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  • 未必の故意がない場合、殺人罪から傷害致死罪への変更:フィリピン最高裁判所の判決分析

    この判決は、ロナルド・ハウリーゲ氏に対する殺人罪の有罪判決を、過失致死罪に変更した最高裁判所の判決について解説しています。重要な点は、事件の状況に計画性や不意打ちなどの悪質な要素が認められなかったため、殺人罪の構成要件を満たさなかったということです。本判決は、犯罪の種類とそれに対する適切な処罰を決定する上で、事件の状況全体を詳細に検討することの重要性を示しています。

    計画性の欠如が傷害致死罪の鍵:ハウリーゲ事件の法的分析

    この事件は、2006年10月16日にチャールズ・ナバザ・イ・セラーノ(以下「被害者」)が死亡した事件に端を発しています。当初、ロナルド・ハウリーゲ氏は他の人物と共謀し、被害者を殺害したとして殺人罪で起訴されました。地方裁判所(RTC)および控訴裁判所(CA)は、ハウリーゲ氏が殺人罪を犯したとして有罪判決を下しました。しかし、最高裁判所は、事件の状況を再検討し、この事件には計画性や不意打ちなどの悪質な要素がないと判断しました。

    この判決の法的根拠は、刑法第248条に規定されている殺人罪の構成要件にあります。殺人罪が成立するためには、(a)人が殺害されたこと、(b)被告がその人を殺害したこと、(c)殺害に刑法第248条に規定された悪質な状況が伴っていたこと、(d)殺害が尊属殺人または嬰児殺しでないことが立証される必要があります。しかし、最高裁判所は、この事件には不意打ちなどの悪質な状況がなかったと判断しました。

    不意打ちとは、加害者が被害者を攻撃する方法において、被害者が抵抗または逃避する機会を奪うことを意味します。裁判所の記録によると、被害者が殺害される前に、口論があり、被害者は自分の身に危険が迫っていることを認識していました。したがって、攻撃は不意打ちとは言えず、殺人罪の成立要件を満たしていません。

    さらに、この事件には計画性も認められませんでした。計画性とは、犯罪行為の実行前に冷静な思考と反省があったことを意味します。この事件では、ハウリーゲ氏がいつ、どのように殺害を計画したかを示す証拠はありませんでした。したがって、計画性の要件も満たされていません。

    計画性と不意打ちが認められなかったため、最高裁判所は、ハウリーゲ氏の有罪判決を殺人罪から刑法第249条に規定されている傷害致死罪に変更しました。傷害致死罪とは、人を殺害する意図なく、暴行によって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。ハウリーゲ氏には、最長17年4ヶ月の禁固刑が言い渡されました。

    また、裁判所は損害賠償の責任を検討しました。ハウリーゲ氏は、被害者の遺族に対して、慰謝料、賠償金、弔慰金、弁護士費用などの支払いを命じられました。これらの損害賠償は、犯罪によって被害者の遺族が被った経済的および精神的な損害を補償するためのものです。

    この事件は、犯罪の種類とそれに対する適切な処罰を決定する上で、事件の状況全体を詳細に検討することの重要性を示しています。この事件における重要な法的概念は、殺人罪傷害致死罪の違いです。殺人罪は、計画性や不意打ちなどの悪質な状況下で人を殺害した場合に成立します。一方、傷害致死罪は、人を殺害する意図なく、暴行によって人を死亡させた場合に成立します。両者の違いは、加害者の意図と犯罪の状況にあります。

    刑法第248条は、「殺人罪 – 第246条の規定に該当しない者が他人を殺害した場合、殺人罪を犯したものとし、次に掲げる状況のいずれかを伴って犯された場合は、終身刑または死刑に処せられる」と規定しています。

    状況 詳細
    不意打ち 被害者が抵抗または逃避する機会を奪う方法で攻撃すること。
    計画性 犯罪行為の実行前に冷静な思考と反省があったこと。

    本件の判決では、上記2つの状況が確認できなかったため、殺人罪ではなく傷害致死罪となりました。この判決は、法的手続きにおける事実認定の重要性を強調するものであり、裁判所が下す決定は、提示された証拠と事件の具体的な状況に基づいている必要があることを再確認しました。

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? 主な争点は、ハウリーゲ氏が殺人罪ではなく、傷害致死罪で有罪となるべきかどうかでした。裁判所は、この事件には殺人罪を構成する悪質な状況がないと判断しました。
    傷害致死罪とは何ですか? 傷害致死罪とは、人を殺害する意図なく、暴行によって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。これは、殺人罪よりも軽い犯罪です。
    裁判所はどのようにして悪質な状況がないと判断したのですか? 裁判所は、被害者が殺害される前に口論があり、自分の身に危険が迫っていることを認識していたため、不意打ちではないと判断しました。また、ハウリーゲ氏がいつ、どのように殺害を計画したかを示す証拠もありませんでした。
    この判決の実務的な影響は何ですか? この判決は、犯罪の種類とそれに対する適切な処罰を決定する上で、事件の状況全体を詳細に検討することの重要性を示しています。
    損害賠償の目的は何ですか? 損害賠償の目的は、犯罪によって被害者の遺族が被った経済的および精神的な損害を補償することです。
    本件におけるロナルド・ハウリーゲ氏の刑罰は何ですか? 当初殺人罪で有罪判決を受けたハウリーゲ氏は、量刑を変更され、傷害致死罪で最長17年4ヶ月の禁固刑となりました。
    この事件で重要となる法的概念は何ですか? この事件で重要となる法的概念は、殺人罪と傷害致死罪の違いです。この違いは、加害者の意図と事件を取り巻く状況によって大きく左右されます。
    当初の裁判所の判決が覆されたのはなぜですか? 最高裁判所は、事件を注意深く再調査し、殺人罪の成立に必要な証拠がなかったため、原判決を覆しました。これにより、公正な法制度の維持における事実と法律の慎重な検討の重要性が強調されました。

    この判決は、事件の状況全体を詳細に検討することの重要性を示しています。これにより、法は公平かつ正義にかなう方法で適用されます。本判決は、単なる正義の勝利であるだけでなく、刑事法の複雑さと正確さを改めて認識する機会ともなりました。本件の裁判結果は、将来の法制度に大きく影響を与えるとともに、法が単に適用されるだけでなく、公平に管理されるようにするための指針となるでしょう。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源: People v. Jaurigue, G.R. No. 232380, 2019年9月4日

  • 過失致死罪と正当防衛の境界線:殺意の有無と防御の合理性

    最高裁判所は、殺人罪で起訴された被告に対し、計画性がなく偶発的な犯行であったとして、過失致死罪を適用しました。本判決は、正当防衛の主張が認められなかったものの、未必の故意の有無が量刑に大きく影響することを示唆しています。日常生活において、偶発的な事件に巻き込まれた場合、自身の行為が法的にどのように解釈されるかを理解する上で重要な判例です。

    誕生日の悲劇:計画性のない攻撃は殺人か、過失致死か?

    本件は、誕生パーティー中に発生した殺人事件を扱っています。被告グレン・アビナは、被害者アンソニー・アサドンを銃で撃ち、その後、もう一人の被告ヘスス・ラトーレと共に、別の被害者ロドルフォ・マバグを攻撃しました。当初、地方裁判所と控訴裁判所は、アンソニー殺害について殺人罪を認定しましたが、最高裁判所は、計画性(不意打ち)の立証が不十分であるとして、殺人罪の認定を取り消し、より刑罰の軽い過失致死罪を適用しました。ここでは、攻撃の計画性と正当防衛の成否が重要な争点となりました。

    刑法第14条16項は、不意打ちを次のように定義しています。

    犯罪者が人を攻撃する際、防御の機会を与えずに、実行を確実にするための手段、方法、または形式を用いる場合。

    最高裁判所は、本件において、グレンがアンソニーを攻撃した状況は、計画的な不意打ちとは言えないと判断しました。攻撃が突発的であり、計画性や準備が認められない場合、殺人罪の要件を満たさない可能性があります。最高裁は、「攻撃の急激さや予期せぬ状況だけでは、不意打ちを立証するのに十分ではない」と述べています。

    弁護側は正当防衛を主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。正当防衛が成立するためには、①不法な侵害が存在すること、②防御の必要性があること、③反撃の手段が合理的であることが必要です。被告らは、自身が攻撃されたと主張しましたが、その具体的な状況を明確に示す証拠を提出できませんでした。さらに、被告の一人が当初、事件への関与を否定していたことが、正当防衛の主張と矛盾すると判断されました。正当防衛の主張は、自身の行為を認めた上で、その行為が正当であったと主張する必要があります。

    裁判所は、被告の自白と検察側の証言に基づき、被告が犯罪を行ったことに疑いの余地はないと判断しましたが、殺人罪の成立に必要な未必の故意、つまり殺意があったかどうかが争点となりました。被告の行為は、被害者を死亡させる可能性を認識しながらも、その結果を容認していたと評価できるほどの故意があったとは認められませんでした。

    改正刑法第249条によれば、過失致死罪の刑罰は懲役刑(reclusion temporalであり、その範囲は12年1日~20年です。量刑を決定する上で、裁判所は不定期刑執行法に基づき、上限刑と下限刑を決定します。裁判所は、グレンに対し、各過失致死罪について、懲役7年4ヶ月(prision mayor)~17年4ヶ月(reclusion temporal)の不定期刑を言い渡しました。さらに、裁判所はグレンに対し、アンソニーとロドルフォの遺族に、それぞれ民事賠償金、慰謝料、および填補賠償金として50,000ペソを支払うよう命じました。

    本判決は、犯罪行為における意図の重要性を明確に示しています。また、偶発的な事件における法的責任を評価する上で、正当防衛の要件と、計画性の有無が重要な要素となることを示唆しています。市民が事件に巻き込まれた際、冷静に状況を把握し、法的アドバイスを求めることが重要です。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件の主な争点は、被告が犯した行為が殺人罪に該当するか、それとも過失致死罪に該当するかという点でした。特に、攻撃の計画性(不意打ち)と正当防衛の成否が重要な争点となりました。
    なぜ被告は殺人罪から過失致死罪に変更されたのですか? 最高裁判所は、被告が被害者を攻撃した状況に計画性が認められず、不意打ちの要件を満たさないと判断したため、殺人罪から過失致死罪に変更されました。
    正当防衛が認められるための要件は何ですか? 正当防衛が認められるためには、①不法な侵害が存在すること、②防御の必要性があること、③反撃の手段が合理的であることの3つの要件を満たす必要があります。
    なぜ被告の正当防衛の主張は認められなかったのですか? 被告は、自身が攻撃されたと主張しましたが、その具体的な状況を明確に示す証拠を提出できませんでした。また、被告の一人が当初、事件への関与を否定していたことが、正当防衛の主張と矛盾すると判断されました。
    未必の故意とは何ですか? 未必の故意とは、ある行為の結果が起こる可能性があることを認識しながらも、その結果が発生することを容認する心理状態を指します。
    量刑判断において、裁判所は何を考慮しましたか? 量刑判断において、裁判所は、被告の行為が悪質であるかどうか、反省の態度が見られるかどうか、被害者の遺族の感情などを総合的に考慮しました。
    この判決は、一般市民にどのような影響を与えますか? この判決は、偶発的な事件に巻き込まれた場合、自身の行為が法的にどのように解釈されるかを理解する上で重要な参考となります。特に、正当防衛の要件と、未必の故意の有無が量刑に大きく影響することを示唆しています。
    どのような場合に法的アドバイスを求めるべきですか? 自身が刑事事件に関与した場合、または犯罪被害に遭った場合には、速やかに弁護士に相談し、法的アドバイスを求めるべきです。

    本判決は、刑事事件における意図の重要性を改めて強調しています。同様の状況に遭遇した場合は、冷静に行動し、専門家の助けを求めることが重要です。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:People v. Abina, G.R. No. 220146, 2018年4月18日

  • 未必の故意の証明責任:殺人事件における殺人罪の成立要件

    本判決は、殺人事件において、計画性の立証責任は検察側にあることを明確にしました。疑わしい状況証拠や推測に頼るのではなく、合理的な疑いを排除するレベルで証明されなければなりません。本判決は、計画性の要件を満たす具体的な証拠がない限り、殺人罪ではなく殺人罪として裁判を行うことの重要性を示しています。

    裏切りは立証されたか?殺害の殺人への変更

    この事件は、ロリト・エストヤがベンボイ・セルナを殺害したとされる事件を中心に展開されました。エストヤは第一審で殺人罪で有罪判決を受けましたが、この有罪判決はセルナに対するエストヤの犯罪を正当化する状況、すなわち裏切りがあったという主張に依拠していました。具体的には、検察はセルナが襲撃前に夕食をとっていたために、セルナは自分を守ったり報復したりする機会がなかったと主張しました。裁判所は、未必の故意 の立証責任は原告にあることを確認し、特にエストヤがそのように故意に襲撃を計画したという明確な証拠なしに、その事実だけでは計画性の要件を満たさないことを明らかにしました。

    裁判所は、エストヤに対する訴追は道徳的確信の基準を満たしていなかったことを詳述しました。主な証拠は、セルナの死亡直後、エストヤが武器を所有していたことを目撃したソラノ・パクトルの証言でした。パクトルの証言は証拠となったものの、攻撃の具体的な順序や、エストヤが殺害を計画的に実行したことを示す証拠は提供されませんでした。実際、検察は攻撃が始まる具体的な方法を示す証人による証言を提供していません。最高裁判所は、特に、計画性の存在は推測することはできず、事件の状況証拠と同様に完全に証明されなければならないと述べました。この規則がなかったとすれば、犯罪で告発された人物は不当に有罪判決を受ける可能性があります。

    最高裁判所は、審理裁判所も事実に関していくつかの誤りを犯したことを明らかにしました。第一に、下級裁判所はエストヤがセルナ殺害後に逃亡したことを示唆しましたが、裁判所が明確にしたのは、実際には、逮捕状が出る前にエストヤは投票に出馬し、署名するために警察署に戻っていたことです。また、最高裁判所は、エストヤが逮捕される前にその地域にとどまったという事実にも焦点を当てており、このことは逃亡したとする下級裁判所の主張とは相反します。裁判所はまた、目撃者の証言に、銃のタイプなど軽微な矛盾がいくつかあることも明らかにしました。裁判所は、重要な証拠が不足しているため、下級裁判所によって提起された主張は根拠がなく、したがって取り消されるべきであると判断しました。

    事実、セルナ殺害の状況では、未必の故意の要件を満たしていません。重要な点は、この罪がエストヤを殺人罪で有罪にする上で不可欠であったということです。検察が未必の故意を示すことができなかったため、最高裁判所は、エストヤは殺人罪ではなく、殺人罪として有罪判決を受けなければならないと判断しました。したがって、法律では、殺人罪の判決は、故意殺害が証明された場合にのみ宣告されることになります。これに関連して、裁判所は損害賠償請求、特に当初裁定された弁済額を検討しなければなりませんでした。法的な推論に基づき、最高裁判所は、原告は精神的、経済的な苦痛を被ったという証拠を十分に立証することができなかったため、実際の損害賠償を却下しました。しかし、精神的および経済的な苦痛の存在を認め、25,000ペソの懲罰的損害賠償を裁定しました。これにより、最高裁判所はまた、50,000ペソの慰謝料を支持し、法律ではこの金額は慰謝料を支払う場合に原告に支払われるべきであることを明らかにしました。

    したがって、裁判所はエストヤに対する判決を下し、以前の判決の一部を覆し、この判決に対するいくつかの影響を修正しました。法律では、殺人罪で有罪判決を受けた被告は通常、無期懲役の判決を受けますが、裁判所は有罪判決を殺人罪に変更したため、再拘留の可能性も変更されました。最高裁判所はまた、不確定判決法 に焦点を当て、それは殺人ではなく殺人罪で有罪判決を受けた被告の拘留期間に影響を与えました。この不確定な法律のもとでは、原告が受け取る最低刑と最高刑が調整されます。この事件では、10年を超え14年8か月を超えない懲役刑です。したがって、最高裁判所は有罪判決、償還額を修正し、犯罪を殺人罪として正しく再構成することについていくつかの判断を下しました。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? 核心的な問題は、殺人罪の有罪判決に必要な正当化事由である「未必の故意」が証明されたかどうかにかかっていました。裁判所は、検察は十分な証拠を提供していなかったため、「未必の故意」の存在を示すことができなかったと判断しました。
    原告は裁判所で見捨てられましたか? いいえ、裁判所は殺人の有罪判決を殺人に変更し、殺人のための損害賠償が法律を遵守するように定めました。裁判所は慰謝料と補償を命じましたが、主張する損害賠償金は支持するための十分な証拠がなかったために却下しました。
    証人による虚偽証言の主張はどのように扱われましたか? 下級裁判所が虚偽証言を扱わなかった方法論において重大な過ちの証拠はないと判断し、上訴裁判所は証人からの矛盾した証言を受け入れませんでした。その理由を評価する彼らの方法が正しかったことには、根拠がないからです。
    本判決は「未必の故意」の法的意味をどのように定めていますか? 本判決では、検察は、単に襲撃の「不意打ち」を示唆するだけでなく、犯罪を実行するためにその戦術を選択した加害者の慎重な行動も実証する必要があります。
    本件における判決の相違は何でしたか? 下級裁判所はエストヤに殺人を宣告しました。エストヤを殺人に宣告する決定は、「未必の故意」という正当化要件を満たすものではありません。また、拘留および不確定な法律についても最高裁判所によって変更されました。
    容疑者が逃亡するという申し立てはどのような影響を受けましたか? 上級裁判所は、エステヤが警察に逮捕されたのではなく、署名することを意図して当局に連絡し、署名してから裁判が始まっていたために、それが逃げ出そうとする企みであったという申し立ては否定されました。
    原告が受けた賠償は変更されましたか? 下級裁判所が提供した補償である50,000はそのまま残っています。下級裁判所では、裁判に勝訴したものの、その賠償を裏付ける情報が裁判所に提出されなかったため、実際の損害賠償が提供されなかったため、最高裁判所は実際の損害賠償の判決を取り消しました。
    裁判所は実際の損害賠償の取り消しに対する緩和に賛成しましたか? 実際の損害賠償には十分な証拠がなかったため、最高裁判所は裁判裁判所を支持しました。一方、実際の損害賠償が提供されることはなかったため、25,000を提供することに賛成し、裁判を維持することに苦痛を表明することに賛成しました。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでASG Lawにご連絡ください。

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    ソース: 短いタイトル, G.R No., DATE

  • 未必の故意:フィリピン法における意図なき殺人事件の法的分析

    未必の故意:意図なき行為が殺人罪となる場合

    G.R. No. 116524, January 18, 1996

     ある行為が、意図した結果とは異なる重大な結果を引き起こした場合、法的責任はどのように判断されるのでしょうか? 本件は、暴行の結果として被害者が死亡した事件を扱い、フィリピン法における殺人罪の成立要件、特に「未必の故意」の概念について重要な判断を示しています。この判例を通じて、意図せぬ結果に対する刑事責任の範囲を明確に理解することができます。

    法的背景:刑法における故意と過失

     フィリピン刑法では、犯罪行為は故意または過失によって行われた場合に処罰されます。故意とは、犯罪行為を行う意図がある場合を指し、過失とは、必要な注意を怠ったために犯罪行為が行われた場合を指します。しかし、意図した行為が予期せぬ重大な結果を引き起こした場合、どのように責任を問うべきでしょうか?

     刑法第4条第1項は、次のように規定しています。「犯罪行為を行った者は、たとえその行為が意図したものでなくても、結果として生じたすべての損害について責任を負う。」この規定は、行為者が意図した結果とは異なる結果が生じた場合でも、その結果に対する責任を負うことを意味します。

     例えば、AさんがBさんを殴るつもりで殴ったところ、Bさんが転倒して頭を打ち死亡した場合、AさんはBさんを殺す意図はなかったとしても、結果としてBさんの死亡に対する責任を負う可能性があります。

    事件の概要:リンドン・フローレス事件

     1993年6月20日、リンドン・フローレスは、マヌエル・ラザルテが路上で泥酔して倒れているのを発見しました。フローレスはラザルテを起こそうとして、数回蹴りました。その結果、ラザルテは内臓破裂を起こし、2日後に死亡しました。フローレスは殺人罪で起訴され、第一審では有罪判決を受けました。

     フローレスは、単にラザルテを起こそうとしただけで、殺意はなかったと主張しました。しかし、目撃者の証言によると、フローレスはラザルテを強く蹴っており、その結果、内臓破裂を引き起こしたことが明らかになりました。

     最高裁判所は、フローレスの行為が殺人罪に該当すると判断しました。裁判所は、ラザルテが意識を失っていた状態で攻撃されたため、自己防衛が不可能であり、その攻撃は不意打ちであったと認定しました。しかし、フローレスに殺意があったとは認められず、刑法第13条第3項の「意図したほどの重大な結果を引き起こす意図がなかった」という減刑事由を適用しました。

     裁判所は、次のように述べています。「被告人が被害者を攻撃した際、殺意があったとは認められない。彼の意図は、単に被害者に怪我を負わせることであった。」

    判決と法的影響

     最高裁判所は、フローレスの有罪判決を支持しましたが、刑罰を減軽しました。第一審の裁判所が科した終身刑(reclusion perpetua)を、懲役10年1日から17年4ヶ月1日の範囲に減刑しました。この判決は、意図せぬ結果に対する刑事責任の範囲を明確にする上で重要な役割を果たしています。

     本判決は、以下の点で重要な法的影響を持ちます。

    • 未必の故意の概念を明確化し、意図せぬ結果に対する刑事責任の範囲を限定した。
    • 減刑事由の適用を通じて、被告人の権利を保護し、公正な裁判を実現した。
    • 下級裁判所に対し、同様の事件における判断基準を示した。

    実務上の教訓

     本判決から得られる実務上の教訓は、以下のとおりです。

    1. 自分の行為が他人にどのような影響を与えるかを常に考慮すること。
    2. 特に、他人が無防備な状態にある場合、自分の行為に細心の注意を払うこと。
    3. 意図せぬ結果が生じた場合でも、法的責任を問われる可能性があることを認識すること。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 殺人罪が成立するための要件は何ですか?

    A1: 殺人罪が成立するためには、以下の要件が必要です。①人の死亡、②被告人の行為による死亡、③殺意、④不意打ちなどの罪を重くする事情。

    Q2: 「未必の故意」とはどういう意味ですか?

    A2: 「未必の故意」とは、自分の行為が他人に危害を加える可能性があることを認識しながら、あえてその行為を行うことを意味します。必ずしも危害を加える意図があるわけではありませんが、結果に対する認識がある点が重要です。

    Q3: 減刑事由とは何ですか?

    A3: 減刑事由とは、犯罪行為の責任を軽減する事情のことです。刑法第13条には、様々な減刑事由が規定されています。本件では、「意図したほどの重大な結果を引き起こす意図がなかった」という減刑事由が適用されました。

    Q4: 本判決は、今後の同様の事件にどのような影響を与えますか?

    A4: 本判決は、今後の同様の事件における判断基準となります。裁判所は、意図せぬ結果に対する刑事責任を判断する際、本判決の法的原則を考慮する必要があります。

    Q5: 刑事事件に巻き込まれた場合、どうすればよいですか?

    A5: 刑事事件に巻き込まれた場合は、速やかに弁護士に相談し、法的助言を受けることが重要です。弁護士は、あなたの権利を保護し、公正な裁判を受けるためのサポートを提供します。

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