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  • フィリピンの政党リスト制度:敗北した候補者の立候補制限と平等保護

    敗北した候補者の政党リストへの立候補制限は、平等保護条項に違反する

    GLENN QUINTOS ALBANO, PETITIONER, VS. COMMISSION ON ELECTIONS, RESPONDENT.
    [UDK No. 17230]
    CATALINA G. LEONEN-PIZARRO, PETITIONER, VS. COMMISSION ON ELECTIONS, RESPONDENT.
    D E C I S I O N – G.R. No. 257610, January 24, 2023

    フィリピンの政党リスト制度は、少数派や代表されていない人々に議会での発言権を与えることを目的とした重要な制度です。しかし、この制度の公平性と有効性をめぐっては、常に議論が続いています。今回の最高裁判所の判決は、政党リスト制度における立候補制限が平等保護条項に違反するかどうかという、核心的な問題に触れています。この判決は、フィリピンの選挙法に大きな影響を与える可能性があり、今後の選挙における立候補の自由をめぐる議論を活発化させるでしょう。

    政党リスト制度と平等保護条項

    フィリピンの政党リスト制度は、共和国法第7941号(政党リスト制度法)によって規定されています。この制度は、下院議員の選挙において、登録された全国的、地域的、および部門別の政党または組織を通じて比例代表制を促進することを目的としています。これにより、十分な政治的支持基盤を持たない、社会的に疎外された人々に、議会での代表権を得る機会を提供します。

    しかし、共和国法第7941号第8条は、直近の選挙で落選した候補者の政党リストからの立候補を禁じています。この規定は、選挙管理委員会(COMELEC)決議第10717号にも反映されており、この規定の合憲性が今回の裁判で争われました。この規定に違反すると主張する人々は、1987年フィリピン憲法の平等保護条項に違反すると主張しています。平等保護条項は、すべての人々が同様の状況下で同様に扱われることを保証するもので、不当な差別を禁じています。

    平等保護条項の核心は、差別的な法律からすべての人々を守ることです。しかし、この条項は、合理的な区別に基づく分類を認めています。最高裁判所は、分類が合理的であるためには、(1)実質的な区別に基づいていること、(2)法律の目的に関連していること、(3)既存の状況に限定されないこと、(4)同じクラスのすべてのメンバーに平等に適用されること、を要件としています。これらの要件を満たさない分類は、平等保護条項に違反するとみなされます。

    憲法第6条第5項は、政党リスト制度を通じて選出される議員の資格要件を法律で定める権限を議会に与えています。しかし、この権限は絶対的なものではなく、平等保護条項などの憲法上の制約を受けます。議会が制定する法律は、合理的でなければならず、恣意的であってはなりません。この原則は、政党リスト制度の運用においても重要であり、すべての候補者に公平な機会が与えられるようにする必要があります。

    具体的な例として、ある法律が特定の職業の人々のみに特定の税制上の優遇措置を与える場合を考えてみましょう。この場合、その職業の人々が他の職業の人々と比べて、税制上の優遇措置を受けるべき合理的な理由があるかどうかを検討する必要があります。もし合理的な理由がない場合、その法律は平等保護条項に違反する可能性があります。

    関連する条項を以下に引用します。

    フィリピン憲法、第3条、第1項:

    第1項 何人も、法の下の平等な保護を否定されてはならない。

    共和国法第7941号、第8条:

    第8条 政党リスト代表の指名。各登録政党、組織、または連合は、選挙の45日前までに、必要な票数を獲得した場合に政党リスト代表が選出される、5名以上の名前のリストをCOMELECに提出するものとする。

    1人は1つのリストにのみ指名されることができる。書面で同意した者のみがリストに記載されることができる。リストには、いかなる選挙事務所の候補者、または直近の選挙で選挙事務所への立候補に失敗した者を含めてはならない。

    事件の経緯

    この事件は、グレン・キントス・アルバーノとカタリナ・G・レオネン・ピザロという2人の候補者の訴えから始まりました。アルバーノは、2022年の選挙でタリノ・アット・ガリン・ナン・ピノイ政党リストの2番目の候補者でした。一方、ピザロは、2007年に設立した部門別政党である芸術ビジネス科学専門家(ABS)の代表として、2007年から2016年まで3期連続で下院議員を務めました。任期満了後、2016年と2019年の選挙でラ・ウニオン州スディペン市の市長に立候補しましたが、いずれも落選しました。

    2022年の選挙で、アルバーノとピザロは、共和国法第7941号第8条の制限により、立候補資格を失いました。この条項は、直近の選挙で落選した候補者の政党リストからの立候補を禁じています。アルバーノとピザロは、この規定が違憲であるとして、最高裁判所に訴えを起こしました。

    最高裁判所は、2つの訴えを併合し、以下の主要な争点について審理しました。

    • 議会は、1987年憲法第6条第6項に規定されている資格要件以外に、追加の資格要件を定めることができるか。
    • 共和国法第7941号第8条およびCOMELEC決議第10717号第5条(d)および第10条は、1987年憲法の平等保護条項に違反するため、違憲であるか。

    最高裁判所は、議会が政党リスト制度の仕組みを定める法律を制定する権限を持つことを認めつつも、そのような法律が平等保護条項に違反する場合には、違憲であると判断しました。裁判所は、共和国法第7941号第8条およびCOMELEC決議第10717号第5条(d)および第10条のうち、直近の選挙で落選した候補者の立候補を禁じる部分を違憲と宣言しました。

    裁判所の判決の重要なポイントは以下のとおりです。

    • 議会は、法律によって、政党リスト制度を通じて誰が選出されるかを決定する権限を持ち、したがって、この制度の下で選出された政党リスト代表の資格を決定する権限を持つ。
    • 共和国法第7941号第8条およびCOMELEC決議第10717号第5条(d)および第10条のうち、直近の選挙で落選した候補者の立候補を禁じる部分は、平等保護条項に違反するため、違憲である。

    裁判所は、直近の選挙で落選した候補者を差別的に扱う分類は、合理的な根拠を見出すことができないと判断しました。落選した候補者を他の候補者と異なる扱いにする理由はないと判断し、この分類は平等保護条項に違反すると結論付けました。

    最高裁判所は、今回の判決で、以下の点を強調しました。

    本裁判所は、この訴訟において、共和国法第7941号第8条および選挙管理委員会決議第10717号第5条(d)および第10条が、平等保護条項に違反するため、違憲であると判断する。

    実務上の影響

    この判決は、今後の選挙における立候補の自由をめぐる議論を活発化させるでしょう。今後は、直近の選挙で落選した候補者も、政党リストから立候補することが可能になります。これにより、より多くの人々が議会での代表権を得る機会が広がる可能性があります。

    この判決は、フィリピンの選挙法に大きな影響を与える可能性があります。今後は、直近の選挙で落選した候補者も、政党リストから立候補することが可能になります。これにより、より多くの人々が議会での代表権を得る機会が広がる可能性があります。また、この判決は、今後の選挙における立候補の自由をめぐる議論を活発化させるでしょう。

    この判決から得られる主な教訓は以下のとおりです。

    • 議会は、政党リスト制度の仕組みを定める法律を制定する権限を持つが、そのような法律は平等保護条項に違反してはならない。
    • 直近の選挙で落選した候補者を差別的に扱う分類は、合理的な根拠を見出すことができないため、平等保護条項に違反する。
    • 政党リスト制度は、少数派や代表されていない人々に議会での発言権を与えることを目的とした重要な制度であり、その目的を達成するために、すべての候補者に公平な機会が与えられる必要がある。

    よくある質問

    Q:今回の判決は、すべての立候補者にどのような影響を与えますか?

    A:今回の判決により、直近の選挙で落選した候補者も、政党リストから立候補することが可能になります。これにより、より多くの人々が議会での代表権を得る機会が広がります。

    Q:この判決は、今後の選挙にどのような影響を与えますか?

    A:この判決は、今後の選挙における立候補の自由をめぐる議論を活発化させるでしょう。また、政党リスト制度の運用方法にも影響を与える可能性があります。

    Q:政党リスト制度とは何ですか?

    A:政党リスト制度は、少数派や代表されていない人々に議会での発言権を与えることを目的とした制度です。この制度では、有権者は候補者個人ではなく、政党または組織に投票します。各政党または組織は、獲得した票数に応じて議席を獲得し、その議席は事前に提出された候補者リストに基づいて割り当てられます。

    Q:平等保護条項とは何ですか?

    A:平等保護条項は、すべての人々が同様の状況下で同様に扱われることを保証するもので、不当な差別を禁じています。この条項は、憲法上の権利であり、政府による恣意的な差別からすべての人々を保護します。

    Q:今回の判決は、どのような法律に影響を与えますか?

    A:今回の判決は、共和国法第7941号およびCOMELEC決議第10717号に影響を与えます。これらの法律は、政党リスト制度の運用方法を規定していますが、今回の判決により、直近の選挙で落選した候補者の立候補を禁じる規定は無効となりました。

    Q:今回の判決は、いつから効力を発揮しますか?

    A:今回の判決は、判決が確定した時点から効力を発揮します。判決が確定すると、選挙管理委員会は、この判決に従って政党リスト制度を運用する必要があります。

    Q:今回の判決について、さらに詳しく知るにはどうすればよいですか?

    A:今回の判決について、さらに詳しく知るには、最高裁判所のウェブサイトで判決文を入手するか、弁護士にご相談ください。

    ASG Lawでは、皆様の法的問題を解決するために、専門知識と経験豊富な弁護士が対応いたします。お気軽にご相談ください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションをご予約いただけます。

  • 少数政党リストにおける議席配分の適正手続き:COMELECの裁量とBANAT判決の適用

    フィリピン最高裁判所は、2013年の選挙における少数政党リストに対する追加議席の配分において、選挙管理委員会(COMELEC)が著しい裁量権の濫用を行っていないと判断しました。この判決は、COMELECが議席配分を決定する際に、法律および既存の判例(特にBANAT対COMELEC判決)に準拠している限り、その裁量を尊重する姿勢を示しています。有権者は、選挙結果に影響を与える可能性のある未集計票の存在を主張するだけでなく、具体的な証拠を提供する必要があります。これにより、選挙プロセスに対する信頼が維持され、正当な手続きが確保されることになります。

    未集計票は選挙結果を覆せるか?少数政党リスト議席配分をめぐるCOMELECの裁量

    2013年の選挙において、AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA(AKMA-PTM)は、COMELECが特定の少数政党リストに対して追加議席を過早に配分したとして、訴訟を提起しました。AKMA-PTMは、COMELECが選挙結果の集計が完了していない状況で議席を配分したことが、選挙プロセスにおける正当な手続きを侵害していると主張しました。この訴訟の核心は、COMELECが選挙結果に基づいて議席を配分する際に、どの程度の裁量を持つべきか、そしてその裁量がどのように制限されるべきかという点にありました。訴訟では、COMELECの議席配分方法が、Republic Act No. 7941(政党リスト制度に関する法律)および最高裁判所のBANAT対COMELEC判決に違反しているかどうかが争点となりました。

    最高裁判所は、COMELECが議席配分を決定する際に一定の裁量を持つことを認めつつも、その裁量が法律および判例によって制限されるべきであるとの立場を示しました。特に、COMELECは、未集計票が選挙結果に影響を与えないと合理的に判断できる場合に限り、議席配分を進めることができると判断しました。また、COMELECは、議席配分方法がRepublic Act No. 7941およびBANAT判決に準拠していることを確認する必要があるとしました。最高裁判所は、本件においてCOMELECが提出した証拠に基づき、未集計票が選挙結果に重大な影響を与えないと判断したCOMELECの決定を支持しました。裁判所は、最終的な集計結果が初期の結果と大きく異ならないことを考慮し、COMELECの裁量権の行使は適切であったと結論付けました。

    さらに、裁判所は、AKMA-PTMおよび介入者(ABANTE KA、Froilan M. Bacungan、Hermenegildo Dumlao)が提出した証拠は、COMELECの決定を覆すには不十分であると指摘しました。特に、原告らは、PCOSマシンの不具合や不正行為の可能性を主張しましたが、これらの主張を裏付ける具体的な証拠を提出しませんでした。裁判所は、一般的な主張や憶測に基づいて選挙結果を覆すことはできないと強調し、原告らはより具体的な証拠を提出する必要があると述べました。原告らは、投票結果の集計における不規則性や透明性の欠如を主張しましたが、裁判所は、これらの主張も具体的な証拠によって裏付けられていないと判断しました。

    最高裁判所は、BANAT判決の議席配分手順を再度確認し、議席がどのように割り当てられるべきかの具体的なガイドラインを提供しました。第一に、総投票数の2%以上を獲得した政党、組織、連合には、それぞれ保証された議席が1つ割り当てられます。次に、十分な数の票を獲得した団体には、総投票数に比例して追加議席が割り当てられます。裁判所は、COMELECが追加議席を割り当てる際、BANAT判決で確立された方法論に従ったことを確認しました。

    BANAT判決は、政党リスト制度における議席配分プロセスを合理化することを目的としており、最高裁判所は、COMELECがこの判決の原則を遵守することを重視しています。しかし、裁判所は、すべての状況において機械的なアプローチが適切であるとは限りません。COMELECは、議席配分方法を適用する際に、常に公平性、正義、そして国民の意思を尊重する必要があります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 訴訟の主な争点は、COMELECが選挙結果に基づいて少数政党リストに議席を配分する際に、どの程度の裁量を持つべきかという点でした。
    最高裁判所はCOMELECの裁量権についてどのように判断しましたか? 最高裁判所は、COMELECが議席配分を決定する際に一定の裁量を持つことを認めつつも、その裁量が法律および判例によって制限されるべきであるとの立場を示しました。
    未集計票は選挙結果にどのように影響しますか? 未集計票が選挙結果に重大な影響を与えないと合理的に判断できる場合に限り、議席配分を進めることができます。
    原告らはどのような主張をしましたか? 原告らは、PCOSマシンの不具合や不正行為の可能性、投票結果の集計における不規則性や透明性の欠如を主張しました。
    最高裁判所は原告らの主張をどのように評価しましたか? 最高裁判所は、原告らの主張を裏付ける具体的な証拠が不足していると判断しました。
    BANAT判決とは何ですか? BANAT判決は、政党リスト制度における議席配分プロセスを合理化することを目的とした、最高裁判所の判決です。
    議席配分の手順はどのようになっていますか? 総投票数の2%以上を獲得した政党、組織、連合には、それぞれ保証された議席が1つ割り当てられ、その後、十分な数の票を獲得した団体には、総投票数に比例して追加議席が割り当てられます。
    COMELECはどのように議席配分を行うべきですか? COMELECは、議席配分方法を適用する際に、常に公平性、正義、そして国民の意思を尊重する必要があります。

    この判決は、フィリピンの選挙制度におけるCOMELECの役割と、その裁量権の範囲を明確にする上で重要な意味を持ちます。選挙プロセスに関わるすべての人々にとって、COMELECの決定が法的に正当であることを保証することが不可欠です。また、有権者は、選挙結果に異議を唱える場合、具体的な証拠を提供する必要があることを認識する必要があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:AKSYON MAGSASAKA-PARTIDO TINIG NG MASA (AKMA-PTM) v. COMMISSION ON ELECTIONS, G.R. No. 207134, 2015年6月16日

  • 政党リスト制度:虚偽申告が登録取り消し理由となるか?最高裁が判断

    本判決は、フィリピンの政党リスト制度における登録取り消しについて、最高裁判所が重要な判断を示したものです。最高裁は、アバン・リンコド党(ABANG LINGKOD)の登録取り消しを決定した選挙管理委員会(COMELEC)の判断を覆し、政党リスト制度における登録要件と虚偽申告の関係について明確化しました。アバン・リンコド党が提出した証拠写真が改ざんされていたという事実は認めながらも、登録取り消しの理由とはならないと判断しました。この判決は、政党リスト制度における団体の登録要件を判断する上で、過去の実績よりも綱領や政策の方が重要であることを示唆しています。これにより、様々な政治団体が政党リスト制度に参加しやすくなり、有権者の選択肢が広がる可能性があります。

    政党リスト制度:写真改ざん発覚!登録取り消しは是か非か?

    アバン・リンコド党は、農民と漁民の利益を代表する政党リストとして登録されていましたが、2013年の選挙で十分な票を獲得できませんでした。その後、COMELECはアバン・リンコド党に対し、継続的な適格性を証明するための証拠提出を求めました。アバン・リンコド党は活動実績を示すために写真を提出しましたが、COMELECはこれらの写真が改ざんされたものであると判断し、登録を取り消しました。最高裁判所は、このCOMELECの決定を不服として提訴された本件について、審理を行いました。

    最高裁は、適正手続きの原則に照らし、アバン・リンコド党に意見を述べる機会が与えられていたことを確認しました。しかし、審理の結果、COMELECの判断には裁量権の濫用があったと判断しました。 COMELECは、政党リスト団体に対して過去の実績を示す証拠を要求しましたが、最高裁は、共和国法第7941号(政党リスト制度法)は、団体に過去の実績を証明することを義務付けていないと指摘しました。

    最高裁は、アバン・リンコド党が提出した改ざん写真について、以下のように述べています。

    セクション6。登録の拒否および/または取り消し。 COMELECは、職権により、または利害関係者の確認済みの苦情に基づいて、適切な通知と聴聞の後、次のいずれかの理由で、国内、地域、またはセクターの政党、組織、または連合の登録を拒否または取り消す場合があります。

    (6)請願書で虚偽の陳述を宣言する。

    最高裁は、誤った陳述が登録取り消しの理由となるためには、その陳述が団体の資格要件に関するものでなければならないと判断しました。改ざんされた写真は、過去の実績に関するものであり、団体としての資格要件には影響しないと判断されました。

    最高裁はさらに、アトン・パグラウム事件における新たな基準に照らし、政党リスト団体は、特定のセクターを代表する実績を示す必要はないと述べました。 したがって、アバン・リンコド党の写真改ざん行為は、登録取り消しの理由にはならないと判断しました。 また、最高裁は、選挙の結果、アバン・リンコド党が議席を獲得するのに十分な票を得たという事実を考慮し、有権者の意思を尊重すべきであると述べました。

    最高裁の決定は、政党リスト制度における登録要件を緩和するものであり、多様な団体が制度に参加しやすくなる可能性があります。 一方で、虚偽の情報を申告することに対する責任が曖昧になるという懸念も生じます。 今後、COMELECは、資格要件に関する虚偽申告に対して、より明確な基準を設ける必要があるかもしれません。

    よくある質問(FAQ)

    本件の核心的な問題は何でしたか? 政党リスト団体の登録取り消し理由として、虚偽申告(写真改ざん)が妥当かどうかが争点となりました。 最高裁は、その虚偽申告が団体の資格要件に影響を与える場合にのみ、取り消し理由になると判断しました。
    アバン・リンコド党は何をしたのですか? アバン・リンコド党は、活動実績を示すためにCOMELECに写真を提出しましたが、その一部が改ざんされていると判断されました。
    COMELECはなぜアバン・リンコド党の登録を取り消したのですか? COMELECは、アバン・リンコド党が虚偽の陳述を申告したと判断し、共和国法第7941号に基づいて登録を取り消しました。
    最高裁判所はCOMELECの決定をどのように判断しましたか? 最高裁はCOMELECの決定を覆し、虚偽申告は登録取り消し理由にはならないと判断しました。 ただし、最高裁はアバン・リンコド党による写真の改ざんを容認しているわけではありません。
    共和国法第7941号とは何ですか? 共和国法第7941号は、フィリピンの政党リスト制度を定めた法律であり、政党リスト制度を通じて選出された代表者の選挙について規定しています。
    アトン・パグラウム事件とは何ですか? アトン・パグラウム事件は、最高裁判所が政党リスト制度における団体の資格要件に関する新たな基準を確立した判例です。
    この判決は、政党リスト制度にどのような影響を与えますか? この判決により、より多くの団体が政党リスト制度に参加しやすくなり、有権者の選択肢が広がる可能性があります。
    政党リスト制度において、過去の実績はどの程度重要ですか? この判決により、政党リスト制度における団体の登録要件を判断する上で、過去の実績よりも綱領や政策の方が重要であることが示唆されました。

    今回の最高裁判所の判決は、フィリピンの政党リスト制度の解釈に重要な影響を与えるものであり、今後の選挙における政党の登録戦略にも影響を与える可能性があります。この判決を理解することは、フィリピンの政治プロセスを理解する上で不可欠です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ABANG LINGKOD vs COMELEC、G.R. No. 206952、2013年10月22日

  • 政党リスト制度: 先住民族の権利団体とその登録の取り消し

    フィリピン最高裁判所は、先住民族の権利擁護を目的とする政党リスト団体であるA-IPRAの登録取消しをめぐる紛争において、選挙管理委員会(COMELEC)に重大な裁量権の濫用がないと判断しました。この決定は、COMELECが政党リスト団体の資格を再評価するために、同種の訴訟における新たな基準に基づいて各訴訟をCOMELECに差し戻した以前の判決と一致しています。A-IPRAはCOMELECによって登録され、2010年の選挙に参加しましたが、議席を獲得できませんでした。2013年の選挙への参加意思を表明した後、COMELECはA-IPRAの登録を取消しました。今回の判決は、この件に関してより大きなCOMELECの裁量権を尊重するものであり、影響を受ける団体はCOMELECの再評価プロセスに従う必要があることを強調しています。

    党内紛争: A-IPRAの正当な代表者をめぐる闘争

    この訴訟は、先住民族の権利擁護を目的とする政治団体であるAgapay ng Indigenous Peoples Rights Alliance(A-IPRA)の登録取消しを中心に展開されています。問題となったのは、COMELECがA-IPRAの登録と認証を取り消した際に裁量権を濫用したかどうかでした。 COMELECは、A-IPRAが政党リスト候補者に関する指針を満たしていないと判断しました。 COMELECは、候補者が実際に先住民族であること、A-IPRAの事業に積極的に参加していること、その提唱に真に従っていること、そして最も重要なこととして、候補者が正真正銘のメンバーであることを証明する証拠を提出しませんでした。

    A-IPRAの歴史と構成におけるこの紛争の根源は、当初、党のメンバーが正当な役員および候補者として2つのグループに分裂したことです。1つのグループは、かつての役員と候補者を代表するイニシアルグループであり、COMELECの決定に異議を唱え、組織の正当なメンバーとして認められるよう求めました。反対のグループは、COMELECが当初登録を取り消すことに繋がったロタグループで、後継の候補者と役員を求めていました。 イニシアルグループは、ロタグループのメンバーはA-IPRA組織を完全に知らない部外者であると主張しました。さらに、ロタグループのメンバーは、先住民族の文化的コミュニティや先住民族のメンバーではないようで、全員がメトロマニラの住民であり、A-IPRAのメンバーには知られていません。

    フィリピン最高裁判所は、COMELECに重大な裁量権の濫用はなかったと判断しました。裁判所は、関連する訴訟群であるAtong Paglaum, Inc.対Commission on Electionsの以前の判決を強調しました。その中で、裁判所はCOMELECの措置を支持しましたが、すべての訴訟をCOMELECに差し戻して、政党リスト団体の資格を評価するように命じました。この再評価は、同決定で定められた新たな基準に基づいて行われることになっていました。 このため、この法廷は、問題となっているこの訴訟に対する以前の決定の実行に裁量権の濫用がなかったという断定的な判決を明確にしました。

    特に、裁判所は、政党リストグループの正当な候補者の決定はCOMELECに属すると判断しました。この権限は、フィリピン憲法第IX条(C)第2条(5)に基づき、政党を登録するというCOMELECの憲法上の任務から生じています。これにより、COMELECは、選出過程に関連するすべての法律や規制を施行し、管理する権限を持つようになりました。 裁判所は、COMELECが、候補者の登録取消しの紛争におけるA-IPRAを拘束する既存の法務モデルに従ったと明確にしました。それでもなお、関連する法廷はこの事件に対する再検討を要求する命令を出しましたが、それは当時の適用法を変更しました。

    裁判所は、ロタグループの指名の正当性について判断しませんでした。COMELECによる政党リスト団体の資格の赤字評価に導かれた判決により、裁判所はこの訴訟の対象を対象とは見なされないようにすることを決定しました。イニシアルグループによるこの問題は、A-IPRAが2013年5月の選挙で実施する資格を再評価するのと同じように、委員会で審査のために提出される必要があると強調しました。その法廷での証拠に基づいて、COMELECの委員会はこの問題に取り組み、決定することで事件を進めることができました。

    要約すると、裁判所の判決により、COMELECの裁量権が確認され、COMELECに対し、先住民族を代表する政党リスト団体の登録に関する継続的な紛争を解決する道が開かれました。 裁判所の判断は訴訟を終了させ、COMELECに対しA-IPRAの資格を評価するために明確な指示を与え、政党リストシステムの全体的な制度プロセスへの自信を提供しました。

    よくある質問(FAQ)

    この訴訟の主な問題は何でしたか? 主な問題は、COMELECがAgapay ng Indigenous Peoples Rights Alliance(A-IPRA)の登録を取り消した際に裁量権を濫用したかどうかでした。 イニシアルグループは、登録取消しが不当であると主張しました。
    最高裁判所はどのように判決しましたか? 最高裁判所は、COMELECに重大な裁量権の濫用はないと判決しました。 これまで法廷は、すべての類似の訴訟をCOMELECに差し戻す決定を行ったことがあり、新たな政党リスト団体の承認に関する調査が必要となることに繋がりました。
    A-IPRAはなぜ登録が取り消されたのですか? COMELECは、A-IPRAがその候補者リストの指針に従わなかったため、登録を取り消しました。特に、候補者が真に先住民族であり、積極的に活動しているという十分な証拠を提出しなかったためです。
    ロタグループとイニシアルグループとは何ですか? ロタグループとイニシアルグループは、A-IPRA内のメンバーの競合する派閥であり、組織内の正当な役員および候補者を主張していました。 イニシアルグループは、ロタグループを完全な見知らぬ人であり、指名には詐欺があると言いました。
    COMELECは指名を検証することができたらいいですか? 最高裁判所は、政治団体とその正当な役員の身元を確実に把握することは、COMELECの権限内であると認定しました。 この権限は、選挙の運営を義務付ける法律と規制を執行および管理するCOMELECの権限を与えた憲法から得られました。
    この判決は政党リスト団体にどのような影響を与えますか? 判決は、政党リスト制度の候補者の承認における選挙管理委員会の重要性を強化し、登録を維持するための適格要件に確実な影響を与えています。 また、COMELECが法に従って各事件を進めることができる明確さを確立することも重要です。
    今後のフォローアップは何ですか? COMELECは、既存のガイドラインおよび最高裁判所の指導に基づいて、A-IPRAの資格を評価します。その後、政治団体は選挙でどのように続行されるかの道順を与えられるようになりました。
    イニシアルグループはCOMELECの正当なリスト候補者に抗議を出す可能性がありますか? はい、裁判所は、COMELECに対しロタグループのリストにおける妥当性の主張を行うというイニシアルグループの能力を確保しました。 これにより、イニシアルグループはCOMELECからのより多くの公平さを確実に受けることになりました。

    特定の状況に対するこの判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:略称、G.R No.、日付

  • 参加資格の新たな基準:フィリピンの政党リスト制度における代表性の再定義

    フィリピン最高裁判所は、登録を取り消されたり、拒否されたりした50以上の政党リスト団体の訴えに応え、政党リスト制度への参加資格に関する既存の基準を再評価しました。裁判所の決定は、以前の決定を覆し、参加資格のある政党の範囲を広げ、包括的な代表性と選挙制度改革のバランスを図るものです。この判断は、社会正義という枠組みを超えて選挙制度における代表性のより広い定義を包含することで、今後のフィリピンの政治情勢に影響を与えます。

    政党リスト:憲法は、社会正義を超えた多角的な選挙を可能にするか?

    フィリピンの政党リスト制度の法的および理論的基盤に対する最高裁判所の評価の中心は、政党リスト制度に参加するために満たされなければならない特定の必要条件を満たさなければならないのはどの団体かという、いくつかの明確な疑問です。政党の構成員や立候補者が、フィリピン社会における不利益を被り、代表されていない社会的地位、権利、影響力がなければならないのか?選挙委員会の役割、法的解釈に対する限界は何でしょう?これらの問題は、憲法の意味論および合憲性によって回答されます。

    本件における紛争は、選挙管理委員会(COMELEC)が実施した登録された50以上の政党リストを無効化し、54件の請願が行われたことに端を発しています。これらの請願者は、選挙への立候補資格と権利を奪われたと主張しました。本件の重要な核心は、政党リストが特定の経済状態または背景にある候補者のみに限られるべきであるという認識です。特に、最高裁判所は、憲法の枠組みを正確に表現するために「疎外され、十分に代表されていない」という法的および実質的な概念の範囲を明らかにしようとしていました。これは、以前の意思決定におけるいくつかの曖昧さに起因しました。それらの中では、以前に選挙に出たことがあると主張しましたが、参加者の疎外と代表されていない性別を要求することに依然としてこだわっていました。

    この決定を下した際に、最高裁判所は重要な点を考察しています。第一に、選挙委員会(COMELEC)が関連当事者を疎外され、十分に代表されていないセクターと結びつける基準の使用を指示するための十分な能力は、委任の概念が法律では十分とされているため、十分に制限的でした。第二に、最高裁判所は、国内、地方、地方レベルのすべての当事者は、以前の判決に基づいて差別を行ったことを含めるように構成員を承認およびリストを作成する決定を撤回しました。これはすべて既存の命令に違反しています。

    政党リスト制度は、1987年憲法が認めている制度であり、憲法は、議席の特定の割り当てを検討すべきか、地方政府はメンバーが有権者と疎外されて疎外されているグループを表している必要があるという重要な視点を指摘しています。しかし、そのシステムは単なるアドバイスに限定されません。フィリピン人が政党のメンバーであり、全国選挙で投票を行うことであると仮定する必要があります。

    最高裁判所はまた、意見の一致を見ることができませんでした。一部の人は、社会正義の原則について異議を唱えながら、その判断が有権者に適用されないと批判し、社会正義が人々に受け入れられるべきか疑問視しました。また、それらはすべて憲法に違反する、その判断は、意見の一致ではなく、少数派であったという認識につながるからです。

    最高裁判所は、憲法に組み込まれ、本件判決で確立された制度の実施のための基準を指定しました。具体的には次のとおりです。団体が国内、地方または地域的なレベルを登録するには、疎外され、十分に代表されていないかどうかは重要ではありませんでした。一方、第3のグループ「党」を分類することで、それらのグループは代表となる必要がなくなりました。そのように代表されていない人々を結集することもできます。

    最高裁判所は、裁判の目的、目標および義務から脱線しました。なぜなら、これらの事件すべてについて、疎外と過少な代表的な性格から完全に自由なグループから55の意見が発令されているためです。裁判所の命令に従うだけでなく、その事件のために新しい方針を設定および作成する必要があります。これは、2013年5月13日、その判断を通じて行われました。

    この最高裁判所の訴訟の結果として、疎外された立場であると思われる多くの個人、ネットワークおよび組織が、彼ら自身の言葉を持たない場合にも、政府からの承認を得ました。

    FAQ

    この訴訟における核心的争点は何でしたか? 争点は、選挙管理委員会が法律を誤用した場合に登録取り消しになった団体の選挙資格の決定に適用される正確な評価を行う際に、不法行為はどのようにして行われるかを調べることでした。裁判官のメンバーはそのメンバーが所属していたか、さまざまな宗教学者の支持者への支持を促すために採用されたことなどに対する選挙を実施することがどれほど重要であるかを判断しようとしました。
    憲法によれば、政党リストの代表に席を設ける理由は? 本件以前は、憲法が定める政党リスト制度は、過小評価された権利の平等を実現し、権利が法律よりも重要ではないことを示していました。現在では、それは国内、地域の政治における単なるメカニズムであり、それが人々のニーズに対する優先事項を示すべきでした。
    政党リストとして立候補する個々の登録の要件は何ですか? 要件は登録されていなければ、その人がどのような場合も権利を持ち、また疎外されれば権利を持ち、適切な政府は権利を持つ可能性があります。それはそのグループと政治に組織された地方社会にも影響を与えたので、その結果何人かの登録議員を投票し、政治リストもまた、憲法、法的要件などの要素を考慮しました。
    以前に行われた2つの最高裁判所の裁判を覆した要因は何でしたか? 疎外されたことだけによる訴訟を認めます。他の訴訟における法と規制の誤りが発生し、他の場所では発生したという事実が原因であり、またその事件に対する支援もありませんでした。これらの要因が訴訟が最初に起きた2回の最高裁判所の判断に影響を及ぼしたと考えられました。
    疎外とはどういう意味ですか? 「疎外されている」を定義するために裁判所を必要とした多くの紛争を解消する必要がありました。また、この定義について非常に特殊であり、社会に対する意見の不一致について語っています。これは国内、地方で定義することは可能であり、さまざまな社会の利益をもたらします。
    投票所を管理している組織からの、党のサポートについてルールを設けましたか? 投票所の関係者の政党は支援できないとの明確なルールはないとのことで、本判決から政治リスト登録団体へのメンバーが政治や行政の理由で行動することを禁じる新たな裁定の理由が生まれました。
    この法的手続きの一環として憲法に変更はありましたか? これらの裁判所や訴訟の理由として、憲法のあらゆる言葉から新しい条項まで追加したり削除したりできるとは限りません。むしろ裁判所は、テキスト全体ではなく単独の1つの文、および特定の法律違反で作成された憲法の意味について再分析しています。裁判所の判断としてその目的は常に疎外からのものでしょうか?
    この特定の訴訟の法的、社会的、政治的意味は何ですか? 法律には、本訴訟での訴訟と同じように理解していない人々を含める、社会正義の概念に基づいていました。また、本裁判訴訟の結論に基づいて制定される議員について規定された規則。本訴訟は、社会改革から国内および政党を移行することを可能にしたため、政治について影響を受けやすいと思われます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出所:短いタイトル、G.R.番号、日付

  • 選挙団体登録の取消し:COMELECの裁量と法的安定性

    本判決は、選挙委員会(COMELEC)が政党リスト団体の登録を取り消す権限の範囲を明確化し、その行使において法的安定性が不可欠であることを強調しています。COMELECは、法律で定められた理由に基づき、適切な通知と聴聞の後、政党リスト団体の登録を拒否または取り消すことができますが、これらの措置は正当な理由に基づき、適正な手続きに従って行われる必要があります。本判決は、団体の登録が一度承認された場合、それが恒久的または取り消し不能になるわけではないものの、COMELECはその裁量を行使する際に慎重を期し、法の安定性を尊重しなければならないことを明確にしています。 COMELECの決定の根拠となる事実は、団体の登録を支持する事実と同様に、常に再検討され、取り消される可能性があります。政党リスト制度を通じて国会で代表されることが可能になります。

    LPGMA事件:COMELECは一度承認された政党リスト登録を取り消すことができるのか?

    問題となった事件は、アントニオD.ダヤオらとフィリピン産業連盟(FPII)が、LPGマーケター協会(LPGMA)の政党リスト団体としての登録を取り消すための訴えを起こしたことから始まりました。原告は、LPGMAが実際には液化石油ガス(LPG)のマーケターであり、その会員が社会の疎外された層を代表していないと主張しました。 COMELECは当初、原告の訴えを、提起された理由が共和国法(R.A.)第7941号の第6条に規定された取消し理由に含まれていないこと、および訴えがLPGMAの登録申請に対する遅れた異議申し立てであることを理由に却下しました。

    しかし、最高裁判所は、登録申請に対する異議申し立てが取消訴訟の前提条件ではないとして、COMELECの判断に誤りがあることを指摘しました。R.A.第7941号第6条には、政党リスト登録の取消し理由が明記されており、COMELECが登録を取り消す権限を行使するためには、該当する政党リスト団体に適切な通知と聴聞の機会を与え、かつ、第6条に列挙された失格理由が存在していることが必要です。最高裁判所は、法律が異議申し立てを取消訴訟の条件としていないため、COMELECがその条項を法律に読み込むことはできないと強調しました。裁判所はまた、「拒否」と「取消し」という2つの用語を区別し、前者は登録の初期段階で発生し、後者は登録後に、登録政党リスト団体が依然として法律で定められた資格を保持しているかどうかについてCOMELECが調査を行う際に発生することを示しました。

    さらに、裁判所は、COMELECが政党リスト団体に与える登録は、議会が証券取引委員会(SEC)を通じて企業に与えるフランチャイズに類似していると指摘しました。フランチャイズは法律によって与えられる権利または特権であり、主権的権力に由来し、その付与は本質的に立法権です。最高裁判所は、COMELECがその裁量を自由に行使できるようにするために、フランチャイズ付与につながる事実認定も最終的になることはないことを示唆しました。さらに、裁判所は、本件はCOMELECが法によって課されたLPGMAに対する現在の資格要件の判断を差し控えるため、COMELECを誤って判断すると付け加えました。

    要するに、最高裁判所は、COMELECはLPGMAの政党リスト登録を取り消すための訴えを却下する際に裁量権を著しく濫用したと結論付けました。通常の訴訟手続きでは、本訴訟は、選挙管理委員会がLPGMAの資格の現状について具体的な判断を行うことを進めなかったことを考慮すると、選挙管理委員会に差し戻されることになります。しかし、優越的な事件を考慮すると、取消訴訟に関わる問題は既に解決済みであると見なすことができ、COMELECへの差し戻しは単に循環的で遅延的になるだけです。しかし、COMELECは、2012年8月2日に決議第9513号を発行し、すべての既存および登録済みの政党リスト団体を証拠審問の対象とし、R.A.第7941号およびアン・バゴン・バヤニで定められたガイドラインの要件の継続的な遵守状況を評価することを目的としました。 2012年12月13日、COMELECは、法律と判例によって定められた資格要件を満たしていると認められた政党リスト団体を特定してリストアップする決議を発行しました。維持された政党リストのリストには、LPGMAが含まれています。したがって、裁判所は事件を差し戻しませんでした。最後に、裁判所は、COMELECはすでに、LPGMAの現在の事実上の状況が政党リストグループに課せられた法によって課された資格を満たしていると判断および宣言していると付け加えました。 COMELECに訴えを差し戻して、LPGMAの資格の現在の状況を改めて判断させることは、不必要な迂回路になるでしょう。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、COMELECが、訴えで主張された理由に基づいてLPGMAの政党リスト登録を取り消す際に、重大な裁量権の濫用をしたかどうかでした。
    R.A. 第7941号第6条は、政党リスト登録の取消しについてどのような条件を規定していますか? R.A. 第7941号第6条は、政党リスト登録の取消しには2つの条件を規定しています。対象となる政党リスト団体への適切な通知と聴聞の提供、および第6条に列挙された失格理由のいずれかが存在することです。
    この訴訟における最高裁判所の決定はどのようなものでしたか? 最高裁判所は、COMELECがLPGMAの登録を取り消す訴えを却下したことは誤りであったと判断しましたが、COMELECが法律で定められた資格を満たしていると認めた後の事件では、手続きをやり直すことをせず、訴えを棄却しました。
    COMELECの裁量権の濫用にあたる行為の例はありますか? COMELECが自己に与えられた取消権限を否定する場合、または政党リスト登録を取り消す際に事実関係や法律を誤って適用する場合、それは裁量権の濫用に当たるとみなされる可能性があります。
    この訴訟において強調された法的安定性とはどのようなことですか? 法的安定性とは、法律の適用と司法判断の一貫性と予測可能性を指します。この訴訟においては、政党リスト団体の登録の変更には、国民の信頼を損なわないように注意深い検討が必要であることを意味します。
    ある団体の資格に関してCOMELECが行った過去の決定は、将来の取り消し訴訟において拘束力を持ちますか? COMELECは、団体の登録に関する以前の事実認定が、その登録が詐欺によって取得されたことが判明した場合を除き、依然として拘束力を持ち、法の下で適切に取り扱われることが前提であることを示すべきです。
    R.A. 第7941号第6条で規定された登録取消しの具体的な理由はありますか? はい、R.A. 第7941号第6条には、取消しの理由として、宗教団体であること、暴力を擁護すること、外国組織であること、選挙法違反などが含まれています。
    COMELECはどのようにして、ある団体の取消し権限を実質的に無効化する行為を回避することができますか? COMELECは、以前の事実認定を将来訴訟の判断における拘束力として扱い、詐欺的訴訟を申し立てる行為に対して、それらが正しく処理されているかどうかを確認し、取り消し訴訟を評価する際には法が正しく機能する状態を保つことによって、これを行うことができます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comからASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:アントニオD.ダヤオ対COMELEC、G.R. No. 193643、2013年1月29日

  • 期限切れの訴訟:選挙管理委員会(COMELEC)の決定に対する異議申し立ての時間制限

    本件の核心は、フィリピン選挙管理委員会(COMELEC)の決定に対して、訴訟を起こす際の厳格な時間制限です。最高裁判所は、ルイス・K・ロキン・ジュニアとテレシタ・F・プラナスが提起した訴えを、定められた期限を過ぎていたため却下しました。この判決は、選挙関連紛争において、時間的制約が厳守されることの重要性を強調しており、提訴者は定められた期間内に迅速に行動する必要があります。この決定は、選挙プロセスの効率化を目的とした憲法上の義務を支持し、タイムリーな訴訟手続きの遵守を強調しています。

    遅延が正義を妨げる:COMELECの決定への異議申し立ての時間を逸した場合

    この訴訟は、市民腐敗撲滅委員会(CIBAC)という政党リスト組織における指導権争いから生じました。2010年の選挙に先立ち、CIBACの代表権を主張する2つの派閥が、COMELECに競合する指名書を提出しました。COMELECは、当初ロキン・ジュニアとプラナスを指名した派閥の指名書を抹消し、もう一方の派閥を正当な代表として認めました。ロキン・ジュニアとプラナスは、COMELECの裁量権の濫用を主張して、最高裁判所に訴訟を起こしました。しかし、最高裁判所は、請願が遅れて提出されたため、事件の実体に入ることなく却下しました。

    最高裁判所は、COMELECの判決に対する異議申し立てには、訴訟の時効に関する明確な手続きが存在することを強調しました。一般訴訟規則第65条に基づくセルチオラリ(Certiorari)救済は、規則第64条に基づいて修正されており、これは、COMELECと監査委員会の判決を審査する際の特定の規則です。第64条は、最高裁判所に上訴するための明確なタイムラインを設定しています。請願書は、審査対象の判決または最終命令の通知から30日以内に提出しなければなりません。この期間は、新たに裁判を開始したり、判決を再考したりするための申立を提起することで中断されますが、申立が却下された場合、敗訴当事者は残りの期間内に請願書を提出することができます。ただし、残りの期間が5日未満の場合でも、少なくとも5日間は認められます。これにより、期間に関する規則第65条の60日間の期間とは異なります。この期間の短縮は、選挙問題の迅速な解決の必要性を反映しています。

    本件では、原告はCOMELECの最初の決議の写しを2010年7月12日に受領しました。原告が2010年7月15日に提起した再考の申立を受けて、COMELECは2010年8月31日に2回目の決議を発行し、原告は2010年9月1日にこれを受領しました。最高裁判所は、再考の申立の提出に要した3日間を差し引くと、原告は残りの27日間、つまり2010年9月28日までに最高裁判所にセルチオラリ(Certiorari)を提起する期間が残されていたと判断しました。原告は2010年10月1日に請願書を提出しましたが、これは規定の期間外でした。パテス対選挙管理委員会事件とドミンゴ対選挙管理委員会事件では、規則第65条に適用される新しい期間規則は、規則第64条に基づく請願書の適時性には同様に適用されないことを確立しています。

    最高裁判所は、正義の秩序ある迅速な執行を確保するため、すべての事件が定められた手続きに従って起訴されなければならないことを強調しました。裁判所は、訴訟の迅速な処理の重要性を強調し、憲法は選挙結果の迅速な決定の重要性を保証していると述べました。ロキン・ジュニアとプラナスは、期間切れに請願書を提出した理由を説明しようとさえしませんでした。裁判所は、期間の延長や手続きの厳格な遵守からの逸脱が許可されるのは、例外的な状況下のみであることを強調しました。

    さらに、裁判所は、たとえ訴訟を認めたとしても、COMELECは党の指導力と政党リスト代表の指名に関する事件を管轄すると判断しました。原告は、COMELECは相手方の申立の受理を行うべきではなく、現在検討中の問題を社内紛争と見なし、それゆえ専ら特別商事裁判所、特に本件ではパシグ市の地方裁判所の管轄下にあると主張しました。裁判所は、原告が、SEC(証券取引委員会)に登録された非営利団体である「CIBAC財団」の理事会の許可に従って、指名書を提出したことを示しました。

    裁判所は、紛争の社内紛争としての性質に関する原告の主張にもかかわらず、彼らは指名書を提出し、選挙参加の意向を示しました。原告はCOMELECの承認を求めており、実質的に政党リスト制度法に基づいてCOMELECの権限を行使しました。裁判所は、原告の意見とは異なり、提出書類は選挙の実施に関連するすべての法律を実施および管理するためのCOMELECの憲法上の権限を認識していると結論付けました。特に、COMELECは「政府の綱領または計画を提示しなければならない政治団体、組織、または連合を登録し、十分な公開をもって変更する」権限を与えられています。

    裁判所はさらに、党内の指導力争いを解決するためのCOMELECの管轄は十分に確立されており、党の同一性と指導者の問題を判断するこの独特の権限は、COMELECの執行権限の付随事項として行使されると判断しました。ラバン・ナン・デモクラティコン・フィリピノ対選挙管理委員会事件では、裁判所は、「政党が団体を構成する人々を特定し、党のイデオロギーと好みを最もよく代表する基準保持者を選ぶ権利」に付随して、党の団体から人物を除外し、党の名と威信を、党の理想を代表するに値しないと見なす者に貸さない権利があると判断しました。候補者の政治的党派は、候補者リストにも名前と共に印刷されます。自己を党の候補者であると偽る候補者は、党の名前と威信を不正に使用するだけでなく、誤って彼または彼女が党の原則を支持しているという誤った認識で投票する可能性のある有権者を欺きます。

    したがって、裁判所は、このような事態を防ぐために、COMELECは、党を保護するだけでなく、選挙を円滑に行うための広範な憲法上の任務に沿って、より重要なことに有権者を保護するために、法廷に介入し、法律を施行する権限と義務を負っていると結論付けました。本件と同様に、ラバン事件では、誰が憲法および定款に従い、指名書を提出する任務を負った正当な代表者であるかを判断する目的で、指導者の問題を掘り下げました。2010年のアティエンザ対選挙管理委員会事件では、COMELECは選挙法を執行し、政党を登録するという憲法上の権限の必要な付随事項として、党内紛争を解決する権限を有することが明示的に決定されました。裁判所は、COMELECの党内紛争に対する管轄権を支持したカラウ対選挙管理委員会事件パルマレス対選挙管理委員会事件を引用しました。

    政党リスト代表の指名と個々の資格に関する事項は、政党リスト制度法に概説されています。この法律の第8条と第9条には、次のことが記載されています。

    第8条政党リスト代表の指名:各登録政党、組織、または連合は、選挙の45日以上前に、必要な数の票を獲得した場合に、政党リスト代表者が選出される5人以上の名前のリストをCOMELECに提出するものとする。

    1人が1つのリストでのみ指名されることがあります。書面で同意した人だけがリストに名前を記載されることがあります。リストには、選挙による公職の候補者、または直近の選挙で選挙による公職に立候補して落選した人は含めないものとする。指名者の死亡、または書面による指名の撤回、無能力が発生した場合を除き、指名者の名前の変更または順序の変更は、COMELECに提出された後に行わないものとし、その場合、代理指名者の名前をリストの最後に記載するものとする。政党リスト制度に指名された下院の現職部門別代表は、辞任したとはみなさないものとする。

    第9条政党リストの指名者の資格:フィリピンの生来の市民であり、登録有権者であり、選挙日の直前の1年間フィリピンに居住し、読み書きができ、代表する政党または組織の誠実なメンバーであり、選挙日の90日以上前から選挙の日に少なくとも25歳である者でなければ、政党リスト代表として指名されることはできないものとする。

    政党リスト代表の指名に対するCOMELECの管轄を定め、各指名者の資格を規定する政党リスト法の前述の権限により、COMELECは「2010年5月10日の自動化された国政および地方選挙に参加する政党リスト団体/組織の指名者に対する失格事件に関する規則」を公布しました。上記の政党リストの指名者と同じ資格を採用し、これらの規則の第6条では、次のことも義務付けられました。

    政党リスト団体および指名者は、憲法、共和国法7941およびその他の法律に準拠して、指名者が真に周縁化され、過小評価されている部門、セクター政党、組織、政党、または彼らが代表しようとしている連合に属することを適切に証明するための文書による証拠を提出する必要がある。これには、以下のものが含まれるが、これに限定されない:

    a. 政党リスト団体/組織が、周縁化され過小評価されている部門、セクター政党、組織、政党、または彼らが代表しようとしている連合の前進のために行う事業における、指名者の積極的な参加を示す実績;

    b. 指名者が真に政党リスト団体/組織の擁護に固執していることの証明(事前の宣言、スピーチ、書かれた記事、および指名者の側からの政党リスト団体/組織の擁護への固執を示すその他の積極的な行動);

    c. 指名者が少なくとも選挙前の90日間は政党リスト団体/組織の誠実なメンバーであることの証明。そして、

    d. 周縁化され、過小評価されている部門の代表を求めている政党リスト団体/組織の場合、指名者が政党リスト/組織の擁護者であるだけでなく、当該周縁化され過小評価されている部門の誠実なメンバーでもあることの証明。

    法律部は、政党リスト団体および指名者に対し、本決議の発効前に遵守されていない場合、指名者リストの提出の最終日から3日以内に前述の文書による証拠を提出することを義務付けるものとする。

    原告の主張とは異なり、COMELEC第一部およびCOMELEC全体には、重大な裁量権の濫用は見られません。裁判所は、「幹事代行」としてのピア・デルラの主張された権限が、証拠によって裏付けられていない根拠のない申し立てであることを正しく認めました。原告は、デルラがCIBACのメンバーであること、ましてや党によって指名書の提出を許可された代表者であることを示す文書による証拠を提出しませんでした。COMELECは次のように判決を下しました。

    記録を注意深く吟味すると、CIBACの幹事代行と称して被申立人の指名書に署名し、提出したピア・B・デルラには、そうする権限がないことが容易にわかる。デルラ氏がCIBACのメンバーであり役員であるという被申立人の度重なる主張にもかかわらず、彼らはそれを裏付けるいかなる証拠も提示していない。デルラ氏がどのようにしてその役職に就いたのかは見当もつかないし、私たちがその申し立てられた事実を指摘していると見ることができるのは、被申立人の主張とデルラ氏自身による記述/認証だけである。確かに、それらは自己奉仕的な宣言のまさに定義なので、これらの提出物に頼ることはできない。

    一方…私たちが確信せずにはいられないのは、2010年5月10日の選挙のために、党の議長兼大統領であるエマニュエル・ジョエル・J・ビラヌエバが少なくとも党の候補者リストを提出する唯一の権限を与えられたということである。記録は、党の憲法と定款に従い、その最高の政策決定および管理機関である国民評議会が2009年11月12日に会合を開き、定足数があったため、ビラヌエバ氏を党議長兼大統領、バージニア・S・ホセ氏を党書記長として含む新しい役員を選出したことがわかる。同じ会合で、政党リスト選挙における党の候補者を選ぶという任務を負い、国民評議会のメンバーで構成されていた党の新しい選挙大会も、全員一致で党議長に後者の機能を委任することを決定した。一連の事実は、具体的な反証によって否定されていない限り、被申立人にとって重大な不利になり、申立人にとって有利に働いた。

    CIBACのメンバーでさえないピア・デルラは、党リストにとって事実上見知らぬ存在であり、明らかに、原告をCIBACの候補者として証明したり、COMELECへの彼らの指名を証明したりする資格はありません。原告は、指名者がデルラを含む政党の誠実なメンバーであることを示すための証拠要件の代替として、SECへの登録を使用することはできません。原告であるプラナスとロキン・ジュニアは、理事会のいわゆる理事のCOMELECに登録されているCIBACセクター党との提携を証明する証拠さえ提示していません。

    CIBACの憲法は、CIBACの管理機関である国民評議会が、党の政策、計画、プログラムを策定し、党のメンバーと役員に拘束力のある決定と決議を発行する権限を持っていることを明示的に義務付けているため、原告はSECに登録された団体の理事会から権限を引き出すことはできません。原告の主張とは異なり、CIBACの国民評議会は廃止されておらず、SECに登録された団体の理事会に取って代わられていません。COMELECは、組織の文書を注意深く調査し、国民評議会が党の候補者を選択する任務を果たす前に従ったプロセスを概説しました。これは、被申立人が覚書に添付した2009年11月12日に開催された「CIBAC政党リスト国民評議会の会議議事録」に基づいています。

    COMELECの全体会議はまた、委員長であるビラヌエバと幹事長のバージニア・ホセがCOMELECに指名書を提出することを正式に許可されたという原告の主張をさらに裏付ける文書による証拠を列挙しました。これらには、次のものが含まれます。

    1. 2009年11月12日付のCIBAC国民評議会およびCIBAC国民選挙会議の決議の共同宣誓供述書;
    2. CIBAC議長からCIBAC幹事長のバージニア・S・ホセに発行された権限委任証明書および権限委譲証明書;
    3. 2000年11月13日にCIBACが提出した政党リスト制度に基づくセクター組織としての登録申請に添付されたCIBACの憲法および定款;および
    4. 2010年1月8日付のCIBACの幹事長バージニア・S・ホセによるCIBACの役員の公式リストを提供する宣言。

    したがって、COMELECによる訴えられた決議の発行に重大な裁量権の濫用が見られないため、即時請願は却下されます。本裁判所は、2010年3月26日にピア・B・デルラが提出した指名書をその記録から削除するというCOMELECの判決を承認します。市民腐敗撲滅委員会(CIBAC)政党リストの議長兼大統領であるエマニュエル・ジョエル・J・ビラヌエバが2010年1月19日に提出した指名書に記載されている候補者は、当該政党の正当な候補者として認められます。

    SO ORDERED.

    Carpio, Leonardo-De Castro, Brion, Peralta, Bersamin, Del Castillo, Abad, Villarama, Jr., Perez, Reyes, and Perlas-Bernabe, JJ.、賛成します。
    Velasco, Jr., J.、関係者との関係により、一部参加しません。
    Mendoza, J、休職中。


    [1] コミッショナーArmando C. Velascoが執筆、プレジデントコミッショナーRene V. SarmientoとコミッショナーGregorio T. LarrazabalがSPA No. 10-014 (DCN)に賛同、rollo、pp. 66-75。

    [2] 政党リスト制度に基づく部門別組織としての登録申請、コメントの附属書Aとして添付、rollo、p. 397。

    [3] コメントの附属書A-1、rollo、p. 403。

    [4] コメント、p. 5、rollo、p. 356。

    [5] 請願の附属書L、rollo、p. 153。

    [6] コメントの附属書B、rollo、p. 432。

    [7] 2010年5月10日の自動化された国政および地方選挙に関連する政党リスト制度に基づく参加の意向の表明の件、COMELEC決議No. 8744、2010年1月15日。http://comelec.files.wordpress.com/2010/01/com_res_8744.pdfで入手可能(2012年4月24日訪問)。

    [8] 同書、p. 25。

    [9] コメントの附属書Cとして添付、rollo。p. 437。

    [10] 請願の附属書Mとして添付、rollo、p. 155。

    [11] 2010年3月31日に提出された「記録から削除および/または失格を求める請願」、rollo、p. 164。

    [12] Rollo、p. 74。

    [13] Per Curium決議、rollo、pp. 76-84。

    [14] Pates対選挙管理委員会、GR. No. 184915; 2009年6月30日、591 SCRA 481。

    [15] 同書、p. 486。

    [16] Rollo、p. 9。

    [17] 372 Phil. 188 (1999)。

    [18] 上記14、pp. 487-489。

    [19] 請願、rollo、p. 51。

    [20] 同書、p. 18。

    [21] 同書、p. 19。

    [22] コメント、rollo、p. 356。

    [23] 共和国法No. 7941、政党リスト制度による政党リスト代表の選挙に関する法であり、1995年3月3日に制定。

    [24] 1987年憲法、第IX-C条、第2項、par. 2。

    [25] 同書、par. 5。

    [26] 468 Phil. 70(2004)。

    [27] 同書、p. 84。

    [28] 同書、pp. 84-85。

    [29] GR. No. 188920、2010年2月16日、612 SCRA 761。

    [30] 同書、pp. 778-779。

    [31] 2010年3月25日に公布。

    [32] COMELEC第一部によって発行された2010年7月5日付の決議、rollo、p. 69。

    [33] 同書、p. 70。

    [34] CIBACの憲法および定款、国民評議会に関する第VIII条、rollo、p. 411。

    [35] Rollo、p. 72。

    [36] 同書、p. 79。

    [37] COMELEC記録、第4巻、pp. 40-99、153-159、363-422、COMELEC全体会議の決議で引用されているとおりです。





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    この訴訟の重要な問題は何でしたか? この訴訟の重要な問題は、選挙管理委員会(COMELEC)の決定に対する異議申し立ての提出期限を守らなかったことでした。請願者は、判決を審査するための法律で認められた時間枠外に異議申し立てを提出しました。
    なぜ裁判所は訴えを却下したのですか? 裁判所は訴えを却下しました。これは、定められたタイムライン内に提出されなかったためです。司法手続きの秩序と迅速さを確保するには、そのような手続きに従う必要があります。
    規則64条と規則65条の違いは何ですか? 規則64条は、COMELECと監査委員会の判決を最高裁判所が審査するための手続き、特に30日間の提出期限について定めています。一方、規則65条は、訴訟を起こすためのより一般的な60日間の期限を示しています。
    本件の主要な政党は何ですか? 本件の主要な政党は、原告のルイス・K・ロキン・ジュニアとテレシタ・F・プラナス、被告の選挙管理委員会(COMELEC)、市民腐敗撲滅委員会(CIBAC)です。
    選挙法の政党リスト制度は何ですか? 選挙法の政党リスト制度は、周縁化され過小評価されているセクターが下院で代表権を獲得するためのメカニズムです。これにより、団体は代表者を選出する立候補リストを提出できます。
    COMELECは党内紛争を解決する権限を持っていますか? はい、COMELECは選挙法の執行権の一環として党内紛争を解決する権限を持っています。これには、党の代表を許可され、合法的な幹部を特定することが含まれます。
    選挙訴訟の時間制限を守らないことの影響は何ですか? 選挙訴訟の時間制限を守らないと訴えは却下され、当初の決定が確定されます。時間制限は、選挙の関連事項の迅速な解決を確保するために厳格に執行されます。
    裁判所の判決による当事者への指示は何ですか? 裁判所の判決による当事者への指示は、定められた期間内に申し立てを行わなかったため訴えは却下されたことです。市民腐敗撲滅委員会(CIBAC)リスト政党の議長兼社長であるエマニュエル・ジョエル・J・ビラヌエバ氏が提出した立候補リストの指名者は、当該政党の正当な立候補者として認められています。

    この最高裁判所の判決は、COMELECによる裁定に対して裁判所に訴訟を起こすための期限を守ることの重要性を示しています。また、法律訴訟への参加者は、裁判所と関係し続けるためにすべての手続き的な規則を理解し、準拠することにも留意することになります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはメールでfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawまでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:短いタイトル、G.R.番号、日付

  • 政教分離:政党が宗教団体のフロントであることの禁止

    政党は宗教団体のフロントとして登録できません

    G.R. No. 193256, March 22, 2011

    政教分離の原則は、国家と宗教団体との間に明確な境界線を引くことを目的としています。この原則は、政治的権力を行使する上で、宗教団体が不当な影響力を行使することを防ぎます。この最高裁判所の判決は、政党が宗教団体のフロントとして登録することを明確に禁止し、政教分離の原則を改めて確認するものです。

    本件では、ABC(Alliance for Barangay Concerns)という政党が、宗教団体「Ang Dating Daan」のフロントであるという申し立てがなされました。選挙管理委員会(COMELEC)は、当初この申し立てを退けましたが、後に再審理を認め、審理を行うことを決定しました。ABCは、COMELECの決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    法的背景

    フィリピン憲法は、政教分離の原則を明確に規定しています。具体的には、第IX-C条第2項(5)は、宗教団体が政党として登録することを禁じています。この規定は、国家の政治的プロセスが特定の宗教的信念によって不当に影響されることを防ぐことを目的としています。

    共和国法(R.A.)第7941号、通称「政党リスト制度法」は、憲法のこの規定を具体化し、政党リスト制度の下で登録された政党が宗教団体である場合、その登録を取り消すことができると規定しています。この法律の第6条(1)には、次のように明記されています。

    「第6条 登録の拒否および/または取り消し。COMELECは、職権または利害関係者の検証済みの苦情に基づき、正当な通知と審理の後、次のいずれかの理由により、国内、地域または分野の政党、組織または連合の登録を拒否または取り消すことができます。(1)宗教的な目的のために組織された宗教宗派または教団、組織または協会である場合。」

    この規定は、政党が宗教的な目的を隠蔽するために利用されることを防ぐことを目的としています。政党が宗教団体のフロントとして機能している場合、その政党は政党リスト制度の下で登録される資格がないと見なされます。

    事件の経緯

    本件は、メラニオ・マウリシオ・ジュニアがCOMELECにABC政党の登録取り消しを求める申し立てを提出したことから始まりました。マウリシオは、ABCが「Ang Dating Daan」という宗教団体のフロントであると主張しました。

    • マウリシオは、ABCの組織、運営、資金調達に「Ang Dating Daan」が関与していると主張しました。
    • 彼はまた、ABCが政党リスト制度法に違反し、登録申請において虚偽の陳述を行ったと主張しました。

    COMELECの第2部局は、当初、手続き上の理由と実質的な理由の両方で申し立てを却下しました。しかし、COMELECの全体会議は、後にマウリシオの再審理の申し立てを部分的に認め、審理を行うことを決定しました。

    ABCは、COMELECの決定は権限の濫用であると主張し、最高裁判所に上訴しました。ABCは、COMELECがもはや管轄権を持たないと主張しました。なぜなら、ABCはすでに政党リスト選挙で勝者として宣言されていたからです。

    最高裁判所の判決

    最高裁判所は、COMELECがABC政党の登録取り消しを求める申し立てを審理する管轄権を有すると判断しました。裁判所は、憲法と政党リスト制度法は、COMELECに政党の登録を取り消す権限を与えていると説明しました。

    裁判所は、ABCが勝者として宣言されたという事実は、COMELECの管轄権を奪うものではないと判断しました。裁判所は、選挙に関する紛争を解決する管轄権は、下院議員選挙裁判所(HRET)にあると認めましたが、COMELECは政党の登録を取り消す権限を保持していると述べました。

    裁判所は、次のように述べています。「COMELECが政党の登録を取り消す権限を有することは明らかです。この権限は、憲法と政党リスト制度法によってCOMELECに与えられています。」

    裁判所はまた、COMELECがマウリシオに審理の機会を与えたことは、権限の濫用ではなかったと判断しました。裁判所は、COMELECは、すべての当事者の権利が尊重されるように、公正な手続きを確保する義務があると説明しました。

    実務上の意味

    この判決は、政党が宗教団体のフロントとして登録することを明確に禁止し、政教分離の原則を強化するものです。この判決は、COMELECが政党の登録を取り消す権限を有することを改めて確認し、COMELECが公正な手続きを確保する義務があることを明確にしました。

    実務的には、この判決は、政党が宗教団体から独立していることを確認するために、COMELECがより厳格な審査を行うことを促す可能性があります。また、市民が政党が宗教団体のフロントとして機能している疑いがある場合、COMELECに申し立てを行うことを奨励する可能性があります。

    主な教訓

    • 政党は宗教団体のフロントとして登録できません。
    • COMELECは、政党の登録を取り消す権限を有します。
    • COMELECは、すべての当事者の権利が尊重されるように、公正な手続きを確保する義務があります。

    よくある質問

    Q:政教分離の原則とは何ですか?

    A:政教分離の原則は、国家と宗教団体との間に明確な境界線を引くことを目的としています。この原則は、政治的権力を行使する上で、宗教団体が不当な影響力を行使することを防ぎます。

    Q:政党が宗教団体のフロントとして登録することはできますか?

    A:いいえ、政党は宗教団体のフロントとして登録することはできません。フィリピン憲法と政党リスト制度法は、宗教団体が政党として登録することを禁じています。

    Q:COMELECは政党の登録を取り消す権限がありますか?

    A:はい、COMELECは政党の登録を取り消す権限があります。政党リスト制度法は、COMELECに政党の登録を取り消す権限を与えています。

    Q:COMELECは、政党の登録を取り消す際に、どのような手続きに従う必要がありますか?

    A:COMELECは、すべての当事者の権利が尊重されるように、公正な手続きに従う必要があります。これには、当事者に通知を与え、審理の機会を提供することが含まれます。

    Q:政党が宗教団体のフロントとして機能している疑いがある場合、どうすればよいですか?

    A:政党が宗教団体のフロントとして機能している疑いがある場合、COMELECに申し立てを行うことができます。COMELECは、申し立てを調査し、必要に応じて適切な措置を講じます。

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  • フィリピンの政党リスト制度における選挙管理委員会(COMELEC)と下院選挙裁判所(HRET)の管轄権の境界線

    選挙後の政党リスト代表者の資格審査:選挙管理委員会から下院選挙裁判所への管轄権の移行

    [G.R. No. 191998, G.R. No. 192769, G.R. No. 192832, 2010年12月7日]

    選挙は民主主義の根幹であり、公正かつ適正な代表者を選ぶために、選挙プロセスには厳格なルールが設けられています。特にフィリピンの政党リスト制度は、社会の辺境化されたセクターに国会での発言権を与えることを目的としていますが、その制度の運用には複雑な法的問題が伴います。本稿では、最高裁判所のベロ対選挙管理委員会事件(Bello v. COMELEC)を分析し、政党リスト代表者の資格に関する選挙管理委員会(COMELEC)と下院選挙裁判所(HRET)の管轄権の境界線、そして選挙後の資格審査の法的プロセスについて解説します。

    政党リスト制度と管轄権の法的枠組み

    フィリピンの政党リスト制度は、共和国法第7941号(政党リスト制度法)によって定められており、下院議員の議席の一部を、全国、地域、またはセクター別の政党リスト組織を通じて選出された代表者に割り当てるものです。この制度の目的は、辺境化され、十分な代表を得られていないセクター、組織、政党に属するフィリピン国民が、国会議員になる機会を均等に与えることにあります。政党リスト制度法第9条は、政党リストの候補者の資格要件として、立候補する政党または組織の正当なメンバーであり、選挙日の90日前までにメンバーであることが必要であると規定しています。

    選挙関連の紛争解決において、重要な役割を担うのが選挙管理委員会(COMELEC)と下院選挙裁判所(HRET)です。COMELECは、選挙の実施、監視、および選挙関連の紛争の第一審管轄権を持つ機関です。一方、HRETは、下院議員の選挙、当選、および資格に関するすべての紛争を唯一かつ最終的に裁定する機関として、憲法によって定められています。憲法第6条第17項は、HRETが下院議員の資格に関する唯一の裁判官であることを明記しており、いったん議員が宣誓就任すると、その資格に関する問題はHRETの専属管轄となります。

    本件に関連する重要な法律条文は以下の通りです。

    共和国法第7941号(政党リスト制度法)第9条:候補者は、立候補する政党または組織の正当なメンバーであり、選挙日の90日前までにメンバーでなければならない。

    フィリピン共和国憲法第6条第17項:上院選挙裁判所と下院選挙裁判所は、それぞれ上院と下院の議員の選挙、当選、および資格に関するすべての争議の唯一の裁判官となるものとする。

    ベロ対選挙管理委員会事件の概要

    ベロ対選挙管理委員会事件は、2010年の総選挙における政党リスト「アン・ガリン・ピノイ・パーティーリスト(AGPP)」の候補者であるフアン・ミゲル・“マイキー”・アロヨ氏の資格を巡る争いです。請願者らは、アロヨ氏が辺境化されたセクターの代表ではないこと、AGPPの正当なメンバーではないことなどを理由に、COMELECに対してアロヨ氏の失格を求めました。

    事件は、3つの統合された特別民事訴訟として提起されました。G.R. No. 191998は、COMELECに対してAGPPの候補者の失格を命じることを求める職務執行令状(mandamus)の請願、G.R. No. 192769とG.R. No. 192832は、COMELECの決定を無効にすることを求める権利保護令状(certiorari)の請願です。これらの訴訟は、共通してアロヨ氏のAGPP候補者としての資格を争うものでした。

    事件の経緯は以下の通りです。

    • 2009年11月29日:AGPPがCOMELECに選挙参加の意思表明書を提出。
    • 2010年3月23日:AGPPが候補者リストと候補者の承諾書を提出。
    • 2010年3月25日:COMELECが候補者失格請願に関する手続き規則である決議第8807号を発行。
    • 2010年3月25日:リザ・L・マザ氏ら請願者らが、アロヨ氏の失格を求める請願をCOMELECに提出。
    • 2010年3月30日:バヤン・ムナ党リストが、アロヨ氏の失格を求める別の請願をCOMELECに提出。
    • 2010年4月6日:ウォールデン・F・ベロ氏ら請願者らが、AGPPが提出した証拠書類の開示をCOMELECに請求。
    • 2010年5月7日:COMELEC第二部が、アロヨ氏の失格請求を棄却する共同決議を採択。
    • 2010年5月10日:総選挙実施。
    • 2010年7月19日:COMELEC本会議が、第二部の決定を再検討しないとする統合決議を採択。
    • 2010年7月21日:COMELECが、アロヨ氏をAGPPの政党リスト代表として当選宣告。
    • 2010年7月21日:アロヨ氏が下院議員として宣誓就任。
    • 2010年7月28日、29日:アロヨ氏の議員資格を争う職権濫用訴訟(quo warranto)がHRETに提起。

    COMELEC第二部は、共和国法第7941号第9条の要件のみを満たせば候補者資格があると判断し、アロヨ氏がAGPPの正当なメンバーであり、90日前のメンバー要件を満たしていると認定しました。COMELEC本会議も第二部の決定を支持し、決議第8807号第6条が政党リスト制度法にない要件を課しているとして、法令の範囲を超える(ultra vires)と判断しました。

    最高裁判所は、COMELECの決定を不服として提起された請願を審理しました。請願者らは、COMELECが職務執行令状の請求に応じず、アロヨ氏の資格を認め、当選宣告したことは重大な裁量権の濫用であると主張しました。一方、被請願者らは、アロヨ氏がすでに下院議員として宣誓就任しているため、資格に関する管轄権はHRETにあると反論しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、すべての請願を棄却しました。判決の要旨は以下の通りです。

    「下院議員選挙裁判所(HRET)は、政党リスト候補者が当選宣告を受け、就任した後、その資格を審査する管轄権を有する。彼らは、すべての意味において下院の『選挙された議員』であり、直接投票された団体は彼らの政党である。」

    裁判所は、先例判決であるアバヨン対下院選挙裁判所事件(Abayon v. HRET)およびペレス対選挙管理委員会事件(Perez v. COMELEC)を引用し、いったん政党リスト候補者が当選宣告を受け、下院議員として宣誓就任すると、その資格に関する管轄権はCOMELECからHRETに移ると判示しました。裁判所は、憲法第6条第5項が下院議員を「選挙区から選出された議員」と「政党リスト制度を通じて選出された議員」の2種類に分類していることを指摘し、政党リスト代表も選挙によって選出された議員であると解釈しました。

    裁判所はまた、職務執行令状の請願(G.R. No. 191998)について、請願者らが適切な失格請願または登録取り消し請求をCOMELECに提出するという、より直接的で迅速な救済手段を講じなかったことを指摘し、職務執行令状の要件である「通常の法的手続きにおいて、他に平易、迅速かつ適切な救済手段がない」ことを満たしていないとしました。さらに、COMELECによるAGPPの投票集計と当選宣告を禁止する差し止め請求については、すでに選挙が実施され、当選宣告も完了しているため、訴えの利益を失った(moot)と判断しました。

    実務上の意義と教訓

    ベロ対選挙管理委員会事件は、フィリピンの政党リスト制度における選挙管理委員会(COMELEC)と下院選挙裁判所(HRET)の管轄権の境界線を明確にした重要な判例です。この判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 選挙前の資格審査はCOMELECの管轄:政党リスト候補者の資格に関する異議申し立ては、候補者が当選宣告を受ける前であれば、COMELECに対して行う必要があります。
    • 選挙後の資格審査はHRETの管轄:いったん候補者が当選宣告を受け、下院議員として宣誓就任すると、その資格に関する管轄権はHRETに移ります。COMELECは、もはや資格審査を行う権限を持ちません。
    • 適切な救済手段の選択:COMELECに対する職務執行令状の請願は、他に適切な救済手段がある場合には認められません。政党リスト候補者の資格を争う場合は、まずCOMELECに対して失格請願または登録取り消し請求を行うべきです。
    • 訴えの利益喪失(Mootness):選挙が実施され、当選宣告が完了した場合、選挙結果を覆すことを目的とする訴訟は、訴えの利益を失う可能性があります。選挙プロセスにおける異議申し立ては、タイムリーに行うことが重要です。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:政党リスト候補者の資格要件は何ですか?

      回答:共和国法第7941号第9条によれば、政党リスト候補者は、立候補する政党または組織の正当なメンバーであり、選挙日の90日前までにメンバーであることが必要です。その他の資格要件は、憲法、法律、およびCOMELECの規則によって定められます。

    2. 質問:COMELECとHRETの管轄権の違いは何ですか?

      回答:COMELECは、選挙の実施、監視、および選挙関連の紛争の第一審管轄権を持つ機関です。HRETは、下院議員の選挙、当選、および資格に関するすべての紛争を唯一かつ最終的に裁定する機関です。選挙前に資格審査を行うのはCOMELEC、選挙後に資格審査を行うのはHRETと覚えてください。

    3. 質問:政党リスト候補者の失格を求める場合、どこに申し立てるべきですか?

      回答:候補者が当選宣告を受ける前であれば、COMELECに失格請願を提出します。候補者がすでに当選宣告を受け、下院議員として就任している場合は、HRETに職権濫用訴訟(quo warranto)を提起します。

    4. 質問:決議第8807号第6条のCOMELECの要求事項は有効ですか?

      回答:本判決では、決議第8807号第6条の要求事項の有効性については直接判断されていませんが、COMELEC本会議は、同条項が政党リスト制度法にない要件を課しているとして、法令の範囲を超える(ultra vires)と判断しました。ただし、COMELECは選挙関連の規則を定める権限を持っており、候補者が所属セクターを代表していることを証明する書類の提出を求めることは、その権限の範囲内であると考えられます。今後の裁判所の判断が注目されます。

    5. 質問:HRETの決定に不服がある場合、上訴できますか?

      回答:憲法第6条第17項により、HRETは下院議員の資格に関する唯一の裁判官であるため、HRETの決定は最終的なものであり、原則として上訴はできません。ただし、HRETの決定に重大な手続き上の瑕疵や憲法違反がある場合は、最高裁判所に権利保護令状(certiorari)を申し立てることが可能な場合があります。

    ベロ対選挙管理委員会事件は、政党リスト制度における資格審査の法的プロセスを理解する上で不可欠な判例です。選挙関連の紛争は複雑であり、専門的な法的知識が不可欠です。ASG Lawは、選挙法に関する豊富な経験と専門知識を持つ法律事務所です。政党リスト制度、候補者の資格、選挙紛争などでお困りの際は、ぜひASG Lawにご相談ください。

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    Source: Supreme Court E-Library
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  • 政党リスト制度: 選挙管理委員会と選挙裁判所の権限範囲の明確化

    この判決は、政党リスト制度における選挙管理委員会(COMELEC)と選挙裁判所(HRET)の権限範囲を明確にするものです。最高裁判所は、下院議員選挙裁判所(HRET)が、政党リスト制度を通じて選出された議員の資格審査を行う権限を有することを認めました。この判断は、政党リストの候補者が下院の議席を獲得した場合、その資格に関する紛争はHRETの管轄に属するということを意味します。この決定により、議席を獲得した候補者の適格性に関する議論に明確な解決の道筋が示されました。

    政党リストの議席: HRETは資格を審査できるか?

    2007年の下院議員選挙において、Daryl Grace J. AbayonはAangat Tayo、Jovito S. Palparan, Jr.はBantayという政党リストからそれぞれ議席を獲得しました。しかし、彼らの資格に対して異議が申し立てられ、下院議員選挙裁判所(HRET)がその資格を審査する権限を持つかどうかが争点となりました。異議を申し立てた者たちは、AbayonとPalparanが、それぞれの政党リストが代表するべき層(労働者、女性、共産主義反乱の犠牲者など)に属していないと主張しました。これに対し、AbayonとPalparanは、HRETには彼らの資格を審査する権限がないと主張しました。彼らは、政党リスト制度の下では、選挙管理委員会(COMELEC)が政党の資格を決定し、候補者の資格は政党内部の問題であると主張しました。最高裁判所は、HRETが政党リストから選出された議員の資格を審査する権限を有するという判断を下し、下院議員の資格に関する最終的な判断はHRETに委ねられることを明確にしました。

    最高裁判所は、憲法と政党リスト制度法に基づいて判断を下しました。憲法第6条第5項は、下院議員が選挙区から選出される議員と、政党リスト制度を通じて選出される議員で構成されることを定めています。この規定は、政党リスト制度を通じて選出される代表者も「選挙された」議員であることを意味します。さらに、政党リスト制度法第2条は、政党リスト制度を通じて、疎外され、代表されていないセクターに属するフィリピン国民が下院議員になることを可能にすることを政策として宣言しています。最高裁判所はまた、政党リスト制度法第9条が、政党リストの候補者の資格要件を定めていることを指摘しました。これらの要件には、フィリピンの自然な国民であること、登録有権者であること、選挙の日の直前に少なくとも1年間フィリピンに居住していること、読み書きができること、代表しようとする政党または組織の誠実なメンバーであること、選挙の日に少なくとも25歳であることなどが含まれます。

    最高裁判所は、HRETがこれらの資格要件を解釈し、AbayonとPalparanがそれぞれの政党リストの「誠実な」メンバーであるかどうかを判断する権限を持つと判断しました。裁判所は、政党リスト制度法は、政党または組織が候補者の資格を決定する権限を有することを認めているものの、資格のない候補者が下院議員になった場合、紛争の解決はHRETの管轄に属すると指摘しました。最高裁判所は、憲法第6条第17項が、HRETが下院議員の資格に関するすべての争議を判断する唯一の裁判所であると定めていることを強調しました。したがって、政党リストの候補者が「選挙された議員」である以上、HRETは彼らの資格を審査する権限を有すると結論付けました。この判決により、HRETが政党リスト制度を通じて選出された議員の資格を審査する権限を持つことが明確になり、議席を獲得した候補者の適格性に関する紛争に明確な解決の道筋が示されました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? この訴訟の主な争点は、下院議員選挙裁判所(HRET)が、政党リスト制度を通じて選出された議員の資格を審査する権限を持つかどうかでした。
    政党リスト制度とは何ですか? 政党リスト制度は、フィリピンの議会制度の一部であり、疎外され、代表されていないセクターに属するフィリピン国民が下院議員になることを可能にするものです。
    HRETの役割は何ですか? HRETは、下院議員の選挙、当選、資格に関するすべての争議を判断する唯一の裁判所です。
    この判決の重要なポイントは何ですか? この判決の重要なポイントは、HRETが政党リスト制度を通じて選出された議員の資格を審査する権限を持つことが明確になったことです。
    なぜ候補者の資格が争われたのですか? 候補者の資格が争われた理由は、彼らがそれぞれの政党リストが代表するべき層に属していないと主張されたからです。
    裁判所はどのような法的根拠に基づいて判断を下しましたか? 裁判所は、憲法と政党リスト制度法に基づいて判断を下しました。
    この判決は誰に影響を与えますか? この判決は、政党リスト制度を通じて下院議員になろうとする人々に影響を与えます。
    この判決は今後の選挙にどのような影響を与えますか? この判決は、HRETが政党リスト制度を通じて選出された議員の資格を審査する権限を持つことを明確にしたため、今後の選挙における候補者の資格審査に影響を与える可能性があります。

    この判決は、政党リスト制度における選挙管理委員会と選挙裁判所の権限範囲を明確にし、今後の選挙における候補者の資格審査に影響を与える可能性があります。選挙における公平性と代表性を確保するためには、これらの機関がそれぞれの役割を適切に果たすことが不可欠です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:DARYL GRACE J. ABAYON VS. THE HONORABLE HOUSE OF REPRESENTATIVES ELECTORAL TRIBUNAL, [G.R. No. 189466, February 11, 2010]