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  • フィリピンにおけるシーファラーの労働災害補償:仕事関連性と永久障害の認定基準

    シーファラーの労働災害補償における主要な教訓

    Virjen Shipping Corporation, JX Ocean Co., Ltd. and/or C/E Joseph Alvin S. Olabre v. Manuel G. Noblefranca, G.R. No. 238358, May 12, 2021

    フィリピンの海運業界で働くシーファラーにとって、仕事中に発生した病気や怪我が補償対象となるかどうかは、生活を大きく左右する問題です。シーファラーのマニュエル・G・ノブレフランカは、23年にわたる勤務の末に腹部大動脈瘤を発症し、その病気が仕事関連であると主張しました。この事例では、フィリピン最高裁判所が、仕事関連性と永久障害の認定基準について重要な判断を下しました。

    この記事では、ノブレフランカの事例を通じて、シーファラーの労働災害補償に関する法的背景と実際の影響を詳しく探ります。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人が直面する可能性のある問題に焦点を当てます。

    法的背景

    シーファラーの労働災害補償は、フィリピンの労働法、雇用契約、そしてPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)によって規定されています。POEA-SECは、シーファラーの仕事関連の傷病に対する補償と福利厚生の手続きを定めています。

    補償が認められるためには、傷病が仕事関連であり、契約期間中に発生していることが必要です。「仕事関連の病気」は、POEA-SECのセクション32-Aに列挙されている職業病であり、そこに定められた条件を満たす必要があります。また、職業病リストに載っていない病気であっても、シーファラーがその病気を引き起こしたり増悪させた可能性を実質的な証拠で証明すれば、仕事関連と推定されます。

    具体例として、長時間の労働やストレスが心臓病を引き起こす可能性がある場合、その病気は仕事関連と見なされることがあります。このような場合、POEA-SECのセクション20(A)に基づき、シーファラーは補償を受ける権利があります。以下に関連する主要条項を引用します:

    「仕事関連の傷病が発生した場合、会社指定の医師は、シーファラーが帰国してから120日以内に、シーファラーの適性または障害の度合いについて最終的な評価を下さなければならない。」

    事例分析

    マニュエル・G・ノブレフランカは、1991年から2014年まで、ビールジェン・シッピング・コーポレーションとJXオーシャン株式会社でシーファラーとして働いていました。彼の最後の契約は、2014年11月26日に締結され、9ヶ月のポンプマンとしての契約でした。ノブレフランカは、2015年3月に船上で血尿を発見し、腹部大動脈瘤と診断されました。その後、手術を受け、治療を受けましたが、会社指定の医師は彼の病気が仕事関連でないと判断しました。

    ノブレフランカは、会社指定の医師の評価に異議を唱え、労働仲裁人(LA)に訴えを起こしました。しかし、LAは会社指定の医師の意見を支持し、ノブレフランカの訴えを却下しました。ノブレフランカはこれを不服として、国家労働関係委員会(NLRC)に上訴しましたが、NLRCもLAの決定を支持しました。

    最終的に、ノブレフランカは控訴裁判所(CA)に訴えを提起し、CAは彼の訴えを認めました。CAは、会社指定の医師の評価が最終的なものではなく、ノブレフランカの病気が仕事関連である可能性があると判断しました。以下にCAの重要な推論を引用します:

    「会社指定の医師がシーファラーの病気を仕事関連でないと単純に述べるだけでは、補償を拒否する理由としては不十分である。会社指定の医師の評価は最終的なものではなく、裁判所はその評価を事実関係と照らし合わせて評価する必要がある。」

    最高裁判所は、CAの決定を支持し、ノブレフランカの病気が仕事関連であり、永久的な障害に該当すると判断しました。以下に最高裁判所の重要な推論を引用します:

    「シーファラーの病気が仕事関連であることを証明するために、雇用形態が唯一の理由である必要はない。シーファラーの仕事と病気の間に合理的な関連性があれば、それだけで十分である。」

    この事例の進行は以下の通りです:

    • 2015年3月:ノブレフランカが船上で血尿を発見し、腹部大動脈瘤と診断される
    • 2015年4月:ノブレフランカが帰国し、手術を受ける
    • 2015年10月:会社指定の医師が治療を終了し、仕事関連でないと評価
    • 2016年4月:労働仲裁人がノブレフランカの訴えを却下
    • 2016年8月:国家労働関係委員会が労働仲裁人の決定を支持
    • 2017年11月:控訴裁判所がノブレフランカの訴えを認める
    • 2021年5月:最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、シーファラーの労働災害補償に関するフィリピンの法的枠組みに大きな影響を与えます。特に、会社指定の医師の評価が最終的なものではなく、シーファラーが仕事関連性を証明するための追加的な証拠を提出できることを示しています。

    企業は、シーファラーの健康管理と労働災害補償に関する手続きを厳格に遵守する必要があります。特に、会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を下さない場合、シーファラーは永久的な障害と見なされる可能性があります。

    個人やシーファラーは、自分の権利を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受けることが重要です。以下の主要な教訓を参考にしてください:

    • 仕事関連の病気や怪我が発生した場合、会社指定の医師の評価だけでなく、他の医師の意見も考慮する
    • 会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を下さない場合、永久的な障害と見なされる可能性があることを認識する
    • 自分の権利を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受ける

    よくある質問

    Q: シーファラーの労働災害補償はどのように決定されるのですか?

    労働災害補償は、フィリピンの労働法、雇用契約、POEA-SECに基づいて決定されます。傷病が仕事関連であり、契約期間中に発生していることが必要です。

    Q: 会社指定の医師の評価が最終的なものでない場合、どうすればよいですか?

    会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を下さない場合、シーファラーは永久的な障害と見なされる可能性があります。その場合、他の医師の意見を求めるか、法律相談を受けることが推奨されます。

    Q: シーファラーの仕事関連性を証明するためには何が必要ですか?

    シーファラーの仕事と病気の間に合理的な関連性があれば、それだけで十分です。職業病リストに載っていない病気であっても、実質的な証拠で証明すれば、仕事関連と推定されます。

    Q: この判決はフィリピンで事業を展開する日本企業にどのような影響を与えますか?

    日本企業は、シーファラーの健康管理と労働災害補償に関する手続きを厳格に遵守する必要があります。特に、会社指定の医師の評価が最終的なものでない場合、シーファラーが永久的な障害と見なされる可能性があることを認識する必要があります。

    Q: 在フィリピン日本人シーファラーはどのようなサポートを受けることができますか?

    在フィリピン日本人シーファラーは、フィリピンの法律専門家からサポートを受けることができます。特に、労働災害補償に関する専門的な法律相談が重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。シーファラーの労働災害補償に関する問題や、日本企業が直面する特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの海員の労働災害補償:メニエール病と永久障害

    フィリピンの海員の労働災害補償:メニエール病と永久障害から学ぶ教訓

    OSM MARITIME SERVICES, INC. AND/OR MAILYN PERENA BORILLO, PETITIONERS, VS. NELSON A. GO, RESPONDENT. G.R. No. 238128, February 17, 2021

    フィリピンで働く海員にとって、職場での健康問題は深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、メニエール病のような疾患が原因で仕事に戻ることができない場合、その影響は生活全般に及びます。このケースでは、海員のネルソン・ゴー氏がメニエール病により永久障害を認定され、雇用主から補償を求める訴訟を起こしました。この事例は、フィリピンの労働法がどのように海員の健康と福祉を保護するかを示す重要なものです。

    ゴー氏は2009年からOSM Maritime Services, Inc.でオイラー/モーターマンとして働いており、2015年3月31日に9ヶ月の契約を締結しました。しかし、2015年12月16日に船上で突然のめまい、嘔吐、胸痛、呼吸困難を経験し、シンガポールの病院でメニエール病と診断されました。帰国後、会社指定の医師からも同様の診断を受けましたが、仕事との関連性は否定されました。ゴー氏は自らの医師からメニエール病が仕事関連であると診断され、永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こしました。

    法的背景

    フィリピンの海員の労働災害補償は、POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)CBA(Collective Bargaining Agreement)によって規定されています。POEA-SECは、海員の職業病や職業傷害に対する補償を詳細に定めています。例えば、メニエール病のような疾患が仕事に関連していると認定された場合、海員は永久障害補償を受ける資格があります。

    POEA-SECのセクション20(B)(4)は、特定の病気が職業病と推定されると規定していますが、海員はその関連性を証明する必要があります。また、CBAは雇用主と労働組合の間で交渉された契約であり、労働条件や補償に関する具体的な条項を含んでいます。このケースでは、ゴー氏のCBAは、メニエール病が仕事関連であると認定された場合、USD90,000の永久障害補償を規定していました。

    例えば、工場で働く労働者が騒音による難聴を訴えた場合、その労働者はPOEA-SECの規定に基づいて補償を求めることができます。ただし、補償を受けるためには、職場での騒音がその難聴の原因であることを証明する必要があります。

    事例分析

    ゴー氏の物語は、2015年12月16日に始まります。彼は船上で突然のめまいと嘔吐を感じ、シンガポールの病院でメニエール病と診断されました。その後、2015年12月22日にフィリピンに帰国し、会社指定の医師からもメニエール病の診断を受けましたが、仕事との関連性は否定されました。しかし、2016年6月8日のPEME(Pre-Employment Medical Examination)では、メニエール病のために海務に不適格とされました。ゴー氏は自らの医師からもメニエール病が仕事関連であると診断され、2016年9月9日に永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こしました。

    労働審判所(Labor Arbiter)は、ゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD3,702.60の補償を命じました。しかし、ゴー氏はUSD90,000の完全な補償を求めてNLRC(National Labor Relations Commission)に控訴しました。NLRCは、ゴー氏の病気が仕事関連でないと判断し、労働審判所の補償を維持しました。ゴー氏はCA(Court of Appeals)に提訴し、CAはゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD90,000の補償を命じました。最終的に、最高裁判所はCAの判断を支持し、ゴー氏にUSD90,000の補償を認めました。

    最高裁判所は、次のように述べています:「メニエール病は内耳の不治の病であり、深刻なめまい、耳鳴り、間欠的な聴力喪失、耳圧や痛みを引き起こす。ゴー氏の病気は、会社指定の医師と彼自身の医師の両方によって診断された。」(OSM Maritime Services, Inc. and/or Mailyn Perena Borillo v. Nelson A. Go, G.R. No. 238128, February 17, 2021)

    また、最高裁判所は次のようにも述べています:「ゴー氏はPEMEで海務に不適格とされ、メニエール病のために適切な許可を得ることができなかった。これは、彼が会社指定の医師から仕事に適格とされたにもかかわらず、真の状況を反映していない。」(同上)

    手続きのステップは以下の通りです:

    • 2015年12月16日:ゴー氏が船上でメニエール病を発症
    • 2015年12月22日:ゴー氏がフィリピンに帰国し、会社指定の医師から診断を受ける
    • 2016年6月8日:ゴー氏がPEMEで海務に不適格とされる
    • 2016年9月9日:ゴー氏が永久かつ完全な障害補償を求めて訴訟を起こす
    • 2016年12月27日:労働審判所がUSD3,702.60の補償を命じる
    • 2017年2月27日:NLRCがゴー氏の病気が仕事関連でないと判断
    • 2018年1月5日:CAがゴー氏の病気が仕事関連であると認定し、USD90,000の補償を命じる
    • 2021年2月17日:最高裁判所がCAの判断を支持し、ゴー氏にUSD90,000の補償を認める

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの海員が職業病や職業傷害に対する補償を求める際に重要な影響を及ぼす可能性があります。特に、メニエール病のような疾患が仕事関連であると認定された場合、海員はCBAに基づく完全な補償を受けることができます。これは、海員が健康問題を抱えた場合に適切な補償を受ける権利を保護するための重要なステップです。

    企業に対しては、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価と補償を提供することが求められます。不動産所有者や個人に対しては、労働災害補償に関する法的な権利と義務を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受けることが推奨されます。

    主要な教訓

    • 海員は、職業病や職業傷害に対する補償を求める際に、POEA-SECとCBAの規定を理解することが重要です。
    • 会社指定の医師と自らの医師の意見が異なる場合、第三の医師の意見を求めることが有益です。
    • 労働災害補償に関する訴訟では、手続きのステップと期限を遵守することが重要です。

    よくある質問

    Q: メニエール病はどのような病気ですか?

    メニエール病は内耳の不治の病で、深刻なめまい、耳鳴り、間欠的な聴力喪失、耳圧や痛みを引き起こします。

    Q: 海員が職業病を訴えるためには何が必要ですか?

    海員は、POEA-SECとCBAの規定に基づいて、職業病が仕事に関連していることを証明する必要があります。これには、医師の診断や医療記録が必要です。

    Q: 会社指定の医師と自らの医師の意見が異なる場合、どうすればよいですか?

    この場合、第三の医師の意見を求めることが推奨されます。第三の医師の意見が一致しない場合、労働審判所やNLRCに訴訟を起こすことができます。

    Q: 労働災害補償に関する訴訟ではどのような手続きが必要ですか?

    労働災害補償に関する訴訟では、労働審判所への申し立て、NLRCへの控訴、CAへの提訴、そして必要に応じて最高裁判所への上訴が必要です。各段階で手続きのステップと期限を遵守することが重要です。

    Q: 在フィリピン日本人や日系企業はどのようにこの判決を活用できますか?

    在フィリピン日本人や日系企業は、労働災害補償に関する法的な権利と義務を理解し、必要に応じて専門的な法律相談を受けることが推奨されます。また、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価と補償を提供することが求められます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海員の労働災害補償に関する問題や、日本企業が直面する特有の労働法の課題について、専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の永久障害認定:会社指定医師の評価と第三者医師の役割

    フィリピン最高裁判所が船員の永久障害認定に関する重要な教訓を示す

    SEA POWER SHIPPING ENTERPRISES, INC., OCEAN WAVE MARITIME CO. AND ANTONETTE ISABEL A. GUERRERO, PETITIONERS, VS. FERDINAND S. COMENDADOR, RESPONDENT.

    フィリピンで働く船員の生活は、海の荒波と同じくらい不安定であることが多いです。彼らは怪我や病気に直面することがあり、その後の障害認定は彼らの生活と生計に大きな影響を与えます。SEA POWER SHIPPING ENTERPRISES, INC.対FERDINAND S. COMENDADORの事例は、船員の障害評価における会社指定医師の役割と、第三者医師の意見がどのように影響するかを示しています。この事例は、フィリピンにおける船員の権利保護と雇用主の責任のバランスを探求しています。

    この事例では、船員のFerdinand S. Comendadorが、仕事中に受けた怪我が適切に評価されなかったと主張しました。彼は会社指定医師の評価が不適切であり、第三者医師の評価が彼の永久障害を認定するために重要であったと訴えました。この中心的な法的問題は、会社指定医師の評価が最終的なものであるべきか、それとも第三者医師の意見が考慮されるべきかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の障害評価はPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)によって規定されています。この契約は、会社指定医師が船員の障害評価を行う責任を負っていることを明確にしています。しかし、評価が不完全または不確定な場合、船員は第三者医師の意見を求める権利があります。

    POEA-SECの関連条項は以下の通りです:「船員が船上で仕事関連の病気や怪我を負った場合、その労働能力は会社指定医師によって決定される。会社指定医師は、評価を行うために120日間、または適切に延長された場合は240日間を有する。もし船員が指定した医師が会社指定医師の評価に同意しない場合、雇用主と船員が共同で合意した第三者医師の意見が最終的かつ拘束力を持つ。」

    この規定は、船員の健康と雇用主の責任の間のバランスを取るためのものです。例えば、船員が仕事中に怪我をした場合、会社指定医師はその怪我の程度を評価し、船員が仕事に戻れるかどうかを決定します。しかし、評価が不完全または不確定な場合、船員は第三者医師の意見を求めることができます。これにより、船員の権利が保護され、公正な評価が保証されます。

    事例分析

    Ferdinand S. Comendadorは、2012年12月14日にSea Power Shipping Enterprises, Inc.とOcean Wave Maritime Co.によって雇用され、船員として働いていました。2013年3月17日、彼は船上での作業中にケーブルが突然切れ、彼の体を巻き込んだことで怪我をしました。この怪我により、彼は腰に激しい痛みを感じ、仕事に戻ることができませんでした。

    Comendadorは医療施設への搬送を求めましたが、船が航行中であったため1週間待たされました。港に到着した後、彼は検査を受けましたが、船がすぐに港を出発したため完全な検査を受けることができませんでした。彼は痛みを我慢できず、医療治療を受けるために即時帰国を求めましたが、乗組員の不足により拒否されました。その結果、彼の腰は膿瘍が発症し、腫れました。

    2013年9月16日、Comendadorはようやく帰国し、会社指定医師のDr. Jose Emmanuel F. Gonzalesに診察されました。Dr. Gonzalesは彼の腰に大きな血腫が形成されていることを発見し、入院と可能な排液を勧めました。2013年9月24日、彼は手術を受け、膿瘍を排液しました。その後、彼は退院しました。

    しかし、2013年11月6日、Dr. GonzalesはComendadorが「海事任務に復帰するのに適している」と宣言しました。この時点で、彼はまだ治療中であり、痛みを感じていました。2014年2月14日、彼はMRIスキャンを受け、腰に膿が満ちていることが判明しました。これにより、彼は第三者医師のDr. Misael Jonathan A. Tiemanに診察され、永久障害と診断されました。

    Comendadorは労働仲裁人(LA)に訴えを起こし、会社指定医師の評価が不適切であると主張しました。LAはDr. Gonzalesの評価を支持し、訴えを却下しました。しかし、NLRC(National Labor Relations Commission)はこの決定を覆し、Comendadorが永久障害であると認定し、障害給付を認めました。CA(Court of Appeals)もNLRCの決定を支持し、最終的に最高裁判所はこの決定を支持しました。

    最高裁判所は以下のように述べています:「もし会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、船員の仮の総障害は法律により永久総障害とみなされる。」また、「会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、第三者医師の意見が考慮されるべきである」とも述べています。

    この事例の重要なポイントは以下の通りです:

    • 会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、船員は第三者医師の意見を求める権利がある
    • 第三者医師の意見が最終的かつ拘束力を持つ
    • 船員の権利が保護されるために、公正な評価が必要である

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンにおける船員の障害評価に大きな影響を与える可能性があります。雇用主は、会社指定医師の評価が完全かつ確定的であることを保証するために、より注意深くなければなりません。また、船員は第三者医師の意見を求める権利を理解し、行使することが重要です。これにより、船員の権利が保護され、公正な評価が保証されます。

    企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが重要です:

    • 会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、第三者医師の意見を求めることを検討する
    • 船員の権利を保護するために、雇用主は適切な医療評価を提供する責任を負う
    • 船員は自分の健康状態を理解し、必要な場合は第三者医師の意見を求めることが重要

    主要な教訓:この事例から学ぶべき重要なポイントは、会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、船員は第三者医師の意見を求める権利があるということです。また、雇用主は適切な医療評価を提供する責任を負っています。船員の権利を保護するためには、公正な評価が必要です。

    よくある質問

    Q: 会社指定医師の評価が不完全または不確定である場合、船員は何をすべきですか?
    A: 船員は第三者医師の意見を求める権利があります。これにより、公正な評価が保証され、船員の権利が保護されます。

    Q: フィリピンで働く船員の障害評価はどのように行われますか?
    A: フィリピンでは、POEA-SECに基づいて、会社指定医師が船員の障害評価を行います。評価が不完全または不確定な場合、第三者医師の意見が考慮されます。

    Q: フィリピンで働く船員が永久障害と認定されるためには何が必要ですか?
    A: 船員が永久障害と認定されるためには、会社指定医師または第三者医師による完全かつ確定的な評価が必要です。評価が不完全または不確定な場合、法律により仮の総障害が永久総障害とみなされます。

    Q: フィリピンで働く船員の権利を保護するために何ができますか?
    A: 船員は自分の健康状態を理解し、必要な場合は第三者医師の意見を求めることが重要です。また、雇用主は適切な医療評価を提供する責任を負っています。

    Q: フィリピンで働く日本人船員はどのようにして法律的なサポートを得ることができますか?
    A: 日本人船員は、フィリピンで働く日本人や日系企業に特化した法律事務所に相談することができます。ASG Lawは、バイリンガルの法律専門家がチームに所属しており、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に船員の障害評価や労働問題に関するサポートを提供しており、日本企業や日本人が直面する特有の課題に対応します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 船員の障害補償:会社指定医の評価義務と完全障害認定

    最高裁判所は、船員の障害補償請求に関する重要な判決を下しました。会社指定医が一定期間内に最終的な障害評価を怠った場合、船員は完全な永久障害とみなされるというものです。この決定は、船員が適切な補償を受けられるよう、雇用主と船員の両方に対する明確な義務を定めています。

    会社指定医の遅延:船員の権利侵害?

    本件は、ダリオ・A・カルセド氏が乗船中に負傷し、本国送還されたことに端を発します。会社指定医は当初、カルセド氏の障害を8%と評価しましたが、治療はその後も継続され、最終的な評価は下されませんでした。カルセド氏は、完全かつ永久的な障害補償を求めましたが、会社側はこれに異議を唱えました。裁判所は、カルセド氏が会社指定医による最終的な評価を受けられなかったため、完全な永久障害とみなされるべきだと判断しました。

    この判決は、船員と雇用者の両方に重要な影響を与えます。まず、会社指定医は、船員の本国送還後、一定期間内(通常は120日、必要に応じて240日まで延長)に、船員の障害を評価する義務があります。この期間内に最終的な評価がなされない場合、船員は法律上、完全かつ永久的な障害とみなされます。これは、船員がそれまでの一時的な障害から、完全かつ永久的な障害へと移行することを意味します。次に、船員は、会社指定医の評価に同意しない場合、第三の医師による評価を求める権利があります。この第三の医師の判断は、最終的なものとなります。

    さらに、本判決は、障害の評価方法についても明確な指針を示しています。裁判所は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)CBA(団体交渉協約)の規定は、労働法およびAREC(従業員補償に関する改正規則)と照らし合わせて解釈されなければならないと述べています。つまり、POEA-SECやCBAに記載された障害等級表は、あくまでも参考であり、船員の実際の労働能力を考慮して判断されるべきということです。例えば、POEA-SECの障害等級が低い場合でも、船員が以前と同じ仕事に就くことができない場合や、120日または240日を超えて就労不能な状態が続く場合には、完全かつ永久的な障害と認定される可能性があります。

    本判決の背景には、船員保護という重要な原則があります。船員は、過酷な労働環境や海外での勤務を強いられることが多く、傷病を負うリスクが高い職業です。そのため、法律は船員の権利を保護し、適切な補償を受けられるようにする必要があります。本判決は、会社指定医が適切な評価を行わない場合に、船員が完全な永久障害とみなされることを明確にすることで、船員の権利保護を強化するものです。最高裁は、本件で会社側の医師による障害の程度評価は、カルセド氏が2009年3月24日以降も医学的治療を必要としたため、暫定的なものだったと判断しました。

    最後に、本判決は、船員とその雇用主に対し、紛争解決のための第三者医師の選任の重要性を改めて強調しています。会社指定医の評価に同意できない場合、船員は会社側と協力して第三の医師を選任し、その医師の判断に従うことができます。この手続きは、裁判所での争いを避けるための有効な手段となります。しかし、本件では、会社側が会社指定医による最初の評価が最終的なものだと主張したため、第三者医師の選任は行われませんでした。

    FAQs

    この訴訟の核心的な問題は何でしたか? 本件は、会社指定医が最終的な障害評価を適時に行わなかった場合に、船員が完全な永久障害補償を受ける権利があるかどうかという点が争われました。
    会社指定医の義務は何ですか? 会社指定医は、船員の本国送還後、一定期間内(通常120日、延長で240日)に、船員の障害を評価し、最終的な評価を提示する義務があります。
    会社指定医の評価に同意できない場合、船員はどうすればよいですか? 船員は、会社側と協力して第三の医師を選任し、その医師に評価を依頼する権利があります。第三の医師の判断は、最終的なものとなります。
    「完全かつ永久的な障害」とはどういう意味ですか? 完全かつ永久的な障害とは、船員が以前と同じ仕事に就くことができず、長期間(120日または240日以上)にわたって就労不能な状態が続くことを意味します。
    本判決は船員にどのような影響を与えますか? 本判決により、会社指定医が最終的な評価を怠った場合でも、船員は完全な永久障害補償を受けられる可能性が高まります。
    本判決は雇用主にどのような影響を与えますか? 本判決は、雇用主に対し、会社指定医による適時かつ適切な障害評価を確保するよう求めます。評価が遅れた場合、雇用主は完全な永久障害補償の支払いを余儀なくされる可能性があります。
    POEA-SECとCBAの障害等級表はどのように解釈されますか? POEA-SECとCBAの障害等級表は、労働法およびARECと照らし合わせて解釈されます。船員の実際の労働能力を考慮して、障害等級が判断されるべきです。
    カルセド氏が最終的に受け取った補償金額はいくらでしたか? カルセド氏は最終的に、148,500米ドルの完全な障害補償を受け取りました。

    本判決は、フィリピンの船員法における重要な進展であり、船員の権利保護を強化するものです。今後、同様の紛争においては、本判決が重要な参考となるでしょう。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:DARIO A. CARCEDO VS. MAINE MARINE PHILIPPINES, INC., G.R No. 203804, 2015年4月15日