本件は、財産権の回復訴訟に関する控訴裁判所の判決に対する上訴であり、地方裁判所の判決を覆したものです。当事者によって提出された争点は、それほど新しいものではないかもしれません。
夫婦であるアンドレス・アドナとレオンシア・アバドの間には、カルメン・アドナを含む5人の子供がいました。カルメンはフィロメノ・マレーと結婚し、クリスト、ノラ、ディオニシオ(本件の私的被答弁者)の3人の子供をもうけました。1923年にレオンシア・アバドが亡くなった後、アンドレス・アドナはマリア・エスピリトゥと内縁関係になりました。アンドレスとマリアの間には、エスペランサ(相続人であるデイビッド家が代表)とビセンテ・アドナの2人の子供が生まれました。マリア・エスピリトゥには、先夫との間にフルゲンシオ・レムケという子供もおり、現在はその相続人が代表を務めています。
アンドレス・アドナは生前、ザンバレス州イバのディリタにある22.5776ヘクタールの農業用地のホームステッド特許を申請しました。アンドレス・アドナが亡くなった後、本件原告の前身であるマリア・エスピリトゥは、土地に関する原本証明書第398号を自分の名義で取得することに成功しました。1945年にマリア・エスピリトゥが亡くなった後も、アンドレス・アドナとレオンシア・アバドとの結婚による子供たちとその子孫は、対象土地を平穏かつ静かに占有し続けました。
1989年頃、原告らは、対象不動産に関する「売買付きの裁判外和解」証書をベナンシア・ウングソン夫人のために作成しました。私的被答弁者らは、自分たちが土地の真の所有者であると主張して、売買に抗議しました。最終的に、ウングソン夫人への売買は、夫人が合意された対価を全額支払わなかったため、取り消されました。その後、原告らは別の売買付き裁判外和解証書を作成しました。この新しい証書(1990年12月15日付)では、原告らは土地を平等に分割し、それぞれの持ち分を本件共同原告であるアントニオ・デ・ウバゴ・ジュニア、ミラグロス・デ・ウバゴ・ウマリ、フェリサ・グバラ・デ・ウバゴ、バネッサ・デ・ウバゴ・ウマリ、マリエッタ・デ・ウバゴ・タン、ジョセフ・グバラ・デ・ウバゴに売却しました。1992年11月27日、移転証明書第T-42320号がデ・ウバゴ家の名義で発行されました。
それから1ヶ月も経たない1992年12月7日、私的被答弁者らは、原告らに対して「売買の取り消しと差止命令、差止命令、損害賠償」を求める訴訟を、ザンバレス州地方裁判所第71支部(民事訴訟第RTC-905-I号)に提起しました。私的被答弁者らは訴状の中で、マリア・エスピリトゥの相続人によってデ・ウバゴ家に売却された紛争中の土地は、曽祖父であるアンドレス・アドナによるホームステッド申請の対象であったが、原本証明書第398号は、1933年12月4日に、マリア・エスピリトゥがアンドレス・アドナの未亡人であるという虚偽の表明に基づいて、不正にマリア・エスピリトゥに発行されたと主張しました。
本案審理後の1995年7月25日の判決で、裁判所は訴えを訴訟原因の欠如と時効を理由に却下しました。裁判所は、訴訟が対象不動産の不正な権利付与に基づいた売買の取り消しを求めるものであるため、訴訟原因はトーレンス証明書の権利に対する間接的な攻撃を構成すると述べました。裁判所は、訴訟が権利回復訴訟として扱われたとしても、権利回復訴訟は証明書の発行日(1933年)から10年以内にのみ提起できるため、訴訟は依然として失敗するだろうと付け加えました。
控訴審では、1998年2月11日の判決[1]で、控訴裁判所は、裁判所が命じた訴訟却下の命令を取り消し、デ・ウバゴ家の名義である移転証明書第T-42320号の取り消しと、アンドレス・アドナの遺産への財産の権利回復を指示しました。原告らはさらに、私的被答弁者に対して損害賠償と弁護士費用を支払うよう命じられました。控訴裁判所は、より具体的には次のように判決しました。
「記録上の証拠は、マリア・エスピリトゥの名義で発行された原本証明書第398号が、1928年9月21日に作成され、土地局長に提出された宣誓供述書に示されているように、アドナの最初の妻であるレオンシア・アバドの存在を不正に隠蔽することによって取得されたことを示しています。
「その結果、マリア・エスピリトゥによる重要な事実の不正な隠蔽は、原告ら、すなわち排除された共同相続人および対象土地の実際の占有者のために、黙示的または建設的な信託を創設しました。民法第1456条には、次のように規定されています。
「『財産が誤りまたは不正によって取得された場合、それを取得した者は、法律の力によって、財産が由来する者の利益のための黙示的信託の受託者とみなされます。』
「1年が経過した後、登録決定は、その発行が不正に汚染されていたとしても、もはや再審査または攻撃の対象とならないことは事実ですが、被害を受けた当事者は、法律上の救済手段がないわけではありません。マリア・エスピリトゥの名義で発行されたトーレンス権原の取消不能性にもかかわらず、彼女とその承継人(トーレンス制度の下での登録所有者)は、依然として法律に基づいて、対象不動産を真の所有者に権利回復することを強制される可能性があります。トーレンス制度は、不正または不実表示を犯し、悪意を持って権原を保持する者を保護するために設計されたものではありません。(Amerol対Bagumbaran、154 SCRA 396、404 [1987])。
「権利回復訴訟では、登録決定は反論の余地がないものとして尊重されます。代わりに求められているのは、誤ってまたは誤って他人の名義で登録された財産を、その正当かつ合法的な所有者、またはより優れた権利を有する者に移転することです。(Amerol、前掲)。
「ただし、黙示的または建設的な信託に基づく権利回復を求める権利は絶対的なものではありません。それは消滅時効の対象となります。(Amerol、前掲。Caro対控訴裁判所、180 SCRA 401、405-407 [1989];Ramos対控訴裁判所、112 SCRA 542、550 [1982];Ramos対Ramos、61 SCRA 284、299-300 [1974])。
「黙示的信託に基づく土地の権利回復訴訟は、10年で時効消滅します。基準点は、証書の登録日または財産に関する証明書の発行日です。(Amerol、前掲。Caro、前掲、Casipit対控訴裁判所、204 SCRA 684、694 [1991])。この規則は、原告または信託を執行する者が財産を占有していない場合にのみ適用されます。所有者であると主張する者が財産を実際に占有している場合、権利回復を求める権利は時効消滅しません。その理由は、所有者であると主張する土地を実際に占有している者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができるからです。彼の妨害されない占有は、第三者の不利な主張の性質と彼の権原に対するその影響を確認するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えます。この権利は、占有している者のみが主張できます。(Vda. de Cabrera対控訴裁判所、G.R. 108547、1997年2月3日)。
「したがって、原告とその前身による妨害されない占有は、彼らの所有権の主張が異議を唱えられたときに、司法介入に訴える継続的な権利を彼らに与えました。したがって、原告の訴訟原因を生じさせた建設的信託の明示的な否認行為を構成したのは、被告相続人による「売買付き遺産裁判外和解」の実行行為でした。」[2]
不満を抱いた原告らは、本最高裁判所に上訴し、1933年11月16日に発行された原本証明書第398号の取り消しを命じた控訴裁判所の判決に異議を唱えようとしています。原告らは、発行から59年後に私的被答弁者が原本証明書第398号に異議を唱えることを許可することは、トーレンス制度と証明書の権利の神聖さを損なうことになると主張しています。
一方、私的被答弁者は、問題の財産はアンドレス・アドナの遺産に間違いなく属しており、その反論の余地のない権利は、彼の死の2年前の完成したホームステッド申請に由来し、マリア・エスピリトゥ自身が土地局長に提出した宣誓供述書で認めているというテーゼに基づいて、本最高裁判所に控訴裁判所の判決を支持するように求めています。
本最高裁判所は、異議を唱えられた判決を支持する判決を下します。
公共土地法またはコモンウェルス法第141号の範囲内の処分可能な公共土地を対象とするホームステッド特許に従って行政手続きに基づいて発行された証明書は、司法登録手続きに基づいて発行された証明書と同様に取消不能です。土地登録法の下では、トーレンス証明書によってカバーされる財産の権利は、登録決定の記入日から1年が経過すると取消不能になります。そのような登録決定は反論の余地がなく、対物登録手続きについて通知されたか、または参加したかどうかにかかわらず、すべての人を拘束します。[3]公共土地法または土地登録法(法律第496号)、現在の行政令1529号には、公共土地特許が実際の詐欺の理由で再検討の対象となると考えられる同様の1年間の期間を定める具体的な規定はありません。土地登録法第38条、現在の行政令1529号第32条に規定されているようなものであり、公共土地特許証明書に取消不能性を与えるものです。それにもかかわらず、本最高裁判所は、行政令1529号第32条を、土地局長によって法律に従って発行され、天然資源長官によって承認され、フィリピン大統領の署名の下で発行された特許に繰り返し適用してきました。[4]特許の発行日は、通常の場合の決定の発行日に対応します。決定が登録申請された土地を権利を有する当事者に最終的に裁定するように、土地局長によって発行された特許も同様に、申請された土地を申請者に最終的に付与および譲渡します。[5]
原本証明書第398号は、1933年12月4日にマリア・エスピリトゥの名義で発行され、その発行に不正がなかった場合、その1年後には取消不能になっていたでしょう。不正の存在は、私的被答弁者のために黙示的信託を生じさせ、彼らに不正に取得された財産の権利回復の救済を求める訴訟権を与えました。[6]ハビエル対控訴裁判所[7]において、本最高裁判所は次のように判決しました。
「x x x 基本的な規則は、1年が経過した後、登録決定は、その発行に実際の不正があったとしても、もはや再検討または攻撃の対象とならないということです。しかし、これは被害を受けた当事者に法律上の救済手段がないという意味ではありません。財産がまだ善意の買受人に渡っていない場合、権利回復訴訟は依然として利用可能です。決定は反論の余地がなくなり、決定の日から1年後にはもはや再検討できなくなるため、財産が誤ってまたは誤って他人の名義で登録された土地所有者の唯一の救済策は、権利回復を求める通常の訴訟を裁判所に提起することです。これは対人訴訟であり、財産が善意の第三者に渡っていない限り、常に利用可能です。財産が善意の買受人の手に渡った場合、救済策は損害賠償訴訟です」[8]
裁判所a quoの訴訟の表題は、「損害賠償付き売買取り消し」であると題されていますが、私的被答弁者が求める最終的な救済策は、原本証明書第398号によってカバーされる財産をアンドレス・アドナの遺産に権利回復することであるため、実際には権利回復訴訟です。本裁判管轄区域では、訴訟の性質は、その表題または見出しよりも、訴状または訴状の本文によってより重要に決定されるというディクタムが守られています[9]。控訴裁判所は、私的被答弁者によって提起された訴訟を権利回復訴訟、または別の者によって不正に登録された財産をその正当かつ合法的な所有者に移転することを求めるものとして扱うことに誤りはありませんでした[10]。アンドレス・アドナは、彼の死の前にホームステッド申請を完了したように思われます[11]。特許の発行を受ける権利は、法律のすべての要件を満たした後に行使されます[12]。
次の重要な問題は、財産の所有者であると主張する者が実際にそれを占有している場合、権利回復を求める権利は時効消滅しないという控訴裁判所の判決に焦点を当てています。
黙示的信託に基づく権利回復訴訟は、通常10年で時効消滅するという事実は疑いの余地がありません[13]。ただし、この規則は、その訴訟を開始する必要性が実際にあることを前提としています。真の所有者の権利が明示的または黙示的に認められている場合(彼が妨害されずに占有を維持している場合など)、消滅時効はまだ無関係です。権利回復訴訟は、それでも提起された場合、権原の平穏化訴訟、またはその同等物、すなわち時効消滅しない訴訟の性質を持つことになります。Faja対控訴裁判所[14]において、本最高裁判所は、所有権の主張に基づいて土地を実際に占有している者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができると判決しました。そして、彼の妨害されない占有は、第三者の不利な主張の性質とその自身の権原に対する影響を確定および決定するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えます。本最高裁判所の言葉を借りれば –
「x x x 土地を実際に占有し、その所有者であると主張する者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができるという確立された判例があります。その規則の理由は、彼の妨害されない占有が、第三者の不利な主張の性質とその自身の権原に対する影響を確定および決定するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えるからです。この権利は、占有している者のみが主張できます。私たちの目の前で、衡平に関するこの規則を適用するのに、これ以上の状況は考えられません。それは、請願者であるフェリパ・ファハの母親が、訴訟対象の不動産を30年以上占有しており、突然、彼女が長年占有および耕作してきた土地が第三者の名義になっているという主張に直面した状況です。そのような状況では、財産の権原を平穏化し、その権利回復を求め、それを対象とする証明書を取り消す権利は、占有者が自身に不利な主張を認識した時点からのみ発生し、時効期間は、そのような占有者に対してその時点から開始されると本最高裁判所は判決します。」[15]
同じディクタムは、Heirs of Jose Olviga対控訴裁判所[16]で繰り返されています。したがって –
「時効の問題に関して、本最高裁判所は、黙示的または建設的な信託に基づく土地の権利回復訴訟は、10年で時効消滅すると以前に何度も判決を下しています。基準点は、証書の登録日または財産に関する証明書の発行日です(Vda de Portugal対IAC、159 SCRA 178)。 しかし、この規則は、原告が財産を占有していない場合にのみ適用されます。所有者であると主張する者が財産を実際に占有している場合、事実上財産の権原の平穏化を求める権利回復を求める権利は、時効消滅しません。」[17]
最後に、本最高裁判所は、デ・ウバゴ家を善意の買主とみなすことはできないという控訴裁判所の認定を覆す合理的な理由はないと考えています。控訴裁判所は次のように述べました。
「x x x 善意の買受人とは、他人の財産を購入する者であり、他の者がその財産に対する権利または利害関係を持っているという通知を受けず、購入時に、または他の者の財産に対する請求または利害関係の通知を受ける前に、その財産に対して十分かつ公正な価格を支払う者です。彼は、物を譲り受けた者が所有者であり、財産の権利を譲渡できると信じて財産を購入します。買主は、合理的な人を警戒させるはずの事実に目を閉じ、依然として善意で行動したと主張することはできません(Sandoval対控訴裁判所、260 SCRA 283、296 [1996])。
「トーレンス制度の下で登録された財産を扱う者は、それを超えて調査する必要はなく、権利のみに依拠すればよいことは確立されています。彼は、権利に注釈が付けられている負担と請求のみを通知されたものとみなされます。(Sandoval、前掲、p. 295)。
「上記の原則は、異議のない例外を認めています。それは、登録された土地を扱う人は、トーレンス証明書に依拠する権利があり、それ以上調査する必要性をなくす権利があるということです。ただし、当事者が合理的に慎重な人をそのような調査をさせる事実と状況の実際の知識を持っている場合、または買主がベンダーの欠陥または権利の欠如、または訴訟中の財産の権利の状況を調査するように合理的に慎重な人を誘導するのに十分な事実の何らかの知識を持っている場合を除きます。 何か疑念を抱かせるものがある場合、買主は証明書を超えて見て、当該証明書の表面に現れているベンダーの権利を調査するように促されるはずです。例外に該当する者は、善意の買受人とも善意の買主ともみなすことはできず、したがって法律の保護に値しません。(Sandoval、前掲)。(下線は筆者)。
「上記の判例を適用すると、被告買主は善意の買受人とみなすことはできません。被告買主のTCT第42320号を精査すると、その土地に対する所有権は、遺産への合法的な参加を奪われた可能性のある他の相続人および債権者による将来の請求の対象となるという、権利登記官による記入が含まれていることが明らかになります。当該記入は次のとおりです。
<table =