フィリピン最高裁判所は、飲料水の汚染に関する法律に違反したとして、マニラ首都圏(MWSS)の2つの大手水道事業者、マイニラド・ウォーター・サービス社とマニラ・ウォーター社に課された巨額の罰金を大幅に減額する決定を下しました。当初、両社は清潔水法に基づく違反1日あたり20万ペソの罰金を科されましたが、これは過酷すぎると判断されました。最高裁判所は、法律違反の遅延、両社の善意の取り組み、財務上の困難を考慮し、1日あたり3万ペソに罰金を減額しました。この決定は、両社の財政的負担を軽減するだけでなく、他の汚染要因も考慮しています。
水道事業者の浄水への責任とは何か
本件は、フィリピン清潔水法の第8条に規定されている、汚染軽減に向けた水道事業者の責任を巡るものです。首都圏の2つの大手水道事業者は、家庭および企業の廃水パイプを政府の廃水処理施設に接続できていないとして罰金を科されました。清潔水法によると、これは2009年までに実施されるはずでした。
最高裁判所は、マイニラドとマニラ・ウォーターが清潔水法の第8条に違反していると判断しました。問題となっている第8条は、国内の下水収集、処理、処分に関するものです。
清潔水法の第8条は、本法の施行後5年以内に、政府機関は、法律第7160号に定義されている、首都圏やその他の高度に都市化された都市の水道・下水道施設を提供する権限を与えられた代理店および/またはコンセッショネアは、地方政府と協力して、すべての区画、コンドミニアム、商業施設、ホテル、スポーツ・レクリエーション施設、病院、市場、公共施設、工業団地、その他の類似施設(家庭を含む)にある既存の下水管を、利用可能な下水道システムに接続することが義務付けられます。
そのため、下水管の接続義務の履行が遅れたとして水道事業者に罰則が科されることになりました。
裁判所は、初期の決定により水道事業者に最大限の罰金を科すことに同意しませんでした。水道事業者が債務の一部履行において善意で行動していたからです。環境天然資源大臣(DENR)は2009年10月7日、DENR PABケース第NCR-00794-09において水道事業者の取り組みの概要を示しました。特に、最高裁は、2021年のマニラ・ウォーターとマイニラドの水道普及率の目標値がそれぞれ55%と66%であったことに注目しました。裁判所はさらに、「下水道相互接続の代わりに、家ごとの浄化槽のスラッジ除去に取り組んだことを無視するものではなく、また、譲歩契約に基づく義務に従い、その他関連する重要な作業を行ったことの証でもある」と指摘しました。
最高裁判所は、水道事業者に対して日額20万ペソを科すとした当初の判決を再考することを決定しました。セクション28に基づき罰金を科す場合、関連する実情(とりわけ違反者の財務状況や法令順守の方法)をすべて考慮に入れるべきであると述べています。
本判決の重要な点は、下水道施設を必要とするプロジェクトに対し、両社が与えられた最近の法制上の権利(すなわちフランチャイズ)がどう影響するかについて判断したことです。これは、特に水道事業者が直面している下水パイプと廃水処理の責任範囲の問題が提起されていたため、特に重要でした。また、裁判所が、国民に質の高い水を提供する必要があるにも関わらず、本法律を守ることの重要性を強調したことにも留意してください。法規制に従って社会の要求を満たしていくことの必要性を強く認識する必要があるからです。判決では以下の様に述べています。
世の中には、腐敗した公務員や明らかに邪悪な公務員を絶えず探し求めている法律もありますが、政府の自己満足という悪徳から国民を守る法律はあまりありません。
このように、最高裁判所は、公共の信頼という原則は、州が受託者、下位の管理者、名義上の保有者に過ぎない、国の資源の最終的な所有者である国民のためになるものであると強調しました。
よくある質問(FAQ)
本件の鍵となる争点は何でしたか。 | 鍵となる争点は、清潔水法の規定に従った下水管網を整備する義務履行の遅延に対する罰金が適切かどうかということでした。 |
最高裁判所は最初にどのような判決を下しましたか。 | 最高裁判所は最初に、両事業者に違反1日あたり20万ペソの罰金を科す判決を下しました。 |
裁判所が判決を変更したのはなぜですか。 | 裁判所は、事業者の善意の取り組み、財務状況、法規制遵守の遅延という様々な緩和要因を考慮しました。 |
減額後の両事業者が支払う罰金はいくらですか。 | 罰金は1日あたり3万ペソに減額され、2009年5月7日から2022年1月21日までの違反期間が対象となります。 |
清潔水法の第8条とは何ですか。 | 清潔水法の第8条は、首都圏やその他の都市部における家庭および企業のすべての下水管を、利用可能な下水処理施設に接続する義務を定めています。 |
なぜ遵守期間が延長されたのですか。 | 11600号および11601号法律の可決により、2037年までの完全な下水・衛生施設の普及を義務付けたことで、法律遵守の期限が実質的に延長されました。 |
法的に定められた両社の業務は何ですか。 | 最高裁判所は、正直な企業倫理に従い、慎重、効率的、かつ満足のいく方法でサービスエリアに水と下水を提供することを両社に義務付けました。 |
本判決は公益に対する教訓ですか。 | 本判決は、行政による法令順守の必要性、また両事業者の提供サービスに対する法的責任を強調しています。 |
本件判決は、清潔水法という原則を守ると同時に、責任を過酷に課すよりも、いかに状況を和解させられるかを示す好例です。最高裁判所は、厳しい現実にも注意を払うことで、規制遵守を強制するという法律の意思を支持しつつ、公正な結果をもたらしました。
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