本判決は、フィリピン最高裁判所が、婚姻関係にある配偶者の不在による死亡の推定を認めるために必要な、所在確認の努力の程度について判断したものです。裁判所は、死亡推定の申立てを行う配偶者が、所在不明の配偶者を見つけるために、誠実かつ合理的な努力を行ったことを証明しなければならないとしました。十分な捜索活動が行われていない場合、死亡推定の申立ては認められません。この判決は、当事者が再婚を希望する場合、不在者の死亡推定の申立てを行うための手続きと要件を明確にするものです。
結婚生活と消失:十分な所在確認の努力はどのような場合に満たされるのか?
レイルアニー・デラクルス・フェノールは2000年にレナート・アリロンガン・スミングイトと結婚しましたが、レナートは2001年に海外での仕事を探すために家を出てから行方不明となりました。2009年、レイルアニーは、家族法第41条に基づき、レナートの死亡推定の宣言を地方裁判所に申立てました。裁判所は当初これを認めましたが、共和国はその判決に異議を唱えました。本件の核心的な法的問題は、死亡推定を認めるために、所在不明の配偶者を探すために「十分な所在確認の努力」が行われたと言えるのか、という点にありました。
最高裁判所は、申立人が所在不明の配偶者の死亡推定の宣言を得るためには、誠実かつ合理的な捜索努力の結果として、所在不明の配偶者が死亡したという確固たる信念を証明しなければならないとしました。単に配偶者が一定期間不在であるとか、連絡がないとかいうだけでは十分ではありません。所在不明の配偶者を見つけるために積極的な努力が必要です。家族法第41条は、所在不明の配偶者の所在を確かめるだけでなく、その者が生存しているかどうかを確認するために、適切かつ誠実な調査と努力を行う責任を現在の配偶者に課しています。
不在者の死亡についての「確固たる信念」は、現在の配偶者が、所在不明の配偶者を見つけるために熱心かつ合理的な努力を行った結果、そして、これらの努力と調査に基づいて、現在の配偶者が、状況から判断して所在不明の配偶者はすでに死亡していると信じていることを証明することを要求します。それは、受動的なものではなく、積極的な努力の行使を必要とします。そのため、法律に定められた期間における配偶者の単なる不在、当該所在不明の配偶者が生存しているという消息の欠如、連絡の不通、または民法の一般的な不在の推定だけでは十分ではありません。前提は、家族法第41条が、現在の配偶者に、「確固たる信念」という厳格な要件を遵守する義務を課しているということです。これは、所在不明の配偶者の所在だけでなく、より重要なこととして、後者が依然として生存しているか、すでに死亡しているかを確かめるための、適切かつ誠実な調査および努力を示すことによってのみ果たすことができます。
本件では、レイルアニーはマニラとダバオ・デル・ノルテへ行ったことのみを示しました。最高裁判所は、これらの努力は、夫を見つけるための誠実な努力として十分ではないとしました。彼女はレナートの親戚に問い合わせましたが、他の情報源を探したり、警察に届け出たり、フィリピン領事館の支援を求めたりしませんでした。最高裁判所は、レイルアニーが警察または地方自治体に連絡して、夫の捜索を依頼しなかったことを指摘しました。
裁判所はまた、単なる主張だけでは証拠にはならないという原則を繰り返しました。したがって、レイルアニーは所在不明の夫の捜索に必要な注意を払ったという主張を証明する必要がありました。最高裁判所は、彼女がその義務を果たせなかったと判断しました。
したがって、最高裁判所は、レイルアニーにはレナートが死亡したという「確固たる信念」の根拠がないとして、死亡推定の申立てを認めませんでした。これにより、家族法第41条の要件が満たされるために必要な注意義務の重要性が強調されました。
本件における争点は何でしたか? | 争点は、配偶者の死亡推定の宣言に必要な「確固たる信念」の法的要件を満たすために、所在不明の配偶者を捜索するためのどのような努力が必要かという点でした。 |
家族法第41条は何を述べていますか? | 家族法第41条は、以前の配偶者が4年間不在であり、生存配偶者が不在配偶者が死亡したという確固たる信念を持っている場合を除き、婚姻関係にある者が別の婚姻をすることは無効であると規定しています。 |
「確固たる信念」とは何を意味しますか? | 「確固たる信念」とは、所在不明の配偶者の所在を確かめるための、誠実かつ合理的な調査および努力を行った結果、その配偶者が死亡したと信じることを意味します。 |
申立人はどのような努力をしましたか? | 申立人はマニラへ行き、7ヶ月間滞在してレナートを探しました。また、レナートの出身地であるダバオ・デル・ノルテへ行き、レナートの親族に行方を尋ねました。さらに海外へ働きに行きましたが、手掛かりは見つかりませんでした。 |
裁判所は、申立人の努力は十分だったと判断しましたか? | いいえ、裁判所は、申立人の努力は夫が死亡したという「確固たる信念」を裏付けるには不十分であると判断しました。裁判所は、警察への届け出や、フィリピン領事館への連絡などが欠けていることを指摘しました。 |
本件で警察の報告は必要でしたか? | 裁判所は、他の政府機関の援助を求めなかったことを強調しました。不在期間中に警察に事件を報告することは、不在配偶者の推定死亡のための配偶者の捜索努力を立証するための措置である可能性があります。 |
最高裁判所の判決はどうなりましたか? | 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、死亡推定の申立てを却下しました。裁判所は、申立人が「確固たる信念」の要件を満たしていないと判断しました。 |
この判決が他の類似のケースに与える影響は何ですか? | この判決は、フィリピンの配偶者が不在者の死亡推定の宣言を求める場合、所在不明の配偶者を見つけるために、徹底的な捜索努力を行ったことを示す必要性を強調しています。 |
本判決の重要なポイントは何ですか? | 判決の重要なポイントは、再婚を希望する人は、単に所在不明であるというだけでなく、配偶者が死亡したという確固たる信念を持つ必要があり、それを合理的に確認しなければならないという点です。裁判所は、そのためには政府関係者などへの捜索を含む努力をするべきとしています。 |
本判決は、家族法第41条に基づく不在者の死亡推定の申立ての要件を明確にするものです。将来、同様の事件では、所在不明の配偶者を探すための徹底的な努力を示す必要があります。この判決は、当事者に対して、申立てを行うための必要な手続きと証拠について明確なガイダンスを提供します。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:REPUBLIC VS. FENOL, G.R. No. 212726, 2020年6月10日