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  • フィリピン:既存症隠蔽と船員の障害給付金請求に関する重要な判断

    船員の障害給付金請求における既存症隠蔽の判断基準

    G.R. No. 259609, August 07, 2024: PAOLO B. DAVANTES, PETITIONER, VS. C.F. SHARP CREW MANAGEMENT INC., CLAUS-PETER OFFEN TANKSCHIFFREEDEREI (GMBH & CO.) KG, AND/OR MIGUEL ROCHA, RESPONDENTS.

    はじめに

    海外で働く船員にとって、障害給付金は生活を支える重要な権利です。しかし、既存症を隠蔽した場合、給付金を受け取ることができなくなる可能性があります。今回の最高裁判決は、船員が既存症を隠蔽したとみなされるかどうかの判断基準を明確にし、今後の同様のケースに大きな影響を与えるでしょう。本稿では、この判決を詳細に分析し、実務上の影響とよくある質問について解説します。

    本件は、船員のパオロ・B・ダバンテスが、雇用主であるC.F. Sharp Crew Management Inc.などに対し、障害給付金を請求したものです。争点は、ダバンテスが雇用前の健康診断(PEME)で高血圧の既往歴を隠蔽したか否かでした。

    法的背景

    フィリピンでは、海外雇用される船員の労働条件は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約(SEC)と、団体交渉協約(CBA)によって規定されています。POEA-SECは、船員が業務に関連する病気や怪我を負った場合、医療費、傷病手当、障害給付金などの補償を受ける権利を保障しています。

    ただし、POEA-SEC第20条(E)項は、船員が既存症を意図的に隠蔽した場合、補償や給付金の請求資格を失うと定めています。既存症とは、POEA-SECの手続き前に、医師から治療に関するアドバイスを受けていた、または船員自身が病気や症状を認識していたにもかかわらず、PEMEで開示しなかった場合を指します。

    重要な条項として、2010年POEA-SEC第20条(E)項には次のように規定されています。「船員が既存症または状態を意図的に隠蔽した場合、いかなる補償および給付金の請求資格も失うものとする。」

    事例の詳細

    パオロ・B・ダバンテスは、C.F. Sharp Crew Management Inc.の船員として20年間勤務し、2017年5月13日にBSL Elsa号に乗船しました。PEMEでは勤務に適格と判断されましたが、同年6月24日の緊急訓練中に体調を崩し、冠動脈バイパス手術を受けることになりました。帰国後、医師から「心筋梗塞、冠動脈疾患、高血圧」と診断され、勤務不能と判断されました。

    ダバンテスは当初、CBAに基づく給付金を請求しましたが、CBAは事故または怪我による障害に限定されていました。その後、POEA-SECに基づく給付金を請求しましたが、C.F. Sharpは、ダバンテスがPEMEで高血圧の既往歴を隠蔽したと主張しました。

    この訴訟は、以下の段階を経て最高裁まで争われました。

    • 労働仲裁人(LA):ダバンテスの請求を認め、CBAに基づく障害給付金の支払いを命じました。
    • 国家労働関係委員会(NLRC):LAの判断を一部修正し、POEA-SECに基づく給付金の支払いを命じました。
    • 控訴裁判所(CA):NLRCの判断を覆し、ダバンテスが高血圧の既往歴を隠蔽したとして、請求を棄却しました。
    • 最高裁判所:CAの判断を覆し、ダバンテスにPOEA-SECに基づく障害給付金を支払うよう命じました。

    最高裁判所は、ダバンテスが既存症を意図的に隠蔽したとは認められないと判断しました。その根拠として、以下の点を挙げています。

    • ダバンテスは、会社指定医に対し、2010年に高血圧で医師の診察を受けたことを認めていました。
    • ダバンテスが50歳であったことから、PEMEではより詳細な検査(PEME C)を受ける必要があり、高血圧の症状は容易に検出できたはずです。
    • C.F. Sharpが提出した証拠(PEMEの問診票、海外の医師の診断書、会社指定医の面談記録)は、ダバンテスが意図的に隠蔽したことを証明するには不十分でした。

    最高裁判所は、次のように述べています。「重要なことは、ダバンテスが2016年8月31日にPEMEを受けた時点で50歳であったことです…このより厳格なPEMEを考慮すると、高血圧またはその症状が検出されないとは考えにくいです。」

    実務上の影響

    この判決は、船員の障害給付金請求における既存症隠蔽の判断において、より慎重な検討が必要であることを示唆しています。雇用主は、船員が意図的に隠蔽したことを明確に証明する必要があります。また、PEMEの実施方法や検査内容も、判断の重要な要素となります。

    重要な教訓

    • 雇用主は、船員のPEMEを厳格に実施し、既存症の有無を慎重に確認する必要があります。
    • 船員は、PEMEにおいて自身の健康状態を正確に申告する義務があります。
    • 障害給付金請求において、既存症隠蔽が争点となる場合、専門家(弁護士、医師)の助けを求めることが重要です。

    よくある質問

    Q: PEMEで既存症を申告しなかった場合、必ず障害給付金を受け取れなくなりますか?

    A: いいえ、必ずしもそうではありません。重要なのは、意図的に隠蔽したかどうかです。最高裁判所は、単に申告しなかったという事実だけでは、意図的な隠蔽とは認められないと判断しています。

    Q: どのような場合に、既存症の意図的な隠蔽とみなされますか?

    A: 例えば、PEMEで虚偽の申告をしたり、会社指定医に事実と異なる説明をしたりした場合、意図的な隠蔽とみなされる可能性があります。

    Q: PEMEの結果に納得できない場合、どうすればよいですか?

    A: 別の医師の意見を求めることができます。また、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることも有効です。

    Q: 障害給付金の請求手続きは複雑ですか?

    A: はい、複雑な場合があります。特に、既存症隠蔽が争点となる場合は、専門家のサポートが不可欠です。

    Q: 障害給付金請求で弁護士を雇うメリットは何ですか?

    A: 弁護士は、法的知識と経験に基づき、請求手続きをサポートし、あなたの権利を守ります。また、訴訟になった場合、あなたの代理人として法廷で弁護を行います。

    フィリピン法に関するご質問は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。

  • 船員の労災:既存症が悪化した場合の船主の責任

    本判決は、海外雇用における船員の労働災害に関する重要な判断を示しています。最高裁判所は、船員が雇用中に既存症を悪化させた場合、船主が障害補償責任を負うかどうかを判断しました。裁判所は、船員の業務が既存症の悪化に寄与した場合、船主は補償責任を負うと判示しました。本判決は、フィリピン人船員の権利保護に重要な意味を持ち、船主の責任範囲を明確にするものです。

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    船員の膝の痛み:業務と既存症の因果関係を巡る争い

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    フェデリコ・A・ナルボニータ・ジュニア(以下、ナルボニータ)は、C.F.シャープ・クルー・マネジメント社(以下、CFシャープ)を通じて、ノルウェージャン・クルーズ・ライン社(以下、NCLL)の船舶「M/Sノルウェージャン・スター(ホテル)」で客室係として勤務していました。2013年2月、ナルボニータは9ヶ月の雇用契約を結び、乗船。しかし、乗船からわずか1ヶ月後の同年3月、作業中に転倒し右膝を負傷。その後、2013年10月に再び同船に乗り組みましたが、またもや右膝を負傷し、メディカル・リパトリエーション(医療上の理由による本国送還)となりました。帰国後、会社の指定医から「変形性膝関節症」と診断されたものの、就労可能と判断されました。ナルボニータは、この判断に不満を持ち、他の医師の診断を受けた結果、就労不能と判断されました。そのため、ナルボニータはCFシャープとNCLLに対し、労働災害補償を請求しました。主な争点は、ナルボニータの膝の疾患が業務に起因するものか、既存症が悪化したものかという点でした。

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    本件において、ナルボニータの疾患が労働災害に該当するか否かが争点となりました。労働災害と認められるためには、①業務に起因する負傷または疾病であること、②雇用契約期間中に発症したものであることが必要です。CFシャープとNCLLは、ナルボニータの疾患は乗船前から存在していた既存症であると主張しました。しかし、裁判所は、ナルボニータの業務内容(重い荷物の運搬、客室清掃時のベッドの持ち上げ等)が、既存症を悪化させた可能性があると判断しました。

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    裁判所は、2010年POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)の規定に基づき、変形性関節症が職業病として認められる要件を検討しました。同規定では、変形性関節症が以下の職業に起因する場合、職業病とみなされます。a) 重い荷物の運搬などによる関節への負担、b) 関節への軽度または重度の損傷、c) 特定の関節の過度の使用または継続的な激しい使用、d) 極端な温度変化(湿度、暑さ、寒さへの曝露)、e) 不良な作業姿勢または振動工具の使用。本件では、ナルボニータの客室係としての業務が、これらの要因に該当すると判断されました。

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    さらに、ナルボニータの27年以上にわたる船員としての職務経験も考慮されました。裁判所は、2010年POEA-SECにおいて、POEA契約の手続き前に、医師から治療に関するアドバイスを受けていた場合、または船員が診断を受けており、その状態を認識していたにもかかわらず、PEME(雇用前健康診断)で開示しなかった場合、既存症とみなされると指摘しました。本件では、これらの条件に該当する事実は確認されませんでした。

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    また、裁判所は、CFシャープとNCLLが、ナルボニータの以前の膝の手術からの回復が不十分なうちに、再び乗船させたことを問題視しました。裁判所は、これらの企業が、既存症を理由に責任を回避することは許されないと判断しました。以上の理由から、最高裁判所は、ナルボニータに対する労働災害補償を認める判断を支持しました。

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    FAQ

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    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員の膝の疾患が労働災害に該当するか否か、特に既存症が悪化したケースにおいて船主に責任が及ぶか否かでした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、フィリピン人船員の雇用条件を定めるものです。本契約は、船員と雇用主間の契約内容を規定する法的根拠となります。
    労働災害と認められるための要件は何ですか? 労働災害と認められるためには、①業務に起因する負傷または疾病であること、②雇用契約期間中に発症したものであることが必要です。
    既存症とは何ですか? 既存症とは、雇用契約前にすでに存在していた疾患のことです。ただし、既存症であっても、業務が原因で悪化した場合は、労働災害として認められる場合があります。
    PEMEとは何ですか? PEMEとは、雇用前健康診断のことで、船員が乗船前に受ける健康診断のことです。既存症の有無を確認するために行われます。
    船主の責任範囲はどこまで及びますか? 船主は、船員の業務が既存症を悪化させた場合、または業務に起因する疾病を発症させた場合に、労働災害補償責任を負います。
    ナルボニータはどのような補償を受けましたか? ナルボニータは、労働災害として認められ、66,000米ドルの補償金と弁護士費用を受け取りました。
    本判決の船員への影響は何ですか? 本判決は、船員が労働災害にあった場合、特に既存症が悪化したケースにおいても、適切な補償を受けられる可能性を高めるものです。
    職業病とは何ですか? 職業病とは、特定の職業に従事することで発症する可能性が高まる疾病のことです。POEA-SECにおいて、職業病と認定される疾患が列挙されています。

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    本判決は、海外で働くフィリピン人船員の労働災害における権利保護に重要な役割を果たします。船員は、自らの健康状態に注意を払い、労働環境の改善を求めることが重要です。

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    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:C.F.シャープ対ナルボニータ、G.R. No. 224616、2020年6月17日

  • 隠蔽は権利を失う:船員の既存症隠蔽と障害補償請求

    本件は、船員が雇用前の健康診断で既存の健康状態を隠蔽した場合、障害補償を請求する権利を失うかどうかが争われた事例です。フィリピン最高裁判所は、船員が故意に既存症を隠蔽した場合、障害補償の請求を認めないという判断を下しました。本判決は、船員としての職務に就く前に自身の健康状態を正直に申告することの重要性を強調しています。これにより、雇用主は船員の健康状態を正確に把握し、適切な労働環境を提供することが求められます。船員は自身の健康状態を偽りなく申告し、雇用主も適切な健康管理を行うことで、労働災害の防止と公正な労働条件の確保につながると言えるでしょう。

    「隠された高血圧:船員の健康申告義務と補償請求の行方」

    ダニロ・A・レロナ氏は、Sea Power Shipping Enterprises, Inc.を通じて船員として雇用されました。雇用前の健康診断(PEME)で「船員として勤務可能」と診断されましたが、以前から高血圧症を患っており、その治療薬を服用していました。しかし、レロナ氏はPEMEの際に高血圧症の事実を申告しませんでした。その後、乗船中に胸の痛みと目眩を感じ、帰国後に検査を受けた結果、高血圧性心血管疾患と診断されました。レロナ氏は、障害補償を求めて訴訟を起こしましたが、会社側はPEMEでの申告義務違反を主張しました。本件の争点は、レロナ氏がPEMEで高血圧症を隠蔽したことが、障害補償の請求を妨げるか否かという点です。

    最高裁判所は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づき、船員がPEMEで既存症を故意に隠蔽した場合、障害補償の請求資格を失うと判断しました。POEA-SEC第20条(E)は、「船員が過去の病状、障害、および病歴を故意に隠蔽し、雇用前の健康診断で開示しない場合、不正な不実表示を構成し、補償および給付を受ける資格を失う」と規定しています。裁判所は、レロナ氏が高血圧症の治療薬を2年間服用していたにもかかわらず、PEMEでその事実を申告しなかったことを重視しました。裁判所はまた、レロナ氏が過去に複数回、同様の行為を繰り返していたことを指摘し、善意を否定しました。

    さらに、最高裁判所は、高血圧症が補償対象となるためには、POEA-SEC第32条(A)(20)の要件を満たす必要があると判断しました。同条項では、高血圧症が腎臓、心臓、眼、脳などの身体器官の機能障害を引き起こし、永続的な障害をもたらす場合に補償対象となると規定されています。しかし、レロナ氏のケースでは、高血圧症がこれらの器官の機能障害を引き起こしたという証拠がなく、必要な検査結果も提出されませんでした。また、レロナ氏が依頼した医師の診断は、客観的な検査に基づかないものであり、信頼性に欠けると判断されました。したがって、レロナ氏の高血圧症は補償対象とは認められませんでした。

    最高裁判所は、レロナ氏が治療を中断し、指定された医師による最終的な診断を受けなかったことも問題視しました。裁判所は、船員には、指定された医師によって労働可能と宣言されるか、または障害評価が完了するまで、治療を完了する義務があると指摘しました。レロナ氏は、指定された医師による診察を拒否したため、医師が労働能力または障害の評価を行うことを妨げました。この行為は、POEA-SECに基づく義務違反に該当し、障害補償の請求を否定する理由となりました。最高裁判所は、一貫して、指定された医師の評価を重視し、船員が恣意的に治療を中断した場合、補償請求を認めないという立場を維持しています。

    最後に、最高裁判所は、レロナ氏がPEMEに合格したからといって、会社側が障害補償を否定できないという主張を退けました。「勤務可能」という診断は、船員が派遣前にあらゆる病気から解放されていることを証明するものではないと判断しました。最高裁判所は、PEMEは、船員の生理的状態を概略的に検査するものであり、派遣前に船員が患っている可能性のある既存症を発見することを目的とするものではないと強調しました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件では、船員が雇用前の健康診断で既存症を隠蔽した場合、障害補償を請求する権利を失うかどうかが争われました。特に、高血圧症を隠蔽した場合の補償資格が問われました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定める標準契約です。本件では、POEA-SECの規定に基づいて判断が下されました。
    なぜ船員は健康状態を正直に申告する必要があるのですか? 健康状態を正直に申告することは、船員の安全と健康を確保するために重要です。また、雇用主は船員の健康状態を把握し、適切な労働環境を提供する必要があります。
    本件の裁判所の判断は? 最高裁判所は、船員が雇用前の健康診断で既存症を故意に隠蔽した場合、障害補償の請求を認めないという判断を下しました。また、治療を中断した場合も同様に補償請求を認めませんでした。
    POEA-SEC第20条(E)とは? POEA-SEC第20条(E)は、船員が過去の病状、障害、および病歴を故意に隠蔽した場合、不正な不実表示を構成し、補償および給付を受ける資格を失うと規定しています。
    高血圧症はどのような場合に補償対象となりますか? POEA-SEC第32条(A)(20)によれば、高血圧症が腎臓、心臓、眼、脳などの身体器官の機能障害を引き起こし、永続的な障害をもたらす場合に補償対象となります。必要な検査結果による証明が必要です。
    指定された医師の診断が重要なのはなぜですか? 指定された医師は、船員の健康状態を継続的に観察し、客観的な検査に基づいて診断を行います。そのため、指定された医師の診断は、障害補償の判断において重要な役割を果たします。
    PEME(雇用前の健康診断)の目的は何ですか? PEMEは、船員が船上で働くことができる健康状態にあるかどうかを判断するためのものです。しかし、PEMEは既存症の有無を完全に特定するものではありません。

    本判決は、船員の健康状態の申告義務と障害補償請求の関連性について重要な解釈を示しました。船員は自身の健康状態を正確に申告し、雇用主も適切な健康管理を行うことで、労働災害の防止と公正な労働条件の確保につながると言えるでしょう。 今後の同様のケースにおいて、本判例が重要な指針となることは間違いありません。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、contact または電子メール frontdesk@asglawpartners.com でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:DANILO A. LERONA 対 SEA POWER SHIPPING ENTERPRISES, INC. et al., G.R. No. 210955, 2019年8月14日