本判決では、会社更生手続きにおける滞納命令において、個人株主の資産が法人の債務に充当されるかどうかを扱っています。最高裁判所は、原則として、法人と株主は別個の法人格を有するため、株主の財産は更生手続きの対象とならないと判示しました。株主が法人の債務に対して個人的に責任を負う特別な事情がない限り、法人格の分離原則が適用されます。この判決は、会社更生手続きにおいて株主の資産を保護する上で重要な意味を持ちます。
いかにして会社更生は個人資産を侵食するのか?法人格分離の原則
本件は、マリキナ市の課税権をめぐる紛争から始まりました。問題となっている土地は、株式会社ミリアンシューズ(MSI)の株式所有者である配偶者フェルナンドとアメリア・クルスが所有していました。マリキナ市が不動産税の不払いを理由に当該不動産を差し押さえた後、ホセリート・エルナンド・M・ブストスが競売で落札しました。しかしその間、MSIは更生手続きに入り、裁判所は滞納命令を発令しました。ブストスは、配偶者クルスの財産が滞納命令から除外されるべきだと主張しましたが、裁判所はこれに反対しました。
控訴院は、クルス夫妻がMSIの債務に対して個人的に責任を負うため、その財産を更生手続きに含めることを認めました。控訴院は、MSIを中小企業とみなし、その株主は取締役のすべての責任を負うと判断しました。最高裁判所は、中小企業という根拠が証明されていないことを指摘し、控訴院の判決を覆しました。会社法第96条では、中小企業は設立定款において、株主数が20人以下であること、株式譲渡に制限があること、株式市場に上場しないことの3つの要件を満たす必要があると規定しています。
Sec. 96. 定義と本タイトルの適用性。 – 本法典の意味における中小企業とは、その設立定款に以下が規定されているものをいいます:(1)発行済みの全クラスの株式(自己株式を除く)は、20人を超えない特定の人数により記録されるものとする。(2)発行済みの全クラスの株式は、本タイトルで認められている1つ以上の特定の譲渡制限を受けるものとする。(3)会社は、株式取引所に上場したり、株式のいずれかのクラスを公募したりしてはならない。上記にかかわらず、議決権のある株式または議決権の3分の2(2/3)以上が、本法典の意味における中小企業ではない別の会社により所有または管理されている場合、会社は中小企業とはみなされないものとする。 x x x.
さらに、会社法第97条を引用した控訴院は、「中小企業では、株主および/または役員が通常、会社の事業を管理し、取締役のすべての責任、すなわち、会社の債務および義務に対して個人的に責任を負う」と結論付けましたが、最高裁判所はこれにも反対しました。会社法第97条では、「会社の株主は、取締役のすべての責任を負うものとする」と規定されているだけです。同条項には、中小企業の株主が会社の債務および義務に対して自動的に責任を負うという推論は見られません。
法人格の分離原則により、会社と株主は別個の法人格を有します。この原則により、株主は有限責任の原則を享受し、会社の債務は株主の債務とはみなされません。したがって、法人の役員または株主であることは、個人の財産が法人の財産になることを意味するものではありません。ただし、会社法第100条5項では、中小企業の株主が積極的に経営または事業に関与している場合、企業の不法行為に対して個人的に責任を負う可能性があると明記されています。しかし、本件では、配偶者クルスがこの条項の適用対象となるような状況は立証されていませんでした。
Sec. 100. 株主間の合意。 –
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5. 株主が中小企業の事業または業務の経営または運営に積極的に関与している範囲において、株主は互いに、そして彼らの間で厳格な受託者義務を負うものとする。当該株主は、会社が合理的に十分な賠償責任保険を取得していない限り、会社の不法行為に対して個人的に責任を負うものとする。
最高裁判所は、会社更生手続きにおける債権者の請求は、債務者またはその財産に対する金銭その他の請求に限られることを明確にしました。滞納命令は、法人またはその財産、保証人、または連帯責任を負わない保証人に対する請求のみを対象とする必要があります。株主が所有する財産は、更生中の会社の資産には含めることができません。本件の場合、問題となっている財産はMSIではなく配偶者クルスの所有物であるため、ブストスはMSIの債権者ではなく、配偶者クルスに対する請求権を持つ者とみなされます。
FAQs
本件における重要な争点は何でしたか? | 会社更生手続きにおいて、株主の資産を会社の債務に充当できるかどうか。 |
会社格の分離原則とは何ですか? | 会社と株主は、法律上別個の法人格として扱われるという原則です。これにより、株主は会社の債務に対する有限責任を負います。 |
中小企業とは何ですか? | 会社法で定義される中小企業とは、株主数が20人以下、株式譲渡に制限があり、株式市場に上場しないなどの要件を満たす企業です。 |
中小企業の株主は、常に会社の債務に対して個人的に責任を負いますか? | いいえ、必ずしもそうではありません。中小企業の株主が会社の経営または事業に積極的に関与しており、会社の不法行為が発生した場合に限り、個人的に責任を負う可能性があります。 |
本判決の主な意義は何ですか? | 会社更生手続きにおいて、法人格の分離原則が尊重され、原則として株主の資産が保護されることを明確にした点です。 |
滞納命令は誰に対して発行されますか? | 滞納命令は、会社更生手続き中の会社、その財産、および会社の債務に対して保証人となっている者に対して発行されます。 |
会社更生手続きにおける債権者の請求とは何ですか? | 会社またはその財産に対する金銭その他の請求です。株主個人に対する請求は含まれません。 |
どのような場合に株主が会社の債務に対して個人的に責任を負いますか? | 会社法第100条5項に定められているように、中小企業の株主が積極的に経営または事業に関与しており、会社の不法行為が発生した場合です。 |
本判決は、会社と株主の法人格を明確に区別することで、更生手続きにおける個人の財産権を保護する上で重要な役割を果たします。この原則を理解することで、株主は会社の債務から自身の資産を保護するための適切な措置を講じることができます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
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