政府機関間の紛争は、行政上の和解によって解決されるべきである
G.R. No. 260912, August 30, 2023
フィリピンの法制度では、政府機関間の紛争は、しばしば複雑な手続きと管轄権の問題を引き起こします。エネルギー省(DOE)と内国歳入庁(BIR)の間の最近の事例は、この問題に光を当てています。この事例は、政府機関間の紛争は、裁判所ではなく、行政上の和解によって解決されるべきであることを明確にしています。この原則を理解することは、政府機関が関与する紛争をナビゲートする上で非常に重要です。
法的背景
この事例は、共和国法第1125号(税務控訴裁判所(CTA)の設立法)および大統領令(P.D.)第242号(政府機関間の紛争の行政上の和解に関する規定)の解釈に関わっています。
共和国法第1125号は、CTAの管轄権を定めており、BIRが実施するすべての税法から生じる税務訴訟を解決する権限を与えています。一方、大統領令第242号は、政府機関間の紛争解決のための特別なメカニズムを規定しており、紛争は司法長官または法務長官によって行政的に解決されるべきであると定めています。
この事例では、国家内国歳入法(NIRC)第130条(A)(1)およびBIR歳入規則第1-2018号の項目3.2の解釈と適用に関連する紛争が問題となっています。NIRC第130条(A)(1)は、鉱業権の所有者、賃借人、譲受人、または事業者に対する物品税について規定しています。BIR歳入規則第1-2018号の項目3.2は、液化天然ガスとして分類される凝縮物が物品税の対象外であることを規定しています。
これらの法的規定は、政府機関間の紛争解決の枠組みを形成しており、この事例の重要性を理解するために不可欠です。
事例の概要
この紛争は、BIRがDOEに対して183億7875万9473.44ペソの物品税の不足を通知したことから始まりました。DOEは、自身がNIRC第130条(A)(1)に基づく物品税の対象となる「鉱業権の所有者、賃借人、譲受人、または事業者」ではないと主張しました。DOEは、単に国家を代表して鉱業権またはサービス契約を付与する機関であると主張しました。さらに、DOEは、問題の取引が凝縮物に関わるものであり、液化天然ガスとして分類され、BIR歳入規則第1-2018号の項目3.2に基づいて物品税が免除されると主張しました。
BIRは、DOEがFLD/FANに対する正式な抗議を期日内に提出しなかったため、評価が確定したと通知しました。BIRはまた、科学技術省の確認に基づき、凝縮物は天然ガスとは異なり、物品税の対象となると通知しました。
紛争は、BIRがDOEに対して財産差し押さえ令状および/または徴収令状を発行したことでエスカレートしました。DOEは、BIRの措置がデュープロセスを侵害していると主張し、CTAに審査請求を提出しました。
- 2018年12月7日:BIRがDOEに物品税不足の予備査定通知(PAN)を発行。
- 2018年12月17日:BIRがDOEに正式な要求書または最終査定通知(FLD/FAN)を発行。
- 2018年12月21日:DOEがBIRに、物品税の対象ではないと回答。
- 2019年7月17日:BIRがDOEに、査定が確定したと通知。
- 2019年7月31日:DOEがBIRに、FLD/FANを受け取っていないと回答。
- 2019年9月19日:BIRが財産差し押さえ令状および/または徴収令状を発行。
- 2019年10月18日:DOEがCTAに審査請求を提出。
CTAは、PSALM対CIRの判決を引用し、管轄権がないとして請求を却下しました。CTAは、この紛争を純粋な政府内紛争であると特徴付けました。DOEは再考の申し立てを提出しましたが、却下されました。
その後、BIRは監査委員会(COA)に183億7875万9473.44ペソの査定不足物品税の金銭請求を提出しました。COAでの手続きで、FLD/FANがDOEに送達されたものの、すべての通信の集中受付およびリリース部門である記録管理部門を通じてではなく、DOEの従業員の一人を介して送達されたことが判明しました。その従業員はそれを受け取る権限がないと主張されました。その結果、文書は適切にルーティングされず、BIRがその後の通信で言及するまで、機関の担当官には知られていませんでした。
DOEはCTA En Bancに審査請求を提出しましたが、CTA En Bancは管轄権がないとして請求を却下しました。DOEは最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所はCTA En Bancの判決を支持しました。
最高裁判所は、すべての紛争、請求、および論争は、単独でまたは行政機関の間で、税務査定に関する紛争を含め、司法長官または法務長官による行政上の和解に提出されなければならないと判示しました。
最高裁判所は、PSALM対CIRの判決を引用し、一般法と特別法の調和に関する原則を再確認しました。最高裁判所は、共和国法第1125号はCTAの管轄権を管理する一般法であり、大統領令第242号は政府機関間の紛争を管理する特別法であると判示しました。
最高裁判所は、紛争は行政上の紛争であり、政府の行政部門の2つの機関が関与しているため、フィリピン大統領に付与された解決権限は大統領の統制権限内にあると判示しました。
最高裁判所は、DOEの正義の実現への訴えを拒否しました。最高裁判所は、管轄権は実体法上の問題であり、憲法または法律によって付与されることを強調しました。したがって、正義の実現への単なる訴えは、規則の適用を自動的に停止するものではありません。
事例から得られる教訓
この事例から得られる主な教訓は次のとおりです。
- 政府機関間の紛争は、裁判所ではなく、行政上の和解によって解決されるべきである。
- 共和国法第1125号はCTAの管轄権を管理する一般法であり、大統領令第242号は政府機関間の紛争を管理する特別法である。
- 管轄権は実体法上の問題であり、憲法または法律によって付与される。
これらの教訓を理解することは、政府機関が関与する紛争をナビゲートする上で非常に重要です。紛争を適切に解決することで、時間とリソースを節約し、政府機関間の協力関係を促進することができます。
よくある質問(FAQ)
Q:政府機関間の紛争はどのように解決されるべきですか?
A:政府機関間の紛争は、大統領令第242号に基づいて、司法長官または法務長官による行政上の和解によって解決されるべきです。
Q:共和国法第1125号と大統領令第242号の違いは何ですか?
A:共和国法第1125号はCTAの管轄権を管理する一般法であり、大統領令第242号は政府機関間の紛争を管理する特別法です。
Q:CTAは政府機関間の紛争を解決する権限を持っていますか?
A:いいえ、CTAは政府機関間の紛争を解決する権限を持っていません。これらの紛争は、大統領令第242号に基づいて、行政的に解決されるべきです。
Q:管轄権とは何ですか?
A:管轄権とは、裁判所または行政機関が特定の種類の紛争を審理および決定する権限のことです。管轄権は実体法上の問題であり、憲法または法律によって付与されます。
Q:正義の実現とはどういう意味ですか?
A:正義の実現とは、公正で公平な結果を達成することです。ただし、正義の実現への訴えは、規則の適用を自動的に停止するものではありません。
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