不当解雇後の復職命令、控訴審で覆されても賃金支払いは必要?
[G.R. No. 174833, December 15, 2010] ミルナ・P・マガナ対メディカード・フィリピンズ事件
フィリピンでは、労働審判官が従業員の復職を命じた場合、雇用主は控訴中であっても、従業員を職場復帰させるか、または給与を支払い続ける義務があります。しかし、控訴審で復職命令が覆された場合、雇用主はそれまでに支払った賃金を取り戻せるのでしょうか?最高裁判所はこの点について明確な判断を示しました。
解雇と復職命令、そして控訴審へ
ミルナ・マガナ氏は、メディカード・フィリピンズ社に看護師として雇用され、マニラ・パビリオン・ホテルに出向していました。1994年、突然別の看護師と交代させられ、会社からは看護師とは異なる職種を提示されました。マガナ氏がこれを拒否し、配置換えも行われなかったため、不当解雇として訴訟を起こしました。
労働審判官はマガナ氏を不当解雇と認め、ホテルに復職と未払い賃金等の支払いを命じました。全国労働関係委員会(NLRC)もこれを支持しましたが、ホテルではなくメディカード社が雇用主であると判断しました。NLRCは、メディカード社にマガナ氏への復職賃金の支払いを命じましたが、控訴院はこれを覆し、復職賃金の支払いを削除しました。マガナ氏はこれを不服として最高裁判所に上告しました。
労働法223条2項:復職命令の即時執行
この裁判で重要なのは、労働法223条2項です。この条項は、労働審判官が従業員の復職を命じた場合、雇用主は控訴中であっても、直ちに復職させるか、給与を支払い続けなければならないと定めています。条文を引用します。
第223条 控訴
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いずれの場合においても、労働審判官が解雇または分離された従業員の復職を命じた決定は、復職に関する限り、控訴中であっても直ちに執行されるものとする。雇用主は、従業員を解雇または分離前の同一の条件で職場復帰させるか、または雇用主の選択により、単に給与台帳に復帰させるものとする。雇用主による保証金の供託は、ここに規定する復職の執行を停止させない。
最高裁は、この規定が「警察権」に基づくものであり、従業員の生活を守るために設けられたものであると強調しました。復職命令の即時執行は、従業員とその家族の生活を一時的にでも支えるための緊急措置なのです。
復職命令が覆されても賃金支払いは有効
メディカード社は、控訴審で不当解雇が否定されたのだから、復職賃金を支払う必要はないと主張しました。しかし、最高裁はこれを認めませんでした。過去の判例(Roquero v. Philippine Airlines, Inc.事件など)を引用し、復職命令が控訴審で覆されたとしても、雇用主は控訴審の判決が出るまでの期間の賃金を支払う義務があるとしました。
最高裁は、技術的な解釈にとらわれず、労働法の目的である労働者の保護を優先すべきであるとしました。たとえ復職命令が最終的に覆されたとしても、その間の賃金は従業員の生活保障のために支払われるべきであり、返還を求めることはできないという明確な判断を示しました。
実務への影響:企業と従業員が知っておくべきこと
この最高裁判決は、企業と従業員双方に重要な影響を与えます。
- 企業側の注意点:労働審判官の復職命令が出た場合、控訴中であっても従業員への賃金支払いを継続する必要があります。これは法律で義務付けられており、控訴審で結果が覆る可能性がある場合でも同様です。予算計画においては、復職賃金の支払い義務を考慮に入れる必要があります。
- 従業員側の権利:不当解雇で争う従業員は、労働審判官で勝訴した場合、たとえ会社が控訴しても、直ちに賃金を受け取ることができるという安心感を持つことができます。これは、訴訟中の経済的な不安を軽減する上で非常に重要です。
重要なポイント
- 労働審判官の復職命令は、控訴中であっても即時執行される。
- 雇用主は、従業員を職場復帰させるか、給与を支払い続ける義務がある。
- 控訴審で復職命令が覆されても、それまでの賃金支払いは有効であり、返還を求めることはできない。
- 労働法223条2項は、従業員の生活を守るための警察権に基づく規定である。
よくある質問(FAQ)
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質問1:労働審判官の復職命令が出たら、会社は必ず従業員を復職させなければならないのですか?
回答:必ずしもそうではありません。労働法223条2項では、雇用主は復職させるか、または給与を支払い続けるかのいずれかを選択できます。給与を支払い続ける場合、従業員を実際に職場復帰させる必要はありません。
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質問2:控訴審で復職命令が覆された場合、会社はそれまでに支払った賃金を取り戻せますか?
回答:いいえ、取り戻せません。最高裁判所の判例により、控訴審で復職命令が覆されたとしても、それまでに支払われた賃金は従業員のものです。返還を求めることはできません。
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質問3:復職賃金の支払いはいつまで続くのですか?
回答:復職賃金の支払いは、労働審判官の復職命令が出た時点から、控訴審で命令が覆されるまでの期間です。控訴審で不当解雇が確定した時点で支払いは終了します。
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質問4:もし従業員が実際に復職した場合、控訴審で解雇が有効と判断されたら、会社は何かできますか?
回答:従業員が実際に復職した場合、控訴審で解雇が有効と判断されても、復職期間中の賃金は有効です。返還を求めることはできません。ただし、解雇有効の判決が出た後は、改めて解雇手続きを行う必要があります。
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質問5:この判例は、どのような場合に適用されますか?
回答:この判例は、不当解雇訴訟において、労働審判官が従業員の復職を命じた場合に適用されます。解雇理由が正当であるかどうかの判断が争点となるケースで重要となります。
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Source: Supreme Court E-Library
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