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  • 電力販売におけるVAT還付:課税免除事業体への販売とコンプライアンス証明書の必要性

    最高裁判所は、公益事業会社が国民電力公社(NPC)に電力を販売する場合、NPCの免税資格に基づいてVAT(付加価値税)のゼロ税率が適用されることを確認しました。発電会社がVAT還付を受けるために、エネルギー規制委員会(ERC)からコンプライアンス証明書(COC)を取得する必要はありません。この決定は、免税対象の団体にサービスを提供する事業者がVAT還付を申請する際の要件を明確化するものです。

    税金還付の請求:エネルギー会社はCOCが必要ですか?

    本件は、チーム・エナジー・コーポレーション(旧ミラン・パグビラオ・コーポレーション)がNPCへの電力販売に対するVAT還付を請求したことに端を発しています。内国歳入庁長官(CIR)は、チーム・エナジーが発電会社として操業するためのCOCをERCから取得していないことを理由に還付を拒否しました。CIRは、VAT還付を請求するためには、電気事業法(EPIRA)の下で発電会社として適格である必要があると主張しました。本件の核心となる法的問題は、チーム・エナジーがVAT還付を受けるためにCOCが必要かどうかという点でした。

    税法第108条(B)(3)は、フィリピンが署名している特別法または国際協定に基づく免税対象者に対するサービス提供は、ゼロ税率の対象となることを規定しています。また、NPCの定款第13条は、NPCをあらゆる種類の税金から免除しています。チーム・エナジーは、NPCの免税資格に基づくVAT還付を税法第108条(B)(3)に基づいて請求しました。裁判所は、税法第108条(B)(3)に基づいてVAT還付を請求する場合、EPIRAに基づく要件は適用されないと判断しました。NPCが税金(VATを含む)の支払いを免除されているため、チーム・エナジーはCOCなしでVAT還付を請求する資格があります。

    裁判所は、先例となる判例である内国歳入庁長官対トレド・パワー・カンパニーを引用し、EPIRAに基づく還付請求の要件と、税法第108条(B)(3)に基づく還付請求の要件を区別しました。裁判所は、EPIRAの要件は、還付請求がEPIRAに基づく場合にのみ遵守する必要があると判断しました。このことは、エネルギー会社がCOCなしで税法第108条(B)(3)に基づいてVAT還付を請求できることを明確にしています。

    また、裁判所は、チーム・エナジーの裁判所への請求が、必要な書類をすべて提出していなかったため、行政上の救済を尽くしていないため、時期尚早であったというCIRの主張も退けました。裁判所は、CIRは税務還付または税額控除の申請に必要な追加の裏付け書類を要求する権限を持っていると説明しました。ただし、CIRはチーム・エナジーに追加書類の提出を求める書面による通知を送っていません。したがって、CIRは完全な書類の非提出を理由に、裁判所への請求が時期尚早であると主張することはできません。

    税法第108条(B)(3)
    第108条。サービスの販売および資産の使用またはリースに対する付加価値税 –

    (B)ゼロパーセント(0%)の税率の対象となる取引 – VAT登録事業者がフィリピンで実施する以下のサービスは、ゼロパーセント(0%)の税率の対象となります。

    (3)特別法に基づく免除対象者またはフィリピンが署名している国際協定に基づく免除対象者に対するサービス提供は、かかるサービスの提供を効果的にゼロパーセント(0%)の税率の対象とします。(強調追加)

    NPC定款第13条。938号大統領令第10条で改正 –
    第13条。法人の非営利性。政府および政府機関によるあらゆる税金、義務、手数料、賦課金、その他の料金の免除 – 政府は非営利であり、資本投資からのすべての収益および運営からの余剰収益を拡張のために費やすものとします。法人が負債および債務を支払い、本法第1条に定められた政策の効果的な実施を促進するために、法人(子会社を含む)は、あらゆる形態の税金、義務、手数料、賦課金、および費用とサービス料(提出手数料、控訴保証金、履行保証金を含む)の支払いを免除されます。(強調追加)

    効果的なゼロ税率とは、税金を支払う法的義務を負う人(チーム・エナジーなど)の利益のためではなく、NPCのような特定の免税対象団体を間接税の負担から解放し、特定の産業の発展を奨励することを目的としています。VATの採用前も採用後も、さまざまな団体に利益をもたらす特別な法律が制定され、フィリピンが外国政府や機関との間で、商品の販売またはサービス提供に対する間接税をサプライヤーのレベルで免除する国際協定が締結されました。効果的なゼロ税率は、免除対象団体が間接税の負担を軽減することを目的としており、免税がなければサプライヤーから間接税が転嫁されることになります。この場合、チーム・エナジーが購入に対してVATを支払うことを免除されているのは、チーム・エナジーが後者に販売する電力のコストに追加することによって、チーム・エナジーがNPCに転嫁する可能性のある追加コストの負担をNPCから軽減するためです。

    FAQs

    このケースのキーとなる問題は何でしたか? 本件のキーとなる問題は、公益事業会社が国民電力公社(NPC)への電力販売に対するVAT還付を受けるために、エネルギー規制委員会(ERC)からコンプライアンス証明書(COC)を取得する必要があるかどうかという点でした。裁判所は、発電会社がVAT還付を受けるためにCOCを取得する必要はないと判断しました。
    チーム・エナジー・コーポレーションとは何ですか? チーム・エナジー・コーポレーション(旧ミラン・パグビラオ・コーポレーション)は、電力の発電と、その後の国民電力公社(NPC)への電力販売を主な事業とする会社です。同社は、建築、運営、譲渡方式に基づいてNPCに電力を販売しています。
    税法第108条(B)(3)とは何ですか? 税法第108条(B)(3)は、フィリピンが署名している特別法または国際協定に基づく免税対象者に対するサービス提供は、ゼロ税率の対象となることを規定しています。これは、VAT登録事業者が免税対象の団体にサービスを提供する場合、ゼロ税率のVATが適用されることを意味します。
    国民電力公社(NPC)とは何ですか? 国民電力公社(NPC)は、フィリピンの国有企業であり、同国への電力供給を主な目的としています。NPCは、定款第13条に基づいて、あらゆる種類の税金から免除されています。
    電気事業法(EPIRA)とは何ですか? 電気事業法(EPIRA)は、2001年に施行された法律であり、フィリピンの電力業界を再編し、競争を促進し、効率を向上させることを目的としています。EPIRAは、エネルギー規制委員会(ERC)の設立と、発電会社に対するCOCの必要性を規定しています。
    コンプライアンス証明書(COC)とは何ですか? コンプライアンス証明書(COC)は、エネルギー規制委員会(ERC)が発行する文書であり、事業者が発電会社として操業する許可を得ていることを証明するものです。ERCは、事業者がフィリピンで発電所を運営する許可を取得するためにCOCを要求しています。
    本判決の実務上の意味合いは何ですか? 本判決は、免税対象の団体にサービスを提供するVAT登録事業者は、VAT還付を受けるために、その団体の免税資格に基づいて還付を請求できることを明確にしています。この判決により、これらの事業者が税制上の優遇措置を利用する能力が高まり、企業運営の明確さと効率が向上しました。
    CIRが主張していた点は何ですか? CIRは、チーム・エナジーがVAT還付を受けるためには、EPIRAに基づいて発電会社として適格である必要があり、そのためにCOCをERCから取得する必要があると主張していました。CIRはまた、チーム・エナジーが裁判所への請求を行った際に、必要書類をすべて提出していなかったと主張していました。

    本判決は、VAT還付の請求に関連するプロセスと必要な書類について、重要な明確化を提供します。これにより、免税の資格があるNPCなどの事業体にサービスを提供するエネルギー会社は、コンプライアンス要件の点で不必要な複雑さに直面することなく、ゼロ税率の利点を享受できます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、contact またはメール frontdesk@asglawpartners.com を通じてASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:TEAM ENERGY CORPORATION対CIR, G.R. No. 230412, 2019年3月27日

  • 国税庁長官の解釈に対する税務裁判所の管轄権:ペトロンの事件における審査

    本判決は、国税庁長官(CIR)の税法解釈に関する税務裁判所(CTA)の管轄権に焦点を当てています。最高裁判所は、CTAが税務紛争を解決する権限を持ち、CIRの解釈の妥当性を判断する権限を含むと判断しました。本判決は、関連する税法の解釈を争う企業にとって重要であり、CIRの決定に対してCTAに直接異議を申し立てるための明確な経路を提供します。裁判所はまた、関連する行政手続きが完了したことを認め、訴訟の早期提起の問題は提起されなかった。

    課税分類の挑戦:裁判所はペトロンの管轄権訴訟を再検討する

    この事件は、CIRが国税法典(NIRC)のセクション148(e)を解釈したことから始まりました。CIRは、ナフサと同様の蒸留製品であるアルキレートに課税されると意見を述べました。これに対応して、税関長官(COC)は税関覚書回覧(CMC)No. 164-2012を発行しました。その後、税関長官はCMC No. 164-2012に従い、ペトロンのアルキレート輸入に消費税を課税しました。これに対し、ペトロンはCTAに審査請求を提出し、CIRによるNIRC第148条(e)の解釈から生じるアルキレートの誤った分類とそれに伴う消費税の賦課に異議を唱えました。

    当初、CTAはペトロンの審査請求を却下しましたが、その後、決定を覆し、継続を認めました。CTAは、論争の本質はCMC No. 164-2012の合憲性や合法性に関するものではなく、ペトロンのアルキレート輸入に対する税務上の取り扱いを参照したNIRC第148条(e)の解釈の妥当性に関するものであり、これはCTAが審査する管轄権の範囲内であると説明しました。また、消費税の徴収が脅かされていることから、実質的かつ重大な損害が発生する可能性があり、行政救済措置を尽くさずに直ちに司法措置に訴えることを正当化すると判断しました。CIRは再考の申し立てを提出しましたが、CTAはこれを否決しました。その後、CIRはcertiorariの請願を通じてこの問題を最高裁判所に提起し、CTAはCIRの解釈または準立法府的機能を伴う事件を認識する管轄権がなく、COCによる最終的な決定がCTAに適切に上訴できるものではまだないと主張しました。

    2015年7月15日の判決で、最高裁判所はCIRの立場を支持し、CTAがこの事件を認識できないのは、後者の税務紛争を解決する管轄権には、法律、規則、または規制の合憲性または有効性に関する判断を下す権限が含まれておらず、いずれにせよ、事前に抗議やCOCへの上訴なしに税関長の評価を高めるのは時期尚早であると判示しました。したがって、最高裁判所はCTAに提出されたペトロンの審査請求を却下するよう命じました。不満を抱いたペトロンは再考の申し立てを提出しました。この事件における唯一の問題は、管轄権の欠如と時期尚早を理由にCTAに提出されたペトロンの審査請求の却下を命じた最高裁判所の2015年7月15日の判決を見直すべきかどうかです。

    ペトロンは当初から、CTAはアルキレートに関するCIRの解釈の有効性を判断する管轄権を持っていると主張し、CTAは、内国歳入庁(BIR)が管理するNIRCおよびその他の税法に基づいて生じる収益規則、裁定、発行物、またはその他の事項の有効性を判断できると主張しました。その根拠として、ペトロンは再考の申し立てにおいて初めて、裁判所の判決であるThe Philippine American Life and General Insurance Company v. The Secretary of Finance and the Commissioner of Internal Revenueを引用しました。

    最高裁判所は最終的にその以前の判決を見直すことを求められ、CTAが「すべての税務問題」を解決する管轄権を有するという、より包括的な理解へと移行しました。この考え方の移行は、CIRによる消費税の賦課の妥当性を含む、CIRの税法解釈を評価するCTAの権限を明示的に認識している、その後の裁判所の事件、特にBanco De Oro v. Republic of the Philippinesで具体化されています。本質的に、最高裁判所は、CTAの税務裁判所の権限を拡大し、解釈的判決を含む行政税務決定に対する重要な監視役を明確にすることで、司法管轄に関するその立場を微調整しました。

    また、裁判所はペトロンのCTAへの審査請求を時期尚早であるという理由で却下しました。Philamlifeとは異なり、審査請求は財務長官に提出されましたが、この事件では、ペトロンは税関長の計算または評価の審査をCTAに直接申し立てました。繰り返しますが、本判決における裁判所の決定:xxx [関税法典]は、税関長の裁定または決定によって不利益を被った当事者は、期日までに支払われた金額に対して裁定または決定に抗議することができ、抗議中の事項に関する税関長の措置に不満がある場合は、COCが審査することができます。COCが事項について不利な裁定を下した後でのみ、不利益を被ったパーリーはCTAに控訴を提出できます。xxx 税関長による抗議裁定がCOCに上訴されなかったため、CTAへの請願の提出は、審査するものがないため、時期尚早でしたそれにもかかわらず、ペトロンは現在、N1RCに基づいて規定された抗議手続きにすでに準拠しており、その後2013年11月21日にBIRに払い戻しおよび/または税額控除の管理請求を提出したことを表明しました。記録には、CIRがその請求にすでに着手したことを示すものがなく、したがって、ペトロンは消費税を徴収したアルキレート輸入の払い戻しおよび/または税額控除の請求を含めるために、審査の補足的請願をCTAに提出しました。その後、CTAは請願の提出を許可し、ペトロンの表明によると、当事者はすでに裁判を受けています。その結果、CTAが第7条(a)(l)に基づいてその管轄権内にある税金の司法払い戻しの請求を認識したことを考慮して、裁判所はこれらの重大な状況がすでに時期尚早の問題を提起していると判断しました。したがって、CTAがすべての税務問題を解決する管轄権を有するというBanco De Oroの判決と組み合わせて(これにはCIRの解釈と、アルキレートに対するその結果としての消費税の賦課の有効性が含まれます)、裁判所はその決定を再考することが適切であると判断しました。

    よくある質問

    この事件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、国税庁長官の税法解釈に関する税務裁判所の管轄権でした。最高裁判所は、CTAが税務紛争を解決する権限を持ち、CIRの解釈の妥当性を判断する権限を含むと判断しました。
    アルキレートとは何ですか? アルキレートは、ガソリンのオクタン価を高めるために使用される特定のプロセスで作られる液体炭化水素です。税法の状況において、その分類と課税は議論の対象でした。
    CMC No. 164-2012とは何ですか? CMC No. 164-2012は、税関長官によって発行された税関覚書回覧であり、CIRによるNIRCセクション148(e)の解釈を実装しています。これにより、アルキレートに対する消費税を課税することができます。
    税務裁判所(CTA)とは何ですか? CTAはフィリピンの専門裁判所であり、税金に関連する決定を審理して審査する専門知識を持っています。主な役割は、CIRなどの政府機関の決定に異議を唱える当事者に対して独立した検討を提供することです。
    時期尚早に関する問題は何ですか? 裁判所は最初に事件は時期尚早であると判断しました。なぜなら、ペトロンはCOCを通じて通常の管理上のチャンネルを使い果たすことなく、税関長の評価に対して直接控訴したからです。
    Banco De Oro事件の影響は何ですか? Banco De Oro事件は、CTAがすべての税務問題を解決する独占的な管轄権を持っていることを明確にすることで、法的先例を樹立しました。CIRの決定を含むあらゆる税務訴訟の主要な審理裁判所としてCTAの役割が確認されました。
    ペトロンはこの状況にどのように対応しましたか? 事件は最初、直接的な上訴に関する手続き上の欠点のために複雑でしたが、ペトロンは消費税の返還の補完的な請願を通じて行動の過程を変えました。これにより、彼らの問題は最初の賦課よりも、合法的に返還と再調査を請求することになりました。
    この事件の結果は? 再考の結果、最高裁判所は、訴訟がもはや早期ではなく、事実上の価値のある議論としてCTAの管轄下にあると裁定しました。裁判所は、裁定を下し、この問題に関して審問を実施するようCTAに指示しました。

    したがって、再考の申し立てが認められました。本判決は、企業が課税分類および行政機関の解釈決定に異議を唱えるための重要な法的メカニズムを強化します。これらの企業は、税の課題の解決において税務裁判所の管轄権を知っていることが不可欠です。

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    出典:短いタイトル、GR番号、日付

  • ビールブランドの分類:新規ブランドか既存ブランドの変種か、課税上の区別

    本判決では、サン・ミゲル・コーポレーションの「サン・ミグ・ライト」が、同社の既存ビールブランドの「新ブランド」なのか「変種」なのかが争われました。最高裁判所は、「サン・ミグ・ライト」は新ブランドとして正しく分類されており、既存ブランドの変種としてより高い税率を適用することはできないと判断しました。この決定は、1997年国内税法(改正税法)第143条の「変種」の定義に該当するかどうかの解釈と、共和国法第9334号に規定された、1997年1月1日から2003年12月31日までの間に導入された特定の発酵酒製品の再分類は議会の法律によってのみ行われるという要件の適用を含んでいます。この判決により、課税額が大幅に変わるため、新規ブランドの分類と既存ブランドの変種との区別に関する事業者にとっての明確なガイドラインが確立されました。

    課税分類の重要性:サン・ミグ・ライトは新ブランドか変種か?

    「サン・ミグ・ライト」の税分類をめぐる訴訟は、1999年にサン・ミゲル社が新ブランドとして登録し、1リットルあたり12.15ペソの税率で課税されることを求めたことから始まりました。BIRは当初この要請を承認し、その後の確認によって新ブランドとしてのステータスが確認されました。しかし、2002年5月、BIRは不一致通知を発行し、「サン・ミグ・ライト」は既存のビール製品の変種であると主張し、より高い税率を適用すべきだと主張しました。この再分類により、サン・ミゲル社は1999年から2002年4月まで8億2475万204.97ペソの追徴税を支払う必要が生じました。

    BIRの再分類の試みに対し、サン・ミゲル社は異議を唱え、「サン・ミグ・ライト」は明確な形状、カラースキーム、アルコール含有量、革新的な低カロリー配合のため、既存のビールブランドの変種ではないと主張しました。課税区分の問題が紛争解決委員会に持ち込まれたにもかかわらず、BIRは「サン・ミグ・ライト」を「サン・ミゲル・ペール・ピルセン・イン・缶」の変種として扱うという決定を維持しました。そのため、サン・ミゲル社は税務控訴裁判所に審査請求を提起し、BIRの追徴税査定を争い、新ブランドとして課税された後、2004年2月1日から支払われた過剰税の還付を求めました。争点は、「サン・ミグ・ライト」を新ブランドと見なすか、既存ブランドの変種と見なすかを決定することが中心でした。また、共和国法第9334号に規定された分類凍結が、ブランド分類の凍結を指すのか、ブランドの小売価格の凍結を指すのかを検討することもありました。

    裁判所は、追加書類を提出するための申立てが判断の後に行使される可能性があるかどうか、そしてサン・ミグ・ライトはサン・ミゲル・ペール・ピルセンの変種ではなく新しいブランドであるかどうかを評価する必要がありました。共和国法第9334号で規定されている「分類凍結」は、ブランドの分類の凍結を指し、ブランドの純小売価格の凍結ではないという追加の質問が生じました。さらに、2004年4月12日と2004年5月26日にBIRが発行した欠陥のある消費税評価が有効かどうか、およびサン・ミゲル社が2004年2月1日から2005年11月30日まで、そして2005年12月1日から2007年7月31日までの期間、サン・ミグ・ライトに対する消費税の過払いに対する払い戻しを受ける資格があるかどうかを評価する必要がありました。

    裁判所は、申立てを検討し、訴訟準備を促進し、裁判を短縮することを目的とした手続きは、訴訟の真実の探求への歓迎的なアプローチの一部であると認めました。裁判所は、証拠書類を提出するための申立ては訴訟の事前段階で行使する必要があるというサン・ミゲル社の主張を却下し、理由の提示により、裁判所は審理前段階以降でも申立てを利用できることを明らかにしました。それでも、裁判所はBIRによる過去の間違いの是正という原則を確認し、税収を含む問題では政府に対する禁止命令は通常適用されないことを強調しました。

    事件の最も重要な側面は、「サン・ミグ・ライト」を新ブランドではなく、既存の「サン・ミゲル・ペール・ピルセン」の低カロリー変種として再分類するというBIRの提案が中心でした。共和国法第8240号に基づき、既存ブランドの「変種」は、ブランドのルート名に修飾子が接頭辞または接尾辞として付加されたブランド、または既存ブランドの同じロゴまたはデザインを持つ異なるブランドとして定義されています。対照的に、「新ブランド」は、現在の商品価格に従って分類されます。ただし、新しい消費税法である共和国法第9334号に基づき、1997年1月1日から2003年12月31日までの期間に導入された発酵酒ブランドの分類は、BIRが2003年12月31日に属するものと判断した分類のままであるものとし、議会の行為によってのみ修正することができます。

    最高裁判所は、1999年10月19日付けのサン・ミゲル社のレターでは、消費税はリッターあたり12.15ペソで課税されることの承認が要求されていることが適切に記載されています。この要請が承認されるまで、BIRは、財務省とBIRに多大な権限を委任すると、脱税の機会が開かれることを考えると、課税管理を改善しようとしており、2003年12月31日時点でBIRによって決定されたカテゴリで消費税に再登録することはできません。

    2003年12月31日時点でBIRが消費税に登録している1997年1月1日から2003年12月31日までの国内市場で導入された発酵酒ブランドは、これらの新ブランドおよび1997年1月1日から2003年12月31日までのブランドは議会の行為によってのみ改正される。

    BIRの以前のアクションにより、「サン・ミグ・ライト」を新ブランドと分類するBIRのエージェントの過ちの修正に関する彼らの主張には対照がありました。これらの法律および「サン・ミグ・ライト」と「ペール・ピルセン」がブランドルートを共有しないという事実に基づいて、裁判所は2004年12月17日に、訴訟の訴追に加えて、以前は課税目的で申告され分類された新ブランドという判断を支持し、サン・ミゲル社が2004年2月1日から2005年11月30日まで、そして2005年12月1日から2007年7月31日までの期間、サン・ミグ・ライトに課税された過剰税の還付を受ける権利を認めました。課税制度における安定性と公平性の原則を維持することが含まれます。

    FAQs

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? 主な問題は、「サン・ミグ・ライト」ビールが、発酵酒の消費税を決定する目的で「新ブランド」とみなされるべきか、それとも「既存ブランドの変種」とみなされるべきかという点でした。この区別は重要です。なぜなら、異なる税率が適用されるからです。
    「既存ブランドの変種」の定義は何ですか? 国内税法(改正税法)に基づき、「既存ブランドの変種」は、ブランドのルート名に修飾子が接頭辞または接尾辞として付加されたブランド、または既存ブランドの同じロゴまたはデザインを持つ異なるブランドとして定義されています。
    BIRは、以前に「サン・ミグ・ライト」にどのような立場で税金を課していましたか? 当初、BIRはサン・ミゲル社の要求を受け入れ、「サン・ミグ・ライト」を新しいブランドとして登録し、そのように税金を課すことを許可しました。しかし、後に、これは変種であると主張して分類を変更しようとしました。
    この事件で共和国法第9334号はどのような役割を果たしましたか? 共和国法第9334号には、1997年1月1日から2003年12月31日の間に導入された発酵酒ブランドの分類が、BIRが2003年12月31日に決定した分類のままであるとする「分類凍結」条項が含まれています。したがって、議会の法律がなければ、この分類を変更することはできません。
    裁判所は、証拠書類を提出するための申立てに判断の後でも考慮することに対する許可を是認しましたか? その通りです。裁判所は、理由が提示されれば、裁判前段階の後でもその申立てを考慮することができます。
    裁判所は、BIRエージェントの以前のミスを修正できると述べましたか? 裁判所は、税収を含む問題では、通常政府に対して衡平法上の禁反言の法理が適用されないと認めたため、政府エージェントの誤りから是正することができることになっています。
    この判決において、サン・ミゲル社にはどのような事実関係があり、「サン・ミグ・ライト」の過払いに対する払い戻しを受ける資格がありましたか? 税務法廷の判決および証拠記録では、サン・ミゲル社が適時に管理上の払い戻し請求および裁判上の払い戻し請求の両方を提起し、法で定められた適時の申し立てと関連規則の遵守を示しました。さらに、法廷は、「サン・ミグ・ライト」に対する課税によって追徴された税金の過払い額を、その製品の税額に不当に反映した税金法廷の会計士によって特定された額で定量化しました。
    裁判所が与えた評決と理由は何でしたか? 最高裁判所は、新ブランドか変種のビールかを議論する当事者よりも前に、2003年に導入された共和国法第9334号を指名して、「サン・ミグ・ライト」を、2003年時点で認可されているように扱うことになると述べました。したがって、「サン・ミグ・ライト」を新ブランドにするために議会の法律を可決することによってのみ、その税率は改正することができます。

    ビール課税区分の再評価では、企業の運命、税収、そして国民の懐が危うくなるような詳細な議論が明るみに出されました。したがって、サン・ミゲル社のビールブランドの繊細な再評価では、法令の文言と管理上の恣意性との間に揺れるビジネスと消費者との両方に課税する政府の義務との複雑なダンスに終止符を打つことが期待されています。訴訟は終了しました。ビジネスは明確に課税され、政府の安定と課税区分の実施に安定をもたらすことができます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短いタイトル, G.R No., DATE

  • 間接税還付の適格性:誰が税金を払い戻してもらう権利があるのか?

    本件は、実際に輸出された物品に支払われた消費税の還付または税額控除を誰が請求できるのかという問題に関する最高裁判所の判決です。最高裁判所は、消費税は間接税の一種であり、還付または税額控除を請求できるのは、法律で税金を課せられ、実際に税金を支払った法定納税者であると判示しました。したがって、税負担が別の者に転嫁された場合でも、法定納税者のみが払い戻しを請求できます。この判決は、輸出に関わる事業体にとって、輸入業者および輸出業者としてそれぞれの税法上の立場を理解することが不可欠であることを明確に示しています。

    間接税の負担:消費税還付を求めることができるのは誰ですか?

    Diageo Philippines, Inc. (Diageo)は、飲料および酒類の製造販売を行っている会社です。Diageoは、飲料製造に使用するために原材料アルコールをサプライヤーから購入しました。このサプライヤーはアルコールを輸入し、関連する消費税を支払いました。Diageoが支払った原材料アルコールの購入価格には、サプライヤーが支払った消費税が含まれていました。その後、Diageoは現地で製造した酒類製品を日本、台湾、トルコ、タイに輸出し、それに対応する外貨を受け取りました。Diageoは、サプライヤーが支払った消費税に相当する税額還付/税額証明書の発行をBIRに申請しました。BIRは、Diageoが実際に消費税を支払ったのではなくサプライヤーであったため、還付を請求する法的能力がないと主張しました。

    この事件の核心となるのは、国内で生産または製造された物品がフィリピンに戻ることなく実際に輸出された場合、消費税の払い戻しを請求できるのは誰か、という問題です。これは、国内のビジネスにおける納税義務に関する重要な議論であり、この法的問題を理解することは、税務コンプライアンスと財務管理のために不可欠です。裁判所の分析は、「税金を支払った消費税は、実際の輸出の証明と対応する外貨支払いの受領の提出時に、クレジットまたは払い戻しされるものとする」という税法第130条(D)の解釈に基づいています。

    Diageoは、本訴訟の判決によって利益を得たり、損害を受けたりする可能性のある利害関係者であると主張しました。Diageoは、税法第130条(D)に基づく税制上の特権は、そこに定められた条件、すなわち、(1)物品が元の状態のまま、または製造された商品もしくは製品の成分または一部として輸出されること、(2)輸出者が輸出の証拠を提出すること、(3)輸出者が対応する外国為替支払いの受領の証拠を提出すること、が満たされているすべての輸出業者に適用されると主張しました。Diageoは、税法第130条(D)は、税制上の特権の付与を製造業者/生産者である輸出業者のみに限定するものではなく、上記の条件のみを条件として、現地で製造/生産された商品のすべての輸出業者に限定するものではないと主張しました。

    裁判所は、Diageoの立場に反して、消費税の還付または税額控除を請求する権利はサプライヤーにあることを明らかにしました。裁判所は、「間接税について質問し、または払い戻しを求める適切な当事者は、法定納税者、つまり法律によって税が課せられ、たとえその負担を別の者に転嫁したとしても税を支払った者である」と明確に述べています。税法第VI編に基づいて課される消費税は、「国内販売または消費、もしくはその他の処分のためにフィリピンで製造または生産された物品、および輸入された物品」に課される財産税の一種です。消費税は、国内製品の生産場所からの持ち出し前、または輸入製品の税関からの引き取り前に製造業者または生産者が支払いますが、消費税がその後の購入者に転嫁される場合、消費税は間接税の性質を帯びます。裁判所は、税法第22条(N)に定義されているように、納税者とは税金を課せられる者を意味すると指摘しました。したがって、納税者は税法第130条(A)に規定されているように、申告書を提出し、税金を支払う法的責任を負う者です。そのような者として、納税者は払い戻しを請求する権利を有します。

    この裁判所の判決は、間接税制度においては、法律で税金を支払う責任を負う事業体のみが払い戻しを請求できる、という明確な線引きをしています。この判決は、納税者の責任を理解することの重要性を強調しています。消費税がDiageoに転嫁された場合、転嫁されたのは税金そのものではなく、販売された商品の追加費用でした。したがって、サプライヤーは、Diageo(購入者)が実際に税負担を肩代わりしたとしても、法定納税者のままです。裁判所は、「消費税がDiageoに販売された商品の購入価格に含まれていた場合、それはもはや税金の性質ではなく、すでに商品の費用の一部を構成していた」と述べました。

    さらに裁判所は、免税を認める法令は、納税者に対しては厳格に解釈され、課税当局に有利に寛大に解釈されると強調しました。税の免除の主張は、明確に示され、法律の言葉で誤解の余地がないほど平易に基づいていなければなりません。残念ながら、Diageoは税法第130条(D)に基づいて付与された免除の対象となるという立証責任を果たすことができませんでした。この裁判所が指摘したように、付与された税額控除を請求できるかどうかは、それがVATであるか消費税であるかによって異なります。Diageoのような非法定納税者が払い戻しや税額控除を請求することを認める消費税の規定はありません。

    結論として、Diageoは、消費税を支払う法的責任を負う当事者ではなく、税法第130条(D)に基づいて付与された免除の対象となることを証明できなかったため、輸出された現地生産の酒類の成分に支払われた消費税の還付または税額控除を請求する適切な当事者ではありません。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主な問題は何でしたか? 本件の主な問題は、Diageoが輸出された製品の原材料であるアルコールに対してサプライヤーが支払った消費税の払い戻しを請求する法的権利を有するかどうかでした。裁判所は、税金を直接支払った納税者のみが払い戻しを請求できると判示しました。
    消費税とは何ですか? 消費税は、フィリピンで生産された国内販売用または消費用の商品に課せられる税金です。これらは、商品の税関からの引き取り前に製造業者または輸入業者によって支払われます。
    間接税とはどういう意味ですか? 間接税とは、税金を支払う責任は1人の人にありますが、その負担を別の者に転嫁できる税金を意味します。一般的な例としては、VATや消費税があります。
    本件における法定納税者とは誰ですか? 本件における法定納税者は、Diageoにアルコールを供給したサプライヤーです。サプライヤーはアルコールを輸入した際に消費税を支払いました。
    税法第130条(D)にはどのような規定がありますか? 税法第130条(D)は、国内で生産または製造された物品が輸出された場合、支払われた消費税をクレジットまたは払い戻しできることを規定しています。ただし、クレジットまたは払い戻しを請求する者は、税金を支払った者である必要があります。
    Diageoは払い戻しを請求できないのはなぜですか? Diageoは消費税を直接支払わなかったため、払い戻しを請求できません。Diageoのサプライヤーが税金を支払い、その費用を購入価格に転嫁しました。裁判所は、Diageoが税金の責任を負う者ではないため、払い戻しを請求できないと判示しました。
    本判決は企業にとってどのような意味がありますか? この判決は、企業が税制上の責任と、どのような種類の税金(消費税またはVAT)であるかを理解することの重要性を強調しています。また、税務上の義務に関する明確な記録と文書を保持することの重要性も強調しています。
    企業はどのようにして将来的に同様の問題を防ぐことができますか? 企業は、関連するすべての税法に準拠していることを確認し、払い戻し請求を提出する前に弁護士に相談し、必要な文書を維持し、サプライヤーが税金を遵守していることを確認する必要があります。

    要するに、最高裁判所は、税法は、税負担が購入者に転嫁された場合でも、最初に税金を支払った当事者のみが払い戻しを請求できると明確に規定していることを強調しました。税制上の義務を遵守し、正確な記録を維持するために、消費税法を徹底的に理解することが重要です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース:Diageo Philippines, Inc. 対 Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 183553, 2012年11月12日

  • 課税クレジット証明書の有効性と善意の譲受人:消費税の欠損請求からの保護

    本件の重要な判決は、課税クレジット証明書(TCC)の使用の有効性と、それが課税欠損の査定にどのように影響するかを扱っています。最高裁判所は、有効なTCCを使用して以前に義務を履行した納税者は、それが発行後の査定の対象となるかどうかにかかわらず、後で課税欠損に対して責任を負わないという判決を下しました。これにより、税務規制における信頼と善意の原則の重要性が浮き彫りになります。本判決は、TCCの使用の正当性を信頼して事業運営を行う納税者を保護することを目的としており、TCCの初期受領者および譲受人における明確さと財務セキュリティが確保されます。

    譲渡されたTCCと査定:義務を尊重するかどうかの物語

    この事件の中心にあるのは、輸入、精製、販売事業を展開する大手石油会社、ピリピナス・シェル・ペトロリアム・コーポレーション(PSPC)です。1988年から1997年の間、PSPCは投資委員会(BOI)に登録された他の企業から財務省(DOF)のワンストップショップ省庁間課税クレジットおよび還付センター(センター)を通じて取得した課税クレジット証明書(TCC)を使用して、一部の消費税負債を支払いました。センターは、DOF、内国歳入庁(BIR)、関税局(BOC)、BOIという4つの政府機関が運営する複合機関です。

    1998年4月22日、BIRはPSPCに対し、1992年および1994年から1997年の課税年度に対する1,705,028,008.06フィリピンペソの消費税負債を請求する徴収状を送付しました。BIRは、PSPCがBOIに登録された他の企業から取得したTCCの有資格譲受人ではないと主張しました。PSPCはこの徴収状に抗議しましたが、抗議はBIRによって否定されました。PSPCは再考の申し立てを行いましたが、申立てに対するBIRの行動がなかったため、1999年2月2日にPSPCは税務裁判所(CTA)に審査申立てを提出し、CTA案件第5728号として登録されました。1999年7月23日、CTAはPSPCによるTCCの使用は合法的かつ有効であること、および評価なしにPSPCから未払い税金およびペナルティを徴収しようとすることは適正手続きの否定にあたるとの判決を下しました。

    その後、センターは、PSPCが自社製品をTCCの譲渡人/譲受人に販売した販売取引を対象とする関連する販売請求書および受領書のコピーを提出するようにPSPCに要求しました。PSPCは、この書類の提出には法的根拠がないことを強調しました。なぜなら、本件に適用される規則および規制は、TCCの譲渡人および譲受人の両方がBOIに登録された事業体であることを要求するだけだからです。1999年11月3日、センターはPSPCに対し、PSPCに移転された最初のTCCのバッチ、PSPCによるこれらのTCCの使用を対象とするTDM、および対応するTCCの割り当ての取り消しを通知しました。PSPCによる再考の申立ては取り上げられませんでした。1999年11月22日、PSPCは応答者からの1999年11月15日の査定書を受領しました。これは、最初の取り消されたTCCのバッチおよびPSPCによるTCCの使用を対象とするTDMに基づいて、消費税の欠損、割増金、および利息を対象とするものです。

    訴訟に至る出来事の中で、争点はセンターが発行した課税クレジット証明書の使用の正当性であり、この事件の中心的な問題でした。CTAエンバンクは、納税者の行動に対する効果と重要性のバランスを取るために慎重に検討しなければならなかったさまざまな側面に重きを置きました。エンバンクは、TCCには停止条件があり、その発行は保持者がそれを使用する資格があるかどうかを判断するための事後監査の対象となると主張しました。そのため、証明書の発行に対する保持者の権利の最終的な決定まで、DOFまたはBIRが保持者または譲受人の権利を認める義務はありませんでした。

    対照的に、最高裁判所はセンターの査定を覆し、その理由として重要な原則に言及しました。それは、合法的に移転されたTCCを、政府から取得したすべての必要な承認および権限に基づいて、税務義務を履行した納税者は、後でそのTCCの取り消しまたは有効性の問題により、課税の観点から不利益を被るべきではないというものです。裁判所は、そのような状況では、歳入庁は申し立て人の会社を追求すべきであり、善良な第三者であったPSPCのような事業体ではないと説明しました。

    課税クレジット証明書の法的解釈および行政実施において、これらの紛争が表面化するにつれて、透明性、公平性、および適正手続きが重要になります。納税者が自分自身の法的遵守を主張し、当局の行動を執行しようとしているように、裁判所は経済的相互作用に組み込まれた保護の措置と均衡を維持することの重要性も検討します。判決における主な重点は、正当な当局からの債務を履行し、税を完全に支払った、善良かつ価値ある譲受人を保護することでした。その意味するところは、政府機関が公衆からの財産に対する権限をどのように執行するかにまで及んでおり、その信頼性および法律に従って事業を行う人々にとってその信頼性に対する懸念を提起しています。

    FAQs

    本件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、PSPCが譲渡された課税クレジット証明書を使用して消費税債務を支払った後の税務査定の有効性、特に後にセンターが譲渡されたTCCを取り消したかどうかでした。
    最高裁判所の判決はどうでしたか? 最高裁判所は、CTAエンバンクの判決を覆し、PSPCに有利なCTA事業部の判決を回復しました。これは、合法的な政府機関によって最初に許可された方法で税金債務を支払った企業は、遡って税務欠損を請求されないという判決が下されたからです。
    TCCとは何ですか? 課税クレジット証明書(TCC)は、ある事業体が国に支払う義務のある税額の支払いに使用できる税額です。主に過払いの税額を認識するか、税務インセンティブを提供します。
    事後監査はどのように判断に影響しましたか? 裁判所は、TCCが最初に有効で、TCC譲渡前に必要な承認を得ていたため、政府機関が最初に認められた請求からさかのぼって変更することはできなかったと判示しました。事後監査は、最初の合意を否定するものではありません。
    本判決は他の税務機関にどのような影響を与えますか? 判決は、税法規制の原則、適正手続き、および課税関係の誠実な譲受人を保護するための義務を尊重することの重要性を明確にしています。これにより、TCCトランザクションを処理する際の透明性、責任、および公平性について考慮することが求められます。
    「善良な譲受人」という用語の意味は何ですか? 「善良な譲受人」とは、欠損を支払い、取引の違法行為の知識がなく、合法的に購入された証明書であることを信じるに足る正当な理由を持つ当事者を指します。これらのエンティティは、政府の決定に依存して税法義務を履行することを保護されています。
    PSPCはTCC取引で不正行為を犯しましたか? 裁判所は、PSPCが譲渡されたTCCを取得した際に不正な活動に関与したという証拠はないと判断し、税法義務を遵守するための取引が「善良な誠実さ」であったという立場を強化しました。
    センターの取消しには法的な重要性がありますか? いいえ、センターは過去の支払いを法的に変更できません。センターがTCCを取​​り消し、債務が完全に清算されていると結論付けられました。債務が無効にできる以前の取消しに対する訴訟がないことが示されました。

    まとめると、最高裁判所の判決は、課税債務に関連するTCCの有効性をめぐる紛争に対して明確なガイダンスを提供します。この事件は、国の課税義務を遵守する方法論を明確にする上で法的判決と実用的な公平性が必要であることを強調しています。信頼は非常に重要であると結論付けています。税金で問題が提起されたとしても、当局による最初の債務の合意と認識を通じて、納税者は保護されます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(連絡先)、または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)を通じてお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、有資格の弁護士にご相談ください。
    情報源:短いタイトル、G.R No.、日付