本判決は、当事者が同一の事実に基づいて異なる裁判所に訴訟を提起し、同一の救済を求める二重訴訟を禁止する原則を明確にしています。裁判所は、BF シティランド社が提起した二つの訴訟が、同一の権利と救済を求めているため、二重訴訟に該当すると判断しました。二重訴訟は、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、厳格に禁止されています。本判決は、訴訟を提起する際に、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。
抵当権実行の適法性:二重訴訟は司法の混乱を招くか?
2004年5月、BFシティランド社(以下、「BFシティランド」)は、1億3,000万ペソ相当の株式の引受けの対価として、所有する不動産をバンコ・フィリピーノ銀行(以下、「バンコ・フィリピーノ」)に譲渡しました。バンコ・フィリピーノは、この不動産を担保として、フィリピン中央銀行(以下、「BSP」)から特別流動性支援融資(SLF融資)を受けました。しかし、証券取引委員会(SEC)の投資承認とBSPの好意的な承認がまだ得られていなかったため、不動産の名義はバンコ・フィリピーノに移転されませんでした。そのため、バンコ・フィリピーノはBFシティランドにBSPのために第三者抵当を設定するように依頼しました。2004年7月2日、BFシティランドは抵当権を設定しました。同年7月13日、BFシティランドは、バンコ・フィリピーノがBSPから受けるSLF融資(今回は1億100万ペソ相当)を担保するため、同じ不動産について、便宜上の抵当権者として別の不動産抵当契約を締結しました。
2004年10月、BFシティランドは、BSPがバンコ・フィリピーノの株式と引き換えに不動産を譲渡することを承認しなかったことを知り、譲渡証書を破棄しました。バンコ・フィリピーノは、株式の等価価値を提供できなかったため、これに同意しました。2011年3月17日、バンコ・フィリピーノは、フィリピン預金保険公社(PDIC)の管理下に置かれました。2011年、BSPは、BFシティランドの所有する不動産(TCT No. 218687)について、不動産抵当の執行を求める申立てを提起しました。2011年10月25日、BFシティランドは、マカティ地方裁判所(RTC)の書記官および職権上の執行官から、執行競売の通知を受け取りました。
2011年11月18日、BFシティランドは、BSPおよびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官を相手方として、予備的差止命令/一時的差止命令の発行を申請する権利確認および禁止命令の申立てを提起しました(民事訴訟第11-1146号)。これは、BSPの執行権限を判断し、彼らが公売を実施することを阻止することを目的としていました。この訴訟は、マカティRTC第143支部に割り当てられました。2012年8月2日、マカティRTC書記官は、抵当不動産の競売を続行し、BSPが最高額入札者として273,054,000.00ペソで落札しました。2012年11月8日、BFシティランドは、バンコ・フィリピーノ、BSP、およびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官を相手方として、予備的差止命令/一時的差止命令の申請を伴う抵当権および執行売却の無効化を求める訴訟を提起しました(民事訴訟第12-1079号)。
この訴訟は、(1)不動産抵当権設定契約、(2)競売、(3)売却証明書、および(4)バンコ・フィリピーノの権利証書への注釈を無効にすることを目的としていました。この訴訟は、マカティRTC第141支部に割り当てられました。BSPは、二重訴訟を理由に、マカティRTC第141支部および第143支部に個別に訴えの却下申立てを提出しました。第141支部は、2013年7月5日に抵当権無効訴訟における訴えの却下申立てを、同年12月4日に再考申立てをそれぞれ却下しました。マカティRTCは、二つの訴訟間では争点が異なるため、二重訴訟には当たらないと判断しました。しかし、第143支部は、権利確認訴訟において異なる判断を下しました。2014年1月29日の命令において、マカティRTC第143支部は、BFシティランドが二重訴訟を行ったため、権利確認の申立てを却下しました。BFシティランドは再考の申立てを行わなかったため、命令は確定し、執行可能となりました。
BSPは、第141支部に包括的な申立てを提出し、裁判所が第143支部の2014年1月29日の命令を司法的に認識し、抵当権無効訴訟を却下するように求めました。2014年7月21日、第141支部は、二重訴訟を理由とする同様の訴えの却下申立てが以前に提出され、決定され、確定しているため、包括的な申立てを却下しました。第141支部は、裁判所が訴訟の却下を司法的に認識したとしても、裁判所が権利確認訴訟にのみ却下を適用することを明示的に宣言しているため、これは抵当権無効訴訟の却下にはつながらないと説明しました。BSPは再考を申立てましたが、第141支部は2014年11月8日の命令でこれを却下しました。不満を抱いたBSPは、規則65に基づく権利救済の申立てを控訴裁判所(CA)に提出し、CA-G.R. SP No. 138747として登録されました。
控訴裁判所(CA)は2015年10月9日、権利救済の申立てを認め、抵当権無効訴訟を却下する判決を下しました。CAは、二重訴訟を、ある裁判所で不利な判決または命令を受けた当事者が、上訴または権利救済の特別訴訟以外の別の裁判所で有利な意見を求め、場合によっては得ようとする行為と定義しました。CAは、BFシティランドが連続して二つの同一の訴訟を提起することで、有利な立場を得ようとしていると判断しました。
二重訴訟の要素は、(1)両訴訟における当事者または同一の利益を代表する当事者の同一性、(2)主張された権利および求められた救済の同一性、救済が同一の事実に基づいていること、および(3)上記の二つの特定の同一性であり、他方の訴訟で下された判決は、いずれの当事者が勝訴したかにかかわらず、検討中の訴訟において既判力となることです。CAは、訴訟原因の同一性の真の判断基準は、訴訟の形式ではなく、同じ証拠が両訴訟原因を支持し、立証するかどうかにあると説明しました。
CAは、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟において、当事者の同一性および訴訟原因の同一性が存在すると判断しました。CAは、両訴訟に違いはないと判断しました。なぜなら、両訴訟は単一の争点、すなわちバンコ・フィリピーノが管財人の管理下にある間に、不動産抵当の執行が適切であったかどうかに基づいているからです。BFシティランドが不動産抵当の無効性を証明するために根拠を追加したとしても、いずれの訴訟においてもその主張を証明するためには、同じ証拠が必要となります。CAは、比較表において、訴訟原因の類似性を示しました。
民事訴訟第11-1146号で主張された事実
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民事訴訟第12-1079号で主張された事実
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上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、PDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPのために作成された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPのために作成された約束手形に具体化された元本債務が債務者に対して執行できない場合、第三者の抵当権者であるBFシティランドが作成した付帯契約、すなわち不動産抵当権も同様に執行できません。
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上記の議論で述べたように、債務者であるバンコ・フィリピーノは、PDICの管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPのために作成された約束手形に基づく義務をまだ履行することを強制できません。BSPのために作成された約束手形に具体化された元本債務が債務者に対して執行できない場合、第三者の抵当権者であるBFシティランドが作成した付帯契約、すなわち不動産抵当権も同様に執行できません。
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CAは、権利救済の申立ての性質と、重大な裁量権の濫用の範囲について説明しました。権利救済の申立ては、裁判所、委員会、または司法的または準司法的な機能を遂行する役員が、管轄権なしに、または管轄権を超えて行動した場合、あるいは管轄権の欠如または超過に相当する重大な裁量権の濫用があった場合の救済手段です。権利救済の申立ては、上訴も平易、迅速かつ適切な法的救済手段もない場合にのみ利用可能です。重大な裁量権の濫用は、回答者が、管轄権の欠如に相当するほど、気まぐれまたは気まぐれな方法で判断を行使する場合に存在します。
CAは、マカティRTC第141支部が、BFシティランドが以前に訴訟を提起したことを知っていたにもかかわらず、二重訴訟の禁止規則を適用しなかったとして、重大な裁量権の濫用を犯したと判断しました。二重訴訟の発見があった場合、司法の秩序ある運営を弄ぶ者に対する懲罰的措置として、両方の訴訟を却下することが原則です。CAは、二重訴訟における確立された規則について議論しました。二重訴訟が故意かつ意図的なものである場合、両方またはすべての訴訟は却下され、さもなければ、訴訟は権利を害することなく却下されます。CAは、BFシティランドに二重訴訟規則に違反する故意かつ意図的な意図がないため、訴訟を権利を害することなく却下しました。BFシティランドは、民事訴訟第12-1079号における二重訴訟ではないことの証明において、民事訴訟第11-1146号が係属中であることを示しました。さらに、BSPは、BFシティランドが二重訴訟を犯す際に悪意があったことを立証できませんでした。
BFシティランドは再考を申立てましたが、CAは2016年5月26日の決議でこれを却下しました。成功しなかったため、BFシティランドは、裁判所規則第45条に基づく権利救済の審査請求を裁判所に提出しました。
本裁判所に提示された唯一の争点は、BFシティランドが二重訴訟を行ったかどうかです。
BFシティランドは申立てにおいて、二重訴訟の要素がないと主張しました。なぜなら、(1)権利確認は特別訴訟であり、抵当権無効訴訟は通常民事訴訟であるため、共通の訴訟原因がないこと、(2)一方の訴訟は抵当権者が不動産を執行する権利に関する宣言を求めているのに対し、他方の訴訟は抵当権設定契約、競売、および売却証明書を無効にすることを目的としているため、主張された共通の権利と求められた救済がないこと。
BSPはそのコメントの中で、申立てにおける技術的な問題点を指摘しました。(1)認証および二重訴訟ではないことの証明における身元証明の欠如、(2)裁判所規則第45条第4項(d)に記載されている記録の重要な部分の添付を怠ったため、申立ては却下可能であること。BSPはまた、二重訴訟の存在に関するCAの判決の正当性に関する議論を提示しました。
BFシティランドは回答の中で、技術的な問題には一切触れず、実質的な問題に議論を集中させました。
I.
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技術的な問題:認証および二重訴訟ではないことの証明における身元証明の欠如
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ホルヘ対マルセロにおいて、裁判所は、宣誓供述者が公証人に個人的に知られているため、公証人への非提示、および宣誓供述者の身元証明の非表示を認証および二重訴訟ではないことの証明において認めました。以下のように述べました。
身元を証明する有能な証拠の詳細が含まれていなくても、公証人に個人的に知られている場合、その提示が免除または不要となる可能性があるため、重要ではありません。公証人に個人的に知られている場合、宣誓供述者が有能な身元を証明する証拠を示す必要がない場合、公証証明書にそのような有能な身元を証明する証拠の詳細を記載する必要がないのは当然のことです。
本件はそうではありません。BFシティランドの認証および二重訴訟ではないことの証明の宣誓供述書には、宣誓供述者が公証人に個人的に知られているとは記載されていません。宣誓供述者は、有能な身元証明を公証人に提示したと明記されていますが、識別および発行日/場所には何も記載されていません。
パラニャーケを代表して、2016年7月7日に私の前で署名および宣誓された、宣誓供述者は有能な身元証明として私に提示しました:(強調表示は筆者)。
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識別 |
発行日/場所 |
カルメロ・M・メンドーサ アンナ・フランチェスカ・アバド |
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有能な身元証明の証拠は、主張が真実かつ正確であり、想像の産物や憶測の問題ではなく、訴状が誠意をもって提出されていることを保証するために必要です。有能な身元証明の詳細がない場合、認証および証明は欠陥があります。
しかし、裁判所は以前に、欠陥のある認証および証明は訴訟にとって致命的ではないと判断していました。いくつかの訴訟において、裁判所は認証および証明の欠陥にもかかわらず訴状を受理し、「認証は単なる形式的な要件であり、管轄権の問題ではなく、裁判所が放棄できるものである」と理由付けました。これらの訴訟において、裁判所は、技術的な問題ではなく、メリットと実質的な問題に基づいて訴訟を解決することがより適切であると考えました。
裁判所は、当事者の訴状を調査し、実質的および技術的な理由に基づいて申立てを拒否することを決定しました。形式は実質に従います。技術的な根拠は、私たちの判決において二次的な役割を果たし、申立てを拒否する追加の理由にすぎません。それでも、裁判所は、正当かつ効率的な司法運営のために、裁判所規則に基づく正式な要件を遵守するように弁護士に注意を促します。
II.
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技術的な問題:裁判所規則第45条第4項(d)に記載されている記録の重要な部分の添付を怠った
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裁判所規則第45条第4項は、権利救済の審査請求の内容を列挙しています。
SEC. 4. 申立ての内容。— 申立ては18部提出され、裁判所に提出する原本には、申立人によってその旨が示され、(a)申立人の完全な名前を申立人として、相手方の名前を被申立人として記載し、下級裁判所またはその裁判官を申立人または被申立人として含めないものとする。(b)通知の対象となる判決もしくは最終命令もしくは決議の通知を受領した日時、新たな審理もしくは再考の申立てがあった場合はその日時、およびその却下の通知を受領した日時を示すものとする。(c)問題となっている事項の記述および申立てを認めるための理由もしくは議論を簡潔に述べるものとする。(d)原審裁判所の裁判所書記官によって認証された判決もしくは最終命令もしくは決議の明らかに判読可能な複写原本または認証された真の写し、およびその必要な数の写し、および申立てを裏付ける記録の重要な部分を添付すること。(e)規則42第2項の最後の段落に規定されている二重訴訟に対する宣誓認証を含むものとする(強調表示は筆者)。
カンシオ対パフォーマンス外国為替会社において、裁判所は、裁判所規則第45条第4項の不遵守は、必ずしも訴訟の即時却下につながるものではないと判断しました。したがって:
記録の重要な部分の添付を怠ったとしても、申立てが即座に却下されるとは限りません。裁判所規則第45条第4項は、申立てに「申立てを裏付ける記録の重要な部分」を添付することを求めていますが、本裁判所は規則の実質的な遵守があれば、依然として適切に対処できます。
本件において、BFシティランドは以下の書類を添付しました:(1)本申立ての対象であるCAの判決および決議の認証された真正な写し、(2)抵当権無効訴訟の訴状、(3)権利確認訴訟の申立て、(4)2014年1月29日のマカティRTC第143支部の命令、(5)包括的な申立て、(6)2014年7月21日のマカティRTC第141支部の命令、(7)2014年11月8日のマカティRTC第141支部の命令、および(8)CAに提出されたBSPの権利救済の申立て。
裁判所は、上記の添付書類は、BFシティランドの立場を裏付けているため、裁判所規則第45条第4項(d)の実質的な遵守であると判断します。BFシティランドは、申し立てられたCAの判決および決議の写し、ならびにその立場に関連するRTCの命令および訴状の写しを添付しました。申立人は、すべての訴状、裁判所の命令/手続き、証拠、または訴訟の書類を添付する必要はなく、申立てに提示された問題に関連する重要なもののみを添付すればよいのです。
III. |
実質的な問題:二重訴訟の要素が存在するかどうか |
マリクシ対バルタザールにおいて、裁判所は二重訴訟の概念について議論しました。
二重訴訟は一般的に司法的です。二重訴訟は以下の場合に存在します。
[…] 当事者が「複数の裁判救済手段を異なる裁判所において、同時または連続的に、すべて実質的に同じ取引および同じ本質的な事実および状況に基づいて、そしてすべて実質的に同じ問題を提起している場合、係属中であるか、または他の裁判所によってすでに不利に解決されている場合」と述べました。これはまた、「ある裁判所で不利な判決を受けた当事者が、上訴または権利救済の特別訴訟以外の別の裁判所で有利な意見を求め、場合によっては得ようとする行為、またはいずれかの裁判所が有利な処分をするという想定に基づいて、同じ訴訟原因に基づいて二つ以上の訴訟または手続きを開始する行為」とも定義されています。有害な悪として見なされており、裁判所の事件記録を詰まらせ、司法の財政的および人的資源に過度の負担をかけ、司法手続きを軽視し、嘲笑するため、司法の効率的な運営に悪影響を及ぼします。
二重訴訟が行われたかどうかを判断するためのテストは、Dyら対Yuらで説明されています。
当事者が二重訴訟の規則に違反したかどうかを判断するために最も重要な要素は、訴訟係属中の要素が存在するかどうか、または一方の訴訟における確定判決が他方の訴訟において既判力となるかどうかを尋ねることです。言い換えれば、二重訴訟を判断するためのテストは、係属中の二つ(またはそれ以上)の訴訟において、当事者、権利または訴訟原因、および求められる救済の同一性があるかどうかです。ある当事者がすでに存在するものと同一の司法救済手段(係属中またはすでに解決済み)を開始することによって訴訟係属中または既判力の状況が生じた場合、二重訴訟違反が行われます。(引用省略、強調表示は筆者)
本件では、二重訴訟の要素が存在します。
第一に、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟における申立人/原告は、同じBFシティランドです。二つの訴訟には共通の被申立人がいます。すなわち、BSPおよびマカティRTCの書記官兼職権上の執行官です。唯一の違いは、抵当権無効訴訟には訴えられたが、権利確認訴訟には訴えられなかったバンコ・フィリピーノです。しかし、バンコ・フィリピーノが権利確認訴訟の当事者でなかったとしても、抵当権の執行はBSPからのSLF融資に影響を与えるため、その結果に関心があります。両訴訟における当事者または利害関係の同一性があるため、二重訴訟の要素の一つが存在します。
第二に、権利確認訴訟と抵当権無効訴訟は、BSPがBFシティランドの不動産に対する抵当権を執行した後に提起されました。権利確認訴訟は、バンコ・フィリピーノが管財人の管理下にある間に抵当権を執行するBSPの権利を攻撃し、公売を阻止することを求めました。抵当権無効訴訟は、抵当不動産の執行に関連するいくつかの書類および取引をすべて無効にすることを目的としていました。最初の訴訟は公売前に提起され、二番目の訴訟はその後に提起されました。
要するに、二つの訴訟は、抵当権の執行という共通の事実と取引セットを持っています。どちらも、BFシティランドの抵当不動産の権利および所有権を保持する権利を保護することを目的としていました。両訴訟は、裁判所(第141支部および第143支部)に、執行手続きおよびその後の手続きを停止および/または無効にすることを求めました。どちらも、事件の同じ理論に基づいていました。すなわち、バンコ・フィリピーノは、PDIC管財人の管理下にある間は支払いが禁止されているため、BSPへの元本債務の履行を強制することはできません。したがって、付帯的な抵当義務も執行できません。支払い禁止が与えられている場合、バンコ・フィリピーノは債務不履行にされることはなく、債権者である抵当権者BSPが抵当権を執行する前に必要な要件です。債務不履行がない場合、執行権は発生しません。
裁判所は、この事件の理論が権利確認訴訟と抵当権無効訴訟の両方の開始訴状に見られ、まったく同じ言葉を使用して詳しく議論されていることを観察しました。これは、両方の訴訟が同じ石から切り出され、異なる方法で提示されたことを示す明確な兆候です。
裁判所は、二つの訴訟の用語は異なるものの、同じ事件の理論に基づいており、BFシティランドの同じ権利を保護し、同じ結果を追求していると判断します。したがって、権利または訴訟原因の同一性および求められる救済が存在します。
最後に、いずれかの訴訟における決議が、訴訟係属中または既判力をもたらすでしょうか?
グッドランド株式会社対バンコ・デ・オロ-ユニバンク株式会社において、裁判所は訴訟係属中と既判力の要素を定義し、列挙しました:
訴訟係属中は、同じ当事者間で同じ訴訟原因を含む別の訴訟が係属中の場合に訴訟を却下する根拠であり、したがって、第二の訴訟は不必要かつ迷惑なものとなります。これは、以下の要件がすべて満たされる場合に存在します。
- 両方の訴訟における当事者または代表者の同一性;
- 主張された権利および求められた救済の同一性;
- 救済は同じ事実および同じ根拠に基づく必要があります;および
- 前の二つの特定における同一性は、他方の訴訟で下される可能性のある判決は、いずれの当事者が成功したかにかかわらず、検討中の訴訟において既判力となるものでなければなりません。
一方、既判力は、以下の要件がすべて満たされる場合に存在します:(1)前の判決または命令が確定している必要があります。(2)判決または命令は、本案に基づいていなければなりません。(3)主題事項および当事者に対して管轄権を有する裁判所によって下されたものでなければなりません。(4)最初の訴訟と第二の訴訟との間に、当事者、主題事項および訴訟原因の同一性がなければなりません。
訴訟係属中の最初の3つの要素は二重訴訟と同じであり、本件に存在するものとして前の段落で議論されました。裁判所が決定するために残された唯一の疑問は、権利確認訴訟または抵当権無効訴訟のいずれかにおける決議が、残りの訴訟において訴訟係属中または既判力をもたらすかどうかです。
裁判所は肯定的に判断します。二つの訴訟は当事者の同一性、権利または訴訟原因の同一性、および求められる救済の同一性を持っていることが確立されました。一方の訴訟における本案に関する決定は、理論的には、残りの他方の訴訟に関する決定でもあります。しかし、二つの訴訟は二つの異なる裁判所/フォーラムで提起されたため、原告/申立人は有利な結果を求めていると見なされます。したがって、二重訴訟という用語が使用されます。二重訴訟のすべての要素の存在を確認したため、申立てを拒否します。
以上を考慮し、申立てを拒否します。CA-G.R. SP No. 138747における控訴裁判所の2015年10月9日の判決および2016年5月26日の決議を確定します。
命令します。
この訴訟の主要な争点は何でしたか? |
主要な争点は、BFシティランドが提起した二つの訴訟が、二重訴訟に該当するかどうかでした。裁判所は、両訴訟が同一の事実に基づき、同一の救済を求めているため、二重訴訟に該当すると判断しました。 |
二重訴訟とは何ですか? |
二重訴訟とは、同一の事実に基づいて異なる裁判所に訴訟を提起し、同一の救済を求める行為を指します。これは、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、厳格に禁止されています。 |
なぜ二重訴訟は禁止されているのですか? |
二重訴訟は、裁判所や関係者に不必要な負担をかけ、司法の効率性を損なうため、禁止されています。また、異なる裁判所で矛盾する判決が出る可能性を避けるためでもあります。 |
この判決は誰に影響を与えますか? |
この判決は、訴訟を提起しようとするすべての当事者に影響を与えます。特に、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。 |
この判決の法的影響は何ですか? |
この判決は、二重訴訟の禁止原則を再確認し、その適用範囲を明確にしました。また、訴訟を提起する際には、関連するすべての事実と法律を十分に検討し、二重訴訟に該当しないように注意する必要があることを示しました。 |
この裁判は何について争われたのですか? |
BFシティランドとフィリピン中央銀行の法的な紛争です。BFシティランドはバンコ・フィリピーノ銀行を通じて債務があり、フィリピン中央銀行が抵当権を実行しようとした際に、それを阻止しようとしました。 |
裁判所は何を根拠に判断したのですか? |
裁判所は、BFシティランドが複数の訴訟を提起し、これらが事実上同じ法的問題を扱っていると判断しました。つまり、BFシティランドは二重訴訟を行っており、これは法的に許容されません。 |
二重訴訟とみなされるのを避けるにはどうすればよいですか? |
訴訟を起こす前に、同様の訴訟がすでに存在しないかを確認し、新しい訴訟が既存の訴訟と本質的に異なる法的請求や救済を追求することを確認する必要があります。弁護士に相談することが重要です。 |
本判決は、二重訴訟の禁止原則を明確にし、訴訟を提起する際には、すでに同様の訴訟が係属中または判決済みでないかを確認することの重要性を示しています。これにより、司法の効率性が向上し、当事者の権利が保護されることが期待されます。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: BF Citiland Corporation v. Bangko Sentral ng Pilipinas, G.R. No. 224912, 2019年10月16日