フィリピン最高裁判所は、司法宣誓供述書規則(JAR)が敵対的証人に適用されるかどうかを審理しました。裁判所は、司法宣誓供述書規則の第5条は敵対的証人には適用されないと判示しました。これは、当事者が反対側の証人を証言台に立たせる際に従うべき手続きに影響を与える重要な判決です。この判決により、司法宣誓供述書規則がすべての証人に画一的に適用されるのではなく、敵対的証人の扱いにおいて規則の範囲が明確化されました。
司法宣誓供述書規則:敵対的証人には適用されるのか?
事の発端は、中国銀行がEver Electrical Manufacturing Company Inc.とその相続人に対して起こした貸付金の取り立て訴訟でした。第一審裁判所は、司法宣誓供述書規則の第5条を解釈し、Ng Meng Tam氏の申し立てを却下しました。この申し立ては、Ng氏が敵対的証人であるGeorge Yap氏の司法宣誓供述書なしに尋問することを求めるものでした。Ng氏は、控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所は第一審裁判所の判決を支持しました。そこで、Ng氏は最高裁判所に上訴し、司法宣誓供述書規則の第5条が敵対的証人に適用されるかどうかについて判断を仰ぎました。
この問題の核心は、証拠の提示方法、特に敵対的証人の扱いに関するものでした。Ng氏は、Yap氏が答弁書の質問に曖昧かつ回答を避けているため、規則に基づいて彼を敵対的証人として認定する必要があると主張しました。一方、中国銀行は、Yap氏が答弁書で回答したことは、司法宣誓供述書の代わりになるため、Yap氏を敵対的証人として認定する必要はないと主張しました。最高裁判所は、この状況を検討し、司法宣誓供述書規則第5条の解釈に焦点を当てました。
最高裁判所は、司法宣誓供述書規則の目的が、訴訟の混雑と遅延を解消することにあることを指摘しました。規則第2条(a)は、小額訴訟事件を除き、当事者は司法宣誓供述書を提出する義務があると定めています。しかし、規則第5条は、特定の状況下において、当事者が規則21に基づいて召喚状を発行することを認めています。ただし、この第5条は、相手方の証人でも敵対的証人でもない政府職員または要請された証人に適用されます。この証人が正当な理由なく司法宣誓供述書の作成を拒否した場合、または正当な理由なく関連書類を公開しない場合、相手方は召喚状を発行することができます。
Sec. 5. Subpoena. – If the government employee or official, or the requested witness, who is neither the witness of the adverse party nor a hostile witness, unjustifiably declines to execute a judicial affidavit or refuses without just cause to make the relevant books, documents, or other things under his control available for copying, authentication, and eventual production in court, the requesting party may avail himself of the issuance of a subpoena ad testificandum or duces tecum under Rule 21 of the Rules of Court.
最高裁判所は、Yap氏は相手方の証人であるため、第5条の対象ではないことに同意しました。裁判所は、第5条の文言が特定の種類の証人を明示的に除外していることに注目しました。「Expressio unius est exclusion alterius」という原則に基づいて、ある者を明示的に言及することは、他のすべての者の除外を意味すると解釈されます。そのため、敵対的証人は第5条の対象外となります。
敵対的証人が関係する場合にどのような手続きを踏むべきかという疑問が生じました。司法宣誓供述書規則には明確な規定がないため、最高裁判所は、規則132第12条を含む、敵対的証人に関する証拠規則に目を向けました。この規則は、当事者が相手方の証人を弾劾することを制限しています。しかし、裁判所が敵対的であると宣言した場合、または相手方である場合、証人はすべての点で弾劾される可能性があります。規則25第6条も同様に関連しています。これは、当事者が事前に書面による質問に回答しなかった場合、相手方が裁判所で証言することを強制できないと規定しています。
SEC. 12. Party may not impeach his own witness. – Except with respect to witnesses referred to in paragraphs (d) and (e) of Section 10, the party producing a witness is not allowed to impeach his credibility.
Afulugencia v. Metropolitan Bank & Trust Co. の判決を引用し、最高裁判所は、書面による質問に最初に回答しない限り、相手方を証言台に立たせることは認められないことを強調しました。Ng氏の事件では、当事者はすでに書面による質問に回答しており、これは規則の要件を満たしています。したがって、Yap氏が敵対的証人として司法宣誓供述書規則第5条の対象外であることが確立されたため、裁判所はYap氏の証言を続行すべきでした。この判決は、司法宣誓供述書規則第5条の範囲を明確化し、敵対的証人の証拠提示に関する手続きを再確認しました。
FAQs
この訴訟における主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、司法宣誓供述書規則の第5条が敵対的証人に適用されるかどうかでした。Ng Meng Tam氏は、George Yap氏の司法宣誓供述書なしに証言させることを求めていましたが、裁判所は、司法宣誓供述書規則の第5条は敵対的証人には適用されないと判断しました。 |
司法宣誓供述書規則の目的は何ですか? | 司法宣誓供述書規則の主な目的は、訴訟における訴訟の混雑と遅延を解消することです。証人の直接証言を司法宣誓供述書に置き換えることで、証言にかかる時間を短縮することを目的としています。 |
敵対的証人とは何ですか? | 敵対的証人とは、裁判所によってそのように宣言された証人です。これは、証人が不利な利害関係を持っていること、証言をしたがらないこと、または当事者を誤解させて証言台に立たせたことを示すことで証明されます。 |
規則132の第12条はどのような関連がありますか? | 規則132の第12条は、当事者が自身の証人を弾劾することを禁じています。ただし、敵対的証人として宣言された場合、または相手方である場合、証人は弾劾される可能性があります。 |
書面による質問は、なぜ敵対的証人を提示する上で重要なのですか? | 書面による質問は、質問攻めを防ぎ、裁判手続きを円滑に進めるために重要です。また、質問を関連する情報に絞り込み、証言の効率を高めるのに役立ちます。 |
この訴訟の最高裁判所の判決は、どのような影響を及ぼしますか? | 最高裁判所の判決は、司法宣誓供述書規則が敵対的証人に画一的に適用されないことを明確化しました。また、敵対的証人の証拠を提示する際に、他の規則が依然として適用されることを確認しました。 |
「Expressio unius est exclusion alterius」の原則とはどういう意味ですか? | このラテン語のフレーズは、「ある者の明示的な言及は、他のすべての者の除外を意味する」という意味です。つまり、ある者が明示的に規則の対象外である場合、その規則は対象となりません。 |
裁判所が本件で引用した Afulugencia v. Metropolitan Bank & Trust Co. の事件は、どのような教訓を示していますか? | Afulugencia v. Metropolitan Bank & Trust Co. の事件は、書面による質問が最初に提出されない限り、民事訴訟で相手方当事者を証言台に立たせることを禁止することによって、裁判所手続きにおいて質問攻め、および無用な遅延が発生することを防ぐ重要性を明確にしました。 |
Ng Meng Tam氏と中国銀行の事件における最高裁判所の判決は、民事訴訟における証拠の提示方法を明確化し、実務家および当事者にとって非常に重要な意味を持ちます。判決は、司法宣誓供述書規則第5条が敵対的証人に適用されないことを確認し、証拠規則が裁判の公平性においていかに不可欠であるかを強調しました。
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出典: Short Title, G.R No., DATE