本判決では、最高裁判所は、合法的請負業者の要件と、労務のみの請負業者と従業員を雇用する直接的な雇用主を区別する重要性を再確認しました。この判決は、請負業者であるConsolidated Building Maintenance, Inc.(CBMI)の地位を、合法的な事業体ではなく、事実上、従業員を供給するために使用される会社として争った、フィリピン・ピザ・インク(ピザハットのフランチャイジー)と従業員間の長引く紛争において下されました。この事件は、下級裁判所からの相反する判決を受けて最高裁に持ち込まれました。本判決において、裁判所は労働判決の安定性と信頼性を維持するために、先例の原則を強く支持し、CBMIが長年にわたり確立された判例に従って、合法的な請負業者であるとの立場を確認しました。
支配の権利:請負業者の真の独立性を理解する
フィリピン・ピザ社(「ピザハット」)は、配達員であるエルビスC.トゥンパン、ジョエルL.ラモ、ルエルC.フェニスの3名によって告訴され、従業員であると主張され、賃金その他の福利厚生の支払いを求めた訴訟を提起されました。これらの個人は、CBMI社によって最初に雇用され、ピザハットの様々な支店に派遣されました。その後の訴訟では、彼らはピザハットによる正社員化を求めて、実際にはCBMI社は労働力だけを供給する契約業者であり、ピザハットこそが支配の権利を有し、自分たちを実際的に雇用していると主張しました。労働仲裁人は当初ピザハットの味方をし、CBMIは合法的な請負業者であると結論づけましたが、控訴裁判所はその結論を覆しました。この事件はフィリピン最高裁判所に持ち込まれ、支配の権利の要件、請負業者と契約者を区別すること、および確立された判例の適用が改めて争点となりました。
事件の中心となる争点は、CBMI社の地位と、従業員が正社員になることを認めるべきかどうかということです。本裁判所は、労働仲裁人と国家労働関係委員会(NLRC)が実際にCBMIは合法的請負業者であるとの結論を出し、控訴裁判所がNLRCを職権乱用であるとしたのは誤りであると判示しました。裁判所は、運輸通信省対クルーズ事件において定義された先例拘束力の原則に立ち返り、事実が著しく類似している場合、訴訟当事者が異なっていても、ある事件で下された結論は同様に判断されるべきであると述べました。すでに、CBMIが合法的な請負業者であることが、CBMI対アスプレックおよびPPI対カエタノの各訴訟において解決済みであることに注目することが重要です。これらの事件と同様に、現在の原告も、チームメンバー/配達員として当初雇用されていたと主張し、その後、CBMI社に移籍することで、正式な従業員として採用されることを回避されました。
さらに、裁判所はアスプレックの事件に立ち返って、合法的な労働力調達会社として、労働雇用省(DOLE)に登録されたCBMI社による決定的な根拠を確認しました。CBMI社は、多種多様な顧客にサービスを提供しており、50年近く事業を営んでいます。これらの事実はすべて、同社が合法的な事業であることを支持しています。重要なことに、CBMI社は2010年の訴訟提起時に84,351,349.00ペソという十分な資産を持っていたことを裏付ける財務諸表も提出しています。彼らは1,000,000.00株の授権資本株式を持ち、そのうち500,000.00株が引き受けられていました。これらの詳細は、会社の経済的安定性だけでなく、操業を独立して維持できる能力も示しています。裁判所はまた、 De La Salle University(DLSU)、フィリピン国立銀行(PNB)、Smart Communications, Inc.、SM Supermalls、およびアメリカ大使館を含む大規模な顧客ポートフォリオを通じて独立していると評価しました。CBMI社は実際、アメリカ大使館とは7年間もサービス契約を結んでいました。
特に、この裁判所は、CBMI社が従業員に対する「支配権」を維持しているという重要な側面を強調しています。この支配権は、雇用主がその方法をどのように実行するかに影響を与える力です。CBMI社は従業員の選考・雇用・解雇、賃金の支払い、および業務行為を管理する権限を有しています。支配権には、詳細な日常的な業務割り当てを定めることや、就業に関する詳細な監視、パフォーマンスに関する懲戒処分や評価を下すことが含まれます。本判決の決定において、ピザハットには配達員に対する支配権がないことが強調されました。CBMI社はすべての関連する政府の指示を遵守しており、また十分な資本金があり、独立事業を行っており、本裁判所は、CBMI社が合法的な請負業者であり、労働基準法または労働法の規則に違反する状況はなかったとの判決を下しました。
本裁判所の正当性へのコミットメントを示す判決において、先例拘束力の原則は依然としてフィリピンの裁判制度における揺るぎない支柱です。原告がアスプレック訴訟およびカエタノ訴訟に無関係の労働者であるという反論にもかかわらず、類似した事情により、前例の適用には十分でした。それゆえ裁判所は、紛争が合法的に調達された人材をめぐるものであり、その過程で雇用されている労働者の労働法上の権利を侵害したり、侵害するものではないとしました。
FAQ
この裁判における重要な論点は何でしたか。 | 主な争点は、CBMI社がフィリピン・ピザ社の労働法上の下で合法的な請負業者であるか否か、したがって原告の配達員の正式な雇用主であるか否かを確立することでした。 |
「支配の権利」とは何を意味し、この判決においてどのような重要性を持っていますか。 | 「支配の権利」とは、請負業者が、事業所の勤務において、会社の方針またはガイドラインを超えた方法または方法論を指示する程度の監督を与える能力を指します。これは合法的な請負と労働力調達を区別する重要な要素でした。 |
本裁判所がアスプレックとカエタノにおけるこれまでの裁定に依拠した理由は何ですか。 | 裁判所は、司法判断の安定性と予測可能性を維持するため、先例の原則(先例拘束力)を適用しました。CBMIの地位、および労働者の類似性に関する事実は、異なる当事者であったとしても、同様の司法上の扱いを要求しました。 |
裁判所はCBMI社の事業運営のどの証拠をもって合法性を裏付けましたか。 | 裁判所は、DOLEによるCBMI社の登録、十分な資本金による大規模な顧客ベース、給与の支払いや懲戒手続きなど従業員の事業を運営する権限など、いくつかの要因を取り上げました。 |
この判決は他の類似の事業体の従業員にとってどのような影響を及ぼしますか。 | 判決は、会社の契約関係に関する明確さを確立します。これらの関係においては、本裁判所は下請業者が政府による規制の基準を遵守すると確信する必要があり、正式雇用者は人材の供給のために偽装企業の使用を考慮することを妨げています。 |
請負業者が、従業員に対して「支配の権利」を有することの意義は何ですか。 | 本裁判所が判示したところによれば、請負業者は従業員の仕事を組織する方法を指示できる能力を持つ必要があります。それゆえ、会社の方針によって規制されるだけでなく、支配が行使できる自由裁量を維持することで独立性を定義します。 |
控訴裁判所が当初下した判決で裁判所は何を否定したのでしょうか。 | 最高裁判所は控訴裁判所が事実を誤って解釈し、先例であるCBMI社が合法的な請負業者であるかどうかという論点に関する判例を無視したことを示唆した。これにより控訴裁判所の司法判断が覆されました。 |
この裁判はフィリピンにおける労務法改革または雇用実務に影響を与えますか? | 判決は、企業が労働者を引き受ける際に雇用契約の構造を強化すると考えられています。特に、偽装の労働協約は非難に値し、この判決は誠実な業界慣行の必要性を再確認するものです。 |
本裁判における決定は、先例拘束力原則の重要な例証であり、司法判決が事業の安定性を強化する点で一貫していることを強調しています。それは労務法への遵守の重要性、および調達活動の適正を保証します。
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ソース:フィリピン・ピザ・インク対エルビス C. トゥンパン他、G.R.No.231090、2022年6月22日