許権者に、特許製品の製造、使用、販売、輸入を独占する権利を付与しています。特許侵害は、特許権者の許可なくこれらの行為を行うことで発生します。

    知的財産法第76条は、特許侵害について以下の通り規定しています。

    「第76条 侵害訴訟

    76.1 特許権者の許可なく、特許製品、特許方法により直接的または間接的に得られた製品の製造、使用、販売、販売の申し出、または輸入、特許方法の使用は、特許侵害を構成する。」

    「76.6 特許侵害を積極的に誘発する者、または特許発明を侵害するために特別に適合され、実質的な非侵害的使用に適さない特許製品または特許方法により製造された製品の構成要素を侵害者に提供する者は、寄与侵害として責任を負い、侵害責任者と連帯して責任を負う。」

    特許侵害には、直接侵害と間接侵害の2種類があります。直接侵害は、特許権を直接的に侵害する行為を指します。一方、間接侵害は、他者の特許侵害を誘発したり、それに寄与したりする行為を指します。本件では、Frescomarの行為が直接侵害にあたるか、HISIの行為が間接侵害にあたるかが争点となりました。

    事件の経緯

    事件の経緯は以下の通りです。

    • TPIは、ヤマオカ特許のライセンス供与権を有していました。
    • TPIはFrescomarとライセンス契約を締結し、Frescomarはロイヤリティを支払う義務を負いました。
    • Frescomarは当初ロイヤリティを支払いましたが、その後支払いを停止しました。
    • TPIはFrescomarにロイヤリティの支払いを要求しましたが、Frescomarはこれに応じませんでした。
    • TPIはライセンス契約を解除し、FrescomarおよびHISIを相手取り訴訟を提起しました。

    地裁は、Frescomarがヤマオカ特許を侵害しており、HISIが不法な契約干渉を行ったとして、HISIに損害賠償を命じました。しかし、控訴院は、道徳的損害賠償および懲罰的損害賠償の賠償を削除し、HISIに500万フィリピンペソの損害賠償を支払うよう命じました。

    最高裁判所は、控訴院の判決を一部修正し、HISIに以下の支払いを命じました。

    • 不法な契約干渉に対する慰謝料として100万フィリピンペソ
    • 懲罰的損害賠償として50万フィリピンペソ
    • 弁護士費用として100万フィリピンペソ

    最高裁判所は、Frescomarがヤマオカ特許を侵害していないと判断しました。しかし、HISIがFrescomarにライセンス契約に違反するように誘導したとして、不法な契約干渉の責任を認めました。

    最高裁判所は、特許侵害の有無は、特許請求の範囲に基づいて判断されるべきであると強調しました。特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、この範囲を超えた技術や情報は、先行技術として扱われます。

    「特許によって与えられる保護の範囲は、特許請求の範囲によって決定され、特許請求の範囲は、明細書および図面を考慮して解釈される。」

    最高裁判所は、ヤマオカ特許の特許請求の範囲は、生のマグロ肉を低温燻製する方法に限定されており、煙の製造方法自体は含まれていないと判断しました。したがって、Frescomarが煙を製造した行為は、ヤマオカ特許の侵害にはあたらないと結論付けました。

    実務上の影響

    この判決は、企業が特許権を取得し、行使する際に、特許請求の範囲を明確に定義し、理解することの重要性を示しています。特許権者は、特許請求の範囲を明確に定義することで、自社の発明を効果的に保護し、侵害訴訟において有利な立場を確保することができます。また、企業は、他社の特許権を侵害しないように、特許請求の範囲を十分に理解し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。

    主な教訓

    • 特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、特許侵害の判断において極めて重要です。
    • 特許権者は、特許請求の範囲を明確に定義することで、自社の発明を効果的に保護し、侵害訴訟において有利な立場を確保することができます。
    • 企業は、他社の特許権を侵害しないように、特許請求の範囲を十分に理解し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。
    • 第三者が契約当事者に契約違反を唆した場合、第三者は不法な契約干渉の責任を負う可能性があります。

    よくある質問

    Q: 特許請求の範囲とは何ですか?

    A: 特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を具体的に記述します。

    Q: 特許請求の範囲はどのように解釈されますか?

    A: 特許請求の範囲は、特許明細書全体、図面、および関連する先行技術を考慮して解釈されます。裁判所は、特許請求の範囲の文言を、当業者が理解するであろう通常の意味で解釈します。

    Q: 特許侵害とは何ですか?

    A: 特許侵害とは、特許権者の許可なく、特許発明を製造、使用、販売、輸入する行為です。特許侵害には、直接侵害と間接侵害の2種類があります。

    Q: 特許侵害訴訟で勝つためには何が必要ですか?

    A: 特許侵害訴訟で勝つためには、原告は、被告が特許請求の範囲に含まれる発明を実施したことを証明する必要があります。また、原告は、特許が有効であり、執行可能であることを証明する必要があります。

    Q: 不法な契約干渉とは何ですか?

    A: 不法な契約干渉とは、第三者が契約当事者に契約違反を唆し、他方の当事者に損害を与える行為です。不法な契約干渉の責任を問うためには、有効な契約の存在、第三者の契約の認識、および第三者の正当な理由のない契約への干渉を証明する必要があります。

    Q: 特許侵害を回避するためにはどうすればよいですか?

    A: 特許侵害を回避するためには、他社の特許を十分に調査し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。また、特許権者からライセンスを取得することも、特許侵害を回避するための有効な手段です。

    本件判決についてご不明な点や、知的財産権に関するご相談がございましたら、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawの専門家が、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

  • 特許侵害:製造プロセスにおける同等性の原則と法的保護の範囲

    特許侵害における同等性の原則とその適用範囲

    G.R. No. 214148, February 06, 2023

    知的財産権の中でも特許は、技術革新を促進し、経済発展を支える重要な役割を果たします。特許権者は、自身の発明を独占的に利用できる権利を有しますが、その権利範囲は特許請求の範囲によって限定されます。フィリピン最高裁判所は、フィリップス・シーフード・フィリピン社(以下、フィリップス)がツナ・プロセッサーズ社(以下、TPI)の特許を侵害したか否かを判断する上で、この点を明確にしました。

    特許制度の法的背景

    特許法は、発明者に対して一定期間、その発明を独占的に実施する権利を付与することで、技術革新を奨励します。この独占権は、発明者が自身の発明を公開し、社会全体の知識基盤を拡大することと引き換えに与えられます。しかし、この権利は無制限ではなく、特許請求の範囲によって明確に定義された範囲内に限定されます。

    フィリピン知的財産法(知的財産法)第71条は、特許権者に以下の権利を付与しています。

    > 第71条 特許権
    > 特許は、特許権者に対し、他の者が特許権者の許可なく、以下の行為を行うことを禁止する権利を付与する。
    > (a) 特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。
    > (b) 特許方法を、実施、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。

    この条項は、特許権者が自身の発明を保護し、その経済的利益を享受するための法的根拠となります。しかし、この権利の行使は、特許請求の範囲によって制限されます。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。

    本件の事実関係

    本件は、フィリップスがTPIの有する特許第I-31138号「超低温燻製による魚肉の硬化方法」(以下、特許I-31138)を侵害したとして、TPIがフィリップスを訴えた事件です。特許I-31138は、マグロ肉を燻製する際に、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程を含む方法に関するものです。TPIは、フィリップスがこの特許方法を無断で使用していると主張しました。

    フィリップスは、自社の製造プロセスでは冷却装置を使用しておらず、煙を室温まで冷却しているため、特許侵害には当たらないと反論しました。知的財産庁(IPO)は、フィリップスの主張を認め、TPIの訴えを退けました。しかし、控訴院はIPOの決定を覆し、フィリップスが同等性の原則に基づいて特許を侵害していると判断しました。

    裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴院の判断を覆し、フィリップスによる特許侵害は認められないと判断しました。裁判所は、特許侵害の有無を判断する上で、以下の2つのステップが必要であるとしました。

    1. 特許請求の範囲を解釈し、特許の範囲と意味を確定する。
    2. 侵害を主張する製品または方法が、適切に解釈された特許請求の範囲に該当するかどうかを判断する。

    裁判所は、特許I-31138の特許請求の範囲を詳細に検討した結果、フィリップスの製造プロセスが特許請求の範囲に該当しないと判断しました。特に、フィリップスのプロセスでは、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程が含まれていない点が重要視されました。

    裁判所はまた、同等性の原則についても検討しました。同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。しかし、裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と同等の機能、方法、結果を達成しているとは認められないと判断しました。

    > 裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138の革新的な概念を流用したとは認められない。証拠は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と実質的に同じ方法でマグロ肉を硬化させていることを立証するには不十分である。

    実務上の意義

    本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。特許権者は、自身の発明を保護するために、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述する必要があります。また、企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する必要があります。

    #### 主要な教訓

    * **特許請求の範囲の重要性:** 特許請求の範囲は、特許権の保護範囲を決定する上で最も重要な要素です。
    * **同等性の原則の限界:** 同等性の原則は、特許侵害を広く解釈することを可能にするものですが、その適用範囲は限定的です。
    * **侵害回避の必要性:** 企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法を慎重に設計する必要があります。

    よくある質問

    **Q: 特許請求の範囲とは何ですか?**
    A: 特許請求の範囲とは、特許によって保護される発明の範囲を定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を明確かつ具体的に記述する必要があります。

    **Q: 同等性の原則とは何ですか?**
    A: 同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。

    **Q: 特許侵害を回避するにはどうすればよいですか?**
    A: 特許侵害を回避するためには、以下の点に注意する必要があります。

    * 他社の特許を調査し、自社の製品または方法が特許を侵害していないことを確認する。
    * 特許請求の範囲を慎重に検討し、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する。
    * 特許弁護士または弁理士に相談し、特許侵害のリスクを評価してもらう。

    **Q: 本判決は、今後の特許侵害訴訟にどのような影響を与えますか?**
    A: 本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。また、同等性の原則の適用範囲が限定的であることを示しました。このため、今後の特許侵害訴訟では、特許請求の範囲の解釈がより重要になる可能性があります。

    **Q: 特許庁への出願の際に留意すべき点はありますか?**
    A: 特許庁への出願の際には、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述することが重要です。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。また、特許明細書全体との整合性を確保することも重要です。

    ASG Lawでは、知的財産権に関するご相談を承っております。特許侵害に関する問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • フィリピンでの特許侵害と裁判官の軽蔑:企業が知っておくべきこと

    フィリピンでの特許侵害と裁判官の軽蔑:企業が知っておくべきこと

    HON. MARIA AMIFAITH S. FIDER-REYES, THE PRESIDING JUDGE OF REGIONAL TRIAL COURT, CITY OF SAN FERNANDO, PAMPANGA, BRANCH 42, PETITIONER, VS. EVERGLORY METAL TRADING CORPORATION, RESPONDENT. (G.R. No. 238709, October 06, 2021)

    特許侵害訴訟における裁判官の役割と間接的軽蔑の問題

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、特許侵害は深刻な問題です。特許を侵害された場合、企業は法的手段を通じて自社の権利を守る必要があります。しかし、訴訟の過程で裁判官が適切な手続きを踏まない場合、どのような法的影響が生じるのでしょうか?この事例では、特許侵害訴訟における裁判官の行動が間接的軽蔑とみなされるかどうかが焦点となりました。この問題は、企業が訴訟を進める際の戦略や、裁判官の裁量に対する理解を深める上で重要です。

    この事例では、Colorsteel Systems Corporation(以下「Colorsteel」)がEverglory Metal Trading Corporation(以下「Everglory」)に対して特許侵害訴訟を提起しました。しかし、裁判官がEvergloryの請求に応じずに訴訟を進めたことで、間接的軽蔑の問題が浮上しました。中心的な法的疑問は、裁判官が上級裁判所の決定を遵守しなかった場合、間接的軽蔑とみなされるかどうかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンの法律では、間接的軽蔑(Indirect Contempt)は、裁判所の命令や決定に従わない行為を指します。これは、裁判所の権威や尊厳を損なう行為として扱われ、罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性があります。具体的には、Rule 71 of the Rules of Court(裁判規則71条)に基づいて、間接的軽蔑の行為が定義されています。以下は関連する主要条項です:

    SECTION 3. Indirect contempt to be punished after charge and hearing. — After a charge in writing has been filed, and an opportunity given to the respondent to comment thereon within such period as may be fixed by the court and to be heard by himself or counsel, a person guilty of any of the following acts may be punished for indirect contempt:

    この条項に基づき、裁判所の命令や決定に従わない行為は間接的軽蔑とみなされる可能性があります。しかし、間接的軽蔑の成立には、裁判所の命令が最終的かつ執行可能であることが必要です。日常的な状況では、例えば、企業が特許侵害訴訟を提起し、裁判所が仮差押命令を出した場合、相手方がこの命令に従わなければ間接的軽蔑とみなされる可能性があります。

    また、フィリピンの法律では、裁判官の行動に対する監督権は最高裁判所にあります。具体的には、1987年憲法第8条第11項に基づき、最高裁判所は下級裁判所の裁判官に対する懲戒権を独占的に行使します。これは、裁判官が適切に職務を遂行することを保証するための制度です。

    事例分析

    この事例では、ColorsteelがEvergloryに対して特許侵害訴訟を提起しました。Colorsteelは、Evergloryが自社の特許を侵害する製品を製造・販売していると主張しました。訴訟は、サン・フェルナンド市の地方裁判所(RTC)に提起され、Maria Amifaith S. Fider-Reyes裁判官が担当しました。

    Evergloryは、答弁書を提出するために時間延長を求める動議を2回提出しました。しかし、Fider-Reyes裁判官は、Evergloryのすべての動議と以前の訴状を記録から削除し、仮差押命令の審理を終了し、特許侵害の主訴訟を決定のために提出しました。これに対し、Evergloryは再考を求める動議を提出しましたが、却下されました。

    Evergloryは控訴裁判所(CA)に提訴し、Fider-Reyes裁判官の決定を取り消すよう求めました。控訴裁判所は、Fider-Reyes裁判官が職権乱用を行ったと判断し、彼女の決定を無効としました。しかし、Fider-Reyes裁判官は控訴裁判所の決定が最終的かつ執行可能になる前に訴訟を続行しました。これにより、EvergloryはFider-Reyes裁判官を間接的軽蔑で訴えました。

    最高裁判所は、以下のように判断しました:

    From the foregoing, the Court finds that petitioner acted in accordance with her legal duty to proceed with the summary proceedings in the infringement case, in due deference and regard to the existing judgments, orders and issuances of the CA, and without any iota of malice or bad faith to defy them.

    The exclusive power of the Court to discipline judges of lower courts is reiterated in A.M. No. 18-01-05-SC, which prescribes new rules of procedure for punishing judicial misconduct.

    この事例の手続きの流れを以下にまとめます:

    • ColorsteelがEvergloryに対して特許侵害訴訟を提起
    • Evergloryが答弁書提出のための時間延長を求める動議を提出
    • Fider-Reyes裁判官がEvergloryの動議を記録から削除し、訴訟を決定のために提出
    • Evergloryが控訴裁判所に提訴し、Fider-Reyes裁判官の決定を取り消す
    • Fider-Reyes裁判官が控訴裁判所の決定が最終的かつ執行可能になる前に訴訟を続行
    • EvergloryがFider-Reyes裁判官を間接的軽蔑で訴える
    • 最高裁判所がFider-Reyes裁判官の行動は間接的軽蔑に該当しないと判断

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの特許侵害訴訟における企業の戦略に影響を与える可能性があります。企業は、裁判官の裁量に対する理解を深め、訴訟を進める際に適切な手続きを踏むことが重要です。また、裁判官が上級裁判所の決定を遵守しない場合でも、間接的軽蔑として訴えることは困難であることが示されました。

    企業や不動産所有者に対する実用的なアドバイスとしては、訴訟を提起する前に法律専門家と相談し、訴訟の進行状況を常に監視することが挙げられます。また、控訴裁判所の決定が最終的かつ執行可能になるまで待つことが重要です。

    主要な教訓

    • 裁判官の行動が間接的軽蔑とみなされるためには、命令が最終的かつ執行可能である必要がある
    • 企業は訴訟の進行状況を常に監視し、適切な手続きを踏むことが重要
    • 最高裁判所は下級裁判所の裁判官に対する懲戒権を独占的に行使する

    よくある質問

    Q: 特許侵害訴訟で裁判官が適切な手続きを踏まない場合、どうすれば良いですか?
    A: まず、控訴裁判所に提訴し、裁判官の決定を取り消すよう求めることができます。しかし、裁判官の行動が間接的軽蔑とみなされるためには、命令が最終的かつ執行可能である必要があります。

    Q: 間接的軽蔑とは何ですか?
    A: 間接的軽蔑は、裁判所の命令や決定に従わない行為を指します。これは、裁判所の権威や尊厳を損なう行為として扱われ、罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性があります。

    Q: フィリピンで特許侵害訴訟を提起する際の注意点は何ですか?
    A: 訴訟を提起する前に法律専門家と相談し、訴訟の進行状況を常に監視することが重要です。また、控訴裁判所の決定が最終的かつ執行可能になるまで待つことが必要です。

    Q: フィリピンでの特許侵害訴訟に関連する法的原則は何ですか?
    A: フィリピンでは、Rule 71 of the Rules of Court(裁判規則71条)に基づいて、間接的軽蔑の行為が定義されています。また、1987年憲法第8条第11項に基づき、最高裁判所は下級裁判所の裁判官に対する懲戒権を独占的に行使します。

    Q: 日本企業がフィリピンで特許侵害訴訟を提起する場合、どのような問題が考えられますか?
    A: 日本企業がフィリピンで特許侵害訴訟を提起する場合、言語や文化の違い、法制度の違いなどが問題となる可能性があります。バイリンガルの法律専門家と協力することで、これらの問題を効果的に解決することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特許侵害訴訟や裁判官の行動に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 特許侵害訴訟における差止命令の確定:無効訴訟との関係

    フィリピン最高裁判所は、特許侵害訴訟において、一審判決が覆され、差止命令が確定した場合、その差止命令の有効性を争う上訴は、訴えの利益を失い却下されると判断しました。本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆し、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。特許権侵害訴訟では、差止命令が重要な役割を果たし、侵害行為を一時的にまたは完全に停止させることが可能です。差止命令の確定は、侵害者の事業活動に大きな影響を与えるため、その法的意味を理解することが不可欠です。

    差止命令の行方:特許侵害訴訟、その結末

    本件は、サハール・インターナショナル・トレーディング社(以下「サハール」)が、ワーナー・ランバート社(以下「ワーナーランバート」)の特許を侵害しているとして訴えられた事件です。ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有しており、ファイザー社(以下「ファイザー」)がフィリピンにおける独占的なライセンシーとしてこれらの製品を販売していました。サハールは、アトピターというブランド名で同様の製品を販売しており、これがワーナーランバートの特許を侵害していると訴えられました。裁判所は、ワーナーランバートの特許権侵害訴訟を認め、サハールに対し、特許侵害行為の停止を命じる差止命令を下しました。この裁判所の判断の正当性が、本件の主な争点です。

    本件における重要な法的根拠は、知的財産法(共和国法第8293号)第76条です。同条は、特許権者の許可なく、特許製品を製造、使用、販売、または輸入することを特許侵害と定義しています。また、同条は、特許権を侵害された者は、侵害行為によって被った損害賠償、弁護士費用、訴訟費用を回収し、権利を保護するための差止命令を求める民事訴訟を提起することができると規定しています。本件では、ワーナーランバートとファイザーがサハールに対して特許侵害訴訟を提起し、差止命令を求めたことが、この条文に基づいていました。

    共和国法第8293号第76条:特許侵害に対する民事訴訟。

    76.1. 特許権者の許可なく、特許製品または特許方法から直接的または間接的に得られた製品を製造、使用、販売、または輸入すること、または特許方法を使用することは、特許侵害を構成する。

    第一審裁判所は、差止命令の申立てを却下しましたが、控訴裁判所はこれを覆し、サハールに対して差止命令を発令しました。サハールは最高裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所が本案訴訟においてサハールの特許侵害を認め、差止命令を確定したため、最高裁判所は本件を訴えの利益がないとして却下しました。最高裁判所は、上訴審における差止命令の確定は、原審の差止命令の有効性を争う上訴を訴えの利益がないものにすると判断しました。なぜなら、差止命令の有効性に関する判断は、もはや実質的な意味を持たないからです。

    この判決の法的影響は、特許権侵害訴訟における差止命令の重要性を強調するものです。差止命令は、侵害行為を迅速に停止させることができ、特許権者の権利を効果的に保護します。本件では、控訴裁判所が差止命令を発令し、その後、本案訴訟においてもサハールの特許侵害を認めたことが、最高裁判所の判断に影響を与えました。差止命令の確定は、侵害者の事業活動に大きな影響を与えるため、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。また、本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆するものと言えるでしょう。

    争点 サハールの主張 ワーナーランバートの主張
    特許の有効性 アトピターの成分および製造プロセスは、リピトールのそれとは大きく異なる。 ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有している。
    販売許可 FDAによるCPRの発行は、アトピターの販売および流通を許可するものであり、法律上有効である。 サハールの販売行為は、ワーナーランバートの特許を侵害するものである。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、控訴裁判所がサハールに対して差止命令を発令したことの正当性でした。
    差止命令とは何ですか? 差止命令とは、裁判所が特定の行為を禁止する命令のことです。特許侵害訴訟においては、侵害行為の停止を命じることができます。
    なぜ最高裁判所は本件を却下したのですか? 最高裁判所は、控訴裁判所が本案訴訟においてサハールの特許侵害を認め、差止命令を確定したため、本件を訴えの利益がないとして却下しました。
    本判決は特許権者にどのような影響を与えますか? 本判決は、特許権者による権利保護の強化を示唆し、侵害者はより迅速な対応を迫られることになります。
    本判決は侵害者にどのような影響を与えますか? 侵害者は、差止命令が確定した場合、事業活動に大きな影響を受ける可能性があるため、迅速な対応が求められます。
    知的財産法第76条は何を規定していますか? 知的財産法第76条は、特許権者の許可なく、特許製品を製造、使用、販売、または輸入することを特許侵害と定義しています。
    第一審裁判所と控訴裁判所の判断はどのように異なりましたか? 第一審裁判所は、差止命令の申立てを却下しましたが、控訴裁判所はこれを覆し、サハールに対して差止命令を発令しました。
    ワーナーランバートはどのような特許を所有していましたか? ワーナーランバートは、アトルバスタチンおよびアトルバスタチンカルシウムに関する特許を所有していました。

    本判決は、特許侵害訴訟における差止命令の重要性を改めて確認するものです。特許権者は、差止命令を活用することで、侵害行為を迅速に停止させ、自らの権利を効果的に保護することができます。侵害者は、差止命令が発令された場合、迅速に対応する必要があることを認識しておくべきです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:SAHAR INTERNATIONAL TRADING, INC. 対 WARNER LAMBERT CO., LLC AND PFIZER, INC. (PHILIPPINES), G.R. No. 194872, 2014年6月9日

  • 特許侵害訴訟における差止命令:特許期間満了後の法的影響

    特許権侵害訴訟における差止命令の可否:特許期間満了後の法的影響

    G.R. No. 167715, 2010年11月17日

    特許権侵害訴訟において、差止命令は重要な救済手段です。しかし、特許期間が満了した場合、差止命令を維持または発令することは可能なのでしょうか。本判例は、この重要な問題について明確な指針を示しています。特許権は、その期間が満了すると消滅し、それ以降は差止命令の根拠となり得ないという原則を確立しました。

    法的背景:特許権の範囲と期間

    特許権は、発明者に対して一定期間、その発明を独占的に利用する権利を付与するものです。この権利は、特許法によって保護され、侵害に対しては差止命令や損害賠償などの救済手段が認められています。しかし、特許権は永続的なものではなく、特許法に定められた期間が満了すると消滅します。

    フィリピンにおける特許権の保護期間は、以前は特許の発行日から17年間でした(共和国法第165号)。現在の知的財産法(共和国法第8293号)では、出願日から20年間に延長されています。特許権者は、この期間内において、特許発明を製造、使用、販売する独占的な権利を有し、第三者が無断でこれを行うことは特許侵害となります。

    本件に関連する重要な条文は以下の通りです(旧特許法、共和国法第165号):

    第37条 特許権者の権利 特許権者は、フィリピンの領域内において、特許期間中、特許機械、物品、製品を製造、使用、販売し、特許方法を産業または商業の目的で使用する独占的権利を有する。特許権者の許可なく、何人も当該製造、使用、または販売を行うことは、特許侵害を構成する。

    特許権侵害訴訟において、差止命令は、侵害行為の停止を求めるための重要な救済手段です。しかし、差止命令の発令には、侵害行為によって特許権者が重大な損害を被る可能性があることなど、一定の要件が求められます。また、裁判所は、差止命令の発令が公益に反しないかどうかも考慮します。

    事件の概要:Phil Pharmawealth, Inc. 対 Pfizer, Inc.

    本件は、ファイザー社が所有する特許を侵害したとして、フィル・ファーマウェルス社が訴えられた事件です。ファイザー社は、アンピシリン・ナトリウムとスルバクタム・ナトリウムの配合剤に関する特許を有しており、フィル・ファーマウェルス社がこれを無断で輸入、販売したとして、特許侵害を主張しました。

    • ファイザー社は、知的財産庁(BLA-IPO)に特許侵害の訴えを提起し、差止命令を求めました。
    • BLA-IPOは当初、仮差止命令を発令しましたが、その後の延長申請を却下しました。
    • ファイザー社は、BLA-IPOの決定を不服として、控訴院に特別民事訴訟を提起しました。
    • 並行して、ファイザー社は、マカティ地方裁判所にも特許侵害訴訟を提起し、同様に差止命令を求めました。
    • フィル・ファーマウェルス社は、二重訴訟であるとして、控訴院への訴えを却下するよう求めました。

    本件の争点は、特許期間が満了した後も、差止命令を維持または発令することが可能かどうか、そして、ファイザー社が二重訴訟を行っているかどうかでした。

    以下は、最高裁判所の判決における重要な引用です。

    特許権者が特許製品、物品、または方法を製造、使用、販売する独占的権利は、特許期間中にのみ存在する。

    控訴院が原告の債券を承認する2005年1月18日の決議を発行したとき、原告はもはや保護されるべき権利を持っていなかったことは明らかである。なぜなら、原告に発行されたフィリピン特許番号21116は、2004年7月16日にすでに失効していたからである。したがって、原告に有利な一時的差止命令を控訴院が発行することは適切ではない。

    判決と法的影響:特許権の終焉と差止命令

    最高裁判所は、特許権は特許期間の満了とともに消滅し、それ以降は差止命令の根拠となり得ないという判断を下しました。また、ファイザー社が知的財産庁と地方裁判所の両方に訴訟を提起したことは、二重訴訟に該当すると判断しました。

    本判決は、特許権の範囲と期間に関する重要な原則を再確認するものです。特許権者は、特許期間内において、その権利を最大限に行使することができますが、期間満了後は、その権利は消滅し、差止命令などの救済手段を求めることはできなくなります。

    また、本判決は、二重訴訟の禁止という原則を強調するものです。同一の当事者が、同一の請求原因に基づいて、異なる裁判所に重複する訴訟を提起することは、裁判制度の濫用にあたり、許されません。

    実務上の教訓:企業が学ぶべきこと

    本判決から、企業は以下の教訓を学ぶことができます。

    • 特許権の期間を正確に把握し、期間満了後の法的影響を理解する。
    • 特許侵害訴訟を提起する際には、二重訴訟に該当しないように注意する。
    • 差止命令を求める際には、その必要性と法的根拠を十分に検討する。

    重要なポイント

    • 特許権は、その期間が満了すると消滅する。
    • 特許期間満了後は、差止命令を求めることはできない。
    • 二重訴訟は禁止されており、訴訟提起の際には注意が必要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 特許権の期間はどれくらいですか?

    A: 現在のフィリピンの知的財産法では、特許権の期間は出願日から20年間です。

    Q2: 特許期間が満了した後も、特許権を行使できますか?

    A: いいえ、特許期間が満了すると、特許権は消滅し、それ以降は特許権を行使することはできません。

    Q3: 特許侵害訴訟において、差止命令はどのような場合に発令されますか?

    A: 差止命令は、侵害行為によって特許権者が重大な損害を被る可能性がある場合や、侵害行為が継続されることによって回復不能な損害が生じる可能性がある場合に発令されます。

    Q4: 二重訴訟とは何ですか?

    A: 二重訴訟とは、同一の当事者が、同一の請求原因に基づいて、異なる裁判所に重複する訴訟を提起することです。二重訴訟は、裁判制度の濫用にあたり、禁止されています。

    Q5: 特許侵害訴訟を提起する際に、注意すべき点は何ですか?

    A: 特許侵害訴訟を提起する際には、特許権の有効性、侵害行為の有無、損害額などを十分に検討する必要があります。また、二重訴訟に該当しないように注意する必要があります。

    ASG Lawは、知的財産権に関する豊富な経験と専門知識を有しており、お客様のビジネスを保護するために最適な法的アドバイスを提供いたします。特許侵害、商標権、著作権など、知的財産権に関するご相談は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページまでご連絡ください。私たちはお客様の成功のために尽力いたします。

  • 特許侵害の立証:類似性ではなく、本質的な同一性を証明する必要性

    最高裁判所は、特許侵害の立証において、単に結果が同じであるだけでなく、侵害対象と主張されるものが特許技術と本質的に同一の方法で作動する必要があることを明確にしました。この判決は、特許権者が特許侵害を主張する際に、技術的な類似性だけでなく、本質的な同一性を証明する必要があることを意味します。

    類似性だけでは不十分? 特許侵害を巡る核心的問い

    スミス・クライン・ベックマン社(以下「スミス・クライン」)は、メチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートに関する特許(以下「本件特許」)を有していました。スミス・クラインは、トライコ・ファーマ社(以下「トライコ」)が製造・販売する獣医薬「インプレゴン」の有効成分であるアルベンダゾールが本件特許を侵害すると主張し、特許侵害訴訟を提起しました。スミス・クラインは、アルベンダゾールと本件特許の化合物が実質的に同じ機能、方法、結果を有すると主張しました。

    裁判所は、スミス・クラインの主張を検討するにあたり、特許侵害の立証責任は特許権者にあることを確認しました。裁判所は、本件特許のクレームにアルベンダゾールの記載がないこと、およびスミス・クラインがアルベンダゾールが本件特許に内在することを立証するための証拠を提出しなかったことを指摘しました。裁判所は、両化合物が動物の寄生虫を駆除するという点で類似していることを認めましたが、両者が本質的に同じ方法で作動することをスミス・クラインが立証していないため、特許侵害は成立しないと判断しました。「均等論」の適用に関し、裁判所は、機能・手段・結果のテストを満たす必要があり、特許権者がこれらの要素をすべて満たすことを立証する責任を負うことを強調しました。

    裁判所はさらに、スミス・クラインが主張する分割出願の概念は、アルベンダゾールが本件特許のメチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートとは異なる発明であることを意味すると指摘しました。そうでなければ、アルベンダゾールにも単一の特許が発行されていたはずであり、分割出願の対象にはならなかったでしょう。裁判所は、第一審裁判所がトライコに損害賠償を命じたことを取り消しました。裁判所は、トライコの損害賠償請求を裏付けるための十分な証拠がなかったこと、およびスミス・クラインがトライコを訴える際に悪意を示した証拠がなかったことを指摘しました。ただし、裁判所は、トライコが被った損失の性質からその額を正確に特定できないため、トライコに対して20,000ペソの慰謝料を認めました。

    スミス・クラインは、本件特許に基づいて独占権を主張しようとしましたが、裁判所は、特許権の範囲を明確に定めるクレームの文言の重要性を強調しました。本件の判決は、特許侵害の主張において、単に類似の結果を示すだけでなく、問題の技術が特許技術とどのように関係しているか、すなわち機能、手段、結果においていかに類似しているかを明確に示し、証明する必要があることを明確にしました。特許権者は、均等論を適用して特許侵害を主張する場合には、特許技術と侵害対象の技術が本質的に同一の方法で作動することを立証する責任があります。この要件を怠ると、特許侵害の主張は認められません。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、トライコが製造・販売するアルベンダゾールが、スミス・クラインが有するメチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートに関する特許を侵害するかどうかでした。
    裁判所は均等論をどのように適用しましたか? 裁判所は均等論を適用するにあたり、機能・手段・結果のテストを満たす必要があり、特許権者がこれらの要素をすべて満たすことを立証する責任があることを強調しました。
    裁判所は、スミス・クラインが特許侵害を立証しなかった理由をどのように説明しましたか? 裁判所は、スミス・クラインがアルベンダゾールが本件特許の化合物と本質的に同じ方法で作動することを立証しなかったため、特許侵害は成立しないと判断しました。
    分割出願の概念は、本件においてどのように議論されましたか? 裁判所は、分割出願の概念は、アルベンダゾールが本件特許のメチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートとは異なる発明であることを意味すると指摘しました。
    裁判所はトライコに対して損害賠償を認めましたか? 裁判所は、トライコの損害賠償請求を裏付けるための十分な証拠がなかったため、トライコに対する損害賠償の認定を取り消しました。ただし、裁判所は、トライコに対して20,000ペソの慰謝料を認めました。
    本判決は特許侵害の立証にどのような影響を与えますか? 本判決は、特許侵害の立証において、単に類似の結果を示すだけでなく、問題の技術が特許技術とどのように関係しているか、すなわち機能、手段、結果においていかに類似しているかを明確に示し、証明する必要があることを意味します。
    本判決において、クレームの文言の重要性はどのように強調されましたか? 裁判所は、本件において、特許権の範囲を明確に定めるクレームの文言の重要性を強調しました。
    弁護士費用はトライコに認められましたか? いいえ、スミス・クラインがトライコを訴える際に悪意を示した証拠がなかったため、弁護士費用はトライコに認められませんでした。

    本判決は、特許侵害を主張する際に、特許権者は自らの権利を擁護するために綿密な準備と証拠の収集が必要であることを示しています。特許侵害訴訟においては、特許クレームの明確な解釈と、侵害対象と主張されるものが特許技術と本質的に同一の方法で作動することを証明することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • Docket Fees and Access to Justice: Balancing Rules and Fairness in Patent Infringement Cases

    この最高裁判所の判決は、裁判費用(ドケットフィー)の支払いが遅れた場合でも、訴訟を継続できるかどうかという重要な問題を扱っています。最高裁は、特定の状況下では、原告が訴訟費用の支払いのために訴状を修正することを認めました。これは、手続き上の規則を厳格に適用するのではなく、正義を実現することを重視した判断です。この判決は、経済的に困難な状況にある人々が、正当な訴えを起こす機会を奪われないようにするための重要な保護となります。

    ココディーゼル燃料特許侵害訴訟:裁判費用支払いの遅延は訴訟の継続を妨げるか?

    事の発端は、Adrian de la Paz氏がココディーゼル燃料の特許を取得したことに遡ります。その後、彼は、Pilipinas Shell Petroleum Corp.などの大手石油会社が彼の特許を侵害しているとして訴訟を起こしました。しかし、裁判費用の支払いが不十分であったため、訴訟は複雑化しました。当初、裁判所は追加の裁判費用を支払うように命じましたが、後に判決で得られる損害賠償から差し引くことを許可しました。この決定に対し、石油会社側は上訴しましたが、最高裁判所は、裁判費用は訴訟の結果に関わらず支払われるべきであるとの判断を下しました。最高裁判所は裁判費用に関するルールを明確にしましたが、原告の訴訟を継続する権利も認めました。これは、手続き上の厳格さと、正義の実現とのバランスを取るための判断でした。

    裁判費用の支払いは、訴訟手続きにおいて非常に重要な要素です。Sun Insurance Office Ltd. vs. Hon. Maximiano Asuncion事件では、最高裁判所は、裁判費用が支払われて初めて、裁判所が訴訟を審理する権限を持つことを明確にしました。原則として、訴状の提出と同時に裁判費用を支払う必要がありますが、裁判所は、妥当な期間内であれば、支払いを認めることができます。しかし、この例外にも制限があり、支払い期間が適用される時効期間または規制期間を超えることはできません。

    原告の場合、裁判費用を一度に支払うことが困難であったため、訴状を修正して請求額を減額することで、裁判費用を支払える範囲に抑えることを試みました。これは、Manchester Development Corporation vs. CA事件で示された厳格なルールからの逸脱と見なされる可能性があります。Manchester事件では、裁判費用を回避する意図的な行為は認められないとされました。しかし、本件では、原告に裁判費用を回避する意図があったわけではなく、単に経済的な制約があったことが考慮されました。

    最高裁判所は、equity(衡平法)の原則を適用し、手続き上のルールを柔軟に解釈しました。equityとは、法の形式的な適用が不公正な結果をもたらす場合に、公正さを実現するために用いられる法原則です。最高裁判所は、原告が裁判費用を分割で支払うことを認め、訴訟を継続させることを決定しました。この判断は、原告が誠実に裁判費用を支払う意思を示しており、かつ、訴訟の遅延が原告の責任によるものではないことを考慮したものです。

    今回の判決は、裁判費用に関する従来のルールに修正を加えるものではありません。裁判費用は原則として、訴訟の開始時に全額支払う必要があります。しかし、裁判所は、個々のケースの具体的な状況を考慮し、equityの原則に基づいて柔軟な対応をすることができます。今回の判決は、経済的に困難な状況にある人々が、正当な訴えを起こす機会を奪われないようにするための重要な保護となります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 原告が裁判費用を支払うことができなかった場合に、訴訟を継続できるかどうかという点が主な争点でした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、原告が訴状を修正して請求額を減額することで、裁判費用を支払える範囲に抑えることを認め、訴訟を継続させることを決定しました。
    裁判費用はいつ支払う必要がありますか? 原則として、訴状の提出と同時に裁判費用を全額支払う必要があります。
    裁判費用を分割で支払うことはできますか? 裁判所は、個々のケースの具体的な状況を考慮し、equityの原則に基づいて分割払いを認めることがあります。
    equityとは何ですか? equityとは、法の形式的な適用が不公正な結果をもたらす場合に、公正さを実現するために用いられる法原則です。
    この判決は、裁判費用のルールをどのように変更しましたか? この判決は、裁判費用のルールを根本的に変更するものではありません。しかし、裁判所が個々のケースの具体的な状況を考慮し、より柔軟な対応をすることができることを示しました。
    この判決は、誰に影響を与えますか? この判決は、経済的に困難な状況にある人々が、正当な訴えを起こす機会を奪われないようにするための重要な保護となります。
    この判決の法的根拠は何ですか? この判決の法的根拠は、equityの原則です。

    今回の最高裁判所の判決は、手続き上のルールを厳格に適用するのではなく、正義を実現することを重視したものです。この判決は、経済的に困難な状況にある人々が、正当な訴えを起こす機会を奪われないようにするための重要な保護となります。裁判費用に関するルールは複雑であり、個々のケースの具体的な状況によって判断が異なります。弁護士に相談することで、ご自身の状況に合わせた適切なアドバイスを得ることができます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: ADRIAN DE LA PAZ VS. COURT OF APPEALS, G.R. No. 120150, March 27, 2000

  • 特許侵害訴訟における予備的差止命令:フィリピン法の実践的ガイダンス

    特許侵害訴訟における予備的差止命令の要件と実務上の影響

    G.R. No. 115106, March 15, 1996

    はじめに

    特許侵害は、革新的なビジネスや発明に対する深刻な脅威です。特許権者は、自らの権利を守るために、侵害行為の差し止めを求める訴訟を提起することが一般的です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例(ROBERTO L. DEL ROSARIO, PETITIONER, VS. COURT OF APPEALS AND JANITO CORPORATION, RESPONDENTS.)を基に、特許侵害訴訟における予備的差止命令の要件、裁判所の判断、そして実務上の影響について解説します。この判例は、特許権者と事業者の双方にとって重要な教訓を提供します。

    法的背景

    フィリピン特許法(共和国法第165号、改正版)第55条は、実用新案特許について規定しています。実用新案とは、発明の質を持たないものの、その形状、構成、構造、または組成によって実用的な有用性を持つ新しいモデル、器具、または工業製品を指します。特許法は、発明特許と同様の方法で、実用新案特許による保護を認めています。

    特許法第55条

    「(a)製造品に関する新規、独創的、装飾的な意匠、および(b)発明の質を持たないものの、その形状、構成、構造、または組成によって実用的な有用性を持つ新しいモデル、器具、または工業製品、またはその一部は、その作者によって保護されるものとする。前者は意匠特許によって、後者は実用新案特許によって、発明特許に関する規定および要件が適用される範囲において、同様の方法および条件に従うものとする。ただし、本法に別段の定めがある場合を除く。」

    予備的差止命令は、訴訟の最終的な判断が下される前に、侵害行為を一時的に停止させるための裁判所命令です。予備的差止命令の発行には、以下の2つの要件を満たす必要があります。

    1. 保護されるべき権利の存在
    2. 差止命令の対象となる行為が、その権利を侵害していること

    これらの要件を満たすためには、特許権者は、自らの特許が有効であり、被告の行為がその特許を侵害していることを合理的に示す必要があります。

    事例の分析

    本件では、原告であるロベルト・デル・ロサリオ氏が、カラオケ機器(歌声合成システム)に関する実用新案特許を所有していました。デル・ロサリオ氏は、被告であるジャニート社が、自身の特許を侵害するカラオケ機器を製造・販売しているとして、侵害行為の差し止めと損害賠償を求めて訴訟を提起しました。

    地方裁判所は、デル・ロサリオ氏の特許が有効であると認め、ジャニート社に対して予備的差止命令を発行しました。しかし、控訴裁判所は、地方裁判所の命令を覆し、ジャニート社の製造行為がデル・ロサリオ氏の特許を侵害しているとは認められないと判断しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、地方裁判所の予備的差止命令を復活させました。最高裁判所は、以下の理由から、デル・ロサリオ氏の特許権が侵害されていると判断しました。

    • デル・ロサリオ氏の特許は、有効な実用新案特許であり、特許庁長官によって発行されたものである。
    • ジャニート社は、デル・ロサリオ氏の特許を侵害するカラオケ機器を製造・販売している。
    • ジャニート社は、自社の製品とデル・ロサリオ氏の特許との間に差異があると主張したが、その主張は十分な証拠によって裏付けられていない。

    最高裁判所は、判決の中で、以下の点を強調しました。

    「特許権者は、特許期間中、フィリピン国内において、特許された機械、製品を製造、使用、販売する独占的権利を有する。特許権者の許可なく、第三者がこれらの行為を行うことは、特許侵害に該当する。」

    「特許侵害とは、特許発明の本質的または実質的な特徴が盗用された場合、または侵害を主張する装置、機械、その他の対象物が、特許発明と実質的に同一である場合に成立する。」

    実務上の影響

    本判例は、特許侵害訴訟における予備的差止命令の重要性を示しています。特許権者は、自らの権利が侵害されている場合、速やかに訴訟を提起し、予備的差止命令を求めることが重要です。予備的差止命令は、侵害行為の拡大を防止し、特許権者の損害を最小限に抑える効果があります。

    一方、事業者は、他者の特許を侵害しないように、事前に十分な調査を行う必要があります。特に、類似の製品を製造・販売する場合には、特許侵害のリスクを十分に検討し、必要に応じて専門家(弁護士、弁理士)に相談することが重要です。

    重要な教訓

    • 特許権者は、自らの権利を積極的に保護する必要がある。
    • 予備的差止命令は、特許侵害訴訟において重要な武器となる。
    • 事業者は、特許侵害のリスクを十分に検討し、適切な対策を講じる必要がある。

    よくある質問

    Q1: 予備的差止命令とは何ですか?

    A1: 予備的差止命令とは、訴訟の最終的な判断が下される前に、侵害行為を一時的に停止させるための裁判所命令です。

    Q2: 予備的差止命令の発行要件は何ですか?

    A2: 予備的差止命令の発行には、以下の2つの要件を満たす必要があります。①保護されるべき権利の存在、②差止命令の対象となる行為が、その権利を侵害していること。

    Q3: 特許侵害訴訟で勝訴するためには、どのような証拠が必要ですか?

    A3: 特許侵害訴訟で勝訴するためには、自らの特許が有効であり、被告の行為がその特許を侵害していることを合理的に示す証拠が必要です。例えば、特許証、製品の比較分析、専門家の意見書などが挙げられます。

    Q4: 特許侵害訴訟にかかる費用はどのくらいですか?

    A4: 特許侵害訴訟にかかる費用は、訴訟の複雑さ、弁護士費用、専門家費用などによって大きく異なります。事前に弁護士に見積もりを依頼することをお勧めします。

    Q5: 特許侵害を未然に防ぐためには、どのような対策を講じるべきですか?

    A5: 特許侵害を未然に防ぐためには、類似の製品を製造・販売する前に、特許調査を行い、他者の特許を侵害しないように注意する必要があります。また、自社の技術や製品について、特許出願を検討することも重要です。

    ASG Lawは、知的財産権に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。特許侵害に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからお気軽にご連絡ください。私たちはあなたのビジネスを保護するためにここにいます!