最高裁判所は、ネッスル社の乳児用粉ミルク「NAN」の商標権侵害訴訟において、「NANNY」という商標の使用が消費者に混同を生じさせる可能性が高いと判断し、商標権侵害を認めました。この判決は、類似商標の判断において、商品の用途や価格帯が異なっていても、商標の類似性が消費者の混同を招く可能性があることを明確にしました。消費者は、類似の商品を購入する際、ブランド名だけでなく、音や外観の類似性にも注意を払う必要があり、企業は、商標を使用する際に、既存の登録商標との類似性を十分に検討し、消費者の混同を招かないように努める必要があります。
「NAN」と「NANNY」:乳児用と大人用、類似商標はどこまで侵害?
スイスに本社を置くネスレ社は、「NAN」という商標で乳児用粉ミルクを販売しています。一方、個人事業主のDy, Jr.は、オーストラリアから輸入した粉ミルクを「NANNY」という商標で販売していました。ネスレ社は、Dy, Jr.の「NANNY」の使用が自社の「NAN」商標を侵害するとして訴訟を起こしました。裁判所は、両者の商品が異なる用途であるにもかかわらず、「NANNY」という商標が「NAN」と類似しており、消費者に混同を生じさせる可能性があるかどうかを判断する必要がありました。この訴訟は、商標権侵害の判断における類似性の範囲と、消費者の混同の可能性について重要な法的問題を提起しました。
本件では、裁判所は、商標権侵害の成立要件として、登録商標との類似性、商品の類似性、そして消費者の混同の可能性を重視しました。フィリピン知的財産法(RA 8293)第155条は、商標権者の承諾なしに登録商標の複製、模倣、または類似の商標を商品やサービスに使用する行為を商標権侵害と定義しています。最高裁判所は、Prosource International, Inc. v. Horphag Research Management SA事件において、商標権侵害の要素を明確に示しました。重要なのは、消費者が商品の出所やサービスに関して混同や誤認をする可能性があるかどうかです。
裁判所は、「ドミナンス・テスト」と「ホリスティック・テスト」という二つの基準を用いて、混同の可能性を判断しました。ドミナンス・テストは、商標の主要な特徴が類似しているかどうかを重視し、ホリスティック・テストは、商標全体の外観や印象を考慮します。本件では、裁判所はドミナンス・テストを適用し、「NAN」がネスレ社の乳児用粉ミルクの主要な特徴であり、「NANNY」が「NAN」を包含しているため、消費者に混同を生じさせる可能性が高いと判断しました。McDonald’s Corporation v. L.C. Big Mak Burger, Inc.事件など、過去の判例でもドミナンス・テストが重視されており、類似の事例では一貫して適用されています。
第155.1条: 商標権者の承諾なしに、登録商標の複製、模倣、または類似の商標を、商品やサービスの販売、提供、広告において使用する行為。この使用が混同、誤認、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合。
さらに、裁判所は、NANNYとNANが同じ分類、記述的特性、および物理的属性を持っていることを指摘しました。どちらもクラス6に分類され、両方ともミルク製品であり、両方とも粉末の形をしています。また、NANNYとNANは店舗の同じセクション(ミルクセクション)に表示されています。両製品の用途や価格帯が異なることは事実ですが、登録商標の所有者として、ネスレ社は類似の商品に自社の商標を使用する権利を有しています。McDonald’s Corporation v. L.C. Big Mak Burger, Inc.の判決が示すように、登録商標の所有者は、事業の通常の潜在的拡大である製品および市場分野において保護を受ける権利があります。つまり、ネスレ社は、乳児用粉ミルク市場だけでなく、より広範なミルク製品市場においても「NAN」ブランドを保護されるべきなのです。
判決では、類似商標の判断において、音の類似性も重要な要素として考慮されました。Marvex Commercial Company, Inc. v. Petra Hawpia & Company事件において、裁判所は「SALONPAS」と「LIONPAS」の音が類似していることを指摘し、商標権侵害を認めました。同様に、「NAN」と「NANNY」の発音も類似しており、消費者が誤って同じ商品であると認識する可能性があります。登録商標の保護範囲は、同一の商品だけでなく、関連商品にも及ぶと解釈されています。Mighty Corporation v. E. & J. Gallo Winery事件では、商品が競合していなくても、関連性がある場合、類似商標の使用は事業の混同を生じさせる可能性があると判示されました。NANNYとNANは、ミルク製品という点で関連性があり、ネスレ社は「NAN」ブランドの正常な事業拡大を妨げられるべきではありません。
FAQs
本件の主要な争点は何でしたか? | Dy, Jr.による「NANNY」商標の使用が、ネスレ社の登録商標「NAN」を侵害するかどうかが争点でした。特に、両者の商標が消費者に混同を生じさせる可能性について判断が求められました。 |
ドミナンス・テストとは何ですか? | ドミナンス・テストは、商標の主要な特徴が類似しているかどうかを重視する基準です。裁判所は、商標全体ではなく、最も識別性の高い部分が消費者の混同を招くかどうかを判断します。 |
ホリスティック・テストとは何ですか? | ホリスティック・テストは、商標全体の外観や印象を総合的に考慮する基準です。裁判所は、商標のロゴ、色、デザインなど、すべての要素を考慮して、消費者の混同の可能性を判断します。 |
本件ではどちらのテストが適用されましたか? | 本件では、ドミナンス・テストが適用されました。裁判所は、「NAN」がネスレ社の商標の主要な特徴であり、「NANNY」が「NAN」を包含しているため、消費者に混同を生じさせる可能性が高いと判断しました。 |
なぜNANNYの使用がNANの商標権侵害にあたると判断されたのですか? | NANNYという名前がNANと非常によく似ており、音が類似しているため、消費者が誤って同じ商品であると認識する可能性があると判断されたからです。 |
NANとNANNYの用途は異なるのに、なぜ侵害になるのですか? | 登録商標の保護範囲は、同一の商品だけでなく、関連商品にも及ぶと解釈されているからです。NANNYとNANは、ミルク製品という点で関連性があり、ネスレ社は「NAN」ブランドの正常な事業拡大を妨げられるべきではありません。 |
裁判所の判決の主な根拠は何ですか? | 裁判所は、NANNYとNANが類似の商品であり、NANNYという名前がNANと非常によく似ているため、消費者がNANNYをNANの製品と誤認する可能性があると判断しました。 |
この判決は企業にとってどのような意味がありますか? | 企業は、新しい商標を使用する際に、既存の登録商標との類似性を十分に検討し、消費者の混同を招かないように注意する必要があります。商標の類似性は、名前だけでなく、音や外観も考慮されます。 |
今回の判決は、商標権侵害の判断において、商標の類似性が消費者の混同を招く可能性を重視するものであり、企業は自社の商標を保護するために、より一層の注意を払う必要があります。他社の登録商標との類似性を確認し、消費者の誤認を避けるための対策を講じることが重要です。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Martin T. Dy, Jr., G.R. No. 172276, 2010年8月8日