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  • 公務員の汚職行為: 行政裁量と相当な理由の関係

    本判決は、フィリピンの公務員が汚職防止法に違反したとされる事件において、サンディガンバヤン(反汚職裁判所)が刑事訴追の情報を却下したことに対する上訴を扱っています。最高裁判所は、サンディガンバヤンの判決を支持し、被告が有罪であるという相当な理由が存在しないと判断しました。この判決は、入札プロセスにおける裁量権の行使、不正行為の意図の証明の必要性、および訴訟を開始するための相当な理由の重要性に関する重要な先例を設定しています。

    政府入札における公正さの追求:汚職告発を検証する

    この事件は、様々な事務所に必要な警備サービスの公開入札に関係しています。ODIN Security Agency(ODIN)を含む15の警備会社が参加しました。大統領府管理部(PMS)の入札・授賞委員会(BAC)は、最低入札提案を提出したODINとMasada Security Agency(Masada)を評価しました。入札価格(25%)、財務状況(20%)、サービス年数(10%)などの基準に基づいて評価を行った結果、BACはNationwide Security and Allied Services, Inc.(Nationwide)が1位となり、ODINとMasadaが2位タイであると結論付けました。この事件は、入札プロセスが公正に行われたか、そしてPMSの職員がNationwideに不当な優遇措置を与えたかに焦点が当てられています。この紛争の中心となる法的問題は、PMSの職員がNationwideに契約を授与する際に汚職防止法に違反したかどうかでした。

    ODINは、Nationwideの財務諸表に誤りがあると抗議しましたが、BACは契約をNationwideに授与することを推奨し、Sobrepena長官が承認しました。その後、ODINはさらに抗議し、Nationwideの財務諸表には偽造されたBIRスタンプがあるとも主張しました。PMSによる調査の結果、Nationwideに重大な虚偽表示があったことが判明し、そのサービスは終了しました。次に、PMSはArdee Security Agency, Inc.(Ardee)に契約を授与しましたが、ODINは再び抗議しました。その後、ODINは汚職防止法第3条(e)項に違反したとして、PMSの職員に対してOmbudsman(オンブズマン)に告発状を提出し、Ombudsmanはサンディガンバヤンに情報を提供し、刑事事件第23325号として記録されました。サンディガンバヤンは当初、訴追者に事件の再調査を命じましたが、その後、相当な理由がないとして情報提供を却下し、これが最高裁判所への上訴につながりました。

    事件を審理するにあたり、最高裁判所は、汚職防止法第3条(e)項を引用し、公務員が「明らかな偏り、明白な悪意、または重大な弁解の余地のない過失」を通じて不正な利益を与えたり、不正な不利益をもたらしたりすることを禁止していることを改めて示しました。相当な理由の概念が重要になります。相当な理由とは、合理的な人が、検察官の知る事実に照らして、起訴された者が起訴された犯罪で有罪であると信じるような事実と状況が存在することです。したがって、問題は、PMS職員を起訴するのに十分な証拠があるかどうかです。この原則は、法的判断における客観性の必要性を強調し、単なる疑念や憶測を超えた根拠のある信念の重要性を示しています。

    最高裁判所は、事件が裁判所に提訴された後は、訴追ではなく裁判所が完全に事件を管理すると述べました。裁判所は、情報の却下を承認する前に、訴追が保持している証拠を評価し、被告に対して十分な証拠がないことを自ら確信する必要があります。裁判所は、入札価格は考慮される唯一の要素ではなく、Nationwideは全体的に最高のランキングであったと指摘しました。Nationwideの払込資本株式の虚偽表示疑惑は調査され、重要ではないと判断されました。また、Nationwideが虚偽表示をしていたことが判明したため、PMSはそのサービスを終了しました。裁判所はさらに、被告がNationwideと共謀して入札を容易にしたという証拠はないと判断しました。

    結論として、最高裁判所は、サンディガンバヤンは司法権を適切に行使したと判断しました。サンディガンバヤンは、オンブズマンの勧告に単に依存するのではなく、提出された証拠を審査しました。したがって、この上訴は却下されました。最高裁判所は、裁判所は単に起訴側の証拠の不十分さに対する言葉を受け入れるのではなく、司法裁量権の有効かつ適切な行使には、裁判官自身による証拠の評価が必要であると強調しました。さらに、予備調査は、当事者の証拠を完全に提示する機会ではなく、犯罪が発生し、被告がその犯罪で有罪である可能性があるという、十分な根拠のある信念を生み出す可能性がある証拠を提示するものです。

    この判決は、行政決定、特に政府の入札においては、判断と裁量が当然に関与することを明らかにしています。重大な過失、悪意、または共謀の明白な証拠がない限り、管理当局は自身の裁量と専門知識を活用して業務を遂行する必要があります。これにより、非難の可能性なしに公共の利益にかなう意思決定を行うことができます。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 争点は、PMS職員がNationwideに警備契約を授与する際に汚職防止法に違反したかどうかでした。ODINは、不正があったと主張しましたが、裁判所はこれを裏付ける十分な証拠がないと判断しました。
    「相当な理由」とは何を意味しますか? 「相当な理由」とは、合理的根拠のある疑いを意味し、事実と情報に基づいて、合理的な人が犯罪が犯された可能性があると考えるような、十分な証拠があるということです。これは、裁判官が捜査令状を発行する、または予審を行うために必要な基準です。
    裁判所は、サンディガンバヤンの決定をどのように正当化しましたか? 裁判所は、サンディガンバヤンが単にオンブズマンの勧告に依存するのではなく、利用可能な証拠を独自に検討したため、司法権を適切に行使したと強調しました。サンディガンバヤンは、Nationwideとの共謀の証拠が見つからなかったことを確認しました。
    この判決におけるODINの抗議はどのようなものでしたか? ODINは、Nationwideが財務諸表で虚偽の表示をしたと抗議しました。具体的には、Nationwideが公認の払込資本金を虚偽の申告をしたと主張しました。ODINはまた、契約がNationwideに授与されたことに異議を唱えました。
    契約授与の際、どのような基準が考慮されましたか? BACは、入札価格(25%)、財務状況(20%)、サービス年数、コミュニケーション、業務範囲、動員、政府顧客、訓練センターの利用可能性など、様々な基準を考慮しました。入札価格だけが唯一の決定要因ではありませんでした。
    なぜNationwideのサービスが最終的に終了したのですか? Nationwideのサービスは、その後の調査で追加の虚偽表示が明らかになったため、PMSによって終了されました。これにより、当初の契約授与に対するODINの抗議が正当化されました。
    裁判所の決定の重要なポイントは何でしたか? 裁判所の決定の重要なポイントは、事件が裁判所に提訴された後、裁判所は、情報の却下を承認する前に、十分な証拠が確保されるようにするために、情報を訴追が取り下げようとしている場合であっても、独自に証拠を検討する義務があるということです。また、裁判所は、単なる誤りがあるだけでは腐敗とは言えないことを明確にしました。
    腐敗の要素を満たすには何が必要ですか? 腐敗の要素を満たすには、特に契約授与に関して不正な影響を与えるために公務員がNationwideと共謀していることの証拠が必要です。

    結論として、この最高裁判所の判決は、贈収賄罪が疑われる政府当局の起訴および訴追プロセスにおける相当な理由の原則を強調する先例となるものです。公務員の裁量権の範囲を明確にすることにより、責任ある行政の実践を支援し、政府の管理における説明責任を維持するために非常に重要です。政府の方針に対する市民の信頼は、法の下の公平性、正義、そして包括的なプロセスの上に築かれるべきです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Short Title, G.R No., DATE

  • 政府入札における大統領の権限と外国企業の訴訟能力: Hutchison Ports Philippines Limited 対 SBMA 事件

    政府入札における大統領の権限と外国企業の訴訟能力: Hutchison Ports Philippines Limited 対 SBMA 事件

    G.R. No. 131367, 2000年8月31日

    フィリピンにおける政府プロジェクトの入札は、国の経済発展に不可欠なインフラストラクチャを構築するための重要なプロセスです。しかし、入札プロセスが複雑で、法的な紛争が発生しやすいのも事実です。特に、大統領府の介入や外国企業の参加が絡む場合、その法的解釈はさらに難解になります。Hutchison Ports Philippines Limited 対 Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) 事件は、まさにそのような複雑な状況下で、政府入札における大統領の権限、およびフィリピンで事業を行う外国企業の訴訟能力という重要な法的問題を提起しました。

    この事件は、スービック湾自由港区内のコンテナターミナルの開発・運営に関する入札を巡り、落札者に選ばれた外国企業Hutchison Ports Philippines Limited (HPPL) が、その後の大統領府の指示による再入札に異議を唱え、SBMAを相手取って訴訟を起こしたものです。最高裁判所は、この訴訟において、大統領のSBMAに対する監督権限、および入札に参加する外国企業がフィリピン国内で訴訟を提起するための要件について重要な判断を示しました。

    大統領の監督権限と政府機関の裁量権

    この事件の核心の一つは、大統領が政府機関であるSBMAの入札決定を覆す権限を持つのか、という点です。最高裁判所は、SBMAが国家政府の「instrumentality(道具)」であり、大統領の監督下にあると判断しました。Letter of Instruction No. 620は、政府機関の200万ペソ以上の契約には大統領の承認が必要であると定めており、SBMAもこの規定の対象となります。裁判所は、大統領には正当な理由があればSBMAの決定を覆す権限があり、今回の再入札指示もその権限の範囲内であるとしました。

    入札プロセスにおいては、政府機関は広範な裁量権を持つことが認められています。入札の受付、拒否、または落札決定の取り消しなど、入札プロセス全体を通じて、政府機関は公共の利益を最大限に考慮し、最も有利な条件を提供する入札者を選ぶことができます。裁判所は、政府機関の裁量権は、不正や不公正を隠蔽するために行使されない限り、司法が介入すべきではないという原則を改めて確認しました。この事件では、大統領府の再入札指示は、SBMAの決定に不当な要素があったとは認められず、適法な権限行使と判断されました。

    外国企業の「事業活動」と訴訟能力

    もう一つの重要な争点は、HPPLがフィリピン国内で訴訟を提起する資格があるのか、という点です。HPPLは、英国領ヴァージン諸島で設立された外国企業であり、フィリピンで事業を行うためのライセンスを持っていませんでした。HPPLは、今回の入札参加は「isolated transaction(単発的な取引)」であり、ライセンスは不要であると主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。

    最高裁判所は、「事業活動を行う(doing business)」の定義はケースバイケースで判断されるべきであるとしつつも、企業が設立目的を達成するための行為、または組織された機能の一部を行使する場合は、「事業活動」に該当するとしました。入札への参加は、コンテナターミナルの運営というHPPLの事業目的そのものであり、単なる偶発的または一時的な行為とは言えません。裁判所は、「外国企業がフィリピン国内でIBRDやADBの国際プロジェクトの入札に参加する場合、ライセンスが必要な事業活動を行っているとみなされる」という先例を引用し、HPPLの入札参加も「事業活動」に該当すると判断しました。

    外国企業にライセンスを義務付ける主な目的は、外国企業をフィリピンの裁判管轄に服させ、政府が国内での活動を規制できるようにすることです。ライセンスを持たずに事業を行う外国企業は、フィリピンの法律を尊重し、それに拘束されるという前提条件を満たしていないため、必要が生じた場合にフィリピンの裁判所を利用することは認められません。裁判所は、外国投資家は歓迎するが、フィリピンの法律を尊重し、遵守する義務があることを強調しました。HPPLは、必要なライセンスを持たずにフィリピンで「事業活動」を行った外国企業であるため、フィリピンの裁判所に訴訟を提起する資格がないと判断されました。

    事例詳細:Hutchison Ports Philippines Limited 対 SBMA 事件

    1996年2月12日、SBMAは主要な国内新聞および国際刊行物で、スービック湾自由港区内の近代的な海洋コンテナターミナルを開発・運営する機会を民間セクターに提供する入札を公告しました。7つの入札者の中から、SBMAの技術評価委員会(SBMA-TEC)による事前資格評価を通過した3社が資格のある入札者として宣言されました。それは、(1) International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)、(2) Royal Port Services, Inc. と HPC Hamburg Port Consulting GMBH (RPSI) のコンソーシアム、そして (3) Hutchison Ports Philippines Limited (HPPL) でした。HPPLは、HPPL、Guoco Holdings (Phils.) Inc.、および Unicol Management Services, Inc. で構成されるコンソーシアムを代表していました。3つの資格のある入札者はすべて、1996年7月1日までに正式な入札パッケージをSBMAの事前資格審査・入札・授与委員会(SBMA-PBAC)に提出する必要がありました。

    その後、世界銀行が専門知識を推奨する3人の国際コンサルタントがSBMAによって雇用され、各入札者が提出した事業計画を評価し、提出された入札の透明かつ包括的なレビューを保証することになりました。SBMAはまた、Davis, Langdon and Seah Philippines, Inc. の会社を雇い、入札の評価と、落札者が選ばれた後の交渉プロセスを支援させました。すべてのコンサルタントは、レビューと評価の後、HPPLの事業計画が「他の2つの入札者のものよりもはるかに優れている」という結論に全員一致で達しました。

    しかし、入札者の提案されたロイヤリティ料金を含む封印された封筒が指定された日時と場所で開封される前に、RPSIはICTSIがExecutive Order No. 212と運輸通信省(DOTC)Order 95-863に基づいてフィリピンで2番目の港湾を運営することは法的に禁止されていると正式に抗議しました。RPSIは、ICTSIの財務入札を却下するように要求しました。

    それにもかかわらず、封印された財務入札の開封は、RPSIによって示された抗議に関連して「勧告の下で」進められました。財務入札、より具体的には各入札者の提案されたロイヤリティ料金は、次のとおりでした。

    ICTSI ————US$57.80 TEU

    HPPL ————US$20.50 TEU

    RPSI ————-US$15.08 TEU

    SBMA-PBACは、落札入札の発表を延期することを決定しましたが、代わりにICTSIにRPSIが提出した抗議書に対応するための7日間を与えました。HPPLはRPSIの抗議に加わり、ICTSIはマニラ国際コンテナターミナル(MICP)をすでに運営しており、MICPとスービック湾コンテナターミナル施設との間で避けられない利益相反が生じると述べて、ICTSIは失格となるべきであると主張しました。

    1996年8月15日、SBMA-PBACは、ICTSIの入札は「入札書類およびフィリピンの法律の要件を満たしていない」ため、ICTSIの入札を拒否する決議を発行しました。決議はまた、次のように宣言しました。

    さらに決議される、落札入札はHUTCHISON PORTS PHILIPPINES LIMITED (HPPL) に授与され、HPPL (HUTCHISON) との交渉が直ちに開始され、本日から45日以内に受け入れ可能な合意を締結することを目指し、それが失敗した場合は、RPSI (ROYAL) との交渉が開始され、その後45日以内に受け入れ可能な合意を締結することを目指し、それが失敗した場合は、入札の失敗が宣言されるものとする。

    翌日、ICTSIはSBMAの取締役会に書簡による異議申し立てを行い、ICTSIの入札を拒否し、HPPLに授与する上記の決議の無効化と取り消しを要求しました。しかし、SBMA理事会が異議申し立てに対応する前に、ICTSIは大統領府にも同様の異議申し立てを行いました。1996年8月30日、当時の首席大統領法律顧問(CPLC)レナト・L・カエタノは、当時のフィデル・V・ラモス大統領に覚書を提出し、次の勧告を含めました。

    したがって、大統領はSBMAのゴードン委員長にオプション番号4、つまり、当事者が提出した財務入札を再評価することを指示することを提案します。再評価では、次のすべての要素を考慮に入れる必要があります。

    1. ICTSIの入札を復活させる。

    2. 「独占」に関するすべての議論を無視する。

    3. 再評価は、当事者の財務入札に限定する必要があります。

    3.1 当事者の事業計画が受け入れられた(合格した)ことを考慮して、入札書類のパートB(1)のパラグラフ(c)および(d)に規定されている入札評価基準に厳密に従う。

    4. 再評価では、COAはどの財務入札がより有利であるかを判断するために積極的に参加する必要があります。

    5. さらに、すべての当事者は、手続きにおける公平性と透明性を確保するために、それぞれの財務入札の構成要素/正当化を解明または明確にする十分な機会を与えられるべきです。

    6. 最終的な授与をレビューする大統領の権限は維持されるものとする。

    CPLCカエタノの勧告はラモス大統領によって承認され、ラモス大統領の手書きの承認のコピーがSBMA取締役会に送られました。したがって、SBMA取締役会は、会計検査院の代表者の同意を得て、評価基準、入札書類に含まれる詳細な構成要素、入札書類から得られたすべての関連情報、および3人の国際専門家とSBMAが雇用したコンサルタント会社の報告書に従って入札の再評価に焦点を当てることに合意しました。

    1996年9月19日、SBMA取締役会は決議を発行し、次のように宣言しました。

    よって、入札招待状に適合し、SBMAに最大の財務収益をもたらす現実的な事業計画を持ち、可能な限り最良の提案であり、政府にとって最も有利な入札はHPPLの入札であり、HPPLは落札入札者として選ばれ、スービック湾コンテナターミナルの運営と開発の譲歩がここに授与されるものとする。

    1996年9月24日付の書簡で、SBMA取締役会は入札提案の再評価の結果を大統領府に提出しました。その内容は次のとおりです。

    SBMAは、再評価への参加を自主的に抑制した取締役会議長を除く、すべての取締役の全会一致の投票により、HPPLの入札を落札入札として選択しました。入札は、入札書類に従ってSBMAに最大の財務収益をもたらす現実的な事業計画を持つ適合入札であり、市場で可能な限り最良の提案であり、政府にとって最も有利な入札です。

    SBMA取締役会の勧告とHPPLへのプロジェクト授与の措置にもかかわらず、当時のルーベン・トーレス事務官は大統領府に覚書を提出し、別の再入札を実施することを推奨しました。その結果、大統領府はSBMA取締役会にHPPLとの譲歩契約の署名を控え、プロジェクトの再入札を実施するよう指示する覚書を発行しました。

    その間、DOTCの常駐オンブズマンは、HPPLに契約を授与したとして、SBMA-PBACのメンバーに対する共和国法第3019号第3条(e)項の違反の申し立てをオンブズマン事務所に提出しました。1997年4月16日、オンブズマン事務所の評価および予備調査局は、SBMA-PBACのメンバーを責任から免除し、彼らに対する申し立てを却下する決議を発行し、次のように裁定しました。

    両当事者のそれぞれの主張を勤勉に検討した結果、我々は、回答者がHPPLに入札を授与した際に裁量権を超えて行動したことを特定する記録上の証拠はないと判断する傾向があり、ここにそう判断する。記録は、回答者が申請者から提示された財務パッケージを決定する際の裁量権の行使において、政府への最大の財務収益を公正に評価したDavis, Langdon and Seah (DLS) の専門家報告書に導かれたことを明らかにした。回答者がその特権を濫用したことを示す証拠はない。DLS報告書で簡潔に述べられているように、特に、「入札者が提示したSBMAへの完全な財務収益を評価する際には、次の重要な事項を考慮する必要があります。

    1. ロイヤリティ料金

    2. TEUの量。以下の影響を受ける。

    a. 関税率

    b. マーケティング戦略

    c. 港湾施設

    d. 効率的で信頼性の高いサービス

    入札者の事業計画の評価に関する上記のパラメータにより、回答者は、専門家パネルとSBMAの技術評価委員会の意見に沿って判断を調整したため、HPPLの事業計画が優れており、ICTSIの事業計画は非現実的に高く、最終的にはSBMA港の国際競争力を阻害する可能性があるという点で、公正に導かれました。回答者は、世界銀行の専門家パネルが、ICTSIのTEUあたりU.S.$119.00という高関税率はHPPLよりもすでに37%高く、最初の2年間でさらに20%、その後5%ずつ増加する可能性があると指摘したと主張しました。要するに、高関税は潜在的な顧客を落胆させ、貨物量の減少につながり、最終的にはSBMAへの財務収益を減少させる可能性があります。回答者は、HPPLの事業計画は最大の財務収益を提供しており、それは5年間でHPPLが12億5000万ペソ、ICTSIが8億5900万ペソ、RPSIが4億2000万ペソを提供することに相当すると主張しました。最初の10年間で、HPPLは24億3000万ペソ、ICTSIは21億9700万ペソ、RPSIは16億3200万ペソを提供します。

    記録上の証拠とともにこの観点から見ると、署名されたパネルは、回答者がHPPLに入札を授与する際に裁量権を超えたとは考えていません。したがって、回答者の行為が、フィリピン共和国の利益を危うくする可能性のある、政府を著しく不利な状況に陥れたとは言えません。

    1997年7月7日、HPPLは、SBMAが交渉を開始し、HPPLが落札入札者であるという以前の声明にもかかわらず、譲歩契約を締結することを怠り、拒否したことに不満を感じ、オロンガポ市地方裁判所(RTC)第75支部に対し、特定履行、義務的差止命令、および損害賠償を求める訴訟をSBMAに対して提起しました。期日までに、ICTSI、RPSI、および大統領府は、原告HPPLが求めた救済に反対する別々の答弁書を提出しました。

    原告HPPLは、SBMAがHPPLが落札入札者であることを繰り返し宣言し、確認したことを考慮すると、民法第1305条に基づき、HPPLと被告SBMAの間で拘束力のある法的強制力のある契約が締結されたと主張し、主張しました。被告SBMAは、提案されたコンテナターミナルを運営および開発するためのHPPLの申し出を受け入れたため、原告HPPLとの譲歩契約の交渉を開始し、作成することにより、義務を遵守する義務があります。HPPLはまた、SBMAが採用した入札手続きは、既存の法律およびSBMA自体が確立した規則を忠実に遵守していると指摘しました。したがって、HPPLが落札入札者として宣言された場合、SBMAとの交渉を行う排他的権利を取得しました。その結果、原告HPPLは、SBMAは、(1)提案されたプロジェクトの再入札を実施すること、および/またはそれに関連するそのような行為を実行することを禁じられるべきであり、(2)HPPLとSBMAの間の交渉が締結されるか、または受け入れ可能な合意に達することができない場合に備えて、原告HPPL以外の当事者と交渉することを禁止されるべきであると主張しました。原告HPPLはまた、SBMAが譲歩契約の交渉を継続的に拒否することは、その所有権の重大な侵害であり、原告HPPLに損害と偏見を与えたと主張しました。

    したがって、HPPLは次のように祈願しました。

    (1) 本訴状の提出時に、被告またはその適切な役員または委員会に対し、スービック湾コンテナターミナルの開発および運営に関する譲歩契約を可能な限り早期に署名するという観点から、原告との交渉の開始日を特定し、また、そのような行為(例えば、議論の基本ルールを定めること)を実行するように命じる義務的差止命令申請の適切性を判断するための公聴会が予定されること。

    (2) その後、原告に有利に、被告に対して次の判決が下されること。

    2.1. 発行された仮義務的差止命令を永続的なものとすること。

    2.2. 被告に対し、提案されたスービック湾コンテナターミナルの開発および運営に関して原告と締結した譲歩契約を実行するように命じること。

    2.3. 被告に対し、原告の弁護士費用として500,000.00ペソ、または裁判中に別途証明された金額を支払うように命じること。

    原告は、その他の衡平法上の救済を祈願します。

    公判前審問の間、提起され、解決のために提出された問題の1つは、大統領府が原告HPPLに有利なSBMAによる授与を無効にすることができるかどうか、そして、もしそうであれば、大統領府がSBMAに提案されたプロジェクトの再入札を実施するように指示できるかどうかでした。

    裁判所に係属中の訴訟の間、1997年8月4日、SBMAは原告HPPL、ICTSI、およびRPSIに通知を送り、提案されたプロジェクトの再入札に参加する意向を表明するように要求しました。1997年10月20日、原告HPPLは、落札入札者が1997年12月5日に発表されるという入札前会議の議事録のコピーを受け取りました。その後、1997年11月4日、原告HPPLは、SBMAが資格のある唯一の入札者であるICTSIとRPSIの入札を受け入れたことを知りました。

    訴訟が係属中に再入札を差し止めるために、原告HPPLは1997年10月28日に現状維持の申し立てを提出しました。申し立ては、1997年11月3日付の命令で、裁判所によって却下されました。その内容は次のとおりです。

    原告は、被告と介入者が本訴訟に自主的に参加することにより、「SBMAがスービック湾コンテナターミナルの譲歩契約または運営の再入札を実施するという大統領府の指示の適切性、合法性、および有効性の問題を無条件に提出することに同意した」と主張している。したがって、裁判所が提示された問題を解決する能力を損なわないために、現状を維持する必要があります。さらに、専門職の倫理は、弁護士は問題を学術的にする傾向のある行為を中止する必要があることを要求しています。

    反対意見は、管轄権の欠如に基づいています。差止命令の発行は、一時的差止命令または差止命令状の発行と同等であり、これはR.A. 7227のセクション21の規定に照らして裁判所が行うことはできません。R.A. 7227のセクション21は、次のように述べています。

    セクション21。差止命令および差止命令。– 軍事保護区を代替の生産的な用途に転換するプロジェクトの実施は緊急かつ必要であり、フィリピン最高裁判所が発行した命令を除き、差し止めまたは差し止められてはならない。

    1997年10月30日の公聴会で、SBMAの弁護士は、入札を特定の期間内に行うことを義務付ける法律または行政規則または規制はないことを明らかにしました。

    確かに、1997年11月4日の再入札の延期の問題は、SBMAの健全な裁量に委ねられています。本裁判所が差止命令を発行することは、一時的差止命令または予備的差止命令状の発行と同等になります。(Prado v. Veridiano II, G.R. No. 98118, 1991年12月6日)。

    裁判所は、大統領府が問題について十分に審理されていないことに留意しています。さらに、介入者の1人は、管轄権の問題を他のすべての問題に先立って最初に解決する必要があるという見解を持っています。

    よって、上記の考慮事項から見て、原告の申し立ては却下されます。

    よって、命じる。

    したがって、請願者(下の原告)HPPLが、被申立人SBMA、ICTSI、RPSI、および事務官に対して差止命令を取得するために提起した本請願です。請願者HPPLが本請願の提出を正当化するために依拠した根拠は、次のように要約されます。

    29. 本裁判所が、本訴訟の係属中に、SBMAに、1997年12月5日に確実に発生する上記の行為を行うことを許可するか、または差し控えることを控える場合、そのような措置(または不作為)は、スービック湾コンテナターミナルの運営の落札入札者として有効に発表された請願者に不利益をもたらすことになります。

    30. 本裁判所が、本訴訟の係属中に、SBMAに上記の脅迫された行為を行うことを許可するか、または差し控えることを控えることは、オロンガポ市RTCに提起された民事訴訟第243-O-97号における請願者の権利を侵害することになり、裁判所が到達する可能性のある判決を無意味で無効にする可能性があります。述べたように、その手続きで当事者が提起した法的問題は、国の誇りと威信にとって非常に重要であり、民営化プロジェクトの国際入札に従事する政府機関の誠実さに影響を与えます。下級裁判所によるその実質的な解決、およびその後、控訴裁判所での当事者によるさらなる措置は、被申立人およびすべてのフィリピン国民に確実に利益をもたらすでしょう。

    よって、請願者HPPLは次の救済を求めました。

    a) 本請願書の提出時に、同請願書を適正な手続きに付し、SBMAまたはその委員会、またはその管理下または指示の下で行動するその他の者が、スービック湾コンテナターミナルの民営化のための再入札に関連して、および/または被申立人の一部または全部がそれに関連するそのような行為を実行することを、1997年12月5日またはその後いつでも落札者を宣言することを差し止める一時的差止命令および/または予備的差止命令状を一方的に発行すること。本裁判所からのさらなる命令まで。

    b) 適切な手続きの後、請願者に有利に、被申立人に対して判決が下されること –

    (1) オロンガポ市RTCが民事訴訟第243-O-97号で下す可能性のある判決が最終的に解決されるまで、SBMAがスービック湾コンテナターミナルの開発および運営に関する再入札を実施したり、そのような再入札の落札者を宣言したりすることを中止するように命じること。

    (2) SBMAが1997年12月5日に発表または発行する可能性のある授与を無効と宣言すること。

    (3) 被申立人に訴訟費用を支払うように命じること。

    請願者は、その他の衡平法上の救済を祈願します。

    本請願は、特定履行の訴訟が裁判所によって解決されるまで、被申立人SBMAによる提案されたSBICTプロジェクトの再入札の実施を保留にすることを唯一の目的として、差止命令状の発行を求めています。言い換えれば、請願者HPPLは、主要な訴訟で提起された問題が訴訟され、最終的に決定されるまで、現状を維持することを祈願しています。請願者は、上記の共和国法7227第21条により、本裁判所の排他的管轄権および権限を行使することを余儀なくされました。

    1997年12月3日、本裁判所は、請願者HPPLの「被申立人SBMAまたはその委員会、またはその管理下または指示の下で行動するその他の者が、スービック湾コンテナターミナルの民営化のための再入札に関連して、および/または被申立人の一部または全部がそれに関連するそのような行為を実行することを、1997年12月5日またはその後いつでも落札者を宣言することを差し止める」一時的差止命令の申請を認めました。

    この論争が発生して以来、貴重な時間が失われ、不可欠なインフラストラクチャプロジェクトは事実上「冬眠状態」になり、関係するすべての当事者、とりわけ国家の利益のために奉仕するその役員および機関を通じて、フィリピン政府に不利益をもたらしていることは間違いありません。したがって、ここおよび裁判所に提起された問題は、すでに耐え難い状況を悪化させないように、遅滞なく解決することが不可欠です。

    まず、差止命令状の申請は単なる仮救済であり、主要な訴訟への単なる付随物です。したがって、主要な訴訟における問題が、差止命令状の適法性または不適法性に関する反対当事者の反対の立場を支持するために提案された申し立ておよび反対申し立てと密接に関連しているか、または同一であっても珍しくありません。主要な特定履行の訴訟における裁判所の問題の決定を先取りする意図はありませんが、本裁判所は、正義、公平、および良心を本質とする方法で本裁判所の前に提起された問題を解決するという義務を負っています。

    私たちの発言は、差止命令状の発行を正当化する状況があるかどうかを判断することのみを目的としていますが、裁判所に係属中の主要な訴訟に何らかの影響を与える可能性があることは避けられません。それにもかかわらず、主要な訴訟の実質的な内容に立ち入ることなく、ここでの私たちの調査結果は、差止命令状の申請に付随する必要な問題に限定されるものとします。

    差止命令状を発行するには、次の要件が証明されなければなりません。

    第一に。請願者/申請者は、明確かつ明白な権利を持っている必要があります。

    第二に。そのような権利の重大かつ実質的な侵害があること。

    第三に。重大な損害を防ぐための緊急かつ永続的な必要性があること。

    私たちの考えでは、請願者HPPLは、SBMAが譲歩契約の交渉を強制されるほど、落札入札者として最終的に宣言される明確かつ明白な権利を十分に示していません。SBMA取締役会は決議によりHPPLを落札入札者として宣言したかもしれませんが、その授与は最終的で絶対的なものとは言えません。SBMA取締役会およびその他の役員は、大統領府の管理および監督下にあります。SBMAが実施するすべてのプロジェクトは、Letter of Instruction No. 620に基づくフィリピン大統領の承認が必要です。Letter of Instruction No. 620は、SBMAをその範囲内にある国家政府の「instrumentality(道具)」として位置付けています。instrumentalityは、セクション10で「部門の枠組みに統合されておらず、法律によって特別な機能または管轄権を与えられ、一部またはすべての法人権限を付与され、特別基金を管理し、通常は憲章を通じて運営上の自治権を享受する国家政府の機関」と定義されています。この用語には、規制機関、憲章機関、および政府所有または管理下の企業が含まれます。」

    憲章機関として、SBMAは常に大統領府の直接の管理下にあり、特にSBMAが実施する契約および/またはプロジェクトが多額の資金を必要とする場合はそうです。具体的には、1997年10月27日付のLetter of Instruction No. 620は、公開入札または交渉を通じて授与された200万ペソ(P2,000,000.00)以上の国家政府機関、機関、およびinstrumentality、政府所有または管理下の企業を含むすべての契約に大統領の承認が必要であることを義務付けています。大統領は、その権限内で、正当な理由でSBMA取締役会による授与を取り消すまたは覆すことができます。入札を受け入れるか拒否するか、またはその授与を取り消す裁量権は非常に広範であり、そのような裁量権の行使が不公平または不正義を隠蔽するために使用されていることが明らかでない限り、裁判所は一般的に行政部門によるその行使に干渉しないことは十分に確立されています。大統領が以前SBMAがHPPLに有利に宣言した授与を取り消し、再入札を実施するように指示する覚書を発行したとき、それは大統領の権限の範囲内であり、その特権の有効な行使でした。その結果、請願者HPPLは、大統領の取り消し前にSBMAによって発表された授与が最終的かつ拘束力のあるものではなかったため、明確かつ明白な権利を取得しませんでした。

    請願者HPPL側に明確かつ明白な権利がないため、提案されたプロジェクトの再入札は、言及すべき重大かつ実質的な侵害がないため、もはや差し止めることはできません。したがって、認識された重大な損害を防ぐための緊急または永続的な必要性はもはやありません。要するに、差止命令状の発行の要件が本件に存在しないため、請願者の申請はメリットがないため却下されなければなりません。

    最後に、請願者HPPLが本裁判所に救済を求める法的能力があるかどうかという問題に焦点を当てます。確かに、請願者HPPLは、英国領ヴァージン諸島の法律に基づいて組織され、存在している外国法人です。実際の入札者は、請願者、およびGuoco Holdings (Phils.) Inc. と Unicol Management Servises, Inc. の2つの他の法人で構成されるコンソーシアムでしたが、法廷に論争を持ち込んだのは請願者HPPLのみであり、外国法人はフィリピンの裁判所に訴訟を提起して訴追するためにはフィリピンで事業を行うためのライセンスが必要であるという法的要件を回避するために、単独の取引についてのみ訴訟を起こしていると主張しています。

    この問題の渦は、入札への参加が単なる単独の取引であるのか、それとも請願者HPPLが法廷に来る前にフィリピンで事業を行うためのライセンスを必要とするほど、フィリピンで「事業を行う」または「取引を行う」ことに該当するのかということです。

    フィリピンで「事業を行う」または「事業に従事する」または「取引を行う」ものを構成するものについて定められた一般的な規則または支配的な原則はありません。各ケースは、その特殊な状況に照らして判断する必要があります。したがって、企業がそのために設立された行為を実行するか、または組織された機能の一部を行使する場合、単一の行為または取引は「事業を行う」と見なされることがよくあります。事業の量または規模は重要ではありません。単一の行為であっても、外国法人が事業を行う意図を示している場合は、単なる偶発的または一時的な行為とは言えません。

    入札プロセスへの参加は、「事業活動を行う」ことに該当します。なぜなら、それは外国法人がここで事業に従事する意図を示しているからです。譲歩契約の入札は、法人の設立または存在理由の行使に過ぎません。したがって、「フィリピンでのIBRDおよびADB国際プロジェクトの入札に招待された外国企業は、ライセンスが必要なフィリピンで事業を行っていると見なされる」と判決されています。この点で、外国法人がライセンスを必要とするかどうかを決定するのは、事業規模に関係なく、外国法人がそのために設立された行為を実行することです。

    ライセンス要件の主な目的は、フィリピン国内で事業を行いたい外国法人に、州の裁判所の管轄に服するように強制し、政府が国内での活動を規制するために彼らに対する管轄権を行使できるようにすることです。外国法人がライセンスなしにフィリピンで事業を運営し、したがってフィリピンの法律に服さない場合、必要が生じた場合に、その外国法人が私たちの裁判所でそれらを援用することを許可しないのは当然のことです。「外国投資家は、相互利益のために私たちと協力するために常にこの国で歓迎されていますが、彼らは適切な場合にフィリピン法を尊重し、拘束されるという不可欠な条件として準備する必要があります。目の前の事件のように。」ライセンスの要件は、外国法人を不利な立場に置くことを意図したものではありません。訴訟能力の欠如の原則は、健全な公共政策の考慮事項に基づいているためです。したがって、請願者HPPLは、本裁判所に差止命令を求める本請願を提起する資格がないと見なされるべきです。なぜなら、それは必要なライセンスなしにフィリピンで事業を行っている外国法人だからです。

    よって、上記のすべてを考慮して、本請願はメリットがないため却下されます。さらに、1997年12月3日に発行された一時的差止命令は解除され、取り消されます。費用は負担しません。

    よって、命じる。

    プーノ、カプナン、およびパルドJJ.は同意。


    [1] 別紙「A」。ロール、p. 16; フィリピン・デイリー・インクワイアラー、ビジネス・ワールド、ロイズ・リスト、およびオロンガポ市の地元紙2紙の1996年2月12日号

    [2] コンサルタントは次のとおりでした。

    (i) グスタフ・ド・モニー氏、元運営・商業マネージャー、ノードナティ、アントワープ港、ベルギー

    (ii) W. ドン・ウェルチ氏、エグゼクティブ・ディレクター兼CEO、サウスカロライナ州港湾局、米国

    (iii) トン・ヨイ・チュアン氏、運営担当ゼネラルマネージャー、ペナンコンテナターミナル、マレーシア。

    [3] 別紙「C」、「D」、「E」、「F」。ロール、pp. 22-80.

    [4] 別紙「G」。ロール、p. 82.

    [5] 上記、ロール、p. 82.

    [6] 上記、ロール、p. 84.

    [7] 別紙「A」。ロール、pp. 230-232.

    [8] 別紙「B」。ロール、pp. 233-236.

    [9] 別紙「J」。ロール、pp. 89-90.

    [10] SBMAの苦情への回答の別紙「17」。

    [11] 別紙「E」。ロール、p. 240.

    [12] 別紙「D」。ロール、p. 239; 1997年1月2日付覚書。

    [13] 別紙「2」。ロール、pp. 304-312.

    [14] 別紙「M」。ロール、pp. 93-100、民事訴訟第243-0-97号。

    [15] 別紙「P」。ロール、pp. 113-121; 別紙「13」。ロール、pp. 427-433; 別紙「14」。ロール、pp. 435-438.

    [16] 苦情、ロール、p. 99.

    [17] 別紙「Q」。ロール、p. 122.

    [18] 別紙「R」。ロール、pp. 123-128.

    [19] 別紙「S」。ロール、pp. 129-132.

    [20] 別紙「T」。ロール、pp. 133-134.

    [21] 請願書、ロール、p. 10.

    [22] 請願書、ロール、p. 11.

    [23] 最高裁判所決議、ロール、p. 144.

    [24] PAL, Inc. v. NLRC, 287 SCRA 672, 680 (1998).

    [25] Versoza v. CA, 299 SCRA 100, 108 (1998); Arcega v. CA, 275 SCRA 176, 180 (1997); Teotico v. Agda, Sr., 197 SCRA 675, 696 (1991).

    [26] ロール、pp. 633-634.

    [27] Inter-Asia Services Corp. (International) v. CA, 263 SCRA 408, 419 (1996).

    [28] Mentholatum Co. v. Mangaliman, 72 Phil. 524, 528 (1941).

    [29] Avon Insurance PLC v. CA, 273 SCRA 312, 321 (1997).

    [30] Granger Associates v. Microwave Systems, Inc., 189 SCRA 631, 640 (1990).

    [31] Eriks Pte., Ltd. v. CA, 267 SCRA 567, 580 (1997).

    [32] Granger Associates v. Microwave Systems, Inc., supra., p. 642.

    [33] National Sugar Trading Corp v. CA, 246 SCRA 465, 470 (1995).



    出典:最高裁判所電子図書館
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  • フィリピンにおけるインフラプロジェクトの差し止め命令:裁判所はどこまで介入できるのか?最高裁判所の判例解説

    裁判所はインフラプロジェクトへの差し止め命令を発行できない:政府入札における司法の限界

    G.R. No. 108869, 平成9年5月6日

    イントロダクション

    フィリピンでは、インフラプロジェクトの遅延は経済発展に深刻な影響を与え、国民生活にも支障をきたす可能性があります。公共事業の入札プロセスにおける紛争は、しばしばプロジェクトの遅延の大きな原因となります。しかし、裁判所が政府の入札プロセスに過度に介入すると、行政の裁量権を侵害し、かえって公共の利益を損なう可能性があります。本判例は、裁判所がインフラプロジェクトに関連する差し止め命令を発行することの制限、および政府機関の入札評価における裁量権の尊重という重要な原則を明確にしています。この判例を詳細に分析することで、政府入札プロセスにおける司法の適切な役割と、企業が留意すべき実務的な教訓を学びましょう。

    法的背景:政府インフラプロジェクトと裁判所の差し止め命令

    フィリピンでは、政府のインフラプロジェクトの円滑な進行を保護するため、プレジデンシャル・デクリー(大統領令)No. 1818によって、裁判所がこれらのプロジェクトに対する差し止め命令を発行する権限が厳しく制限されています。この法令の第1条は、

    「フィリピンのいかなる裁判所も、インフラプロジェクト、または鉱業、漁業、森林、その他の天然資源開発プロジェクト、公共公益事業(商品輸送、港湾運送、艀内荷役契約を含む)に関するいかなる事件、紛争、または論争においても、いかなる者、団体、または政府職員に対しても、当該プロジェクトの遂行または継続、または当該公共公益事業の運営、または当該遂行、実施、または運営に必要な合法的な活動の遂行を禁止する、いかなる差し止め命令、仮差し止め命令、または仮の義務的差し止め命令を発行する管轄権を有しない。」

    と明確に規定しています。これは、インフラプロジェクトが国家の発展に不可欠であり、遅延によって公共の利益が損なわれることを認識した上で、裁判所による介入を抑制するためのものです。ここでいう「インフラプロジェクト」とは、道路、橋梁、鉄道、空港、港湾、通信施設、灌漑、治水・排水、給水・下水システム、海岸防護、電力施設、公共建築物、学校、病院、および政府の資本投資の一部をなすその他の関連建設プロジェクトを指します。

    さらに、政府のインフラ契約に関する主要な法令であるプレジデンシャル・デクリーNo. 1594は、入札プロセスにおける政府機関の裁量権を広範に認めています。入札評価において政府は、「入札の本質および有効性に影響を与えない軽微な逸脱の考慮を放棄する権利を留保する」と規定されています。これは、入札手続きの厳格性と効率性を両立させるための規定であり、些細な不備によって入札全体が無効になることを防ぎつつ、政府の最善の利益を追求することを可能にしています。

    事件の経緯:DECS対ビッグ・ベルタ・コンストラクション

    本件は、教育文化スポーツ省(DECS)が実施したソソゴン州立芸術工芸大学(SCAT-PATVEP)の修復・改修工事の入札プロセスに端を発します。ビッグ・ベルタ・コンストラクション社(以下、ビッグ・ベルタ社)は入札に参加しましたが、入札書類の提出において、規定された3部ではなく原本1部のみを提出しました。DECSの入札委員会は、この不備を理由にビッグ・ベルタ社の入札を「不適合」と判断し、開札を見送りました。

    これに対し、ビッグ・ベルタ社は、自社が入札要件を満たしているにもかかわらず不当に落札を拒否されたとして、地方裁判所に差し止め命令と契約履行の訴えを提起しました。地方裁判所は、ビッグ・ベルタ社の主張を認め、DECS入札委員会に対して、一時的な差し止め命令、予備的差し止め命令、さらにはビッグ・ベルタ社を落札者として契約を締結するよう命じる予備的義務的差し止め命令を発行しました。

    DECSは、地方裁判所の命令はプレジデンシャル・デクリーNo. 1818に違反する違法なものであるとして、最高裁判所に certiorari 訴訟を提起しました。最高裁判所は、DECSの訴えを認め、地方裁判所の命令を破棄しました。

    最高裁判所の判断:地方裁判所の命令は重大な裁量権の濫用

    最高裁判所は、地方裁判所が差し止め命令を発行した行為は、以下の2つの理由から重大な裁量権の濫用にあたると判断しました。

    1. プレジデンシャル・デクリーNo. 1818への違反:最高裁判所は、地方裁判所がインフラプロジェクトであるSCAT-PATVEPの修復・改修工事に対して差し止め命令を発行したことは、プレジデンシャル・デクリーNo. 1818の明確な禁止規定に違反する行為であるとしました。裁判所は、「この法律条項は、裁判所がインフラプロジェクトの遂行または継続を阻止するために差し止め命令を発行することを禁じている」と強調しました。
    2. 差し止め命令発令の要件欠如:最高裁判所は、予備的差し止め命令および予備的義務的差し止め命令を発令するための要件が満たされていないと判断しました。差し止め命令は、保護されるべき権利が存在し、かつ差し止め命令の対象となる行為がその権利を侵害している場合にのみ発行されるべきです。最高裁判所は、ビッグ・ベルタ社が入札書類の提出要件を満たしていない以上、保護されるべき権利は存在しないとしました。裁判所は、「入札フォームの要件を遵守しなかったことは、政府にとって入札を無効にする『軽微な逸脱』であると地方裁判所裁判官は主張した。我々は同意しない」と述べ、入札要件の不備は軽微な逸脱とは言えず、入札を無効とする正当な理由となるとしました。

    実務上の教訓:政府入札における企業の留意点

    本判例は、政府入札に参加する企業にとって、以下の重要な教訓を示唆しています。

    • 入札要件の厳格な遵守:入札書類の形式的な要件であっても、軽視せずに厳格に遵守することが不可欠です。本件のように、些細な不備が落札を逃す原因となりかねません。
    • 政府機関の裁量権の尊重:政府機関は、入札プロセスにおいて広範な裁量権を有しています。裁判所は、その裁量権を尊重し、重大な裁量権の濫用がない限り、介入を控えるべきです。企業は、入札結果に不満がある場合でも、まずは政府機関との対話を通じて解決を目指すべきです。
    • 法的手段の慎重な検討:差し止め命令は、インフラプロジェクトにおいては非常に限定的にしか認められません。法的手段を検討する際には、プレジデンシャル・デクリーNo. 1818の制約を十分に理解し、弁護士と相談の上、慎重に判断する必要があります。

    主要なポイント

    • 裁判所は、プレジデンシャル・デクリーNo. 1818により、インフラプロジェクトに対する差し止め命令の発行を厳しく制限されている。
    • 政府機関は、入札評価において広範な裁量権を有しており、裁判所は原則としてその裁量権を尊重すべきである。
    • 入札参加企業は、入札要件を厳格に遵守し、政府機関との対話を通じて紛争解決を目指すべきである。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:インフラプロジェクトとは具体的にどのようなものを指しますか?

      回答:インフラプロジェクトとは、道路、橋梁、鉄道、空港、港湾、通信施設、灌漑、治水・排水、給水・下水システム、海岸防護、電力施設、公共建築物、学校、病院など、政府の資本投資の一部をなす建設プロジェクト全般を指します。

    2. 質問2:なぜ裁判所はインフラプロジェクトに差し止め命令を出せないのですか?

      回答:プレジデンシャル・デクリーNo. 1818は、インフラプロジェクトの遅延が国家の発展に重大な悪影響を及ぼすことを考慮し、裁判所による安易な差し止め命令の発行を制限することで、プロジェクトの円滑な進行を保障するために制定されました。

    3. 質問3:入札書類の軽微な不備は、必ずしも入札を無効にする理由にはならないと聞きましたが?

      回答:プレジデンシャル・デクリーNo. 1594は、政府が入札の「軽微な逸脱」を waived(放棄)する権利を認めています。しかし、これは政府機関の裁量に委ねられており、裁判所が waived を強制することはできません。また、本判例では、入札書類の部数不足は「軽微な逸脱」とは見なされないと判断されました。

    4. 質問4:政府の入札プロセスに不満がある場合、企業はどうすればよいですか?

      回答:まずは、政府機関に対して正式な異議申し立てを行うことが重要です。それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、法的手段を検討することになりますが、インフラプロジェクトの場合は、差し止め命令による救済は非常に限られていることを理解しておく必要があります。

    5. 質問5:本判例は、今後の政府入札にどのような影響を与えますか?

      回答:本判例は、裁判所が政府の入札プロセス、特にインフラプロジェクトにおいては、より慎重な姿勢で臨むべきであることを改めて明確にしました。企業側も、入札要件の遵守を徹底し、政府機関の裁量権を尊重する姿勢が求められます。

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