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  • フィリピン企業法:株主総会における議決権と定足数の決定

    フィリピン企業法:係争中の株式も定足数の計算に含まれる

    G.R. Nos. 242353 & 253530, January 22, 2024

    企業法は複雑で、特に家族経営の企業では紛争が絶えません。本件は、株式の譲渡の有効性をめぐる家族間の紛争から、株主総会や取締役の選任に関する訴訟が繰り返されることになった事例です。最高裁判所は、係争中の株式も定足数の計算に含まれるという重要な判断を示しました。

    法的背景

    フィリピンの企業法は、株主の権利と企業の運営を規定しています。株主総会は、企業の重要な意思決定を行うための重要な機会であり、取締役の選任もその一つです。株主総会が有効であるためには、定足数を満たす必要があります。定足数は、議決権のある株式の過半数を意味します。しかし、係争中の株式がある場合、その株式を定足数の計算に含めるべきかどうかは、しばしば議論の対象となります。

    本件に関連する重要な法的規定は以下の通りです。

    • 憲法第8条第14項:裁判所の判決は、事実と法律の根拠を明確かつ明確に示さなければならない。
    • 民事訴訟規則第36条第1項:事件の本案を決定する判決または最終命令は、裁判官が個人的に直接作成し、事実と法律の根拠を明確かつ明確に示し、署名し、裁判所書記官に提出しなければならない。

    これらの規定は、裁判所の判決が公正であり、透明性があり、合理的な根拠に基づいていることを保証するために重要です。

    事例の概要

    本件は、Phil-Ville Development and Housing Corporation(以下、Phil-Ville)という家族経営の企業における株式の譲渡の有効性をめぐる紛争です。紛争の発端は、創業者であるGeronima Gallego Que(以下、Geronima)が亡くなる2年前に作成したとされる「株式譲渡契約書」です。この契約書に基づき、Geronimaの株式は、彼女の子供たちや孫たちに譲渡されました。

    しかし、この株式譲渡の有効性をめぐり、Geronimaの子供たちの一部(Villongcoグループ)が、他の子供たち(Yabutグループ)を相手取り、株式譲渡が無効であると主張する訴訟を提起しました。この訴訟と並行して、Yabutグループは、Phil-Villeの株主総会を開催し、取締役を選任しました。Villongcoグループは、この取締役選任の有効性も争い、訴訟を提起しました。

    本件は、以下の2つの訴訟が統合されたものです。

    1. G.R. No. 242353:2015年の株主総会における取締役選任の有効性を争う訴訟
    2. G.R. No. 253530:2017年の株主総会における取締役選任の有効性を争う訴訟

    これらの訴訟において、Villongcoグループは、係争中の株式を定足数の計算から除外すべきであると主張しました。しかし、最高裁判所は、この主張を認めず、係争中の株式も定足数の計算に含まれるという判断を示しました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 「議決権は、株式の所有に固有のものであり、付随するものである。」
    • 「未発行株式は、議決権を行使することも、株主総会における定足数の有無を判断する際に考慮することもできない。実際に発行され、発行済みの株式のみが議決権を行使できる。」
    • 「株式の定足数は、発行済みの議決権株式の数に基づいている。係争中の株式と係争されていない株式の区別は、法律や判例には規定されていない。」

    最高裁判所は、2015年と2017年の取締役選任に関する地方裁判所の命令が無効であると判断しました。これは、命令が事実と法律の根拠を明確に示していなかったためです。また、2017年の取締役選任に関する訴訟は、その後の株主総会や取締役選任によって無効になったわけではないと判断しました。最高裁判所は、2015年の取締役選任に関する高等裁判所の判決を一部取り消し、係争中の株式を定足数の計算から除外したことを誤りであるとしました。

    実務上の意義

    本判決は、フィリピンの企業法実務に重要な影響を与えます。特に、家族経営の企業や、株式の譲渡をめぐる紛争が頻繁に発生する企業にとって、本判決は、株主総会の開催や取締役の選任に関する重要な指針となります。

    本判決から得られる教訓は以下の通りです。

    • 株主総会を開催する際には、係争中の株式も定足数の計算に含める必要がある。
    • 裁判所の命令は、事実と法律の根拠を明確に示さなければならない。
    • 取締役選任に関する訴訟は、その後の株主総会や取締役選任によって無効になるわけではない。

    よくある質問

    Q: 係争中の株式とは何ですか?

    A: 係争中の株式とは、その所有権や議決権が争われている株式のことです。例えば、株式の譲渡の有効性をめぐる訴訟が提起されている場合、その株式は係争中の株式となります。

    Q: 係争中の株式は、株主総会で議決権を行使できますか?

    A: 本判決によれば、係争中の株式も定足数の計算に含まれるため、株主総会に出席し、議決権を行使することができます。しかし、その議決権の有効性は、最終的な裁判所の判断によって左右される可能性があります。

    Q: 株主総会の定足数を満たすためには、何が必要ですか?

    A: 株主総会の定足数を満たすためには、議決権のある株式の過半数が出席する必要があります。定足数の計算には、係争中の株式も含まれます。

    Q: 裁判所の命令が無効になるのはどのような場合ですか?

    A: 裁判所の命令は、事実と法律の根拠を明確に示していない場合や、手続き上の重大な瑕疵がある場合などに無効になることがあります。

    Q: 取締役選任に関する訴訟は、どのような場合に提起できますか?

    A: 取締役選任に関する訴訟は、株主総会の開催手続きに瑕疵がある場合や、取締役の選任方法が法令に違反する場合などに提起できます。

    フィリピン企業法に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • フィリピン企業の役員報酬:法的な境界とガバナンスの重要性

    フィリピン企業の役員報酬に関する主要な教訓

    Land Bank of the Philippines, et al. v. Commission on Audit, G.R. No. 213409, October 05, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、役員の報酬に関する法律の遵守は重要な課題です。特に、親会社とその子会社の間での役員の役割と報酬の管理は、法的な境界を超えないように慎重に行う必要があります。この問題は、フィリピンの最高裁判所が取り扱ったLand Bank of the Philippines対Commission on Auditの事例で明確に示されています。この事例では、親会社の役員が子会社の役員として追加の報酬を受け取ることが問題となりました。

    この事例では、Land Bank of the Philippines(LBP)の役員が、同行の子会社であるLand Bank Insurance Brokerage, Inc.やLand Bank Realty Development Corporationなどで役員として働き、追加の報酬を受け取っていたことが問題となりました。最高裁判所は、これらの報酬が法律に基づいていないと判断し、返還を命じました。この判決は、企業ガバナンスと法律遵守の重要性を強調しています。

    法的背景

    フィリピンでは、企業の役員報酬に関する規定は、Corporation Code of the Philippines(フィリピン会社法)に定められています。この法律の第30条では、役員の報酬について、定款に特別な規定がない限り、合理的な日当以外の報酬は認められないとされています。さらに、株主総会での過半数の承認が必要です。この規定は、役員が自身の報酬を決定する際の利益相反を防ぐために設けられています。

    また、フィリピン憲法第8条第9項Bでは、公務員が二重報酬を受けることを禁じています。これは、政府機関や政府所有の企業の役員が、他の役職からの報酬を受け取ることを制限しています。この規定は、公共の資金の適正な使用を確保するためのものです。

    具体的な例として、ある企業が子会社の役員に追加の報酬を与える場合、その報酬は株主総会で承認されなければならないという点が挙げられます。もしこの手続きを怠ると、報酬は無効とされ、返還を求められる可能性があります。これは、企業が適切な手続きを踏まずに役員に報酬を与えると、法律違反となることを示しています。

    事例分析

    この事例は、LBPの役員が子会社で役員として働き、追加の報酬を受け取ったことから始まります。LBPは政府所有の金融機関であり、その子会社もLBPによって完全に所有されていました。問題となったのは、2002年から2003年にかけての期間で、LBPの役員が子会社から受け取った報酬が合計5,133,830.02ペソに上ったことです。

    最初に、COA(監査委員会)は2003年のLBPの年次監査報告書で、この報酬の支払いを指摘しました。その後、子会社は2004年8月24日にCOAに返答し、一部の報酬は既に支払いを停止していると説明しました。しかし、COAは2008年8月11日に、法律に基づいていないとして報酬の支払いを不許可としました。

    LBPと子会社はこの決定に異議を唱え、COAの決定を覆すために提訴しました。しかし、COAはその決定を維持し、最高裁判所もこれを支持しました。最高裁判所は、以下のように述べています:「役員の報酬に関する決議は、株主の承認がない限り無効である」(Land Bank of the Philippines, et al. v. Commission on Audit, G.R. No. 213409, October 05, 2021)。また、「役員が自身の報酬を決定する際の利益相反を防ぐため、株主の承認が不可欠である」(同上)と強調しました。

    この事例の手続きは以下の通りです:

    • 2003年:COAがLBPの年次監査報告書で報酬の支払いを指摘
    • 2004年:子会社がCOAに返答し、一部の報酬の支払いを停止
    • 2008年:COAが報酬の支払いを不許可とする
    • 2012年:COAが決定を維持
    • 2021年:最高裁判所がCOAの決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業、特に親会社と子会社の間での役員報酬に関する問題に大きな影響を与えます。企業は、役員の報酬に関する法律を遵守し、適切な手続きを踏むことが求められます。特に、役員が親会社と子会社の両方で役割を持つ場合、報酬の支払いが二重報酬に該当しないように注意する必要があります。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点が挙げられます:

    • 役員報酬に関する決議は、株主総会での過半数の承認を得ること
    • 役員が親会社と子会社の両方で役割を持つ場合、報酬の支払いが法律に基づいているか確認すること
    • COAの監査に備えて、すべての報酬の支払いが適切に記録されていることを確認すること

    主要な教訓

    この事例から学ぶべき主要な教訓は、企業ガバナンスと法律遵守の重要性です。役員報酬に関する決議は、株主の承認がなければ無効であり、企業は適切な手続きを踏む必要があります。また、役員が親会社と子会社の両方で役割を持つ場合、報酬の支払いが二重報酬に該当しないように注意する必要があります。

    よくある質問

    Q: フィリピンで役員報酬を決定する際、どのような手続きが必要ですか?
    A: フィリピンでは、役員報酬は株主総会での過半数の承認を得なければなりません。定款に特別な規定がない限り、役員は合理的な日当以外の報酬を受け取ることはできません。

    Q: 親会社と子会社の役員報酬は別々に扱われるべきですか?
    A: はい、親会社と子会社の役員報酬は別々に扱われるべきです。役員が両方の会社で役割を持つ場合、報酬の支払いが二重報酬に該当しないように注意する必要があります。

    Q: COAの監査を受ける前に、企業は何を準備すべきですか?
    A: COAの監査に備えて、企業はすべての報酬の支払いが適切に記録されていることを確認する必要があります。また、役員報酬に関する決議が株主総会で承認されていることを確認することも重要です。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業は、役員報酬に関するどのような問題に直面する可能性がありますか?
    A: 日系企業は、フィリピンの法律と日本の法律の違いを理解する必要があります。特に、役員報酬に関する規定や手続きが異なるため、適切な法律顧問を選ぶことが重要です。

    Q: この判決は、フィリピンで事業を展開する企業にどのような影響を与えますか?
    A: この判決は、企業が役員報酬に関する法律を遵守し、適切な手続きを踏むことを強制します。特に、親会社と子会社の間での役員報酬に関する問題に注意する必要があります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。役員報酬に関する法律問題や、親会社と子会社の間でのガバナンスに関する問題に直面している場合、ASG Lawのバイリンガルの法律専門家がサポートいたします。言語の壁なく、複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 株主総会紛争における不可欠当事者の不参加:訴訟の却下と救済措置

    本判決は、株式会社カールクプラスチック(Carlque Plastic, Inc.)の株主総会紛争において、最高裁判所が下した決定について解説するものです。最高裁判所は、特定株式(QPC株式)の相続人が訴訟に加わっていないことを理由に訴訟を却下した控訴裁判所の決定を覆しました。この判決は、重要な当事者が訴訟に参加していない場合の裁判所の対応方法、およびそのような不参加が訴訟の却下につながるかどうかを明確にするものです。不可欠な当事者を参加させることなく訴訟を却下するのは不適切であり、むしろ裁判所は当事者に対し、それらの当事者を訴訟に参加させるよう命じるべきです。この事件は、訴訟における当事者の参加の重要性、特に株主の権利および企業の統治に関する訴訟において、潜在的に大きな影響を与える可能性のある当事者について重要なガイダンスを提供するものです。

    株式の運命:相続人の参加がカールクプラスチックの未来を左右するのか?

    本件は、株主であるアナ・マリア・ケ・タン氏らが、同社取締役であるゲミニアーノ・ケ・ヤブト3世氏らを相手取り、株式の分配・確定および差止命令を求めて提訴したことに端を発します。争点となったのは、カールクプラスチック社の資本構成における重要な部分を占める、故ケ・ペイ・チャン氏が所有していた938株の株式(QPC株式)の取り扱いでした。ケ・タン氏らは、QPC株式が正しく管理されず、年次株主総会の議決権行使に影響を与えることを懸念し、訴訟を提起しました。ケ・タン氏らの訴えは、QPC株式の正当な相続人が訴訟に参加していないため、訴訟の審理を適切に行うことができないというものでした。

    裁判所は、QPC株式の相続人がこの紛争の解決において不可欠な当事者であることに同意しました。株式の権利に関する当事者の訴えが株式の利害関係人の権利に影響を与える場合、当事者はプロセスに参加する必要があります。このケースでは、誰が938株の株式を所有しているかという問題です。相続人が参加することで、紛争の当事者が確実に株式を所有しており、裁判所の決定が有効であることを保証するのに役立ちます。裁判所は、QPC株式の相続人は、訴訟の結果が自分たちの権利に直接影響を与える可能性があるため、不可欠な当事者であると判断しました。

    しかし、裁判所は、控訴裁判所が訴訟を却下したことは誤りであると判断しました。なぜなら、相続人を訴訟に加えることなく訴訟を却下するのは適切ではないからです。控訴裁判所は、相続人が訴訟に加わるよう当事者に指示し、訴訟を進めるべきでした。判決では、不可欠な当事者が参加していない場合、裁判所は訴訟を却下するのではなく、関係者を訴訟に参加させるよう命じるべきであることが明確に述べられています。不可欠な当事者が参加していないからといって、訴訟を却下することはできません。法律の観点からすると、訴訟を適切に審理するためには、必要なすべての関係者が訴訟に参加することが重要です。

    裁判所は、事件を地方裁判所に差し戻し、相続人を当事者として訴訟に参加させるよう指示しました。この決定により、すべての関係者が発言権を持ち、株式の将来について公正な決定が下されることが保証されます。最高裁判所の判断は、手続き上の公平性へのコミットメントを強調するものであり、重要な権利が関係する場合、すべての利害関係者が法廷で代表される機会を持つべきであることを改めて示しました。差戻命令は、下級裁判所は株式の潜在的な所有者を被告として事件に参加させる命令を発行し、事件の解決を迅速に進めるべきであると規定しています。

    さらに裁判所は、ケ・ヤブト氏らが、ケ・タン氏らが提訴した訴訟は単なる嫌がらせ訴訟であると主張している点についても触れました。嫌がらせ訴訟とは、実質的な法的根拠がなく、相手を悩ませたり困らせたりする目的で起こされる訴訟のことです。裁判所は、この訴訟は嫌がらせ訴訟ではないと判断しました。なぜなら、2つの株主グループ間の力関係が、株式に対する相続人の立場にかかっているからです。裁判所は、正当な法的および事実上の問題があるため、事案を調査し判断する価値がある、と判示しました。相続人の議決権が重要な意味を持つため、判決はカールク社の将来にとって重要な意味を持つことになります。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 争点は、カールクプラスチック社の株主であるアナ・マリア・ケ・タン氏らが、同社取締役であるゲミニアーノ・ケ・ヤブト3世氏らを相手取り、株式の分配・確定および差止命令を求めて提訴した訴訟において、故ケ・ペイ・チャン氏の相続人であるQPC株式の所有者が訴訟に不可欠な当事者であるかどうかでした。
    不可欠な当事者とは? 不可欠な当事者とは、訴訟の結果によってその利害が影響を受け、その者がいないと訴訟の最終的な判断ができない者をいいます。
    なぜQPC株式の相続人が本件の不可欠な当事者であると判断されたのですか? QPC株式の相続人は、QPC株式の議決権が、カールクプラスチック社の支配権をめぐる争いにおいて重要な意味を持つため、不可欠な当事者であると判断されました。
    控訴裁判所が下した当初の決定は何でしたか? 当初、控訴裁判所は、QPC株式の相続人が訴訟に参加していないことを理由に、原告の訴訟を却下しました。
    最高裁判所は控訴裁判所の決定をどのように覆しましたか? 最高裁判所は、訴訟を却下するのではなく、QPC株式の相続人を訴訟に参加させるよう指示すべきであったと判断し、控訴裁判所の決定を覆しました。
    嫌がらせ訴訟とは何ですか?また、本件は嫌がらせ訴訟であるとみなされましたか? 嫌がらせ訴訟とは、訴訟を起こすことによって相手を嫌がらせたり、困らせたりすることを目的とした、実質的な法的根拠のない訴訟です。本件は、嫌がらせ訴訟であるとはみなされませんでした。
    この判決の実際的な意味合いは何ですか? 本判決は、訴訟において不可欠な当事者の参加の重要性を強調し、手続き上の公平性を確保し、すべての利害関係者の権利を保護することを目的としています。
    この判決はカールクプラスチック社の将来にどのような影響を与えますか? 本判決は、QPC株式の正当な所有者が確定され、最終的にどちらの株主グループが会社の支配権を握るかを決定することにより、カールクプラスチック社の将来に影響を与える可能性があります。

    この決定は、株主紛争における手続き上の公平性および適正手続きの重要性を強調するものであり、最高裁判所は、地方裁判所での審理中に相続人を訴訟に加えるための手順が設けられました。株主紛争の場合、紛争を公正かつ効果的に解決するためには、関連するすべての利害関係者の参加を確保することが重要です。今回の判決は、そのようなシナリオで正しく適用する必要がある法的原則の貴重な明確化を提供します。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ショートタイトル, G.R No., DATE

  • フィリピンの企業が資本金を減少させるための法的要件と手続き

    フィリピン企業の資本金減少に関する主要な教訓

    Metroplex Berhad and Paxell Investment Limited, Petitioners, vs. Sinophil Corporation, Belle Corporation, Director Benito A. Cataran, in his capacity as Head of the Company Registration and Monitoring Department Director Justina F. Callangan, in her capacity as Head of the Corporation Finance Department, Asst. Director Ferdinand B. Sales, in his capacity as Head of Corporate and Partnership Registration Division, Asst. Director Yolanda L. Tapales, in her capacity as Head of the Financial Analysis and Audit Division, and John Does, Respondents. G.R. No. 208281, June 28, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、資本金の減少は重要な戦略的決定です。しかし、このプロセスは複雑で、厳格な法的要件が伴います。Metroplex BerhadとPaxell Investment LimitedがSinophil CorporationとBelle Corporationに対して起こした訴訟は、企業が資本金を減少させる際の法的要件と手続きを明確に示すものです。この事例では、Sinophil Corporationが資本金を減少させるための適切な手続きを踏んだかどうかが争点となりました。裁判所は、Sinophilがフィリピン法に基づく全ての要件を満たしたと判断しました。この判決は、資本金の減少を検討する企業が従うべき明確なガイドラインを提供しています。

    法的背景

    フィリピンでは、企業が資本金を増加または減少させるためには、会社法(Corporation Code)の第38条に定められた要件を満たす必要があります。これらの要件には、取締役会の過半数の承認、株主総会の召集、株主の2/3以上の賛成、証券取引委員会(SEC)の事前承認などが含まれます。さらに、資本金の減少が債権者の権利を侵害しないことが求められます。

    会社法第38条は次のように規定しています:「会社は、取締役会の過半数の承認を得て、かつ、株主総会を適切に召集し、その総会で発行済み資本の2/3以上の賛成を得た場合にのみ、資本金を増加または減少させることができる。この目的のために召集された株主総会の時間と場所に関する提案された増加または減少の書面による通知を、各株主の住所に送付しなければならない。」

    この法律は、企業が適切な手続きを踏むことで、資本金の減少を合法的に行うことができるように設計されています。例えば、ある企業が不況により資本金を減少させる必要がある場合、取締役会がまずこの提案を検討し、株主総会で2/3以上の賛成を得る必要があります。その後、SECに必要書類を提出し、承認を受ける必要があります。これにより、企業は財務的な柔軟性を確保しながらも、法律に従って行動することができます。

    事例分析

    Metroplex BerhadとPaxell Investment Limitedは、1998年にSinophil Corporationと株式交換契約を締結しました。この契約の下で、MetroplexとPaxellはLegend International Resorts Limitedの株式をSinophilに譲渡し、Sinophilの株式を取得しました。しかし、2001年にSinophilとBelle CorporationがMetroplexとPaxellと契約を解消し、Sinophilは資本金の減少を決定しました。

    2002年と2005年に、Sinophilの株主は資本金の減少を承認しました。2006年と2008年に、SECの関連部門がこれらの減少を承認しました。MetroplexとPaxellは、この減少が適切な手続きを経ていないと主張し、SECに異議を申し立てました。しかし、SECはSinophilが全ての法的要件を満たしていると判断し、減少を承認しました。

    この決定に対して、MetroplexとPaxellは控訴審に上訴しましたが、控訴審もSECの決定を支持しました。最高裁判所は次のように述べています:「SECは、会社が第38条に定められた要件を忠実に遵守した場合、その承認以外に何もする必要はない。SECの機能はここでは純粋に行政的なものである。」

    また、最高裁判所は「ビジネスジャッジメントルール」についても言及し、次のように述べています:「取締役会が内規に従って締結した契約は会社に拘束力があり、裁判所は少数株主の権利を無視するほどに不当で抑圧的なものでない限り干渉しない。」

    この事例では、以下の手続きが重要でした:

    • 取締役会の過半数の承認
    • 株主総会の召集と通知
    • 株主の2/3以上の賛成
    • SECへの必要書類の提出
    • SECの事前承認

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業が資本金を減少させる際の法的要件を明確に示しています。企業は、資本金の減少を検討する前に、会社法第38条に定められた全ての手続きを遵守する必要があります。これにより、企業は財務的な柔軟性を確保しながらも、法律に従って行動することができます。

    企業は、資本金の減少を計画する際には、以下の点に注意する必要があります:

    • 取締役会の過半数の承認を得る
    • 株主総会を適切に召集し、通知を送付する
    • 株主の2/3以上の賛成を得る
    • SECに必要書類を提出し、事前承認を受ける
    • 債権者の権利を侵害しないようにする

    主要な教訓:資本金の減少は、企業の財務戦略の一部として重要ですが、適切な手続きを踏むことが不可欠です。フィリピンで事業を展開する企業は、会社法の要件を理解し、遵守する必要があります。

    よくある質問

    Q: 資本金の減少を決定するために必要な株主の賛成率はどれくらいですか?
    A: フィリピンでは、資本金の減少を決定するために、株主総会で発行済み資本の2/3以上の賛成が必要です。

    Q: 資本金の減少が債権者の権利を侵害する場合、SECは承認を拒否しますか?
    A: はい、会社法第38条では、資本金の減少が債権者の権利を侵害する場合、SECは承認を拒否することが規定されています。

    Q: 資本金の減少を申請するために必要な書類は何ですか?
    A: 必要な書類には、資本金減少の証明書、取締役の証明書、改正された定款、監査済み財務諸表、債権者リスト、債権者の同意書、資本金減少の通知、通知の公告の宣誓供述書などが含まれます。

    Q: 資本金の減少はどのような場合に有効ですか?
    A: 資本金の減少は、取締役会の過半数の承認、株主総会での2/3以上の賛成、SECの事前承認を得た場合に有効です。

    Q: 資本金の減少が不当であると判断された場合、どのような措置が取られますか?
    A: 不当であると判断された場合、SECは資本金の減少を承認せず、必要に応じて是正措置を求めることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。資本金の減少やその他の企業法務に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン企業の株主総会と仮差し止め命令:権利と手続きのバランス

    フィリピン最高裁判所から学ぶ主要な教訓

    FLORENCIO T. MALLARE, ARISTOTLE Y. MALLARE AND MELODY TRACY MALLARE, PETITIONERS, VS. A&E INDUSTRIAL CORPORATION, RESPONDENT.

    導入部

    企業の経営権をめぐる争いは、しばしば株主間で激しい対立を引き起こします。フィリピンのA&E Industrial Corporationの事例では、株主総会の開催と仮差し止め命令の発効が焦点となりました。この争いは、企業のガバナンスと法的手続きの重要性を浮き彫りにしています。MallareグループとHwangグループの間で生じたこの紛争は、株主総会の開催と仮差し止め命令の適用に関するフィリピンの法律の解釈を示しています。中心的な法的疑問は、仮差し止め命令が本案の審理を先取りするかどうか、また株主総会の開催が適法であったかどうかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンの企業法では、株主総会の開催と仮差し止め命令の発効に関する規定が明確にされています。特に、仮差し止め命令(Writ of Preliminary Injunction)は、Rule 58 of the Rules of Courtに基づいて発行され、訴訟中の権利を保護するために使用されます。仮差し止め命令の発行には、申請者が保護されるべき明確な権利を有していること、そしてその権利が侵害されていることを示す必要があります。また、株主総会の開催に関する規定では、クオラム(quorum)が必要であり、出席する株主が発行済み株式の過半数を代表する必要があります(Revised Corporation Code, Section 51)。

    これらの法的原則は、企業が適切に運営されるために重要です。例えば、不動産管理会社が株主総会を開催する際、適切な通知と出席者が必要となります。仮差し止め命令が発行されると、企業の活動が一時的に制限される可能性があります。これは、企業の意思決定プロセスに大きな影響を与える可能性があります。

    具体的には、Rule 58, Section 3では、仮差し止め命令の発行基準として以下の3つの条件を挙げています:(a)申請者が求める救済が、行為の実行または継続を抑制することにある場合、(b)訴訟中の行為の実行または非実行が申請者に不正を引き起こす可能性がある場合、(c)申請者の権利に違反する行為がなされている、またはなされようとしている場合。

    事例分析

    この事例は、A&E Industrial Corporationの株主間で生じた紛争を中心に展開されます。MallareグループとHwangグループは、企業の経営権をめぐって対立しました。Mallareグループは、2012年に株主総会が開催されなかったため、2013年まで持分保有の形で役員を続けていました。一方、Hwangグループは、2013年2月23日に株主総会を開催し、新たな役員を選出しました。しかし、Mallareグループはこの総会の正当性を争い、仮差し止め命令の発効を求める訴えを起こしました。

    この紛争は、以下の手順を経て最高裁判所に至りました:

    • 2014年1月、A&E Industrial Corporationは仮差し止め命令の申請をマニラ地方裁判所(RTC)に提出しました。しかし、RTCは申請を却下しました。
    • A&Eは控訴し、控訴裁判所(CA)は2017年8月18日に仮差し止め命令を発効しました。
    • Mallareグループは最高裁判所に上告し、仮差し止め命令の発効を争いました。

    最高裁判所は、仮差し止め命令の発効が本案の審理を先取りする可能性があると判断し、控訴裁判所の決定を覆しました。以下の引用は、最高裁判所の主要な推論を示しています:

    「仮差し止め命令は補助的な救済手段であり、両当事者がそれぞれの証拠を提出する機会を与えられた後にのみ発行されます。裁判所は、申請者の主張を裏付ける証拠のみに限定することなく、両当事者の証拠を考慮する必要があります。」

    「仮差し止め命令の発行は、本案の審理を先取りし、申請者の主張の妥当性を事前に認めることになります。これは、主案の審理を先取りし、証明責任の原則を逆転させることになります。」

    この事例では、株主総会の開催と仮差し止め命令の適用に関する複雑な手続きが浮き彫りになりました。特に、HwangグループがJane Mallareの株式を代表して投票したことの正当性が争点となりました。Mallareグループは、Janeの株式は特別管理人が管理すべきであると主張しました。

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの企業が株主総会を開催する際の重要性を強調しています。また、仮差し止め命令の発行が本案の審理を先取りする可能性があるため、慎重に検討する必要があることを示しています。企業は、株主総会の開催と仮差し止め命令の申請に関する法的手続きを理解し、適切に実施することが重要です。

    企業、不動産所有者、または個人に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが推奨されます:

    • 株主総会の開催前に、適切な通知と出席者の確認を行い、クオラムを確保する。
    • 仮差し止め命令の申請を行う前に、明確な権利とその侵害を証明できる証拠を準備する。
    • 仮差し止め命令の発行が本案の審理を先取りする可能性があるため、慎重に検討する。

    主要な教訓として、以下の点を実行可能なポイントとして含めることができます:

    • 企業ガバナンスの原則を遵守し、株主総会の適切な開催を確保すること。
    • 仮差し止め命令の申請を行う際には、法律の要件を満たす証拠を準備すること。
    • 企業の意思決定プロセスにおいて、法的手続きを理解し、適切に実施すること。

    よくある質問

    Q: 仮差し止め命令とは何ですか?

    仮差し止め命令は、訴訟中の権利を保護するために発行される一時的な命令です。フィリピンでは、Rule 58 of the Rules of Courtに基づいて発行されます。

    Q: 株主総会のクオラムとは何ですか?

    株主総会のクオラムは、発行済み株式の過半数を代表する株主が出席することを指します。これは、Revised Corporation Code, Section 51に規定されています。

    Q: 仮差し止め命令の発行基準は何ですか?

    仮差し止め命令の発行には、申請者が保護されるべき明確な権利を有し、その権利が侵害されていることを示す必要があります。また、Rule 58, Section 3に基づく3つの条件を満たす必要があります。

    Q: この事例が企業ガバナンスに与える影響は何ですか?

    この事例は、株主総会の適切な開催と仮差し止め命令の慎重な適用が企業ガバナンスに重要であることを示しています。企業は、これらの手続きを理解し、適切に実施する必要があります。

    Q: 日本企業がフィリピンで事業を行う際に注意すべき点は何ですか?

    日本企業は、フィリピンの企業法とガバナンスの規定を理解し、株主総会の開催や仮差し止め命令の申請に関する手続きを適切に実施する必要があります。また、言語の壁を越えて法的問題を解決するためのバイリンガルな法律専門家のサポートを活用することが推奨されます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。企業ガバナンスや仮差し止め命令に関する問題に対応し、日本企業が直面する特有の課題を解決します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 株式譲渡の記録不備:議決権行使の可否と定足数への影響

    本件は、フィリピンの家族企業における株式総会の有効性を争うものです。最高裁判所は、株式譲渡が会社の株主名簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効であり、譲受人は株主としての権利(議決権を含む)を行使できないと判断しました。この決定は、企業の株式管理と株主総会の運営に重要な影響を与えます。

    家族企業の株式総会、譲渡記録の不備が招く混乱

    フィリピンの家族企業であるPhil-Ville Development and Housing Corporation(以下、「Phil-Ville」)の株主総会の有効性を巡る争いです。創業者であるGeronima Gallego Que(以下、「Geronima」)の死後、彼女の株式の譲渡を巡り、親族間で意見の対立が生じました。特に、Geronimaの株式が正式に譲渡されたにもかかわらず、Phil-Villeの株主名簿に記録されていなかったことが問題となりました。この記録の不備が、その後の株主総会の定足数(quorum)の成立に影響を与え、取締役の選任の有効性も争われることになりました。

    本件では、まず、地方裁判所(RTC)が株主総会の無効を宣言しました。しかし、控訴裁判所(CA)は、RTCの判決が憲法に定める要件を満たしていないとして無効と判断しました。ただし、CAは、Cecilia Que Yabutらが2014年1月25日に開催した株主総会は、定足数不足により無効であると判断しました。さらに、CAは、無効な総会に基づいて行われた行為(証券取引委員会への一般情報シートの提出など)を、権限外行為(ultra vires acts)としました。これに対し、Carolina Que Villongcoらが最高裁判所に上訴しました。

    裁判所はまず、Cecilia Queらが答弁書提出期間の延長を求めたことは、裁判所の管轄に自発的に服することを意味すると判断しました。したがって、裁判所は彼らに対する管轄権を有するとしました。次に、RTCの判決は、事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。判決は単にCarolinaらの主張を採用しただけであり、裁判所がそのように判断した理由を明確に説明していません。したがって、CAの判断を支持しました。

    本件の核心は、株主総会の定足数の成立要件です。会社法第52条によれば、定足数は、発行済株式総数の過半数を代表する株主で構成されます。また、同法第137条は、「発行済株式総数」とは、払込済みか否かを問わず、拘束力のある株式引受契約に基づいて株主または株式引受人に発行された株式の総数を意味すると定義しています。ただし、自己株式は除きます。

    裁判所は、**議決権行使は株式の所有権に付随する権利**であり、未発行株式は議決権を行使できないと指摘しました。重要な点として、法律や判例は、株式について争いがあるかどうかを区別していません。法律が区別しない場合、裁判所も区別すべきではありません。したがって、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はありません。したがって、本件においては、100,001株以上の出席が定足数を満たすために必要となります。ところが、2014年1月25日の株主総会では98,430株しか出席していなかったため、定足数は満たされませんでした。

    さらに裁判所は、Geronimaの3,140株が正式に譲渡されたという証拠がないと指摘しました。**会社法第63条**は、譲渡が当事者間では有効であっても、会社の帳簿に記録されるまでは会社に対して無効であると定めています。株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、会社は譲受人を株主として認識する義務を負いません。

    第63条 株式の証券と株式の譲渡。- 株式会社の資本は株式に分割され、株式については、定款に従い、取締役または副取締役が署名し、秘書役または補佐秘書役が副署し、会社印が押印された証券が発行されなければならない。このように発行された株式は動産であり、証券または証券の交付によって譲渡できるものとし、所有者またはその弁護士である事実上の人物またはその他の法律上譲渡を行う権限を有する人物によって裏書されるものとする。ただし、いかなる譲渡も、当事者間においては有効とするが、譲渡の日、証券または証券の番号および譲渡された株式の数を記載した会社の帳簿に譲渡が記録されるまでは、会社の帳簿に記録されるまでは無効とする。

    最高裁は、株主は会社の帳簿を閲覧する権利を有すると指摘し、その権利を拒否された場合は、**会社法第144条**に基づく訴訟を提起できると述べました。本件では、Geronimaの3,140株がPhil-Villeの株式譲渡簿に記録されていないため、会社としては譲渡は存在しないものとして扱われます。したがって、当該株式の譲受人は、株主としての権利(議決権を含む)を行使できません。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、株主総会における定足数の成立と、株式譲渡が正式に記録されていない場合の株主の権利でした。具体的には、株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、譲受人が株主として議決権を行使できるかどうかが争われました。
    定足数はどのように決定されますか? 定足数は、通常、発行済株式総数の過半数で構成されます。これは、出席または代理出席した株主が保有する議決権のある株式の総数に基づきます。
    株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、どうなりますか? 株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効となります。つまり、譲受人は会社の株主として認められず、議決権などの株主としての権利を行使できません。
    本件において、RTCとCAの判断はどのように異なりましたか? RTCは当初、株主総会を無効と判断しましたが、CAはその判決が憲法上の要件を満たしていないとして無効としました。ただし、CAは独自に株主総会が無効であると判断し、その理由をRTCとは異なる根拠で説明しました。
    裁判所は、RTCの判決をどのように評価しましたか? 裁判所は、RTCの判決が事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。特に、裁判所はCarolinaらの主張を単に採用しただけで、その理由を明確に説明していませんでした。
    裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数をどのように評価しましたか? 裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はないと判断しました。
    株主は会社の帳簿を閲覧する権利がありますか? はい、株主は会社の帳簿を閲覧する権利があります。この権利は会社法で保障されており、拒否された場合は法的救済を求めることができます。
    株式譲渡記録の重要性は何ですか? 株式譲渡記録は、会社が株主を誰であるかを認識するために非常に重要です。株式譲渡記録は、会社の記録において株主の身元を確立するのに役立ち、譲受人が株主としての権利(議決権を含む)を行使できるようにします。
    なぜ訴訟でGeromimaの株式譲渡の問題が起きたのですか? 理由は、彼女の株式の譲渡がPhil-Ville Development and Housing Corporationの株式譲渡簿に記載されていなかったためです。フィリピンの法律によると、譲渡は会社との関係では記録されるまで無効であるため、株式譲渡簿に譲渡を記録することの重要性が浮き彫りになっています。

    本判決は、株式譲渡の記録が会社の運営に与える影響を明確にしました。特に、家族企業においては、株式管理の徹底が不可欠であり、株主名簿の正確な記録が株主総会の有効性を左右することを強調しています。正確な株主管理は、企業の健全な運営と紛争防止のために不可欠です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:カロリナ・ケ・ビヨンコ対セシリア・ケ・ヤブット、G.R. No. 225024、2018年2月5日

  • 株主総会における議決権:株式引受権の行使と開催時期の関係

    本判決は、企業の株主総会の開催時期と、新株引受権(SRO)の行使が完了するまでの間の関係について判断したものです。最高裁判所は、SROの完了を株主総会開催の前提条件とすることは、既存の株主の議決権を不当に制限するとして、SROの完了を待たずに株主総会を開催するよう命じました。本判決は、少数株主の権利保護、特に企業の重要な意思決定における発言権の確保に貢献します。少数株主は、SROの影響を受けずに、企業の経営方針について意見を述べ、投票を通じて影響を与えることができるようになります。

    議決権の重要性:株式引受権と総会延期の妥当性は?

    アライアンス・セレクト・フーズ・インターナショナル(以下「アライアンス」)の少数株主であるハーベスト・オール投資らは、取締役会が承認した新株引受権(SRO)の完了を理由に、年次株主総会(ASM)を無期限延期したことに対し、議決権を侵害されたとして訴訟を提起しました。問題となったのは、SROの完了が株主総会開催の条件とされた場合、既存の株主の議決権が希薄化し、会社の意思決定に影響を与えられなくなるという点です。裁判所は、SROの完了を待たずに株主総会を開催することが、株主の権利保護に繋がるかを判断しました。

    地方裁判所(RTC)は、ハーベスト・オール投資らが正しい訴訟費用を支払わなかったとして訴えを却下しましたが、控訴院(CA)はRTCの決定を覆し、適切な訴訟費用が支払われた後、訴訟を差し戻しました。CAは、訴訟費用の計算はSROの価値に基づいて行うべきであるとしながらも、ハーベスト・オール投資らが意図的に政府を欺こうとしたわけではないと判断しました。裁判所は、以前の判例であるLu対Lu Ym, Sr.事件を引用し、すべての企業内紛争は常に訴訟中の財産を含むと解釈しましたが、最高裁判所は、この解釈が誤りであると指摘しました。

    最高裁判所は、Lu事件における関連する記述が傍論(判決の結論に直接関係のない意見)に過ぎないことを明確にしました。そして、企業内紛争が訴訟物の金銭的評価の可否によって分類されることを強調しました。本件では、ハーベスト・オール投資らの主な目的は、SROが完全に実現する前に2015年のASMを開催することであり、金銭の回収を目的としたものではないため、金銭的評価が不可能な訴訟であると判断しました。したがって、SROの価値を訴訟費用の計算基準とすることは不適切であると結論付けました。

    さらに、最高裁判所は、2016年10月5日のA.M. No. 04-02-04-SC(規則141の改正)に言及しました。これにより、企業内紛争における訴訟物の性質に応じて訴訟費用を決定することが明確化されました。そして、遡及的適用することで本件にも適用できると判断しました。この改正は、企業内紛争の訴訟物が金銭的に評価可能であるか否かに応じて、適用される手数料を明確にするものです。

    裁判所は、訴訟が金銭的評価を伴わないものであると判断したため、規則141の第7条(b)(3)に基づいて適切な訴訟費用を支払うように命じました。そして、ハーベスト・オール投資らが最初に支払った8,860ペソが、改正された規則に照らして十分であるかどうかを判断するために、事件をRTCに差し戻すことを決定しました。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、SROの完了を年次株主総会の開催条件とすることができるか、また、訴訟費用をどのように計算すべきかという点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、SROの完了を株主総会開催の条件とすることは不当であり、既存の株主の議決権を侵害するとして、訴訟費用を再計算し、株主総会を開催するよう命じました。
    傍論とは何ですか? 傍論とは、裁判官が判決の中で述べる意見のうち、判決の結論に直接関係のない意見のことです。判例としての拘束力はありません。
    規則141の改正は、訴訟費用にどのような影響を与えますか? 規則141の改正により、企業内紛争における訴訟物の性質に応じて訴訟費用が決定されることになり、より柔軟な対応が可能になりました。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、企業の株主総会における少数株主の議決権の重要性、および訴訟費用の計算方法に関する解釈です。
    なぜ過去の判例が覆されたのですか? 最高裁は、過去の判例における関連記述が傍論であり、本件に適用するには不適切であると判断したため、判例が覆されました。
    裁判所が本訴訟を地裁に差し戻したのはなぜですか? 裁判所は、原告が支払うべき訴訟費用の過不足を判断するために本訴訟を地裁に差し戻しました。
    この裁判の結果は何を意味しますか? これにより、企業内紛争の場合に支払うべき訴訟費用について透明性があり、理解しやすくなる可能性があります。

    本判決は、企業における少数株主の権利保護と、公正な意思決定プロセスを確保する上で重要な意味を持ちます。株主は、企業の将来に関する重要な決定に影響を与えるために、適切なタイミングで効果的に投票できるようになりました。

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    出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

  • フィリピン会社法: 有効な株主総会と資本構成の変更に関する最高裁判所の判断

    本判決は、フィリピン国際生命保険株式会社(Philinterlife)の株主総会における取締役選任の有効性に関する争いを中心に展開します。最高裁判所は、原告(故ジュベンシオ・P・オルタニェス博士の遺産管理人)が、問題の株主総会において自身が51%以上の株式を保有していることを証明する十分な証拠を提出できなかったと判断しました。この判決は、株式会社の運営において、株主総会での議決権の割合を明確にすることがいかに重要であるかを示しています。つまり、会社の資本構成が変更された場合、以前の最高裁判所の判決が、現在の株式所有権に直接的な影響を与えない可能性があることを意味します。

    株式譲渡無効判決後の株主総会:誰が会社の舵を取るのか?

    本件は、オルタニェス博士の遺産管理人が、ホセ・C・リーらのグループによって2006年3月15日に行われたPhilinterlifeの取締役選任に対する異議申し立てを発端としています。原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を根拠に、故オルタニェス博士の遺産がPhilinterlifeの過半数の株式を所有していると主張しました。彼らは、被告による過去の株式取得が無効であるため、会社の支配権は遺産にあるべきだと主張しました。しかし、最高裁判所は、原告の主張を支持せず、2006年の取締役選任は有効であると判断しました。この判決は、過去の株式譲渡の有効性に関する判決が、その後の会社の資本構成の変更にどのように影響するかという重要な法的問題に焦点を当てています。

    裁判所は、原告がPhilinterlifeの株主総会において、51%以上の株式を所有しているという主張を裏付ける十分な証拠を提出できなかったと指摘しました。特に、裁判所は、原告が、問題の株主総会時にPhilinterlifeの発行済株式総数が5,000株であり、そのうち2,550株以上を原告が所有していることを証明できなかった点を重視しました。裁判所は、被告がPhilinterlifeの取締役として正当に選任されたという推定を覆すだけの証拠が原告によって提出されなかったと結論付けました。原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を、自身がPhilinterlifeの株式の51%以上を所有しているという「最良の証拠」として提示しましたが、裁判所は、この判決の適用範囲を限定的に解釈しました。

    以前の判決(G.R. No. 146006)は、1982年3月4日の合意書が無効であり、その結果、FLAGへの株式譲渡も無効であると宣言しました。ただし、裁判所は、Philinterlifeの資本構成の増加のうち、「被告の存在しない株式の議決によって承認された増加」のみを無効としました。つまり、無効とされたのは、違法な株式譲渡後に承認された増加のみであり、1980年から1988年までの増加については、その有効性が問われたことはありません。最高裁判所は、保険委員会が発行した証明書の重要性を認め、1987年6月5日の省令第62-87号により、国内の保険会社は1987年12月31日までに最低払込資本金を10,000,000ペソに増額する必要があると定めていました。

    最高裁判所は、Philinterlifeの資本構成の変遷を詳細に分析し、故オルタニェス博士の死後、資本構成が複数回変更されたことを明らかにしました。博士の死後、1980年12月15日に払込資本金が4,000株から5,000株に増加し、その後も1984年9月24日、1987年1月26日、1987年7月27日、2003年2月6日、2003年2月20日に増加しました。このような資本構成の変更により、故オルタニェス博士の遺産の株式保有割合は、博士の死後、50.72%から徐々に減少し、最終的には2003年2月20日には4.05%にまで低下しました。最高裁判所は、2006年3月15日の株主総会において、原告がPhilinterlifeの過半数の株式を代表していたという主張を裏付ける十分な証拠がないと判断し、2006年の取締役選任は有効であると結論付けました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? Philinterlifeの株主総会における取締役選任の有効性が争点でした。原告は、自身の株式保有割合が51%以上であると主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
    以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)は、本件にどのように影響しましたか? 以前の判決は、過去の株式譲渡が無効であることを宣言しましたが、その後の会社の資本構成の変更には直接的な影響を与えませんでした。裁判所は、以前の判決の適用範囲を限定的に解釈しました。
    Philinterlifeの資本構成は、いつどのように変更されましたか? 故オルタニェス博士の死後、払込資本金は複数回増加しました。これらの増加により、博士の遺産の株式保有割合は徐々に減少しました。
    裁判所は、原告の主張をどのように判断しましたか? 裁判所は、原告がPhilinterlifeの株主総会において、51%以上の株式を所有しているという主張を裏付ける十分な証拠を提出できなかったと判断しました。
    なぜ、本件において資本構成の変更が重要だったのですか? 株主総会での議決権は、株式保有割合に基づいて決定されるため、資本構成の変更は、誰が会社の支配権を握るかを決定する上で重要な要素となります。
    本判決は、株式会社の運営にどのような影響を与えますか? 株式会社は、株主総会での議決権の割合を明確にし、資本構成の変更を適切に行う必要があります。また、以前の判決が、現在の株式所有権に直接的な影響を与えない可能性があることを認識する必要があります。
    裁判所は、被告の取締役選任についてどのように判断しましたか? 裁判所は、原告が被告の取締役選任が無効であることを証明できなかったため、被告は正当に選任されたと判断しました。
    原告は、本件でどのような証拠を提出しましたか? 原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を、自身がPhilinterlifeの株式の51%以上を所有しているという証拠として提示しました。
    被告は、本件でどのような主張をしましたか? 被告は、株主総会は有効に行われ、取締役は正当に選任されたと主張しました。また、会社の資本構成は変更されており、原告の株式保有割合は51%未満であると主張しました。

    本判決は、会社の運営において、株主総会での議決権の割合を明確にすることがいかに重要であるかを示しています。株式会社は、資本構成の変更を適切に行い、株主の権利を保護する必要があります。最高裁判所の判断は、企業が過去の判決に依存するのではなく、現在の状況に基づいて株式所有権を評価することの重要性を強調しています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ESTATE OF DR. JUVENCIO P. ORTAÑEZ VS. JOSE C. LEE, G.R No. 184251, 2016年3月9日

  • 株式譲渡の有効性:会社帳簿への登録の重要性

    本判決では、会社の株式の譲渡が、当事者間では有効であるものの、会社の帳簿に登録されるまで会社に対しては有効とならないことが改めて確認されました。株式譲渡の手続きを理解することは、会社の株主にとって非常に重要です。また、会社として、株式の移転が正しく記録され、株主の権利が保護されるようにすることも必要です。会社を運営する上で株式管理はとても重要な業務の一つですので、本判決の意義は大きいと言えるでしょう。

    株式譲渡と会社運営:株主総会開催の有効性

    本件は、F & S Velasco Company, Inc.(FSVCI)という会社における株式の所有権を巡る争いです。会社の主要株主であったアンヘラ・V・マドリードが亡くなった後、彼女の配偶者であるロメル・L・マドリード医師が、アンヘラの株式を自己裁定しました。マドリード医師は、自身がFSVCIの支配株主であると信じ、株主総会を開催し、会社の役員を再編しようとしました。しかし、他の株主グループであるサツルニノ・グループは、この総会の有効性を争い、法廷闘争に発展しました。

    裁判所は、マドリード医師がアンヘラの株式を相続したことは認めたものの、株式の譲渡が会社の帳簿に登録されるまで、株主としての権利を行使できないと判断しました。会社法第63条には、株式譲渡の有効性について明確な規定があります。

    SEC. 63. 株式証券と株式の譲渡 – 株式会社の資本は株式に分割され、株式には社長または副社長が署名し、書記または補佐が副署し、会社の印章で封印された証書が定款に従って発行されます。そのように発行された株式は個人的な財産であり、所有者またはその弁護士またはその他の法律によって譲渡を行う権限を与えられた者によって裏書きされた証書または証書を交付することによって譲渡できます。 ただし、取引当事者間の場合を除き、譲渡は、取引当事者の名前、譲渡日、証書または証書の番号、および譲渡された株式数が記載された会社の帳簿に記録されるまで有効ではありません。

    会社法第74条では、会社が備え置くべき帳簿として、株式名簿の記載が義務付けられています。株式名簿には、株主の名前、株式の譲渡、譲渡の日付などが記録されます。裁判所は、株式名簿への登録が、株主としての権利を行使するために不可欠であると強調しました。

    SEC. 74. 備え置くべき帳簿、株式譲渡代理人 – x x x。
    株式会社はまた、「株式名簿」として知られる帳簿を備え置き、そこには株主名簿にアルファベット順に配列されたすべての株式の記録を保持する必要があります。 購読が行われたすべての株式について、支払われた分割払いの金額、および未払い分の金額と、分割払いの支払期日。あらゆる譲渡、株式の売却または譲渡に関する明細書、その日付、および誰によって、誰に対して行われたか。および定款で定めるその他のエントリ。株式譲渡帳は、会社の主な事務所またはその株式譲渡代理人の事務所に保管され、会社の取締役または株主が営業時間中に合理的な時間内に検査できるように公開する必要があります。

    マドリード医師は、総会を招集した時点で、株式名簿にアンヘラの株式が自身に譲渡された旨の登録をしていませんでした。そのため、裁判所は、マドリード医師が総会を招集する資格を持っていなかったと判断し、総会の決議を無効としました。また、紛争が激化している状況下で下級審が命じた経営委員会の設置についても、具体的な証拠がないとして認めませんでした。

    裁判所は、アンヘラの死亡時の取締役会(マドリード、セバ、スクリブナー、スニコ)を再構成し、空席となっているアンヘラの議席を補充するように命じました。再構成された取締役会は、後任者が選出され資格を得るまで、職務を継続することになります。これにより、FSVCIの混乱を収束させ、安定的な経営体制を確立することを目指しています。本件は、株式譲渡の手続きが会社法に基づいて厳格に適用されることを改めて示した重要な判例と言えるでしょう。

    本判決は、会社における株式の所有権と、株主としての権利行使の条件について、明確な指針を示しました。株式譲渡の有効性は、当事者間の合意だけでなく、会社帳簿への登録によって確定するという原則は、会社法における基本的な考え方です。本判決を踏まえ、企業は株式管理の重要性を再認識し、適切な手続きを遵守することで、紛争を未然に防ぐことが求められます。また、株主は、自身の権利を保護するために、株式の譲渡が会社の帳簿に正しく登録されているかを確認することが重要です。今後の企業運営において、本判決が与える影響は大きいと言えるでしょう。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 株式譲渡の有効性と、それに基づく株主総会の開催の正当性が争点でした。 特に、会社の帳簿に株式譲渡の登録がなされる前に行われた株主総会の効力が問題となりました。
    なぜマドリード医師による株主総会の招集が無効とされたのですか? マドリード医師が、アンヘラ・マドリードから相続した株式の譲渡を会社の帳簿に登録していなかったためです。 そのため、株主としての権利を行使することが認められませんでした。
    会社法第63条は何を規定していますか? 株式譲渡は当事者間では有効ですが、会社の帳簿に登録されるまで会社に対しては有効ではないと規定しています。 株式譲渡の登録は、株主としての権利を行使するために必要な手続きです。
    株式名簿とは何ですか? 会社が備え置くべき帳簿で、株主の名前、住所、株式の数、譲渡の記録などを記載します。 株式名簿への登録は、株主の権利を確定するために重要な意味を持ちます。
    なぜ下級審が命じた経営委員会の設置は認められなかったのですか? 経営委員会の設置を正当化する具体的な証拠が不足していたためです。裁判所は、経営委員会の設置は慎重に行われるべきであり、明確な根拠が必要であるとしました。
    今後、FSVCIの取締役会はどうなりますか? アンヘラ・マドリード死亡時の取締役会(マドリード、セバ、スクリブナー、スニコ)が再構成され、アンヘラの空席が補充されます。その後、新しい取締役が選任されるまで、再構成された取締役会が職務を継続します。
    本判決の会社運営への影響は何ですか? 株式譲渡の手続きの重要性を再確認し、適切な株式管理の必要性を示しました。 会社は、株式譲渡の登録を適切に行い、株主の権利を保護する責任があります。
    本判決は株主にとってどのような意味がありますか? 自身の株式譲渡が会社の帳簿に正しく登録されているかを確認することの重要性を示しました。 株式譲渡の登録は、株主としての権利を保護するために不可欠です。

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    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: F & S Velasco Co., Inc. v. Madrid, G.R. No. 208844, 2015年11月10日

  • 取締役の不適切な解任: 株主総会の有効性と救済策

    本判決では、取締役の解任に関する規定を厳格に遵守することの重要性が強調されています。特定の団体が適切に株主総会を招集しなかった場合、その総会での決議は無効となります。また、不正に解任された取締役は、不当な処分に対する救済を求めることができます。この判決は、会社法における公正性と適正手続きの原則を維持し、株主の権利を保護することを目的としています。

    権限なき招集: 株主総会の有効性を揺るがす不正解任

    本件は、Makati Sports Club, Inc. (MSC) における取締役の解任と株主総会の有効性をめぐる紛争を中心に展開しています。取締役会の一部メンバー(以下「ベルナスグループ」)が、資金管理における不正疑惑を理由に解任され、新たな取締役(以下「シンコグループ」)が選任されました。この解任は、MSCの監視委員会が招集した特別株主総会で行われました。ベルナスグループは、この特別総会の招集権限がないこと、そして総会の決議が無効であると主張し、訴訟を提起しました。本件の核心は、会社の取締役解任における株主の権利、および株主総会招集の適法性に関する重要な問題を提起しています。

    本件の法的枠組みは、フィリピン会社法第28条およびMSCの定款に基づいています。会社法第28条は、取締役の解任について規定しており、取締役の解任は、議決権のある株式の3分の2以上の賛成によって、定時総会または解任を目的とする特別総会で行われる必要があると定めています。重要な点として、特別総会は、社長の指示、または議決権のある株式の過半数を保有する株主からの書面による要求に基づいて、書記が招集しなければなりません。また、MSCの定款には、株主総会の招集および通知に関する具体的な要件が定められています。

    裁判所は、監視委員会には株主総会を招集する権限がないと判断しました。裁判所は、会社の事業と事務は、取締役会または正当に権限を与えられた役員および代理人を通じて行われるべきであり、監視委員会は定款によってそのような権限を与えられていないことを強調しました。裁判所は、株主総会の招集権限を持つ役員が存在し、その役員が総会を招集することを拒否した場合、証券取引委員会(SEC)は、会社法を実施するための規制および行政権限に基づいて、総会を招集するよう株主に指示する命令を出すことができると指摘しました。不正な総会決議の事後的な批准は、その本質的な欠陥を是正するものではないと結論づけました。

    裁判所の判決には重要な法的意味合いがあります。まず、会社の定款に規定された手順の遵守を義務付け、会社法に違反する行為の無効性を確認しています。次に、株主総会の招集および取締役の解任に関する適切な手続きの重要性を強調し、会社の運営における透明性と説明責任を確保しています。この判決はまた、会社法に違反する行為は、事後的な批准によって有効になることはないという原則を確立しました。裁判所は、問題の行為の時点で存在する欠陥を是正することはできませんでした。ベルナスグループに対する処分、および彼らの株式の公開競売は無効であると宣言しました。判決は、後の定期株主総会における他のすべての措置を有効と宣言し、不正に影響を受けなかった他の業務の安定性を確保しました。

    本件では、株主の権利を保護するために、会社法および定款に定められた手続きを厳格に遵守することが不可欠であることが明確に示されました。適切な手続きを踏まずに行われた取締役の解任は無効となり、解任された取締役は、その解任が無効であることを確認し、元の地位への復帰を求めることができます。重要な点は、すべての組織、特に会社が、業務を管理するために明確で文書化された定款と規則を持つことが不可欠です。定款は、日常的な運営にガイドラインを提供し、紛争の解決に役立ち、すべての行動が透明で公平であることを保証するものでなければなりません。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、監視委員会が招集した特別株主総会の有効性でした。この総会では、取締役が解任および選任されました。裁判所は、監視委員会にはそのような総会を招集する権限がないと判断しました。
    会社法第28条は、取締役の解任に関してどのような規定を設けていますか? 会社法第28条は、取締役の解任は、議決権のある株式の3分の2以上の賛成によって、定時総会または解任を目的とする特別総会で行われる必要があると定めています。また、特別総会は、社長の指示、または議決権のある株式の過半数を保有する株主からの書面による要求に基づいて、書記が招集しなければなりません。
    会社法第50条は、株主総会に関してどのような規定を設けていますか? 会社法第50条は、株主総会の開催に関する一般的な規定を設けています。いかなる理由であれ、総会を招集する権限のある者がいない場合、証券取引委員会は、株主または会員の申し立てに基づき、正当な理由があることを示した場合、適切な通知を行って総会を招集するよう、株主または会員に指示する命令を出すことができます。
    本件における監視委員会の役割は何でしたか? 監視委員会は、MSCの監視機関として機能していました。裁判所は、監視委員会には、特別株主総会を招集する権限はないと判断しました。
    事後的な批准は、総会の有効性にどのような影響を与えますか? 裁判所は、株主総会の不正な招集は手続き上の不備だけでなく、本質的な欠陥であり、その後の批准によっても是正できないと判断しました。会社法に違反する行為は、事後的な批准によって有効になることはありません。
    不正に解任された取締役に対する救済策は何ですか? 不正に解任された取締役は、その解任が無効であることを確認し、元の地位への復帰を求めることができます。
    本判決の会社法上の意味合いは何ですか? 本判決は、株主の権利を保護し、会社の運営における透明性と説明責任を確保するために、会社法および定款に定められた手続きを厳格に遵守することの重要性を強調しています。
    企業は、本判決からどのような教訓を得ることができますか? 企業は、株主総会の招集および取締役の解任に関する手続きが、会社法および定款に準拠していることを確認する必要があります。不適切な手続きは、総会の決議が無効になる可能性があります。

    本判決は、取締役の解任における適正手続きの重要性と株主の権利を改めて確認するものです。本判決の原則に従うことで、会社は紛争を回避し、透明性と説明責任を確保することができます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまたはメール frontdesk@asglawpartners.com からASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Jose A. Bernas vs. Jovencio F. Cinco, G.R. Nos. 163368-69, 2015年7月1日