シャリア裁判所の管轄権を再確認:イスラム法に基づく紛争解決の強化
G.R. No. 211089, July 11, 2023
フィリピンの法制度において、シャリア裁判所の役割はますます重要になっています。本判決は、シャリア裁判所が通常の民事裁判所に頼ることなく、自律的な機関であることを強調しています。この自立性は、平等で包括的な司法を実現するためのツールとなることが期待されています。本稿では、最高裁判所の判決に基づき、シャリア裁判所の広範な管轄権について解説します。
事件の概要
本件は、債務の会計、返還、損害賠償および弁護士費用を求める訴訟(SDC民事訴訟第2013-187号および第2013-188号)において、第5シャリア地方裁判所(SDC、コタバト市)が2013年7月8日および2013年12月13日に下した命令の取り消しを求めるものです。原告であるマリガ夫妻は、被告であるティンガオ夫妻およびウンテ氏に対して訴訟を提起しました。
事案の経緯
2009年2月から2012年10月の間、原告であるアニーリン・デラ・クルス・マリガ(以下「アニーリン」)は、被告であるディマスラン・ウンテ・ジュニア(以下「ウンテ」)から複数回にわたり融資を受けました。当初の口頭融資契約は11万ペソで、月利15%でした。アニーリンが受け取った融資額は、ウンテが最初の月利15%を前払いとして差し引いた後の9万3000ペソでした。その後、アニーリンはウンテからさらに融資を受けました。ウンテが金利を月25%に引き上げたにもかかわらず、アニーリンは利息さえ支払えなくなるまで支払いを続けました。アニーリンの窮状にもかかわらず、ウンテは彼女に支払いを要求し続けました。
2009年、アニーリンは被告であるアブラハム・N・ティンガオ夫妻(以下「ティンガオ夫妻」)からも融資を受けました。口頭融資契約は33万ペソで、合意された月利は10%でした。ティンガオ夫妻は、1か月分の前払い利息3万3000ペソを差し引いた後、融資額をリリースしました。アニーリンは、当該融資に対する利息を誠実に支払うよう努めました。
2013年初頭、アニーリンの夫であるジョン・O・マリガ医師(以下「マリガ医師」)は、妻の違法な融資取引を発見しました。マリガ医師はまた、アニーリンがウンテとティンガオ夫妻(以下総称して「被告」)への支払いに、自分の個人小切手と薬局の小切手を使用していたことを知りました。
マリガ医師の計算によると、アニーリンのウンテへの総支払額は、元本がわずか196万5000ペソであるにもかかわらず、利息だけで866万250ペソに達していました。一方、アニーリンのティンガオ夫妻への支払額は、利息だけで145万2000ペソに達したとされています。
マリガ医師は、妻にウンテとティンガオ夫妻への支払いを停止するように求めました。しかし、被告はマリガ医師とアニーリン(以下総称して「原告」)に支払いを要求し続けたため、原告は被告に対してSDCに別々の訴状を提出しました。原告は主に、アニーリンが契約したローンの消滅、および被告による過払い金の返還または賠償を求めました。
ウンテは、SDC民事訴訟第2013-187号の訴えを却下する申立てを提出しました。彼は、訴状の主題は500ペソを超える金額を含む口頭融資契約であり、新民法の詐欺防止法が適用されるべきであると主張しました。したがって、SDCではなく、通常の裁判所が訴状に対する管轄権を有します。
SDCの判決
当初、SDCは2013年7月8日付けの命令を発行し、SDC民事訴訟第2013-187号の訴状を却下しました。裁判所は、訴状の主題が1916年2月24日に制定された法律である法律第2655号、すなわち高利貸法(Usury Law)の適用に関わるため、裁判所は訴状の主題に対する管轄権を欠いているというウンテの主張に同意しました。SDCは、シャリア裁判所における特別訴訟規則では却下申立ては認められていないものの、裁判所が訴状の主題に対する管轄権を有していないことが明白な場合など、例外を認めると判断しました。また、当事者はイスラム教徒ですが、取引にはシャリアで禁止されている高利貸しまたは利息(リバ)が含まれていました。
不満を抱いた原告は、再考の申立てを提出しました。しかし、原告とウンテが紛争の友好的な解決を試みたため、申立ての解決は保留されました。和解の努力が失敗した後、当事者は共同で再考の申立ての解決を求めました。一方、ティンガオ夫妻は、SDC民事訴訟第2013-188号で独自の却下申立てを提出し、本質的にウンテと同じ議論を提起しました。
事件を受けて、SDCは現在係争中の命令を発行しました。SDCは、当事者がイスラム教徒であるため、フィリピンのイスラム教徒個人法典である大統領令(PD)第1083号の第143条(2)(b)を発動できると判断しました。しかし、SDCは、契約が高利貸しまたは利息の貸付であり、シャリアまたはイスラム法の下で禁止されている行為であるにもかかわらず、アニーリンと被告はそれでも同じことに合意したと推論しました。したがって、合意は彼らを拘束します。結果として、新民法とは異なり、PD第1083号には利息の支払いを伴う取引に関する規定がなく、問題はSDCではなく、民事裁判所によって高利貸法、民法、およびその他の特別法に基づいて解決される必要があります。
その結果、原告は本件統合訴訟を最高裁判所に提起しました。
争点
裁判所の解決すべき問題は、SDCが管轄権の欠如を理由に訴状を却下したことが正しいかどうかです。
裁判所の判決
裁判所は、訴えを認めます。
原告は、訴状の主題に対する管轄権がないと結論付けたSDCの結論に、SDCが明らかに誤っていると主張し、訴状の突然の却下を嘆いています。なぜなら、当事者間の違法な性質の取引の結果を裁定するためのPD第1083号に基づく適用法がないからです。
裁判所は原告に同意します。
裁判所の管轄権は法律によって与えられ、訴状の申し立てと求められる救済の性質によって決定されます。
管轄権とは、裁判所、法廷、または役人が事件を審理、裁判、および決定する権限です。それは法律によって与えられます。法律による付与がない場合、当事者の行為、表明、宣言、または不作為は、裁判所、委員会、または役人に主題に対する管轄権を与えることにはなりません。
裁判所が訴訟に対する管轄権を有するかどうかを判断するには、訴状の検討が不可欠です。訴訟の性質、およびどの裁判所または機関が訴訟に対する管轄権を有するかは、原告がその中で主張されているすべての請求または一部の請求に基づいて回復する権利があるかどうかに関係なく、訴状の申し立てに基づいて決定されます。訴状の主張と求められる救済の性質が支配的です。訴状の申し立てによって一度与えられた管轄権は、原告がその請求の全部または一部に基づいて回復する権利があるかどうかに関係なく、付与されたままになります。
シャリア地方裁判所の管轄権
シャリア地方裁判所が本来の管轄権を有する事項は、PD第1083号に列挙されています。その第143条は、次のように規定しています。
第143条。本来の管轄権。
(1) シャリア地方裁判所は、次の事項について排他的な本来の管轄権を有するものとする。
(a) 本法典に基づいて生じる、監護、後見、嫡出性、父性および親子関係に関するすべての事件。
(d) 当事者がイスラム教徒である慣習的な契約から生じるすべての訴訟。ただし、当事者がその関係を律する法律を指定していない場合に限る。
(e) その上訴管轄権を支援するすべての令状および手続き。
(2) 既存の民事裁判所と並行して、シャリア地方裁判所は、次の事項について本来の管轄権を有するものとする。
(a) 家族の家の構成、氏名の変更、および精神異常者の収容施設への収容に関するイスラム教徒による申立て。
(b) 上記(1)(d)に記載されていないその他のすべての人的および物的訴訟。ただし、強制立ち入りおよび不法占拠の場合は除くものとし、これらは市巡回裁判所の排他的な本来の管轄権に属するものとする。
(c) 当事者がイスラム教徒であるか、または問題の財産がイスラム教徒に独占的に属する、当事者間訴訟または宣言的救済のためのすべての特別民事訴訟。
一般に、管轄権は、訴訟の開始時に施行されている法令によって決定されます。ただし、法令が遡及適用を規定している場合は除きます。管轄権が一度付与されると、事件が最終的に終了するまで継続します。本件は、RA第11054号が2018年8月10日に施行される前に提起されたものであり、RA第11054号は遡及適用を規定していないため、管轄権に関する限り、PD第1083号が本件に適用される法律であり続けます。
SDCは訴状の主題に対する管轄権を有している
PD第1083号の第143条(1)に基づき、SDCは、次のことが十分に主張されている場合、訴状に対する本来の管轄権を有します。(1) 訴訟が慣習的な契約から生じたものであること、(2) 当事者がイスラム教徒であること、(3) 当事者がその関係を律する法律を指定していないこと。
慣習的な契約に関わる訴訟に関しては、PD第1083号の第143条(2)(b)は、当事者がイスラム教徒である場合に、SDCがこれらの訴訟を裁定できると規定しています。したがって、SDCは、次の条件が満たされている場合、民事裁判所と並行して管轄権を行使することができます。(1) 訴状が人的または物的訴訟であること。ただし、強制立ち入りまたは不法占拠の場合は除く。(2) 当事者がイスラム教徒であること。(3) 訴訟がPD第1083号の第143条(1)(d)に該当しないこと。
実際、PD第1083号の第143条(2)(b)は、主に当事者に関わる管轄権に依存し、SDCの管轄権を特定の種類の訴訟に限定しない包括的な規定として機能します。したがって、訴訟の主題に関係なく、当事者がイスラム教徒である限り、SDCは管轄権を行使することができます。
SDCの並行管轄権は、実用的および法的意味合いを持ちます。第一に、これは、両方またはすべての当事者がイスラム教徒である場合、原告がSDCまたは通常の民事裁判所のいずれかを選択できることを意味します。
第二に、当事者が裁判所を選択し、訴訟を提起すると、当該裁判所は、事件を最終的に処理するまで管轄権を保持します。管轄権が一度付与されると、訴訟の終了まで保持されます。これは、管轄権の固執の原則としても知られています。
したがって、一度取得された管轄権は、判決が最終的に下され、執行されるまで、同じ事件について行動することから、並行管轄権を持つ他のすべての裁判所を除外するように機能します。裁判所が事件に対する管轄権を取得し、判決を下した場合、その判決に対する管轄権、その執行に対する管轄権、およびそのすべての付随事項に対する管轄権を有し、正義を促進するために、この判決に関連して行動する大臣官僚の行動を管理します。
第三に、管轄権の要件が満たされている限り、SDCは通常の裁判所が認知できる事件を裁定することができます。これには、適用される法律がPD第1083号に見当たらない事件が含まれます。たとえば、土地の区画の占有および所有権の回復を求める通常の訴訟などです。SDCの並行管轄権について議論する際、裁判所は、SDCが事件の主題に対する管轄権を有することが判明した場合、民法のような一般的な適用法を適用できると述べました。
同様に、本件では、PD第1083号に基づく利息に関する適用可能な規定がないことが、SDCから主題に対する管轄権を奪うものではありません。
限定された管轄権を持つ裁判所であるにもかかわらず、SDCは通常の裁判所と同じ能力と能力を持つことが期待されています。実際、PD第1083号の第140条は、「[n]何人も、司法法に定められた第一審裁判所[現在の地方裁判所]の裁判官の資格に加えて、イスラム法および法学に精通していない限り、シャリア地方裁判所の裁判官に任命されることはない」と規定しています。この要件は、RA第6734号、および同様に、RA第9054号で保持されました。最近では、RA第11054号は、バンサモロ自治区内のSDC裁判官に対する特定の資格を定めました。これは、地方裁判所の裁判官の資格と実質的に類似しています。つまり、フィリピンの弁護士資格を持ち、少なくとも10年間の法律実務経験があることです。法律は、シャリアまたはイスラム法学の少なくとも2年間を修了するという追加の資格のみを課しました。
したがって、イスラム法および慣習法に関する特定の専門知識に加えて、SDCは通常の裁判所と同じ能力を備えています。すべての人的および物的訴訟に関する包括的な規定を含めることで、法律は、SDCがイスラム教徒の間で発生する紛争を効果的に解決できる自給自足の裁定機関となることを明らかに意図していました。この政策の方向性は、前述したように、すでにイスラム教徒が関与する他のすべての人的および物的訴訟に対する排他的な本来の管轄権をSDCに与えているRA第11054号でさらに拡大されています。
本件に戻ると、裁判所は、紛争中の契約が慣習的なものと見なされるかどうかを判断する立場にありません。記録は、この点に関する明確な判決に到達するには不十分です。イスラム法典に規定されている事例を超えて、適用されるイスラム法または「アダ」は事実の問題です。
ここでは、係争中の判決が却下申立ての解決に関わるため、当事者はまだ証拠を提出していません。したがって、契約が慣習的であるかどうかを判断するのは時期尚早です。
さらに、これはシャリア裁判所が最初に解決すべき問題であると考えています。イスラム学者でさえ、慣習をイスラム法の源泉として扱うさまざまな方法を持っています。したがって、裁判所は、裁判所の視点が限られていることを考慮すると、慣習的な契約を定義するのに適していません。
実際、裁判所がSDCを真に強化するのであれば、慣習的な契約の範囲に関する当社の判例は、それらから有機的に発生する必要があります。これは、モロ族の自己決定権の一部です。つまり、SDCに問題を裁定する機会が与えられる前に、裁判所が独自の視点を押し付けることなく、独自の法律と判例を形成することです。
いずれにせよ、訴状の両方を精査すると、原告がSDCの管轄権内で訴訟原因を十分に主張していることがわかります。訴状は、主題の取引が利息付きの融資契約に関わることを主張しています。原告は、とりわけ、アニーリンが契約したローンの消滅、および被告によるすべての過払い金の返還または賠償を求めました。したがって、本件は契約の秘匿性に基づいており、動産の回復を求めるものであるため、人的訴訟です。どちらの訴状も、強制立ち入りまたは不法占拠を求めるものではありません。さらに、訴状は、原告と被告がイスラム教徒であると主張しており、PD第1083号の第144条(2)(6)の要件を満たしています。
明らかに、SDCは原告の訴状の主題に対する管轄権を有しています。
SDCは、問題の論争に対する適用可能なイスラム法がないという認識に基づいて、事件を審理および決定する責任を回避したことは誤りである
上記を踏まえて、裁判所は、SDCが当事者間の論争を具体的に解決するためのPD第1083号に基づく適用可能な規定がないという理由だけで、係争中の事件を審理する管轄権がないと判断したことは重大な誤りであると判断します。
前述したように、管轄権は、一度取得されると、訴訟の終了まで保持されます。適用される法律または問題の契約の有効性は重要ではありません。それらは管轄権の問題には影響を与えず、SDCから管轄権を奪うこともありません。PD第1083号は、SDCの管轄権を、この法律の規定の適用に関わる訴訟に限定していません。それどころか、包括的な規定により、SDCはイスラム教徒間のほぼすべての人的および物的訴訟に対する管轄権を有しています。したがって、事件が特定の民法概念およびその他の特別法の適用を必要とする場合でも、紛争はSDCによって解決される必要があります。
また、SDCは、取引がシャリアの下で禁止されていることを強調しながら、適用可能なイスラム法がないと判断したことに矛盾していることも注目に値します。その禁止は、適用可能なイスラム法の存在を明らかにしています。
実際、PD第1083号に適用可能な規定がないことは、紛争を解決するための関連するイスラム法がないことを意味するものではありません。SDCは、PD第1083号がイスラム教徒の個人法、つまり、市民人格、結婚と離婚、父性と親子関係、親権、扶養、および相続などの個人および家族の問題に適用される法律のみを成文化したことを考慮していませんでした。したがって、これは、融資取引の利息の支払いに関する特定の規定がないだけでなく、家族以外のイスラム教徒と他のイスラム教徒との間の取引を律する他の法律がないことも明らかにしています。実際、当事者がPD第1083号に明示的に記載されていない関連するイスラム法を指摘することも可能であり、これは事実として証拠で証明する必要があります。PD第1083号の第5条は、これを認識しています。
第5条。イスラム法および「アダ」の証明。—本法典に具体化されていないイスラム法および「アダ」は、事実として証拠で証明されるものとする。フィリピン憲法、本法典、イスラム法、公序良俗、公共政策または公共の利益に反する「アダ」は、いかなる法的効力も与えられないものとする。
当事者がまだ公判前を経ておらず、適用可能な法律に関する証拠を提出していないため、イスラム法が取引を禁止していると一方的に判断するのは時期尚早でした。そのような禁止の存在と、アニーリンが過払い金を回収する能力に対するその影響は、証拠を受け取る必要のある事実の問題です。裁判所がマンゴンダヤ対アンパソで判示したように、慣習法または「アダ」が存在するかどうか、およびそれが当事者の状況に適用されるかどうかという問題は、事実の問題です。
同じ事件で、裁判所はまた、SDCが訴状と回答の内容のみに基づいて事件を要約的に却下した場合に、SDCの側に誤りがあることを発見しました。そこで争われた命令において、SDCは、ラチェス、時効、および発動された「アダ」が憲法、法律、および公共政策に反するとされることを前提として却下しました。裁判所は、次のように判示しました。
実際、SDCが当事者の訴状および添付書類に基づいて、請願者が土地に対する請求を証明できなかったこと、時効およびラチェスが発生したこと、および「アダ」が存在すると仮定して、憲法、法律、および公共政策に反すると一方的に結論付けることは誤りでした。SDCが事件の公判前および公判を進めていた場合、当事者は解決すべき問題および事項を定義および明確にし、利用可能なすべての証拠、文書および証言の両方を提示し、互いの証拠を反対尋問し、テストし、払拭する機会があったでしょう。SDCは、今度は、それらを注意深く検討し、評価し、精査し、その事実認定の根拠となる十分な証拠を得る機会があったでしょう。しかし、何が起こったように見えるのは、事実の表面的な決定と、SDCの前に本格的な手続きを実施せずに事件を終了させることです。シャリア裁判所における特別訴訟規則に関する次の観察を確認します。
原告がその請求を証明する証拠を持ち、被告が弁護を提供したい場合、実質審理が必要になります。その後、当事者は、証言(シュフド)およびその他の証拠(バイイナ)の導入によって、それぞれの請求および弁護を証明します。当事者が公判前に提出した証人の陳述は、反対尋問の基礎として直接証言を構成するものとします。
上記を考慮して、裁判所は、当事者の請求および弁護、それぞれの証拠を徹底的に調査し、公判後の結論を出すために、証拠の受理に関する公判前およびさらなる手続きを実施するために、事件をSDCに差し戻します。メリット。明らかに起こったことは、事実の略式決定と、SDCの前に本格的な手続きを実施せずに事件を終了させることです。
裁判所は、同様の結論に達します。適用される法律、契約の有効性および執行可能性を解明するために、さらなる手続きが必要です。また、被告が主張された過払い金に対して責任を負うかどうかを判断する必要があります。したがって、適用可能なイスラム法がないという認識に基づいて事件を却下することは誤りでした。
最後に、取引がイスラム法の下で禁止されているか、または契約が詐欺防止法に従って執行不能であると仮定しても、事件はSDCによって裁定される必要があります。SDCの管轄権の取得は、原告の訴状のメリットに依存するものではなく、訴状の申し立てに依存します。SDCが訴状の主題に対する管轄権を取得するための要件が原告によって十分に主張されているため、SDCは、原告が主張された請求の全部または一部に基づいて回復する権利があるかどうかに関係なく、統合された事件を審理および決定する必要があります。なぜなら、管轄権は、原告が主張された請求の全部または一部に基づいて回復する権利があるかどうかに関係なく、付与されたままになるからです。
上記から、裁判所は、SDCが管轄権の欠如を理由に以下の訴状を却下したことは誤りであると判断します。したがって、差し戻しが適切です。
結論
以上のことから、統合訴訟を認めます。2013年12月13日付けの命令は取り消され、破棄されます。統合された事件は、手続きの継続のために原裁判所に差し戻されます。コタバト市の第5シャリア地方裁判所は、統合された事件を最大限の迅速さで審理するように指示されています。
実践的影響
本判決は、フィリピンの法律実務家、特にイスラム法に関わる弁護士に重要な影響を与えます。以下に、主な教訓と実務的アドバイスを示します。
キーレッスン
- シャリア裁判所の管轄権は、訴状の申し立てに基づいて決定され、訴訟の主題に関わらず、当事者がイスラム教徒であれば管轄権を行使できる。
- シャリア裁判所は、PD第1083号に具体的な規定がない場合でも、イスラム法に基づいて紛争を解決する責任を負う。
- イスラム法および慣習法に関する証拠は、事実の問題として証明する必要がある。
よくある質問
以下に、本判決に関連するよくある質問とその回答を示します。
質問1:シャリア裁判所とは何ですか?
回答:シャリア裁判所は、フィリピンのイスラム教徒個人法典に基づいて設立された、イスラム法を適用する裁判所です。これらの裁判所は、主にイスラム教徒間の個人および家族の問題を扱います。
質問2:シャリア裁判所はどのような事件を扱いますか?
回答:シャリア裁判所は、結婚、離婚、相続、親子関係、財産分与などの事件を扱います。また、慣習的な契約に関する紛争も扱います。
質問3:シャリア裁判所の判決は、すべてのフィリピン人に適用されますか?
回答:シャリア裁判所の判決は、主にイスラム教徒に適用されます。ただし、非イスラム教徒がシャリア裁判所の管轄権に自主的に服する場合、その判決は非イスラム教徒にも適用されることがあります。
質問4:シャリア裁判所の判決に不服がある場合、どうすればよいですか?
回答:シャリア裁判所の判決に不服がある場合は、上級裁判所に上訴することができます。
質問5:シャリア裁判所に関する法的助言が必要な場合、どうすればよいですか?
回答:シャリア裁判所に関する法的助言が必要な場合は、イスラム法に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
ASG Lawでは、お客様の法的ニーズに合わせた専門的なアドバイスを提供しています。ご相談をご希望の方はこちらまでご連絡ください:お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。