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  • 公務員の給与体系:生活費手当(COLA)と改善手当の統合に関する最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、共和国法第6758号(RA 6758)に基づき、政府機関および政府管理下の企業の従業員に支給されていた生活費手当(COLA)と改善手当が、1989年7月1日以降、標準給与に統合されたと判示しました。つまり、これらの手当は基本給に追加して支払われるものではなく、基本給自体に含まれるものと解釈されます。最高裁は、生活費手当(COLA)と改善手当を別途支給することは二重払いとなり、憲法で禁じられていると判断しました。この判決は、Philippine Ports Authority (PPA) と Manila International Airport Authority (MIAA) の従業員に対する手当の支払いを巡る紛争に端を発し、同様の状況にある他のすべての政府機関の従業員に影響を与えます。

    生活費手当の行方:政府給与体系における手当統合の法廷闘争

    本件は、Philippine Ports Authority (PPA) の従業員組合 Pambansang Tinig at Lakas ng Pantalan (Pantalan) と Manila International Airport Authority (MIAA) の従業員組合 Samahang Manggagawa sa Paliparan ng Pilipinas (SMPP) が、それぞれの雇用主に対し、生活費手当(COLA)と改善手当を基本給に統合するよう求めた訴訟に端を発します。この訴訟は、Department of Budget and Management(DBM、予算管理省)がRA 6758の施行規則であるCorporate Compensation Circular No. 10(CCC No. 10)を発行したことがきっかけでした。この通達により、PPAとMIAAは一時的にこれらの手当の支払いを停止しましたが、その後、最高裁判所の判決により、DBMの通達が無効と判断されたため、支払いを再開しました。しかし、DBMが通達を再発行・公示した後、PPAとMIAAは再び手当の支払いを停止し、SMPPはこれを不服として訴訟を提起しました。SMPPは、生活費手当と改善手当が「消滅」したと主張し、Pantalanは、手当が「実際に統合されていない」と訴えました。

    地方裁判所は当初、SMPPの訴えを認め、手当を基本給に統合するようMIAAに命じましたが、控訴院はこの判決を覆し、DBMを訴訟の不可欠な当事者として含めるべきであると判断しました。一方、Pantalanの訴えを認めた地方裁判所の判決は、控訴院によって支持されました。最高裁判所は、これらの判決を検討した結果、PPAの訴えを認め、SMPPの訴えを棄却しました。その理由として、RA 6758は、政府職員の給与体系を標準化することを目的としており、生活費手当や改善手当は標準給与に統合されるべきであると解釈しました。

    最高裁判所は、まず、Pantalanの訴訟が、怠慢、行政救済の不履行、管轄権の欠如といった手続き上の問題で却下されるべきではないと判断しました。PPAは、Pantalanが訴訟を提起するまでに10年かかったことを指摘しましたが、最高裁判所は、Pantalanが手当の統合を一貫して要求していたため、怠慢には当たらないとしました。また、PPAとMIAAは、PantalanとSMPPがDBMに再考を求めるべきであったと主張しましたが、最高裁判所は、両組合がDBMの通達の有効性を争っているのではなく、PPAとMIAAがRA 6758とDBM-CCC No. 10を遵守するよう求めているため、行政救済の不履行には当たらないと判断しました。

    セクション12。手当と報酬の統合。—海外に駐在する外務職員の手当を除き、すべての手当は、本明細書で特に指定されていないその他の追加報酬とともに、ここに規定された標準給与率に含まれるものとみなされます。

    さらに、PPAは、Pantalanの訴訟が金銭請求訴訟であり、必要な訴訟費用が支払われていないため、地方裁判所には管轄権がないと主張しましたが、最高裁判所は、訴訟はマンダマスを求めるものであり、PPAとMIAAには生活費手当と改善手当を支払う義務があると考えているため、管轄権の欠如には当たらないとしました。MIAAは、DBMを不可欠な当事者として含めるべきであると主張しましたが、最高裁判所は、DBMがいないと最終的な裁定ができないほど、論争または主題事項に関心を持っているわけではないため、DBMは不可欠な当事者ではないと判断しました。重要なことは、DBMを訴訟に参加させたとしても、PPAとMIAAが手当を標準給与に加えて支払う権限がないため、有益な結果にはならないということです。

    次に、RA 6758の下で、生活費手当と改善手当が政府職員の標準給与にすでに含まれているかどうかという実質的な問題について、最高裁判所は、肯定的な判断を下しました。最高裁判所は、過去の判例(例えば、Ronquillo対NEA事件)を引用し、RA 6758のセクション12は、生活費手当を政府職員の標準給与に統合することを明確に規定していると指摘しました。この規定は、DBM-CCC No. 10によってさらに明確化されており、生活費手当と改善手当は1989年7月1日以降、基本給に含まれるものとみなされています。したがって、これらの手当を別途支払うことは不適切であると結論付けました。

    RA 6758の目的は、政府職員の給与体系を標準化することであり、法は給与の減額を防止するためのセーフガードを提供しています。例えば、セクション17には、移行手当が規定されており、RA 6758以前の給与と標準給与の差額を補填する役割を果たします。生活費手当と改善手当を標準給与に統合することは、給与の減額原則に反するものではありません。既存の利益が、同等またはそれ以上の価値のあるものと交換される場合、給与の減額とはみなされません。仮に給与額が減額されたとしても、RA 6758はすでに移行手当という形で救済策を提供しています。

    また、最高裁判所は、生活費手当と改善手当の遡及的支払いを認めることは、公務員制度において給与の歪みを引き起こす可能性があると警告しました。さらに、これらの手当の遡及的支払いは、二重補償に相当し、憲法で禁じられています。Gutierrez対Department of Budget and Management事件において、最高裁判所は、生活費手当は、政府職員が公務を遂行する際に発生した費用を補償するためのものではなく、生活費の上昇を補填することを目的としたものであると説明しました。したがって、基本給に統合されるべきであると判断しました。法律で別途規定されていない限り、政府職員はすでに固定給が定められている職に対して追加の報酬を受け取ることはできません。

    最後に、最高裁判所は、Pantalanがマンダマスを求める訴訟を提起した際に悪意があったとは認められないため、PPAが求めた懲罰的損害賠償、訴訟費用、弁護士費用は認められないとしました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 生活費手当(COLA)と改善手当が、共和国法第6758号に基づき、政府職員の給与に別途支給されるべきか、既に標準給与に統合されているとみなされるべきかが争点でした。
    共和国法第6758号(RA 6758)とは何ですか? RA 6758は、政府における報酬および役職分類システムを改正し、標準化することを目的とした法律です。
    生活費手当(COLA)とは何ですか? 生活費手当とは、物価の上昇に応じて支給される手当であり、従業員の生活費を支援することを目的としています。
    改善手当とは何ですか? 改善手当とは、従業員の経済状況を改善するために支給される手当です。
    Department of Budget and Management(DBM、予算管理省)とは何ですか? DBMは、政府の予算編成と管理を担当する行政機関です。
    この判決の具体的な影響は何ですか? 生活費手当と改善手当は、1989年7月1日以降、政府職員の標準給与に含まれるものとみなされるため、別途支給されることはありません。
    二重補償とは何ですか? 二重補償とは、同じ役職または業務に対して複数の報酬を受け取ることを意味し、原則として憲法で禁じられています。
    移行手当とは何ですか? 移行手当とは、RA 6758の施行に伴い、給与額が減額された従業員に対して、その差額を補填するために支給される手当です。

    本判決により、政府機関における給与体系の解釈が明確化され、今後の手当支給に関する方針に影響を与えると考えられます。特に、給与体系の見直しや改正が行われる際には、本判決の趣旨を踏まえた検討が求められるでしょう。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: THE PHILIPPINE PORTS AUTHORITY VS. PAMBANSANG TINIG AT LAKAS NG PANTALAN, G.R No. 192836 & G.R. No. 194889, November 29, 2022

  • 善意の支払いは、法的根拠のない給付の返還を免除する:HDMFとDBPSC人事への改善手当

    本判決は、善意に基づいて行われた支払いは、法的根拠がない場合でも返還を免除するという原則を確立するものである。住宅開発相互基金(HDMF)は、DBPサービス公社(DBPSC)の人員に改善手当を支給したが、会計検査院(COA)はこの支給に法的根拠がないとして認めなかった。しかし、最高裁判所は、HDMFとDBPSCの職員は善意に基づいて行動していたと判断し、すでに受け取った手当の返還を命じることはないと裁定した。この判決は、政府機関の職員が誤って手当を支給した場合でも、悪意がない限り、支給された金額の返還を個人的に義務付けられることはないことを意味する。

    手当の支給:適法性に関する争い

    本件は、HDMFがDBPSCの人員に改善手当を支給したことから発生した。HDMFは、DBPSCと人材派遣サービス契約を締結していた。HDMFは、DBPSCの人員を含む従業員に改善手当を支給することを決議した。会計検査院は、独立した請負業者の従業員に対するこのような手当の支給には法的根拠がないとして、支給を認めなかった。HDMFは、会計検査院の不承認通知の取り下げを求めたが、これは認められなかったため、最終的に最高裁判所に上訴することになった。

    HDMFは、1997年10月10日に発効した行政命令第365号は、サービス契約に基づいて勤務する者への改善手当の支給を明示的に禁止しているが、遡って1997年6月24日に行われた支払いには適用されないと主張した。HDMFはさらに、DBPSCの人員への改善手当の支給は、1997年の契約における契約上の義務の一部であったと主張した。最後に、HDMFは、会計検査院が法的根拠がないとして改善手当を正しく認めなかったとしても、HDMFは善意で従業員に改善手当を支給したため、会計検査院は監査においてそのような支払いを認めるべきであると主張した。

    会計検査院は、HDMFとDBPSCとの間の契約は契約当事者間の法律であるが、契約は既存の法律や規則に優先することはできないと主張した。さらに、会計検査院は、HDMFは下級審の手続きにおいて善意の弁護を提起しなかったと主張した。会計検査院はまた、HDMFが引用した判例は、本件には適用されないと主張した。なぜなら、第一に、会計検査院はHDMFの役員に改善手当の払い戻しについて個人的な責任を負わせることを求めていない。第二に、DBPSCの人員は政府の従業員ではないが、フィリピン観光庁の専任従業員協会の従業員は政府の従業員であったからである。会計検査院はまた、既存の法律は政府系企業の統治委員会の規則制定、予算採択、支出承認の権限を制限していると指摘した。

    最高裁判所は、DBPSCの人員への改善手当の支給に法的根拠がないと裁定した会計検査院の判断は正しいと裁定した。最高裁判所は、行政命令第365号は遡って適用されないことを明確にした。法律または規則には、遡及適用を明示的に規定しない限り、遡及適用はない。裁判所はさらに、HDMFには改善手当を支給する権限がないと判断した。最高裁判所は、HDMFの定款第12条はHDMF理事会に予算を採択し支出を承認する権限を与えているが、この権限は既存の法律に従い、理事会に法律に反する支払いを承認する権限を与えるものではないと判断した。

    裁判所は、改善手当が1996年度のものであったことを考慮し、適用される契約は1996年度の契約であると判断した。この契約は、1995年度の契約の条件をそのまま採用したものであり、HDMFがDBPSCの人員に改善手当を支給する義務を負うものではなかった。改善手当は法律で義務付けられた賃上げではなく、その年のサービスに対して1997年に支払われたことは謝礼金とみなされる。したがって、この支払いは過去のサービスに対する謝礼金に相当する。しかし、HDMFとDBPSCの人員は善意に基づいて行動したと裁判所は判断した。この判決を下すにあたり、最高裁判所は「ブラケラ対アルカラ」事件を引用した。

    ブラケラ事件では、会計検査院は政府各省庁の職員に支給された生産性向上インセンティブボーナスを認めなかった。しかし、裁判所は、当事者はすべて善意に基づいて行動していたと判断し、政府職員はすでに受け取ったインセンティブ給付金を払い戻す必要はないと裁定した。同様に、裁判所はHDMF理事会も善意に基づいて行動していたと判断した。改善手当の支給が当初、HDMFの「直接雇用契約職員」のみを対象としていたこと、すなわち医師や看護師など、HDMFが直接雇用した職員のみを対象としていたことが示された。HDMFの理事は、DBPSCの人員が通常の従業員が行う業務を行っているという公平性の観点から、マンパワー派遣会社の従業員を含めるように「直接」という言葉を削除することを提案した。

    本件の状況からすると、HDMF理事会には悪意または不当な利益の意図の兆候はなかった。HDMFは1996年の契約が支払い義務を課しているかどうかを確認せずに1996年に提供されたサービスに対する支払いを行ったため、過失があったが、このような支払いを行う際に悪意や悪意をもって行動したわけではない。HDMFの理事は、DBPSCの人員はHDMFの正規従業員に発生するのと同じ給付を許可される可能性があるという、正直ではあるが誤った考えに基づいて行動した。DBPSCの人員も善意に基づいて行動した。彼らは政府の従業員ではないが、独立した請負業者の従業員であることは事実だが、通常の政府の従業員の仕事をした。したがって、改善手当を受け取るに値すると信じて改善手当を受け取りましたが、これは実際には過去のサービスに対する「無償」支払いであるため謝礼金です。

    FAQ

    本件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、HDMFがDBPSCの職員に支給した改善手当が適法であったかどうかであった。会計検査院は支給を認めず、HDMFは決定に異議を唱えた。
    行政命令第365号は改善手当の支払いに影響を与えましたか? 行政命令第365号は1997年10月10日に施行され、サービス契約に基づいて勤務する者への改善手当の支給を禁止した。ただし、遡って適用されるものではなかったため、24 de junio de 1997に行われた支払いには影響を与えなかった。
    HDMFが改善手当を支給する権限を持っていたのはなぜですか? 裁判所は、改善手当の支給の根拠となる規定である全統括規則第2条は、キャリア開発と人員開発計画のみに適用されると判断した。また、DBPSCの職員はキャリアまたは非キャリアサービスの従業員ではなく、HDMFの従業員でもなかった。
    HDMF-DBPSCの契約における条項の重要性は何でしたか? HDMFがその詳細なDBPSCの人員に給付または報酬またはボーナスを追加できる1997年の契約に条項があったが、法廷は「できる」の使用により、それがHDMFによる必須の契約上の義務ではないと判断した。
    裁判所はHDMFまたはDBPSCの従業員の過失を認めましたか? 裁判所は、1996年の契約に基づく支払い要求について事実確認を怠ったとして、HDMFの管理者に過失を認めましたが、過失であり、悪意や不誠実な行為をしたわけではありませんでした。裁判所はDBPSCの従業員の誠実さを認めました。
    ブラケラ対アルカラ事件はどのように適用されますか? 裁判所は、ブラケラの事件のアナロジーにより、関係する両方の当事者の善意を判断した後、DBPSCの人々がHDMFから受けた改善手当を払戻すべきではないと判断しました。
    本件判決の基本的な控訴審裁判所の結果は? 本件において、COA(会計監査委員会)の判決を支持した控訴審裁判所の判決には、修正が加えられました。特に、DBPサービス株式会社(DBPSC)の担当者が改善手当を払い戻す必要がなくなりました。
    その支払いが改善の対象であった年に、存在していた契約はどれですか? 問題となっていた支給金が改善に用いられた会計年度であるため、1996年の契約が契約当事者に適用されたものと見なされました。したがって、善意であるとしても、新しい契約を利用することはできませんでした。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて法的アドバイスをご希望の場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
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