タグ: 既判力

  • 既判力と行政機関の権限:和解契約の履行を巡る最高裁判所の判断

    最高裁判所は、既判力(確定判決の効力)の原則に関する重要な判断を示しました。本件では、以前の行政機関の決定が、その後の裁判所での特定履行請求訴訟を妨げるかどうかが争われました。最高裁は、以前の決定が争点となった和解契約の内容に踏み込んでおらず、また行政機関が特定履行請求を判断する権限を持っていなかったため、既判力は成立しないと判断しました。これは、行政機関の決定範囲と裁判所の権限を明確にするもので、契約当事者の権利保護に重要な影響を与えます。

    紛争地の和解:既判力は特定履行請求を阻害するか?

    本件は、土地紛争に端を発します。サラザールとサルバシオン・ラミレス夫妻、アルフォンソとフロリンダ・エスクラダ夫妻、プロビデンシアとロドリゴ・リュパル夫妻(以下「ラミレス夫妻ら」)は、アーメドとセリラ・アンプアタン夫妻(以下「アンプアタン夫妻」)に対し、土地の権利を主張しました。1996年、当事者は和解契約を締結し、紛争地をアンプアタン夫妻名義で登記し、その後、包括的土地改革計画(CARP)に基づき、政府に自主的に売却の申し出を行うこと、ラミレス夫妻らが受益者となることを合意しました。

    しかし、アンプアタン夫妻が和解契約を履行しなかったため、ラミレス夫妻らは特定履行請求訴訟を提起しました。これに対し、アンプアタン夫妻は既判力を主張し、以前の土地紛争に関する行政機関の決定が訴訟を妨げると主張しました。地方裁判所および控訴裁判所は、アンプアタン夫妻の主張を認め、訴訟を却下しました。しかし、最高裁判所は、これらの裁判所の判断を覆し、ラミレス夫妻らの訴えを認めました。最高裁は、既判力の適用には、以前の決定が争点となった問題について判断を下していること、および決定機関がその問題について管轄権を有していることが必要であると指摘しました。

    本件において、以前の行政機関の決定は、賃貸料の支払義務に関するものであり、和解契約の特定履行請求とは争点が異なっていました。また、行政機関は和解契約の特定履行を命じる権限を持っていませんでした。したがって、最高裁判所は、既判力は成立せず、ラミレス夫妻らは訴訟を提起する権利を有すると判断しました。既判力は、判決の確定効により、当事者が同一の争点について再び争うことを禁じる法原則です。しかし、争点や救済が異なる場合、既判力は適用されません。

    規則39条47項は、既判力の適用条件を定めています。裁判所の判決または最終命令は、管轄権を有する裁判所によって下された場合に効力を持ち、直接的に裁定された事項、またはそれに関連して提起できた事項について、当事者およびその権利承継人に対し、確定的なものとなります。しかし、権利の所在および救済の内容が異なる場合、既判力は適用されません。本件では、所有権に基づく占有回復請求と、和解契約に基づく特定履行請求という、異なる権利と救済が争点となっています。

    規則39条47項。判決または最終命令の効果。— フィリピンの裁判所により下された判決または最終命令は、その判決または最終命令を下す管轄権を有する場合、次の効果を有するものとする:

    ….
     
    (b)
    その他の場合において、判決または最終命令は、直接的に裁定された事項、またはそれに関連して提起できたその他の事項について、訴訟または特別訴訟の開始後に権利を取得した当事者およびその承継人に対し、同一のものを争い、同一の権利のもとで、同一の資格において争う場合、確定的なものとする。
       
    (c)
    当事者またはその承継人間のその他の訴訟において、以前の判決または最終命令において裁定されたとみなされるのは、その表面に裁定されたと示されているもの、または実際に必然的に含まれているもの、またはそれに必要なものに限る。

    また、最高裁判所は、アンプアタン夫妻が和解契約によって紛争地の権利を取得したにもかかわらず、契約を履行しないことは信義則に反すると指摘しました。信義誠実の原則とは、契約当事者は互いに誠実に行動する義務を負うという法原則です。契約の一方の当事者が契約によって利益を得たにもかかわらず、契約を履行しない場合、これは信義則に反するとみなされます。したがって、アンプアタン夫妻は、和解契約に基づき、土地をCARPの対象とすべき義務を負っていました。この義務を履行しないことは、ラミレス夫妻らの権利を侵害するものであり、裁判所はこれを是正する権限を有します。

    FAQs

    本件の主要な争点は何ですか? 以前の行政機関の決定が、その後の裁判所での特定履行請求訴訟を既判力により妨げるかどうかです。
    既判力とは何ですか? 確定判決の効力により、当事者が同一の争点について再び争うことを禁じる法原則です。
    本件で最高裁判所はどのように判断しましたか? 既判力は成立せず、ラミレス夫妻らは訴訟を提起する権利を有すると判断しました。
    最高裁が既判力を否定した理由は何ですか? 以前の決定が争点となった和解契約の内容に踏み込んでおらず、また行政機関が特定履行請求を判断する権限を持っていなかったためです。
    本件は土地改革にどのような影響を与えますか? 和解契約に基づく土地改革の履行を促進し、受益者の権利を保護する可能性があります。
    信義誠実の原則とは何ですか? 契約当事者は互いに誠実に行動する義務を負うという法原則です。
    和解契約を履行しない場合、どのような法的責任が生じますか? 契約違反となり、損害賠償責任や特定履行請求の対象となる可能性があります。
    本件の教訓は何ですか? 和解契約は誠実に履行されるべきであり、行政機関の決定範囲と裁判所の権限を明確にすることが重要です。

    本判決は、行政機関の権限と裁判所の役割を明確にし、和解契約の履行を確保するための重要な法的先例となります。土地改革における紛争解決においては、当事者の権利と義務を明確にし、公正な解決を促進するために、本判決の原則を理解することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:HEIRS OF SALVADOR AND SALVACION LAMIREZ VS. SPOUSES AHMED AMPATUAN, G.R No. 226043, February 03, 2020

  • 土地改革相続における権利の明確化:家族内紛争の解決

    フィリピン最高裁判所は、土地改革法における土地の相続に関する重要な判断を下しました。土地改革受益者の死亡後、誰が土地を相続するかの優先順位が争われた事例です。裁判所は、土地改革法(PD 27)とその施行規則(MC 19)に基づき、適格な相続人を決定する権限は農業改革省(DAR)にあると判断しました。この判決は、土地改革受益者の家族における相続紛争を解決する上で重要な指針となります。土地改革地は、法律で定められた相続人にのみ移転可能であり、DARの決定が優先されることが明確になりました。

    家族の絆と土地の遺産:誰が畑を受け継ぐのか?

    この訴訟は、イロイロ州サラガのハラウド・ノルテにある争われた土地(区画28と29)をめぐる、ゴーレス家とアバイス家の間の法廷闘争を中心に展開しています。紛争の発端は、土地改革受益者であったイレネオ・デオカンポの死後、彼の娘であるプレセンタシオン・ゴーレスが、妹の夫であるマリアーノ・アバイスに対して土地の明け渡しと損害賠償を求めたことにあります。プレセンタシオンは、自分が適格な受益者であると主張し、DARからその認定を受けていました。一方、マリアーノは、自分が長年土地を耕作してきたテナントであり、過去の裁判所の判決によって保護されていると反論しました。争点は、土地改革法に基づき、死亡した受益者の土地を誰が相続する権利を持つのかという点に絞られました。

    裁判所は、土地改革法(PD 27)の目的は、土地を耕作するテナントに土地所有権を移転することにあると指摘しました。PD 27は、土地の譲渡を「相続によるか、または政府への譲渡」に限定しています。農業改革省(MAR、現DAR)は、MC 19を発行し、テナント受益者の死亡時の規則を定めました。MC 19は、民法の相続に関する規定を尊重しつつ、土地の所有と耕作を「一人の相続人」に集約することを求めています。この相続人は、協同組合のメンバーであり、土地を耕作する能力を持ち、受益者の義務を引き受ける意思があることが条件となります。複数の相続人がいる場合、配偶者が優先され、配偶者がいない場合は、年齢順に優先順位が決定されます。相続人の間で合意が形成されない場合、DARが相続人を決定します。相続人は、他の相続人に対して、土地に対するそれぞれの法的利益を補償する必要があります。

    本件において、DAR地域局長は、プレセンタシオンが父親イレネオの後継者として適格であると認定しました。マリアーノは、プレセンタシオンが適格な相続人であることに異議を唱えていません。しかし、プレセンタシオンは、イレネオの他の相続人に対して、土地に対するそれぞれの法的利益を補償する義務を負っていました。裁判所は、控訴裁判所が過去の判決を根拠に、マリアーノが土地の共同所有者であると判断したことは誤りであるとしました。過去の判決は、当事者や訴訟原因が異なり、本件における既判力の原則は適用されません。本件の主要な争点は、DARの行政的な決定にあり、プレセンタシオンを適格な相続人として認定したことは、過去の判決とは異なる状況下での判断でした。

    判決は、農業改革省(DAR)が土地改革法に基づく土地の相続を決定する上で重要な役割を果たすことを明確にしました。MC 19に従い、DAR地域局長は、本件を再検討し、イレネオの他の相続人に対する補償額を決定する必要があります。これにより、土地改革の恩恵を受けた家族間の公平性が確保され、土地の有効活用が促進されることが期待されます。この決定は、土地改革受益者の相続に関する将来の紛争を解決するための重要な法的根拠となるでしょう。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 土地改革受益者の死亡後、誰が土地を相続するかの優先順位が争われました。土地改革法(PD 27)とMC 19に基づく適格な相続人の決定が争点となりました。
    MC 19とは何ですか? MC 19は、農業改革省が発行した規則で、土地改革受益者の死亡時の土地の相続に関する規則を定めています。相続人の資格要件、相続順位、他の相続人への補償などを規定しています。
    裁判所は誰が土地を相続する権利を持つと判断しましたか? 裁判所は、農業改革省(DAR)がプレセンタシオン・ゴーレスを適格な相続人として認定したことを支持しました。DARの決定が、土地改革法に基づく土地の相続において優先されると判断しました。
    他の相続人への補償はどのように行われますか? 適格な相続人は、他の相続人に対して、土地に対するそれぞれの法的利益を補償する必要があります。補償額は、DAR地域局長が決定します。
    過去の裁判所の判決はどのように影響しましたか? 裁判所は、過去の裁判所の判決は本件における既判力の原則に該当しないと判断しました。過去の判決は、当事者や訴訟原因が異なり、本件の判断に影響を与えないとされました。
    土地改革受益者は、誰にでも土地を譲渡できますか? いいえ、土地改革法(PD 27)は、土地の譲渡を相続によるか、または政府への譲渡に限定しています。土地改革の目的を達成するために、譲渡先が制限されています。
    本判決は、土地改革受益者の相続にどのような影響を与えますか? 本判決は、土地改革受益者の相続に関する将来の紛争を解決するための重要な法的根拠となります。DARの決定が優先されること、他の相続人への補償が必要であることなどが明確になりました。
    マリアーノ・アバイスは土地に対する権利を失いましたか? マリアーノは、土地に対する権利を失いましたが、相続人として一定の補償を受ける権利を有する可能性があります。補償額は、DAR地域局長が決定します。

    この判決は、土地改革相続における権利の明確化に貢献するものです。家族間の紛争解決の指針となるだけでなく、土地改革制度全体の安定にも寄与することが期待されます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawが対応いたします。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:RICARIDO GOLEZ vs. MARIANO ABAIS, G.R. No. 191376, 2020年1月8日

  • 家族法の判断: 認知されていない非嫡出子の相続権の確立

    本判決は、非嫡出子が相続権を主張するために必要な、法的な認知または承認の重要性を明確にするものです。最高裁判所は、相続権の確立には、親子関係の証明だけでは不十分であり、故人が生存中に非嫡出子を認知していたという明確な証拠が必要であると判示しました。この判断は、非嫡出子が相続財産を主張する際の法的なハードルを高くし、相続紛争に直接的な影響を与えます。

    相続を巡る法廷闘争: 非嫡出子の認知と相続権の認定

    この事例は、アントニオ・ベロックとドロレス・レティザの遺産をめぐるものです。イングリッド・V・ヒラリオは、アントニオとドロレスの財産の管理者として任命されました。しかし、裁判の焦点は、マグダレナ・バリアンの相続権の有無に移りました。マグダレナはアントニオの非嫡出子であると主張していましたが、彼女が相続人として認められるためには、アントニオからの正式な認知が必要でした。最高裁判所は、マグダレナがアントニオによって法的に認知されていない限り、彼女はアントニオまたはドロレスの遺産を相続することはできないと判断しました。この判断は、フィリピンの家族法における非嫡出子の権利に影響を与える重要な判例となります。

    裁判所は、本件において重要な法的原則を強調しました。まず、家族法は、非嫡出子が自身の出自を証明する方法について明確な規定を設けています。特に、非嫡出子が相続権を主張する場合、出自の証明に加えて、故人が生存中にその子供を認知していたという証拠を提示する必要があります。この認知は、出生証明書への記載、公的な文書での承認、または裁判所を通じた認知によって行われる必要があります。裁判所は、これらの要件を満たしていない場合、非嫡出子は相続権を持つことはできないと判断しました。

    次に、裁判所は、既判力の原則を検討しました。この原則は、ある事項が裁判所によって確定的に判断された場合、当事者はその事項について再度争うことができないというものです。本件では、以前の裁判でマグダレナがアントニオの非嫡出子であると認定されたことが、今回の相続事件に影響を与えるかどうかが問題となりました。裁判所は、以前の裁判の目的が相続権の認定ではなく、特定の文書の有効性の判断であったため、その認定は相続事件における既判力を持たないと判断しました。したがって、マグダレナは相続権を主張するために、改めて自身の出自と認知を証明する必要がありました。

    本件の重要なポイントは、非嫡出子の権利を保護するための手続きと要件が法律で厳格に定められていることです。裁判所は、これらの要件を遵守することの重要性を強調し、相続権を主張する者は、これらの法的要件を満たす明確な証拠を提示しなければならないと述べました。この判断は、将来の相続事件において、非嫡出子が自身の権利を主張する際の重要な指針となります。

    さらに、本判決は、非嫡出子が相続権を主張する際の立証責任について明確な指針を示しています。裁判所は、相続権を主張する者は、自身が故人の非嫡出子であり、かつ故人が自身を認知していたという事実を証明する責任があると判示しました。この立証責任を果たすためには、出生証明書、公的な文書、または裁判所の判決などの証拠を提示する必要があります。裁判所は、これらの証拠がない場合、相続権は認められないと判断しました。

    本判決は、相続紛争において、すべての関係者にとって公平な結果を保証するために、裁判所が法的要件を厳格に適用することの重要性を示しています。裁判所は、相続法は、故人の意図を尊重し、遺産が正当な相続人に適切に分配されるように設計されていると指摘しました。したがって、相続権を主張する者は、自身の主張を裏付ける明確な証拠を提示し、法的要件を遵守する必要があります。この判決は、フィリピンの相続法における重要な判例として、将来の裁判に影響を与えるでしょう。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 主な争点は、マグダレナ・バリアンが、アントニオ・ベロックの非嫡出子として、アントニオおよびドロレス・レティザの遺産を相続する権利を有するかどうかでした。裁判所は、彼女が正式に認知されていないため、相続権を有しないと判断しました。
    なぜ、マグダレナは相続人として認められなかったのですか? マグダレナは、アントニオ・ベロックによって正式に認知されていなかったため、相続人として認められませんでした。裁判所は、出自の証明だけでなく、故人による認知が必要であると判示しました。
    認知とは、法的にどのような意味を持つのでしょうか? 認知とは、父親が自身の非嫡出子を法的に認める行為を指します。これにより、非嫡出子は、扶養を受ける権利や相続権などの法的権利を得ることができます。
    既判力とは何ですか? 既判力とは、裁判所が確定的に判断した事項について、当事者が再度争うことを禁じる法原則です。本件では、以前の裁判の目的が相続権の認定ではなかったため、既判力は適用されませんでした。
    非嫡出子が相続権を主張するためには、何が必要ですか? 非嫡出子が相続権を主張するためには、自身が故人の非嫡出子であることと、故人が自身を認知していたという事実を証明する必要があります。出生証明書や公的文書などが証拠として用いられます。
    本判決は、フィリピンの家族法にどのような影響を与えますか? 本判決は、フィリピンの家族法における非嫡出子の権利に関する重要な判例となります。今後の相続事件において、非嫡出子の権利を主張する際の指針となるでしょう。
    イレーネア・ベロックは、なぜ唯一の相続人として宣言されたのですか? 当初、控訴裁判所はイレーネア・ベロックを唯一の相続人として宣言しましたが、最高裁判所は、彼女がアントニオとドロレスとの関係を証明する十分な証拠を提示していなかったため、この決定を覆しました。
    テルマ・ミランダの立場は、この事件にどのように影響しましたか? テルマ・ミランダは、アントニオの財産に関心を持つ者として反対を表明しましたが、彼女の主張は事件の主要な争点には影響を与えませんでした。彼女はマグダレナの相続資格に異議を唱えましたが、裁判所は彼女の立場を支持しませんでした。

    今回の最高裁判所の判断は、非嫡出子の相続権の確立には、出生の証明に加え、故人による明確な認知が不可欠であることを改めて強調しました。これにより、相続紛争の解決においては、より慎重かつ詳細な証拠の検証が求められることになります。 今後の相続関連訴訟において、この判例が重要な判断基準となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law へ、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: INGRID V. HILARIO VS. THELMA V. MIRANDA AND IRENEA BELLOC, G.R. No. 196499, 2018年11月28日

  • 二重訴訟の禁止:同一事実に基づく訴訟の重複提起の法的影響

    本判決は、当事者が同一の事実に基づいて異なる裁判所に訴訟を提起し、同一の救済を求める二重訴訟を禁止する原則を明確にしています。裁判所は、BF シティランド社が提起した二つの訴訟が、同一の権利と救済を求めているため、二重訴訟に該当すると判断しました。二重訴訟は、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、厳格に禁止されています。本判決は、訴訟を提起する際に、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。

    抵当権実行の適法性:二重訴訟は司法の混乱を招くか?

    2004年5月、BFシティランド社(以下、「BFシティランド」)は、1億3,000万ペソ相当の株式の引受けの対価として、所有する不動産をバンコ・フィリピーノ銀行(以下、「バンコ・フィリピーノ」)に譲渡しました。バンコ・フィリピーノは、この不動産を担保として、フィリピン中央銀行(以下、「BSP」)から特別流動性支援融資(SLF融資)を受けました。しかし、証券取引委員会(SEC)の投資承認とBSPの好意的な承認がまだ得られていなかったため、不動産の名義はバンコ・フィリピーノに移転されませんでした。そのため、バンコ・フィリピーノはBFシティランドにBSPのために第三者抵当を設定するように依頼しました。2004年7月2日、BFシティランドは抵当権を設定しました。同年7月13日、BFシティランドは、バンコ・フィリピーノがBSPから受けるSLF融資(今回は1億100万ペソ相当)を担保するため、同じ不動産について、便宜上の抵当権者として別の不動産抵当契約を締結しました。

    2004年10月、BFシティランドは、BSPがバンコ・フィリピーノの株式と引き換えに不動産を譲渡することを承認しなかったことを知り、譲渡証書を破棄しました。バンコ・フィリピーノは、株式の等価価値を提供できなかったため、これに同意しました。2011年3月17日、バンコ・フィリピーノは、フィリピン預金保険公社(PDIC)の管理下に置かれました。2011年、BSPは、BFシティランドの所有する不動産(TCT No. 218687)について、不動産抵当の執行を求める申立てを提起しました。2011年10月25日、BFシティランドは、マカティ地方裁判所(RTC)の書記官および職権上の執行官から、執行競売の通知を受け取りました。

    2011年11月18日、BFシティランドは、BSPおよびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官を相手方として、予備的差止命令/一時的差止命令の発行を申請する権利確認および禁止命令の申立てを提起しました(民事訴訟第11-1146号)。これは、BSPの執行権限を判断し、彼らが公売を実施することを阻止することを目的としていました。この訴訟は、マカティRTC第143支部に割り当てられました。2012年8月2日、マカティRTC書記官は、抵当不動産の競売を続行し、BSPが最高額入札者として273,054,000.00ペソで落札しました。2012年11月8日、BFシティランドは、バンコ・フィリピーノ、BSP、およびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官を相手方として、予備的差止命令/一時的差止命令の申請を伴う抵当権および執行売却の無効化を求める訴訟を提起しました(民事訴訟第12-1079号)。

    この訴訟は、(1)不動産抵当権設定契約、(2)競売、(3)売却証明書、および(4)バンコ・フィリピーノの権利証書への注釈を無効にすることを目的としていました。この訴訟は、マカティRTC第141支部に割り当てられました。BSPは、二重訴訟を理由に、マカティRTC第141支部および第143支部に個別に訴えの却下申立てを提出しました。第141支部は、2013年7月5日に抵当権無効訴訟における訴えの却下申立てを、同年12月4日に再考申立てをそれぞれ却下しました。マカティRTCは、二つの訴訟間では争点が異なるため、二重訴訟には当たらないと判断しました。しかし、第143支部は、権利確認訴訟において異なる判断を下しました。2014年1月29日の命令において、マカティRTC第143支部は、BFシティランドが二重訴訟を行ったため、権利確認の申立てを却下しました。BFシティランドは再考の申立てを行わなかったため、命令は確定し、執行可能となりました。

    BSPは、第141支部に包括的な申立てを提出し、裁判所が第143支部の2014年1月29日の命令を司法的に認識し、抵当権無効訴訟を却下するように求めました。2014年7月21日、第141支部は、二重訴訟を理由とする同様の訴えの却下申立てが以前に提出され、決定され、確定しているため、包括的な申立てを却下しました。第141支部は、裁判所が訴訟の却下を司法的に認識したとしても、裁判所が権利確認訴訟にのみ却下を適用することを明示的に宣言しているため、これは抵当権無効訴訟の却下にはつながらないと説明しました。BSPは再考を申立てましたが、第141支部は2014年11月8日の命令でこれを却下しました。不満を抱いたBSPは、規則65に基づく権利救済の申立てを控訴裁判所(CA)に提出し、CA-G.R. SP No. 138747として登録されました。

    控訴裁判所(CA)は2015年10月9日、権利救済の申立てを認め、抵当権無効訴訟を却下する判決を下しました。CAは、二重訴訟を、ある裁判所で不利な判決または命令を受けた当事者が、上訴または権利救済の特別訴訟以外の別の裁判所で有利な意見を求め、場合によっては得ようとする行為と定義しました。CAは、BFシティランドが連続して二つの同一の訴訟を提起することで、有利な立場を得ようとしていると判断しました。

    二重訴訟の要素は、(1)両訴訟における当事者または同一の利益を代表する当事者の同一性、(2)主張された権利および求められた救済の同一性、救済が同一の事実に基づいていること、および(3)上記の二つの特定の同一性であり、他方の訴訟で下された判決は、いずれの当事者が勝訴したかにかかわらず、検討中の訴訟において既判力となることです。CAは、訴訟原因の同一性の真の判断基準は、訴訟の形式ではなく、同じ証拠が両訴訟原因を支持し、立証するかどうかにあると説明しました。

    CAは、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟において、当事者の同一性および訴訟原因の同一性が存在すると判断しました。CAは、両訴訟に違いはないと判断しました。なぜなら、両訴訟は単一の争点、すなわちバンコ・フィリピーノが管財人の管理下にある間に、不動産抵当の執行が適切であったかどうかに基づいているからです。BFシティランドが不動産抵当の無効性を証明するために根拠を追加したとしても、いずれの訴訟においてもその主張を証明するためには、同じ証拠が必要となります。CAは、比較表において、訴訟原因の類似性を示しました。

    民事訴訟第11-1146号で主張された事実
    民事訴訟第12-1079号で主張された事実
    上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、PDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPのために作成された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPのために作成された約束手形に具体化された元本債務が債務者に対して執行できない場合、第三者の抵当権者であるBFシティランドが作成した付帯契約、すなわち不動産抵当権も同様に執行できません。
    上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、PDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPのために作成された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPのために作成された約束手形に具体化された元本債務が債務者に対して執行できない場合、第三者の抵当権者であるBFシティランドが作成した付帯契約、すなわち不動産抵当権も同様に執行できません。

    CAは、権利救済の申立ての性質と、重大な裁量権の濫用の範囲について説明しました。権利救済の申立ては、裁判所、委員会、または司法的または準司法的な機能を遂行する役員が、管轄権なしに、または管轄権を超えて行動した場合、あるいは管轄権の欠如または超過に相当する重大な裁量権の濫用があった場合の救済手段です。権利救済の申立ては、上訴も平易、迅速かつ適切な法的救済手段もない場合にのみ利用可能です。重大な裁量権の濫用は、回答者が、管轄権の欠如に相当するほど、気まぐれまたは気まぐれな方法で判断を行使する場合に存在します。

    CAは、マカティRTC第141支部が、BFシティランドが以前に訴訟を提起したことを知っていたにもかかわらず、二重訴訟の禁止規則を適用しなかったとして、重大な裁量権の濫用を犯したと判断しました。二重訴訟の発見があった場合、司法の秩序ある運営を弄ぶ者に対する懲罰的措置として、両方の訴訟を却下することが原則です。CAは、二重訴訟における確立された規則について議論しました。二重訴訟が故意かつ意図的なものである場合、両方またはすべての訴訟は却下され、さもなければ、訴訟は権利を害することなく却下されます。CAは、BFシティランドに二重訴訟規則に違反する故意かつ意図的な意図がないため、訴訟を権利を害することなく却下しました。BFシティランドは、民事訴訟第12-1079号における二重訴訟ではないことの証明において、民事訴訟第11-1146号が係属中であることを示しました。さらに、BSPは、BFシティランドが二重訴訟を犯す際に悪意があったことを立証できませんでした。

    BFシティランドは再考を申立てましたが、CAは2016年5月26日の決議でこれを却下しました。成功しなかったため、BFシティランドは、裁判所規則第45条に基づく権利救済の審査請求を裁判所に提出しました。

    本裁判所に提示された唯一の争点は、BFシティランドが二重訴訟を行ったかどうかです。

    BFシティランドは申立てにおいて、二重訴訟の要素がないと主張しました。なぜなら、(1)権利確認は特別訴訟であり、抵当権無効訴訟は通常民事訴訟であるため、共通の訴訟原因がないこと、(2)一方の訴訟は抵当権者が不動産を執行する権利に関する宣言を求めているのに対し、他方の訴訟は抵当権設定契約、競売、および売却証明書を無効にすることを目的としているため、主張された共通の権利と求められた救済がないこと。

    BSPはそのコメントの中で、申立てにおける技術的な問題点を指摘しました。(1)認証および二重訴訟ではないことの証明における身元証明の欠如、(2)裁判所規則第45条第4項(d)に記載されている記録の重要な部分の添付を怠ったため、申立ては却下可能であること。BSPはまた、二重訴訟の存在に関するCAの判決の正当性に関する議論を提示しました。

    BFシティランドは回答の中で、技術的な問題には一切触れず、実質的な問題に議論を集中させました。

    I.
    技術的な問題:認証および二重訴訟ではないことの証明における身元証明の欠如

    ホルヘ対マルセロにおいて、裁判所は、宣誓供述者が公証人に個人的に知られているため、公証人への非提示、および宣誓供述者の身元証明の非表示を認証および二重訴訟ではないことの証明において認めました。以下のように述べました。

    身元を証明する有能な証拠の詳細が含まれていなくても、公証人に個人的に知られている場合、その提示が免除または不要となる可能性があるため、重要ではありません。公証人に個人的に知られている場合、宣誓供述者が有能な身元を証明する証拠を示す必要がない場合、公証証明書にそのような有能な身元を証明する証拠の詳細を記載する必要がないのは当然のことです。

    本件はそうではありません。BFシティランドの認証および二重訴訟ではないことの証明の宣誓供述書には、宣誓供述者が公証人に個人的に知られているとは記載されていません。宣誓供述者は、有能な身元証明を公証人に提示したと明記されていますが、識別および発行日/場所には何も記載されていません。

    パラニャーケを代表して、2016年7月7日に私の前で署名および宣誓された、宣誓供述者は有能な身元証明として私に提示しました:(強調表示は筆者)。

      識別 発行日/場所
    カルメロ・M・メンドーサ
    アンナ・フランチェスカ・アバド
       

    有能な身元証明の証拠は、主張が真実かつ正確であり、想像の産物や憶測の問題ではなく、訴状が誠意をもって提出されていることを保証するために必要です。有能な身元証明の詳細がない場合、認証および証明は欠陥があります。

    しかし、裁判所は以前に、欠陥のある認証および証明は訴訟にとって致命的ではないと判断していました。いくつかの訴訟において、裁判所は認証および証明の欠陥にもかかわらず訴状を受理し、「認証は単なる形式的な要件であり、管轄権の問題ではなく、裁判所が放棄できるものである」と理由付けました。これらの訴訟において、裁判所は、技術的な問題ではなく、メリットと実質的な問題に基づいて訴訟を解決することがより適切であると考えました。

    裁判所は、当事者の訴状を調査し、実質的および技術的な理由に基づいて申立てを拒否することを決定しました。形式は実質に従います。技術的な根拠は、私たちの判決において二次的な役割を果たし、申立てを拒否する追加の理由にすぎません。それでも、裁判所は、正当かつ効率的な司法運営のために、裁判所規則に基づく正式な要件を遵守するように弁護士に注意を促します。

    II.
    技術的な問題:裁判所規則第45条第4項(d)に記載されている記録の重要な部分の添付を怠った

    裁判所規則第45条第4項は、権利救済の審査請求の内容を列挙しています。

    SEC. 4. 申立ての内容。— 申立ては18部提出され、裁判所に提出する原本には、申立人によってその旨が示され、(a)申立人の完全な名前を申立人として、相手方の名前を被申立人として記載し、下級裁判所またはその裁判官を申立人または被申立人として含めないものとする。(b)通知の対象となる判決もしくは最終命令もしくは決議の通知を受領した日時、新たな審理もしくは再考の申立てがあった場合はその日時、およびその却下の通知を受領した日時を示すものとする。(c)問題となっている事項の記述および申立てを認めるための理由もしくは議論を簡潔に述べるものとする。(d)原審裁判所の裁判所書記官によって認証された判決もしくは最終命令もしくは決議の明らかに判読可能な複写原本または認証された真の写し、およびその必要な数の写し、および申立てを裏付ける記録の重要な部分を添付すること。(e)規則42第2項の最後の段落に規定されている二重訴訟に対する宣誓認証を含むものとする(強調表示は筆者)。

    カンシオ対パフォーマンス外国為替会社において、裁判所は、裁判所規則第45条第4項の不遵守は、必ずしも訴訟の即時却下につながるものではないと判断しました。したがって:

    記録の重要な部分の添付を怠ったとしても、申立てが即座に却下されるとは限りません。裁判所規則第45条第4項は、申立てに「申立てを裏付ける記録の重要な部分」を添付することを求めていますが、本裁判所は規則の実質的な遵守があれば、依然として適切に対処できます。

    本件において、BFシティランドは以下の書類を添付しました:(1)本申立ての対象であるCAの判決および決議の認証された真正な写し、(2)抵当権無効訴訟の訴状、(3)権利確認訴訟の申立て、(4)2014年1月29日のマカティRTC第143支部の命令、(5)包括的な申立て、(6)2014年7月21日のマカティRTC第141支部の命令、(7)2014年11月8日のマカティRTC第141支部の命令、および(8)CAに提出されたBSPの権利救済の申立て。

    裁判所は、上記の添付書類は、BFシティランドの立場を裏付けているため、裁判所規則第45条第4項(d)の実質的な遵守であると判断します。BFシティランドは、申し立てられたCAの判決および決議の写し、ならびにその立場に関連するRTCの命令および訴状の写しを添付しました。申立人は、すべての訴状、裁判所の命令/手続き、証拠、または訴訟の書類を添付する必要はなく、申立てに提示された問題に関連する重要なもののみを添付すればよいのです。

    III. 実質的な問題:二重訴訟の要素が存在するかどうか

    マリクシ対バルタザールにおいて、裁判所は二重訴訟の概念について議論しました。

    二重訴訟は一般的に司法的です。二重訴訟は以下の場合に存在します。

    […] 当事者が「複数の裁判救済手段を異なる裁判所において、同時または連続的に、すべて実質的に同じ取引および同じ本質的な事実および状況に基づいて、そしてすべて実質的に同じ問題を提起している場合、係属中であるか、または他の裁判所によってすでに不利に解決されている場合」と述べました。これはまた、「ある裁判所で不利な判決を受けた当事者が、上訴または権利救済の特別訴訟以外の別の裁判所で有利な意見を求め、場合によっては得ようとする行為、またはいずれかの裁判所が有利な処分をするという想定に基づいて、同じ訴訟原因に基づいて二つ以上の訴訟または手続きを開始する行為」とも定義されています。有害な悪として見なされており、裁判所の事件記録を詰まらせ、司法の財政的および人的資源に過度の負担をかけ、司法手続きを軽視し、嘲笑するため、司法の効率的な運営に悪影響を及ぼします。

    二重訴訟が行われたかどうかを判断するためのテストは、Dyら対Yuらで説明されています。

    当事者が二重訴訟の規則に違反したかどうかを判断するために最も重要な要素は、訴訟係属中の要素が存在するかどうか、または一方の訴訟における確定判決が他方の訴訟において既判力となるかどうかを尋ねることです。言い換えれば、二重訴訟を判断するためのテストは、係属中の二つ(またはそれ以上)の訴訟において、当事者、権利または訴訟原因、および求められる救済の同一性があるかどうかです。ある当事者がすでに存在するものと同一の司法救済手段(係属中またはすでに解決済み)を開始することによって訴訟係属中または既判力の状況が生じた場合、二重訴訟違反が行われます。(引用省略、強調表示は筆者)

    本件では、二重訴訟の要素が存在します。

    第一に、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟における申立人/原告は、同じBFシティランドです。二つの訴訟には共通の被申立人がいます。すなわち、BSPおよびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官です。唯一の違いは、抵当権無効訴訟には訴えられたが、権利確認訴訟には訴えられなかったバンコ・フィリピーノです。しかし、バンコ・フィリピーノが権利確認訴訟の当事者でなかったとしても、抵当権の執行はBSPからのSLF融資に影響を与えるため、その結果に関心があります。両訴訟における当事者または利害関係の同一性があるため、二重訴訟の要素の一つが存在します。

    第二に、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟は、BSPがBFシティランドの不動産に対する抵当権を執行した後に提起されました。権利確認訴訟は、バンコ・フィリピーノが管財人の管理下にある間に抵当権を執行するBSPの権利を攻撃し、公売を阻止することを求めました。抵当権無効訴訟は、抵当不動産の執行に関連するいくつかの書類および取引をすべて無効にすることを目的としていました。最初の訴訟は公売前に提起され、二番目の訴訟はその後に提起されました。

    要するに、二つの訴訟は、抵当権の執行という共通の事実と取引セットを持っています。どちらも、BFシティランドの抵当不動産の権利および所有権を保持する権利を保護することを目的としていました。両訴訟は、裁判所(第141支部および第143支部)に、執行手続きおよびその後の手続きを停止および/または無効にすることを求めました。どちらも、事件の同じ理論に基づいていました。すなわち、バンコ・フィリピーノは、PDIC管財人の管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPへの元本債務の履行を強制することはできません。したがって、付帯的な抵当義務も執行できません。支払い禁止が与えられている場合、バンコ・フィリピーノは債務不履行にされることはなく、債権者である抵当権者BSPが抵当権を執行する前に必要な要件です。債務不履行がない場合、執行権は発生しません。

    裁判所は、この事件の理論が権利確認訴訟と抵当権無効訴訟の両方の開始訴状に見られ、まったく同じ言葉を使用して詳しく議論されていることを観察しました。これは、両方の訴訟が同じ石から切り出され、異なる方法で提示されたことを示す明確な兆候です。

    裁判所は、二つの訴訟の用語は異なるものの、同じ事件の理論に基づいており、BFシティランドの同じ権利を保護し、同じ結果を追求していると判断します。したがって、権利または訴訟原因の同一性および求められる救済が存在します。

    最後に、いずれかの訴訟における決議が、訴訟係属中または既判力をもたらすでしょうか?

    グッドランド株式会社対バンコ・デ・オロ-ユニバンク株式会社において、裁判所は訴訟係属中既判力の要素を定義し、列挙しました:

    訴訟係属中は、同じ当事者間で同じ訴訟原因を含む別の訴訟が係属中の場合に訴訟を却下する根拠であり、したがって、第二の訴訟は不必要かつ迷惑なものとなります。これは、以下の要件がすべて満たされる場合に存在します。

    1. 両方の訴訟における当事者または代表者の同一性;
    2. 主張された権利および求められた救済の同一性;
    3. 救済は同じ事実および同じ根拠に基づく必要があります;および
    4. 前の二つの特定における同一性は、他方の訴訟で下される可能性のある判決は、いずれの当事者が成功したかにかかわらず、検討中の訴訟において既判力となるものでなければなりません。

    一方、既判力は、以下の要件がすべて満たされる場合に存在します:(1)前の判決または命令が確定している必要があります。(2)判決または命令は、本案に基づいていなければなりません。(3)主題事項および当事者に対して管轄権を有する裁判所によって下されたものでなければなりません。(4)最初の訴訟と第二の訴訟との間に、当事者、主題事項および訴訟原因の同一性がなければなりません。

    訴訟係属中の最初の3つの要素は二重訴訟と同じであり、本件に存在するものとして前の段落で議論されました。裁判所が決定するために残された唯一の疑問は、権利確認訴訟または抵当権無効訴訟のいずれかにおける決議が、残りの訴訟において訴訟係属中または既判力をもたらすかどうかです。

    裁判所は肯定的に判断します。二つの訴訟は当事者の同一性、権利または訴訟原因の同一性、および求められる救済の同一性を持っていることが確立されました。一方の訴訟における本案に関する決定は、理論的には、残りの他方の訴訟に関する決定でもあります。しかし、二つの訴訟は二つの異なる裁判所/フォーラムで提起されたため、原告/申立人は有利な結果を求めていると見なされます。したがって、二重訴訟という用語が使用されます。二重訴訟のすべての要素の存在を確認したため、申立てを拒否します。

    以上を考慮し、申立てを拒否します。CA-G.R. SP No. 138747における控訴裁判所の2015年10月9日の判決および2016年5月26日の決議を確定します。

    命令します。

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、BFシティランドが提起した二つの訴訟が、二重訴訟に該当するかどうかでした。裁判所は、両訴訟が同一の事実に基づき、同一の救済を求めているため、二重訴訟に該当すると判断しました。
    二重訴訟とは何ですか? 二重訴訟とは、同一の事実に基づいて異なる裁判所に訴訟を提起し、同一の救済を求める行為を指します。これは、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、厳格に禁止されています。
    なぜ二重訴訟は禁止されているのですか? 二重訴訟は、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、禁止されています。また、異なる裁判所で矛盾する判決が出る可能性を避けるためでもあります。
    この判決は誰に影響を与えますか? この判決は、訴訟を提起しようとするすべての当事者に影響を与えます。特に、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。
    この判決の法的影響は何ですか? この判決は、二重訴訟の禁止原則を再確認し、その適用範囲を明確にしました。また、訴訟を提起する際には、関連するすべての事実と法律を十分に検討し、二重訴訟に該当しないように注意する必要があることを示しました。
    この裁判は何について争われたのですか? BFシティランドとフィリピン中央銀行の法的な紛争です。BFシティランドはバンコ・フィリピーノ銀行を通じて債務があり、フィリピン中央銀行が抵当権を実行しようとした際に、それを阻止しようとしました。
    裁判所は何を根拠に判断したのですか? 裁判所は、BFシティランドが複数の訴訟を提起し、これらが事実上同じ法的問題を扱っていると判断しました。つまり、BFシティランドは二重訴訟を行っており、これは法的に許容されません。
    二重訴訟とみなされるのを避けるにはどうすればよいですか? 訴訟を起こす前に、同様の訴訟がすでに存在しないかを確認し、新しい訴訟が既存の訴訟と本質的に異なる法的請求や救済を追求することを確認する必要があります。弁護士に相談することが重要です。

    本判決は、二重訴訟の禁止原則を明確にし、訴訟を提起する際には、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。これにより、司法の効率性が向上し、当事者の権利が保護されることが期待されます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: BF Citiland Corporation v. Bangko Sentral ng Pilipinas, G.R. No. 224912, 2019年10月16日

  • 二重訴訟の禁止:同一問題に対する複数の訴訟の提起

    この最高裁判所の判決は、二重訴訟、つまり同じ問題を複数の裁判所に訴えることを禁止しています。これにより、裁判所や関係者に不必要な負担がかかることを防ぎます。訴訟当事者は、一つの裁判所で不利な判決を受けた後、別の裁判所で有利な判決を得ようとすることは許されません。これは、司法制度の悪用とみなされます。

    二重訴訟は司法制度の無駄遣い?BFシティランド事件

    本件は、BFシティランド社が、バンコ・セントラル・ン・ピリピナス(BSP)に対する不動産抵当権の実行を阻止するために、二つの訴訟を提起したことが問題となりました。BFシティランド社は、まず権利確認訴訟を提起し、その後抵当権の無効確認訴訟を提起しました。両訴訟は、抵当権の実行の適法性という同一の問題を争うものであり、裁判所はこれを二重訴訟と判断しました。

    事実はこうです。BFシティランド社は2004年5月、自社の不動産をバンコ・フィリピーノ貯蓄住宅銀行(バンコ・フィリピーノ)に譲渡し、株式の引受代金1億3000万ペソに充当しました。バンコ・フィリピーノは、この不動産を担保として、BSPからの特別流動性ファシリティ融資(SLF融資)を受けました。しかし、証券取引委員会(SEC)の投資承認とBSPの承認がまだであったため、不動産の所有権はまだバンコ・フィリピーノに移転されていませんでした。そこで、バンコ・フィリピーノはBFシティランド社にBSPに対する第三者抵当を設定するよう依頼し、BFシティランド社は2004年7月2日に抵当契約を締結しました。同年7月13日には、BFシティランド社は、バンコ・フィリピーノのBSPからのSLF融資(今回は1億100万ペソ)の担保として、同一の不動産に対する別の不動産抵当契約を締結しました。同年10月、BFシティランド社は、BSPがバンコ・フィリピーノ株との交換による不動産の譲渡を承認しなかったことを知り、譲渡証書を解除しました。バンコ・フィリピーノは、株式の同等の価値を交付することができなかったため、これに同意しました。

    2011年3月17日、バンコ・フィリピーノは、フィリピン預金保険公社(PDIC)の管理下に置かれました。同年、BSPはBFシティランド社の不動産に対する不動産抵当権の実行を申し立てました。BFシティランド社は2011年10月25日、マカティ地方裁判所(RTC)の書記官および職務執行官から、執行官による売却通知を受け取りました。これに対し、BFシティランド社は、BSPおよびマカティRTCの書記官および職務執行官を相手方として、権利確認と差止命令を求める訴えを提起し、裁判所の判断を仰ぎました。裁判所は、最終的にBFシティランド社が二重訴訟を行ったとして訴えを却下しました。

    二重訴訟の要件は、(1)両訴訟の当事者が同一であること、(2)主張される権利と求められる救済が同一であり、救済が同一の事実に基づいていること、(3)上記の二つの点が同一であり、いずれかの訴訟で下された判決が、いずれの当事者が勝訴するかに関わらず、考慮中の訴訟において既判力を持つことです。

    本件において、裁判所は、BFシティランド社が提起した権利確認訴訟と抵当権無効確認訴訟は、当事者、請求原因、および救済が実質的に同一であると判断しました。BFシティランド社は、抵当権の実行の適法性という同一の問題について、異なる裁判所で判断を求めようとしたため、二重訴訟に該当するとされました。

    この判決は、訴訟当事者が複数の訴訟を提起して裁判所を混乱させることを防ぐための重要な判例となります。二重訴訟は、司法制度の悪用であり、裁判所はこれを厳しく禁止しています。訴訟を提起する際には、同一の問題について複数の訴訟を提起することがないように注意する必要があります。

    民事訴訟No.11-1146で主張された事実
    民事訴訟No.12-1079で主張された事実
    上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、同銀行がPDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPに対して発行された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPに対して発行された約束手形に具体化された元本の債務を債務者に対して強制できない場合、付随契約である第三者抵当権者であるBFシティランド社が締結した不動産抵当権も同様に強制できません。[27]
    上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、同銀行がPDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPに対して発行された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPに対して発行された約束手形に具体化された元本の債務を債務者に対して強制できない場合、付随契約である第三者抵当権者であるBFシティランド社が締結した不動産抵当権も同様に強制できません。[28]

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、BFシティランド社が権利確認訴訟と抵当権無効確認訴訟という2つの訴訟を提起したことが二重訴訟に該当するかどうかでした。裁判所は、この訴訟が二重訴訟に該当すると判断しました。
    二重訴訟とは何ですか? 二重訴訟とは、当事者が同じ訴訟原因について2つ以上の訴訟を提起することです。これは、裁判所の資源を浪費し、相手方の訴訟費用を増大させる可能性があるため、禁止されています。
    この判決のBFシティランド社への影響は何ですか? この判決により、BFシティランド社は抵当権実行を阻止することができなくなりました。また、BFシティランド社は、二重訴訟を行ったとして、訴訟費用を負担することになる可能性があります。
    この判決のBSPへの影響は何ですか? この判決により、BSPは抵当権を実行して債権を回収することができます。また、BSPは、BFシティランド社に対する訴訟費用を回収することができる可能性があります。
    二重訴訟の要件は何ですか? 二重訴訟の要件は、(1)両訴訟の当事者が同一であること、(2)主張される権利と求められる救済が同一であり、救済が同一の事実に基づいていること、(3)上記の二つの点が同一であり、いずれかの訴訟で下された判決が、いずれの当事者が勝訴するかに関わらず、考慮中の訴訟において既判力を持つことです。
    この判決の重要な教訓は何ですか? 重要な教訓は、訴訟を提起する際には、同一の問題について複数の訴訟を提起することがないように注意する必要があるということです。二重訴訟は、司法制度の悪用であり、裁判所はこれを厳しく禁止しています。
    なぜBFシティランド社は二重訴訟を行ったと判断されたのですか? BFシティランド社は、抵当権の実行の適法性という同一の問題について、異なる裁判所で判断を求めようとしたため、二重訴訟を行ったと判断されました。両訴訟は、実質的に同一の当事者、請求原因、および救済を伴うものでした。
    裁判所は、二重訴訟に対してどのような措置を取ることができますか? 裁判所は、二重訴訟と判断した場合、両訴訟を却下することができます。また、二重訴訟を行った当事者に対して、訴訟費用を負担させることができます。

    本判決は、二重訴訟に対する明確な指針を示すとともに、司法制度の適切な利用を促すものといえます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:BF CITILAND CORPORATION, G.R. No. 224912, 2019年10月16日

  • 判決の執行:当事者でない者に対する保護の原則

    裁判所は、当事者適格を有さない者に対する判決の執行は違憲であると判示しました。この判決は、判決の執行が当事者に限定され、手続に参加する機会がなかった者には及ばないことを明確にしています。この判決は、適正な手続の保障と、訴訟に関与しなかった個人の権利の保護を強化します。

    不動産の権利と執行:判決の及ぶ範囲を明確に

    フィリピン最高裁判所は、Bayani対Yu事件(G.R. Nos. 206765 and 207214)において、原判決の執行が、その訴訟の当事者でなかった者に影響を及ぼすか否かという重要な問題を検討しました。本件は、1953年に分割されたジェネラル・サントス市のマカールにある土地をめぐる長期にわたる紛争を中心に展開されました。問題は、土地に対する権利が複数の民事訴訟を通じて争われたことです。紛争は、最終的に最高裁判所に持ち込まれ、G.R. No. 76487(1990年事件)とG.R. No. 182371(2013年事件)という重要な判決が下されました。これらの事件の核心は、Melencio Yuとその妻がJohn Z. Sycipに対して行った土地の売買契約の有効性に関するものでした。最高裁判所は、先住民であるYu夫妻を保護するため、売買契約を無効と判断しました。しかし、判決の執行にあたり、当事者でなかった人々が影響を受けることになりました。

    1990年の事件では、売買契約が無効と判断され、土地の所有権はYu夫妻に戻されました。しかし、この判決の執行段階で、第三者であるConcepcion Non Andresの相続人(以下、「Non Andresの相続人」)が、この土地を占有していることが判明しました。彼らは訴訟の当事者ではありませんでしたが、執行命令に含まれてしまいました。裁判所は、2001年に原裁判所が下した撤去命令をめぐって争われました。2007年、原裁判所は撤去を再開する命令を出しましたが、Non Andresの相続人は訴訟の当事者ではなかったため、この命令に対して異議を唱えました。彼らは、自身がこの紛争において適正な手続を踏んでいないと主張しました。

    この問題は控訴裁判所に持ち込まれ、2011年にNon Andresの相続人にとって不利な判決が下されました。控訴裁判所は、Non Andresの相続人は撤去を停止する正当な権利や利害関係を十分に立証しておらず、1990年の判決は既に所有権の問題をYu一族に有利に解決していると判示しました。Non Andresの相続人はこの判決を不服として最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、本件において次の主要な問題点を検討しました。Non Andresの相続人は、1990年の事件の当事者ではなかったにもかかわらず、その判決に拘束されるのか。裁判所は、本件は訴訟の当事者に対する執行の問題に限定されるべきであると指摘しました。

    裁判所は、res judicata(既判力)の法理は、Non Andresの相続人を排除するために適用されるべきではないと判示しました。既判力は、同一の当事者間において確定した判決があった場合、同一の訴訟物を再び争うことを禁じる法理です。最高裁判所は、Non Andresの相続人は原告である民事訴訟1291号の当事者ではないため、以前の判決は彼らを拘束しないと判断しました。裁判所はさらに、民事訴訟1291号は対人訴訟であり、土地そのものではなく、訴訟当事者の権利に影響を与えることを指摘しました。判決はYu夫妻とSycipの間にのみ適用され、他の債権者には適用されません。

    裁判所は、判決の執行段階における執行官の行動も審査しました。裁判所は、撤去命令が明確に「民事訴訟1291号における被告John Z. Sycipの相続人」と「民事訴訟4647号における原告YARD URBAN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC., ET AL.」が建てた改善物を撤去するよう指示していることを強調しました。執行官は、本命令に含まれていないすべての占有者に対して退去通告を出し、その権限を超過しました。最高裁判所は、執行官は裁判所の命令を厳守する義務があり、その権限を超えてはならないと強調しました。本判決はまた、判事を務めていたJose S. Majaduconが、原判決に関わる件で過去に原告の弁護士を務めていたという疑惑にも言及し、本件に疑義が生じると指摘しました。

    規則の39条は、不動産の引渡しまたは回復に関する判決の執行を律する次の指針を定めています:不動産の引渡しまたは回復に関する判決が下された者、および彼の下で権利を主張するすべての人に、3営業日以内に平和的に不動産から退去し、判決債権者にその占有を回復するよう要求するものとします。

    裁判所は判決において、Non Andresの相続人に対する命令の執行を永久に差し止める判決を下しました。さらに、ジェネラル・サントス市の地方裁判所のJose S. Majaducon裁判官に対し、自身が過去に弁護士として関与していた事件の裁判官を務めたことに対する釈明を求めました。Bayaniに対する間接的侮辱の申し立ては、証拠不十分として却下されました。

    本判決は、適正な手続の重要性と、訴訟の当事者ではなかった者の権利の保護を改めて強調しました。判決の執行は訴訟の当事者またはその訴訟の当事者から権利を主張する者に限定され、訴訟に適切に参加する機会がなかった者は保護されます。この判決により、裁判所が下した確定判決の執行であっても、第三者の権利を侵害することは許されないという原則が確立されました。

    FAQs

    本件における主要な問題は何でしたか? 本件の主要な問題は、裁判所の判決を執行するにあたり、元々その訴訟の当事者ではなかった人々に、判決の影響が及ぶかどうかでした。
    最高裁判所は既判力の原則について、どのように判断しましたか? 最高裁判所は、元々の訴訟に当事者として含まれていなかった人々は、以前の訴訟の判決には拘束されないと判示しました。そのように関わっていない人々の権利は侵害されるべきではありません。
    地方裁判所が撤去命令を再開したのは、正当な行為でしたか? 最高裁判所は、撤去命令の範囲が訴訟に関わった当事者だけに明確に限定されていたため、撤去命令の再開は、裁判官の正当な権限を逸脱したと判断しました。
    執行官が関係者全員に退去を指示したのは、適正な行為でしたか? 最高裁判所は、退去命令の送付が、対象者を訴訟の明確な対象者リストから拡大して、違反していると判断しました。
    Jose S. Majaducon判事は、本件で利益相反を起こしていたのでしょうか? Non Andresの相続人は、判事が弁護士であった頃にYuの弁護士を務めていたことを主張しており、本件に関与することで、潜在的な利益相反を起こしていることが示唆されています。
    裁判所は、間接的侮辱の訴えに対して、どのように裁定を下しましたか? Bayaniの、執行官が嘘をついたという申し立てに基づいて提起された間接的侮辱の訴えは、支持できる証拠が不十分であると裁判所が判断し、認められませんでした。
    本判決が権利と手続に与える影響は何ですか? 判決の執行によって、その紛争に当初から関与していなかった個人の権利が侵害されるべきではないと述べており、適切な手続の遵守と個人の保護を確約するものです。
    本件の核心となる論点は何ですか? 本件の核心となる論点は、土地収用の執行が元々の訴訟の当事者だけに限定されるという司法の明確な線引きを維持することで、公平で正当な法的措置を確保するという点にあります。

    本判決は、原判決の執行が訴訟の当事者と密接に関係していることを改めて示しています。裁判所は、適正な手続が保障されるように、当事者でない人々の権利を保護するために、判決の執行範囲を制限することに重点を置いています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。連絡先 または frontdesk@asglawpartners.com まで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: AZUCENA E. BAYANI VS. EDUARDO, ET AL., G.R. NOS. 203076-77, 2019年7月10日

  • 仲裁合意の有効性とフォーラム・ショッピング:フィリピン最高裁判所の判決

    本件は、建設契約における仲裁合意の有効性、およびフォーラム・ショッピングの該当性について争われたものです。最高裁判所は、当事者間で有効な仲裁合意が存在しない場合、建設産業仲裁委員会(CIAC)は管轄権を持たないと判断しました。また、訴訟当事者が同一の争点について複数の裁判所に訴えを起こすフォーラム・ショッピングに該当すると判断し、控訴裁判所の決定を支持しました。

    建設契約の欠陥と仲裁合意:フォーラム・ショッピングの落とし穴

    Sogo Realty and Development Corporation(以下「Sogo Realty」)は、Villamor & Victolero Construction Company(以下「VVCC」)との間で建設契約を締結し、VVCCはCiudad Verde Homesの建設工事を担当しました。工事完了後、道路に欠陥が見られたため、Sogo RealtyはVVCCに対して修理を求めましたが、VVCCは対応しませんでした。Sogo Realtyは、仲裁合意に基づき、CIACに仲裁を申し立てましたが、VVCCはCIACの管轄権を争い、訴訟を提起しました。この訴訟において、フォーラム・ショッピングに該当するかどうかが争点となりました。

    CIACは、VVCCの営業・マーケティングマネージャーであるLawrence Napoleon F. Villamorが仲裁合意に署名したことから、CIACは本件を管轄すると判断しました。しかし、VVCCは、Lawrenceには仲裁合意を締結する権限がないと主張しました。控訴裁判所は、LawrenceがVVCCのパートナーではないため、仲裁合意を締結する権限がないと判断し、CIACの決定を無効としました。

    最高裁判所は、フォーラム・ショッピングとは、当事者が同一の事実に基づいて複数の裁判所に訴えを提起し、裁判所のプロセスを濫用する行為であると指摘しました。フォーラム・ショッピングの判断基準は、一方の訴訟における確定判決が、他方の訴訟において既判力を持つかどうか、または訴訟係属中の要件が満たされているかどうかです。具体的には、(a)当事者の同一性、(b)権利の同一性および請求の趣旨の同一性、(c)上記の2つの要件の同一性が求められます。

    本件では、VVCCが控訴裁判所に提起した裁量却下請求と審判請求において、当事者の同一性、権利の同一性、請求の趣旨の同一性が認められました。特に、VVCCは両訴訟においてCIACの管轄権の有無を争っており、同一の証拠に基づいて主張を展開していました。最高裁判所は、VVCCが提起した訴訟はフォーラム・ショッピングに該当すると判断し、控訴裁判所の決定を支持しました。

    また、フィリピン民法第1818条は、パートナーシップのクレームまたは責任を仲裁に付託する権限について規定しており、すべてのパートナーの承認が必要であると解釈されています。本件では、LawrenceがVVCCのパートナーではなかったため、仲裁合意を締結する権限がないと判断されました。この原則に基づき、当事者が仲裁合意を締結する際には、相手方の権限を十分に確認する必要があることが示唆されます。

    判決では、フォーラム・ショッピングの禁止は、複数の裁判所が異なる判断を下すことを防ぎ、訴訟の混乱を避けるために重要であると強調されています。当事者は、訴訟を提起する際に慎重に行動し、フォーラム・ショッピングに該当しないように注意する必要があります。訴訟当事者およびその弁護士は、意図的なフォーラム・ショッピング行為が発覚した場合、法廷侮辱罪に問われる可能性があることを認識しておく必要があります。

    さらに、最高裁判所は、訴訟当事者が複数の訴訟を提起することにより、裁判所の負担を増大させることを避けるべきであると指摘しました。訴訟の提起は、正当な権利の救済を求めるための手段であるべきであり、裁判所のプロセスを濫用するものであってはなりません。裁判所は、フォーラム・ショッピングに対する厳格な姿勢を維持し、公正な裁判手続きの実現に努めるべきであると強調しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 建設契約における仲裁合意の有効性と、フォーラム・ショッピングの該当性について争われました。
    CIACが本件を管轄すると判断した根拠は何でしたか? VVCCの営業・マーケティングマネージャーであるLawrence Napoleon F. Villamorが仲裁合意に署名したことが根拠でした。
    控訴裁判所がCIACの決定を無効とした理由は何でしたか? LawrenceがVVCCのパートナーではなかったため、仲裁合意を締結する権限がないと判断したためです。
    フォーラム・ショッピングとはどのような行為ですか? 当事者が同一の事実に基づいて複数の裁判所に訴えを提起し、裁判所のプロセスを濫用する行為です。
    フォーラム・ショッピングの判断基準は何ですか? 一方の訴訟における確定判決が、他方の訴訟において既判力を持つかどうか、または訴訟係属中の要件が満たされているかどうかです。
    フィリピン民法第1818条はどのような規定をしていますか? パートナーシップのクレームまたは責任を仲裁に付託する権限について規定しており、すべてのパートナーの承認が必要であると解釈されています。
    本判決から得られる教訓は何ですか? 仲裁合意を締結する際には、相手方の権限を十分に確認する必要があること、訴訟を提起する際にはフォーラム・ショッピングに該当しないように注意する必要があることが示唆されます。
    フォーラム・ショッピングを行った場合、どのような法的責任を負う可能性がありますか? 法廷侮辱罪に問われる可能性があるほか、訴訟が却下される可能性があります。

    本判決は、仲裁合意の有効性および訴訟におけるフォーラム・ショッピングの禁止に関する重要な法的原則を再確認するものです。建設契約における仲裁条項の解釈、および訴訟戦略の立案において、実務上の指針となるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、contactまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Villamor & Victolero Construction Company v. Sogo Realty and Development Corporation, G.R. No. 218771, 2019年6月3日

  • 二重訴訟における既判力:同一事件における裁判所間の矛盾する判決の回避

    最高裁判所は、ある事件において裁判所が最終判決を下した場合、他の裁判所は同一の事実、問題、当事者を含む類似の訴訟において矛盾する判決を下すことを禁じられていると判示しました。この原則は既判力として知られており、当事者が以前に解決された問題について再訴訟することを防ぎ、最終判決の確定性を確保することを目的としています。この判決は、裁判所制度における秩序と効率を維持し、訴訟における予測可能性を促進することを目的としています。本件は、裁判手続きの適切な手順と、類似訴訟における情報開示の重要性を強調するものです。判決は、訴訟戦略とその倫理的影響について重要な教訓を提供しています。

    権利放棄に隠された真実:債務者が債権者の請求に異議を唱えることができる場合

    本件は、公共事業道路局(DPWH)とロギュザ開発株式会社(RDC)との間の契約上の紛争から生じました。問題は、RDCが当初申し立てた全額請求に対する一部支払いの権利放棄に同意したかどうか、またその権利放棄が拘束力を持つかどうかでした。RDCはロザリオ-プーゴ-バギオ道路復旧プロジェクトの建設をDPWHから受注しました。プロジェクトは中断され、RDCは設備の遊休時間とその他の費用に対する補償を請求しました。DPWHは当初の請求額を減額し、RDCは経済的な苦境のためにこれに同意しました。その後、RDCは残りの金額を請求しましたが、DPWHは拒否し、訴訟に至りました。建設産業仲裁委員会(CIAC)は、RDCに補償金を支払うようDPWHに命じましたが、裁判所はCIACの仲裁判断を取り消しました。

    本件の主な問題は、CA特別第17部局がRDCにDPWHからの追加補償61,748,346.00フィリピンペソの支払いを命じたことが正しかったかどうかでした。この金額は、RDCの当初請求と、DPWHからの権利放棄書に基づく支払いとの差額を表しています。既判力の法理は、本件において重要な役割を果たしています。この法理は、同一の請求、要求、訴訟原因に基づいて2回目の訴訟を提起することを禁じています。既判力は、同一当事者間またはその利害承継人との間で、同一のまたは異なる訴訟原因について、既判事項または問題を再訴訟することを禁じています。これは、以前の訴訟において確定的に解決されたものであり、同一または管轄を共有する別の裁判所における将来の訴訟において、再び争うことはできません。既判力が適用されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。最初の要件は、遮断しようとする争点または事実が、以前の訴訟で実際に決定された争点または事実と同一でなければならないことです。

    2番目の要件は、遮断しようとする当事者が、以前の手続きの当事者であるか、または当事者と関係のある当事者でなければならないことです。3番目の要件は、以前の手続きにおいて本案判決が確定していることです。最後に、適正手続きの基本的な原則に適合するために、原則が主張される当事者が、以前の手続きで争点を十分に公正に争う機会を持っていたことが必要です。本件では、CA-G.R. SP No. 104920(DPWHのCA訴願)とCA-G.R. SP No. 107412(RDCのCA訴願)との間には、事実、争点、当事者の同一性があります。RDCはまた、CA-G.R. SP No. 104920で争点を公正かつ十分に争う機会を奪われたという申し立てはしていません。両当事者が適正手続きを受けていたことは、CA第7部局の判決から明らかであり、争点に関する実質的な問題を網羅的に解決しています。裁判所は、RDCが減額された金額の支払いに異議を唱えず、その後DPWHが不当な影響力を行使したという申し立てに基づいて以前の権利放棄を取り下げたことを指摘しました。

    民法第1337条は、人が他人の意思に対する力を不当に利用し、後者から合理的な選択の自由を奪う場合に、不当な影響力があると規定しています。考慮すべき状況には、当事者間の秘密、家族、精神的およびその他の関係、または不当な影響を受けたとされる人が精神的な弱さ、無知、または経済的な苦境に苦しんでいたという事実が含まれます。最高裁判所は、不当な影響が存在するためには、加えられた影響力が契約当事者の意思を圧倒または従属させ、当事者自身の意志ではなく他人の意志を表明させるほどでなければならないと述べました。債務者の経済的苦境は、それ自体が不当な影響の存在と同一視することはできません。著名な法学者アルトゥロ・トレンティーノは、不当な影響について、人が抵抗できない状況下で当事者に用いられる手段であり、当事者の意思を支配し、そうでなければ合意しなかった契約に同意させるものと説明しました。

    重要なことは、RDCが独立した請負業者であり、数百万ドル規模の建設プロジェクトに従事する能力を持っていたことです。RDCが、行動の結果を知らずに権利放棄書に合意したと考えるのは論理に反します。また、RDCが道徳的に強制されて権利放棄書を作成したということも信じがたいことです。経済的苦境の発生は、それ自体が当事者の自由な意思が他者によって破壊されたことを示す特定の行為の証拠がない限り、不当な影響の存在と同一視することはできません。重要なのは、CA第7部局がCA-G.R. SP No. 104920で下した判決が2011年7月30日に確定し、CA特別第17部局が後に権利放棄を却下した際のDPWHの再審議申し立ての係属中であったことです。したがって、CA特別第17部局による紛争中の裁定がなされた時点では、同一の事実、争点、当事者に関する本案判決がすでに確定しており、それは同等の裁判所部局によって覆されたり覆されたりするものではありませんでした。最高裁判所は、競合する裁判所部局の決定の存在は、CA-G.R. SP No. 104920とCA-G.R. SP No. 107412における当事者と争点の同一性に関する必要な情報開示をRDCの弁護士が行わなかったために生じたことを指摘しました。したがって、最高裁判所はDPWHの訴願を認め、CA特別第17部局と旧特別第17部局がそれぞれCA-G.R. SP No. 107412で下した2011年4月26日と2011年12月14日の決定と決議を破棄しました。

    FAQs

    本件の重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、ロギュザ開発公社(RDC)による請求の権利放棄の法的有効性と、同一の争点に関わる裁判所間の相反する判決の影響でした。最高裁判所は、ある争点について最終判決が下された場合、同一の当事者による同一の争点の再訴訟は、別の部局または裁判所においても認められないと判断しました。
    既判力とは何を意味しますか? 既判力は、裁判所が最終判決を下した後、同一の当事者、その関係者、または後継者が、同一の訴訟原因で再度訴訟することを防ぐ法理です。確定された裁判所判決は、同じ訴訟で繰り返し争うことができないため、当事者に「既判力」を与えるのです。
    なぜ訴訟手続きにおいて最終的な判断が重要なのでしょうか? 最終的な判断は、当事者がその時点で確定しているはずの権利を認識できるため、訴訟手続きにおいて重要です。最終的な判断はまた、リソースが何度も同じ争点を解決することに使われるのではなく、正義を迅速に行うために、その点での紛争を減らすのに役立ちます。
    弁護士は法律事件においてどのような義務を負っていますか? 弁護士は、誠実義務、公平義務など、依頼人に対して重要な義務を負っています。この義務の一部として、弁護士は裁判所と依頼人に対して、事件の結果に影響を与える可能性のある関連情報を開示する必要があります。
    ロギュザ開発公社(RDC)は、原初訴訟において何を主張しましたか? RDCは、プロジェクトの一時停止のため、設備が遊休した時間、および追加の費用に対する補償を請求し、DPWHの支払いを要求しました。同社はまた、DPWHが最初に合意した満額を支払う必要があると主張しました。
    公共事業道路局(DPWH)は、請求が支払われるべきではないと主張するために何を主張しましたか? DPWHは、RDCが以前に低い金額で合意しており、権利放棄書に署名したため、もはや追加の支払いを請求する資格はないと主張しました。また、DPWHは、時間の経過のため、RDCはもはや請求を提出することができないと主張しました。
    第一控訴裁判所は、民事事件において2つの部局が相反する決定を下した場合、どうしますか? 紛争する第一控訴裁判所の部局は、最高裁判所が一方を他方よりも優先するように判決を下すまで、各判断に「動揺しないでください」。最高裁判所は、先に訴えを起こし、判決が適切であれば、第一控訴裁判所の判決に拘束されます。
    本判決のロギュザ開発株式会社の今後の見通しは何ですか? 今回の訴訟の判決を踏まえ、最高裁判所は本件を下級審に差し戻して、法律に基づいてさらなる措置をとることに合意しました。ロギュザは、将来法的手続きを提起する可能性があり、最高裁判所は事件記録を引き上げるかもしれません。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、メールでfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的指導が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 確定判決後の訴訟への参加: ユ氏対ミランダ事件における介入のタイミングと要件

    本判決では、原判決が確定した後、当事者ではない者が訴訟手続に参加(介入)できるかどうかが争われました。最高裁判所は、既判力のある訴訟には介入を認めないという原則を確認し、訴訟の解決を妨げることなく自己の権利を保護するための他の手段の利用可能性を強調しました。したがって、既に終了した訴訟手続に介入する権利はありません。

    抵当流れ、終わったゲーム? 確定判決後の介入のハードル

    この事件は、ダビド・ミランダ(ミランダ)が、モーニングスター・ホームズ・クリスチャン・アソシエーション(モーニングスター)に対する金銭請求訴訟を起こしたことに端を発します。モーニングスターは、住宅プロジェクトのためにミランダから埋め立て材の供給を受けていましたが、支払いを滞らせていました。ミランダは、モーニングスターが所有する土地に対する仮差押命令を求め、裁判所はこれを認めました。その後、セベリノ・A・ユ、ラモン・A・ユ、ロレンソ・A・ユ(ユ兄弟)は、自分たちが土地の真の所有者であると主張して訴訟に参加しようとしましたが、裁判所はこれを認めませんでした。本件の中心的な法的問題は、ユ兄弟が最終判決後に訴訟に介入できるかどうかです。彼らの主張によれば、モーニングスターは名義上の所有者に過ぎず、HDMFとの融資を容易にするために彼らが所有権を移転したとのことでした。

    最高裁判所は、訴訟が確定判決を迎えている以上、介入は認められないと判断しました。介入は、最終判決によって既に終了した訴訟では認められません。 これは、訴訟の終結性を維持し、裁判所が下した判断を尊重するための重要な原則です。介入が認められるかどうかは、通常、訴訟の初期段階で判断されるべき問題であり、最終判決後では原則として認められません。

    さらに、裁判所は、ユ兄弟の訴訟への関与は、モーニングスターに対するミランダの金銭請求訴訟に付随するものであると指摘しました。この訴訟は、あくまでモーニングスターの債務不履行に基づくものであり、ユ兄弟の土地所有権の主張は、この訴訟の主要な争点ではありませんでした。したがって、ユ兄弟は、本訴訟の最終的な判断を下す上で不可欠な当事者(不可欠な当事者)とは言えません。彼らはせいぜい、必要な当事者と見なされる可能性があります。しかし、必要な当事者が訴訟に参加しなかったとしても、裁判所は訴訟を進行させることができ、その判決は必要な当事者の権利を害することなく効力を持ちます。

    最高裁判所は、ユ兄弟が仮差押えの対象となった土地に対する権利を保護するための他の手段があったことも指摘しました。民事訴訟規則第57条第14項によれば、第三者が差押えられた財産に対する権利を主張する場合、その権利の根拠を記載した宣誓供述書を執行官に提出することで、差押えの執行を停止させることができます。しかし、ユ兄弟はこの手続きを取りませんでした。さらに、最高裁判所は、仮差押えはあくまで一時的な措置であり、本訴訟に付随するものに過ぎないと強調しました。したがって、仮差押えに対する異議申立ては、本訴訟においてのみ解決されるべき問題です。

    添付ファイルは主要な訴訟に付随するものです。したがって、原告の被告に対する請求の訴訟とは別に独立した存在を持つことはできません。つまり、添付または差し押さえは通常、原告の要求の正当性を判断することを目的とする、法律または衡平法の主要な手続きに付随し、依存しています。添付ファイルに対する救済は、その訴訟においてのみ処分できます。

    最高裁判所は、ユ兄弟が以前に最高裁判所の判例を引用して、判決が確定した場合でも、裁判所がある場合に当事者の介入を許可した場合があることに異議を唱えました。ナバロ対エルミタ。裁判所は、事件の重大な性格により憲法違反に関わる事件に訴訟手続きを許可するのは間違いであると宣言しました。ユ兄弟がこのケースで使用している仮差押えは、事件の規模に関して同様の侵害が確認されていないため、この件には適用されません。

    結論として、ユ兄弟の介入は、既に終了した訴訟では認められず、彼らの権利を保護するための他の手段も存在していました。また、本件の判決が確定した後、ユ兄弟が所有権を主張することは、判決の既判力を覆すことにもつながりかねません。確定判決は、その内容を覆すことができないという原則は、司法制度の安定性を維持するために不可欠です。ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権の主張を別途の訴訟で争うことができますが、既に確定した本件の判決に介入することは許されません。

    ユ兄弟は、問題の資産に対する自分たちの利益を保護するために利用できる救済策はないと不満を述べています。そのような憶測は間違っています。すでに上記で説明したように、裁判所規則の規則3のセクション9の下では、必要な当事者が含まれていなくても、裁判所が訴訟を継続することを妨げることはありませんが、そこで下された判決はそのような必要な当事者の権利を損なうことはありません。判断ができないのは初歩的なことです。訴訟の当事者ではない人々を拘束する

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? この事件の主要な争点は、最終判決後に当事者ではない者が訴訟手続に参加(介入)できるかどうかでした。ユ兄弟は、自分たちが土地の真の所有者であると主張して訴訟に参加しようとしましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
    裁判所は、なぜユ兄弟の介入を認めなかったのですか? 裁判所は、訴訟が確定判決を迎えている以上、介入は認められないと判断しました。介入は、最終判決によって既に終了した訴訟では認められません。
    必要な当事者とは何ですか? 必要な当事者とは、訴訟に参加しなかったとしても、裁判所は訴訟を進行させることができ、その判決は必要な当事者の権利を害することなく効力を持つ者を指します。
    ユ兄弟は、どのようにして仮差押えの対象となった土地に対する権利を保護できましたか? ユ兄弟は、民事訴訟規則第57条第14項に基づき、執行官に宣誓供述書を提出することで、差押えの執行を停止させることができました。
    仮差押えとは何ですか? 仮差押えは、本訴訟に付随する一時的な措置であり、本訴訟においてのみ異議申立てをすることができます。
    なぜ裁判所は以前に訴訟手続きの訴訟を許可したのに、訴訟が解決した後、別の裁判所の決定を許可したのですか? 最高裁判所は、ナバロ対エルミタのケースでの訴訟が憲法違反の懸念に抵触する可能性があることを発見しました。裁判所がこの件を検討するのに適しているとは感じませんでした。
    本件の判決は、将来の訴訟にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、訴訟の終結性を維持し、確定判決後の介入を制限するという原則を再確認するものです。
    ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権を主張する別の訴訟を起こすことができますか? はい、ユ兄弟は、モーニングスターに対する土地所有権を主張する別の訴訟を起こすことができます。ただし、本件の判決に介入することは許されません。

    本判決は、確定判決の重要性と、訴訟の終結性を尊重する必要性を強調しています。当事者は、訴訟手続に適切に参加し、自己の権利を主張する必要があります。確定判決後の介入は、原則として認められませんが、自己の権利を保護するための他の手段を検討することが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (電話番号またはメールアドレス) までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Severino A. Yu, et al. v. David Miranda, et al., G.R. No. 225752, 2019年3月27日

  • 担保権の実行後の不足額請求は認められるか?担保権実行後の追加訴訟における既判力

    最高裁判所は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起することを禁じました。この判決は、担保権設定契約において、債権者は債務不履行の場合に担保権を実行することにより債権回収を図る義務を負うため、債権回収方法の選択は一度に限られるという原則に基づいています。判決により、担保権実行後に追加で不足額を請求する訴訟は、最初の訴訟における既判力により禁じられることになります。

    担保権実行と不足額請求:一つの債務、二つの訴訟は許されるのか?

    本件は、中央ビサヤ金融株式会社(以下、「原告」)が、夫婦であるエリエゼル・S・アドラワンとレイラ・アドラワン、およびエリエゼル・S・アドラワン・シニアとエレナ・アドラワン(以下、「被告」)に対して提起した訴訟に関するものです。原告は、被告らへの貸付金債権回収を求めて訴訟を提起しましたが、地方裁判所および控訴裁判所は、以前に提起された訴訟における既判力により、本件訴訟が禁じられると判断しました。原告は、既判力の原則が本件に適用されるべきではないと主張し、上訴しました。本判決の核心は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起することが、既判力の原則に違反するか否かという点にあります。

    本件において重要なのは、原告が最初に提起した民事訴訟第CEB-22294号における請求の趣旨です。この訴訟において、原告は、被告らが債務不履行となった貸付金の担保として提供されたダンプトラックの引渡しを求めました。また、トラックの引渡しが不可能な場合には、未払い残高に利息と違約金を加えた金銭の支払いを求めるという、代替的な請求を行いました。裁判所は原告の請求を認め、トラックの引渡しを命じました。原告は、この決定に不服を申し立てず、トラックを競売にかけました。

    次に、原告は、民事訴訟第CEB-24841号を提起し、トラックの競売によって回収できなかった債務残額の支払いを求めました。この訴訟において、原告は、被告エリエゼル・シニアとエレナ・アドラワンが連帯保証人として責任を負うと主張しました。しかし、裁判所は、以前の訴訟における既判力が、本件訴訟を禁じると判断しました。この判断の根拠は、原告が最初の訴訟において、トラックの引渡しという特定の救済を求めただけでなく、代替的な救済として金銭の支払いを求めていたという事実にあります。裁判所は、原告が最初の訴訟において、債務残額の回収を追求しなかったことを重視し、債権者は債務者に対して単一の訴訟原因しか持たないという原則を適用しました。

    この原則は、債権者が担保付き債務の不履行に対して、債権回収と担保権の実行という2つの要求を行うことができることを意味しますが、これらは単一の訴訟原因から生じるものであり、分割することはできません。原告は、最初の訴訟において債務残額の回収を追求しなかったため、その機会を逸失したと見なされました。この決定は、以前の最高裁判所の判例、特にPCI Leasing and Finance, Inc. v. Daiの判決と一致しています。この判例において、最高裁判所は、動産回復訴訟(replevin)における判決が、その後の不足額訴訟を禁じると判断しました。

    本件におけるもう一つの重要な争点は、連帯保証人の責任です。原告は、被告エリエゼル・シニアとエレナ・アドラワンが連帯保証人として責任を負うため、最初の訴訟の既判力が、彼らに対する本件訴訟を禁じるべきではないと主張しました。しかし、裁判所は、連帯保証人の責任は、主たる債務者の責任に付随するものであり、主たる債務者の責任が消滅した場合、連帯保証人の責任も消滅するという原則を適用しました。裁判所は、最初の訴訟の解決と原告の請求の充足により、主たる債務者であるエリエゼルとレイラ・アドラワンの債務が弁済されたとみなし、その結果、連帯保証人の責任も消滅したと判断しました。連帯保証契約は主たる債務に付随するものであり、主たる債務の消滅なしには存続できないからです。

    本件の判決は、担保権の実行に関する訴訟戦略において、債権者が慎重な計画と訴訟提起を行う必要性を示しています。債権者は、債務者の財産状況、担保の価値、および債務回収の見込みを総合的に評価し、最適な訴訟戦略を選択する必要があります。特に、代替的な請求を行う場合、その請求の範囲と内容を明確にし、債務残額の回収を追求する意思があることを明確に示す必要があります。また、本判決は、債務者および連帯保証人にとって、担保権の実行後の責任範囲を明確化する上で重要な意味を持ちます。債務者および連帯保証人は、債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起する可能性を認識し、適切な法的防御を準備する必要があります。

    本件の争点は何ですか? 担保権実行後に債権者が債務残額を請求できるかどうかです。以前の訴訟における既判力が、追加訴訟を禁じるかどうかが争点となりました。
    既判力とは何ですか? 確定判決の効力の一つで、同一当事者間で同一事項について再度争うことを禁じる原則です。
    債権者はなぜ敗訴したのですか? 債権者は最初の訴訟で代替的な請求として債務残額の支払いを求めることができたにもかかわらず、それを追求しなかったためです。
    本判決は連帯保証人にどのような影響を与えますか? 主債務が消滅した場合、連帯保証人の責任も消滅するため、連帯保証人も保護されます。
    原告が依拠した最高裁判所の判例はありますか? 原告はPCI Leasing v. Daiの判例に依拠しましたが、本件に適用されると判断されませんでした。
    本判決は今後の債権回収にどのような影響を与えますか? 債権者は担保権実行に関する訴訟戦略を慎重に計画し、訴訟提起を行う必要があります。
    担保権設定契約とは何ですか? 債務の担保として、特定の財産に設定される権利のことです。
    債務者はどのような法的防御を準備する必要がありますか? 債権者が担保権を実行した後、債務残額について別の訴訟を提起する可能性を認識し、適切な法的防御を準備する必要があります。

    本判決は、担保権の実行と債権回収に関する重要な法的原則を明確化するものであり、債権者および債務者双方にとって、その権利と義務を理解する上で重要な意義を持ちます。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Central Visayas Finance Corporation v. Spouses Adlawan, G.R. No. 212674, 2019年3月25日