タグ: 民法第1491条

  • 弁護士報酬の過剰な取り決めと訴訟対象物の取得禁止:カダベド事件の解説

    本判決は、弁護士報酬が訴訟対象物の半分という取り決めが無効であると判断しました。依頼者が自身の権利を守るために弁護士に依頼した場合、訴訟は依頼者の利益のために行われるべきであり、弁護士が紛争中の財産に対して権利を取得することは許されません。弁護士報酬は、訴訟対象物ではなく、法律扶助によって依頼者が得た利益の一部から支払われるべきです。本判決は、弁護士と依頼者の間の信託関係の重要性を強調し、弁護士が依頼者の利益よりも自身の利益を優先することを防ぐことを目的としています。

    紛争の種:弁護士の報酬は、守るべき土地の半分に相当するか?

    配偶者ヴィセンテ・カダベドとベニータ・アルコイ=カダベド(以下「カダベド夫妻」)は、サンボアンガ・デル・ノルテ州ピニャンのグマイに位置する5415番ロット(以下「本件土地」)と呼ばれる230,765平方メートルの土地に対する所有権を取得しました。その後、カダベド夫妻は本件土地をアメス夫妻に売却しましたが、アメス夫妻が購入代金の残額を支払わなかったため、カダベド夫妻はアメス夫妻を相手取り、弁護士を雇って訴訟を起こしました。弁護士報酬は、訴訟に勝訴した場合に本件土地の半分を支払うという条件でした。カダベド夫妻は訴訟に勝訴しましたが、弁護士報酬の支払いをめぐって紛争が生じ、カダベド夫妻は弁護士を相手取り、弁護士報酬は過大であるとして訴訟を起こしました。本件は、弁護士報酬の妥当性、弁護士が訴訟対象物を取得することの可否、および弁護士と依頼者の間の信託関係の重要性について争われた事例です。

    裁判所は、本件土地の半分を弁護士報酬とすることは、過剰で不当であると判断しました。弁護士と依頼者の間で弁護士報酬について書面による合意がある場合、それが優先されます。本件では、カダベド夫妻と弁護士の間で、訴訟に勝訴した場合に2,000ペソを支払うという書面による合意がありました。裁判所は、弁護士報酬の取り決めは、弁護士が訴訟費用を負担し、その見返りとして訴訟対象物の一部を受け取るという不法な取り決めであると判断しました。裁判所は、民法第1491条(5)は、弁護士が専門職を通じて関与した訴訟の対象物を購入または譲渡によって取得することを禁じていると指摘しました。裁判所は、係争中に財産が弁護士に譲渡されたため、これは認められないと判断しました。ただし、裁判所は、弁護士はクオンタム・メルイト・ベースで弁護士報酬を受け取る権利があると判断しました。

    クオンタム・メルイトとは、「彼に値するだけのもの」という意味であり、契約がない場合に弁護士の専門的報酬を決定する基準として使用されます。その本質的な要件は、弁護士がタスクを実行している人が報酬を支払われることを期待していることを合理的に通知する状況下で、提供されたサービスに対して料金を請求されることを求める人が利益を受け入れることです。クオンタム・メルイトの原則は、人が支払いなしに利益を保持することは不当であるという衡平法上の仮定に基づく、不当な富の蓄積を防ぐための手段です。

    裁判所は、係争事項の重要性、費やされた時間、提供されたサービスの範囲、同様のサービスの慣習的な料金、訴訟に関わる金額、サービスから依頼者が得られる利益などの要素を考慮して、弁護士報酬の合理性を判断しました。裁判所は、本件では、弁護士が3つの民事訴訟でカダベド夫妻に法律扶助を提供し、訴訟対象物はかなりの大きさであることを考慮し、弁護士は本件土地の1/10(約2ヘクタール)を受け取る権利があると判断しました。

    FAQ

    本件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、本件土地の半分を弁護士報酬とすることが有効であり、依頼者を拘束するかどうかでした。裁判所は、弁護士報酬は過剰であり、無効であると判断しました。
    弁護士はなぜ、過剰な報酬を受け取ることはできないのですか? 弁護士は、訴訟対象物ではなく、法律扶助によって依頼者が得た利益の一部から支払われるべきです。弁護士報酬の取り決めは、弁護士が訴訟費用を負担し、その見返りとして訴訟対象物の一部を受け取るという不法な取り決めであってはなりません。
    民法第1491条(5)は、弁護士にどのような影響を与えますか? 民法第1491条(5)は、弁護士が専門職を通じて関与した訴訟の対象物を購入または譲渡によって取得することを禁じています。
    クオンタム・メルイトとは何ですか? クオンタム・メルイトとは、「彼に値するだけのもの」という意味であり、契約がない場合に弁護士の専門的報酬を決定する基準として使用されます。
    弁護士報酬の合理性を判断する際に考慮される要素は何ですか? 弁護士報酬の合理性を判断する際には、係争事項の重要性、費やされた時間、提供されたサービスの範囲、同様のサービスの慣習的な料金、訴訟に関わる金額、サービスから依頼者が得られる利益などの要素が考慮されます。
    本件判決は、弁護士と依頼者の間の信託関係にどのような影響を与えますか? 本件判決は、弁護士と依頼者の間の信託関係の重要性を強調し、弁護士が依頼者の利益よりも自身の利益を優先することを防ぐことを目的としています。
    弁護士は、どのように弁護士報酬を受け取るべきですか? 弁護士は、法律扶助によって依頼者が得た利益の一部から、合理的な弁護士報酬を受け取るべきです。弁護士報酬の取り決めは、弁護士が訴訟費用を負担し、その見返りとして訴訟対象物の一部を受け取るという不法な取り決めであってはなりません。
    依頼者は、弁護士とどのような契約を結ぶべきですか? 依頼者は、弁護士と書面による契約を結び、弁護士報酬の金額、支払い方法、および訴訟費用の負担について明確に合意すべきです。

    本判決は、弁護士と依頼者の間の信託関係を維持し、弁護士が自身の利益よりも依頼者の利益を優先することを防ぐための重要な判決です。弁護士報酬は、訴訟対象物ではなく、法律扶助によって依頼者が得た利益の一部から支払われるべきです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Short Title, G.R No., DATE

  • 公務員の不正行為:職務と私的利益の衝突

    本件は、裁判所職員が訴訟中の土地を不正に入手したとされる事例です。最高裁判所は、退職した裁判所書記官が重大な不正行為を行ったと判断し、退職金から6ヶ月分の給与相当額を差し引くことを命じました。この判決は、公務員が職務上の地位を利用して私的利益を図ることを厳しく禁じるものであり、公務員の倫理観が改めて問われる事例となりました。

    土地取得をめぐる裁判所職員の不正行為:正義と公平性の侵害?

    イロイロ市の地方裁判所の元書記官であるニコラシト・S・ソラスは、重大な不正行為と不誠実で告発されました。告発者であるロドルフォ・C・サビドンは、ソラスが職務上の地位を利用して、サビドン一家が占有していた土地を不正に取得したと主張しました。問題となった土地は、以前ホッジス・エステートが所有しており、サビドン一家は長年にわたり賃料を支払っていましたが、その後、ソラスが購入しました。裁判所は、ソラスが倫理規定に違反したかどうか、そして彼の行為が重大な不正行為に該当するかどうかを判断する必要がありました。最高裁判所は、この記事の中で詳しく見ていくことになりますが、下級裁判所の職員は自らが職務を行使する管轄区域内で訴訟の対象となっている財産を取得してはならないと判示しました。

    この事件の中心となるのは、裁判所職員による土地の購入が、公務員の倫理規定に違反するかどうかという点です。民法第1491条第5項では、裁判官や裁判所書記官などの裁判所職員は、その管轄区域内で訴訟中の財産を取得することを禁じています。この規定の目的は、これらの職員が持つ特別な権限や情報を用いて不正な利益を得ることを防ぐことにあります。しかし、ソラスは、問題の土地を購入した時点で、その土地をめぐる訴訟はすでに終結していたと主張し、この規定の適用を否定しました。裁判所は、問題の土地が依然として裁判所の管轄下にあるかどうか、そしてソラスの行為が公務員の倫理に反するかどうかを慎重に検討しました。

    Article 1491. The following persons cannot acquire by purchase, even at a public or judicial auction, either in person or through the mediation of another:

    x x x x

    (5) Justices, judges, prosecuting attorneys, clerks of superior and inferior courts, and other officers and employees connected with the administration of justice, the property and rights in litigation or levied upon an execution before the court within whose jurisdiction or territory they exercise their respective functions; this prohibition includes the act of acquiring by assignment and shall apply to lawyers, with respect to the property and rights which may be the object of any litigation in which they may take part by virtue of their profession.

    x x x x

    裁判所は、ソラスが1994年11月21日に問題の土地を購入した時点では、1983年5月31日に下された判決はすでに確定していたことを認めました。しかし、その土地がホッジス・エステートの一部であり、相続手続き中であったため、依然として「訴訟中」であると判断しました。裁判所は、財産が訴訟中であるとは、単に裁判所で争われている場合だけでなく、裁判官の司法判断の対象となった時点からであると説明しました。相続財産の一部である財産は、遺産分割手続きが終了するまで訴訟の対象であり続けるという原則を確認しました。この原則に基づき、裁判所は、ソラスの土地購入が民法第1491条第5項に違反する可能性があると判断しました。

    しかしながら、裁判所は、ソラスが問題の土地を購入した当時、相続手続きが別の裁判所(地方裁判所)で進行中であり、ソラスが書記官を務めていた裁判所(市裁判所)ではなかったため、購入は失格条項に違反しないと判断しました。ただし、裁判所は、ソラスが不正行為と重大な不正行為を行ったとして責任を問いました。不正行為とは、確立された規則や行動規範からの逸脱であり、公務員による違法行為や重大な過失を指します。裁判所は、ソラスが原告の家族を欺き、ホッジス・エステートの法的代表者であるかのように装い、立ち退きから保護できると繰り返し保証したことを認定しました。ソラスは、これらの不正な手段を通じて、原告の家族から金銭を徴収し、自身の利益のために土地を取得しました。

    裁判所は、ソラスの行為が公務員としての誠実さを欠き、倫理規定に違反するものであると判断しました。ソラスが不正な手段で原告の家族から徴収した金銭は、総額2万ペソに達しました。裁判所は、ソラスが土地の分割費用として3,000ペソを要求したにもかかわらず、実際には土地の所有権を取得した後になって初めて分割を行ったことを指摘しました。これらの行為は、ソラスが原告の家族を欺き、不正な利益を得ようとしたことを明確に示しています。裁判所は、ソラスの弁明を退け、彼の行為が重大な不正行為に該当すると判断しました。裁判所は、公務員は職務上の義務を公正かつ誠実に遂行し、私的な利益を追求してはならないという原則を強調しました。

    裁判所は、過去の事例を引用し、裁判所職員は職務上の行為だけでなく、私的な取引においても高潔さ、公正さ、誠実さを示すべきであると述べました。ソラスの行為は、共和国法第6713号、すなわち「公務員および職員の行動規範および倫理基準」にも違反しました。この法律は、公務員は常に国民に忠実であり、公正かつ誠実に行動し、特に貧困層や恵まれない人々を差別してはならないと規定しています。裁判所は、ソラスがこれらの義務を履行せず、自身の地位を利用して原告の家族を欺き、不正な利益を得ようとしたことを強く非難しました。ソラスの行為は、公務員に対する国民の信頼を損なうものであり、厳しく罰せられるべきであると結論付けました。

    裁判所は、懲戒処分の決定において、違反行為の軽減要素を考慮する必要があることを認めました。しかし、本件では、ソラスに有利な軽減要素は見当たりませんでした。それどころか、ソラスは過去にも裁判所書記官としての職務遂行における不正行為で行政責任を問われています。これらの過去の事例は、ソラスが倫理的な行動規範を繰り返し逸脱してきたことを示しており、今回の不正行為をより深刻なものとしています。したがって、裁判所は、ソラスに対して最も重い懲戒処分を下すことが適切であると判断しました。

    結論として、最高裁判所は、ニコラシト・S・ソラスが重大な不正行為と不誠実で有罪であると判断しました。ソラスはすでに2007年9月10日に定年退職しているため、裁判所は彼の退職金から6ヶ月分の給与相当額を差し引くことを命じました。この判決は、公務員の倫理と責任を強調するものであり、職務上の地位を利用して私的利益を図ることを厳しく戒めるものです。

    FAQs

    この訴訟の核心は何でしたか? 裁判所職員が職務上の地位を利用して訴訟中の土地を不正に取得したとされる行為が、公務員の倫理規定に違反するかどうかが争点となりました。裁判所は、職員の行為が重大な不正行為に該当すると判断しました。
    民法第1491条第5項は、本件にどのように関係していますか? この条項は、裁判官や裁判所書記官などの裁判所職員が、その管轄区域内で訴訟中の財産を取得することを禁じています。この規定は、職員が職務上の地位を利用して不正な利益を得ることを防ぐために設けられています。
    ソラスはなぜ有罪と判断されたのですか? ソラスは、原告の家族を欺き、ホッジス・エステートの法的代表者であるかのように装い、不正な手段を通じて金銭を徴収し、自身の利益のために土地を取得しました。これらの行為が、重大な不正行為と判断されました。
    裁判所はどのような判決を下しましたか? 裁判所は、ソラスが重大な不正行為と不誠実で有罪であると判断し、彼の退職金から6ヶ月分の給与相当額を差し引くことを命じました。
    本件は、公務員の倫理にどのような影響を与えますか? 本件は、公務員が職務上の地位を利用して私的利益を図ることを厳しく禁じるものであり、公務員の倫理観が改めて問われる事例となりました。公務員は、職務上の義務を公正かつ誠実に遂行し、私的な利益を追求してはならないという原則が強調されています。
    「訴訟中」とは、具体的にどのような状態を指しますか? 裁判所は、財産が訴訟中であるとは、単に裁判所で争われている場合だけでなく、裁判官の司法判断の対象となった時点からであると説明しました。相続財産の場合、遺産分割手続きが終了するまで訴訟の対象であり続けると判断されました。
    ソラスは、どのような点で原告の家族を欺いたのですか? ソラスは、ホッジス・エステートの法的代表者であるかのように装い、立ち退きから保護できると繰り返し保証しました。また、土地の分割費用として金銭を要求したにもかかわらず、実際には自身の所有権取得後になって初めて分割を行いました。
    過去の不正行為は、本件の判決にどのように影響しましたか? ソラスが過去にも裁判所書記官としての職務遂行における不正行為で行政責任を問われていることが、今回の判決に影響を与えました。裁判所は、これらの過去の事例が、ソラスが倫理的な行動規範を繰り返し逸脱してきたことを示していると判断しました。
    共和国法第6713号とは何ですか? 共和国法第6713号は、「公務員および職員の行動規範および倫理基準」を定める法律です。この法律は、公務員は常に国民に忠実であり、公正かつ誠実に行動し、特に貧困層や恵まれない人々を差別してはならないと規定しています。

    本判決は、公務員の倫理遵守の重要性を改めて強調するものです。公務員は、常に公務に対する誠実さを優先し、国民の信頼を裏切るような行為は厳に慎むべきです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせ または、メールで frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 弁護士報酬請求の適時性と裁判官の行為規範:トレド対カロス事件の分析

    最高裁判所は、弁護士報酬の請求が訴訟の当事者間の紛争の中心にある場合、裁判官に対する行政訴訟は時期尚早であると判示しました。本判決は、弁護士が以前にクライアントのために行った業務に対する報酬を求める権利を明確にし、司法裁判所がその問題を最初に解決するまで、行政訴訟が一時停止されるべきであることを強調しています。本判決は、弁護士とクライアントの関係における弁護士報酬請求の適正手続きを保証し、司法手続きの完全性を維持することを目的としています。

    弁護士報酬と紛争:カロス裁判官への疑惑の検証

    この事件は、原告のシドニー・ロリア・トレドとロージー・ロリア・ダジャクが、レガスピ市地方裁判所のアルフレド・E・カロス裁判官を、司法行動規範と民法の違反で訴えたことから始まりました。カロス裁判官は、裁判官に任命される前、原告の弁護士であり、彼らの相続分の回収訴訟を担当していました。裁判で勝訴した後、カロス裁判官は未払い分の弁護士報酬の支払いを要求しました。しかし、原告はカロス裁判官の弁護士報酬請求に異議を唱え、彼が裁判官としての立場を利用して不当な利益を得ていると主張しました。彼らはまた、カロス裁判官が訴訟の対象となっている財産を購入することを禁じた民法第1491条(5)に違反したと主張しました。紛争は、弁護士とクライアントの関係、倫理基準、そして報酬の請求をめぐる法廷闘争に発展しました。

    最高裁判所は、この事件における主要な問題は、カロス裁判官が弁護士報酬を要求することが行政上の責任に相当するかどうかであると判断しました。裁判所は、弁護士が報酬を求めることは不当な行為ではなく、むしろ彼らが公正な報酬を得る権利の行使であると判断しました。裁判所は、弁護士が法律業務を提供した場合、公正かつ合理的な料金を請求する権利を有することを明確にしました。弁護士は誠実かつ誠実にクライアントの利益を代表する限り、そのサービスに対して合理的な報酬を受け取る必要があります。

    ただし、弁護士報酬を請求する権利は絶対的なものではありません。裁判所は、弁護士は過剰なまたは不合理な料金を請求してはならないことを強調しました。弁護士に支払われる報酬額は、業務の性質、事件の複雑さ、弁護士のスキルと評判、そして得られた結果など、いくつかの要因によって決定されます。事件に書面による契約が存在しない場合でも、プロの関係が存在するという事実を妨げるものではありません。

    弁護士は、常にクライアントの権利と利益を保護する義務があります。これは、倫理的行動を維持し、過剰または不合理な料金を請求しないことを意味します。

    さらに裁判所は、民法第1491条(5)に違反した疑いについて取り上げました。この条項は、弁護士が訴訟の対象となっているクライアントの財産を購入することを禁じています。この件に関して、裁判所は調査を行い、事件の事実関係をさらに明確にする必要があると判断しました。裁判所は、紛争の存在を認識し、高等裁判所の陪席判事に調査と報告を委託しました。ホセ・メンドーサ判事は、事件を調査し、裁判所への報告書を作成しました。

    メンドーサ判事は、カロス裁判官が実際に民事訴訟第4879号で原告を代理していたことを発見しました。彼は、裁判所管理者と同様に、提供されたサービスに対して弁護士報酬を要求する行為は、行政制裁の根拠にはならないとの見解を示しました。彼は、カロス裁判官が要求を行った際、裁判官としてではなく、クライアントにとって有利な判決を得た弁護士としてそれを行ったと判断しました。弁護士として、彼のサービスに対して公正な報酬を得ることは正当なことです。そして、民事訴訟第4879号での弁護士報酬の請求は適切な法的救済策でした。

    高等裁判所はメンドーサ判事の勧告に同意し、行政訴訟の決定をカロス裁判官の弁護士報酬に関する最終的な司法判決のレンディションまで中断することを推奨しました。裁判所は、弁護士報酬の問題が現在も地方裁判所で係争中であることを考慮し、この問題を解決する適切な法廷は地方裁判所であると判断しました。弁護士報酬の問題に関する裁判所の審理は、裁判所が紛争に関する判決を下すのに適切な場であるため、その手続きを許可する必要があります。

    裁判所は、この場合、裁判官としての行為または判決について告発されたのではないことに注意しました。むしろ、彼は法律で禁止されているクライアントの財産を扱ったことで告発されました。それにもかかわらず、その問題は依然として司法的な性質を持っています。高等裁判所はメンドーサ判事の結論を支持し、申立ては時期尚早であると判断しました。最高裁判所は、未決の問題に対する判決が既存の法的先例に違反する可能性を恐れて、地方裁判所に介入することを躊躇しました。

    さらに、裁判所は、事件における弁護士報酬を評価する上での重要な原則について検討しました。裁判所は、書面による契約の不在は、提供された専門的なサービスに対する弁護士報酬の徴収を正当化する専門的な関係があったという判断を妨げるものではないことを明確にしました。裁判所は、事件の状況を考慮して合理的な弁護士報酬を決定する責任を地方裁判所に委ねました。

    法的原則 適用
    弁護士はサービスに対して公正かつ合理的な報酬を請求する権利を有する カロス裁判官は、提供された弁護士報酬について支払いを受ける権利がありました
    訴訟の対象となっているクライアントの財産を購入することを弁護士に許可しない民法第1491条(5) 訴訟の対象となっていた土地の売買を調査するために審問を実施しました。
    書面による契約が存在しない場合でも、依然として法律家報酬を請求できる専門的な関係が確立されている可能性があります。 記録がある限り、以前はロリア姉妹の弁護士を務めていました。

    本判決は、法律家に対する義務とその行動基準への順守に関して、法律専門家にいくつかの重要な影響を与えています。特に、法廷闘争の申し立てで告発されたことは、裁判官に任命される前に発生したため、本事件は棄却されました。

    • 法律家は公正なサービス報酬を請求する権利があることを知っておく必要があります。
    • 法的義務を完全に理解するため、専門的な義務に関する倫理原則について精通する必要があります。
    • 潜在的な紛争について適切かつ透過的に通信する必要があります。
    • 公正さと適正な手続きを確保するため、常に職業倫理基準を維持することが求められます。

    最後に、高等裁判所は、カロス裁判官を裁判官にふさわしくない非行で告発した原告の主張を退けました。裁判所は、問題とされる訴訟行為は、彼が裁判官に任命される前に犯したものであることに注意しました。したがって、裁判官に任命される前の弁護士としての彼の行動を司法行動規範の厳しい基準で拘束することはできません。

    FAQ

    本件の重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、カロス裁判官が弁護士報酬を要求することが行政上の責任に相当するかどうかでした。裁判所は、報酬の要求は不当な行為ではなく、公正な報酬を受け取る権利の行使であると判断しました。
    民法第1491条(5)は、弁護士報酬の文脈においてどのように適用されますか? 民法第1491条(5)は、弁護士が訴訟の対象となっているクライアントの財産を購入することを禁じています。本件において、裁判所は、カロス裁判官が財産を購入したことがこの条項に違反するかどうかを判断するために調査を指示しました。
    弁護士報酬を請求する書面による契約が存在しない場合はどうなりますか? 裁判所は、弁護士とクライアントの間に書面による契約がない場合でも、専門的な関係が存在していた可能性があると判断しました。この場合、弁護士は、それでもそのサービスの提供に対して支払いを求める権利を有する可能性があります。
    地方裁判所は本件でどのような役割を果たしましたか? 地方裁判所は、カロス裁判官の弁護士報酬の請求について決定する責任を負っていました。高等裁判所は、地方裁判所が事件におけるすべての方針の適切性について判断を下すことに優先度を付与しました。
    裁判官が司法行動規範に違反した場合に請求される行政訴訟はどのように開始されますか? 通常、裁判官に対する行政訴訟は、申立書が司法管理庁に提出されることから始まります。
    なぜ高等裁判所は行政訴訟を時期尚早であると判断したのですか? 高等裁判所は、カロス裁判官の弁護士報酬の請求が地方裁判所で審理中であり、判決のレンディションまで審理しなければならないという勧告が出されたため、訴訟が時期尚早であると判断しました。
    本判決における倫理的および専門的な義務について、法律家の留意点は何ですか? 法律家は倫理的行動の原則について知っておくべきであり、すべての顧客との通信の透過性を維持すること、そして顧客へのサービスに対して公正かつ合理的な報酬を請求しなければなりません。
    本判決における裁判所の管轄区の重要な法的基準は? 管轄区では、弁護士がその管轄区の規則または職業規範を遵守していれば、料金のサービス料金を請求する正当な権利が認められています。ただし、その管轄区の裁判所は、顧客の紛争問題に介入するのではなく、他の状況に関するすべての弁護士倫理規則を監視し、強制するためにそこに存在しています。

    要約すると、最高裁判所は本判決において、弁護士報酬の請求が地方裁判所の審理を待っている場合、裁判官に対する行政訴訟は時期尚早であると判示しました。本判決は、弁護士が公正なサービス報酬を請求する権利と、この権利を行使する際の弁護士に対する重要な制限を強調しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawの連絡先またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付