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  • 弁護士の過失と救済請求の期限:フィリピン最高裁判所の判決

    弁護士の過失がクライアントの訴訟に影響を与えた場合、救済を求めるための時間的制約は非常に重要です。最高裁判所は、弁護士が通知を受け取った時点が、クライアントが判決からの救済を求めるための期間の起算点であると判示しました。弁護士の過失を理由に技術的な規則の適用を緩和することは、クライアントに正当な手続きの機会が与えられた場合に認められません。この判決は、当事者が弁護士の行動に責任を負い、訴訟において適切な措置を講じるための期限を守る必要性を強調しています。

    弁護士の過失がクライアントの権利を侵害するか?救済請求のタイムリミット

    この訴訟は、フィリピン・ナショナル・バンク(PNB)が、夫婦であるネスター・ビクターとフェリシダード・ビクター、およびレイナルド・ビクターとガビナ・ビクター(以下、「ビクター夫婦」)に対して起こした訴訟に関するものです。事の発端は、ビクター夫婦がPNBに対して提起した不動産抵当権の無効確認、法外な司法手続き、および土地の権利取り消しの訴訟でした。この訴訟は、PNBによる抵当権設定と権利移転に疑義を呈するものでした。

    PNBは答弁書と反訴を提出しましたが、ビクター夫婦は弁論に基づく判決の申し立てを行いました。PNBはこれに対する意見や反対を提出しなかったため、訴訟は判決のために提出されたものとみなされました。2011年4月、マロロス市地方裁判所第9支部は、PNBの法外な司法手続きを無効と判断し、対象となる不動産のPNBの権利を取り消しました。また、PNBが規則に定められた15日間の期間を厳守しなかったため、再考申し立てを行うための期間延長の申し立てを却下しました。

    2011年6月、マロロス市地方裁判所第9支部は、PNBの弁護士が審理に出席しなかったため、執行令状の発行に対する異議申し立てを含む手続きの無効化の申し立てを却下しました。2011年7月、マロロス市地方裁判所第9支部は、執行令状の発行の申し立てを認めました。2011年7月15日、PNBは以前の弁護士の重大な過失のために弁護を提示できなかったため、正当な手続きの権利を侵害されたと主張し、救済請求を提起しました。

    裁判所規則第38条のセクション1および3は、救済請求が認められるための要件を規定しています。これらの規定は以下の通りです。
    SECTION 1. 判決、命令、またはその他の手続きからの救済の申し立て。 — 判決または最終命令が下された場合、または不正行為、事故、過失、または正当な過失を通じて、当事者に対して裁判所において手続きが行われた場合、当事者は、判決、命令、または手続きの取り消しを求める申し立てを裁判所に提起することができます。
    SECTION 3. 申し立ての提出期間; 内容と検証。 — 本規則の前述のセクションのいずれかに規定された申し立ては、検証され、申し立て者が取り消されるべき判決、最終命令、またはその他の手続きを知った日から60日以内、および判決または最終命令が下された日、または手続きが行われた日から6ヶ月以内に提出されなければなりません; また、不正行為、事故、過失、または正当な過失を示す宣誓供述書、および申し立て者の十分かつ実質的な訴訟原因または防御を構成する事実を添付する必要があります。(強調は原文のまま)

    最高裁判所は、救済請求が認められるためには、いくつかの要件が満たされなければならないと指摘しました。第一に、新たな裁判の申し立てや上訴など、申し立て者にとって適切な救済手段がないこと。第二に、申し立て者が不正行為、事故、過失、または正当な過失によって、これらの救済手段を利用することを妨げられたこと。第三に、申し立て者が判決または最終命令を知った日から60日以内、かつ判決または最終命令が下された日から6ヶ月以内という期間を遵守して、救済請求を提起すること。

    最高裁判所は、この期間は義務的であり、管轄権に関わるものであり、厳格に遵守されなければならないと強調しました。PNBは、弁護士が2011年4月27日に判決の通知を受けましたが、救済請求は2011年7月15日に提出されたため、60日の期間を過ぎていました。PNBは、弁護士の重大な過失を知った2011年5月18日から起算すべきだと主張しましたが、最高裁判所は、弁護士への通知はクライアントへの通知と同等であるという原則を維持しました。

    最高裁判所は、弁護士の過失が当事者に帰属するという原則を再確認しました。裁判所は、PNBが答弁書と反訴を提出する機会を与えられており、弁護を提示する機会を奪われたとは言えないと判断しました。最高裁判所は、弁護士の過失を理由に技術的な規則の適用を緩和することは、正当な手続きの機会が与えられた場合には認められないと結論付けました。

    この判決は、当事者が弁護士の行動に責任を負い、訴訟において適切な措置を講じるための期限を守る必要性を強調しています。また、救済請求を求めるための厳格な時間的制約を遵守することの重要性も強調しています。弁護士の過失は、正当な理由がある場合にのみ、技術的な規則の適用を緩和する理由となります。しかし、クライアントに正当な手続きの機会が与えられた場合、弁護士の過失は救済の根拠とはなりません。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、PNBが提起した救済請求が裁判所規則第38条に定められた期間内に提出されたかどうか、そして弁護士の主張する行為がPNBから正当な手続きの機会を奪い、技術的な規則の適用を緩和するに値するかどうかでした。
    裁判所規則第38条は何を規定していますか? 裁判所規則第38条は、判決、命令、またはその他の手続きからの救済請求を規定しています。これには、申し立ての提出期間(判決を知った日から60日以内、判決日から6ヶ月以内)と、不正行為、事故、過失、または正当な過失を示す宣誓供述書の添付が必要です。
    救済請求を求めるための「ツイン期間」とは何ですか? 「ツイン期間」とは、救済請求を提起するための2つの時間的制約のことです。申し立て者は、判決を知った日から60日以内、かつ判決日から6ヶ月以内に請求を提出しなければなりません。
    弁護士への通知は、クライアントへの通知と同じですか? はい、法律上、記録された弁護士への通知は、クライアントへの通知と同じです。これは、訴訟におけるすべての通知と裁判所命令は弁護士に送付されるべきであり、クライアントは弁護士を通じて通知されることを意味します。
    弁護士の過失がクライアントに与える影響は何ですか? 一般的に、弁護士の過失はクライアントに影響を与え、弁護士の過失はクライアントに帰属します。ただし、例外として、弁護士の過失が重大であり、クライアントから正当な手続きの機会を奪った場合は、この規則が緩和されることがあります。
    PNBは正当な手続きの機会を奪われましたか? 最高裁判所は、PNBは正当な手続きの機会を奪われなかったと判断しました。PNBは、訴訟に対する答弁書と反訴を提出しており、自らの主張を提示する機会が与えられていました。
    この判決における裁判所の結論は何でしたか? 最高裁判所は、PNBの救済請求が期間内に提出されなかったこと、およびPNBが正当な手続きの機会を奪われなかったことを理由に、高等裁判所の判決を支持しました。
    弁護士の過失を理由に技術的な規則を緩和することは可能ですか? 弁護士の過失がクライアントから正当な手続きの機会を奪った場合にのみ、技術的な規則を緩和することが可能です。しかし、クライアントに自身の事件を提示する機会が与えられた場合、弁護士の過失を理由に技術的な規則を緩和することはできません。

    この判決は、訴訟において期限を遵守し、積極的に行動することの重要性を示しています。救済請求を提起するための時間的制約を厳守することで、紛争の迅速な解決と司法制度の安定が確保されます。今回の判決により、銀行などの金融機関は、訴訟において弁護士の行動に責任を負い、権利が侵害された場合に迅速に対応する必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Philippine National Bank vs. Spouses Nestor and Felicidad Victor and Spouses Reynaldo and Gavina Victor, G.R. No. 207377, July 27, 2022

  • フィリピンでの訴訟手続きの重要性:適切な救済手段と期限の理解

    フィリピンでの訴訟手続きの重要性:適切な救済手段と期限の理解

    Heirs of Jose Malit, Sr. v. Heirs of Jesus Malit and Marianita D. Asuncion, G.R. No. 205979, April 28, 2021

    フィリピンで不動産を共有する家族間の紛争は、しばしば法廷で解決されます。しかし、適切な法律手続きを理解し、期限を守ることが非常に重要です。Heirs of Jose Malit, Sr. v. Heirs of Jesus Malit and Marianita D. Asuncionの事例は、この点を明確に示しています。この事例では、原告が不動産の分割を求めた訴えが、適切な救済手段を選ばなかったために却下されました。これは、フィリピンでの訴訟において、手続き上の詳細がどれほど重要であるかを示しています。

    この事例では、Jose Malit, Sr.とJesus Malitの相続人たちが、共有不動産の分割を求めて訴訟を起こしました。しかし、裁判所は原告の訴えを却下し、その理由として、原告が適切な救済手段を選ばず、期限を守らなかったことを挙げました。これにより、原告は不動産の分割を求める権利を失ったのです。

    法的背景

    フィリピンの民事訴訟法(Rules of Civil Procedure)では、訴訟の進行に関連するさまざまな規則が定められています。特に重要なのは、Rule 41(通常の控訴)とRule 65(特別の救済手段)です。Rule 41は、最終的な判決や命令に対する控訴を規定しており、通常は15日以内に行う必要があります。一方、Rule 65は、裁判所が管轄権を超えて行動した場合や、重大な裁量権の乱用があった場合に使用される特別な救済手段です。この救済手段は、他の適切な救済手段が存在しない場合にのみ利用可能です。

    先例として、Butuan Dev’t. Carp. v. Court of Appeals, et al.(2017)では、控訴と特別の救済手段が相互に排他的であることが確認されました。また、HGL Dev’t. Corp. v. Judge Penuela, et al.(2016)では、最終的な判決に対する適切な救済手段は通常の控訴であるとされました。

    これらの原則は、日常生活においても重要です。例えば、不動産の共有者間で紛争が発生した場合、適切な救済手段を選び、期限を守ることが非常に重要です。そうしないと、権利を失う可能性があります。

    関連する主要条項として、Rule 41, Section 3は次のように規定しています:「通常の控訴は、控訴の対象となる判決または最終命令の通知から15日以内に行わなければならない。」

    事例分析

    Jose Malit, Sr.の相続人たちは、共有不動産の分割を求めて訴訟を起こしました。彼らは、Jesus Malitの相続人たちが不動産を個別に所有するために分割したと主張しました。しかし、裁判所は彼らの訴えを却下しました。以下は、事例の時系列と手続きの旅です:

    • 2008年、Jose Malit, Sr.の相続人たちは、共有不動産の分割を求めて訴訟を起こしました。
    • 2010年4月26日、裁判所は訴えを却下し、その理由として、前の訴訟(Civil Case No. 4816)で既に問題が解決されていたこと、共有不動産が分割の対象とならないこと、原告がフォーラムショッピングの証明書に署名していなかったこと、家族間の和解の努力がされていなかったことを挙げました。
    • 2010年7月6日、裁判所は原告の再考の動議を却下しました。
    • 原告は、裁判所の却下命令を不服として、控訴裁判所に特別の救済手段(Rule 65)を申請しました。しかし、控訴裁判所はこれを却下し、適切な救済手段は通常の控訴(Rule 41)であるとしました。
    • 原告は、控訴裁判所の決定を不服として最高裁判所に上告しました。しかし、最高裁判所も原告の申請を却下しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています:「控訴と特別の救済手段は相互に排他的である。」また、「原告が適切な救済手段を選ばず、期限を守らなかったため、訴えは却下された。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの訴訟において、適切な救済手段を選び、期限を守ることが非常に重要であることを示しています。企業や不動産所有者は、訴訟を起こす前に法律専門家に相談し、適切な救済手段を選ぶべきです。また、期限を守るためのシステムを確立することも重要です。

    主要な教訓は次の通りです:

    • 適切な救済手段を選ぶこと:控訴と特別の救済手段は相互に排他的であり、適切な手段を選ぶことが重要です。
    • 期限を守ること:訴訟の期限を守るためのシステムを確立し、期限を過ぎないように注意することが重要です。
    • 法律専門家に相談すること:訴訟を起こす前に法律専門家に相談し、適切な手続きを確認することが重要です。

    よくある質問

    Q: フィリピンでの訴訟において、適切な救済手段を選ぶことがなぜ重要なのですか?
    A: 適切な救済手段を選ばないと、訴えが却下される可能性があります。控訴と特別の救済手段は相互に排他的であり、適切な手段を選ぶことが重要です。

    Q: 訴訟の期限を守ることはどれほど重要ですか?
    A: 訴訟の期限を守ることは非常に重要です。期限を過ぎると、訴えが却下され、権利を失う可能性があります。

    Q: 訴訟を起こす前に法律専門家に相談するべきですか?
    A: はい、訴訟を起こす前に法律専門家に相談することが重要です。法律専門家は、適切な救済手段を選び、期限を守るための助言を提供できます。

    Q: 共有不動産の分割を求める場合、どのような手続きが必要ですか?
    A: 共有不動産の分割を求める場合、訴訟を起こす前に、共有者間での和解の努力が必要です。また、訴訟を起こす際には、適切な救済手段を選び、期限を守ることが重要です。

    Q: フィリピンでの訴訟手続きにおいて、日本企業や在住日本人はどのような注意が必要ですか?
    A: 日本企業や在住日本人は、フィリピンの法律制度と日本の法律制度の違いを理解することが重要です。特に、訴訟の期限や適切な救済手段の選び方に注意が必要です。また、バイリンガルの法律専門家に相談することで、言語の壁を乗り越えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不動産の共有に関する紛争や訴訟手続きに関する問題に直面している場合、私たちのバイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 期限切れの申し立ては、訴えの棄却と二重処罰に対する保護につながる

    最高裁判所は、嘆願書の期限を厳守する必要性を再確認し、期間の遵守を怠ると、下級審の訴えの棄却決定が確定する可能性があると判断しました。訴えの棄却は無罪判決と同義であり、被告は裁判の確定後に休息する権利を持つため、これは二重処罰に対する憲法上の保護により保護されます。そのため、上訴の許可は下されませんでした。今回の判決は、時間どおりの嘆願書の提出を遵守することが、訴えの裁判の結果を争うための法的選択肢にアクセスするために非常に重要であることを明らかにしています。

    嘆願書遅延の訴え却下:二重処罰はいつまで保護されるか?

    本件では、被告であるエイミーB.カンティラ氏が共和国法7610号(児童虐待防止法)第10条(a)に基づき起訴されました。事実によれば、カンティラは被害者である[AAA]の世話人として働いていた頃、虐待を行っていた疑いがあります。訴訟は地裁で始まり、そこで訴訟を維持するための十分な証拠がないという理由で、弁護側からの証拠申し立てを受理し、最終的に訴えを却下しました。原告である[BBB]は控訴院に certiorari 嘆願書を提出して棄却の取り消しを求めましたが、これは裁判所の期限を遵守することができなかったという理由で控訴院によって棄却されました。

    訴えの棄却の結果に対する原告の訴訟では、期限内に certiorari 嘆願書を提出できなかったという点に関する、控訴院の決定が覆されるべきであるという議論がなされました。最高裁は訴訟で、訴えの棄却は事実上、二重処罰の原則によって保護される無罪判決であると述べました。裁判所は、訴訟提起の期間が遵守されていないため、訴えを棄却するという控訴院の決定を認めました。裁判所は、事件を迅速に処理することの重要性、および certiorari 嘆願書を提起するまでの期間を遵守する重要性を述べました。民事訴訟規則の第65条第4項によれば、「嘆願書は判決または決議の通知から60日以内に提出されるものとする」。このルールに例外はありません。

    裁判所は、嘆願書を期限どおりに提出するという規定は、不必要な遅延を防止するために不可欠であり、裁判所の業務を秩序正しく迅速に処理するために必要であると述べました。控訴院は嘆願書を棄却するという決定の中で、弁護士事務所の弁護士に遅延の理由はあったかもしれませんが、その事実自体では 60 日間の規則が免除される理由は十分ではないと述べました。これを受けて、裁判所は、弁護人は嘆願書の提出期間を適切に遵守した上で事件に対する決定を得る必要があります。

    裁判所は、 certiorari を受けることに対する権利を認めると同時に、その嘆願書にはメリットがないと述べています。 Certiorari の嘆願書は、管轄権のエラー、または管轄権の欠如または超過に相当する重大な裁量権の逸脱を修正することを目的としています。最高裁は、今回の事例は地方裁判所が判断を軽率かつ気まぐれに行使して、法律によって課せられた積極的な義務を回避または事実上拒否する裁量権の重大な逸脱ではないと強調しました。したがって、裁判所の以前の決定が尊重されなければなりません。

    この決定をサポートする事実は、起訴の訴訟は、被告が子供に身体的危害を加えるのを目撃したと言われている傍観者からの証拠がありませんでした。さらに、裁判所は、たとえ子供が事件後の事件を証言したとしても、被告の合理的な疑いを超えて有罪を立証するには不十分であるという事実を検討しました。合理的な疑いを超えて有罪を立証する責任を全うできなかった場合には、被告に自由を与える義務を全うすることが、裁判所の義務となります。

    FAQ

    この事件の主な問題は何でしたか? この事件は主に、控訴院が受理されるべきだった嘆願書の申し立てを正当に棄却したかどうかと、裁判所が検察を適切に考慮していなかったという証拠申し立てを裁判所が適切に受理したかどうかにかかっています。最高裁判所は、弁護人の提起はすべて期間切れであり、裁判所の受理によって受理されていない裁判を許可することは、国民の訴訟を早期に処理する権利に違反すると述べました。
    訴えの棄却とは何ですか? その意味は何ですか? 刑事訴訟では、原告が事件を追求するのに十分な証拠がない場合、被告は裁判の終了後に訴えの棄却を求めることがあります。裁判所は事件が終了すると、被告が刑事責任を問われることはありません。訴えを棄却した場合、被告は再審理されるべきではありません。
    裁判所が certiorari の提起について定めている要件とは? 民事訴訟規則の第65条では、判決または決議の通知から60日以内に裁判所に certiorari を求める必要があると規定されています。裁判所は、期限の遵守は必要であると述べています。
    今回の訴訟の重大な裁量権の逸脱は何ですか? 重大な裁量権の逸脱とは、正当な注意を払うことを怠り、判決が判決時に利用可能な記録で維持できない裁量権のことです。
    二重処罰の概念は何ですか? 二重処罰の概念とは、個人の訴訟に対して有罪または無罪判決を受けた場合、その行為のために二度目にリスクにさらされるべきではないということを意味します。これは、国民に対する憲法上の保護であり、訴訟事件を早期に判断する権利を保護することに役立ちます。
    提出期限を満たせなかったことを正当化するためにどのような議論が提起されましたか? 提出期限を満たすことの遅延を説明するために提起された唯一の議論は、その事件に関わっていた弁護人が個人的な問題を抱えていたことでしたが、裁判所は、その事件に関わっていたのは法律事務所であり、別の弁護士に頼ることができるため、申し立てに対する時間がない理由としては不十分であると述べました。
    訴えを継続させることの重要性とは? 原告は、司法プロセスが従う法的プロセスであるため、訴えを継続する法的要件を満たすことの重要性に関する重荷を持っています。
    事件に関連する州は訴えに必要とされていますか? 是的,菲律宾人民应始终参与此类行为,并且需要通知菲律宾人民。

    今回の判決は、法的なタイムラインを遵守することが、司法制度の中で救済策を求める上で不可欠であることを思い出させるものであり、そうしないと、诉える権利を失うことにつながる可能性があることを示しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comを通じてASG法律事務所までご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 期限を過ぎた申立て: プロセス規則の厳守に関する最高裁判所の判決

    本判決では、裁判所への申立ての遅延が問題となりました。最高裁判所は、弁護士の事務所における不注意による遅延であっても、申立ての期限を守る義務を免除する理由にはならないと判断しました。これは、手続き上の規則を厳守することの重要性と、弁護士が申立ての期限を遵守する体制を維持する責任を強調しています。

    正義の遅れ:技術論を破るか、規則を順守するか?

    フライデイズ・ホールディングス社(原告)が起こした強制立ち入り訴訟をめぐり、夫妻であるミラ・ヤプ・スムナドと弁護士ダリグディグ・スムナドら(被告)は、地方裁判所が原告に有利な判決を下したことに不服を申し立てました。訴訟は市裁判所で始まり、原告の主張を認めましたが、地方裁判所は判決を変更し、原告が被った利益損失に対する賠償責任を被告に課しました。被告は控訴裁判所に対して判決の見直しを求めましたが、控訴裁判所はこの申立てを棄却。スムナド夫妻らは、控訴裁判所の決定に対する再考を求めましたが、これも拒否されました。そこで、スムナド夫妻らは、最高裁判所に見直しを求め、控訴裁判所の判断の誤りを主張しました。

    訴訟の重要な争点は、控訴裁判所に対する再考の申立てが、期限内に提出されなかったことでした。スムナド夫妻らは、裁判所からの通知が弁護士事務所の事務員によって適切に処理されなかったため、申立てが遅れたと主張。しかし、最高裁判所は、規則の遵守を義務付ける原則は、公平な裁判を実現するための秩序を維持するために重要であると指摘しました。正当な理由や特別な事情がない限り、規則を緩和することはできません。スムナド夫妻らは過失を認めましたが、弁護士事務所の事務員の過失を、正当な遅延理由として認めることはできません。弁護士には、期限を厳守するための適切なシステムを維持する義務があるからです。

    規則の緩和は、例外的な事例に限られるべきであり、弁護士が過失によって規則を破ることを許容するものではありません。手続き規則は、当事者の実体的な権利に影響を与える可能性があるため、その遵守は非常に重要です。裁判所は、手続き規則を遵守することは、正当な権利を保護することと同等であると指摘しました。そのため、裁判所はスムナド夫妻の主張を認めず、控訴裁判所の決定を支持しました。

    最高裁判所は、期限内の申立てが、上訴裁判所が下級裁判所の決定を修正する機会を設けるために重要であることを強調しました。期限を過ぎて申立てを行うことは、上訴する権利を失うことを意味します。スムナド夫妻が再考の申立てを遅れて行ったため、控訴裁判所の判決は確定しました。この判決は、弁護士や当事者が、法的手続きを厳守し、定められた期限内に申立てを行うことの重要性を明確に示しています。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、被告(スムナド夫妻)が控訴裁判所に対する再考の申立てを期限内に提出しなかったことでした。これは、手続き規則の遵守と公平な裁判との関係に影響を与えました。
    裁判所が下した判決は何ですか? 最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、被告の申立てが遅延したため、申立てを棄却しました。これは、弁護士事務所の過失であっても、申立ての期限を過ぎる理由にはならないことを意味します。
    申立てが遅れた理由は何ですか? スムナド夫妻の弁護士は、事務所の事務員が通知を適切に処理しなかったために、申立てが遅れたと主張しました。しかし、裁判所はこの主張を認めませんでした。
    手続き規則の遵守が重要な理由は何ですか? 手続き規則は、公平な裁判を確保するための秩序を維持するために重要です。また、上訴裁判所が下級裁判所の決定を修正する機会を設けるためにも重要です。
    この判決の法的な意味は何ですか? この判決は、弁護士や当事者が法的手続きを厳守し、定められた期限内に申立てを行うことの重要性を示しています。遅延は、申立ての権利を失う可能性があります。
    この判決が一般市民に与える影響は何ですか? 一般市民は、弁護士を選ぶ際に、法的手続きを厳守する能力を考慮する必要があります。また、自身も法的手続きの期限を把握し、弁護士と協力して遵守することが重要です。
    なぜ裁判所は手続き規則を緩和しないのですか? 裁判所は、正当な理由や特別な事情がない限り、手続き規則を緩和しません。これは、すべての当事者が平等に扱われ、公平な裁判が実現されるようにするためです。
    この判決は、今後の同様の訴訟にどのように影響しますか? この判決は、手続き規則の遵守が極めて重要であることを再確認し、今後の同様の訴訟において、裁判所が申立ての遅延を厳格に判断する可能性を高めます。

    最高裁判所の今回の判決は、法の支配における手続きの重要性を強調しています。弁護士は、申立ての期限を遵守する責任を真剣に受け止め、適切なシステムを構築する必要があります。個々のケースでは、正義が遅れることがあっても、規則の遵守は最終的に公平性と信頼性を確保します。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law へお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: スムナド夫妻対フライデイズ・ホールディングス社, G.R No. 235586, 2020年1月22日

  • 還付請求の適時性:行政救済の履行と2年間の時効の関係

    最高裁判所は、税金の還付請求に関する訴訟の適時性に関する重要な判決を下しました。本判決では、納税者は国税庁長官(CIR)に還付請求を行った後、その決定を待たずに裁判所に訴訟を提起できることを明確にしました。ただし、行政および司法上の請求は、税金の支払い日から2年以内に行われる必要があります。この決定は、還付請求の適時性に関する納税者の権利を保護する上で重要な意味を持ち、2年間の期間内に適切な司法手続きを進めることを保証します。

    還付請求期限切れまでの時間切れ競争:CIRの決定を待つべきか?

    本件は、ユニベーション・モーター・フィリピン株式会社(旧日産自動車株式会社、以下「納税者」)とCIRとの間の、2010年の過払い所得税の還付請求に関するものです。納税者は、2011年7月8日に修正申告書を提出し、26,103,898.52ペソの過払いが発生したと申告しました。納税者は税額控除証明書の発行を通じて還付を請求しました。CIRが行政上の請求に対応しなかったため、納税者は2013年4月12日にCTAに審査請求を提出しました。主な争点は、納税者がCIRの決定を待たずにCTAに司法上の請求を提起したのは時期尚早であったかどうか、また納税者が請求を裏付けるための十分な証拠書類を提出したかどうかでした。

    CIRは、納税者が行政救済を尽くしていないこと、および証拠書類を提出していないため、請求は手続き上の欠陥があると主張しました。納税者は、CIRの決定を待つと、司法上の救済を求めることができなくなる可能性があり、取り返しのつかない損害を被る可能性があると反論しました。本件における重要な法的な問題は、納税者が行政救済を求める義務と、還付を請求するための2年間の時効の関係にありました。

    国内税法(NIRC)の第204条および第229条は、誤ってまたは違法に徴収された税金の還付について規定しています。第204条は行政上の還付請求に適用され、第229条は司法上の還付請求に適用されます。具体的には、NIRCの第204条(c)は、税金または罰金の還付または控除は、納税者が税金または罰金の支払い後2年以内に長官に書面で請求書を提出しない限り認められないことを規定しています。

    第204条 税務署長の和解、減免、払い戻し、または税額控除の権限 — 税務署長は以下を行うことができます —

    x x x x

    (c)誤ってまたは違法に受領した税金または権限なしに課された罰金を払い戻しまたは税額控除し、購入者によって良好な状態で返品された内国歳入印紙の価値を払い戻し、その裁量により、使用に適さなくなった未使用の印紙を償還または交換し、破棄の証拠に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の税額控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払いから2年以内税務署長に書面で払い戻しまたは税額控除の請求書を提出しない限り、認められません。ただし、過払いを示す申告書は、払い戻しまたは税額控除の書面による請求書と見なされるものとします。

    1997年のNIRCの第229条も、以下のように述べています。

    第229条 誤ってまたは違法に徴収された税金の回収 — いかなる裁判所においても、誤ってまたは違法に査定または徴収されたと主張される内国歳入税、権限なしに徴収されたと主張される罰金、権限なしに過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額、または過剰にまたは不正に徴収されたと主張される金額を回収するための訴訟または手続きは、税務署長に払い戻しまたは税額控除の請求書が正式に提出されるまで維持されません。ただし、かかる税金、罰金、または金額が抗議または強要の下で支払われたかどうかに関係なく、かかる訴訟または手続きは維持される可能性があります。

    いかなる場合でも、税金または罰金の支払い後、いかなる理由があっても、かかる訴訟または手続きは2年の満了後に提起されないものとします。 ただし、税務署長は、書面による請求書がなくても、支払いが行われた申告書からかかる支払いが明らかに誤って支払われたことが明らかな場合、税金を払い戻しまたは税額控除することができます。(強調追加)

    この2年間の期間は重要です。最高裁判所は、税金の還付を請求するための2年間の期間は、調整された最終申告書の提出日に開始されることを明確にしました。なぜなら、ここでは総収入と控除の数値が監査および調整され、事業運営の結果が反映されるからです。納税者は、年間を対象とする調整申告書を提出して初めて、税金をさらに納付する必要があるか、調整および監査された数値に基づいて還付を請求できるかどうかを知ることができます。

    本件では、還付請求を提出するための2年間の期間は、納税者が最終調整申告書を提出した2011年4月15日から起算されます。納税者は2012年3月12日に行政上の請求を、2013年4月12日に司法上の請求を提出したため、納税者の行政および司法上の還付請求は、法が規定する2年間の時効内に間に合いました。状況からして、納税者が(裁判所に訴える前に)長官による行政上の請求の処理を待つと、2年間の時効が経過し、司法上の救済を求める権利が失われ、さらに悪いことに、政府に誤って支払った税金を取り戻す権利が失われる可能性があります。したがって、納税者がすぐに裁判所に訴えたことは正当化されます。

    CIRの主張とは異なり、行政救済を尽くすという原則に違反はありませんでした。法律は、行政上の請求が事前に提出されることのみを要求しています。それは、BIRが行政レベルで請求に対応する機会を与えるためです。つまり、行政上の請求と司法上の請求が両方とも2年間の時効内に提出された場合、行政救済は尽くされたことになります。

    最高裁判所は、納税者の請求がタイムリーであったと判断しました。これは、納税者が裁判所に訴える前にCIRが請求に対応するのを待つと、2年間の期間が経過し、司法上の救済を求める権利を失う可能性があるためです。裁判所は、法律は還付請求を行政レベルでBIRに対応する機会を与えることのみを要求していることを明確にしました。さらに、第7条は、CIRが請求に対応しなかった場合、CTAが税金の還付請求に対する独占的な上訴管轄権を有することを規定しています。これにより、納税者はCIRが行政上の請求に対応するのを待つ必要はありません。

    CIRは、歳入覚書第53-98号および歳入規則第2-2006号が要求する完全な書類を納税者が提出しなかった場合、CTAへの請求は管轄権の欠如を理由に却下されるべきであると主張しました。CIRは、納税者がCTAに司法上の請求を時期尚早に提出した場合、CTAは上訴に対する管轄権を持たないと主張しました。

    本件では、納税者が行政レベルで完全な書類を提出しなかったことは、管轄権の欠如を理由にCTAへの審査請求を却下させるものではありませんでした。この時点で、納税者がCTAに司法上の請求を提出する際に依存した根拠を判断する必要があります。本件では、CIRの不作為により、納税者はCTAに司法上の救済を求めるようになりました。CIRは、提出された書類が不完全であること、または少なくとも納税者に追加の書類の提出を要求することを通知する書面による通知を納税者に送信しませんでした。実際、CIRは、必要なすべての書類を提出しなかったという理由で、納税者の行政上の請求を拒否する決定さえ下しませんでした。

    行政上の請求は決して処理されなかったことを考えると、CTAが審査する決定そのものはありませんでした。ただし、これにより、BIRへの行政上の請求で提出されなかった証拠をCTAが検討することが妨げられるわけではありません。CTAで提起された訴訟は一から訴訟されるため、納税者は「行政上の請求を首尾よく追及するために必要なすべての証拠を裁判所に提示し、正式に申し出て、提出すること」によって、訴訟のあらゆる細部を証明する必要があります。その結果、CTAは、CIRに提出されなかった可能性のあるものを含め、納税者が提出したすべての証拠を信用することができます。本質的に最初の審理で決定されているからです。

    税額控除証明書の発行に対する納税者の資格を証拠の優位性によって証明できたかどうかという問題は、事実上の問題です。「裁判所は、その機能の性質上、税務問題の解決に専念しており、その主題に関する専門知識を発達させてきたCTAによって到達した結論を、権限の濫用または不用意な行使がない限り、軽々しく覆すことはないというのが原則です。」

    判例は、納税者が税額控除または源泉徴収税の還付を請求するための基本的な要件を定めました。すなわち、(1)請求は、1997年のNIRCの第229条に規定されているように、税金の支払い日から2年以内にCIRに提出されなければならない。(2)源泉徴収の事実は、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す明細書のコピーによって確立されなければならない。(3)受領した収入が総収入の一部として申告されたことを受取人の申告書で示さなければならない。2番目と3番目の要件は、改正された歳入規則第2-98号の第2.58.3(B)に記載されています。

    第2.58.3条 税額控除または還付の請求 — (B)所得の支払いから控除および源泉徴収された税額控除または還付の請求は、所得の支払いが総所得の一部として申告されており、源泉徴収の事実が、支払い人が受取人に正式に発行した、支払われた金額とそこから源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収税明細書のコピーによって確立された場合にのみ、正当な理由が与えられるものとします。

    CIRは、2番目と3番目の要件がないことを主張しました。CIRは、支払われた金額と源泉徴収された税金の金額を示す源泉徴収の事実を納税者が証明できず、受け取った収入が総収入の一部として申告されなかったと主張しました。具体的には、CIRは、納税者が2006年、2008年、および2009年の所得支払いに該当する源泉徴収税を2010年の還付請求の一部に含めた際に、納税者に質問しました。

    本件では、納税者は、提出した証拠書類を通じて、2番目と3番目の要件を遵守していることを証明することができました。CTA第1部は正しく評価しました。

    第2の要件の遵守を証明するために、申立人[現原告]は、2010年の源泉徴収税のスケジュール/概要と、さまざまな源泉徴収義務者から申立人に正式に発行された、2010年の源泉徴収税証明書(BIRフォーム第2307号)を提出しました。これにより、源泉徴収税の総額が12,868,745.87ペソであることが反映されています。

    第3の要件に関連して、裁判所は、12,868,745.87ペソの裏付けられたCWTに関連する所得の支払いを申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の総勘定元帳(GL)に追跡することができ、(139,127.97ペソのCWTの金額を除く)申立人の2010年、2009年、2008年、および2006年の年次ITRで報告されていることを確認しました。

    納税者の申告書で申告されたCWTの源泉となった所得の支払いは、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象としていましたが、重要なのは納税者が第3の要件、すなわち税金が源泉徴収された収入が納税者の申告書に含まれていたことを遵守したため、問題はありませんでした。

    CTA全体会議は、12,729,617.90ペソ相当のCWTが源泉徴収された所得の支払いが、2006年、2008年、2009年、および2010年を対象とする申告書で申告された理由について、独立CPA(ICPA)の説明を正しく評価しました。要約すると、ICPAは、特定の所得の納税者への支払いにおいて遅延があったことを示唆しています。1つには、2008年と2009年に納税者がディーラーに行った特定の販売は、2010年にのみ支払われました。言い換えれば、納税者が2006年、2008年、および2009年に受け取ると予想していた特定の所得の支払いは、2010年にのみ送金されました。CTA全体会議が結論付けたように、納税者の特定の所得の支払いの回収の遅延により、納税者による所得の実際の報告と、納税者の顧客による対応する税額控除の実際の源泉徴収との間にタイミングの差が生じました。重要なのは、2006年、2008年、および2009年の納税者の帳簿の関連所得に対応する税額控除の源泉徴収税が、納税者の当該年に対応する年次ITRで所得税額控除としてまだ請求されていないことです。したがって、これらの所得の支払いが2010年の納税者の税額控除の一部を構成することは正当です。

    CTAのような機関が達成した結論を覆さないという十分に確立された原則を改めて繰り返します。その機能の性質上、税務問題の研究と検討に専念しており、当然のことながら、その主題に関する専門知識を発達させてきました。これは、当事者による権限の濫用または不用意な行使がない限りです。この点で、CTAの事実認定に最大限の敬意を払い、CTAの側に重大な誤りや虐待の兆候がない限り、上訴時にのみ乱される可能性があります。そのような例外は本件では認められません。したがって、CTAがあらゆる点で有効な決定を下したと推定します。

    したがって、最高裁判所はCIRの請求を否定しました。CTAは、2010課税年度における納税者の未使用または超過税額控除12,729,617.90ペソに相当する税額控除証明書を発行するようCIRに指示しました。裁判所の判決は、行政および司法上の還付請求の両方が2年間の時効内に提出されたことを確認しています。したがって、本件は、納税者が税金の過払いに対する還付請求を追求する上で非常に重要です。納税者は行政救済を尽くす必要があり、それは請求を行政レベルでBIRに提起することによって達成されます。同時に、納税者は、CIRが迅速に対応しない場合に司法上の請求を提出する権利を保護する必要があります。この決定は、課税制度の公正性と透明性を維持する上で重要な役割を果たしています。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、納税者が長官の行政上の還付請求に対する決定を待たずに裁判所に司法上の還付請求を提起するのは時期尚早であったかどうかでした。この問題は、行政救済を尽くす義務と税金の還付請求に対する時効との関係に関わるものです。
    2年間の還付請求期間はいつから開始されますか? 裁判所は、還付請求の2年間の期間は、納税者が年間の事業運営結果を反映した調整された最終申告書を提出した日に開始されることを明確にしました。これにより、還付を請求するかどうかを知る時期が確立されます。
    本件における判決の理由は? 裁判所は、納税者が2年間の期間内に行政上の請求と司法上の請求を提出したため、裁判所に救済を求めたのは時期尚早ではなかったと判断しました。裁判所は、CIRが請求に対応するのを待つと、司法上の権利が失われる可能性があることに言及しました。
    納税者は完全な書類を行政レベルで提出しなかったため、裁判所の管轄権に影響はありますか? 裁判所は、CIRから要求された追加の書類を提出しなかったという理由で請求が行政レベルで却下されなかったため、納税者のCTAへの審査請求を管轄権の欠如を理由に却下できないと判断しました。
    行政段階で提示されなかった証拠をCTAは考慮できますか? はい、CTAは行政段階で提示されなかった証拠を考慮することができ、訴訟は一から裁判されます。CTAは、真実を確認するために技術的な証拠規則に厳密に従う必要はありません。
    納税者はどのような書類を提供しましたか? 納税者は、税額控除が源泉徴収されたスケジュール/概要および関係する証明書を提示し、2010年度に各種源泉徴収機関によって発行された、支払われた金額と源泉徴収された税金額を示す納税者の年間ITRに申告されています。
    所得の支払いが、納税者が申告した年に正確に一致する必要はありますか? 裁判所は、源泉徴収された所得の支払いが必ずしも納税者がその金額を申告した年と一致する必要はないと判断しました。重要なのは、源泉徴収の源泉となった所得が納税者の申告に含まれているかどうかです。
    本件における判決の意義は? 判決は、タイムリーな還付請求を保護し、司法救済を求める権利を確保することで、課税制度の公正性と効率性を維持します。さらに、課税上の紛争を迅速に解決することを保証し、商業活動の安定性と予見可能性を高めることでビジネスをサポートします。

    したがって、最高裁判所は、原告による審査請求は、司法救済を求めるための2年間の時効内に適切に行われたため認められる、と裁定しました。

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  • 添付解除後の損害賠償請求:期限と救済措置

    本件は、管轄違いを理由に訴訟が却下された場合、不正な財産仮差押えに対する損害賠償請求が認められるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、そのような場合、損害賠償請求の時期に関する規則の厳格な適用を支持し、債権者は規則に従わなかったため、請求が遅すぎると判断しました。ただし、債務回収のための代替手段は依然として有効であると裁判所は述べています。裁判所は、手続き規則の厳格な遵守と衡平の必要性のバランスをとることの重要性を強調しました。

    不正な財産仮差押えからの損害賠償請求: 適時性の問題

    開発銀行(DBP)は、地裁の判事が財産仮差押えに関する保険証券を呼び出すための動議を却下した決定を覆すことを求めて訴訟を起こしました。この事件は、ダバオ市地方裁判所(RTC)での民事訴訟28,721-01に起因するものです。この訴訟では、ダバイ・アバド、ハタブ・アバド、オマール・アバスなどの原告(以下「アバドら」)が、彼らの代理人であるマヌエル・L・テ氏を通じて、DBPおよび中小企業保証基金(GFSME)に対して、権利証の引き渡し、損害賠償、弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。アバドらは、彼らの権利証がDBPとのローン契約に基づいて保管のためにDBPに提出されたと主張しました。

    また、これらの権利証はDBPからGFSMEに引き渡されたと主張しました。これは、GFSMEに対する彼らのローンの保証の呼び出しが理由であり、DBPとGFSME間の保証契約に基づいて行われました。RTCは、原告の要求に応じて、2001年8月24日に差し押さえ令状を発行しました。この令状には、カントリー・バンカーズ保険株式会社(CBIC)が発行した「動産手動引き渡し担保」が付随していました。2001年9月5日、DBPは、不適切な裁判地などを理由に、訴状を却下し、差し押さえ令状を無効にするための包括的な動議を提出しました。アバドらは、異議申立書と、その後、裁判所書記官がGFSMEから228件の権利証を受け取ったことを示す受領書を添付した補足異議申立書を提出しました。

    RTCは、2001年9月25日の命令で、DBPの包括的な動議を認め、不適切な裁判地を理由に訴訟を却下しました。2001年12月20日、DBPとGFSMEは、原告に対してDBPとGFSMEに権利証を返還するよう命令する共同動議を提出しました。アバドらが異議を申し立てた後、RTCは2003年1月27日の命令で、アバドらに対して228件の権利証を返還するよう指示しました。アバドらは、RTCの2003年1月27日の命令の無効化と覆転を求めて、訴状と禁止命令を裁判所に提出しました。しかし、裁判所は2003年6月9日の決議で訴状を却下しました。2003年9月18日、DBPは、RTCに2003年1月27日の命令の執行令状を申請しました。2003年12月16日、RTCは対応する執行令状を発行しました。しかし、執行官の返還報告書は、アバドらが権利証を提出しなかったことを示しました。

    アバドらによる権利証の不提出を理由に、DBPは2004年2月3日付けの「原告の保証証券に対する請求動議/申請」を提出し、228件の権利証の返還の失敗の結果として被った損害を補償するために、CBICが発行した保証証券の解放を求めました。2004年5月17日の命令で、RTCは動議の解決は残余権限の一部ではなくなったと説明し、本件の動議を却下しました。DBPは、権利証をDBPに返還する命令があったものの、訴訟の審理の結果ではなく、不適切な裁判地に基づく却下命令の結果として出されたものではないと指摘しました。

    DBPは再考を求めました。それにもかかわらず、RTCは2004年7月9日の命令で動議を却下しました。不満を抱いたDBPは、控訴裁判所に訴状とマンダムスを申請しました。2008年7月9日の判決で、控訴裁判所は訴状とマンダムスを却下しました。控訴裁判所は、DBPが2001年9月25日の却下命令に対する再考を求めていないことに注目しました。控訴裁判所は、RTCの決定を最終的かつ執行可能と見なしました。控訴裁判所は、裁判所の規則の第57条の第20条は、債券に対する損害賠償請求は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に提出しなければならないと付け加えました。 DBPは再考を求めましたが、その動議は2011年1月21日の決議で控訴裁判所によって却下されました。したがって、この請願が発生しました。

    DBPは、アバドらが執行令状に従わないことを予測できなかったため、そのような執行の失敗以前には、DBPが差し押さえ令状の実施に伴う重大な損害をまだ被っていなかったため、債券に対する損害賠償を請求することは時期尚早であると主張しています。さらに、アバドらがRTCからの命令にもかかわらず権利証を返還することを不当に拒否した後にのみ、不正な差し押さえ令状の発行に起因する損害が発生したため、裁判所の規則の第57条の第20条は適用されないと主張しています。

    2011年8月11日付のコメントで、回答者CBICは、裁判所の規則の第57条の第20条は、不適切、不規則、または過剰な添付に起因する損害の申請は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に提出しなければならないと規定していると主張しました。原告の保証債券に対する請求の動議は、2001年9月25日の訴訟を却下したRTCの命令が最終的かつ執行可能になった後、2年以上経過してから提出されました。裁判所の規則の第60条の第10条に基づき、リプレビン債券に基づく保証人の責任は、最終判決に含めるべきです。原告と被告のどちらが権利証の所有権を持つべきかについての判決がないため、RTCは原告の保証債券に対する請求の動議を適切に却下しました。債券に対する損害賠償請求は、DBPが訴訟の裁判を待つ間、権利証の所有権を引き渡すことを余儀なくされたことによって被った可能性のある損失に関してのみ適切でした。

    本件では、原告の保証債券に対する請求の動議は、却下命令の発行により裁判がすでに終了した後に提出されました。さらに、DBPは損害賠償を請求する代わりに、特に不適切な裁判地とリプレビンが適切な救済策としての不適用性に基づいて、訴状を却下する動議の文言からわかるように、損害賠償を請求する根拠がすでにあったにもかかわらず、差し押さえ令状を無効にしようとしました。

    一方、回答者は、彼らに与えられたいくつかの機会にもかかわらず、コメントを提出しませんでした。したがって、レビューの請願に対するコメントを提出する彼らの権利は放棄されたと見なされました。2016年8月15日付の統合された回答で、DPBは、裁判所の規則の第57条の第20条は、不適切な裁判地を理由に訴訟が即座に却下された状況を対象としていないと主張しました。不正な差し押さえ令状の発行に起因する損害は、RTCからの命令にもかかわらず、回答者が権利証を返還することを不当に拒否した後にのみ発生しました。そして、DBPは、裁判中または判決が最終的かつ執行可能になる前に、いつでも回答者から権利証を回収する前に、保証人に頼ることはできませんでした。

    裁判所は、試問裁判所が訴訟の本案に関する審理を行うことを条件としており、判決を執行し、訴状を棄却する命令は最終命令ではないと見なしています。控訴裁判所が残余管轄権の段階に達していないことを裏付けています。公平性は、裁判所の規則よりも優先されるべきではありません。DBPは、訴訟の却下命令が最終的かつ執行可能になった後、損害賠償の申請を提出したことを認めています。しかし、本裁判所に救済を求めるにあたり、DBPは公平性を呼び出し、裁判所の規則の第57条の第20条の厳格な適用は、権利証の不適切な添付から生じる損害を回復する権利を害すると主張しています。しかし、DBPは、公平性は「合法性の外にある正義」と適切に記述されており、成文法が存在しない場合にのみ適用され、この場合は裁判所の規則のように適用されないことを想起する必要があります。関連する積極的な規則がここに存在するため、公平性のみに基づくすべての抽象的な議論よりも優先されるべきです。裁判所がリム・トゥパス対CAで述べたように、「正義に対する感情的な訴えは、裁判所の心を奪う可能性がありますが、それが効力を維持している限り、法律の義務の無視を正当化することはできません。適用される格言は、古代ローマの法律家の時代にまで遡り、今でも敬意を払って観察されています – ‘aequetas nunquam contravenit legis’。」

    その結果、控訴裁判所は、当面の問題を解決する際に手続き規則を適用した際に、可逆的な誤りを犯しませんでした。損害賠償の申請は遅れて提出されました。裁判所の規則の第60条の第10条は、リプレビン訴訟、受領訴訟、差止命令訴訟と同様に、相手方が提出した債券に基づく当事者に与えられる損害賠償は、第57条の第20条に従って請求、確認、および許可されるものと規定しています。いいえ、裁判所の規則の第57条の第20条は次のとおりです。 不法な添付による損害賠償請求。 – 添付が発行された相手方に有利な判決が訴訟で下された場合、彼は添付債権者が与えた債券または行った預金に基づいて、添付に起因する損害を回復することができます。そのような損害賠償は、申請後かつ適切な審理後にのみ裁定され、最終判決に含まれるものとします。申請書は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に、損害賠償を請求する債権者および彼の保証人に対して、損害賠償を請求する彼の権利と金額を示す事実を記載して通知しなければなりません。 控訴裁判所の判決が添付が発行された相手方に有利である場合、彼は控訴期間中に被った損害賠償を、添付が発行された相手方または彼の保証人に対して、控訴裁判所の判決が執行可能になる前に通知を添えて申請書を提出して請求しなければなりません。控訴裁判所は、申請を試問裁判所によって審理および決定されるように許可することができます。言い換えれば、リプレビン債券(または仮差押え、差止命令、または受領の債券)に対する損害賠償を回復するには、(1)被告である請求者が主要な訴訟で有利な判決を得ていること、つまり原告が訴訟原因を持っておらず、したがってリプレビンの暫定的救済を受ける権利がなかったこと、(2)請求者の権利とその金額を示す損害賠償申請が、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に同じ訴訟で提出されること、(3)他の当事者とその保証人に正当な通知が与えられること、原則への通知だけでは十分ではないこと、(4)適切な審理があり、損害賠償の裁定が最終判決に含まれる必要があります。

    同様に、訴訟の多重度を避けるために、同じ論争から生じるすべての事件は、主要な訴訟の管轄権を持つ同じ裁判所で解決されなければなりません。したがって、損害賠償申請は、本件を認知した裁判所に、他の当事者への正当な通知を添えて提出しなければなりません。 本件では、DBPは却下命令が最終的かつ執行可能になってからずっと後に損害賠償申請を提出しました。これは、執行令状の執行などの他の救済手段に頼ったためであると説明しました。しかし、裁判所は、この理由が説得力に欠けていると判断しました。まず、損害賠償申請の提出は、他の救済手段に頼ることを妨げるものではありません。裁判所の規則のどこにも、損害賠償申請が差し押さえ令状、執行令状、またはその他の適用可能な救済手段の提出を妨げるという記載はありません。DBPは、最初から添付が不適切であると考えていたため、判決が執行可能になる前に申請を簡単に提出できたはずです。ジャオ対ロイヤル・ファイナンス・コーポレーションでは、裁判所は、被告が訴訟の終了前に損害賠償申請を提出できなかったため、保証債券に対する損害賠償を請求することを妨げました。訴状を棄却する裁判所の命令では、保証債券に対するいかなる宣言もありませんでした。 被告の被控訴会社は、訴訟が自分に対して終了する前に、損害賠償の適切な申請を提出できませんでした。 現在、それを行うことは禁じられています。 優勢な当事者(被控訴会社に対する適切な用語である場合)は、最終判決の入力前に債券に対する損害賠償の申請を提出できなかったため、債券発行者の被控訴人は、それ以降の責任から解放されます。したがって、RTCは、DBPの損害賠償請求に対して、確かに残余管轄権を持っていません。

    裁判所はDBPの苦境を認識していません。しかし、その選択した救済策は、裁判所の規則とこの件に関する確定した判例を無視するため、容認することはできません。それでも、これはDBPが債務者の債務を回復するために利用できる他の救済策がないという意味ではありません。 第一に、DBPはGFSMEとの保証契約を執行することができます。保証契約は、保証人の側に補助的な義務を生じさせます。 保証人は、債権者が元本に対して手続きを行った後、元本が支払うことができない場合に保証人に対して手続きを行うことができることに同意します。 さらに、彼は正当な努力を行使しても、元本の債務を履行できない場合に支払う契約を締結します。さらに、DBPは、そのローンの担保として機能した権利証を不法に取得したことについて、新民法第19条に基づいて回答者に対する損害賠償訴訟を提起することができます。グローブ・マッカイ・ケーブル・アンド・ラジオ・コーポレーション対控訴裁判所では、裁判所は次のように判示しました。 この条項は、一般に権利濫用原則と呼ばれるものを含むことが知られており、自身の権利の行使だけでなく、自身の義務の遂行においても遵守しなければならない一定の基準を設定しています。 これらの基準は次のとおりです。正義をもって行動すること、すべての人に当然のものを与えること、誠実さと誠意をもって行動すること。 したがって、法律はすべての権利に対する根源的な制限を認識しています。つまり、その行使において、第19条に定められた人間の行動規範を遵守しなければなりません。 法律によって認識または付与されているため、それ自体で合法的な権利は、それでも何らかの不法性の源となる可能性があります。 権利が第19条に盛り込まれた規範に適合しない方法で行使され、他者に損害を与える場合、法的責任を負う違法行為が行われたことになり、違法行為者は責任を負う必要があります。 しかし、第19条は人間の関係の統治と社会秩序の維持のための行動規則を定めていますが、その違反に対する救済策は規定していません。 一般に、第20条または第21条に基づく損害賠償訴訟が適切です。最後に、DBPが回答者に対して債務不履行訴訟を提起することを妨げるものはありません。 また、DBPが回答者から回収しようとした権利証によってカバーされている区画が以前に抵当に入っていた場合、DBPは、抵当権債権者として、債務不履行訴訟を提起するか、抵当担保を差し押さえるために財産訴訟を提起するかの選択肢があります。 2つの救済策は代替手段であり、各救済策はそれ自体で完全です。 抵当権者が不動産抵当権を差し押さえることを選択した場合、彼は債務回収訴訟を放棄し、その逆も同様です。

    よくある質問

    この訴訟の争点は何でしたか? 争点は、財産仮差押えされた相手方に有利な判決があった場合に、財産仮差押えに対する担保に基づく損害賠償を求める時期の妥当性でした。裁判所は、裁判規則のタイムライン要件は厳格に遵守する必要があると判断しました。
    訴訟が却下されたことは、担保に基づく損害賠償を求める権利にどのような影響を与えましたか? 裁判所が不適切な裁判地を理由に訴訟を却下した場合、これは、被告に損害賠償を求める機会を与える本案判決にはあたりませんでした。原告による却下命令後の手続きの遅延により、タイムラインを遵守できなくなりました。
    担保に基づく損害賠償を求めるタイムライン要件はどのくらい重要ですか? 担保に基づく損害賠償を求めるタイムライン要件は厳格な手続き規則であり、これは当事者が適切な時期に、正当な通知を受けた上で行動しなければならないようにするためのものです。この義務を遵守しないと、損害賠償を求める権利が失われる可能性があります。
    訴訟で原告がタイムラインを遵守しなかった場合、他に利用できる救済策はありますか? 訴訟において適切な救済策を求めるのに失敗したにもかかわらず、契約、虐待権、債務不履行を含む訴訟の選択肢は残っています。
    債務回収のために利用できるその他の手続きにはどのようなものがありますか? 債務回収のために利用できる手続きには、弁済期日の履行の強制、債権に対する不正行為の訴追、または以前に提供された不動産の差押えがあります。
    契約当事者はどのようにこれらの裁判規則によって影響を受けますか? 契約当事者は、特に裁判規則に関することに関して、自身の権利と責任を知っておく必要があり、法的義務を確実にするための法的問題における適時性と手続き順守を理解しておく必要があります。
    下級裁判所はどのようにこれらのタイムライン要件を解釈し、適用する必要がありますか? 下級裁判所は、財産仮差押えによって生じる財産の申し立てと救済の訴訟に関連するすべてのケースを、明確に施行するために必要な状況下において、裁判所の規則のすべてのセクションと関連するタイムラインを確実に解釈し、適用するよう義務付けられています。
    この事件は、債権回収手続きの他の側面にどのような影響を与えますか? この訴訟は、訴訟手続き、執行手段の採用、および保証責任の訴追に大きく影響を与える可能性があります。裁判手続きのすべての段階を理解することは重要です。
    将来類似の問題に直面した場合、当事者は訴訟戦略をどのように修正できますか? 将来類似の問題に直面した場合、当事者は訴訟戦略を修正して、すべての期間要件を完全に遵守すること、複数の救済手段を同時に求めることを検討すること、および適時にすべての請求を追求するために専門弁護士と連携する必要があるかもしれません。

    本件では、最高裁判所は手続き上の規則を支持しましたが、DBPの状況に対する救済を完全に閉ざしたわけではありません。裁判所は、状況の救済策として、その他の法的手段を明らかにしました。タイムラインを厳守することは裁判に不可欠であり、契約が関与する場合は救済を達成する方法はたくさんあることを示しています。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:省略タイトル、G.R No.、日付

  • 税務還付請求における期限の重要性:San Roque事件の影響

    最高裁判所は、Sitel Philippines Corporation対内国歳入庁の訴訟において、付加価値税(VAT)の還付請求における期限の重要性を明確にしました。裁判所は、Sitelの還付請求は、内国歳入庁(CIR)が請求に対して行動するための120日間の期間が満了する前に裁判所に提起されたため、時期尚早であると判断しました。しかし、San Roque事件における最高裁判所の後の判決は、BIR Ruling No. DA-489-03の発行からAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された請求は、衡平法上の禁反言の原則に基づいて、依然として審理可能であることを明らかにしました。この判決は、税務当局の規則に依存して行動した納税者にとって、重要な救済措置となります。

    VAT還付の時機逸失:San Roque事件による救済

    Sitel Philippines Corporationは、コールセンターサービスを提供する企業です。彼らは、2004年度の未使用のVAT還付を求めて、内国歳入庁(CIR)に対して訴訟を提起しました。しかし、税務裁判所(CTA)は、SitelがCIRに請求を検討させるための120日間の期間を待たずに訴訟を提起したため、この請求は時期尚早であると判断しました。問題は、Sitelの訴訟が適時に提起されたかどうか、そしてSan Roque Power Corporation事件における最高裁判所の後の判決が、遡及的にSitelの訴訟に適用されるかどうかでした。遡及的適用が認められた場合、未利用のVATに対する還付を受ける資格がある金額。

    裁判所はまず、内国歳入法(NIRC)第112条(C)に基づいて、CIRは還付請求を許可または拒否するまでに120日間の期間が与えられていることを確認しました。税法は、CIRからの決定を受け取ってから30日以内に、またはCIRからの対応なしに120日間の期間が満了してから、納税者は税務裁判所(CTA)に審査請求を提出するまでに30日間の期間が与えられていることを述べています。Aichi事件において、裁判所は、CIRに与えられた120日間の期間は、義務的かつ管轄権があると判断しました。ただし、San Roque事件において、裁判所は、120日間の期間は、2003年12月10日のBIR Ruling No. DA-489-03の発行から、2010年10月6日のAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された還付請求には適用されないことを明らかにしました。裁判所は、BIR Ruling No. DA-489-03は、納税者がCTAに時期尚早に裁判所請求を提起するように誤解させたため、衡平法上の禁反言の有効な主張を提供したと説明しました。

    さらに重要なことは、CIRが税務紛争におけるすべての当事者を平等に扱うように導くために課された裁判所の裁量に関連して、最高裁判所は、それが法の下の平等に関する公共政策によって命令された場合にのみ、遡及的な判決のみを発行することを指摘することが適切であると考えました。したがって、納税者は最高裁判所の見解、特に新しいドクトリンまたは原則に関して意見を持つ権利がありますが、彼らは自分の意見が優先される可能性が高いとは考えられません。したがって、それは依然として、事件の特定の事実が最高裁判所によって考慮された場合のみ発生します。

    本件では、記録は、Sitelが2006年3月28日および2006年3月30日に、それぞれの還付のための管理および裁判所の請求を、それぞれBIR Ruling No. DA-489-03の発行後、しかしAichi事件が公布された日付の前に提起したことを示しています。したがって、Sitelが120日間の義務期間の満了を待たずに、裁判所の請求を時期尚早に提起したとしても、San Roqueに記載された除外された期間内に請求が提起されたため、CTAは依然として事件を認知することができます。言い換えれば、Sitelの裁判所の請求は適時に提起されたとみなされるべきであり、CTA En Bancによって却下されるべきではありませんでした。したがって、本訴訟の対象ではない、2009年10月21日のCTA Divisionの決定により、P11,155,276.59の減額された金額でSitelの裁判所の還付請求を部分的に許可することは、回復されるべきです。この点に関して、CIRが税額が課された決定をCTA En Bancに上訴しなかったため、それは現在最終と見なされ、最高裁判所の審査を超えています。

    対照的に、裁判所は、問題のインボイス/公式領収書には納税者のTINの後にVATという単語が印刷されていないことを考えると、これらはVATインボイス/公式領収書と見なされず、Sitelに有利な税額控除の入力VATは発生しないことを説明しました。この時点で、「税還付または税額控除は、税免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈され、後者は税還付または控除の付与の条件を厳守することを証明する義務があります」を強調することが重要です。

    最終的な結果として、裁判所は、Sitelの未利用のインプットVATから生じる金額で、P11,155,276.59の金額で請願者に有利な税額還付命令が有効であることを確認しました。

    FAQs

    この訴訟の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、SitelのVAT還付請求が時期尚早に提起されたかどうかでした。つまり、CIRが請求に対応する120日間を待たずに、CTAに訴訟を提起したかどうかでした。San Roque事件における後の最高裁判所の判決がこの訴訟に影響を与えました。
    San Roque事件とは何ですか?また、なぜ重要ですか? San Roque事件は、最高裁判所がBIR Ruling No. DA-489-03が特定の状況下で120日間の期間を義務付けないと判断したランドマーク事件です。これにより、2003年から2010年の間に時期尚早に訴訟を提起した納税者が、CTAでの訴訟を失うことなく還付を求めることができるようになりました。
    CIRにはVAT還付請求を処理するまでにどのくらいの期間が与えられていますか? 内国歳入法(NIRC)に基づいて、CIRにはVAT還付請求を処理するまでに120日間が与えられています。納税者は、CIRからの拒否決定を受け取ってから、または120日間の期間が満了してから30日以内に、CTAに訴訟を提起することができます。
    Sitelは、訴訟に勝つために、どのような証拠を提示する必要がありましたか? Sitelは、サービスを受けた者が事業をフィリピン国外で行っている外国企業であることを証明する必要がありました。また、その事業者はVAT還付規則のインボイス要件を遵守していたことを証明する必要もありました。
    インボイスの要件が満たされていない場合、請求はどうなりますか? 裁判所は、控除税の払い戻しまたは税額控除におけるインボイスに関する条項を完全に遵守する必要があると判決しました。そのため、Sitel社は資本財の商品とサービスの国内購入において2,668,852.55ペソに相当するVATの控除税の拒否を確認しました。
    裁判所はCTAの判断を覆しましたか? はい、裁判所はCTAの判断を覆しました。2009年10月21日のCTA First Divisionの裁定である、CTA Case No. 7423事件を再審問として再発注されました。
    最高裁判所の判決後、Sitelが還付を受ける資格のあるVATの総額はいくらですか? 最高裁判所の判決では、Sitelが輸入および税金年2004年の未利用税還付に関連する金額は合計で11,155,276.59ペソに相当します。
    VATに関する訴訟の裁定では、常に「Stare Decisis」を維持するべきですか? 維持される可能性があります。最高裁判所の維持、修正、逆転におけるすべての意思決定の力または管轄は常に、最終決定ではなく事件ごとの裁量問題として確立されることに注意することが重要です。

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    出典:Sitel Philippines Corporation 対 Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 201326, 2017年2月8日

  • VAT還付請求の時効:120日+30日のルール遵守の重要性

    本判決は、VAT(Value-Added Tax:付加価値税)還付請求の適時性に関する最高裁判所の判断を示しています。納税者は、未利用の投入VATの還付または税額控除を求める場合、まず税務署長(CIR)に申請し、CIRは申請受理後120日以内に判断を下す必要があります。CIRが120日以内に対応しない場合、納税者はその非対応を却下とみなし、120日の期間満了後30日以内に税務裁判所(CTA)に司法請求を提起しなければなりません。この120日+30日の期間を遵守しなかった場合、還付請求は却下されます。

    期間徒過:VAT還付請求における時間との闘い

    事案の背景として、ローム・アポロ・セミコンダクター・フィリピン(以下、「ローム・アポロ」)は、資本財の購入に対する投入VATの還付を税務署に申請しました。税務署が法定期間内に対応しなかったため、ローム・アポロは2年間の消滅時効期間内に税務裁判所に訴えを提起しましたが、120日+30日のルールを遵守していませんでした。この最高裁判所の判決は、VAT還付請求を行う納税者にとって、厳格な時間的制約を遵守することの重要性を明確にしています。時間的要件を遵守しない場合、税務裁判所は管轄権を失い、還付請求は実質的に失われます。

    本件の中心的な争点は、税務裁判所がVAT還付請求に対する管轄権を有するか否かという点にあります。1997年税法の第112条(D)は、投入VATの還付または税額控除を求める司法請求の提起に関する時間的要件を定めています。これは、税務署長が還付または税額控除の行政請求に対応するための120日の待機期間と、税務裁判所への司法請求の提起に関する30日の期間の2つの期間を規定しています。

    最高裁判所は、ランドマーク判決であるCommissioner of Internal Revenue v. San Roque Power Corporationにおいて、税法第112条(D)を解釈しました。裁判所は、納税者は2つの方法で控訴できると判示しました。(1)税務署長が120日の待機期間内に請求を否認した場合、その否認から30日以内に司法請求を提起する、または(2)税務署長がその期間内に対応しない場合、120日の期間満了から30日以内に司法請求を提起する。本件において、ローム・アポロは2000年12月11日に税務署に未利用の投入税額控除の還付または税額控除の申請を行いました。そのため、税務署長は2000年12月11日から120日間、つまり2001年4月10日までに対応する期間がありました。しかし、税務署長は対応しませんでした。ローム・アポロは、税務署長の非対応を請求の否認とみなし、30日間、つまり2001年5月10日までに税務裁判所に司法請求を提起する必要がありました。しかし、ローム・アポロが税務裁判所に審査請求書を提出したのは2002年9月11日であり、司法請求は遅れて提起されました。

    納税者の過ちは、司法請求は120日の期間満了後30日以内に提起する必要はないと誤って信じていたことにあります。ローム・アポロは、要件は1997年税法第112条(A)および(B)に基づく2年間以内に司法請求を提起することだけであると信じていました。言い換えれば、ローム・アポロは、税務署長が120日の待機期間満了後に対応しない場合、30日の期間は適用されず、司法請求は2年以内に行われれば適時に提起されたと誤って考えていました。このように、税務裁判所に審査請求書を提出したのは2002年9月11日でした。

    Commissioner of Internal Revenue v. Aichi Forging Company of Asia, Inc. (Aichi)およびSan Roqueは、このような誤った考え方をすでに払拭しています。Aichiは、2年間の消滅時効期間内に提起しなければならないのは行政請求のみであることを明らかにしました。一方、San Roqueは、30日の期間は、税務署長による否認または不作為のいずれの場合にも常に適用されると判示しました。

    また、サン・ロケは、BIRの裁定を遅れて提起された事例に適用することを否定しました。裁判所は、BIRの裁定は、120+30日の期間の義務的かつ管轄的な性質に対する例外として、時期尚早な提起に限定され、司法請求の遅延提起には及ばないと判断しました。

    上記の通り、納税者は2002年9月11日に税務裁判所に司法請求を提起しました。これは、2003年12月10日のBIR裁定第DA-489-03号の発表前でした。したがって、ローム・アポロはBIRの裁定から恩恵を受けることができませんでした。その上、その状況は司法請求の時期尚早な提起ではなく、遅延提起でした。繰り返しますが、司法請求は2002年9月11日に提起されました – 控訴のための30日間の期間の最終日である2001年5月10日からずっと後です。したがって、本件は一般規則に該当します – 30日間の期間は義務的かつ管轄的です。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 未利用の投入VATの還付または税額控除を求める司法請求を提起するための期間要件が遵守されたかどうかです。
    「120日+30日」ルールとは何ですか? まず、税務署長(CIR)が還付申請に対応するための120日間の期間、次に、CIRが対応しない場合、納税者が税務裁判所(CTA)に司法請求を提起するための30日間の期間です。
    CIRが120日以内に行動しない場合、どうなりますか? 納税者はCIRの非対応を請求の否認とみなし、120日の期間満了後30日以内に税務裁判所(CTA)に訴えを提起する必要があります。
    ローム・アポロの請求はなぜ却下されたのですか? ローム・アポロは120日+30日のルールを遵守しておらず、裁判所に訴えを提起するのが遅すぎたからです。
    本判決から何を学ぶべきですか? VAT還付請求を行う納税者は、還付請求に関連するすべての期間要件を厳格に遵守する必要があります。
    本判決は、税務署が120日の期間内に還付請求に対応しない場合、納税者がいつ訴えを提起できるかに影響しますか? はい。納税者はCIRの非対応を却下とみなし、120日間の期間満了後30日以内に税務裁判所に訴えを提起する必要があります。
    このケースの結果は、未払いのインプットVATに対してクレジットノートを作成する方法と整合性がありますか? この事件は主にVAT還付請求のタイムリーな提出に関連しているため、インプットVATのクレジットノートを作成する方法に直接影響を与えるものではありません。しかし、信用メモの手続きに関する現在の規制を常に遵守する必要があります。
    インプットVAT還付申請のために専門家税弁護士を雇うと、どのような利点がありますか? 専門家税弁護士は、申請プロセスをナビゲートし、必要なすべての書類を揃え、タイムリーに提出することを確認するのに役立ちます。専門家のガイダンスは、却下の可能性を減らすことができます。

    本判決は、VAT還付請求を求める納税者にとって重要な先例となります。120日+30日のルールを厳格に遵守することで、納税者は税務裁判所において管轄権を維持し、還付請求が適正に評価されることを保証できます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ROHM APOLLO SEMICONDUCTOR PHILIPPINES v. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 168950, 2015年1月14日

  • 弁護士の解任における通知義務:フィリピンの労働訴訟における期限の遵守

    本判決は、弁護士の公式な解任の通知が訴訟の適時性にいかに影響するかを明確にするものです。最高裁判所は、弁護士が正式に解任されない限り、弁護士への通知はクライアントへの通知とみなされることを改めて表明しました。この事件では、船員のサルミエント氏は、以前の雇用主である会社と特定の企業役員に対して訴訟を起こしました。裁判所は、サルミエント氏の弁護士が適時に解任されなかったため、弁護士への訴訟に関する通知の提供は、サルミエント氏がその問題を高等裁判所に上訴する期限を過ぎて開始したことを意味したと判断しました。したがって、高等裁判所は管轄権を持っていませんでした。

    期限を見逃すことは許されず:正式な通知の重要性

    フロレンティノ・P・サルミエント対弁護士フォルトゥナト・パグダンガナン・ジュニアらの事件は、フィリピンの労働訴訟における適時性の重要性を示しています。特に、弁護士がすでに退職している、または弁護士を解任しているとクライアントが信じている場合、これは重大です。高等裁判所の訴訟における核心的な問題は、国家労働関係委員会(NLRC)の決定に異議を唱えるためにサルミエント氏によって提起された司法審査が時間通りに提起されたかどうかでした。この事件は、裁判上の目的に関して、訴訟に代表される当事者の弁護士がいつ解任されるかをめぐる紛争を浮き彫りにしました。事実が物語るように、サルミエント氏は最初の労働仲裁人の決定を認めましたが、これは後に、パグダンガナン氏、スアレス氏、ヴィラヌエヴァ氏を含む特定の当事者が免除されたNLRCによって変更されました。そのため、この当事者の免除に不満を持ったサルミエント氏は、高等裁判所に判決を求めましたが、彼が開始した訴訟は期限切れになったと主張されました。

    法律で代表される者は弁護士への通知とみなされるという確固たる原則と、弁護士が裁判記録上の弁護士としての立場からいつ有効に撤回されるかという厳格な要件という2つの法的概念をめぐる対立が事件の中心です。規則65の第4条は、決定、命令、または解決の通知から60日以内に、利害関係のある当事者が判決を求める必要があると明示的に規定しています。モーションがタイムリーに提起された場合、司法審査の提起期間は、そのモーションの否認の通知から60日後に期限が切れます。

    この規定の運用は、訴訟に弁護士が関与している場合はより複雑になります。訴訟で弁護士が代表を務めている当事者、すべての種類の通知、モーション、訴状、命令を含む通知は、弁護士に送達する必要があります。重要なことに、弁護士への通知はクライアントへの通知と同等です。当然の結果として、記録の弁護士への通知がクライアントに伝達されなかった、またはクライアントに連絡できなかったとしても、そのような落ち度は判決を無効にするには十分ではありません。

    最高裁判所は、サルミエント氏が元弁護士との専門的関係がすでに終了したと信じていたにもかかわらず、裁判所とのやり取りの段階でその弁護士をまだ解任していなかった場合、裁判所はどう判断すべきかを明示しました。裁判所は、訴訟におけるサルミエント氏の代理人である弁護士が彼の主張を支持するという確固たる地位を取ったと判断しました。具体的には、弁護士ジェイ・T・ボロメオは当初、サルミエント氏のために介入し、それに応じた訴状を提出しました。その後のサルミエント氏の弁護士を解任しようとする主張は、最高裁判所を満足させるほどに堅牢ではありませんでした。訴訟は2つの主な理由で失敗しました。まず、ボロメオ氏は法廷の指示に違反して弁護士としての地位の正式な取り下げを行わなかったこと。第二に、6月1日にそのような訴訟を取り下げ、弁護士が元々はサルミエント氏の法律顧問だったことを立証するボロメオ氏自身の事実により、弁護士事務所としての撤回を許可する必要が生じたからです。サルミエント氏の司法審査訴訟が提起される前でさえ、サルミエント氏の法務顧問だった時期にボロメオ氏が決定の通知を受けたことが認定されました。

    弁護士の変更の公式な手続きを規制する裁判所規則の138条第26節が問題の本質です。この規定は、弁護士は、クライアントの書面による同意により、または法廷の許可により、訴訟または特別訴訟から辞任できることを指定しています。これらの取り下げは、通知後にクライアントと弁護士の両方が通知を受けてから発生する審問に従って行われます。弁護士事務所への変更があった場合、新しい弁護士は以前の弁護士の名前で裁判所の訴状に入力され、その変更が反対当事者に通知されます。この原則を適用して、弁護士の解任を認め、弁護士による通知を取り消すことは、無数の訴訟に対する完全な司法審査の時間的境界線をぼやけさせると最高裁判所は述べました。

    事実認定と規則の厳格な適用の両方において、サルミエント氏の司法審査訴訟は期限切れであると判断され、そのため、高等裁判所は管轄権を持っていません。したがって、労働紛争において代表される当事者は、訴訟から自分を遠ざけるときは常に、弁護士との正式な雇用契約の条件に注意する必要があります。この判決は、サルミエント氏に対する不利な判決につながり、当初NLRCが下した最初の結果を復活させました。

    よくある質問(FAQ)

    この事件の重要な問題は何でしたか? この事件の重要な問題は、NLRCの決定に異議を唱えるための司法審査の訴状が時間内に提起されたかどうかであり、このために、当事者の記録弁護士が裁判上の目的に対して解任されたのはいつかという疑問を検討しました。
    司法審査訴訟は時間内に提起されましたか? いいえ。裁判所は、サルミエント氏が司法審査訴訟を提起したときには、裁判期間内に訴訟を開始する期限をすでに過ぎていたと判断しました。したがって、高等裁判所は判決を聞いて支配する法的権限がありませんでした。
    クライアントが弁護士に判決を送達した理由を説明しましたか? 司法は、サルミエント氏が彼のケースが適切に行われたとは考えていませんでした。サルミエント氏は、司法の解任を開始する前に、以前の法律顧問は弁護士ジェイ・T・ボロメオ氏による彼の名前で受け取った2010年12月30日の決定に関する情報で彼に連絡することを怠ったと反論した。
    高等裁判所はなぜ管轄権を持っていなかったのですか? 高等裁判所は、訴状が時間内に提起されたと認定できるわけではありません。法廷に適用する法規制は、訴状、決定、または裁定から60日の時間枠で、証明の要請が行われる場所です。その時間が過ぎてから申請が送られた場合、裁判所には聞く義務はなく、判決を支配するための適切な法源はありません。
    労働事件の解決を求めている場合はどうすればいいですか? 弁護士が専門的な立場と権限を正式に取り下げなかったことについて異議を唱えたいと考える人は、専門家の法律アドバイスが必要になる可能性があります。これは重要な決定ですが、訴訟中の手続きには多くの影響があります。法律専門家の関与は、法規制を理解し、訴訟をサポートするために不可欠です。
    法律専門家の関与はどれくらい重要ですか? 法律専門家の関与は、クライアントへの潜在的な財務的および法的影響のために訴訟を理解するために不可欠です。弁護士をいつ解任するかの質問は難しいものであり、当事者が訴訟で訴状を提出するまでの期間に対する質問と交差しているため、これは重要です。
    本件に関する高等裁判所の初期判決は何でしたか? 高等裁判所の当初の訴状では、サルミエント氏に対する国家労働関係委員会によって行われた判決の取り下げを行いました。ただし、訴訟が提起されるタイミングとサルミエント氏と以前の弁護士の現在の状況に関する重要な詳細を最高裁判所が精査した後、決定は転覆され、高等裁判所には訴訟を聞く管轄権がないことが明確になりました。
    会社と個人がこの訴訟に対する財政的責任があるかどうかについて。 最高裁判所の判決は、裁判で裁判所が免除した当事者ではなく、企業の財務的責任がないと判断するNLRCの判決を回復した。裁判と会社の財務責任に関する結論を求めている人の法的プロセスに対する影響力のある結果を生み出します。

    この最高裁判所の判決は、フィリピンの労働法および訴訟手続きにおいて、当事者にとっていくつかの教訓を示しています。これは、記録に残っている弁護士の解任など、手続きの正式性の維持がいかに重要であるか、特に司法審査を求める際の厳格な期限遵守の重要性を改めて示しています。また、弁護士との明確なコミュニケーション、正式な解任または辞任の手続きの確認がクライアントにとって不可欠であり、司法制度で不利な結果にならないようにすることを強調しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG法律にお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的アドバイスを構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:省略タイトル、G.R No.、日付

  • 確定判決の原則:訴訟の終結と安定性の確保

    本判決は、国家住宅庁(NHA)が、カガヤンデオロ市の土地収用事件において、控訴裁判所(CA)がNHAの控訴を却下し、地方裁判所(RTC)の命令が確定判決となったことを支持したものです。この判決は、いったん確定した判決は変更不可能であり、司法の迅速化と訴訟の終結を目的とする原則を強調しています。本判決は、判決に対する不服申立て期間の厳守を明確にし、当事者に対して、定められた期間内に法的措置を講じる責任を課しています。

    控訴期間の厳守:NHA事件における確定判決の重要性

    1981年5月25日、NHAは、カガヤンデオロ市のラパサン地区に所在する、ベルナベ・ノーブルら(被答土地所有者)の不動産を収用するため、訴訟を提起しました。これは、全国的なスラム改善と再定住プログラムを義務付ける大統領令(LOI)555およびスラム改善を採用するLOI 557に基づくものでした。訴訟は民事事件第7847号として記録され、当初はミサミスオリエンタル州の地方裁判所第5支部でしたが、バタス・パンバンサ法第129号の施行に伴い、ミサミスRTC第20支部(第20支部)に移送されました。その結果、第20支部は占有令状を発行し、被答土地所有者の不動産をNHAの管理下に置きました。その後、訴訟はミサミスRTC第23支部(第23支部)に移送され、委員会が任命され、対象不動産の公正市場価格(FMV)を1984年時点で1平方メートルあたり470ペソと評価しました。その後、訴訟は再度、原裁判所に移送され、1990年4月5日付の命令を発行し、上記の金額を正当な補償として承認し、NHAに被答土地所有者に対して同額を支払うよう命じました。不満を抱いたNHAは、委員会による対象不動産の評価に対して、控訴裁判所(CA-G.R. CV No. 33832)に控訴しました。1992年8月11日、CAは、正当な補償の問題についてさらに審理するため、原裁判所に事件を差し戻す判決を下しました。1993年5月12日、CAは判決記録を発行し、当該控訴手続きを終結させました。したがって、記録はさらなる手続きのために原裁判所に差し戻され、その間に、対象不動産のFMVを再評価するために新たな委員会が任命されました。最終的に、委員会は正当な補償を1平方メートルあたり705ペソと算定し、1984年時点の対象不動産の価値と、その後の蓄積された改良を考慮しました。

    原裁判所は1998年8月3日、委員会による対象不動産の評価を1平方メートルあたり705ペソとして承認する命令を発行し、NHAに被答土地所有者に対して支払うべき金額を支払うよう命じました。NHAは、争われた命令の写しを1999年3月3日に受領したと主張し、1999年3月11日に再考のための表明と動議(動議)を提出し、対象不動産のFMVは収用手続きが開始された時点で決定されるべきだったと主張しました。被答土地所有者側は、NHAの動議が遅れて提出されたため、当該命令は既に確定判決となっていると反論し、NHAの主張とは異なり、記録にある登記返品レシートは、1998年11月10日に問題の命令の写しを受領したことを示していると主張しました。原裁判所は、被答土地所有者の反対が妥当であると判断し、1990年5月21日にNHAの動議を否認しました。不満を抱いたNHAは、CAに控訴しました。

    CAは、2002年9月9日付の決議において、当初、NHAが上訴人準備書面を期限内に提出しなかったことを理由に、NHAの控訴を却下しました。NHAは再考を求め、2003年9月10日付の決議で認められました。そのため、CAは被答土地所有者に対して、当該控訴に対するコメントを提出するよう命じました。しかし、被答土地所有者は、指示されたコメントを提出する代わりに、NHAが期日内に再考のための動議を提出しなかったため、または規定の規制期間内に控訴を完了しなかったため、控訴は却下されるべきだと主張し、決議の再考を求めました。

    2006年6月30日付の決議で、CAは控訴を却下し、争われた命令は既に確定判決となっていると判示しました。したがって、事件の記録全体を執行手続きのために原裁判所に差し戻すよう命じました。CAは、NHAが争われた命令の写しを1999年3月3日に受領したと主張し、1999年3月11日に再考のための動議を期日内に提出したという主張とは異なり、記録にある登記返品レシートは、1998年11月10日に既に受領したことを明確に示していると判示しました。CAは、登記返品レシートの発行は正当性の推定を享受し、したがって、当該レシートの記載事項は、その日付などを含め、完全な証拠的価値が与えられるべきであると述べました。その結果、争われた命令は既に確定判決となっており、NHAの控訴の即時却下は適切であると見なされました。CAの判決に納得しなかったNHAは、本件訴訟を提起しました。

    裁判所の審理における主要な問題は、CAが争われた命令が既に確定判決となっていると判断したことが誤りであるかどうかです。

    最高裁判所は、CAの見解を支持し、NHAが裁判所に対して争われた命令の再考を求めた時点で、争われた命令はすでに確定判決となっていたと判断しました。記録にある登記返品レシートに示されているように、NHAは1998年11月10日に争われた命令の写しを受領しました。しかし、NHAはそこから4ヶ月以上経過した1999年3月11日に再考を求めました。動議は、規定の15日間の期間を大幅に過ぎて提出されたため、裁判所の判決はすでに確定していました。その結果、争われた命令は、さらなる上訴審査の対象とすることはできず、下級審における手続きで提供および受領されたすべての事項、ならびにそこで許容される可能性のあるその他の事項およびその目的のために提供された可能性のある事項に関して既判力となります。

    この苦境から抜け出すために、NHAは、記録にある登記返品レシートによると、1998年11月10日に特定の弁護士であるエピファニオ・P・レカニャ(弁護士レカニャ)を通じて争われた命令の写しを受領したと指摘しています。NHAは、弁護士レカニャが1997年1月の早い時期にNHAとの関係を断っており、したがって、NHAの代わりに争われた命令の写しを有効に受領できなかったと主張しています。

    この主張は維持できません。NHAは、人事管理部門からの自己奉仕的な証明書を除いて、1998年11月10日に争われた命令の写しをNHAに送達したことが無効であるという十分な証拠を示していません。さらに、NHAは弁護士レカニャを提示するか、少なくとも弁護士レカニャの声明を提示して、前者の代わりに争われた命令の写しを受領する権限を否認することも容易にできましたが、そうしませんでした。NHAの裏付けのない主張は、郵便物を送ることが主要な義務である郵便当局者の声明よりも優先することはできません。したがって、正当性の推定に従っています。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、控訴裁判所が、原裁判所の命令が確定判決となったと判断したことが誤りであったかどうかでした。確定判決とは、もはや上訴や変更ができない最終的な裁判所命令のことです。
    国家住宅庁(NHA)は、どのように本件に関与しましたか? NHAは、カガヤンデオロ市内の不動産を収用するために訴訟を提起した原告であり、LOI 555およびLOI 557に基づくスラム改善プログラムを実施することを目的としていました。 NHAは、命令に不服を申し立てましたが、その控訴は棄却されました。
    登記された返品レシートは、なぜ本件でそれほど重要だったのですか? 登記された返品レシートは、NHAが原裁判所の命令の写しを受領した日時を立証するために重要でした。レシートに表示された受領日が、NHAの再審請求の時宜を得ているかどうかを判断する上で重要でした。
    「確定判決」の法的意義は何ですか? 「確定判決」とは、上訴できないか、上訴が完全に利用された判決であり、当事者によって最終的なものとして受け入れられる必要があることを意味します。これは訴訟に終止符を打ち、裁判所の決定の安定性を保証します。
    NHAの弁護士レカニャに関する主張が棄却されたのはなぜですか? NHAは、弁護士レカニャがNHAの代理で裁判所命令を受領する権限がなかったという主張を裏付けるのに十分な証拠を提出しませんでした。裁判所は、書留郵便の返品レシートの信憑性を支持し、NHAは別の弁護士からの反対証拠を提出していなかったためです。
    本判決における正当性推定の役割は何でしたか? 正当性推定とは、公務員は任務を適切に遂行したと推定されることを意味します。本件では、裁判所は、郵便当局者の証言を信頼し、NHAが争われた命令書を受領したとするその主張を信頼しました。
    この判決は、将来の同様の事件にどのような影響を与える可能性がありますか? この判決は、弁護士が裁判所命令や上訴期間を含む訴訟のタイムラインをしっかりと把握する必要があることを明確にしています。判決または命令を受領した後、規定の期間内に再審請求または上訴を速やかに提出しないと、訴訟を失う可能性があります。
    本判決の主な教訓は何ですか? 本判決の主な教訓は、司法手続きにおける期日の重要性です。司法手続きにおける期日の重要性、裁判所命令に速やかに対応することの重要性、そして法律の執行においては、司法の安定性、司法制度の秩序、訴訟当事者の権利義務を確定するためにも必要なことです。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: National Housing Authority vs. Court of Appeals, G.R No. 173802, 2014年4月7日