本判決は、フィリピンの裁判所が殺人事件における正当防衛の主張をどのように評価するかについて重要な洞察を提供します。裁判所は、アウグスト・F・ガラーノサ・ジュニア被告に対し、被害者の一人であるノニロン・フレンチーロ殺害について殺人罪を認めました。しかし、もう一人の被害者、ダンテ・フレンチーロの殺害については、正当防衛の要件を満たさないものの、計画性が認められないとして、殺人の罪を破棄し、故殺罪のみを認めました。この決定は、特にナイフなどの武器が関与する状況下で、正当防衛の主張の有効性を判断する上で、攻撃の継続性と比例性が重要であることを示しています。
攻撃が止まると、正当防衛は消える: ガラーノサ・ジュニア事件
この事件は、2002年11月6日にソソゴン州マトノグのバランガイ・バノガオで発生した2件の殺人事件を中心としています。アウグスト・F・ガラーノサ・ジュニアは、2件の殺人罪で起訴され、一方はノニロン・L・フレンチーロ・ジュニアの殺害、もう一方はダンテ・L・フレンチーロの殺害によるものでした。訴訟によると、ガラーノサ・ジュニアはダンテとノニロンの両方を刺殺し、それぞれ死亡させたとのことです。裁判では、ガラーノサ・ジュニアは、自分の身を守るために行動したとして正当防衛を主張しました。争点は、彼が事件当時脅威を受けていたかどうか、そして、自分がとった行動が脅威に対応するために正当なものであったかどうかという点に絞られました。
裁判所は、自己防衛の弁護を正当化するための要素を評価しました。改訂刑法第11条は、次の要件を規定しています。(1)不法な攻撃、(2)それを阻止または撃退するために用いられた手段の合理的な必要性、(3)自己防衛を主張する側からの十分な挑発の欠如。これらの要素は累積的なものであり、自己防衛を主張するには、これらすべてを証明しなければなりません。これらの原則に照らして証拠を精査することで、裁判所は、ガラーノサ・ジュニアの主張は、ノニロンの殺害に関しては成り立たないと判断しました。証拠は、ガラーノサ・ジュニアがノニロンを攻撃し始めたとき、ノニロンはすでに跪いて手を上げて降参の意思を示していたことを示しています。それにもかかわらず、ガラーノサ・ジュニアは彼をハッキングし、刺しました。これにより、ノニロン側からの違法な攻撃の要素は、もはや存在しなくなり、ガラーノサ・ジュニアが殺人について有罪であるという判断が裏付けられました。
一方、ダンテの殺害に関しては、裁判所は状況を異なると見ており、当初の暴行が自己防衛につながった可能性があることを認めましたが、この事件を殺人に相当させる背信行為が確立されていなかったため、殺人から故殺への変更を認めました。裁判所は、検察官の証人が、ガラーノサ・ジュニアが事件現場に到着してダンテを刺したとだけ証言したことを指摘しました。攻撃における背信行為を示す可能性のある攻撃方法に関するその他の詳細はありません。裁判所はまた、加害者が自主的に自首したことも考慮し、罰金を軽くすることを支持しました。
損害賠償額の検討にあたり、裁判所は最新の判例に合わせて経済的損害賠償を調整しました。ノニロン殺害事件では、道徳的損害賠償金と懲罰的損害賠償金のそれぞれを75,000ペソに増額しました。ダンテ殺害事件では、民事賠償金、道徳的損害賠償金、緩和損害賠償金のそれぞれを50,000ペソと裁定しました。これらの損害賠償金の算定は、フィリピンの刑事事件における経済的責任に関する法的基準と一致しています。
裁判所は、この判決で重要な見解を示しました。法廷は、刑事事件の事実はそれぞれ異なると指摘しました。被告人が正当防衛を主張し、そのような主張が状況によっては正当化される可能性があるとしても、事件の詳細を綿密に精査しなければならないと指摘しました。攻撃が収まると自己防衛は成立しません。攻撃者の死亡または重傷は、その死亡または重傷が発生した時点で合理的に必要であった攻撃に対する措置と釣り合っていなければなりません。法廷はさらに、有罪判決と無罪判決を下すのに最適な立場にあるのは裁判所であると述べました。証拠を評価し、当事者が提示した証拠に基づいて証人を信用して判断できるからです。
FAQs
この事件の争点は何ですか? | この事件の主な問題は、被告アウグスト・F・ガラーノサ・ジュニアが、殺害された2人の被害者(ノニロンとダンテ・フレンチーロ)に対する彼の行動に対する有効な自己防衛の主張を立証したかどうかです。これは、ガラーノサ・ジュニアが自分の行動が不法な攻撃に対する正当な反応であったと合理的に信じていたかどうかを評価することを含みます。 |
裁判所はなぜノニロン・フレンチーロの殺害について自己防衛を認めなかったのですか? | 裁判所は、ノニロンが降参の合図として跪いて手を上げていたとき、ガラーノサ・ジュニアが彼を攻撃し続けたという事実に基づき、ノニロン殺害については自己防衛を認めませんでした。これにより、犯罪の実行時に起こらなければならない違法な攻撃の必要な要素が否定されました。 |
ダンテ・フレンチーロ殺害の裁判所判決はなぜ異なるのですか? | ダンテ・フレンチーロ殺害の場合、裁判所は状況を異なると判断しました。背信行為が明らかに立証されていなかったからです。事件の状況に基づき、被告は最初の攻撃が正当なものだったと考えるだろうと考えて、背信が認められませんでした。 |
裁判所は「背信行為」をどのように定義しましたか?なぜ重要ですか? | 「背信行為」とは、被告が犯行前に合理的に備えることができるような警告を受けることなく、または反撃から身を守ることなく行われる奇襲を伴う犯罪を指します。もし罪を殺人として認めようとするなら、そのような背信行為を証明しなければなりません。 |
この事件の裁判所の判決において自主的自首はどのような役割を果たしましたか? | ガラーノサ・ジュニアの自主的自首は軽減要素として機能し、刑の量刑に影響を与えました。自首は、法務制度における修復的正義と遵守を支持するという考慮です。 |
この事件で裁定された財産的損害の要素は何ですか? | 裁判所は、ノニロン・フレンチーロ殺害について道徳的損害賠償金と懲罰的損害賠償金、ダンテ・フレンチーロ殺害について民事損害賠償金と宥和損害賠償金を裁定しました。これらの損害賠償金の要素は、事件の法的および経済的意味を説明しています。 |
アウグスト・F・ガラーノサ・ジュニアがダンテ・フレンチーロを殺害したとして裁判所が課した刑罰は何ですか? | ダンテ・フレンチーロの殺害は正当防衛に当たらないとして裁判所が下した判決を受け、ガラーノサ・ジュニアは、執行猶予付刑法に基づいて故殺で有罪となりました。言い換えれば、加害者は、最小で6年と1日を費やし、裁判所の判断によっては、より長い期間を刑務所で過ごす可能性があります。 |
この最高裁判所の判決は、正当防衛の弁護において、最初の攻撃に対する反応ではなく、侵害の継続が最重要であることを思い出させるものとして役立ちます。また、刑事裁判において裁判官が事実を評価し、刑事責任を決定することの重要性も強調しています。
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出典: PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, V. AUGUSTO F. GALLANOSA, JR., APPELLANT., G.R No. 219885, July 17, 2017