フィリピン最高裁判所は、地方裁判所の裁判官が弁護士に不当な敬意を払い、その弁護士に課した罰金を科した事件を審査しました。高等裁判所が発令した差止命令の存在にもかかわらず、裁判官は命令を履行し、弁護士に罰金を科しました。裁判所は、裁判官が命令に違反し、権限を乱用し、法律を無視したことを確認しました。裁判官は免職となりました。
裁判官、その権力、そして不履行:命令を尊重する義務
この事件は、国家検察官であるホセフ・アルバート・T・コミランとマ・ビクトリア・スニェガ-ラグマンが、カラマンバ市地域裁判所(RTC)の裁判官メデル・アルナルド・B・ベレンに対して申し立てた行政訴訟に端を発します。告発は、明白な偏見と不正、明らかな悪意、許されない権限乱用、そして法律の重大な無知というものでした。これはすべて、コミラン検察官がベレン判事によって法廷侮辱罪で告発されたことがきっかけとなり、その後の出来事は法的争いと裁判所の命令違反へと発展しました。
コミラン検察官は、ラグナ州検察局での審問義務のため、木曜日に法廷に出廷できないことを示しました。その結果、2005年2月24日にベレン判事の前で行われる予定だったすべての審理を延期するよう申し立てました。その代わりに、ベレン判事は彼に対して、以前に予定された審問について裁判所に通知しなかった理由を説明し、予定されたすべての審理の取り消しに対して500ペソの罰金を支払うよう命じました。コミラン検察官は異議申し立てを行ったものの、ベレン判事は彼に反駁的な補足動議にある根拠のない、冷酷で無謀な告発について軽蔑されない理由を説明し、2005年2月17日の審理で延期された12件の事件について1,200ペソの延期手数料を支払うよう命じました。紛争はエスカレートし、コミラン検察官は高等裁判所に証明書と禁止を求める申し立てを行い、事態は最高裁判所にまで及ぶことになりました。
高等裁判所は当初、判事がその命令と決定を履行することを禁止する一時的な拘束命令を発行しました。それにもかかわらず、ベレン判事は2007年9月6日の命令を発行し、コミラン検察官に上訴保証金の提出を拒否した理由を説明するよう求めました。高等裁判所の差止命令があったにもかかわらず、ベレン判事はコミラン検察官に罰金を科し、2日間の懲役刑を言い渡しました。これはコミラン検察官をOCAに訴えさせることにつながり、それは、ベレン判事がCAが発令した差止命令を重大に無視し、動機を示す理由を説明する命令、召喚状、軽蔑訴訟を発行したとして、明白な偏見と悪意、明らかな悪意、許されない権限乱用、そして法律の重大な無知でベレン判事を告発する訴訟を提起しました。
行政訴訟に対応して、ベレン判事は彼の命令が裁判所の規則と判例に従って発行されたと主張しました。OCAは調査を行った後、ベレン判事が裁判所の規則の第71条第4項に違反したことを発見しました。ベレン判事が違反した司法倫理綱領の条項は次のとおりです。
Canon 2 – 裁判官は、すべての活動において不適切さと不適切さの可能性を避けるべきです。
Rule 2.01 – 裁判官は、常に裁判所の誠実さと公平性に対する国民の信頼を促進するように行動すべきです。Canon 3 – 裁判官は、職務を誠実かつ公平かつ勤勉に遂行すべきです。
裁判所の唯一の課題は、ベレン判事の行為がカラマンバ市第36支部のRTC裁判官としての免職を正当化する明白な偏見と不正、明らかな悪意、権限の重大な乱用、そして法律の重大な無知を示しているかどうかを判断することでした。裁判所の規則の第71条第4項は、間接的軽蔑訴訟は裁判所が職権で開始できますが、それ以外のすべての場合、軽蔑の訴訟は裏付けられた訴状から開始する必要があります。
裁判所は、OCAの調査結果と推奨事項に一部同意し、高等裁判所によって発令された差止命令にベレン判事が露骨に違反したことを強調しました。予備的差止命令の主な目的は、すでに完了した不正を修正したり、すでに受けた損害を是正したり、すでに犯した不当な行為を処罰したりすることではなく、訴訟の係争中に当事者の権利を保護することです。コミラン検察官に保証金の提出を拒否した理由を説明するよう要求し、軽蔑手続きに関連して裁判所審理に出頭することを強制する召喚状を発行し、最終的に発行された召喚状を遵守しなかったとして間接的な軽蔑で有罪としたことにより、ベレン判事は効果的に現状を覆しました。高等裁判所の差止命令が維持することを目的とした。
裁判官は、法律と手続き法の表面的な知識だけを示すことが期待されているだけではありません。彼らは法律を知っていて、誠実に法律を正しく適用しなければならず、裁判官としての能力はそれを要求します。高等裁判所の差止命令を尊重することを拒否することは軽蔑罪を構成し、この事件では、ベレン判事が高等裁判所が発令した差止命令に執拗に違反したことで、間接的な軽蔑罪で有罪となりました。
裁判所は、ベレン判事の行為は容易に無視できる単なる判断の誤りとは見なすことはできませんでした。基本的な法律または手続き規則の執拗な無視は、許されない権限の乱用と法律の重大な無知に相当します。裁判所はベレン判事の過去の行政事件に注目し、OCAの推奨事項を採用して、重大な権限乱用と法律の重大な無知でベレン判事を免職にしました。
FAQs
この訴訟における重要な問題は何でしたか? | 高等裁判所による差止命令が発令された後、下級裁判所の裁判官が下した間接的な侮辱事件に関与します。下級裁判所の裁判官は高等裁判所の命令に従うことを拒否しました。 |
高等裁判所の差止命令とは何ですか? | 高等裁判所の差止命令とは、訴訟の審理が終わるまで特定の行為または行為を一時的に停止する裁判所の命令です。これにより、既存の状態が維持され、訴訟の解決を待ってしまいます。 |
コミラン検察官はなぜ高等裁判所に事件を提起したのですか? | コミラン検察官は、ベレン判事が最初に行った非難的行動に異議を唱え、後に彼を法廷侮辱罪で告発し、そのことを踏まえて告訴状を提出し、正当に機能する召喚状に従わなかったとして30,000ペソの罰金を科し、2日間の懲役を言い渡しました。 |
ベレン判事は自身の行為についてどのように弁明しましたか? | ベレン判事は、すべての行動が規則と既存の法律の下で行われ、その行動で、差止命令の施行は禁じられていないと主張することで、事件は異なっていたため、訴状と最終決定はどちらも取り下げられないとしました。 |
裁判所の評決は何でしたか? | 最高裁判所は、ベレン判事は職権を乱用し、法を無視した罪で有罪であると判決を下し、その地位を剝奪し、恩給を停止しました。また、この種の仕事においての今後の雇用を禁じました。 |
裁判所は量刑においてどのような要素を考慮しましたか? | 裁判所は、司法倫理綱領が要求していることを違反しているベレン判事の過去の訴訟、および彼によってなされた不始末すべてと警告の重みについて考察しました。 |
この判決における差止命令の関連性は何でしたか? | 差止命令の重要性は、ベレン判事によって無視されており、召喚状の作成は拘束的効力を持つと認定されていましたが、差止命令は訴訟に影響を与える可能性があります。これにより、侮辱裁判を行うことができるにもかかわらず、ベレン判事が行った最初の申し立てに関連する事項のみを実行することができます。 |
本判決は下級裁判所が命令に従うことにどのような影響を与えますか? | この判決により、判事は高等裁判所の命令を尊重する義務が強調され、義務を遵守しなかったことに対してより重い処罰を受ける可能性を証明することで、法律専門職の間で重大なメッセージが送られます。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせてカスタマイズされた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出所:短期のタイトル、G.R No.、日付