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  • 船員の障害給付:業務関連性の証明と企業指定医の義務

    船員の障害給付:業務関連性の証明と企業指定医の義務

    G.R. No. 252347, May 22, 2024

    フィリピンの海上労働法は、海外で働く船員の権利を保護するために存在します。特に、船員が業務中に病気や怪我をした場合の障害給付は重要な問題です。今回の最高裁判所の判決は、船員の障害給付請求における業務関連性の証明責任と、企業が指定する医師(以下、企業指定医)の義務について明確な指針を示しました。この判決は、同様のケースにおける判断基準となり、船員とその雇用主双方にとって重要な意味を持ちます。

    はじめに

    海外で働く船員は、厳しい労働環境と健康上のリスクにさらされています。特に、長期間の航海や有害物質への曝露は、様々な疾病を引き起こす可能性があります。船員が病気や怪我で働けなくなった場合、障害給付を請求する権利がありますが、その手続きは複雑で、多くの船員が十分な補償を受けられない現状があります。今回の最高裁判所の判決は、ルディ・T・アンポリトッド氏のケースを通じて、船員の権利保護における重要な一歩となりました。アンポリトッド氏は、甲板手として長年勤務した後、骨髄異形成症候群(MDS)と診断され、障害給付を請求しましたが、下級審ではその請求が認められませんでした。最高裁判所は、この判決を覆し、アンポリトッド氏の請求を認めました。

    法的背景

    フィリピンの海外雇用法(POEA)は、海外で働くフィリピン人労働者の権利を保護するために制定されています。特に、標準雇用契約(SEC)は、船員の労働条件、給与、福利厚生、および障害給付に関する規定を定めています。POEA-SEC第20条(A)は、船員の障害給付に関する規定を定めており、以下の2つの要素が満たされる場合に障害給付が認められます。

    • 傷害または疾病が業務に関連していること
    • 業務に関連する傷害または疾病が、船員の雇用契約期間中に存在していたこと

    POEA-SECは、業務関連疾病を「本契約第32-A条に記載された職業病の結果として生じる障害または死亡をもたらすすべての疾病であり、同条に定められた条件を満たすもの」と定義しています。一方、POEA-SEC第20条(A)(4)は、第32条に記載されていない疾病は、業務に関連すると推定されると規定しています。しかし、この推定は、疾病の「業務関連性」に限定され、補償可能性には及びません。重要な条項は以下の通りです。

    「本契約第32条に記載されていない疾病は、業務に関連すると推定される。」

    この条項は、船員が業務中に病気になった場合、その病気が業務に関連している可能性が高いことを認めています。しかし、船員は、障害給付を受けるためには、業務と病気の因果関係を立証する必要があります。例えば、ある船員が航海中に有害物質に曝露し、その結果、呼吸器系の疾患を発症した場合、その船員は、業務と病気の因果関係を立証することで、障害給付を請求することができます。

    判例の分析

    ルディ・T・アンポリトッド氏のケースは、2015年6月27日にトップ・エバー・マリン・マネジメント・フィリピンズ社(以下、トップ・エバー社)に甲板手として雇用されたことから始まりました。アンポリトッド氏は、長年にわたりトップ・エバー社に雇用され、様々な船舶で勤務していました。雇用前には、企業指定医から健康診断を受け、健康状態に問題がないと診断されていました。しかし、乗船後約2ヶ月で、めまい、倦怠感、疲労感などの症状が現れました。アメリカの病院で血液検査を受けた結果、血小板数が異常に低いことが判明し、その後、血小板減少症と診断されました。アンポリトッド氏は、フィリピンに帰国後、企業指定医の診察を受け、骨髄異形成症候群(MDS)と診断されました。アンポリトッド氏は、障害給付を請求しましたが、労働仲裁人(LA)は当初、彼の請求を認めました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、LAの決定を覆し、アンポリトッド氏の請求を却下しました。控訴院(CA)もNLRCの決定を支持しました。最高裁判所は、以下の理由から、下級審の判決を覆し、アンポリトッド氏の請求を認めました。

    • アンポリトッド氏のMDSは、彼の業務に関連していること
    • 企業指定医が、アンポリトッド氏の障害の程度を適切に評価しなかったこと

    最高裁判所は、アンポリトッド氏の業務内容(船の甲板の錆落としや塗装など)が、有害物質への曝露を伴うものであり、彼のMDSの発症に寄与した可能性が高いと判断しました。また、企業指定医が発行した最終的な診断書が、アンポリトッド氏の症状を適切に評価しておらず、彼に十分な情報を提供していなかったことも問題視しました。最高裁判所は、判決の中で、以下の点を強調しました。

    「船員の障害給付の権利は、医学的な所見だけでなく、法律と契約によっても定められる。」

    「第3の医師(独立した医師)による医学的評価が提供されない場合、法律は、回答者が完全かつ永久的な障害を被ったと推定される。」

    最高裁判所は、アンポリトッド氏のMDSが業務に関連していると判断し、彼に6万米ドルの障害給付と6千米ドルの弁護士費用を支払うよう命じました。

    実務上の影響

    この判決は、今後の同様のケースに大きな影響を与える可能性があります。特に、船員が障害給付を請求する際に、業務関連性を証明する責任が軽減される可能性があります。また、企業指定医は、船員の健康状態を適切に評価し、十分な情報を提供する義務を負うことになります。この判決は、船員とその雇用主双方にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    重要な教訓

    • 船員は、業務中に病気や怪我をした場合、障害給付を請求する権利があることを認識する必要があります。
    • 船員は、業務内容と健康状態を記録し、医師の診断書を保管することが重要です。
    • 雇用主は、船員の健康状態を適切に評価し、十分な情報を提供する義務を負うことを認識する必要があります。
    • 雇用主は、企業指定医が船員の障害の程度を適切に評価し、最終的な診断書を発行するよう徹底する必要があります。

    例えば、ある船員が航海中に化学物質に曝露し、皮膚炎を発症した場合、その船員は、企業指定医の診察を受け、診断書を取得する必要があります。企業指定医は、船員の皮膚炎が業務に関連しているかどうかを評価し、最終的な診断書を発行する必要があります。もし、企業指定医が船員の皮膚炎を軽視し、適切な診断書を発行しなかった場合、その船員は、独立した医師の診察を受け、診断書を取得することができます。そして、その診断書を基に、雇用主に対して障害給付を請求することができます。

    よくある質問

    1. 船員が障害給付を請求できるのはどのような場合ですか?
      船員が業務中に病気や怪我をし、その結果として働けなくなった場合、障害給付を請求することができます。
    2. 障害給付を請求するために必要な書類は何ですか?
      障害給付を請求するためには、医師の診断書、雇用契約書、船員の業務内容を証明する書類などが必要です。
    3. 企業指定医の診断に納得できない場合、どうすればよいですか?
      企業指定医の診断に納得できない場合、独立した医師の診察を受け、診断書を取得することができます。
    4. 障害給付の金額はどのように決まりますか?
      障害給付の金額は、船員の障害の程度、給与、および雇用契約の内容によって異なります。
    5. 障害給付の請求期限はありますか?
      障害給付の請求期限は、一般的に、病気や怪我の発生から3年以内です。
    6. MDS(骨髄異形成症候群)は、船員の仕事と関連がありますか?
      今回の判決では、MDSが特定の業務環境、特に化学物質への曝露と関連がある可能性が示唆されています。
    7. 企業指定医の診断が遅れたり、不正確だったりした場合、どうなりますか?
      企業指定医の診断が遅れたり、不正確だったりした場合、船員は独立した医師の診断を求め、それに基づいて補償を請求できる場合があります。

    ASG Lawでは、船員の皆様の権利保護に尽力しております。障害給付に関するご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールをお送りください。初回相談は無料です。

  • フィリピン人船員の死亡補償:雇用主は、病気が業務に関連していないことを証明する責任があります

    船員の死亡補償:業務関連性の推定は雇用主が反証する必要があります

    G.R. No. 241844 & G.R. No. 257584

    多くのフィリピン人にとって、船員としての仕事は、より良い生活への道です。しかし、海での生活には危険が伴います。船員が職務中に死亡した場合、その家族は補償を受ける権利があります。しかし、どのような場合に死亡が「業務関連」とみなされるのでしょうか?

    最高裁判所は、Ethyl Huiso Ebal & Her Minor Child, on Behalf of the Deceased Edville Cliano Beltran, Petitioners, vs. Thenamaris Philippines, Inc., Narcissus Enterprises S.A., Gregorio F. Ortega, President & All Corporate Officers and Directors, and the Ship, M/T Seacross, Respondents.という事件で、この問題に取り組みました。この事件は、複数の訴訟が絡み合っており、船員の死亡補償をめぐる複雑な法的状況を浮き彫りにしています。

    はじめに

    フィリピンの法律は、海外で働くフィリピン人労働者(OFW)を保護することを目的としています。船員はOFWの一種であり、特別な法的保護の対象となります。船員が職務中に死亡した場合、その家族はフィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)に基づいて補償を受ける権利があります。

    この事件では、船員のEdville Cliano Beltranが勤務中に肺炎で死亡しました。彼の妻と子供、そして認知された婚外子は、それぞれ死亡補償を求めました。この事件の核心は、Edvilleの肺炎が「業務関連」とみなされるかどうかでした。この判断は、彼の家族が補償を受ける権利があるかどうかに直接影響します。

    法的背景

    POEA-SECは、船員の雇用契約に組み込まれるべき標準的な条件を定めています。その中でも、死亡補償に関する規定は重要です。POEA-SEC第20条(B)(1)は、業務に関連する死亡の場合、雇用主は受益者に50,000米ドル、21歳未満の子供には1人あたり7,000米ドルを追加で支払うことを義務付けています。

    重要なのは、「業務関連」の定義です。POEA-SEC第32条Aには、職業病のリストが記載されていますが、肺炎はそのリストに含まれていません。しかし、POEA-SEC第20条(A)(4)は、リストにない病気は「業務関連であると推定される」と規定しています。これは、雇用主が病気が業務に関連していないことを証明する責任があることを意味します。

    この推定は、船員の保護を強化するために設けられています。船員は、その仕事の性質上、健康を害する可能性のある様々な危険にさらされています。POEA-SECは、雇用主がこれらの危険から船員を保護し、万が一の事態に備えて補償を提供することを義務付けています。

    例えば、船のエンジンルームで働く船員は、高温、騒音、有害な化学物質にさらされる可能性があります。これらの要因は、肺炎などの呼吸器疾患のリスクを高める可能性があります。この推定は、船員がこれらのリスクにさらされた結果、病気を発症した場合、雇用主が補償責任を負うべきであることを意味します。

    最高裁判所は、以前の判例で、この推定の重要性を強調しています。Magsaysay Maritime Corp. v. Heirs of Buenaflor事件では、裁判所は、POEA-SECの目的は、船員を保護し、その権利を確保することであると述べました。裁判所は、POEA-SECの規定は、労働者の保護を最大限に高めるように解釈されるべきであると付け加えました。

    事件の詳細

    Edville Cliano Beltranは、Thenamaris Philippines, Inc.を通じてNarcissus Enterprises S.A.に雇用され、M/T Seacross号の三等機関士として勤務しました。彼は乗船前に健康診断を受け、適格と判断されました。しかし、乗船からわずか数日後、彼は体調を崩し、肺炎で死亡しました。

    Edvilleの妻と子供、そして認知された婚外子は、それぞれ死亡補償を求めました。労働仲裁人は、当初、婚外子の訴えを認め、妻と子供の訴えを棄却しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、この決定を覆し、妻と子供の訴えを認め、婚外子の訴えを棄却しました。

    この事件は、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。最高裁判所は、POEA-SEC第20条(A)(4)に基づいて、肺炎は業務関連であると推定されると判断しました。裁判所は、Thenamarisがこの推定を覆すための十分な証拠を提出できなかったと述べました。

    最高裁判所は、判決の中で、以下の点を強調しました。

    • 「病気がPOEA-SEC第32条Aに記載されていない場合、業務に関連していると推定されます。」
    • 「雇用主は、病気が業務に関連していないことを証明する責任があります。」
    • 「雇用主がこの責任を果たすことができない場合、船員の受益者は死亡補償を受ける権利があります。」

    最高裁判所は、Thenamarisに対して、Edvilleの妻、子供、婚外子に対して、それぞれ死亡補償、埋葬費用、弁護士費用を支払うよう命じました。

    実務上の影響

    この判決は、フィリピンの船員とその家族にとって重要な意味を持ちます。それは、船員が職務中に死亡した場合、その死亡は業務に関連していると推定されることを明確にしました。この推定は、雇用主が病気が業務に関連していないことを証明する責任があることを意味します。

    この判決は、同様の事件に影響を与える可能性があります。それは、雇用主が船員の健康と安全を確保する責任を強調しています。また、船員が職務中に死亡した場合、その家族が補償を受ける権利があることを明確にしました。

    主な教訓

    • 船員が職務中に死亡した場合、その死亡は業務に関連していると推定されます。
    • 雇用主は、病気が業務に関連していないことを証明する責任があります。
    • 雇用主がこの責任を果たすことができない場合、船員の受益者は死亡補償を受ける権利があります。
    • 雇用主は、船員の健康と安全を確保する責任があります。

    よくある質問

    Q:死亡補償を受ける資格があるのは誰ですか?

    A:死亡した船員の受益者は、POEA-SECに基づいて死亡補償を受ける資格があります。受益者は、フィリピン民法の相続規則に従って相続を受ける権利がある人々と定義されています。

    Q:死亡補償の金額はいくらですか?

    A:死亡補償の金額は、POEA-SEC第20条(B)(1)に基づいて、50,000米ドル、21歳未満の子供には1人あたり7,000米ドルを追加で支払われます。

    Q:死亡が業務に関連していることを証明する責任は誰にありますか?

    A:POEA-SEC第20条(A)(4)に基づいて、病気が業務に関連していると推定されます。雇用主は、病気が業務に関連していないことを証明する責任があります。

    Q:雇用主が病気が業務に関連していないことを証明するには、どのような証拠が必要ですか?

    A:雇用主は、病気が既存のものであること、または業務条件が病気を引き起こしたり悪化させたりしなかったことを証明する必要があります。

    Q:雇用主が病気が業務に関連していないことを証明できない場合、どうなりますか?

    A:雇用主が病気が業務に関連していないことを証明できない場合、船員の受益者は死亡補償を受ける権利があります。

    Q: 船員が死亡した場合、家族はどのような手続きを踏むべきですか?

    A: 船員が死亡した場合、家族はまず雇用主に連絡し、死亡の事実を通知する必要があります。次に、死亡証明書、雇用契約書、その他の関連書類を収集し、弁護士に相談して法的アドバイスを受けることをお勧めします。

    Q: 弁護士はどのようなサポートを提供できますか?

    A: 弁護士は、死亡補償の請求手続きを支援し、雇用主との交渉を行い、必要に応じて訴訟を提起することができます。また、家族の権利を保護し、公正な補償を得るために必要な法的アドバイスを提供します。

    フィリピンの法律と船員の権利に関する詳細については、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawの専門家が、お客様の状況に合わせたアドバイスを提供いたします。

  • 会社指定医の最終診断遅延: フィリピン人船員の障害給付に関する最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、会社指定医が指定期間内に船員の障害について最終診断を下さなかった場合、船員が障害給付を受ける権利を認める判決を下しました。この判決は、船員の権利を保護し、雇用者が期日を守ることを義務付けるものです。本判決は、会社指定医が定められた期間内に船員の病状に関する最終的な医学的評価を行わなかった場合、障害は完全に永続的なものと見なされ、船員は該当する給付を受ける資格があることを明らかにしました。

    会社指定医の評価の遅れは、船員に全額給付を意味するか?

    この訴訟は、原告アレクセイ・ジョセフ・P・グロスマンが、ガレー・ユーティリティとして雇用されていた際に膝に痛みを感じ、後に悪性腫瘍と診断されたことから始まりました。彼は、V. Ships Leisure S.A.M. を通じてノース・シー・マリン・サービス・コーポレーション(以下、総称して「被告」)に雇用されました。 グロスマンは帰国後、会社の指定医による評価と治療を受けました。しかし、指定医はPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約)に定められた240日の期間内に最終的な診断を下しませんでした。グロスマンは、この評価の遅れが、自身の障害を完全かつ永続的なものと見なす根拠となると主張しました。

    本件における主要な問題は、会社指定医による評価が遅延した場合の船員の障害給付を受ける資格についてでした。この件は、管轄機関によって異なる判断が示されました。随意仲裁人(VA)はグロスマンの障害が完全かつ永続的なものであると判断し、控訴裁判所(CA)はVAの判決を覆し、グロスマンの訴えを退けました。最終的に最高裁判所は、CAの判決を破棄し、VAの判決を支持し、グロスマンの障害給付を認めました。

    最高裁判所は、海外雇用者は、POEA-SECに基づいて、その契約条件を満たす義務を負っていることを繰り返し強調しました。とりわけ、POEA-SEC第20条A項では、雇用主は、船員の勤務中の傷害または疾病に対して責任を負うと規定されており、海外雇用者は、船員の雇用期間中に発生した業務上の怪我や病気に対して、補償と給付を提供する必要があります。業務に関連する病気とは、「本契約第32-A条に記載されている職業病の結果として生じた疾病であり、そこに定められた条件を満たしているもの」と定義されています。

    最高裁判所はさらに、POEA-SEC第20-A(4)項に基づき、第32-A項に記載されていない病気については、業務関連性の推定が認められると指摘しました。これは、雇用期間中に発生したすべての病気(または怪我)は、業務に関連するものと推定されることを意味します。この法的推定がある場合、船員は障害給付を請求するために証拠を提出する義務を負いません。むしろ、病気が業務に関連しないこと、したがって補償対象とならないことを証明する責任は雇用者にあります。雇用者が業務関連性の推定を覆すことに成功した場合にのみ、船員は業務関連性とPOEA-SEC第32条に記載されている補償可能性の条件への準拠を証明する証拠を提出する責任を負います。

    最高裁判所は、本件における鍵となる問題は、会社指定医が120日/240日の期間内に最終的かつ明確な評価を出すことができなかったことであると判断しました。最高裁判所は、最高裁判所は会社指定医が診断を遅らせる理由を証明することが会社の責任であることを再確認しました。会社指定医が延長期間内(すなわち、240日以内)に評価をまだ提示しない場合、会社指定医は船員に対する義務を果たしていないとみなされるため、船員の障害は弁明の余地なく永続的かつ完全になります

    さらに、最終的で明確な障害評価は、船員に職務への復帰適性、障害レベルの評価、および病気が業務に関連するかどうかを知らせるだけでは不十分であることに注意することは重要です。また、会社指定医による更なる対応を必要としない必要があります。会社指定医が法的に認められた期間内に実行可能なすべての治療オプションを使い果たした後で発行されるものです。さらに重要なことは、障害給付に対する船員の請求を妨げる可能性のある業務関連性がないという判断を十分に説明し、正当化する必要があります。

    本件では、裁判所はグロスマンの弁護人と同じ見解を持ち、会社指定医が指定期間内に最終診断を下さなかったため、グロスマンは障害給付を受ける権利を有すると判示しました。裁判所は、会社指定医の評価遅延の重要性と、POEA-SECに基づく船員の権利を遵守することの重要性を改めて強調しました。

    よくある質問

    本件における重要な争点は何でしたか? 争点は、会社指定医による最終診断の遅れが、船員の障害給付を受ける資格に与える影響についてでした。
    最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医が定められた期間内に最終診断を下さなかった場合、船員は障害給付を受ける権利を有すると判示しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定するものです。
    POEA-SEC第20条A項には何が規定されていますか? POEA-SEC第20条A項は、船員の勤務中の傷害または疾病に対する雇用主の責任について規定しています。
    本判決の船員に対する影響は何ですか? 本判決により、会社指定医による評価が遅れた場合でも、船員は障害給付をより確実に受けることができるようになりました。
    会社指定医にはどのような義務がありますか? 会社指定医は、定められた期間内に最終診断を下し、その評価結果を船員に通知する義務があります。
    240日という期間は何を意味しますか? 240日という期間は、会社指定医が船員の障害について最終診断を下すことができる最長の期間です。
    業務に関連する疾病の推定とは何ですか? 業務に関連する疾病の推定とは、海外で就労している間に発生した病気や怪我は、業務に関連するものと推定されることです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Grossman v. North Sea Marine Services Corp., G.R. No. 256495, 2022年12月7日

  • 船員の死亡給付金請求:時効と業務関連性の証明

    船員の死亡給付金請求:時効と業務関連性の証明

    G.R. No. 255802, October 12, 2022

    船員の死亡給付金請求は、複雑な法律と契約によって左右されます。本判例は、請求が時効にかかっていないこと、そして死亡が業務に関連していることを立証する責任が請求者にあることを明確にしています。この判決は、船員とその家族にとって、権利を保護するために必要な措置を理解する上で非常に重要です。

    はじめに

    船員の仕事は危険と隣り合わせであり、万が一の事態に備えて、死亡給付金制度は重要な役割を果たします。しかし、給付金を受け取るためには、適切な手続きを踏み、必要な証拠を揃える必要があります。本判例は、One Shipping Corporation対Ricardo R. Abarrientosの相続人(Romana R. Abarrientos代理)の訴訟であり、船員の死亡給付金請求における時効と業務関連性の立証責任について重要な教訓を示しています。

    この訴訟では、船員Ricardo R. Abarrientosの死後、その相続人が死亡給付金を請求しました。しかし、会社側は、請求が時効にかかっていること、そして死亡が業務に関連していないことを主張しました。裁判所は、この主張をどのように判断したのでしょうか。

    法的背景

    フィリピンの船員の死亡給付金請求は、労働法、団体交渉協約(CBA)、そしてフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)によって規定されています。POEA-SECは、フィリピン人船員が海外の船舶で働くための最低限の要件を定めており、雇用契約に組み込まれるものとみなされます。

    労働法第291条は、船員の金銭請求の時効について規定しています。「雇用者と従業員の関係から生じるすべての金銭請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起されなければならない。さもなければ、永久に禁止される。」

    POEA-SEC第30条も同様に、「本契約から生じるすべての請求は、訴訟原因が発生した日から3年以内に申し立てられなければならない。さもなければ、同様に禁止される。」と規定しています。

    重要なのは、訴訟原因がいつ発生するかです。裁判所は、死亡給付金請求の訴訟原因は、船員の死亡時に発生すると判断しました。なぜなら、雇用者は船員の死亡を知っているはずであり、その時点で給付金を支払う義務が生じるからです。

    ただし、船員の死亡が契約期間後であっても、業務に関連している場合は、給付金が支払われることがあります。この場合、請求者は、死亡が業務に関連していることを証明する必要があります。

    判例の分析

    この訴訟では、船員Ricardo R. Abarrientosは、2014年2月20日に帰国し、その6ヶ月後の2014年9月3日に肝硬変で死亡しました。相続人は、2018年3月2日に死亡給付金を請求しましたが、会社側は、請求が時効にかかっていること、そして死亡が業務に関連していないことを主張しました。

    裁判所は、会社側の主張を認め、相続人の請求を棄却しました。裁判所は、以下の理由を挙げました。

    • 請求が時効にかかっていること:訴訟原因は、船員の死亡時に発生するため、2014年9月3日から3年以内に請求を提起する必要がありました。しかし、相続人は、2018年3月2日に請求を提起したため、時効にかかっています。
    • 死亡が業務に関連していないこと:相続人は、船員の死亡が業務に関連していることを証明できませんでした。船員は、帰国時に病気で治療を受けたわけではなく、また、業務に関連する特定の化学物質にさらされていたという証拠もありませんでした。

    裁判所は、POEA-SECの以下の規定を引用しました。

    「業務に関連する病気とは、本契約第32-A条に記載されている職業病の結果としての病気であり、そこに定められた条件が満たされているものをいう。」

    裁判所は、船員の膵臓癌と肝硬変は、POEA-SECに記載されている職業病ではないため、相続人は、死亡が業務に関連していることを証明する必要があると判断しました。

    裁判所は、相続人が提出した証拠は、単なる推測と一般化に過ぎず、死亡が業務に関連していることを証明するには不十分であると判断しました。

    裁判所は、「請求者が死亡給付金の受給資格を立証するためには、船員の死亡が雇用期間中に発生したこと、および/または業務に関連する傷害または疾病に起因することを実質的な証拠によって証明する責任がある。」と述べました。

    実務上の教訓

    この判例から得られる実務上の教訓は、以下のとおりです。

    • 船員の死亡給付金請求は、時効にかかる可能性があるため、速やかに提起する必要があります。
    • 死亡が業務に関連していることを証明するためには、十分な証拠を揃える必要があります。
    • POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しい場合があります。

    キーレッスン

    この判例から得られる主な教訓は以下のとおりです。

    • 時効の重要性:船員の死亡給付金請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起する必要があります。
    • 立証責任:請求者は、死亡が業務に関連していることを証明する責任があります。
    • 証拠の重要性:死亡が業務に関連していることを証明するためには、十分な証拠を揃える必要があります。

    よくある質問

    Q: 船員の死亡給付金請求は、いつ提起する必要がありますか?

    A: 船員の死亡給付金請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起する必要があります。訴訟原因は、通常、船員の死亡時に発生します。

    Q: 死亡が業務に関連していることを証明するためには、どのような証拠が必要ですか?

    A: 死亡が業務に関連していることを証明するためには、医師の診断書、業務内容の詳細、業務に関連する特定の化学物質への曝露の証拠などが必要です。

    Q: POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しいですか?

    A: はい、POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しい場合があります。しかし、十分な証拠を揃えることで、証明できる可能性はあります。

    Q: 会社が死亡給付金の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか?

    A: 会社が死亡給付金の支払いを拒否した場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を保護し、会社との交渉を支援することができます。

    Q: 死亡給付金請求は、どのような手続きで進められますか?

    A: 死亡給付金請求は、通常、以下の手続きで進められます。

    1. 会社に請求書を提出する。
    2. 会社が請求を拒否した場合、労働仲裁委員会(NLRC)に訴訟を提起する。
    3. NLRCの決定に不服がある場合、控訴裁判所に控訴する。
    4. 控訴裁判所の決定に不服がある場合、最高裁判所に上告する。

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  • 労働災害時の雇用主の責任:雇用期間後の死亡に対する補償義務の明確化

    本件は、船員の雇用契約期間中に発症した疾病に起因する死亡が、契約期間満了後に発生した場合の雇用主の責任範囲を明確にしました。最高裁判所は、雇用期間中に発症した業務関連疾病が原因で死亡した場合、雇用主は死亡補償金を支払う義務があるとの判断を下しました。この判決は、船員とその遺族の権利保護を強化する上で重要な意味を持ちます。

    仕事の病気か、それとも契約満了か?海外労働者の死をめぐる補償責任の境界線

    本件は、フィリピン人船員フリッツ・D・ブエナフロール(以下、ブエナフロール)が、雇用主であるマグサイサイ・マリタイム・コーポレーション(以下、マグサイサイ)との間で締結した雇用契約に基づき、セカンドメイトとして乗船中に腹部の痛みを訴え、その後、肝臓がんと診断され、本国送還後に死亡した事例です。ブエナフロールの遺族は、マグサイサイに対し死亡補償金の支払いを求めましたが、マグサイサイは、ブエナフロールの死亡が雇用契約期間満了後に発生したこと、および、肝臓がんが業務に関連するものではないことを理由に支払いを拒否しました。争点は、ブエナフロールの死亡が業務関連性があると認められるか、そして、死亡が雇用契約期間満了後に発生した場合でも、雇用主が補償責任を負うかという点でした。

    裁判所は、まず、ブエナフロールの肝臓がんが業務に関連する疾病であるか否かについて検討しました。フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)第20条A項4号は、SEC第32条A項に記載されていない疾病であっても、業務に関連するものと推定されると規定しています。マグサイサイは、この推定を覆す証拠を提示することができませんでした。そのため、ブエナフロールの肝臓がんは業務に関連する疾病であると認定されました。重要な要素として、会社指定医の意見は、ブエナフロールの病気が業務に関連している可能性を完全には否定していなかったため、法的推定を覆すには不十分であると判断されました。会社指定医による明確かつ完全な医学的評価がなされなかった場合、法的推定が維持されるという原則が確認されました。

    次に、裁判所は、ブエナフロールの死亡が雇用契約期間満了後に発生した場合でも、雇用主が補償責任を負うかについて検討しました。裁判所は、一般的には船員の死亡が雇用契約期間中に発生する必要があるものの、業務に関連する疾病により本国送還された船員が、その後死亡した場合、例外的に補償責任が認められると判示しました。この判断は、Canuel v. Magsaysay Maritime Corporationという判例に基づいています。この判例では、雇用期間中に発生した業務関連の負傷または疾病が、最終的に本国送還および死亡の原因となった場合、雇用主はSEC第20条A項に基づき死亡補償金を支払う責任を負うとされています。

    本件では、ブエナフロールは雇用契約期間中に疾病の症状を訴え、本国送還されたため、上記の例外が適用されると判断されました。マグサイサイは、ブエナフロールの契約が2013年2月に満了したと主張しましたが、同年3月までブエナフロールが船上にいた理由を説明できませんでした。裁判所は、ブエナフロールの雇用契約が9ヶ月の期間を超えて延長されたと結論付けました。船員の雇用は、乗船契約期間の完了、船からのサインオフ、および採用場所への到着をもって終了するというPOEA-SEC第18条A項の規定に従い、ブエナフロールの雇用は本国に帰還した2013年3月25日に終了したと見なされました。 したがって、この判決は、船員の雇用契約条件と病気が契約期間中に現れた場合に発生する雇用主の責任との複雑な関係を明確にしました。

    この判決により、マグサイサイは、ブエナフロールの遺族に対し、死亡補償金、未成年の子供への扶養手当、および葬儀費用を支払うことが命じられました。裁判所はまた、弁護士費用についても、労働者の賃金回収訴訟および雇用者の責任に関する法律に基づく補償訴訟において認められるべきであると判断しました。判決の確定から全額支払いが完了するまで、年6%の法定利息も加算されることになります。本判決は、海外で働く労働者の保護を強化し、雇用主が労働者の健康と安全に配慮する責任を明確にする上で重要な役割を果たします。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員の死亡が業務に関連しているかどうか、そして、死亡が雇用契約期間満了後に発生した場合でも、雇用主が補償責任を負うかどうかでした。
    裁判所は、ブエナフロールの肝臓がんが業務に関連する疾病であると判断した根拠は何ですか? 裁判所は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)の規定に基づき、肝臓がんが業務に関連するものと推定されると判断しました。
    裁判所は、雇用契約期間満了後に発生した死亡についても、雇用主が補償責任を負うと判断した根拠は何ですか? 裁判所は、業務に関連する疾病により本国送還された船員が、その後死亡した場合、例外的に補償責任が認められると判断しました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める、海外で働くフィリピン人労働者の標準雇用契約のことです。労働条件、給与、福利厚生、および紛争解決手続きなどが規定されています。
    本判決は、海外で働く労働者にどのような影響を与えますか? 本判決は、海外で働く労働者の権利保護を強化し、雇用主が労働者の健康と安全に配慮する責任を明確にする上で重要な役割を果たします。
    今回の判決で、会社指定医の診断はどのように影響しましたか? 会社指定医が病気の業務関連性を完全には否定しなかったことが、法的推定を覆すには不十分と判断され、結果的に労働者側の有利に働きました。
    雇用主は、業務に関連する疾病を予防するために、どのような対策を講じるべきですか? 雇用主は、労働者の健康診断の実施、作業環境の改善、安全教育の実施など、業務に関連する疾病を予防するための対策を講じる必要があります。
    この判決における「業務関連性」の定義は何ですか? この判決では、POEA-SECに基づき、業務に関連して発生した、または悪化した疾病と定義されています。具体的な疾病がリストされていなくても、業務との関連性が推定される場合があります。
    本判決は、弁護士費用の負担についても言及していますが、その理由は? 裁判所は、労働者の権利擁護のために弁護士費用は正当であると判断しました。労働者の賃金回収訴訟および雇用者の責任に関する法律に基づく補償訴訟において、弁護士費用の回収を認める民法2208条を根拠としています。

    この判決は、海外雇用における労働者の権利保護の範囲を広げるものであり、雇用主は契約終了後の一定期間内であっても、労働者の健康と安全に対する責任を負う場合があることを明確にしました。将来的に同様の事案が発生した場合、この判決が重要な判断基準となるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law へ、お問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION VS. HEIRS OF BUENAFLOR, G.R No. 227447, 2020年6月23日

  • 契約期間後の疾病における船員の障害給付:関連性の証明義務

    本判決は、船員が契約期間終了後に発症した疾病に対する障害給付の請求において、その疾病が業務に起因するか、または業務によって悪化したかの証明責任が船員にあることを明確にしました。最高裁判所は、下級裁判所が船員の訴えを認容した判断を覆し、疾病と業務との間に合理的な関連性を示す実質的な証拠がない場合、船員は障害給付を受ける資格がないと判示しました。この判決は、船員の健康と福祉を保護することの重要性を再確認すると同時に、船員が給付を請求する際には、明確な証拠に基づいて正当な請求を行う必要性を強調しています。

    契約終了後の疾病:船員はどのように業務関連性を証明すべきか?

    本件は、Ventis Maritime Corporationらが、元船員であるEdgardo L. Salengaに対する障害給付請求を争ったものです。Salengaは、船員としての契約期間終了後に糖尿病および心血管疾患と診断され、障害給付を請求しました。労働仲裁人(LA)および国家労働関係委員会(NLRC)は、当初Salengaの訴えを認めましたが、最高裁判所は、下級裁判所の判断を覆し、Salengaの疾病が業務に起因するか、または業務によって悪化したという実質的な証拠がないと判断しました。

    最高裁判所は、2010年フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)の第20条A項は、船員が契約期間中に負った傷害または疾病にのみ適用されると指摘しました。Salengaの場合、彼の疾病は契約期間終了後に発症したため、第20条A項は直接適用されません。しかし、最高裁判所は、契約期間後に発症した疾病であっても、それが業務に関連している場合、船員は障害給付を請求できる可能性があると述べました。その場合、船員はPOEA-SEC第32条A項の条件、または疾病と業務との合理的な関連性を示す必要があります。

    最高裁判所は、POEA-SEC第32条A項に列挙されている職業病の場合、船員はその疾病が業務上のリスクに曝された結果として発症したことを証明する必要があります。列挙されていない疾病の場合、船員は自身の業務が疾病の発症または悪化に寄与した可能性があるという合理的な関連性を示す必要があります。Magsaysay Maritime Services v. Laurel事件を引用し、最高裁判所は、業務と疾病との間に合理的な関連性を示すには、船員が業務のリスク、曝露の結果としての疾病の発症、曝露期間、および自身の重大な過失がないことを証明する必要があると強調しました。この基準を満たすことで、船員は疾病が仕事と関連していることを示すことができます。

    本件において、Salengaは彼の疾病が業務に起因するという実質的な証拠を提示できませんでした。彼の医師の所見には、彼が料理長としての業務中にどのようにして有毒または危険な物質に曝されたかについての具体的な説明がありませんでした。最高裁判所は、一般的に医師によって提供される医学的アドバイスは、法的因果関係の必要な証拠を提供するには不十分であると明言しました。したがって、最高裁判所は、Salengaに対する障害給付の請求を却下しました。この判決は、障害給付を求める船員が、自身の疾病と業務との関連性を示す明確かつ説得力のある証拠を提示する責任があることを明確にしました。それは単なる推測や仮定に基づくものではなく、合理的な判断によって結論を導き出すことができるものでなければなりません。

    この判決は、海外で働くフィリピン人船員にとって重要な影響を持ちます。これは、契約期間中に症状が現れなかった病気に対して給付を請求する場合、その病気が船員が経験した特定の労働条件によって引き起こされたか悪化したかを明確に示す必要があることを示唆しているためです。この事例はまた、船員が病気の診断を専門家に求めている場合、雇用者または会社の指定医師によって適切に記録されていることを確認することの重要性を強調しています。雇用期間中に記録が明確に維持されていない場合、仕事と船員が病気を患う原因との間の関連性を確立することが困難になる可能性があるからです。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、Salenga氏が契約期間終了後に発症した疾病に対する障害給付を受ける資格があるかどうかでした。特に、彼の疾病が業務に起因するか、または業務によって悪化したかを証明する必要がありました。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、Salenga氏の疾病が業務に起因するという実質的な証拠がないと判断し、障害給付の請求を却下しました。
    POEA-SEC第20条A項は、どのような場合に適用されますか? POEA-SEC第20条A項は、船員が契約期間中に負った傷害または疾病にのみ適用されます。
    契約期間後に発症した疾病でも、障害給付を請求できますか? 契約期間後に発症した疾病であっても、それが業務に関連している場合、船員は障害給付を請求できる可能性があります。
    疾病が業務に関連していることを証明するには、どうすればよいですか? 疾病が業務に関連していることを証明するには、POEA-SEC第32条A項の条件、または疾病と業務との合理的な関連性を示す必要があります。
    合理的関連性とは、何を意味しますか? 合理的関連性とは、業務が疾病の発症または悪化に寄与した可能性があることを示すことです。船員は、業務のリスク、曝露の結果としての疾病の発症、曝露期間、および自身の重大な過失がないことを証明する必要があります。
    医師の所見は、どの程度重要ですか? 医師の所見は重要ですが、疾病と業務との関連性を示すための十分な証拠とは限りません。
    本判決は、海外で働くフィリピン人船員にどのような影響を与えますか? 本判決は、海外で働くフィリピン人船員が障害給付を請求する際には、疾病と業務との関連性を示す明確かつ説得力のある証拠を提示する必要があることを明確にしました。
    本件におけるクリアランスフォームと権利放棄フォームの役割は何でしたか? Salengaは、契約の終わりにクリアランスフォームに署名しました。これは、彼は良い状態にあり、健康上の懸念がないことを述べています。しかし、裁判所は、労働者の法的権利を妨げるため、権利放棄と免責を支持しませんでした。裁判所は、そのようなフォームは当事者がフォームのすべての内容を完全に理解し、その影響を十分に意識した場合にのみ、拘束力を持つものとみなします。

    本判決は、船員の権利保護と、合理的な根拠に基づかない請求の防止とのバランスを取るための重要な一歩です。今後の類似の訴訟において、より明確な判断基準を提供すると考えられます。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Ventis Maritime Corporation vs. Edgardo L. Salenga, G.R No. 238578, 2020年6月8日

  • フィリピン海外雇用契約における疾病の業務関連性の立証責任:ベルナルド対フィリピン・トランスマリン・キャリアーズ事件

    本判決は、フィリピンの海外雇用契約(POEA-SEC)に基づき、船員の疾病が業務に関連していると推定される場合の立証責任について扱っています。最高裁判所は、疾病がPOEA-SECに明示されていなくても、業務関連性があると推定されるものの、船員には、自らの業務が疾病の原因となったか、または少なくともリスクを高めたという相当な証拠を提示する責任があることを改めて確認しました。この判決は、海外で働くフィリピン人労働者の権利と雇用主の義務のバランスを取り、労働者が正当な補償を受けられるようにしつつ、乱用を防ぐことを目的としています。

    船上勤務と痛風性関節炎:仕事が病気を悪化させたのか?

    レイモンド・ベルナルドは船員として雇用されましたが、勤務中に足首の痛みを訴え、痛風性関節炎と診断されました。彼はPOEA-SECに基づいて障害給付を請求しましたが、雇用主は病気が仕事に関連していないと主張しました。労働仲裁人はベルナルドに有利な判決を下しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)はこれを覆しました。控訴院はNLRCの決定を覆し、ベルナルドの障害給付の請求を認めました。この事件は、最高裁判所によって審理されることになりました。

    本件の争点は、ベルナルドの痛風性関節炎が業務に関連しているかどうか、したがって補償の対象となるかどうかでした。最高裁判所は、POEA-SEC第20条(A)(4)に基づき、第32条に記載されていない疾病であっても、業務関連性があると推定されると述べました。しかし、POEA-SEC第32-A条は、疾病が補償の対象となるための条件を列挙しており、それには、(1)船員の仕事がここで説明されているリスクを伴うものでなければならない、(2)病気が船員が説明されているリスクにさらされた結果として contracted されなければならない、(3)病気が暴露期間内に、およびそれを contracted するために必要なその他の要因の下で contracted されなければならない、(4)船員の側に悪名高い過失がなければならない、が含まれます。

    「船員の病気が業務に関連しているという反論可能な推定は、彼が雇用主が推定に反論するのをただ待っているだけで何もしないという意味ではありません。補償を受けるためには、船員は自分の仕事の状況が病気の原因となったか、少なくとも病気になるリスクを高めたという実質的な証拠を提示する責任があり、直接的な因果関係ではなく、仕事との合理的な関連性の証明のみが必要です。」

    裁判所は、ベルナルドが、痛風性関節炎の原因は高プリン食、遺伝的素因、尿酸の排泄不足である可能性があるという医師の証明書に依拠していたと指摘しました。重要なのは、これらの証明書が雇用主によって雇用された医師から出されたものであるということです。ベルナルドは、船内の食事が彼の病気の原因であるか、少なくとも悪化させた可能性があると主張しましたが、雇用主は、ベルナルドが乗船していた時点での船への食糧供給は、野菜や果物を含む生鮮食品と冷凍食品の組み合わせで構成されていたと反論しました。さらに、会社が指定した医師は、ベルナルドの状態は仕事に関連していないと明言しました。会社が指定した医師の所見は、非常に重視され、信用が置かれるべきであることに注意すべきです。

    ベルナルドが痛風性関節炎と診断されたとき、彼はわずか37歳でした。船員としてのキャリアは2年目で、雇用主との最初の契約でした。統計によると、痛風は高齢の男性に多く見られます。診断時のベルナルドの年齢と、彼が船員としてわずか2年目であったという事実を考慮すると、彼の状態が仕事に関連している可能性は低いと考えられます。

    労働事件では、法律上の推定が有利な当事者は、問題となっている事実を立証するために、そのような法律上の推定に依存し、援用することができます。しかし、表面的な事件を克服するために、より重要な実質的な証拠が提示された場合、推定に反する証拠を提示した者に有利な判決が下されます。ベルナルドの比較的若い年齢、船員としてのキャリアがわずか2年目であったこと、雇用主との最初の雇用契約であったこと、医師がベルナルドの病気が仕事に関連していないことを証明したこと、そして船への食糧供給が新鮮な食品と冷凍食品で構成されていたこと、これらの状況を総合的に考慮すると、痛風性関節炎が仕事に関連しているという反論可能な推定を十分に克服できます。

    したがって、ベルナルドの病気はPOEA-SECに基づいて補償の対象とはなりません。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、レイモンド・ベルナルドの痛風性関節炎が業務に関連しているかどうか、したがってPOEA-SECに基づいて補償の対象となるかどうかでした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定する標準的な雇用契約です。これには、船員の権利、義務、および病気や怪我の場合の補償に関する規定が含まれています。
    病気が業務に関連していると推定されるのはどのような場合ですか? POEA-SEC第20条(A)(4)に基づき、第32条に記載されていない疾病であっても、船員の病気が業務に関連していると推定されます。
    病気が補償の対象となるための条件は何ですか? POEA-SEC第32-A条は、疾病が補償の対象となるための条件を列挙しており、それには、仕事のリスク、リスクへの暴露による罹患、暴露期間内の罹患、および船員の過失がないことが含まれます。
    会社指定の医師の所見は、どの程度重視されますか? 会社指定の医師の所見は、労働紛争において非常に重視され、信用が置かれるべきです。これは、これらの医師が雇用主によって指名され、船員の健康状態を評価する責任を負っているためです。
    船員は、自分の病気が仕事に関連していることを証明するために、どのような証拠を提示する必要がありますか? 船員は、自分の仕事の状況が病気の原因となったか、少なくとも病気になるリスクを高めたという実質的な証拠を提示する責任があり、直接的な因果関係ではなく、仕事との合理的な関連性の証明のみが必要です。
    本件において、裁判所がベルナルドの病気が業務に関連していないと判断した理由は何ですか? 裁判所は、ベルナルドの比較的若い年齢、船員としてのキャリアがわずか2年目であったこと、会社指定の医師が病気が仕事に関連していないと証明したこと、船への食糧供給の内容などの状況を考慮しました。
    本判決の意義は何ですか? 本判決は、海外で働くフィリピン人労働者の権利と雇用主の義務のバランスを取り、労働者が正当な補償を受けられるようにしつつ、乱用を防ぐことを目的としています。

    本判決は、POEA-SECに基づく疾病の補償に関する立証責任を明確化しました。今後の同様のケースでは、裁判所は船員の年齢、キャリア、医師の証明書、食事の条件など、個々の事情を考慮して業務関連性を判断することになるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PHILIPPINE TRANSMARINE CARRIERS, INC., VS. RAYMOND F. BERNARDO, G.R. No. 220635, August 14, 2019

  • 労働環境における暴力: 使用者の責任と解雇の正当性

    本判決は、労働者間の暴力事件における使用者の責任と解雇の正当性について重要な判断を示しています。従業員による従業員への暴力は重大な不正行為に該当し、解雇の理由となり得ますが、使用者はその攻撃が業務に関連し、当該従業員が勤務継続に適さない状態になったことを証明する責任を負います。単に会社の敷地内で勤務時間中に発生したというだけでは、この責任を果たすことはできません。雇用者は、申し立てられた違反行為と従業員の職務との間に合理的な関連性があることを立証する必要があります。

    職務中の暴力は解雇理由になるか? ドール・フィリピン事件

    ドール・フィリピン社の農園で働くホセ・テキージョは、同僚のレセル・ガヨンに暴行を加え、就業時間中に会社の敷地内で飲酒をしたとして解雇されました。テキージョは、会社の「カイビガン・フェローシップ」への参加を拒否し、代わりに同僚と飲酒をしていたところ、ガヨンに将来への不満を漏らしました。ガヨンが上司に訴えるように促したことに腹を立て、テキージョは暴行に及んだのです。解雇後、テキージョは不当解雇を訴えましたが、労働仲裁人(LA)は当初、解雇を有効と判断しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)はこの判断を覆し、テキージョが職務中に暴行を加えたわけではないとして、不当解雇と判断しました。控訴院(CA)もNLRCの決定を支持したため、ドール社が最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、CAとNLRCの判断を覆し、テキージョの解雇は正当であると判断しました。最高裁は、労働事件における裁判所の権限は限定的であるとし、NLRCの決定に対する救済は、CAへの職権濫用に対する上訴に限られると指摘しました。その上で、テキージョの暴力行為は「重大な不正行為」に該当すると判断しました。不正行為は、確立された規則の違反、禁止された行為、職務の放棄であり、故意であり、単なる判断の誤りではないと定義されています。

    今回のケースでは、最高裁は、テキージョの行為が職務に関連しており、勤務継続に適さない状態になったと判断しました。テキージョ自身が、生産性インセンティブが与えられなかったことへの不満からガヨンに暴行を加えたと認めています。最高裁は、インセンティブが与えられなかったのはテキージョが目標を達成できなかったためであり、暴行はテキージョの職務遂行能力と職場環境に対する誤った認識に起因すると判断しました。最高裁は、テキージョが同様の暴力行為を繰り返す可能性があると考え、解雇を正当なものとしました。

    さらに最高裁は、暴力行為が発生した時間や場所だけでなく、その原因や動機を考慮すべきであるとしました。テキージョの場合、暴行は個人的な恨みではなく、職務に関連する不満から生じたものであり、職場環境における安全と秩序を維持するために、解雇は適切な措置であると判断されました。本判決は、企業が従業員の不正行為に対して適切な措置を講じる権利を再確認し、労働者の権利と企業の正当な利益のバランスを取る重要性を示しています。

    このように、最高裁は、CAとNLRCの職権濫用を認め、テキージョの解雇は正当であるとの判断を下しました。企業は、従業員間の暴力行為に対して断固とした措置を講じる権利を有しており、それは企業の安全と秩序を維持するために不可欠です。しかし、その際には、行為の重大性、職務との関連性、そして従業員の意図を慎重に評価する必要があります。

    FAQs

    このケースの主な問題は何でしたか? 従業員による同僚への暴力行為が重大な不正行為に該当し、解雇の正当な理由となるかどうか。
    「重大な不正行為」とは何ですか? 確立された規則の違反、職務の放棄、故意による行為を指し、その行為が重大かつ深刻である必要があります。
    この事件で解雇された労働者の名前は何ですか? ホセ・テキージョです。彼はドール・フィリピン社の農園で働く農場アソシエイトでした。
    テキージョはなぜ解雇されたのですか? 同僚のレセル・ガヨンへの暴行と、勤務時間中の会社の敷地内での飲酒が理由です。
    裁判所はなぜ労働者の解雇を支持したのですか? 裁判所は、テキージョの暴力行為が職務に関連しており、会社が安全な職場環境を提供する責任があるため、解雇を正当であると判断しました。
    会社は、従業員の暴力行為を理由に解雇するためには、何を証明する必要がありますか? 会社は、その暴力行為が職務に関連し、その従業員が勤務継続に適さない状態になったことを証明する必要があります。
    この判決の重要なポイントは何ですか? 従業員間の暴力行為は重大な不正行為に該当し、解雇の理由となり得るが、会社は、その行為が職務に関連していることを証明する必要があります。
    この判決は企業にどのような影響を与えますか? 企業は、職場での暴力行為に対して断固とした措置を講じ、安全な職場環境を提供するための措置を講じる必要があります。

    本判決は、労働環境における暴力行為に対する企業の責任と、従業員の解雇の正当性について重要な指針を提供しています。企業は、従業員が安全で安心できる環境で働くことができるように、適切な対策を講じる必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページまたは、メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: STANFILCO対TEQUILLO、G.R. No. 209735、2019年7月17日

  • Seafarer’s Right to Compensation: Establishing Work-Relatedness of Illness Under POEA-SEC

    本判決は、船員の労働契約に基づき、癌が業務に起因する疾病として補償されるための要件を明確化しました。フィリピン最高裁判所は、Estelito S. Lagne氏の結腸直腸癌が彼の船員としての職務によって悪化したと判断し、恒久的全身障害給付を認めました。この判決は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)における疾病の補償性を判断する上で、船員の労働条件と食事が重要な要素であることを確認するものです。船員の権利保護を強化し、POEA-SECの規定をより公平かつ合理的に適用することを促します。

    船員としての職務と癌:因果関係の立証

    本件は、Skippers United Pacific, Inc.が雇用し、Ikarian Moon Shipping Co., Ltd.が運航する船舶に乗船していたOilerのEstelito S. Lagne氏が、勤務中に結腸直腸癌を発症したことに起因します。Lagne氏は、彼の癌は船上での労働条件と食事に起因すると主張し、恒久的全身障害給付、傷病手当、損害賠償、弁護士費用を請求しました。一方、雇用主側は、癌はPOEA-SECで規定された職業病ではなく、Lagne氏の職務とは無関係であると主張しました。この事件は、癌が船員の職務に関連する疾病として補償されるかどうかという重要な法的問題を提起しました。

    本件において、裁判所は、POEA-SEC第20条(B)(4)に基づき、障害が補償されるためには、①傷害または疾病が業務に関連していること、②業務に関連する傷害または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと、の2つの要件が満たされる必要があると指摘しました。POEA-SECは、業務関連の傷害を「労働に起因して発生した障害または死亡に至る傷害」と定義し、業務関連の疾病を「本契約第32-A条に規定された職業病の結果として生じた障害または死亡に至る疾病」と定義しています。

    POEA-SEC第32条に記載されていない疾病については、船員に有利な推定が設けられていますが、裁判所は、船員が自身の労働条件が疾病の原因であるか、または少なくとも罹患リスクを高めたことを実質的な証拠によって証明する必要があると判示しました。この点に関して、裁判所は、Lagne氏の職務内容(油の拭き取り、工具のメンテナンス、機械の清掃、潤滑油の塗布、ポンプの操作等)を考慮し、彼の労働条件が彼の健康状態を悪化させる可能性のある要因にさらされていたことを合理的に証明したと判断しました。

    Being a seafarer, We can take judicial notice of the food provisions on a ship which are produced at one time for long journeys across the oceans and seas. The food provided to seafarers are mostly frozen meat, canned goods and seldom are there vegetables which easily rot and wilt and, therefore, impracticable for long trips. These provisions undoubtedly contributed to the aggravation of appellant’s rectal illness.

    また、裁判所は、船上での食事(冷凍肉や缶詰が中心で、野菜が少ないこと)がLagne氏の直腸の疾病を悪化させたと指摘しました。さらに、大腸癌のリスクを高める要因(高脂肪摂取、家族歴、大腸ポリープ、慢性潰瘍性大腸炎)を考慮し、Lagne氏の年齢(雇用契約締結時に55歳であったこと)と食事が癌の発症に寄与した可能性が高いと判断しました。

    会社指定医であるDr. Goも、結腸直腸癌のリスク要因として、年齢、飽和脂肪酸、脂肪酸、リノール酸が豊富な食事、遺伝的素因を認めています。裁判所は、Lagne氏の職務の性質、貧しい食事、高齢などを総合的に考慮し、彼の疾病が契約期間中に発症または悪化したと結論付けました。雇用がわずかでも疾病の発症または悪化に寄与した場合、船員は補償給付を受ける資格があると強調しました。本件は、労働者が雇用前に疾病に罹患していたとしても、その労働が疾病の進行にわずかでも寄与した場合、補償給付を妨げるものではないという原則を再確認するものです。

    裁判所はまた、Lagne氏が2010年1月に肛門の痛みを感じ始め、同年5月にはフランスの診療所で直腸腫瘤と診断され、5月17日に本国送還されたことを確認しました。これらの事実から、Lagne氏の疾病は9ヶ月の雇用契約期間中に発症または悪化したと判断しました。さらに、Lagne氏への傷病手当の支給、および訴訟を提起せざるを得なかった状況を考慮し、弁護士費用の支給も認められました。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 船員の癌が労働に関連する疾病として補償されるかどうか、特に食事が病状に与える影響が争点となりました。
    POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定する標準契約です。
    業務関連の疾病と認められるためには、どのような要件を満たす必要がありますか? 傷害または疾病が業務に関連していること、および業務に関連する傷害または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたことが必要です。
    Lagne氏の癌は、どのように業務に関連すると判断されたのですか? Lagne氏の職務内容(重い物の運搬等)、船上での食事(高脂肪、低食物繊維)、および年齢が総合的に考慮され、癌の発症または悪化に寄与したと判断されました。
    会社指定医の診断は、どのように扱われましたか? 会社指定医も癌のリスク要因を認めており、裁判所はLagne氏の主張を支持しました。
    本判決は、他の船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員の権利保護を強化し、POEA-SECの規定をより公平かつ合理的に適用することを促します。
    本件で認められた給付金は何ですか? 恒久的全身障害給付、傷病手当、弁護士費用が認められました。
    本判決で重要な教訓は何ですか? 雇用条件と食事は、船員の健康に大きな影響を与え、癌を含む疾病の補償性を判断する上で重要な要素となることが示されました。

    本判決は、POEA-SECに基づき船員の権利を保護する上で重要な前進を示しました。最高裁判所は、単に契約書上の文言に固執するのではなく、労働条件と個人の健康状態を総合的に考慮し、船員が公正な補償を受けられるように努めました。これにより、将来の同様の事例において、より適切な判断がなされることが期待されます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Skippers United Pacific, Inc. v. Lagne, G.R. No. 217036, August 20, 2018

  • 海上労働者の病気と補償:雇用との関連性の証明義務

    最高裁判所は、海外で雇用された船員が障害給付を受けるためには、その病気が業務に関連していることを証明する必要があるという判決を下しました。単に病気が船上で発症したというだけでは十分ではなく、業務内容や労働環境が病気の原因であるか、または悪化させたことを示す合理的な根拠が必要です。この判決は、船員が海外での雇用中に病気になった場合、その病気が業務に起因することを明確に立証する必要があることを意味します。

    船員はどのようにして仕事と病気の関連性を証明する必要があるのか?

    本件は、船員のテオドロ・V・ベントゥーラ・ジュニアが、雇用主のクルーテック・シップマネジメント・フィリピンズ社などに対し、永久的な障害給付を請求した訴訟です。ベントゥーラは、船上で「前立腺炎」と診断され、帰国後に膀胱炎および前立腺肥大症と診断されました。彼はこれらの病気が業務に関連していると主張しましたが、会社指定の医師は業務とは無関係であると診断しました。この法的紛争の中心的な問題は、ベントゥーラの病気が彼の雇用に関連しているかどうか、したがって彼が障害給付を受ける資格があるかどうかでした。

    フィリピンの海外雇用における船員の障害給付の権利は、医学的所見、法律、および当事者間の契約によって規定されます。重要な法律条項は労働法典の第197条から第199条、および従業員補償に関する改正規則の第X条第2条(a)です。関連する契約は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)、労働協約(CBA)、および船員と雇用主間の雇用契約です。本件では、ベントゥーラは2010年POEA-SECの有効期間中に雇用契約を締結したため、その規定が適用され、両者の関係を規定することになります。

    2010年POEA-SECに基づき、雇用主は船員が契約期間中に業務に関連する傷害または病気になった場合にのみ、障害給付の責任を負います。この点に関して、同条項の第20条(E)は、船員がPEME(雇用前健康診断)で既存の病気をすべて開示することを義務付けており、開示を怠った場合には給付を受ける資格がないと規定しています。最高裁判所は、この条項を踏まえ、過去の前立腺炎の治療歴をPEMEで開示していなかったとして、CA(控訴院)の判断を支持しました。

    2010年POEA-SECの第20条(A)は、雇用主が船員が契約期間中に業務に関連する傷害または病気になった場合にのみ、障害給付の責任を負うことを明示しています。したがって、業務との関連性を立証する必要があります。原則として、業務との関連性の原則は、問題の病気が同条第32条-Aに規定されている職業病の1つでなければなりません。ただし、職業病として分類されていない場合、同条第20条(A)第4項は、そのような病気は業務に関連していると争う余地のある推定を提供します。ただし、推定は必ずしも障害補償の自動的な付与につながるわけではありません。請求者は、自分の労働条件が病気の原因であるか、少なくとも病気になるリスクを高めたことを示す十分な証拠を提示する責任を負います。この場合、ベントゥーラの一般的主張である職務および責任のストレスの多い要求にさらされ、自分のステーションの危険な状態にさらされたという主張は、単なる推測にすぎません。ベントゥーラの労働条件がどのように、そしてなぜ病気にかかるリスクを高めたのかを立証する証拠は提示されませんでした。

    重要なことは、会社指定の医師の意見が、独立した医師の診断よりも優先されるということです。POEA-SECは、会社指定の医師が船員の労働能力または永続的な障害に関する明確な評価を下すことを義務付けています。船員は会社指定の医師の所見に拘束されませんが、紛争解決の手順を遵守する必要があります。評価の不一致がある場合、紛争は当事者が共同で合意した第三者の医師に委ねられ、その医師の決定は最終的かつ拘束力を持つものとなります。ベントゥーラがこの紛争解決の手順を遵守しなかったため、最高裁判所は会社指定の医師の意見を支持しました。

    セクション20(A)(3)には、次のように規定されています。

    船員が任命した医師が評価に同意しない場合は、雇用主と船員の間で共同で合意された第三の医師が任命される場合があります。第三の医師の決定は、両当事者にとって最終的かつ拘束力を持ちます。

    結論として、最高裁判所は、ベントゥーラが自分の病気が業務に関連していることを立証できなかったと判断しました。したがって、彼の障害給付請求は認められませんでした。この判決は、海外で働く船員が障害給付を請求する場合、自分の病気が業務に起因するか、または悪化させたことを明確に立証する必要があることを強調しています。

    よくある質問(FAQ)

    本件における主な問題点は何でしたか? 本件の主な問題点は、船員の病気が業務に関連しているかどうか、したがって彼が障害給付を受ける資格があるかどうかでした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECはフィリピン海外雇用庁標準雇用契約の略で、海外で雇用されたフィリピン人船員の雇用条件を規定する契約です。
    会社指定の医師の役割は何ですか? 会社指定の医師は、船員の労働能力または永続的な障害に関する明確な評価を下す責任があります。
    船員は会社指定の医師の所見に異議を唱えることはできますか? はい、船員は自分の選択した医師に相談して第二の意見を求めることができますが、紛争解決の手順を遵守する必要があります。
    紛争解決の手順には何が含まれますか? 紛争解決の手順には、紛争を当事者が共同で合意した第三者の医師に委ねることが含まれており、その医師の決定は最終的かつ拘束力を持つものとなります。
    この判決の重要なポイントは何ですか? この判決の重要なポイントは、海外で働く船員が障害給付を請求する場合、自分の病気が業務に起因するか、または悪化させたことを明確に立証する必要があるということです。
    労働法典における船員の病気の種類は何ですか? 労働法典のセクション32でリストされた職業病とそれ以外の病気(業務に関連している推定があるものとそうでないもの)です。
    業務の病気の定義を証明しなかったらどうなりますか? 仕事への因果関係の可能性は、少なくとも信頼できる情報に基づいていなければなりません。むき出しの申し立てだけでは、必要な証明を果たすには十分ではありません。

    この判決は、海上労働者が職務に関連する病気を訴える際の立証責任を明確にしています。最高裁判所の分析は、病気が海上労働の具体的な条件に起因または悪化したことを合理的に示唆する証拠の重要性を強調しています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:TEODORO V. VENTURA, JR. V. CREWTECH SHIPMANAGEMENT PHILIPPINES, INC., G.R No. 225995, 2017年11月20日