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  • 弁護士の不品行:懲戒処分と弁護士資格剥奪の基準 – タプカー対タプカー事件解説

    弁護士の不品行:懲戒処分と弁護士資格剥奪の基準

    A.C. No. 4148, 1998年7月30日

    弁護士は、法律の専門家であると同時に、高い倫理観が求められる職業です。弁護士の不品行は、その個人の問題にとどまらず、法曹界全体の信頼を揺るがす事態を招きかねません。フィリピン最高裁判所は、弁護士の倫理違反に対し、厳格な姿勢で臨んでいます。本稿では、弁護士の不品行を理由とした懲戒処分、特に弁護士資格剥奪が問題となった「レメディオス・ラミレス・タプカー対アティ・ラウロ・L・タプカー事件」を詳細に分析し、弁護士倫理の重要性と実務への教訓を明らかにします。

    はじめに:不品行がもたらす重大な結果

    弁護士の不品行は、依頼者の信頼を裏切り、法曹界全体の信用を失墜させる行為です。配偶者以外の女性との継続的な同棲、重婚といった行為は、社会的な非難を浴びるだけでなく、弁護士としての適格性を根本から問われる事態に発展します。本事件は、弁護士ラウロ・L・タプカーが、妻以外の女性と長年にわたり同棲し、重婚まで犯したことが問題となり、妻であるレメディオス・ラミレス・タプカーが弁護士資格剥奪を求めた事案です。最高裁判所は、弁護士の不品行が弁護士資格剥奪に値すると判断しました。本稿では、この判決を通して、弁護士倫理の重要性と、不品行が弁護士にもたらす深刻な影響について解説します。

    法的背景:弁護士倫理と懲戒制度

    フィリピン法曹倫理綱領は、弁護士に対し、高潔な人格と道徳的品性を維持することを求めています。具体的には、綱領Rule 1.01において、「弁護士は、違法、不正、不道徳または欺瞞的な行為を行ってはならない」と規定し、Rule 7.03では、「弁護士は、弁護士としての適格性を損なうような行為を行ってはならず、公私を問わず、法曹界の信用を傷つけるようなスキャンダラスな態度をとってはならない」と定めています。これらの規定は、弁護士が法廷内外を問わず、社会規範と倫理基準を遵守すべきことを明確にしています。

    弁護士に対する懲戒処分は、Rule 139-B of the Rules of Court に基づき、Integrated Bar of the Philippines (IBP) の弁護士懲戒委員会が行います。懲戒処分には、戒告、停職、そして最も重い処分である弁護士資格剥奪があります。弁護士資格剥奪は、弁護士としての登録を抹消し、法曹界から永久に追放する最も重い処分であり、弁護士の不品行が著しく重大な場合に適用されます。

    事件の経緯:不品行の繰り返しと弁護士資格剥奪

    本件の respondent であるアティ・ラウロ・L・タプカーは、原告レメディオス・ラミレス・タプカーの夫であり、弁護士でした。以下に、事件の経緯を時系列に沿って説明します。

    • 1953年:原告と respondent は結婚。
    • 1976年:Respondent は妻以外の女性エレナ・ペーニャとの同棲を開始。
    • 1977年:エレナとの間に子供が生まれる。
    • 1980年:不品行を理由に最高裁判所から6ヶ月の停職処分を受ける(Administrative Matter No. 1740)。
    • 1981年:度重なる不品行により、最高裁判所から公務員としての分離処分(解雇)を受ける(Administrative Matter Nos. 1720, 1911 and 2300-CFI)。
    • 1989年:エレナとの間に第二子が生まれる。
    • 1992年:Respondent は原告との婚姻関係が継続しているにもかかわらず、エレナと重婚。
    • 1993年:原告が respondent の弁護士資格剥奪を求め提訴(本件)。
    • IBP 弁護士懲戒委員会は、弁護士資格剥奪を勧告。
    • IBP 理事会も弁護士資格剥奪を承認。
    • 最高裁判所は、IBP の勧告を支持し、弁護士資格剥奪を決定。

    最高裁判所は、判決の中で、respondent が過去にも不品行で懲戒処分を受けていたにもかかわらず、反省することなく不品行を繰り返した点を重視しました。特に、重婚という違法行為は、弁護士としての適格性を著しく欠くものと判断されました。裁判所は、以下の点を強調しました。

    「弁護士は、法曹界の一員として、常に誠実さと品位を維持し、社会、法曹界、裁判所、そして依頼者に対する義務を忠実に履行することが求められる。」

    「本件 respondent は、過去の懲戒処分にもかかわらず、不品行を改めることなく、むしろ傲慢な態度を示し、法と裁判所を愚弄するような発言すら行った。このような態度は、弁護士としての資質を根本から疑わせるものであり、弁護士資格剥奪は妥当な処分である。」

    実務上の教訓:弁護士倫理の徹底と不品行の防止

    本判決は、弁護士倫理の重要性を改めて強調するものです。弁護士は、高度な法律知識だけでなく、高い倫理観と道徳性が求められます。不品行は、弁護士個人のキャリアを破壊するだけでなく、法曹界全体の信頼を損なう行為であることを、すべての弁護士は肝に銘じるべきです。

    本判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 弁護士は、常に法曹倫理綱領を遵守し、高潔な人格と道徳的品性を維持するよう努めるべきである。
    • 私生活においても、社会規範と倫理基準を遵守し、法曹界の信用を傷つけるような行為は慎むべきである。
    • 不品行が発覚した場合、真摯に反省し、再発防止に努めるべきである。
    • 法曹界は、弁護士倫理研修を充実させ、倫理意識の向上を図るべきである。

    キーレッスン:弁護士は、法律の専門家であると同時に、社会の模範となるべき存在です。高い倫理観を持ち、誠実に行動することが、弁護士としての信頼を確立し、長く活躍するための不可欠な要素です。

    よくある質問 (FAQ)

    1. 弁護士の不品行とは具体的にどのような行為を指しますか?
      弁護士の不品行とは、法曹倫理綱領に違反する行為全般を指します。具体的には、違法行為、不正行為、不道徳な行為、欺瞞的な行為などが含まれます。本件のような不貞行為や重婚も不品行に該当します。
    2. 弁護士が不品行を行った場合、どのような懲戒処分が科される可能性がありますか?
      懲戒処分には、戒告、停職、弁護士資格剥奪があります。不品行の程度や過去の懲戒歴などを考慮して、処分が決定されます。
    3. 弁護士資格剥奪はどのような場合に科されますか?
      弁護士資格剥奪は、最も重い懲戒処分であり、弁護士の不品行が著しく重大で、弁護士としての適格性を根本から欠く場合に科されます。重婚、職務上の重大な不正行為、依頼者に対する背任行為などが該当します。
    4. 弁護士の不品行に関する相談窓口はありますか?
      Integrated Bar of the Philippines (IBP) が弁護士の倫理に関する相談窓口を設けています。また、法律事務所や弁護士会などでも相談を受け付けている場合があります。
    5. 弁護士を選ぶ際に、倫理観の高い弁護士を見分ける方法はありますか?
      弁護士の倫理観を事前に見抜くことは難しいですが、弁護士の評判や実績、所属事務所の規模などを参考にすることができます。また、相談時に弁護士の態度や説明内容を注意深く観察することも重要です。

    ASG Lawは、フィリピン法曹倫理に精通し、企業法務、訴訟、仲裁など、幅広い分野で質の高いリーガルサービスを提供しています。弁護士倫理に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。 <a href=

  • 弁護士の利益相反:依頼者の信頼を裏切る行為とその法的影響 – マツラン対ゴンザレス事件

    弁護士倫理の重要性:利益相反行為は懲戒処分の対象

    G.R. No. 35718 (A.C. No. 2597), 1998年3月12日

    はじめに

    弁護士は、依頼者からの信頼に基づき職務を遂行する専門職です。しかし、弁護士が自己の利益や他の依頼者の利益を優先し、本来守るべき依頼者の利益を損なう行為、すなわち利益相反行為は、弁護士倫理に反する重大な違反行為です。利益相反は、依頼者の秘密漏洩や不利益に繋がり、ひいては法曹界全体の信頼を失墜させる行為となりかねません。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例であるマツラン対ゴンザレス事件を取り上げ、弁護士の利益相反行為がどのような場合に問題となるのか、そしてどのような法的影響が生じるのかについて解説します。

    利益相反に関する法的背景

    フィリピン法曹倫理綱領(Canons of Professional Ethics)の第6条は、利益相反行為を明確に禁じています。具体的には、「弁護士は、関係者全員が事実の完全な開示を受けた上で明示的に同意した場合を除き、利益相反する依頼者を代理することは専門家として不適切である。本規範の範囲内において、弁護士が一方の依頼者のために、他方の依頼者に対する義務として反対しなければならないことを主張することは、利益相反する利益を代理することになる。」と規定しています。この規範は、弁護士が依頼者に対して負う忠誠義務の重要性を強調しており、依頼者の利益を最優先に考えるべき弁護士の責務を明確にしています。利益相反行為は、弁護士と依頼者間の信頼関係を根底から揺るがすだけでなく、公正な司法制度の実現を妨げる可能性すら孕んでいます。弁護士は、新規の案件を受任する際、潜在的な利益相反の有無を慎重に検討し、依頼者の利益を最大限に保護する義務を負っています。

    事件の概要:マツラン対ゴンザレス事件

    本件は、弁護士コンラド・S・ゴンザレスが、以前依頼者であったグロリト・V・マツランの対立当事者の代理人となったことが問題となった懲戒事件です。事件の経緯は以下の通りです。

    • 1981年、マツランは、義父母であるカスケホ夫妻から、ヘネラル・サントス市の土地に関する立退き訴訟等を提起する権限を委任されました。
    • ゴンザレス弁護士は、この委任状を作成・公証しました。
    • その後、マツランはゴンザレス弁護士に依頼し、立退き訴訟(民事訴訟第1783-11号)を提起しました。この訴訟では、1983年2月18日にマツラン勝訴の判決が下されました。
    • しかし、訴訟係争中の土地の所有権を巡る別の訴訟(民事訴訟第2067号)において、1983年3月28日に和解が成立しました。
    • ゴンザレス弁護士は、民事訴訟第1783-11号の強制執行申立てが係属中であった1983年6月22日、以前の依頼者マツランの対立当事者であるヨキンコらの代理人として、民事訴訟第2746号(民事訴訟第2067号の判決取消訴訟)を提起しました。
    • さらに、1983年8月24日には、ヨキンコらの代理人として、マツランを相手方とする差止請求訴訟(特別民事訴訟第161号)も提起しました。

    マツランは、ゴンザレス弁護士が利益相反行為を行ったとして、懲戒請求を申し立てました。ゴンザレス弁護士は、強制執行申立てが弁護士・依頼者関係の最終段階であると認識しており、正式な辞任手続きは不要と考えていたと弁明しました。しかし、フィリピン最高裁判所は、ゴンザレス弁護士の行為を利益相反行為と認定し、弁護士としての懲戒処分を科しました。

    最高裁判所の判断:利益相反行為の認定と懲戒処分

    最高裁判所は、ゴンザレス弁護士の行為が、法曹倫理綱領第6条に違反する利益相反行為に該当すると判断しました。判決理由の中で、裁判所は以下の点を強調しました。

    「弁護士が、現在または以前の依頼者と利益相反する人物の弁護人として行動することは、専門家としての不正行為にあたる。弁護士が善意で、かつ誠実な意図で利益相反する代理を行ったとしても、禁止規定は無効にならない。」

    裁判所は、弁護士と依頼者の関係が高度な信頼関係に基づいている点を指摘し、依頼者から得た秘密情報を悪用する機会を与えてはならないとしました。そして、ゴンザレス弁護士の行為は、弁護士としての義務に違反し、専門職としての信頼を損なうものであると断じました。

    当初、統合弁護士会(IBP)は3年間の業務停止を勧告しましたが、後に1年間に減刑することを勧告しました。しかし、最高裁判所は、過去の判例(Vda. De Alisbo vs. Jalandoon, Sr.事件、Bautista vs. Barrios事件、PNB vs. Cedo事件、Natan vs. Capule事件など)を考慮し、ゴンザレス弁護士に対して2年間の業務停止処分を科すことを決定しました。

    実務上の教訓:利益相反を避けるために

    本判例は、弁護士が利益相反行為を犯した場合、重大な懲戒処分を受ける可能性があることを改めて示しています。弁護士は、利益相反を避けるために、以下の点に留意する必要があります。

    • 新規案件受任時の利益相反チェック:新規案件を受任する際には、既存の依頼者や過去の依頼者との間で利益相反が生じないか、十分な確認を行う必要があります。
    • 秘密保持義務の遵守:以前の依頼者から得た秘密情報は、たとえ弁護士・依頼者関係が終了した後であっても、厳格に保持しなければなりません。
    • 明確な辞任手続き:依頼者との関係が終了した場合でも、誤解を避けるため、正式な辞任手続きを行うことが望ましいです。
    • 利益相反の疑いがある場合の対応:利益相反の疑いが生じた場合は、直ちに依頼者に相談し、適切な措置を講じる必要があります。場合によっては、案件の辞退も検討すべきです。

    重要なポイント

    • 弁護士は、依頼者に対して忠誠義務を負い、利益相反行為は厳に禁じられています。
    • 利益相反行為は、弁護士倫理違反として懲戒処分の対象となります。
    • 弁護士は、新規案件受任時や職務遂行中に、利益相反の有無を常に意識する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 利益相反とは具体的にどのような状況を指しますか?

      A: 利益相反とは、弁護士が現在の依頼者の利益と、以前の依頼者または別の現在の依頼者の利益が対立する状況を指します。例えば、以前にある会社のために働いていた弁護士が、後にその会社を訴える別の依頼者の代理人となる場合などが該当します。
    2. Q: 利益相反に該当するかどうか判断が難しい場合はどうすればよいですか?

      A: 利益相反の判断が難しい場合は、弁護士倫理の専門家や所属弁護士会に相談することをお勧めします。また、念のため、関係するすべての依頼者に状況を説明し、書面による同意を得ることも有効な手段です。
    3. Q: 依頼者から利益相反の同意を得れば、利益相反行為は許容されますか?

      A: 法曹倫理綱領では、関係者全員が事実の完全な開示を受けた上で明示的に同意した場合に限り、利益相反する代理が例外的に認められています。しかし、同意があったとしても、利益相反の程度や状況によっては、倫理的に問題となる場合や、訴訟において不利な状況を招く可能性があるため、慎重な判断が必要です。
    4. Q: 弁護士が利益相反行為を行った場合、どのような懲戒処分が科されますか?

      A: 懲戒処分の種類は、戒告、業務停止、弁護士登録取消などがあります。処分の重さは、利益相反の程度、故意・過失の有無、弁護士の反省の態度などを総合的に考慮して判断されます。本件のように、業務停止処分が科される事例も少なくありません。
    5. Q: 依頼者は、弁護士の利益相反行為によって損害を受けた場合、どのような法的救済を求めることができますか?

      A: 依頼者は、弁護士に対して損害賠償請求をすることができます。また、弁護士会に対して懲戒請求を申し立てることも可能です。さらに、訴訟において、弁護士の利益相反行為を理由に訴訟行為の無効を主張したり、証拠の排除を求めたりすることも考えられます。

    弁護士倫理、利益相反に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、マカティ、BGCを拠点とするフィリピンの法律事務所です。企業法務、訴訟、仲裁など、幅広い分野で高度な専門性と豊富な経験でお客様をサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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  • 弁護士の不品行:二重結婚と欺瞞行為の法的影響 – フィリピン最高裁判所の判例分析

    弁護士の倫理違反:二重婚と欺瞞行為がもたらす懲戒処分

    [ G.R. No. 34934, 1997年6月19日 ] PRISCILLA CASTILLO VDA. DE MIJARES, COMPLAINANT, VS. JUSTICE ONOFRE A. VILLALUZ (RETIRED), RESPONDENT.

    フィリピンでは、弁護士は高い倫理基準を維持することが求められます。この基準は、法廷内だけでなく、私生活においても適用されます。弁護士が不品行を行った場合、懲戒処分の対象となり、最悪の場合、弁護士資格を剥奪されることもあります。本稿では、最高裁判所の判例、Priscilla Castillo Vda. de Mijares v. Justice Onofre A. Villaluz (G.R. No. 34934) を詳細に分析し、弁護士の不品行、特に二重結婚と欺瞞行為が法的および倫理的にどのような影響を及ぼすのかを解説します。

    この判例は、元高等裁判所判事であった弁護士が、二重結婚と虚偽の陳述を行ったとして懲戒処分を受けた事例です。この事件は、弁護士倫理の重要性と、弁護士が社会からいかに高い道徳的水準を期待されているかを明確に示しています。弁護士倫理は単なる形式的な規則ではなく、法曹界全体の信頼性と品位を維持するために不可欠な要素なのです。

    弁護士倫理と不品行:法的背景

    弁護士は、フィリピン法曹倫理綱領および裁判所規則によって厳格な行動規範が定められています。特に、法曹倫理綱領第1.01条は、「弁護士は、違法、不誠実、不道徳、または欺瞞的な行為をしてはならない」と規定しています。この条項は、弁護士の行動が法廷内だけでなく、私生活においても倫理的でなければならないことを明確にしています。

    裁判所規則第138条第27項は、弁護士の懲戒理由として「不品行」を挙げています。不品行とは、弁護士としての職務遂行能力を損なう、または法曹界の品位を傷つける可能性のある行為を指します。不品行は、必ずしも犯罪行為に限定されず、道徳的に非難されるべき行為も含まれます。例えば、婚外関係、家庭内暴力、詐欺行為などが不品行とみなされる可能性があります。

    最高裁判所は、過去の判例において、弁護士は単なる法律の専門家ではなく、社会の模範となるべき存在であると強調してきました。Pangan v. Ramos (Adm. Case No. 1053, 1981年8月31日) では、「弁護士は、その専門職の性質上、善良な道徳的人格者でなければならない。この資格は、弁護士資格取得の前提条件であるだけでなく、弁護士であり続けるためにも不可欠である」と判示しています。この判例は、弁護士の倫理的責任が、資格取得後も継続的に求められることを明確にしています。

    今回のVda. de Mijares v. Villaluz事件は、弁護士、特に退職した判事であっても、倫理基準を遵守する必要があることを改めて示しています。弁護士倫理は、年齢や地位に関わらず、すべての弁護士に適用される普遍的な原則なのです。

    事件の経緯:二重結婚と訴訟

    本件の原告であるプリシラ・カスティロ・ヴィダ・デ・ミハレス判事は、退職した高等裁判所判事であるオノフレ・A・ヴィラルスを不品行で訴えました。ミハレス判事によると、彼女とヴィラルス氏は1994年1月7日に結婚しましたが、その直後からヴィラルス氏の不審な行動が始まりました。結婚式の当日の夜、ヴィラルス氏のコンドミニアムで電話を受けたミハレス判事は、相手の女性から侮辱的な言葉を浴びせられました。ヴィラルス氏に問い詰めると、彼は「間違い電話だろう」とごまかしましたが、その後、激しい口論となり、ヴィラルス氏はミハレス判事に結婚契約書を燃やすように言い放ったそうです。失望したミハレス判事は、その場を去り、その後、ヴィラルス氏から連絡を受けることはありませんでした。

    数ヶ月後、ミハレス判事は、ヴィラルス氏がリディア・ヘラルデスという別の女性と結婚したことを知りました。調査の結果、ヴィラルス氏がヘラルデス氏との結婚許可証申請書に「独身」と虚偽の記載をしていたことが判明しました。ミハレス判事は、ヴィラルス氏が自身との結婚を隠し、ヘラルデス氏と二重結婚したとして、不品行の訴えを起こしました。

    ヴィラルス氏は、ミハレス判事との結婚は「偽装結婚」であったと主張しました。彼は、ミハレス判事が不倫の疑いで懲戒処分を受けそうになっていたため、彼女を助けるために偽装結婚に応じたと説明しました。また、彼がミハレス判事と結婚した時点では、最初の妻であるリブラダ・ペーニャとの婚姻無効判決が確定していなかったため、ミハレス判事との結婚は無効であると主張しました。

    高等裁判所のピューリシマ判事が調査官として任命され、証拠を検討した結果、ヴィラルス氏の主張は退けられ、不品行が認められました。ピューリシマ判事は、ヴィラルス氏を2年間の弁護士資格停止処分とするよう勧告しました。最高裁判所は、ピューリシマ判事の勧告を全面的に支持し、ヴィラルス氏の不品行を認定しました。最高裁判所は、ヴィラルス氏の行為を「結婚という神聖な制度を愚弄するもの」と厳しく非難し、弁護士としての倫理的責任を重大に違反したと判断しました。

    最高裁判所は判決の中で、以下の点を強調しました。

    • ヴィラルス氏とミハレス判事の結婚は、法的に有効な結婚であった。
    • ヴィラルス氏の「偽装結婚」の主張は、弁解の余地がない。
    • ヴィラルス氏は、ミハレス判事との結婚後わずか4ヶ月で別の女性と結婚しており、二重結婚である。
    • ヴィラルス氏は、結婚許可証申請書に虚偽の記載をしており、欺瞞行為を行った。

    最高裁判所は、ヴィラルス氏の年齢、司法界への貢献などを考慮し、弁護士資格剥奪ではなく、2年間の資格停止処分が相当であると判断しました。しかし、再度の不品行があれば、より重い処分が科されることを警告しました。

    実務への影響:弁護士倫理の再確認

    Vda. de Mijares v. Villaluz判決は、弁護士倫理の重要性を改めて強調するものです。この判決から、弁護士は法廷内外を問わず、高い道徳的水準を維持しなければならないことが明確になります。特に、結婚や家族といった私生活における倫理的責任は、弁護士の品位を保つ上で不可欠です。

    この判決は、弁護士が不品行を行った場合、懲戒処分の対象となることを示唆しています。懲戒処分は、弁護士資格停止や剥奪など、弁護士のキャリアに重大な影響を与える可能性があります。弁護士は、常に倫理綱領を遵守し、社会からの信頼を裏切らないよう行動する必要があります。

    **主な教訓**

    • 弁護士は、法廷内だけでなく、私生活においても倫理的でなければならない。
    • 二重結婚や欺瞞行為は、重大な不品行とみなされ、懲戒処分の対象となる。
    • 弁護士倫理は、年齢や地位に関わらず、すべての弁護士に適用される。
    • 弁護士は、常に倫理綱領を遵守し、社会からの信頼を維持する責任がある。

    弁護士は、この判例を教訓として、自身の倫理観を常に問い直し、高い倫理基準を維持するよう努めるべきです。弁護士倫理は、法曹界全体の信頼性と品位を維持するために不可欠な要素であることを忘れてはなりません。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 弁護士の不品行とは具体的にどのような行為を指しますか?

    A1: 弁護士の不品行は、法曹倫理綱領に違反する行為、または弁護士としての品位を傷つける行為全般を指します。具体的には、犯罪行為、不誠実な行為、不道徳な行為、欺瞞的な行為などが該当します。私生活における不品行も懲戒処分の対象となることがあります。

    Q2: 二重結婚は弁護士の不品行になりますか?

    A2: はい、二重結婚は重大な不品行とみなされます。結婚はフィリピン社会において神聖な制度であり、弁護士はこれを尊重する義務があります。二重結婚は、法律違反であるだけでなく、道徳的にも非難されるべき行為であり、弁護士としての品位を著しく損なうと判断されます。

    Q3: 弁護士が不品行で懲戒処分を受けると、どのような影響がありますか?

    A3: 弁護士が不品行で懲戒処分を受けると、弁護士資格停止、または弁護士資格剥奪となる可能性があります。資格停止期間中は弁護士活動を行うことができず、収入が途絶えます。資格剥奪となると、弁護士として二度と活動できなくなります。また、懲戒処分を受けた事実は、弁護士の評判を大きく傷つけ、社会的な信用を失うことにもつながります。

    Q4: 今回の判例は、どのような弁護士に特に重要ですか?

    A4: 今回の判例は、すべての弁護士にとって重要ですが、特に私生活における倫理観が問われる弁護士、例えば家族法を専門とする弁護士や、公的な立場で活動する弁護士にとっては、より重要な教訓となります。また、退職した弁護士であっても、倫理基準が適用されることを改めて認識する必要があります。

    Q5: 弁護士倫理について相談したい場合、どこに連絡すればよいですか?

    A5: 弁護士倫理に関するご相談は、ASG Lawにご連絡ください。当事務所は、弁護士倫理に精通しており、皆様の疑問やご不安にお答えいたします。弁護士倫理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。 konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からご連絡ください。ASG Lawは、フィリピン法曹倫理のエキスパートとして、皆様の法務ニーズをサポートいたします。


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