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  • 不在者の権利擁護:配偶者が不在者の死亡を推定するための必要な捜索努力

    本判決は、フィリピン最高裁判所が、婚姻関係にある配偶者の不在による死亡の推定を認めるために必要な、所在確認の努力の程度について判断したものです。裁判所は、死亡推定の申立てを行う配偶者が、所在不明の配偶者を見つけるために、誠実かつ合理的な努力を行ったことを証明しなければならないとしました。十分な捜索活動が行われていない場合、死亡推定の申立ては認められません。この判決は、当事者が再婚を希望する場合、不在者の死亡推定の申立てを行うための手続きと要件を明確にするものです。

    結婚生活と消失:十分な所在確認の努力はどのような場合に満たされるのか?

    レイルアニー・デラクルス・フェノールは2000年にレナート・アリロンガン・スミングイトと結婚しましたが、レナートは2001年に海外での仕事を探すために家を出てから行方不明となりました。2009年、レイルアニーは、家族法第41条に基づき、レナートの死亡推定の宣言を地方裁判所に申立てました。裁判所は当初これを認めましたが、共和国はその判決に異議を唱えました。本件の核心的な法的問題は、死亡推定を認めるために、所在不明の配偶者を探すために「十分な所在確認の努力」が行われたと言えるのか、という点にありました。

    最高裁判所は、申立人が所在不明の配偶者の死亡推定の宣言を得るためには、誠実かつ合理的な捜索努力の結果として、所在不明の配偶者が死亡したという確固たる信念を証明しなければならないとしました。単に配偶者が一定期間不在であるとか、連絡がないとかいうだけでは十分ではありません。所在不明の配偶者を見つけるために積極的な努力が必要です。家族法第41条は、所在不明の配偶者の所在を確かめるだけでなく、その者が生存しているかどうかを確認するために、適切かつ誠実な調査と努力を行う責任を現在の配偶者に課しています。

    不在者の死亡についての「確固たる信念」は、現在の配偶者が、所在不明の配偶者を見つけるために熱心かつ合理的な努力を行った結果、そして、これらの努力と調査に基づいて、現在の配偶者が、状況から判断して所在不明の配偶者はすでに死亡していると信じていることを証明することを要求します。それは、受動的なものではなく、積極的な努力の行使を必要とします。そのため、法律に定められた期間における配偶者の単なる不在、当該所在不明の配偶者が生存しているという消息の欠如、連絡の不通、または民法の一般的な不在の推定だけでは十分ではありません。前提は、家族法第41条が、現在の配偶者に、「確固たる信念」という厳格な要件を遵守する義務を課しているということです。これは、所在不明の配偶者の所在だけでなく、より重要なこととして、後者が依然として生存しているか、すでに死亡しているかを確かめるための、適切かつ誠実な調査および努力を示すことによってのみ果たすことができます。

    本件では、レイルアニーはマニラとダバオ・デル・ノルテへ行ったことのみを示しました。最高裁判所は、これらの努力は、夫を見つけるための誠実な努力として十分ではないとしました。彼女はレナートの親戚に問い合わせましたが、他の情報源を探したり、警察に届け出たり、フィリピン領事館の支援を求めたりしませんでした。最高裁判所は、レイルアニーが警察または地方自治体に連絡して、夫の捜索を依頼しなかったことを指摘しました。

    裁判所はまた、単なる主張だけでは証拠にはならないという原則を繰り返しました。したがって、レイルアニーは所在不明の夫の捜索に必要な注意を払ったという主張を証明する必要がありました。最高裁判所は、彼女がその義務を果たせなかったと判断しました。

    したがって、最高裁判所は、レイルアニーにはレナートが死亡したという「確固たる信念」の根拠がないとして、死亡推定の申立てを認めませんでした。これにより、家族法第41条の要件が満たされるために必要な注意義務の重要性が強調されました。

    本件における争点は何でしたか? 争点は、配偶者の死亡推定の宣言に必要な「確固たる信念」の法的要件を満たすために、所在不明の配偶者を捜索するためのどのような努力が必要かという点でした。
    家族法第41条は何を述べていますか? 家族法第41条は、以前の配偶者が4年間不在であり、生存配偶者が不在配偶者が死亡したという確固たる信念を持っている場合を除き、婚姻関係にある者が別の婚姻をすることは無効であると規定しています。
    「確固たる信念」とは何を意味しますか? 「確固たる信念」とは、所在不明の配偶者の所在を確かめるための、誠実かつ合理的な調査および努力を行った結果、その配偶者が死亡したと信じることを意味します。
    申立人はどのような努力をしましたか? 申立人はマニラへ行き、7ヶ月間滞在してレナートを探しました。また、レナートの出身地であるダバオ・デル・ノルテへ行き、レナートの親族に行方を尋ねました。さらに海外へ働きに行きましたが、手掛かりは見つかりませんでした。
    裁判所は、申立人の努力は十分だったと判断しましたか? いいえ、裁判所は、申立人の努力は夫が死亡したという「確固たる信念」を裏付けるには不十分であると判断しました。裁判所は、警察への届け出や、フィリピン領事館への連絡などが欠けていることを指摘しました。
    本件で警察の報告は必要でしたか? 裁判所は、他の政府機関の援助を求めなかったことを強調しました。不在期間中に警察に事件を報告することは、不在配偶者の推定死亡のための配偶者の捜索努力を立証するための措置である可能性があります。
    最高裁判所の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、死亡推定の申立てを却下しました。裁判所は、申立人が「確固たる信念」の要件を満たしていないと判断しました。
    この判決が他の類似のケースに与える影響は何ですか? この判決は、フィリピンの配偶者が不在者の死亡推定の宣言を求める場合、所在不明の配偶者を見つけるために、徹底的な捜索努力を行ったことを示す必要性を強調しています。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 判決の重要なポイントは、再婚を希望する人は、単に所在不明であるというだけでなく、配偶者が死亡したという確固たる信念を持つ必要があり、それを合理的に確認しなければならないという点です。裁判所は、そのためには政府関係者などへの捜索を含む努力をするべきとしています。

    本判決は、家族法第41条に基づく不在者の死亡推定の申立ての要件を明確にするものです。将来、同様の事件では、所在不明の配偶者を探すための徹底的な努力を示す必要があります。この判決は、当事者に対して、申立てを行うための必要な手続きと証拠について明確なガイダンスを提供します。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:REPUBLIC VS. FENOL, G.R. No. 212726, 2020年6月10日

  • 不在配偶者の死亡推定: 必要な捜索努力とは?

    本判決は、配偶者の再婚を目的とした死亡推定宣告の要件に関する最高裁判所の判断を示しています。最高裁は、不在配偶者の死亡推定宣告のためには、所在不明となった配偶者の死亡という「十分な根拠のある確信」が必要であり、そのために、所在不明となった配偶者の捜索に真摯かつ合理的な努力が払われたことを立証する必要があることを改めて強調しました。単なる失踪や連絡不通だけでは不十分であり、積極的な捜索活動が求められます。今回の判決は、死亡推定宣告のハードルを上げ、より慎重な判断を促すものと言えるでしょう。

    行方不明の妻: 再婚のための十分な捜索とは?

    レマル・A・キニョネス氏は、妻のラヴリン・ウリアーテ・キニョネスさんが長年行方不明であることから、再婚を目的として、彼女の死亡推定宣告を地方裁判所に申し立てました。彼は、妻の親戚に問い合わせたり、妻が見られたという場所に足を運んだりしたと主張しました。地方裁判所はレマル氏の申し立てを認めましたが、共和国(フィリピン政府)は、レマル氏の捜索努力は不十分であるとして、控訴裁判所に異議を申し立てました。控訴裁判所は地方裁判所の判決を支持しましたが、共和国は最高裁判所に上訴しました。最高裁は、この事件を通じて、フィリピン法における配偶者の死亡推定の要件と、それを立証するために必要な証拠の程度を明確にすることを目的としました。

    最高裁判所は、この事件における主要な争点は、レマル氏が妻の死亡を信じるに足る十分な根拠のある信念を確立したかどうかであると判断しました。家族法第41条は、死亡推定を宣言するための要件を規定しており、その中でも重要なのは、「所在不明の配偶者が死亡したという十分な根拠のある確信」です。これは、単に配偶者が不在であるというだけでなく、不在配偶者の所在を突き止め、生存の可能性がないと信じるに足る十分な理由があることを示す必要があります。

    ART. 41. A marriage contracted by any person during the subsistence of a previous marriage shall be null and void, unless before the celebration of the subsequent marriage, the prior spouse had been absent for four consecutive years and the spouse present had a well-founded belief that the absent spouse was already dead. In case of disappearance where there is danger of death under the circumstances set forth in the provisions of Article 391 of the Civil Code, an absence of only two years shall be sufficient.

    この要件を満たすためには、配偶者は積極的かつ合理的な捜索努力を示す必要があります。最高裁判所は、この点に関して、以前の判例であるRepublic v. Cantorを引用し、不在配偶者を捜索するための「真摯かつ誠実な」努力が必要であることを強調しました。単に親戚や知人に問い合わせるだけでなく、警察への届け出や、当局の支援を求めるなど、より積極的な手段を講じる必要がある場合があります。

    今回のケースでは、最高裁判所は、レマル氏の捜索努力は十分ではなかったと判断しました。彼は妻が見られたという場所に旅行しましたが、具体的な捜索活動の内容を立証することができませんでした。また、連絡を取った親戚を特定せず、コミュニケーションから得られた情報を明らかにすることもできませんでした。さらに、彼は妻の失踪について当局に助けを求めていませんでした。これらの不備から、最高裁判所は、レマル氏が「十分な根拠のある確信」を確立することができなかったと結論付けました。

    重要な点として、レマル氏自身が、妻が別の男性と暮らしていることを知っていた可能性を示唆する証拠もありました。最高裁判所は、このような状況下では、死亡推定の宣言を認めることはできないと判断しました。なぜなら、それは配偶者が死亡したという確信ではなく、単に配偶者が発見されることを望んでいない可能性を示唆するに過ぎないからです。裁判所は、再婚目的での死亡推定宣言が、単なる所在不明ではなく、不在配偶者の死亡について十分な根拠のある確信を必要とすることを明確にしました。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 主な争点は、夫が不在の妻が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある信念を確立したかどうかでした。
    死亡推定宣告の主要な法的根拠は何ですか? 主な法的根拠は、家族法第41条であり、再婚目的での死亡推定宣言の要件を定めています。
    「十分な根拠のある確信」を確立するために必要な努力の種類は何ですか? 「十分な根拠のある確信」を確立するには、警察への届け出、他の適切な機関への問い合わせなど、合理的かつ真摯な問い合わせと努力が必要です。
    今回の判決における最高裁判所の判決は? 最高裁判所は控訴裁判所の判決を覆し、妻の死亡推定宣告の夫の申し立てを認めませんでした。
    今回の判決が家族法第41条に与える影響は何ですか? 判決は、配偶者が死亡推定宣告を求める際に、より高い基準の調査努力が求められることを明確にしました。
    この判決におけるRepublic v. Cantorの役割は何でしたか? Cantorは、不在の配偶者を捜索するために真摯かつ誠実な努力をする必要性を強調したため、今回の判決で重要な判例として引用されました。
    配偶者が別の相手と共同生活しているという情報がある場合、死亡推定宣告は認められますか? 裁判所は、配偶者の死亡という十分な根拠のある確信が欠如しているため、共同生活している場合は、通常、死亡推定宣告を認めません。
    今回の判決の重要な教訓は何ですか? 重要な教訓は、単なる失踪だけでは死亡推定には十分ではなく、それを求める人は包括的かつ文書化された捜索を行う必要があるということです。

    本判決は、フィリピン法における配偶者の死亡推定の要件と、それを立証するために必要な証拠の程度を明確にしました。今後、同様のケースを検討する上で重要な先例となるでしょう。

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    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 不在兵士の死亡給付金請求:裁判所の死亡認定は必要か?

    本判決では、退役軍人の死亡給付金請求のために裁判所の死亡認定が必須ではないことが明確化されました。フィリピン最高裁判所は、軍人が行方不明になった場合、フィリピン退役軍人局(PVAO)とフィリピン軍(AFP)は、裁判所の死亡認定なしに死亡給付金の請求を審査できると判示しました。裁判所は、民法第390条および第391条に基づく死亡推定は、事実関係が満たされれば法的効果が生じ、裁判所の宣言を必要としないと指摘しました。今回の判決は、給付金請求手続きを簡素化し、遺族の負担を軽減することを目的としています。

    未亡人の給付金請求:裁判所は死亡認定なしで認めるべきか?

    本件は、エストレリータ・タデオ・マティアスが、行方不明の夫であるウィルフレド・N・マティアスの死亡推定の宣言を求める訴えを起こしたことから始まりました。エストレリータの夫ウィルフレドは、1979年以来行方不明の兵士で、彼女は夫の死亡給付金を請求するために裁判所の死亡推定宣言を必要とするのではないかと考えていました。裁判所は、下級裁判所が死亡推定を宣言する権限を持っていたか、また、PVAOとAFPが死亡給付金を支払う前に、裁判所の死亡認定を要求する必要があるかという法的問題を検討しました。

    裁判所は、エストレリータによる死亡推定の宣言を求める訴えは、法的に認められた訴えではなく、RTC(地方裁判所)はそれを却下すべきであったと判示しました。裁判所の判決は、民法第390条と第391条は単なる証拠規則であり、特定の事実が確立された場合に裁判所または法廷が人の死亡を推定することを認めていると説明しました。したがって、これに基づいて単独で訴えを提起することはできません。最高裁判所は、下級裁判所による死亡推定の宣言は単に第一印象に過ぎないと述べ、法的効力のある裁判所の決定とはなりません。

    判決では、PVAOとAFPは、死亡給付金請求を行うために、軍人の死亡を裁判所が宣言することを要求する必要はないことが明確に示されました。PVAOとAFPは、請求者から提出された証拠に基づいて、民法第390条および第391条に基づく死亡推定が適用されるかどうかを独自に判断することができます。これらの条項に基づく死亡推定は、条項に記載されている事実関係が確立された時点で、裁判所の宣言を必要とせずに、法律の運用によって発生することが強調されました。したがって、行方不明の兵士の死亡推定を確立するために、請求者に裁判所の宣言を要求することは不適切であり、この件に関する確立された判例に反することになります。

    請求者は、PVAOまたはAFPの適切な部署に、対象となる兵士が何年間行方不明になっているか、および/または民法第390条および第391条に規定されている状況下にあることを示す証拠を提示する必要があります。PVAOまたはAFPは、請求者から提出された証拠を比較検討し、死亡推定が発生するために、民法第390条または第391条に規定されている要件となる事実関係を確立するのに十分であるかを判断します。証拠が十分であると判断された場合、死亡推定を適用して請求者の請求を支払うことを躊躇すべきではありません。

    最高裁判所は、この論争の多くは、軍人としての死亡給付金を請求するために、裁判所の死亡宣言が必要であるという誤解から生じていると述べました。裁判所は、この誤解がPVAOおよびAFPによって広められている可能性を非常に不安に感じており、そのような機関は、実務上、請求者に行方不明の兵士の死亡給付金を処理する前に、裁判所の死亡推定宣言を最初に確保するように要求している可能性があるとしました。

    よくある質問(FAQ)

    この訴訟の争点は何でしたか? 争点は、退役軍人または軍人の死亡給付金を請求する前に、裁判所が死亡を宣言する必要があるかどうかでした。また、下級裁判所は本件における訴訟を審査する権限があるかという点も争点でした。
    本判決は誰に影響を与えますか? この判決は、行方不明になった軍人の死亡給付金請求を求める遺族に影響を与えます。PVAOとAFPが、裁判所の死亡認定なしに請求を処理できるようになるため、請求手続きが簡素化されます。
    この判決の要点は何ですか? 裁判所は、死亡推定の宣言のみを求める訴えは認められていないと判示しました。ただし、法律は、一定の条件が満たされた場合には死亡推定が発生し、死亡給付金の請求などの他の法的目的で使用できます。
    民法第390条と第391条とは何ですか? 民法第390条と第391条は、人が特定期間不在の場合、死亡を推定する条件について規定しています。これらの条項は、死亡給付金請求などの法的問題で人の死亡を証明するために使用できます。
    本判決を受けて、PVAOとAFPはどうなりますか? PVAOとAFPは、裁判所が死亡を宣言しなくても、行方不明の軍人の死亡給付金請求を処理できるようになります。そのためのガイドラインも示されました。
    PVAOとAFPの決定に同意できない場合、どうすればよいですか? 証拠が十分ではないという理由で請求が拒否された場合、請求者は行政救済の原則に従って、大統領府に異議を申し立てることができます。
    原告は訴訟で勝訴しましたか? いいえ、裁判所は訴訟を認めませんでした。裁判所は、原告による死亡推定の宣言を求める訴えは、認められた訴えではないと判断したからです。しかし、この件の判決は、PVAOとAFPのために、請求者が裁判所に訴える必要のない、救済策を示しています。
    この判決は将来の事件にどのように影響しますか? この判決により、PVAOとAFPによる行方不明の軍人の死亡給付金請求の処理方法について、明確な法的根拠が提供されます。さらに、請求者の不必要な困難が減ります。

    本判決により、死亡給付金の請求手続きが簡素化されることを期待します。行方不明の軍人の遺族が、不必要な手続き上の障害を乗り越えることなく、必要な支援を受けることができるようになることが望まれます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出所:Short Title, G.R No., DATE

  • 婚姻の有効性:不正に取得された死亡推定宣告に対する救済

    裁判所は、不正によって得られた死亡推定宣告に対する適切な救済は、判決の取り消し訴訟であると判断しました。再出現の宣誓供述書は、死亡したと宣告された人が不在であった場合には適切な救済ではありません。これは、結婚の有効性、判決の取り消し、不正行為の影響を理解することに関心のある人に重要な決定です。

    不正が真実を覆うとき:死亡推定宣告取り消しの道

    本件は、妻が死亡推定宣告の取り消しを求めたことに端を発しています。夫が再婚するために死亡推定宣告を不正に取得したと主張しました。裁判所は、妻が欠席したわけではなく、夫の行動が不正行為に当たる場合は、判決を取り消すための適切な手段であることを明確にしました。つまり、不正な宣告から結婚を保護する方法があるのです。

    本件では、リカルド・T・サントス(リカルド)が、妻のセレリーナ・J・サントス(セレリーナ)の死亡推定宣告をタルラック地方裁判所に申し立てました。リカルドはその後再婚しました。セレリーナは、夫が自身の居住地を虚偽表示したと主張し、これにより、自身に通知されず、反論の機会を奪われたとして、上訴裁判所に判決の取り消しを申し立てました。上訴裁判所は、彼女が間違った救済手段をとったとして申し立てを却下しましたが、最高裁判所はこれに異議を唱えました。妻の欠席が実際には欠席ではなかった場合、死亡推定宣告を取得するために提出された不正訴訟の適切な手段は、判決の取り消し訴訟であることを強調しました。再出現の宣誓供述書は適切ではありません。

    最高裁判所は、判決の取り消しは、裁判所の判決、命令、または決議が確定し、「新たな審理、上訴、救済の申し立て(またはその他の適切な救済)が、申し立て人の責任ではない理由により利用できなくなった」場合に利用できる救済であると判断しました。判決を取り消すための根拠は、外的な不正行為と管轄権の欠如です。外的な不正行為とは、訴訟当事者が裁判の外部で、当事者が真の訴訟を行うことを妨げ、事件全体を提出することを妨げる行為を犯す場合です。したがって、紛争の公正な提出はありません。セレリーナは、リカルドが裁判所に虚偽の陳述をしたとき、彼女の居住地に関して不正行為があったと主張しました。セレリーナは、リカルドの申し立てを支持する事実はすべて虚偽であると主張しました。セレリーナはさらに、法務長官事務所と州検察官事務所にリカルドの申し立ての写しが渡されなかったため、裁判所は管轄権を取得しなかったと主張しました。

    家族法第42条は、欠席配偶者の再出現によってその後の婚姻を解消するための救済を配偶者に提供しています。しかし、最高裁判所は、再出現の宣誓供述書を提出することは、現在の配偶者との婚姻は、不在者または死亡推定者として宣告されたときに終了したことを最初の配偶者が認めることになると指摘しました。さらに、第42条全体を注意深く読むと、再出現によるその後の婚姻の終了には、いくつかの条件が付随していることがわかります。(1)以前の婚姻を取り消すか、最初から無効と宣言する判決が存在しないこと。(2)その後の配偶者の居住地の民事登録に、事実と再出現の状況を宣誓した陳述書を記録すること。(3)再出現の事実について、その後の配偶者に適切な通知を行うこと。(4)再出現の事実は、紛争がないか、司法的に決定されている必要があります。これらの条件の存在は、再出現が常にすぐにその後の婚姻の終了を引き起こすわけではないことを意味します。欠席または死亡推定の配偶者の再出現は、家族法に列挙されているすべての条件が存在する場合にのみ、その後の婚姻の終了を引き起こします。家族法は、当事者の両方にいくつかの条件があることを強調し、これにより、婚姻の解消手続きはより複雑になります。

    後婚が死亡推定の宣告後に行われた場合、最初の配偶者はすでに死亡しており、後婚は合法であるという推定が生じます。この推定は、最初の配偶者との婚姻関係の継続よりも優先されるべきです。すべてに共通するように、後婚も有効であると推定されます。最初の婚姻が適切に解消されなかったことを示す立証責任は、後婚の有効性に異議を唱える人にあります。それにもかかわらず、最高裁判所は、セレリーナの救済手段の選択は重要であると述べています。なぜなら、救済手段には特定の自白、推定、および条件が伴うからです。

    セレリーナが主張するように、リカルドが彼女を死亡推定者として宣告するための申し立てを提出し、後婚を行った際に悪意があった場合、そのような婚姻は家族法第35条(4)に基づき重婚と見なされ無効となります。なぜなら、状況は重婚婚に対する規則の例外を適用するために不可欠な、家族法第41条に基づく「十分な根拠のある信念」の要素を欠いているからです。家族法に定められている再出現の条項は、死亡推定宣告された配偶者が法律に存在する他の救済手段を利用することを妨げるものではありません。実際、最高裁判所は、「不在者の再出現を証明し、後婚の解消または終了の宣言を取得するために、裁判所に訴訟を起こす」ことによって、後婚を終了させることができると認めています。不正があった裁判手続きを打ち破ることで、より多くの保護を得る機会があります。

    最後に、裁判所は、後婚の当事者は、法律に基づく有効な結婚と同様に、その結婚において財産関係も同じであることを述べました。正当な理由があるかもしれません。再出現のみによって終了する場合、終了前に懐胎した後婚の子供たちは、依然として合法であると見なされます。さらに、死亡推定宣告は重婚に対する訴追に対する弁護となります。死亡推定宣告は、申し立て人を告訴することなく、法的に複雑な状況から抜け出すための弁護を提供するかもしれません。裁判所は、セレリーナの申し立てに対する申し立てに十分な理由があると判断し、外的な不正行為、最初の婚姻の無効または取り消しの根拠、および申し立てのメリットを判断するために、本件を上訴裁判所に差し戻しました。

    FAQs

    この訴訟における重要な問題は何でしたか? この訴訟における重要な問題は、夫が悪意を持って妻を死亡宣告した場合、妻が受けるべき適切な救済手段です。裁判所は、妻が死亡推定宣告の判決の取り消しを求めて、不当な死亡推定宣告の有効性について裁定を求めました。
    外的な不正行為とは何ですか?そして、なぜこの訴訟で重要だったのですか? 外的な不正行為とは、一方の当事者が裁判外で行う行為で、もう一方の当事者が裁判所に事実を提示することを妨げる行為です。この訴訟では、裁判所は、夫が彼女を死亡推定宣告の宣告を申請し、その後の結婚契約を締結した際に悪意を持って行動し、それは「十分な根拠のある信念」がないため重婚であったと述べました。
    家族法第42条の再出現とは? 家族法第42条は、死亡推定宣告された配偶者が、その後の結婚を終了するために宣誓供述書を提出することを許可するものです。これは、最初の配偶者の再出現が法的な条件を満たす場合です。
    なぜセレリーナは、家族法第42条に基づいて再出現の宣誓供述書を提出する代わりに、判決の取り消し訴訟を起こしたのですか? セレリーナは、再出現の宣誓供述書を提出するだけでは、死亡推定宣告とその後の結婚の影響を完全に無効にすることができないと考えました。死亡推定宣告は訴追から保護します。彼女は不正訴訟を起こしたため、完全な裁判を受けられるようになっています。
    セレリーナが裁判に勝てば、夫のリカルドに何が起こる可能性がありますか? もし裁判所がリカルドが悪意を持って行動したと判断した場合、彼のその後の結婚は重婚となり、無効になる可能性があります。彼はまた、重婚の訴追に直面する可能性もあります。
    本件において、地方裁判所の虚偽の申立を提起する場所の重要性は何ですか? 虚偽申告が法廷での裁判に対する異議申し立てに影響を与えるため、関連があります。裁判所の申し立てを行うために指定された州での居住要件があり、影響を与える管轄要件を課しています。
    この訴訟は再婚にどのような影響を与えますか? この訴訟は、夫婦の一人が不在の配偶者が死亡したと信じている場合でも、常に誠実さをもって行動すべきであり、再婚する前に死亡推定宣告を適切に求めるべきであることを明確にしています。
    この決定の最高裁判所からの判決はどのようなものでしたか? 裁判所は本件を上訴裁判所に差し戻し、外的不正行為があったかどうか、そして死亡の可能性について十分な調査を裁判所で調査するために検討しました。

    婚姻の法的複雑さと死亡推定宣告の取得における不正行為への救済は、本件で探求されています。特に注意を要することは、このような判決がもたらす重大な影響と利用可能な法的対応措置を明確にすることです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて個別の法的アドバイスが必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 十分な捜索努力を怠ると、配偶者の死亡認定は覆される:カンター事件

    本判決は、配偶者の死亡認定を得るためには、単なる不在だけでは不十分であり、配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠があることを証明しなければならないことを明確にしました。不在配偶者の死亡推定を求める場合、より厳格な基準が適用されることを強調しています。

    十分な捜索努力があったか?配偶者の失踪と死亡認定

    マリア・フェ・エスピノサ・カントールは、夫のジェリー・F・カントールの失踪後、4年以上が経過したため、夫の死亡推定を求めて訴訟を起こしました。しかし、最高裁判所は、彼女の訴えを認めず、彼女が十分な捜索努力を行わなかったと判断しました。この裁判では、家族法第41条の解釈と、不在配偶者の死亡推定に必要な「十分な根拠のある確信」の要件が争点となりました。

    家族法第41条は、配偶者が再婚するために不在配偶者の死亡推定を求める場合、満たすべき要件を定めています。重要な要件の1つは、現在の配偶者が、不在配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っていることです。最高裁判所は、本判決で、この「十分な根拠のある確信」の要件が、単なる不在だけでは満たされないことを強調しました。配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持つには、現在の配偶者は、配偶者を探すために、誠実かつ合理的な努力を払う必要があり、その結果、配偶者が死亡したと信じるに足る状況があると証明しなければなりません。

    家族法第41条では、死亡推定の宣言に必要な要件が明記されています。

    第41条:以前の婚姻が存続中に人が婚姻した場合、その婚姻は無効となる。ただし、後の婚姻の成立前に、前の配偶者が4年間連続して不在であり、現配偶者が不在配偶者がすでに死亡していると信じるに足る十分な根拠のある確信を有している場合はこの限りではない。

    本件では、最高裁判所は、マリア・フェがジェリーの所在を突き止めるために行ったとされる「真摯な努力」は、次のようなものであったと指摘しました。彼女は、ジェリーの親族、隣人、友人にジェリーの所在を尋ね、病院に行った際には、ジェリーの名前が載っていないか患者名簿を調べたということです。しかし、裁判所は、これらの努力は不十分であると判断しました。なぜなら、マリア・フェは、病院への訪問は意図的なものではなく、警察に届け出ず、ジェリーの親族や友人からの証言も提出しなかったからです。さらに、裁判所は、彼女の主張を裏付ける証拠は、親族や友人に尋ねたという彼女の主張以外にはないと指摘しました。裁判所は、彼女が欠落配偶者に対して積極的に捜索していなかったと指摘し、それ故に、法律が定める「十分な根拠」を満たしていないとしました。

    裁判所は、十分な捜索努力を行わなかったことについて、次のように述べました。

    第1に、被申立人は、行方不明の夫を積極的に探していませんでした。記録から、病院への訪問とそれに伴う患者名簿の確認は、意図的ではなかったと推測できます。病院への訪問は、夫を探すために計画されたり、主に向けられたりしたものではないため、意図的に夫を捜索したわけではありません。

    裁判所は、彼女が受動的な捜索に終始し、親族や友人からの裏付けのない聞き込みに頼っていたと判断しました。裁判所は、配偶者の不在を警察に届け出ず、親族や友人を証人として提出しなかったことを指摘しました。裁判所は、これらの欠点から、マリア・フェは「十分な根拠のある確信」を形成できなかったと結論付けました。

    本判決は、家族法第41条に基づく不在配偶者の死亡推定の要件を明確にする上で重要な判例となります。最高裁判所は、より厳格な基準を適用することにより、結婚制度を保護し、死亡推定の宣言が法の抜け穴として利用されるのを防ごうとしています。

    最高裁判所は、結婚を保護し、強化するという国の政策との整合性を指摘し、慎重な基準のアプローチの重要性を強調しました。

    第41条に基づく死亡推定宣言のための手続きの要約的な性質を考慮すると、行方不明の配偶者の所在を突き止めるために、本裁判所が上記の事件で定めたデューデリジェンスの程度を厳格に遵守する必要があります。

    本判決は、不在配偶者の死亡推定を求める配偶者にとって、配偶者を探すために十分な努力を払うことの重要性を強調しています。十分な証拠がない限り、裁判所は結婚を容易に解消することを認めないと明示しました。

    よくある質問

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、申立人が、行方不明の配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っていたかどうかという点です。このことは、民法第41条において、行方不明の配偶者を死亡推定するための前提条件となります。
    本件における「十分な根拠のある確信」の重要性とは? 「十分な根拠のある確信」とは、申立人が単に行方不明の配偶者のことを知らないというだけでは不十分であるということを意味します。この訴訟では、十分な根拠のある確信を主張する申立人は、行方不明の配偶者の所在を突き止め、行方不明の配偶者が死亡した可能性を評価するために、誠実な努力を行ったことを示さなければなりません。
    この裁判所の判決には、申立人は誠実な努力を示していなかったと書かれていましたが、それは一体どういうことなのでしょうか? 裁判所は、行方不明の配偶者の友人や親戚に簡単な聞き込みをするだけでは十分とは言えないということを明確にしました。誠実な努力とは、状況に応じた合理的な捜索を行うことを意味します。申立人が警察に通報する、行方不明者の捜索を行う、もしくは親戚に行方不明の配偶者のことについて問い合わせをするなどの行為をすれば、この要件は満たされます。
    本件が提起している重要な問題とは何でしょうか? 本件は、配偶者の失踪時に、個々がどんな対策を講じるべきかという難しい問題を提起しています。
    本件における今後の展望とは何でしょうか? 本件の判決が、今後同様の案件において判例となるでしょう。申立人は行方不明者の配偶者を死亡推定するための申立を行う前に、配偶者の捜索に誠意をもって努力したことを証明しなければなりません。
    本件で最高裁が下した判決とは何でしたか? 最高裁は控訴裁判所の判決を破棄しました。最高裁は、行方不明の配偶者を死亡推定するには、現在の配偶者が、配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っている必要があると判断しました。
    死亡認定に必要な条件は何ですか? 申立人が行方不明の配偶者の死亡認定を申請するためには、申立人は、その配偶者が4年間行方不明になっている、配偶者の親戚に行方不明の配偶者について尋ねた、警察署に行って配偶者の失踪を報告する、などによって誠実な努力をしたことを証明する必要があります。
    この判決は配偶者が失踪した人にどのように影響しますか? 配偶者が失踪した場合、その人物は、民法第41条の要件に従い、申立を行う前に、配偶者の所在確認と安全確保について慎重に調査と調査を実施する必要があります。

    本判決は、将来の訴訟において、家族法第41条に基づく死亡推定を求める人にとって、行動規範となるでしょう。これにより、合理的な手続きを行い、家族という社会的構成要素を守ることができるでしょう。社会と個人のバランスが適切に保たれる社会が形成されることが期待されます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付