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  • 少数株主の権利擁護:会社訴訟における救済の道

    本判決は、少数株主が会社経営陣の不正行為に対して法的措置を講じる場合における、会社訴訟(デリバティブ訴訟)の要件を明確化しました。最高裁判所は、少数株主が会社訴訟を提起する前に、社内での救済措置を尽くす必要があることを改めて確認しました。これは、会社自身が問題を解決する機会をまず与えることを目的としています。本判決は、少数株主が会社訴訟を提起する際に、訴状に具体的にどのような主張を含めるべきか、また、どのような場合に社内救済措置の履行が免除されるかについて重要な指針を示しています。

    少数株主、巨象に挑む:会社訴訟要件の壁

    本件は、Subic Bay Golf and Country Club, Inc.(SBGCCI)の少数株主であるネス​​ター・チンとアンドリュー・ウェリントンが、同社の取締役および役員の不正行為を主張し、会社訴訟を提起した事件です。訴状によると、SBGCCIは株主に対して、会社の解散時に資産の分配を受ける権利があることを示唆して株式を販売しましたが、その後、定款を修正し、株主に会社の財産に対する権利がないことを明記しました。また、取締役会は株主総会を開催せず、財務諸表を開示せず、株主の議決権を停止するなど、会社法に違反する行為を繰り返したと主張されました。これらの不正行為により、株主は損害を被ったとして、取締役および役員に対して損害賠償を請求しました。

    しかし、地方裁判所および控訴裁判所は、本訴訟を会社訴訟と判断し、原告であるチンとウェリントンが社内救済措置を尽くしていないことを理由に訴えを却下しました。彼らはまず、取締役会または株主総会に苦情を申し立て、問題の解決を試みるべきだったと判断されました。この判断に対して、チンとウェリントンは最高裁判所に上訴し、本訴訟は会社訴訟ではなく、個人訴訟であると主張しました。

    最高裁判所は、本訴訟の性質を判断するにあたり、訴状の記載に基づいて判断する原則を確認しました。そして、原告が求めている救済(取締役の職務執行停止、管財人の選任、株価下落による損害賠償)を考慮すると、本訴訟は会社の経営に対する不満を表明するものであり、会社自体に帰属する訴訟原因に基づいていると判断しました。したがって、最高裁判所は本訴訟を会社訴訟であると認定しました。

    会社訴訟においては、株主は、取締役が会社のために訴訟を提起しない場合に、会社の権利を保護するために会社に代わって訴訟を提起することができます。しかし、会社訴訟を提起するためには、一定の要件を満たす必要があります。まず、原告は、問題となっている行為が発生した時点および訴訟提起時に株主であった必要があります。次に、原告は、会社の定款、規則、または法律に基づいて利用可能なすべての救済措置を尽くすために合理的な努力を払う必要があり、その事実を訴状に具体的に記載する必要があります。最後に、訴訟が嫌がらせまたは妨害を目的としたものであってはなりません。本件では、原告は社内救済措置を尽くしたことを訴状に記載していなかったため、この要件を満たしていませんでした。最高裁判所は、この要件は単なる形式ではなく、会社訴訟が最後の手段であることを保証するために重要であると強調しました。

    原告は、社内救済措置を尽くすことは無意味であると主張しましたが、その理由を訴状に記載していませんでした。最高裁判所は、たとえ社内救済措置が無意味であると考えていたとしても、その理由を訴状に記載する必要があったと指摘しました。本件では、原告の主張する株式保有割合がわずか0.24%であるにもかかわらず、最高裁判所は訴訟が嫌がらせ目的であるとは判断しませんでした。しかし、社内救済措置を尽くすという要件を満たしていないことを理由に、原告の上訴を棄却し、原判決を支持しました。最高裁判所の本判決は、会社訴訟における社内救済措置の重要性を改めて強調するものです。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、少数株主が提起した訴訟が会社訴訟に該当するかどうか、また、会社訴訟を提起するために満たすべき要件(特に社内救済措置を尽くすこと)は何かでした。
    会社訴訟とは何ですか? 会社訴訟とは、株主が会社のために会社の権利を保護するために提起する訴訟です。通常、取締役が会社のために訴訟を提起しない場合に、株主が会社に代わって訴訟を提起します。
    社内救済措置を尽くすとはどういう意味ですか? 社内救済措置を尽くすとは、訴訟を提起する前に、会社の定款、規則、または法律に基づいて利用可能なすべての救済措置を試みることを意味します。具体的には、取締役会または株主総会に苦情を申し立て、問題の解決を試みることなどが含まれます。
    本件で原告が社内救済措置を尽くさなかったことによる影響は何ですか? 原告が社内救済措置を尽くしたことを訴状に記載していなかったため、裁判所は訴えを却下しました。社内救済措置を尽くすことは、会社訴訟を提起するための必須要件です。
    会社訴訟が嫌がらせ目的であるとは、どのような意味ですか? 会社訴訟が嫌がらせ目的であるとは、訴訟が正当な理由に基づいておらず、単に相手を困らせたり、圧力をかけたりすることを目的としていることを意味します。
    本判決の少数株主に対する実質的な影響は何ですか? 本判決は、少数株主が会社訴訟を提起する際には、訴状に社内救済措置を尽くしたことを具体的に記載する必要があることを明確にしました。また、社内救済措置が無意味であると考えていたとしても、その理由を訴状に記載する必要があることを強調しました。
    原告はなぜ敗訴したのですか? 原告は、社内救済措置を尽くしたことを訴状に記載していなかったため、裁判所は訴えを却下しました。
    会社訴訟を提起する際に、弁護士に相談する重要性は何ですか? 会社訴訟は複雑な訴訟であり、多くの法的要件を満たす必要があります。弁護士は、会社訴訟の要件を満たしているかどうかを判断し、適切な訴訟戦略を立てるための支援を提供できます。

    本判決は、少数株主が会社訴訟を提起する際の重要な教訓を提供しています。少数株主は、会社経営陣の不正行為を看過すべきではありませんが、訴訟を提起する前に、社内救済措置を尽くし、その事実を訴状に明確に記載する必要があります。これにより、訴訟が不当に却下されるリスクを軽減し、正当な権利を保護することができます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ネス​​ター・チン対ス​​ビック湾ゴルフアンドカントリークラブ、G.R No. 174353、2014年9月10日

  • 会社記録へのアクセス拒否: 取締役および株主の権利と責任

    本件では、戦略的アライアンス開発公社(STRADEC)の役員が、株主および取締役からの会社記録へのアクセスを拒否したことが争点となりました。最高裁判所は、株式会社法第74条に基づく会社記録の検査を拒否した場合、状況によっては刑事責任が生じる可能性があることを明確にしました。しかし、刑事訴追は、企業を代表して行動する役員または関係者に限定されるという重要な点を強調しました。会社記録の引渡しを求める訴訟は、会社の財産権の侵害であり、会社法第74条に基づく刑事訴追の対象とはならないことを判示しました。本判決は、会社記録へのアクセスに関する株主および取締役の権利、および企業内の責任に関する重要な判断を示しています。

    株主の権利の核心: STRADEC 事件における記録アクセスの攻防

    事案の背景として、STRADEC の社長交代後、前社長が会社記録の引渡しを拒否したことに端を発します。新役員は会社記録と株主名簿へのアクセスを要求しましたが、拒否されたため、会社法違反として刑事告訴に至りました。本件の核心は、会社法第74条に定められた株主の会社記録閲覧権が、いかなる範囲で保護されるのか、そして、記録へのアクセスを拒否した場合に、どのような責任が生じるのかという点にあります。裁判所は、会社記録へのアクセス拒否が刑事責任に問われるのは、企業を代表して行動する役員または関係者に限られるという見解を示しました。

    会社法第74条は、株式会社が保管すべき帳簿の種類、保管場所、および株主または会員に対する義務を定めています。特に、すべての事業取引および株主総会または取締役会の議事録を本社に保管し、取締役、理事、株主または会員からの要求に応じて閲覧を許可することを義務付けています。会社法第144条は、会社法の違反に対する一般的な罰則規定であり、他の条項で特に罰則が規定されていない違反行為に対して、罰金または懲役、あるいはその両方を科すことができると規定しています。

    会社法第74条(一部抜粋)

    株主名簿は、株式会社の本店または株式名義書換代理人の事務所に備え置かなければならず、営業時間中、取締役または株主が閲覧できるようにしなければならない。

    本件において、地方裁判所(RTC)は、株主名簿の閲覧拒否が会社法上の犯罪に当たらないという見解を示しましたが、最高裁判所はこれを否定しました。最高裁判所は、会社法第74条第4項に違反する株式名簿の閲覧拒否は、会社法第144条の適用範囲に含まれ、犯罪として処罰される可能性があると判断しました。ただし、最高裁判所は、Criminal Case No. 89724 の訴えを棄却するという判断を支持しました。

    重要な点として、会社法第74条に基づく会社記録の検査権の侵害を理由とする刑事訴追は、企業を代表して行動する役員または関係者に限定されます。本件において、告訴状および予備調査で提出された証拠は、被告訴人が STRADEC を代表して行動していたことを示していません。むしろ、被告訴人は単に STRADEC の役員を退任し、何らかの理由で会社記録を保有し、引渡しを拒否していたに過ぎません。告訴人は STRADEC を代表して行動しており、STRADEC は単に差し止められた記録の占有を回復しようとしているという状況でした。

    最高裁判所は、告訴人が会社法第74条に基づいて STRADEC の記録および株式名簿の検査権を行使しようとしているのではなく、STRADEC がかかる記録および名簿を所有する財産権を行使しようとしていると判断しました。この権利は他の手段で法的に強制できるものの、会社法第74条に基づく刑事訴追によって強制することはできません。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 戦略的アライアンス開発公社 (STRADEC) の元役員が、会社記録と株式名簿のアクセスを現役員に拒否したことが、会社法第74条に違反するかどうかが争点でした。特に、株式名簿の閲覧拒否が刑事責任に問われるかどうかが問題となりました。
    会社法第74条は何を規定していますか? 会社法第74条は、株式会社が保管すべき帳簿の種類と、株主が会社記録を閲覧する権利について規定しています。株式名簿は本店に備え置き、営業時間中に取締役または株主が閲覧できるようにする必要があります。
    会社法第144条はどのような場合に適用されますか? 会社法第144条は、会社法の違反に対する一般的な罰則規定であり、他の条項で特に罰則が規定されていない違反行為に適用されます。
    最高裁判所は地方裁判所の判断をどのように評価しましたか? 最高裁判所は、株式名簿の閲覧拒否が会社法上の犯罪に当たらないとした地方裁判所の見解を否定しました。しかし、本件においては、刑事訴追の対象が適切ではなかったため、Criminal Case No. 89724 の訴えを棄却するという判断を支持しました。
    刑事訴追の対象となるのはどのような人物ですか? 会社法第74条に基づく会社記録の検査権の侵害を理由とする刑事訴追は、企業を代表して行動する役員または関係者に限定されます。
    本件において、原告は何を主張していましたか? 原告は、会社記録および株式名簿の閲覧拒否が会社法第74条に違反すると主張し、刑事訴追を求めていました。
    裁判所は原告の主張をどのように評価しましたか? 裁判所は、原告が会社記録および株式名簿の検査権を行使しようとしているのではなく、STRADEC がかかる記録および名簿を所有する財産権を行使しようとしていると判断しました。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 本判決から、会社記録へのアクセスに関する株主および取締役の権利、および企業内の責任に関する重要な理解が得られます。特に、会社記録の閲覧拒否が刑事責任に問われるのは、企業を代表して行動する役員または関係者に限られるという点が重要です。

    本判決は、株主および取締役の会社記録へのアクセス権と、それを拒否した場合の責任範囲について、より明確な基準を提供します。企業は、関連法規と判例を遵守し、透明性の高い運営を心がけることが求められます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law にお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ADERITO Z. YUJUICO AND BONIFACIO C. SUMBILLA VS. CEZAR T. QUIAMBAO AND ERIC C. PILAPIL, G.R No. 180416, June 02, 2014

  • 株主代表訴訟を起こすための要件:フィリピン最高裁判所の判決分析

    株主代表訴訟における原告適格の厳格な証明

    G.R. No. 123553, July 13, 1998

    はじめに

    企業の不正行為は、株主の財産権を侵害するだけでなく、企業全体の健全な運営を脅かします。株主代表訴訟は、そのような不正行為に対して株主が企業に代わって法的措置を講じるための重要な手段です。しかし、この訴訟を起こすには、厳格な要件を満たす必要があります。本稿では、フィリピン最高裁判所のBitong v. Court of Appeals判決を分析し、株主代表訴訟における原告適格の重要性と、その立証に必要な要素を解説します。この判決は、株主代表訴訟を検討するすべての株主、特にフィリピン法域における企業に関わる方々にとって、不可欠な指針となるでしょう。

    法的背景:株主代表訴訟と原告適格

    株主代表訴訟は、会社の取締役や経営陣が会社の利益に反する行為を行った場合に、株主が会社のために提起する訴訟です。この制度は、会社自身が訴訟を提起することを期待できない状況において、株主が会社の権利を保護するためのものです。フィリピンの会社法(改正会社法)では、株主代表訴訟に関する具体的な規定はありませんが、判例法によってその要件が確立されています。

    株主代表訴訟を提起するためには、原告である株主が「原告適格」(locus standi)を有している必要があります。原告適格とは、訴訟を提起する当事者が、訴訟の対象となる権利または利益について、法律上の保護を受けるに値する直接的かつ実質的な利害関係を有することを意味します。株主代表訴訟においては、原告株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、会社の株主でなければならないとされています。これは、株主が不正行為が行われた時点から株主であり続け、その不正行為によって損害を被っていることを示す必要があるためです。

    フィリピン会社法第63条は、株式の譲渡と株券の発行について規定しており、株主としての権利行使の根拠となります。条文の重要な部分は以下の通りです。

    第63条 株券及び株式の譲渡 株式法人の資本は株式に分割され、定款に従い、社長又は副社長が署名し、書記又は副書記が副署し、法人の印章が押印された株券が発行されるものとする。このように発行された株式は動産であり、株券又は株券に所有者又はその委任を受けた者又はその他法律上譲渡を行う権限を有する者が裏書することにより譲渡することができる。ただし、譲渡は、当事者間においては有効であるが、譲渡が法人の帳簿に記録されるまでは有効とはならない。帳簿には、取引の当事者の氏名、譲渡日、株券の番号又は株券の番号、及び譲渡された株式数を記載するものとする。…

    この条文は、株主が株主としての権利を有効に行使するためには、株式の譲渡が会社の帳簿に記録される必要があることを明確にしています。株主代表訴訟においても、原告株主は、この規定に基づいて、自らが適法な株主であることを証明する必要があります。

    事件の概要:ビトン対控訴裁判所事件

    本件は、ノラ・A・ビトンが、Mr. & Ms. Publishing Co., Inc.(以下「Mr. & Ms.」)の取締役および財務担当者であったと主張し、同社のために株主代表訴訟を提起した事件です。ビトンは、エウヘニア・D・アポストルとその夫であるホセ・A・アポストル(以下「アポストル夫妻」)らが、Mr. & Ms.の経営において不正行為、虚偽表示、不誠実、背任行為、利益相反、経営 mismanagement を行ったと主張しました。特に、Mr. & Ms.からPhilippine Daily Inquirer (PDI)への多額の資金貸付が問題となりました。

    ビトンは、自身がMr. & Ms.の株主であり、取締役であったと主張しましたが、被告のアポストル夫妻らは、ビトンが真の株主ではなく、JAKA Investments Corporation (JAKA) の名義上の株主(holder-in-trust)に過ぎないと反論しました。アポストル夫妻らは、Mr. & Ms.は親しい友人同士のパートナーシップのような関係で運営されており、エウヘニア・アポストルが経営を主導し、株主間の合意に基づいて事業が運営されてきたと主張しました。

    本件は、証券取引委員会(SEC)の聴聞委員会、SEC本委員会、そして控訴裁判所へと進みました。SEC聴聞委員会は、当初ビトンの原告適格を認めましたが、実質的な審理の結果、ビトンの訴えを退けました。しかし、SEC本委員会はこれを覆し、アポストル夫妻らに会計報告と不正利得の返還を命じました。控訴裁判所は、SEC本委員会の決定を再び覆し、ビトンは株主代表訴訟を提起する原告適格を欠くと判断しました。最終的に、本件は最高裁判所に上訴されました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、ビトンの上訴を棄却しました。最高裁判所は、以下の理由から、ビトンは株主代表訴訟を提起する原告適格を欠くと判断しました。

    • 株主としての地位の立証不足:ビトンは、株券と株主名簿の記載を根拠に株主であることを主張しましたが、最高裁判所は、これらの証拠が十分な証明力を持たないと判断しました。特に、株券の署名日が実際の発行日と異なっていたこと、株主名簿の信頼性に疑義があったことなどを指摘しました。
    • JAKAとの関係:証拠によれば、ビトンはJAKAの従業員であり、JAKAの株式を信託的に保有していた可能性が高いことが示唆されました。ビトン自身も、取締役会でJAKAを「プリンシパル」と繰り返し言及していました。最高裁判所は、ビトンがJAKAの代理人として行動していた可能性を重視しました。
    • 実質的な株主ではない:最高裁判所は、ビトンが問題となった取引の時点でMr. & Ms.の真の株主ではなかったと結論付けました。したがって、ビトンは株主代表訴訟を提起するための原告適格を欠くと判断しました。

    最高裁判所は、判決の中で、株主代表訴訟を提起する株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、真の株主でなければならないことを改めて強調しました。また、株主としての地位は、単に株券や株主名簿の記載だけでなく、株式の取得経緯や実質的な支配関係など、総合的な証拠によって判断されるべきであるとしました。

    最高裁判所は、以下の裁判所の重要な言葉を引用しました。

    株主代表訴訟の最も重要な要件は、訴訟の原因となった取引の時点で、株主が自己の権利において株式を善意で所有していることであり、これにより、株主は会社の利益のために代表訴訟を提起する資格を得る。

    実務上の教訓:株主代表訴訟と原告適格

    本判決は、株主代表訴訟を提起する際の原告適格の重要性を明確に示しています。特に、フィリピン法域において株主代表訴訟を検討する際には、以下の点に留意する必要があります。

    実務上のポイント

    • 株主としての地位の確実な立証:株主代表訴訟を提起する株主は、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、自らが会社の真の株主であることを確実な証拠によって立証する必要があります。株券、株主名簿、株式譲渡契約書、株式取得資金の出所など、客観的な証拠を十分に準備することが重要です。
    • 名義株主のリスク:名義株主(holder-in-trust)は、原則として株主代表訴訟を提起する原告適格を認められません。名義株主として株式を保有している場合は、実質的な株主との間で権利関係を明確にしておく必要があります。
    • 訴訟提起のタイミング:株主代表訴訟は、問題となる不正行為が発覚した後、速やかに提起する必要があります。訴訟提起が遅れると、時効の問題や、原告適格が争われるリスクが高まる可能性があります。
    • 社内救済手続きの履行:多くの法域では、株主代表訴訟を提起する前に、まず社内での救済手続き(取締役会への是正要求など)を履行することが求められます。フィリピン法においても、判例法上、社内救済手続きの履行が要件となる可能性があります。

    主要な教訓

    • 株主代表訴訟における原告適格は、訴訟の成否を左右する重要な要素である。
    • 株主としての地位は、客観的な証拠によって厳格に立証する必要がある。
    • 名義株主は、原則として原告適格を認められない。
    • 訴訟提起のタイミングや社内救済手続きの履行も重要である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 株主代表訴訟とはどのような訴訟ですか?

    A1: 株主代表訴訟とは、会社の取締役や経営陣が会社の利益に反する行為を行った場合に、株主が会社のために提起する訴訟です。会社自身が訴訟を提起することを期待できない状況において、株主が会社の権利を保護するための制度です。

    Q2: 株主代表訴訟を提起できるのはどのような株主ですか?

    A2: 株主代表訴訟を提起できるのは、訴訟提起時および問題となった取引の発生時に、会社の株主であった者です。ただし、単に名義上の株主ではなく、実質的な株主であることが求められます。

    Q3: 株主代表訴訟を提起するためにはどのような証拠が必要ですか?

    A3: 株主代表訴訟を提起するためには、株主としての地位を証明する証拠(株券、株主名簿など)、取締役や経営陣の不正行為を証明する証拠、会社が損害を被ったことを証明する証拠などが必要です。特に、原告適格を立証するためには、株式の取得経緯や実質的な支配関係を示す客観的な証拠が重要です。

    Q4: フィリピンで株主代表訴訟を提起する場合の注意点は?

    A4: フィリピンで株主代表訴訟を提起する場合には、まず原告適格を確実に立証できる準備をすることが重要です。また、訴訟提起前に社内救済手続きを履行することも検討すべきです。フィリピンの会社法や判例法に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

    Q5: 株主代表訴訟で勝訴した場合、どのような救済が認められますか?

    A5: 株主代表訴訟で勝訴した場合、取締役や経営陣に対して、損害賠償、不正利得の返還、違法行為の差止めなどの救済が認められる可能性があります。救済の内容は、個別の事案によって異なります。


    ASG Lawは、フィリピン法、特に会社法および株主代表訴訟に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。本稿で解説したBitong v. Court of Appeals判決のような複雑な訴訟案件についても、クライアントの皆様に最適なリーガルサービスを提供いたします。株主代表訴訟、その他企業法務に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。

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