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  • フィリピン政府調達法違反: 贈与された資金の場合の救済

    贈与された資金の政府調達規則の違反は、必ずしも汚職を意味するものではありません

    G.R. No. 259467, November 11, 2024

    政府の資金を管理する公務員は、その職務を遂行する際に一定の基準を遵守しなければなりません。政府調達法(RA 9184)はそのような基準の1つであり、すべての政府調達プロセスは公開入札を通じて行われるように定められています。しかし、資金が政府のポケットに到達する前に民間団体から贈与された場合はどうなるでしょうか。公務員は依然として政府調達法を遵守する義務がありますか?

    フィリピン最高裁判所は、People of the Philippines v. Lupoyonの事件で、寄付された資金の政府調達規則の違反が必ずしも汚職を意味するものではないことを明確にしました。この事件は、汚職防止汚職行為法(RA 3019)のセクション3(e)の違反で起訴された地方政府の公務員に関わるものでした。

    法的背景

    RA 3019のセクション3(e)は、公務員が「明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失」を通じて、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私人に不当な利益、優位性、または優先権を与えたりした場合に犯罪を構成すると定めています。この条項を違反するには、次の要素が存在する必要があります。

    • 被告は公務員であること
    • 被告は、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私人に不当な利益、優位性、または優先権を与えたりしたこと
    • 損害または利益は、明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失を通じて行われたこと

    RA 9184、または政府調達改革法は、政府機関による商品の調達に適用される規則と規制を定めています。RA 9184のセクション10は、すべての政府調達は公開入札を通じて行われるべきであることを義務付けています。これにより、政府は最も有利な条件で商品やサービスを調達することが保証されます。

    しかし、RA 9184には例外があります。たとえば、緊急時や公開入札が非現実的な場合、政府は競争入札なしで商品やサービスを調達することができます。ただし、これらの例外は厳密に解釈され、慎重に使用する必要があります。

    この事件では、裁判所はRA 3019のセクション3(e)の違反を証明するには、単に政府調達法が違反されたことを示すだけでは十分ではないことを強調しました。検察は、被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失で行動し、その結果、政府に不当な損害を与えたことをさらに証明しなければなりません。

    事件の内訳

    この事件の事実は次のとおりです。1990年代に、放送会社GMA Network, Inc.(GMA)とABS-CBN Broadcasting Corporation(ABS-CBN)は、マウンテン州バリグの自治体の管轄内にあるアムヤオ山の頂上に中継アンテナを建設しました。これらの会社は、同地域に対する先祖代々のドメインを行使するバランガオコミュニティの自由かつ事前の情報に基づく同意(FPIC)を得ました。FPICの付与の対価として、これらの会社は、特定の地方自治体のインフラプロジェクトの建設のために、バリグ地方政府ユニット(LGU)に資金を寄付しました。

    2007年7月31日、GMAは、先住民族の材料を使用したアムヤオ山の小道と展望台の建設のために、PHP 144,760.00を寄付しました(小道プロジェクト)。2009年1月12日、ABS-CBNは、オープンジムの建設のためにPHP 300万を寄付しました(オープンジムプロジェクト)。被告のアルバート・T・マラフォは、地方自治体の会計担当者として、バリグLGUを代表して寄付証書に署名しました。被告のダニロ・ラビナ・ルーカスも、地方自治体のエンジニアとしてGMAとの合意に署名し、当時の市長マグダレナ・K・ルポヨンは、ABS-CBNの寄付証書に証人として署名しました。両方の寄付証書は、寄付された資金はLGUの信託基金口座に預けられるべきであると規定していました。会計担当者の事務所は、2009年4月3日にGMAの寄付に対して公式領収書第0051258号を発行し、ABS-CBNの寄付は、2009年5月7日に発行された公式領収書第0051261号でカバーされました。金額は、フィリピンランドバンク(LBP)のLGUの信託基金口座に預けられました。

    LGUは、公開入札を経ずにオープンジムおよび小道プロジェクトを実施しました。ルポヨンは、請負業者の利益と源泉徴収税を回避し、バリグの住民からの労働力の利用を促進することによって、寄付された金額を最大化するために、公開入札は免除されたと証言しました。そのうちの何人かは、無料でプロジェクトに取り組む意思がありました。

    州の監査人は、通常の現金監査の過程で、LGU信託基金からの寄付金額の引き出しと、公開入札なしでのオープンジムおよび小道プロジェクトのその後の実施を発見しました。その後、被告は、RA 3019のセクション3(e)の違反で起訴されました。

    サンディガンバヤンは、ルポヨンとマラフォが小道とオープンジムの両方のプロジェクトに関与したとして有罪であると判決し、他の被告はオープンジムプロジェクトに関与したとして有罪であると判決しました。被告は最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、サンディガンバヤンの判決を覆し、被告を無罪としました。裁判所は、検察が被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失で行動し、その結果、政府に不当な損害を与えたことを証明できなかったと判決しました。

    裁判所は、被告が公開入札なしでプロジェクトを実施したという事実は、それ自体でRA 3019のセクション3(e)の違反を構成するものではないことを指摘しました。検察は、被告がRA 9184を遵守しなかったことによって、政府が実際に損害を受けたことをさらに証明する必要がありました。

    裁判所は、被告が資金が民間団体から寄付されたものであり、州の監査の管轄外であると誠実に信じて行動したことをさらに指摘しました。したがって、彼らはRA 9184を遵守する必要はないと考えました。裁判所は、被告の行動は誤りであったかもしれませんが、汚職や悪意によって動機付けられたものではなかったと判決しました。

    裁判所は、次のように述べています。

    「政府調達法を無視する許可として解釈されるべきではありません。それは、RA 3019で定義され、処罰される汚職の有罪判決に対する厳しい要件を強調するだけです。」

    実際的な意味

    People of the Philippines v. Lupoyonの最高裁判所の判決は、政府調達法を遵守することの重要性を明確にしています。公務員は、政府の資金を管理する際には、常に法律と規制を遵守しなければなりません。公務員がこれらの法律と規制を遵守しない場合、彼らはRA 3019のセクション3(e)の違反で刑事責任を問われる可能性があります。

    ただし、この判決は、政府調達法を遵守しなかったという事実が、それ自体でRA 3019のセクション3(e)の違反を構成するものではないことも明確にしています。検察は、被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失で行動し、その結果、政府に不当な損害を与えたことをさらに証明しなければなりません。

    この判決は、資金が民間団体から寄付された場合、公務員がRA 9184を遵守する必要があるかどうかという問題も提起しています。この事件では、裁判所は被告が資金が民間団体から寄付されたものであり、州の監査の管轄外であると誠実に信じて行動したことを指摘しました。したがって、彼らはRA 9184を遵守する必要はないと考えました。裁判所は、被告の行動は誤りであったかもしれませんが、汚職や悪意によって動機付けられたものではなかったと判決しました。

    ただし、裁判所は、資金が民間団体から寄付された場合、公務員がRA 9184を遵守する必要があるかどうかという問題について明確な判決を下しませんでした。したがって、この問題は依然として不確実です。

    重要な教訓

    • 公務員は、政府の資金を管理する際には、常に政府調達法を遵守しなければなりません。
    • 政府調達法を遵守しなかったという事実は、それ自体でRA 3019のセクション3(e)の違反を構成するものではありません。
    • 検察は、被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失で行動し、その結果、政府に不当な損害を与えたことをさらに証明しなければなりません。
    • 資金が民間団体から寄付された場合、公務員がRA 9184を遵守する必要があるかどうかという問題は依然として不確実です。

    よくある質問

    政府調達法とは何ですか?

    政府調達法(RA 9184)は、政府機関による商品の調達に適用される規則と規制を定めています。

    すべての政府調達は公開入札を通じて行われる必要がありますか?

    はい、RA 9184のセクション10は、すべての政府調達は公開入札を通じて行われるべきであることを義務付けています。

    RA 9184には例外がありますか?

    はい、RA 9184には例外があります。たとえば、緊急時や公開入札が非現実的な場合、政府は競争入札なしで商品やサービスを調達することができます。

    RA 3019のセクション3(e)とは何ですか?

    RA 3019のセクション3(e)は、公務員が「明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失」を通じて、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私人に不当な利益、優位性、または優先権を与えたりした場合に犯罪を構成すると定めています。

    政府調達法を遵守しなかったという事実は、それ自体でRA 3019のセクション3(e)の違反を構成しますか?

    いいえ、政府調達法を遵守しなかったという事実は、それ自体でRA 3019のセクション3(e)の違反を構成するものではありません。検察は、被告が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失で行動し、その結果、政府に不当な損害を与えたことをさらに証明しなければなりません。

    資金が民間団体から寄付された場合、公務員はRA 9184を遵守する必要がありますか?

    資金が民間団体から寄付された場合、公務員がRA 9184を遵守する必要があるかどうかという問題は依然として不確実です。

    この判決の公務員への影響は何ですか?

    この判決は、政府調達法を遵守することの重要性を公務員に思い出させるものです。公務員は、政府の資金を管理する際には、常に法律と規制を遵守しなければなりません。公務員がこれらの法律と規制を遵守しない場合、彼らはRA 3019のセクション3(e)の違反で刑事責任を問われる可能性があります。

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  • フィリピン政府調達法違反は、常に汚職防止法違反となるのか?最高裁判所の判決

    政府調達法違反は、必ずしも汚職防止法違反ではない

    G.R. No. 255567, 2024年1月29日

    フィリピンでは、政府調達における透明性と公正さを確保するために、政府調達法(Republic Act No. 9184)が定められています。しかし、この法律に違反した場合、常に汚職防止法(Republic Act No. 3019)にも違反することになるのでしょうか?この疑問に対し、最高裁判所は明確な判断を示しました。本記事では、具体的な最高裁判所の判例を基に、政府調達法違反と汚職防止法違反の関係について、わかりやすく解説します。

    汚職防止法と政府調達法:法的背景

    汚職防止法は、公務員の不正行為を防止し、公務に対する信頼を維持することを目的としています。一方、政府調達法は、政府機関が物品やサービスを調達する際の手続きを定め、透明性、競争性、公正性を確保することを目的としています。これらの法律は、それぞれ異なる目的を持っていますが、公務員の行動規範という点で共通しています。

    汚職防止法第3条(e)は、公務員が職務遂行において不正な利益を得たり、他者に不当な利益を与えたりする行為を禁じています。この条項に違反した場合、刑事責任を問われる可能性があります。

    政府調達法は、公共の資金が効率的かつ効果的に使用されるように、調達プロセスにおける競争入札を原則としています。しかし、特定の条件下では、直接契約などの代替的な調達方法も認められています。重要な条文を以下に引用します。

    Republic Act No. 9184, SECTION. 18. Reference to Brand Names. — Specifications for the Procurement of Goods shall be based on relevant characteristics and/or performance requirements. Reference to brand names shall not be allowed.

    Republic Act No. 9184, Section 50(c) of Republic Act No. 9184, in turn, states that direct contracting may be resorted to with respect to “[t]hose sold by an exclusive dealer or manufacturer, which does not have sub-dealers selling at lower prices and for which no suitable substitute can be obtained at more advantageous terms to the government.”

    例えば、ある地方自治体が公共事業のために建設資材を調達する際、特定の業者に有利な条件で契約を結んだ場合、政府調達法に違反する可能性があります。さらに、その行為が不正な利益を得る目的で行われた場合、汚職防止法にも違反する可能性があります。

    人民対フリアナ・アクイン・ビラシンの事件概要

    本件は、レイテ州バルゴ市の市長であったフリアナ・アクイン・ビラシンが、農業省(DA)との間で締結した覚書に基づき、肥料を調達したことに端を発します。監査の結果、調達手続きに不備があり、監査委員会(COA)から不認可通知(NOD)が出されました。その後、ビラシンは汚職防止法違反で起訴されました。

    • 2004年4月26日:バルゴ市長ビラシンは、農業省と覚書を締結
    • 2006年1月:監査委員会から肥料購入に関する不認可通知を受領
    • 2016年3月16日:ビラシン、アラ、ボドに対する情報がサンディガンバヤンに提出

    サンディガンバヤン(反汚職特別裁判所)は、ビラシンに対し有罪判決を下しました。しかし、最高裁判所は、政府調達法違反が必ずしも汚職防止法違反に繋がるとは限らないという判断を示し、ビラシンの有罪判決を覆しました。裁判所は、ビラシンの行為が不正な利益を得る目的で行われたとは認められないと判断しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。

    “At this juncture, the Court emphasizes the spirit that animates [Republic Act No.] 3019. As its title implies, and as what can be gleaned from the deliberations of Congress, [Republic Act No.] 3019 was crafted as an anti-graft and corruption measure. At the heart of the acts punishable under [Republic Act No.] 3019 is corruption. As explained by one of the sponsors of the law, Senator Arturo M. Tolentino, “[w]hile we are trying to penalize, the main idea of the bill is graft and corrupt practices . . . Well, the idea of graft is the one emphasized.” Graft entails the acquisition of gain in dishonest ways.

    “To convict an accused under Section 3(e) of Republic Act No. 3019, the prosecution must sufficiently establish the following elements: (1) that the accused must be a public officer discharging administrative, judicial, or official functions; (2) that the accused must have acted with manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence; and (3) that the action of the accused caused undue injury to any party, including the government, or gave any private party unwarranted benefits, advantage or preference in the discharge of the functions of the accused.”

    本判決の教訓と今後の影響

    本判決は、政府調達法違反が必ずしも刑事責任に繋がるとは限らないことを明確にしました。公務員が政府調達法に違反した場合でも、その行為が不正な利益を得る目的で行われたものではない場合、汚職防止法違反には問われない可能性があります。しかし、これは決して政府調達法を軽視して良いという意味ではありません。公務員は、引き続き政府調達法を遵守し、透明性と公正さを確保する必要があります。

    主な教訓

    • 政府調達法違反は、それ自体が汚職防止法違反となるわけではない
    • 汚職防止法違反とみなされるためには、不正な利益を得る目的が必要
    • 公務員は、引き続き政府調達法を遵守し、透明性と公正さを確保する必要がある

    よくある質問(FAQ)

    Q: 政府調達法に違反した場合、どのような責任を問われる可能性がありますか?

    A: 政府調達法に違反した場合、行政責任、民事責任、刑事責任を問われる可能性があります。行政責任は、停職や解雇などの処分を受ける可能性があり、民事責任は、損害賠償を請求される可能性があります。刑事責任は、汚職防止法違反として起訴される可能性があります。

    Q: 政府調達法違反と汚職防止法違反の違いは何ですか?

    A: 政府調達法違反は、政府機関が物品やサービスを調達する際の手続きに違反する行為を指します。一方、汚職防止法違反は、公務員が職務遂行において不正な利益を得たり、他者に不当な利益を与えたりする行為を指します。政府調達法違反は、必ずしも汚職防止法違反に繋がるとは限りません。

    Q: 政府調達法を遵守するために、公務員は何をすべきですか?

    A: 公務員は、政府調達法の内容を理解し、調達手続きを遵守する必要があります。また、調達プロセスにおける透明性と公正さを確保し、不正行為を防止するための措置を講じる必要があります。

    Q: 直接契約は、どのような場合に認められますか?

    A: 直接契約は、緊急の場合や、特定の物品やサービスが特定の業者からしか入手できない場合など、限られた条件下でのみ認められます。直接契約を行う場合でも、透明性と公正さを確保するための手続きを遵守する必要があります。

    Q: 今回の最高裁判所の判決は、今後の政府調達にどのような影響を与えますか?

    A: 今回の判決は、政府調達法違反が必ずしも刑事責任に繋がるとは限らないことを明確にしたため、今後の政府調達において、より慎重な判断が求められるようになる可能性があります。公務員は、政府調達法を遵守するだけでなく、その行為が不正な利益を得る目的で行われたものではないことを明確にする必要が出てくるでしょう。

    政府調達法と汚職防止法に関するご質問やご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約を承ります。

  • フィリピン政府調達における下請契約の禁止:最高裁判所の判決とビジネスへの影響

    政府調達における下請契約の禁止:最高裁判所が示す明確な指針

    G.R. No. 261207, August 22, 2023

    フィリピンの政府調達は、透明性と公平性を確保するために厳格なルールに縛られています。しかし、そのルールを回避しようとする試みは後を絶ちません。最高裁判所は、Topbest Printing Corporation v. Sofia C. Gemora事件において、政府機関である国立印刷局(NPO)が下請契約を偽装したリース契約を結んだ事例を厳しく批判し、政府調達における下請契約の禁止を改めて明確にしました。この判決は、政府との取引を行う企業にとって重要な教訓を含んでいます。

    政府調達における下請契約の禁止とは?

    政府調達法(Republic Act No. 9184)および関連するガイドラインは、政府機関が特定の印刷サービスを外部に委託することを原則として禁止しています。これは、政府機関が直接印刷サービスを行うことを義務付けることで、透明性を高め、不正行為を防止することを目的としています。特に、政府印刷局(NPO)は、政府の印刷ニーズに応える主要な機関として、下請契約を行うことが明確に禁じられています。

    政府調達政策委員会(GPPB)の決議No. 05-2010は、この原則をさらに強化し、政府機関が印刷サービスを外部委託する際のガイドラインを明確にしています。この決議の第4.6条は、政府機関が契約した印刷サービスを直接実施することを義務付け、いかなる民間印刷業者への下請契約、委託、譲渡も禁じています。この規定は、政府の印刷サービスにおける透明性と責任を確保するために不可欠です。

    関連する条文を以下に引用します。

    > 第4.6条:調達機関が契約した適切な政府印刷局(RGP)は、契約した印刷サービスを直接実施するものとし、いかなる民間印刷業者にも印刷サービスの実施を下請契約、委託、または譲渡することはできません。

    この条文は、政府機関が印刷サービスを外部委託する際に、透明性と公平性を確保するための重要な原則を示しています。

    Topbest Printing Corporation事件の概要

    Topbest Printing Corporation事件は、国立印刷局(NPO)が下請契約を偽装したリース契約を結んだ事例です。NPOは、Topbestとの間で印刷機のリース契約を締結しましたが、その実態は、NPOが印刷業務をTopbestに委託し、その対価として印刷物の売上の一部を支払うというものでした。監査委員会(COA)は、この契約が政府調達法に違反する下請契約であると判断し、Topbestへの支払いを不許可としました。

    Topbestは、COAの決定を不服として上訴しましたが、COAはTopbestの上訴を棄却しました。Topbestは、COAの決定を不服として最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所はCOAの決定を支持し、Topbestの上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    * Topbestは、COAの決定に対して適切な手続きを踏んで上訴しなかった。
    * NPOとTopbestの契約は、実質的に下請契約であり、政府調達法に違反する。
    * Topbestは、不許可となった金額を返還する義務がある。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    > 本件において、Topbestは、COAの決定に対して適切な手続きを踏んで上訴しなかった。したがって、COAの決定は確定しており、Topbestは、不許可となった金額を返還する義務がある。

    > NPOとTopbestの契約は、実質的に下請契約であり、政府調達法に違反する。したがって、Topbestは、不許可となった金額を返還する義務がある。

    この判決は、政府との取引を行う企業にとって、政府調達法および関連するガイドラインを遵守することの重要性を改めて強調するものです。

    この判決のビジネスへの影響

    Topbest Printing Corporation事件の判決は、政府との取引を行う企業に以下のような影響を与える可能性があります。

    * 政府調達法および関連するガイドラインの遵守の徹底:政府との取引を行う企業は、政府調達法および関連するガイドラインを十分に理解し、遵守する必要があります。特に、下請契約の禁止に関する規定には注意が必要です。
    * 契約内容の明確化:政府機関との契約を締結する際には、契約内容を明確にし、下請契約と誤解されることのないように注意する必要があります。契約書には、業務範囲、責任範囲、報酬体系などを詳細に記載することが重要です。
    * デューデリジェンスの実施:政府機関との取引を行う前に、その政府機関の調達手続きや契約慣行についてデューデリジェンスを実施することが重要です。これにより、潜在的なリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることができます。

    重要な教訓

    * 政府調達法を遵守し、下請契約を避ける。
    * 契約内容を明確にし、下請契約と誤解されないようにする。
    * 政府機関との取引前にデューデリジェンスを実施する。

    よくある質問

    **Q: 政府調達における下請契約とは具体的にどのような行為を指しますか?**
    A: 政府機関が本来行うべき業務の一部または全部を、別の企業に委託することを指します。例えば、印刷業務を外部の印刷会社に委託する行為が該当します。

    **Q: なぜ政府調達において下請契約が禁止されているのですか?**
    A: 透明性の確保、不正行為の防止、および政府機関の責任を明確にするためです。下請契約は、これらの原則を損なう可能性があります。

    **Q: 政府機関との契約を締結する際に注意すべき点は何ですか?**
    A: 契約内容を明確にし、業務範囲、責任範囲、報酬体系などを詳細に記載することが重要です。また、政府調達法および関連するガイドラインを遵守していることを確認する必要があります。

    **Q: 今回の最高裁判所の判決は、今後の政府調達にどのような影響を与えますか?**
    A: 政府機関および企業は、政府調達法および関連するガイドラインの遵守をより一層徹底するようになるでしょう。また、下請契約と誤解されることのないように、契約内容を明確化する傾向が強まると思われます。

    **Q: もし政府調達法に違反した場合、どのようなペナルティが科せられますか?**
    A: 契約の無効、不許可となった金額の返還、刑事責任などが科せられる可能性があります。

    **Q: 中小企業が政府調達に参加するためのアドバイスはありますか?**
    A: 政府調達法および関連するガイドラインを十分に理解し、遵守することが重要です。また、競争力を高めるために、技術力や価格競争力を向上させる努力が必要です。さらに、政府機関との良好な関係を築くことも重要です。

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  • 政府調達における親族関係の開示義務:競争入札に限定されるのか?

    本判決は、地方自治体の職員が親族が経営する企業から物資を調達した場合、不正行為に該当するかを判断する上で、政府調達法(RA 9184)に基づく親族関係の開示義務が競争入札に限定されることを明確にしました。本判決は、親族関係にある企業との取引が必ずしも違法とは限らず、透明性と公正さを確保するための法的手続きが遵守されているかを重視するものです。

    政府調達における「ショッピング」方式:親族関係の開示義務はどこまで及ぶのか?

    この訴訟は、フィリピンの地方自治体であるパラウイグ市の入札授賞委員会(BAC)のメンバーであるコラソン・C・レイエスが、RA 3019第3条(e)違反で訴追されたことに端を発します。問題となったのは、レイエスの姉妹が所有するTabing Daan Martからの事務用品の調達です。オンブズマンは、レイエスがRA 9184の施行規則第47条に違反したとして、起訴相当と判断しました。しかし、本件では競争入札ではなく「ショッピング」という代替調達方式が用いられていました。ショッピングとは、既製の事務用品や一般的な機器を既知の業者から直接調達する方法です。裁判所は、オンブズマンの判断に重大な裁量権の濫用があったとして、オンブズマンの判断を覆しました。裁判所は、RA 9184およびその施行規則には、ショッピング方式による調達において親族関係の開示を義務付ける規定がないことを指摘しました。

    裁判所は、本件の争点として、オンブズマンがレイエスに対してRA 3019第3条(e)違反の疑いで起訴相当と判断したことが裁量権の著しい濫用に当たるかどうかを判断しました。裁判所は、一般的にオンブズマンの調査および訴追権限の行使、および起訴相当の判断への裁量権の行使には干渉しないという原則を確認しました。しかし、オンブズマンの権限が憲法上の裁判所の審査権限の範囲外にあるわけではないことを強調しました。重大な裁量権の濫用があった場合には、オンブズマンの行為は司法の監視を免れることはできません。

    第48条 代替手段 調達機関の長またはその正式に委任された代表者の事前の承認を得て、かつ、本法に定める条件により正当化される場合には、調達機関は、経済性と効率性を促進するために、次のいずれかの代替的な調達方法に訴えることができる。
    ショッピング
    調達機関が、既製の物品または通常の機器について、既知の資格を有する供給業者から直接調達するために、価格の見積もりを提出するよう依頼する方法

    RA 9184の第52条は、代替的な調達方法としてのショッピングが、(a)緊急に必要な不測の事態が発生した場合(金額が50,000ペソを超えない場合に限る)、または(b)調達サービスで入手できない通常の事務用品や機器を調達する場合(金額が250,000ペソを超えない場合に限る)に利用できることを規定しています。重要な点として、裁判所は、RA 9184および2003年のIRRを精査した結果、ショッピング方式による調達を行う際に親族関係の開示を義務付ける規定はないことを確認しました。これは、調達法における透明性の原則との整合性について、重要な意味を持ちます。

    RA 9184第47条は、すべての入札書類に、入札者またはその法人の役員が、調達機関の長と3親等以内の血縁関係または姻戚関係にないことを誓約する宣誓供述書を添付することを義務付けています。そして、裁判所は、ショッピングによる調達には、この規定が適用されないと判断しました。裁判所は、代替的な調達方法の利用の背後にある政策は、政府にとって最も有利な価格を確保しながら、経済性と効率性を高めることであると述べました。特定の例外的な場合に、競争入札における厳格な要件の課は、非現実的、非効果的であり、遅延を引き起こす可能性があるという認識に基づいています。また、契約金額が少額である場合が多く、手続きを簡素化することが合理的であると考えられます。

    競争入札 ショッピング
    広告、事前入札会議、入札者の適格性審査、入札の受領と開封、入札の評価、事後資格審査、契約の授与を含む 調達機関が、既製の物品または通常の機器について、既知の資格を有する供給業者から直接調達するために、価格の見積もりを提出するよう依頼する

    本判決は、RA 9184およびその施行規則が、親族関係の開示義務は入札手続きに適用されるものであり、ショッピングには適用されないことを明確に示していると判断しました。「入札書類」および「入札」という用語の平易かつ通常の意味は、開示義務が競争入札の場合にのみ遵守されるべきであり、代替的な調達方法を利用する場合には遵守されないことを示唆していると裁判所は説明しました。この判決は、フィリピンにおける調達法の解釈に重要な影響を与え、政府機関が代替的な調達方法を利用する際に、より明確な法的指針を提供します。裁判所は、親族関係の開示要件を競争入札だけでなく、代替的な調達方法にも拡大解釈することは、RA 9184の文言を逸脱するものだとしました。

    この判決は、政府調達における透明性と公正さを確保することの重要性を改めて強調するものです。裁判所は、オンブズマンによる起訴相当の判断は、重大な裁量権の濫用に当たるとして、レイエスに対する起訴を棄却しました。その結果、地方自治体の職員は、今後、親族が経営する企業からの物資調達について、競争入札の場合を除き、親族関係を開示する義務を負わないことになります。

    FAQ

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 地方自治体の職員が親族が経営する企業から事務用品を調達したことが、RA 3019第3条(e)違反に当たるか否か、また政府調達法に基づく親族関係の開示義務は競争入札に限定されるか否かが争点でした。
    「ショッピング」とはどのような調達方法ですか? 「ショッピング」とは、調達機関が既製の事務用品や一般的な機器を、既知の資格を有する業者から直接調達するために、価格の見積もりを提出するよう依頼する方法です。
    RA 9184第47条は何を規定していますか? RA 9184第47条は、すべての入札書類に、入札者またはその法人の役員が、調達機関の長と3親等以内の血縁関係または姻戚関係にないことを誓約する宣誓供述書を添付することを義務付けています。
    裁判所は、RA 9184第47条をどのように解釈しましたか? 裁判所は、RA 9184第47条は競争入札に適用されるものであり、「ショッピング」による調達には適用されないと解釈しました。
    本判決の重要な意義は何ですか? 本判決は、親族関係にある企業との取引が必ずしも違法とは限らないこと、および政府調達における親族関係の開示義務は競争入札に限定されることを明確にしました。
    本件では、どのような手続きが遵守されていましたか? 本件では、パラウイグ市のAPP(年間調達計画)にショッピング方式による調達が明記され、市長の事前承認を得ており、少なくとも3社以上の見積もりを取得していました。
    裁判所は、オンブズマンの判断をなぜ覆したのですか? 裁判所は、オンブズマンの判断に重大な裁量権の濫用があったとし、RA 9184およびその施行規則には、ショッピング方式による調達において親族関係の開示を義務付ける規定がないことを指摘しました。
    本判決は、今後の政府調達にどのような影響を与えますか? 本判決により、地方自治体の職員は、競争入札の場合を除き、親族が経営する企業からの物資調達について、親族関係を開示する義務を負わないことになります。

    本判決は、地方自治体における調達活動の透明性と効率性のバランスを取る上で、重要な法的指針となります。今後は、本判決を参考に、政府調達法および関連規則を遵守し、公正な調達手続きを確立することが求められます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Short Title, G.R No., DATE

  • フィリピンでの迅速な事件処理の権利:COAの遅延がもたらす影響

    迅速な事件処理の権利:フィリピン最高裁判所がCOAの遅延を無効化

    Irene S. Rosario v. Commission on Audit, G.R. No. 253686, June 29, 2021

    フィリピンで政府機関の遅延が引き起こす問題は、個々の市民の生活に重大な影響を与えることがあります。特に、迅速な事件処理の権利が侵害された場合、その影響は深刻です。Irene S. Rosarioの事例では、彼女がCOA(Commission on Audit)からの通知を受け取った後、14年もの長い時間がかかったことが問題となりました。この事例は、政府機関が迅速に事件を処理する義務を果たさない場合、どのような影響が生じるかを示しています。中心的な法的疑問は、COAの遅延がRosarioの迅速な事件処理の権利を侵害したかどうかという点にあります。

    この事例から学ぶべき教訓は、政府機関が迅速な事件処理の権利を尊重し、適切な時間内に事件を解決する必要があるということです。また、遅延が発生した場合、その理由を明確に説明し、被影響者の権利を保護する措置を講じることが重要です。

    法的背景

    フィリピン憲法第3条第16項は、すべての人々が司法、準司法、または行政機関に対して迅速な事件処理の権利を持つと保証しています。この権利は、刑事事件だけでなく、民事や行政事件にも適用されます。迅速な事件処理の権利は、過度な遅延が発生した場合、事件の棄却を求めることができるという点で重要です。

    この権利の侵害を判断するためには、「バランステスト」が用いられます。これは、以下の4つの要素を考慮します:遅延の長さ、遅延の理由、被告が権利を主張したかどうか、遅延が被告に与えた影響です。このテストは、Barker v. Wingoという米国最高裁判所の判決に基づいており、フィリピンでも採用されています。

    具体的な例として、政府機関が提出書類を処理するのに通常1年以内を要する場合、3年以上の遅延は不当と見なされる可能性があります。また、フィリピン政府調達法(RA 9184)は、政府機関が競争入札を通じて調達を行うことを義務付けていますが、特定の条件下では直接契約も認めています。この事例では、ECC(Employees’ Compensation Commission)が直接契約を選択したことが問題となりました。

    関連する主要条項として、フィリピン憲法第3条第16項は次のように規定しています:「すべての人々は、司法、準司法、または行政機関に対して迅速な事件処理の権利を持つ。」

    事例分析

    2005年3月、ECCは新しいオフィスワークステーションを導入しました。しかし、2005年6月には、COAの監査官がこれらの調達について問題を提起しました。2006年10月、COAはECCの支払いを不許可とし、Rosarioを含むBAC(Bids and Awards Committee)メンバーを連帯責任者として指定しました。

    2007年5月、Rosarioは不許可通知に対する再考を求めました。2008年8月、COAのLAO-Corporateは彼女の責任を免除する決定を下しました。しかし、2014年11月、COA Properは彼女の責任を再び認定し、2020年1月には彼女の再考請求を却下しました。この間、Rosarioは夫の死後、子供たちの世話のためにECCを辞め、地方に戻っていました。

    裁判所は、COAの遅延がRosarioの迅速な事件処理の権利を侵害したと判断しました。以下の直接引用がその推論を示しています:「この委員会は、Baltezaの控訴が彼女の以前の主張の単なる再掲であると述べています。」また、「Rosarioの行動、または不作為は同意を意味するものではありませんでした。なぜなら、彼女は6年間の不作為の間に、事件が進行中であることを知らなかったからです。」

    • 2005年3月:ECCが新しいオフィスワークステーションを導入
    • 2005年6月:COAの監査官が調達について問題を提起
    • 2006年10月:COAがECCの支払いを不許可とし、Rosarioを含むBACメンバーを連帯責任者として指定
    • 2007年5月:Rosarioが不許可通知に対する再考を求める
    • 2008年8月:COAのLAO-CorporateがRosarioの責任を免除
    • 2014年11月:COA ProperがRosarioの責任を再び認定
    • 2020年1月:COA ProperがRosarioの再考請求を却下

    実用的な影響

    この判決は、政府機関が迅速な事件処理の権利を尊重する必要性を強調しています。将来的には、同様の事例で遅延が発生した場合、被影響者は迅速な事件処理の権利を主張し、遅延が不当であることを証明することが可能です。企業や個人は、政府機関との取引において、迅速な対応を求める権利を理解し、必要に応じてその権利を主張することが重要です。

    企業や不動産所有者に対しては、政府機関との取引において適切な書類を保持し、必要に応じて迅速な対応を求めることが推奨されます。個人の場合は、政府機関からの通知や決定に対して迅速に行動し、必要に応じて法律的な助けを求めることが重要です。

    主要な教訓

    • 政府機関は、迅速な事件処理の権利を尊重し、適切な時間内に事件を解決する義務があります。
    • 遅延が発生した場合、その理由を明確に説明し、被影響者の権利を保護する措置を講じることが重要です。
    • 被影響者は、迅速な事件処理の権利を主張し、遅延が不当であることを証明することが可能です。

    よくある質問

    Q: 迅速な事件処理の権利とは何ですか?
    A: 迅速な事件処理の権利は、フィリピン憲法第3条第16項によって保証されており、すべての人々が司法、準司法、または行政機関に対して迅速な事件処理を求める権利を持つことを意味します。

    Q: 政府機関の遅延が迅速な事件処理の権利を侵害したと判断するためには何が必要ですか?
    A: 「バランステスト」を用いて、遅延の長さ、遅延の理由、権利の主張、遅延が被告に与えた影響を考慮します。これらの要素が総合的に評価され、侵害が認められる場合があります。

    Q: この事例の結果、企業や個人が取るべき具体的な行動は何ですか?
    A: 企業や個人は、政府機関との取引において適切な書類を保持し、迅速な対応を求める権利を理解し、必要に応じてその権利を主張することが重要です。また、政府機関からの通知や決定に対して迅速に行動し、必要に応じて法律的な助けを求めるべきです。

    Q: フィリピンでの政府調達に関する法律は何ですか?
    A: フィリピン政府調達法(RA 9184)は、政府機関が競争入札を通じて調達を行うことを義務付けていますが、特定の条件下では直接契約も認めています。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、この判決から何を学ぶべきですか?
    A: 日本企業は、政府機関との取引において迅速な対応を求める権利を理解し、遅延が発生した場合にはその理由を明確に求めるべきです。また、適切な書類を保持し、必要に応じて法律的な助けを求めることが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。迅速な事件処理の権利に関する問題や政府機関との取引における遅延問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 行政処分中の死亡: 行政責任の継続と遺族の権利への影響

    本件は、故ネルソン・カブレラ・ブエナフロール氏に対する行政処分が係争中に死亡した場合、その訴訟が打ち切られるべきか、または遺族の権利のために継続されるべきかが争点となりました。最高裁判所は、ブエナフロール氏の死亡にもかかわらず、行政事件の審理を継続し、結論を出す権限を留保しました。これは、処分が確定した場合の退職給付の没収という遺族への潜在的な不利益を回避するためです。判決は、ブエナフロール氏が職務上の不正行為に関与していないことを認め、彼の遺族が適切な退職給付を受けられるようにしました。

    政府調達法の適用範囲を超えた信用供与プログラムか?

    本件の核心は、故ネルソン・カブレラ・ブエナフロール氏がQUEDANCORの社長兼最高経営責任者として発行した、QUEDANCOR Swine Program(CG-QSP)に関するものでした。オンブズマンは、CG-QSPが政府調達改革法(RA 9184)に違反しているとして、ブエナフロール氏を職務上の重大な不正行為で有罪としました。問題は、このプログラムが、政府が物品やサービスを調達する際に義務付けられている公開入札の対象となるかどうかでした。ブエナフロール氏は、CG-QSPは単なる信用供与プログラムであり、政府による調達ではないと主張しました。この争点を最高裁は審理し、結論を下しました。

    最高裁判所は、以前のPeople v. Sandiganbayan, First Division判決を引用し、CG-QSPはRA 9184の範囲外であると判断しました。裁判所は、RA 9184の調達の定義は「調達機関による物品、コンサルティングサービス、およびインフラストラクチャプロジェクトの契約の取得」であり、QUEDANCORが関与したのは信用供与のみであると指摘しました。つまり、QUEDANCORは養豚業者への融資を通じて信用供与を促進しており、物品やサービスを調達しているわけではありません。CG-QSPは融資を受けるための手続きを定めたものであり、RA 9184が義務付ける公開入札の対象とはなりません。

    セクション5(n)のRA 9184は、調達を「調達機関による物品、コンサルティングサービス、およびインフラストラクチャプロジェクトの契約の取得」と定義し、物品および不動産のリースが含まれます。

    政府法人顧問室(OGCC)の意見も、裁判所の判断を裏付けました。OGCCは、QUEDANCORは、融資を受ける養豚業者が認定サプライヤーから物品を調達するための資金を提供するだけであり、QUEDANCOR自身が物品を調達しているわけではないと指摘しました。したがって、RA 9184は適用されないと結論付けました。最高裁判所は、ブエナフロール氏に対する行政責任を支持する証拠が不足しているとして、事件を却下しました。行政事件の審理は継続され、その結論は故人だけでなく、その遺族にも影響を及ぼします。故人の退職給付を没収すべきかどうかは、審理の結果に大きく左右されるため、最高裁の判断は重要な意味を持ちます。裁判所は、ブエナフロール氏が法律に違反する意図はなく、その行為が不正行為に当たらないことを認めました。

    オンブズマンの見解 最高裁判所の見解
    CG-QSPは事実上の現物融資であり、公開入札が必要であった。 CG-QSPは単なる信用供与プログラムであり、公開入札の対象ではない。
    ブエナフロール氏は職務上の重大な不正行為を行った。 ブエナフロール氏の行為は、政府調達法の違反に当たらない。

    この判決は、行政事件の審理における重要な原則を示しています。公務員が死亡した場合でも、行政責任の有無を判断する手続きは継続される場合があります。遺族の権利を保護するため、裁判所は公正な判断を下す責任があります。本件は、RA 9184の適用範囲を明確にし、政府機関が単に信用供与を提供する場合、公開入札の義務は生じないことを示しました。これにより、政府機関は政策を実施する際の裁量権を確保しつつ、法律の遵守を徹底することができます。

    FAQs

    本件における主要な争点は何ですか? 故ネルソン・カブレラ・ブエナフロール氏が発行したCG-QSPが政府調達法の対象となるかどうかです。これにより、彼が重大な不正行為を行ったかどうかが判断されます。
    CG-QSPとは何ですか? QUEDANCOR Swine Program(CG-QSP)は、養豚業者に信用供与を促進するためにQUEDANCORが確立したプログラムです。このプログラムは、融資の仕組みと手順を定めています。
    政府調達法(RA 9184)は本件にどのように関連しますか? オンブズマンは、CG-QSPが事実上の現物融資であり、政府調達法に基づく公開入札が必要であったと主張しました。最高裁判所はこの見解を否定しました。
    OGCCはどのような意見を出しましたか? OGCCは、QUEDANCORは養豚業者の物品調達の資金を提供しているだけであり、自身が調達しているわけではないため、政府調達法は適用されないと述べました。
    最高裁判所の判決の核心は何ですか? 最高裁判所は、CG-QSPは単なる信用供与プログラムであり、政府調達法の対象ではないと判断しました。ブエナフロール氏の行為は不正行為に当たらないとしました。
    ブエナフロール氏の死亡は判決にどのような影響を与えましたか? ブエナフロール氏の死亡にもかかわらず、最高裁判所は事件の審理を継続し、遺族の権利を保護するために判決を下しました。
    この判決は他の政府機関にどのような影響を与えますか? 政府機関は、信用供与プログラムを実施する場合、政府調達法の公開入札の義務がないことを確認できます。
    遺族はどのような権利を保持していますか? ブエナフロール氏が不正行為で有罪とならなかったため、遺族は彼の退職給付を受け取る権利を有しています。

    最高裁判所の判決は、公共サービスの責任と故人の権利のバランスを取る重要な基準を示しています。将来、同様のケースが発生した場合、裁判所は、正義を公平に執行するために、本件の原則を参照し、適用するでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください(お問い合わせ)、または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Buenaflor v. Field Investigation Office, G.R. No. 232844, July 7, 2020

  • 公的機関は例外ではない:政府調達法におけるPCGGの義務違反

    フィリピン最高裁判所は、汚職防止を目的とする政府機関である大統領良政委員会(PCGG)も、政府調達改革法を遵守する義務があると判示しました。PCGGの長官が職権を濫用し、公共の入札を経ずにリース契約を結んだ事例です。本判決は、いかなる政府機関も法の下にあることを明確にし、透明性のある公正な調達手続きの重要性を強調しています。

    大統領の分身?政府調達における責任の境界線

    本件は、カミロ・ロヨラ・サビオ元PCGG委員長が、UCPBリース社から自動車をリースする際に入札を実施しなかったとして、共和国法(R.A.)第3019号第3条(e)項および政府調達改革法(R.A.9184)に違反したとして告発されたことに端を発します。サビオは、PCGGが独立した機関(sui generis)であるため、調達法の要件から免除されると主張しました。さらに、彼は大統領の分身として、その行為は訴追を免れるべきであると主張しました。サンドゥガンバヤン(反移植裁判所)は彼を有罪とし、最高裁判所はこれを支持しました。最高裁判所は、調達法の条項が明確であり、政府のすべての支部および機関に適用されると指摘しました。

    R.A. No. 9184の第4条は、この法律の範囲と適用を明確にしています。それには、「本法は、資金源(国内か海外かを問わず)に関わらず、政府のすべての支部および機関、その省庁、事務局、政府所有または管理会社、および地方自治体による、インフラプロジェクト、物品およびコンサルティングサービスの調達に適用されるものとする」と規定されています。この法律の文言は明確であり、PCGGを含むすべての政府機関が競争入札を通じて調達を行う必要があることを意味しています。この条項に例外は設けられていません。したがって、サビオのPCGGは調達法を遵守する必要がないという主張は、法律の文言と意図に反するものであり、棄却されました。

    サビオが大統領の分身として訴追を免れるという主張も、最高裁判所によって否定されました。最高裁判所は、大統領はその任期中、民事訴訟または刑事訴訟から免除されると認めましたが、この免除は「分身」には適用されません。サビオがリース契約に入ったのは、PCGG委員長としての地位によるものであり、大統領の直接的な行為ではありませんでした。最高裁判所は、公務員の違法行為は国家の行為ではなく、違法行為を行った公務員は他の侵入者と同等の立場にあると指摘しました。憲法は、説明責任と優れた統治の原則を規定しており、サビオがこれらの原則を無視したことは明らかです。

    サンドゥガンバヤンがサビオをR.A. No. 3019の第3条(e)項に違反したとして有罪としたことについて、最高裁判所は、これは正当な判決であると判断しました。同項の構成要件は次のとおりです。(1)違反者が公務員であること、(2)その行為が公務員の職務の遂行において行われたこと、(3)その行為が明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解不能な過失によって行われたこと、(4)公務員が政府を含むいかなる当事者に対しても不当な損害を与えたか、不当な利益、優位性、または優先権を与えたことです。本件では、サビオが公務員であること、その行為がPCGG委員長としての職務の遂行において行われたこと、および明白な偏見または悪意があったことが立証されました。必要な調達手続きを怠り、政府資金を不必要な支出にさらしたことは、R.A. No. 3019の第3条(e)項の要件を満たしています。

    最高裁判所はさらに、サビオがリース契約の締結時にUCPB(UCPBリースの親会社)の取締役であったという事実を考慮しました。これは、UCPBリースに不当な利益または優先権が与えられたことを示すものであり、同項の4番目の要件を満たしています。サビオは調達法の違反を認めましたが、PCGGが調達法から免除されており、前任者の慣行に従っていただけだと主張しました。しかし、PCGGが汚職防止措置を講じる義務を負っていることを考慮すると、これは受け入れがたい主張です。彼は法律を遵守しなかったことで職務上の義務を怠り、PCGGによる入札の義務付けを回避することは不正行為と見なすことができるため、有罪判決となりました。

    FAQ

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 争点は、PCGGが独立した機関として政府調達法の要件から免除されるかどうかでした。また、サビオが大統領の分身として、その行為が訴追を免れるかどうかでした。
    政府調達法は、いかなる政府機関にも適用されますか? はい。政府調達法は、すべての政府機関、支部、機関、および政府所有または管理会社に適用されます。
    大統領の「分身」とはどういう意味ですか? 「分身」とは、大統領の権限の下で行動する政府高官または当局者を指します。大統領はそのような分身を通して行動することができます。
    大統領の「分身」は、その行為について責任を問われることはありませんか? いいえ。大統領の免責特権は、その分身には及びません。分身は、その違法行為について個人的に責任を問われる可能性があります。
    R.A. No. 3019の第3条(e)項に違反するための要件は何ですか? 要件は、(1)違反者が公務員であること、(2)その行為が公務員の職務の遂行において行われたこと、(3)その行為が明白な偏見、明白な悪意、または重大な弁解不能な過失によって行われたこと、(4)公務員が政府を含むいかなる当事者に対しても不当な損害を与えたか、不当な利益、優位性、または優先権を与えたことです。
    「偏見」、「悪意」、「重大な過失」とはどういう意味ですか? 「偏見」とは、願望どおりに物事を見て報告しようとする傾向を指します。「悪意」とは、不正な目的、道徳的な倒錯、または意識的な不正行為を意味します。「重大な過失」とは、わずかな注意さえ払わないこと、または注意を払う義務がある状況で行動または行動しないことを指します。
    裁判所は、サビオがR.A. No. 3019の第3条(e)項に違反したと判断したのはなぜですか? 裁判所は、サビオが入札を実施せずにリース契約を締結し、政府資金を不必要な支出にさらしたことは、明白な偏見または悪意を示していると判断しました。さらに、サビオがUCPB(UCPBリースの親会社)の取締役であったことも、不当な利益が与えられたことを示しています。
    この判決の含意は何ですか? この判決は、政府機関は法の下にあることを明確にし、透明性のある公正な調達手続きの重要性を強調しています。また、公務員は、その地位に関係なく、違法行為について責任を問われる可能性があることを示しています。

    本判決は、すべての政府機関が調達法を遵守する義務があることを改めて強調しています。この義務は、腐敗を防止し、公的資金が責任を持って使用されることを保証するために不可欠です。政府機関の長官は、権力の乱用と職務の遂行における透明性の欠如によって引き起こされる潜在的な損害について常に認識しておく必要があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:SABIO VS. SANDIGANBAYAN, G.R. Nos. 233853-54, 2019年7月15日

  • 公共入札の原則:政府調達における競争の重要性

    本判決は、フィリピン最高裁判所が選挙管理委員会(COMELEC)とスマートマティック社との間のPCOS(投票用紙読み取り集計機)の保守・修理契約を無効とした事例です。裁判所は、COMELECが政府調達法(GPRA)に基づく公開入札の原則を遵守せず、直接契約の条件を満たしていないと判断しました。この決定は、政府機関による契約の透明性と競争性を確保する上で重要な意味を持ちます。公開入札を通じてより良い条件でサービスを提供する機会を奪われた他の企業にとっても影響を与える可能性があります。

    PCOS保守契約:入札の原則はどこへ?

    2016年の国政選挙に先立ち、COMELECは既存のPCOSマシンの修理・保守サービスをスマートマティック社に直接委託することを決定しました。しかし、これに対して、司教ブロデリック・パビロを含む複数の市民団体や弁護士会が、COMELECが政府調達法(GPRA)に違反しているとして提訴しました。彼らは、GPRAが政府調達においては原則として公開入札を義務付けており、例外的な直接契約の条件を満たしていないと主張しました。最高裁判所は、この訴えを審理し、COMELECの決定がGPRAの要件を満たしていないと判断しました。

    最高裁判所は、COMELECが公開入札を実施せずにスマートマティック社と直接契約を結んだことは、重大な裁量権の濫用にあたると判断しました。裁判所は、GPRA第50条が定める直接契約の条件、すなわち、(a)特許、営業秘密、著作権によって保護された独自の性質を持つ物品の調達、(b)契約者のプロジェクト履行を保証するための重要な部品の調達、(c)独占的なディーラーまたは製造業者からの物品の調達のいずれも満たされていないと指摘しました。COMELECは、十分な検討や調査を行わずにスマートマティック社が唯一のサービス提供者であると判断し、競争的な入札プロセスを回避しました。

    裁判所は、特に以下の点を重視しました。第一に、PCOSマシンの修理・保守サービスは、特許や著作権で保護された独自の性質を持つものではないため、他のサービス提供者も提供可能である。第二に、スマートマティック社との契約は、既存の保証を履行するための必須条件ではない。第三に、他のサービス提供者がより有利な条件でサービスを提供できる可能性を排除する根拠がない。裁判所は、COMELECが市場調査や事前調達会議を実施せず、これらの点を十分に検討しなかったことを批判しました。さらに、緊急性や専門性の高さを理由に公開入札を回避することは、GPRAの例外規定を濫用するものであり、認められないとしました。

    この判決は、政府調達における競争の重要性を改めて強調するものです。公開入札は、税金の無駄遣いを防ぎ、政府契約における不正や癒着を排除するための重要な手段です。GPRAは、例外的な場合に限り代替的な調達方法を認めていますが、その適用は厳格に制限されるべきです。COMELECの事例は、政府機関が公開入札の原則を軽視し、特定の業者に有利な契約を結ぶことがいかに容易であるかを示しています。最高裁判所の判決は、このような事態を防ぎ、公正で透明な政府調達を確保するための重要な歯止めとなるでしょう。

    最高裁の判決を受け、COMELECは今後の選挙に向けて新たな調達手続きを行う必要があります。この判決は、COMELECがGPRAおよびその他の関連法規を遵守し、公開入札の原則を尊重することを義務付けています。また、この判決は他の政府機関にも影響を与え、調達プロセスにおける透明性と競争性を確保するための意識を高めるでしょう。法律事務所アスンシオンG.タイ&パートナーズは声明を発表し、「本件に関するお問い合わせや、特定の状況への本判決の適用については、弊社のウェブサイトまたは電子メールでお気軽にお問い合わせください」と述べています。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、選挙管理委員会(COMELEC)が公開入札を行わずにスマートマティック社とPCOSマシンの保守・修理契約を直接締結したことが、政府調達法(GPRA)に違反するかどうかでした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、COMELECの直接契約はGPRAの要件を満たしておらず、裁量権の濫用にあたると判断し、契約を無効としました。
    裁判所はどのような点を重視しましたか? 裁判所は、COMELECが市場調査や事前調達会議を実施せず、公開入札の原則を軽視したことを重視しました。
    この判決は政府調達にどのような影響を与えますか? この判決は、政府機関が公開入札の原則を遵守し、透明性と競争性を確保することの重要性を改めて強調するものです。
    COMELECは今後どうなりますか? COMELECは、今後の選挙に向けて新たな調達手続きを行う必要があり、GPRAおよび関連法規を遵守することが義務付けられます。
    直接契約はどのような場合に認められますか? GPRAは、限定的な場合に限り直接契約を認めていますが、その適用は厳格に制限されており、正当な理由が必要です。
    Smartmatic-TIM社への支払いはどうなりますか? Extended Warranty契約に基づきSmartmatic-TIM社へ既に行われた支払いは全て、関係法令等に準拠して政府へ返却される必要があります。
    本件について法律相談をすることはできますか? 具体的な状況への判決適用に関するお問い合わせは、法律事務所アスンシオンG.タイ&パートナーズへご連絡下さい。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:BISHOP BRODERICK S. PABILLO, DD, ET AL. VS. COMMISSION ON ELECTIONS, G.R. NO. 216098 & G.R. NO. 216562, 2015年4月21日

  • 国際協定優先の原則:政府調達法と国際復興開発銀行(IBRD)融資契約

    本判決は、政府調達法(RA 9184)に基づく入札手続きが、国際復興開発銀行(IBRD)との融資契約に優先されるか否かを判断したものです。最高裁判所は、政府が締結した国際的な協定や条約は遵守されるべきであり、RA 9184よりも優先されると判示しました。この判決により、政府機関が国際融資を受けて事業を実施する際、融資条件として定められた入札手続きを遵守することが義務付けられ、国際的な契約履行の重要性が改めて確認されました。

    契約自由か、法律遵守か:IBRD融資プロジェクトの入札における政府調達法の適用

    事案の背景として、フィリピン土地銀行(Land Bank)と国際復興開発銀行(IBRD)は、IBRDの「戦略的地域開発投資支援プロジェクト(S2LDIP)」実施のため、融資契約を締結しました。この融資はフィリピン政府が保証し、イリガン市が子会社融資契約(SLA)を通じて参加することが条件とされていました。その後、土地銀行はイリガン市とSLAを締結し、市の給水システムの開発・拡張を融資しました。SLAでは、融資資金で調達される物品、工事、サービスは、IBRDの融資に関する調達ガイドラインに従って調達されることが明記されていました。

    アトランタ・インダストリーズ(Atlanta)は、この入札に参加しましたが、土地銀行の勧告により入札は不調となりました。その後、再入札が実施されましたが、アトランタは、入札書類が政府調達政策委員会(GPPB)が定めるフィリピン入札書類(PBDs)に準拠していないと主張し、入札の差し止めを求める訴訟を提起しました。マニラ地方裁判所(RTC)は、入札が無効であるとの判決を下しましたが、土地銀行はこれを不服として最高裁判所に上訴しました。訴訟における主な争点は、マニラRTCがこの訴訟を管轄するか否か、そして、土地銀行とイリガン市との間のSLAが、RA 9184の適用を免除されるような行政協定に該当するか否かでした。

    最高裁判所は、まず、マニラRTCにはイリガン市で行われる入札を差し止める管轄権がないと判断しました。地方裁判所の管轄は、その管轄区域内に限定されるため、マニラRTCがイリガン市の行為を差し止めることはできないからです。さらに、アトランタは、行政上の救済手段を尽くしていないため、訴訟は却下されるべきであると指摘しました。RA 9184では、入札のすべての段階におけるBACの決定に対して、異議を申し立てる手続きが定められていますが、アトランタはこの手続きを遵守していませんでした。次に、RA 9184の適用に関する実質的な問題について、裁判所は、同法第4条が条約、国際協定または行政協定に抵触する場合、これらの協定が優先されると規定している点を強調しました。

    アトランタは、イリガン市がIBRD融資契約の当事者ではないため、RA 9184の適用免除を主張できないと主張しましたが、最高裁判所は、IBRD融資契約は行政協定の一種であると判断しました。行政協定は、条約に類似するものの、立法府の同意を必要としない、より形式ばらない協定です。IBRDは、世界各国の政府によって組織された国際的な金融機関であり、政府保証を条件に融資を行うため、国際法上の主体として認められています。したがって、IBRDとの融資契約は、国際法に準拠する行政協定とみなされます。フィリピン政府は、国際法上の原則である契約遵守の原則(pacta sunt servanda)に基づき、この協定を誠実に履行する義務を負っています。そして、この原則は、フィリピン憲法第2条第2項により、国内法の一部となっています。

    土地銀行とイリガン市との間のSLAは、IBRD融資契約の条項を組み込んでおり、これと一体不可分の関係にあります。したがって、SLAは独立した契約ではなく、IBRD融資契約の附属契約とみなされます。附属契約は、主たる契約が存在しなければ成立し得ないため、その性質や効力は主たる契約に左右されます。最高裁判所は、IBRDの調達ガイドラインを遵守するよう求める融資契約の規定の有効性を、過去の判例で支持してきました。結論として、最高裁判所は、本件におけるRA 9184の適用を誤ったRTCの判決を覆し、IBRDガイドラインおよびスケジュール4の規定が適用されるべきであると判示しました。イリガン市の給水システム開発・拡張プロジェクトにおける物品調達は、RA 9184の適用範囲外であり、行政協定の明示的な規定に従うべきです。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 国際復興開発銀行(IBRD)からの融資を受けた事業における入札手続きにおいて、政府調達法(RA 9184)とIBRDのガイドラインのどちらが適用されるべきかが争点でした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、国際協定であるIBRD融資契約が政府調達法に優先すると判断し、IBRDのガイドラインに従って入札手続きを行うべきであると判示しました。
    行政協定とは何ですか? 行政協定とは、条約に類似するものの、立法府の同意を必要としない、より形式ばらない国際的な合意のことです。
    契約遵守の原則(pacta sunt servanda)とは何ですか? 契約遵守の原則とは、国際法上の原則であり、締約国は合意した契約を誠実に履行する義務を負うというものです。
    SLA(子会社融資契約)はどのような役割を果たしていますか? SLAは、土地銀行とイリガン市の間で締結された契約であり、IBRD融資契約に基づいて市の給水システム開発・拡張プロジェクトに融資を行うためのものです。
    RA 9184(政府調達法)はどのような場合に適用されますか? RA 9184は、政府機関が物品、工事、サービスを調達する際に適用される法律ですが、国際協定または行政協定に抵触する場合は、これらの協定が優先されます。
    なぜマニラRTC(地方裁判所)は管轄権がないと判断されたのですか? マニラRTCの管轄は、その管轄区域内に限定されるため、イリガン市で行われる入札を差し止める権限がないと判断されました。
    この判決の重要なポイントは何ですか? 政府が締結した国際的な協定や条約は国内法よりも優先されるという原則が改めて確認されたことです。

    この判決は、国際協定の履行における国の義務を強調し、政府機関が国際融資を受けて事業を実施する際には、融資条件として定められた入札手続きを遵守する必要があることを明確にしました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:LAND BANK OF THE PHILIPPINES VS. ATLANTA INDUSTRIES, INC., G.R. No. 193796, 2014年7月2日