タグ: 支払猶予

  • 企業の更生手続きと訴訟の一時停止:ユニワイド倉庫クラブ事件における労働紛争の扱い

    本判決は、企業が更生手続き中の場合、労働紛争を含むすべての訴訟が一時停止されるべきかどうかという問題を扱っています。最高裁判所は、ユニワイド倉庫クラブが更生手続き中であったため、元従業員リカルド・V・カスティロによる不当解雇の訴えを一時停止すべきであると判示しました。この決定は、企業の経済的回復を優先し、更生手続きを妨げる可能性のある訴訟から企業を保護することを目的としています。

    企業の苦境と労働者の権利:更生手続きが労働訴訟に及ぼす影響

    本件は、ユニワイド倉庫クラブが1999年に支払猶予と更生計画の承認を証券取引委員会(SEC)に申し立てたことに端を発します。その後、SECはユニワイドグループの更生計画を承認し、すべての訴訟手続きを一時停止する命令を出しました。しかし、2002年に元従業員であるリカルド・V・カスティロが不当解雇でユニワイドを訴え、未払い賃金、休日手当、解雇手当などを請求しました。ユニワイドはSECの命令を理由に訴訟の一時停止を求めましたが、労働仲裁人および国家労働関係委員会(NLRC)はこれを拒否しました。控訴院はユニワイドの訴えを認め、訴訟の一時停止を命じました。最高裁判所は、控訴院の決定を支持しました。

    最高裁判所は、企業の更生は、企業の経済的実行可能性を回復し、債権者への支払いを可能にするために行われるものであり、そのためには、訴訟の一時停止が不可欠であると強調しました。支払猶予に関する大統領令(P.D.)No.902-Aの第6条(c)は、経営委員会または管財人が任命された場合、すべての訴訟手続きを一時停止することを義務付けています。裁判所は、訴訟の一時停止は、企業が通常の事業活動で発生した費用を除き、あらゆる種類の債権に対する訴訟に適用されると判示しました。

    「債権」という用語は、金銭的な性質の債務または要求、あるいは金銭の支払いを求める主張を指すと解釈されます。これには、契約違反、労働事件、債権回収訴訟など、金銭的な性質を持つすべての訴訟が含まれます。最高裁判所は、本件におけるカスティロの請求は、不当解雇に起因するものであり、金銭的な請求であるため、SECの命令によって一時停止されるべきであると判断しました。裁判所は、Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemos(法律が区別しないところ、我々も区別すべきではない)という法原則を引用し、法律が債権の種類を区別していない以上、裁判所も区別すべきではないと述べました。

    第6条(c)…

    …最後に、本法令に基づき、経営委員会、管財人、理事会または団体が任命された場合、経営または管財下にある企業、パートナーシップまたは団体に対するすべての債権に関する訴訟は、裁判所、法廷、委員会、または団体に係属している場合、相応に停止されるものとする。

    最高裁判所はまた、訴訟の一時停止の背後にある理由として、経営委員会または管財人が企業の再建に専念できるようにするためであると説明しました。訴訟の継続を許可すれば、経営委員会または管財人の負担が増加し、企業の再建努力が妨げられる可能性があります。したがって、企業が更生手続き中の場合、労働紛争を含むすべての訴訟は一時停止されるべきであるというのが、最高裁判所の立場です。重要なのは、請求が発生した日や訴訟が提起された日は、訴訟の一時停止の対象となるかどうかを判断する上で重要ではないということです。企業が経営委員会または管財人の管理下にある限り、すべての訴訟は企業の再建のために一時停止される必要があります。

    最後に、裁判所は、控訴院がユニワイドの社長であるジミー・ゴーがフォーラムショッピングに対する認証を提出しなかったことを理由に、証明書を却下しなかったことも支持しました。裁判所は、ゴーは名目的な当事者であり、会社とは別にこの訴訟における特別な利害関係を持っていないと判断しました。したがって、ゴーが認証に署名しなかったことは、証明書を拒否する正当な理由にはならないと結論付けました。

    FAQs

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    この事件の重要な争点は何でしたか? 企業が更生手続き中の場合、不当解雇の訴訟を含む労働紛争が一時停止されるべきかどうか、が争点でした。
    この判決の法的根拠は何ですか? 大統領令(P.D.)No.902-Aの第6条(c)に基づいて、企業が更生手続き中の場合、すべての訴訟手続きが一時停止されるべきであると判断されました。
    訴訟の一時停止は、どのような種類の請求に適用されますか? 訴訟の一時停止は、金銭的な性質を持つあらゆる種類の債権に対する訴訟に適用されます。これには、契約違反、労働事件、債権回収訴訟などが含まれます。
    訴訟の一時停止が適用されない例外はありますか? 通常の事業活動で企業が負担した費用については、訴訟の一時停止は適用されません。
    請求が発生した日や訴訟が提起された日は、訴訟の一時停止の対象となるかどうかを判断する上で重要ですか? いいえ、重要ではありません。企業が経営委員会または管財人の管理下にある限り、すべての訴訟は一時停止される必要があります。
    フォーラムショッピングに対する認証とは何ですか? フォーラムショッピングに対する認証とは、訴訟当事者が同様の訴訟を別の法廷に提起していないことを証明するものです。
    なぜユニワイドの社長がフォーラムショッピングに対する認証を提出しなかったことが問題にならなかったのですか? ユニワイドの社長は名目的な当事者であり、会社とは別に訴訟における特別な利害関係を持っていなかったため、認証の提出は必須ではありませんでした。
    この判決の実際の意味は何ですか? 企業が経済的に苦境に陥り、更生手続き中の場合、労働紛争を含むすべての訴訟は一時停止され、企業の経済的回復が優先されることになります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:RICARDO V. CASTILLO VS. UNIWIDE WAREHOUSE CLUB, INC., G.R. No. 169725, 2010年4月30日

  • 個人株主が会社更生手続を共同申し立てした場合のSECの管轄権:ユニオンバンク対控訴裁判所事件

    個人株主との共同申し立てにおける会社更生手続に対する証券取引委員会(SEC)の管轄権


    [ G.R. No. 131729, 平成10年5月19日 ]

    はじめに

    アジア通貨危機の影響がフィリピン経済にも及んだ時期、経営難に陥った企業グループEYCOは、債務支払猶予をSECに申し立てました。しかし、債権者であるユニオンバンクは、SECには個人株主を含む共同申し立てを管轄する権限がないと主張し、裁判所に訴訟を起こしました。本件は、SECの管轄権の範囲と、行政救済を尽くすべきかどうかが争点となりました。

    法的背景:SECの管轄権と会社更生手続

    フィリピンでは、大統領令902-A号第5条(d)に基づき、SECは会社、パートナーシップ、その他の団体による支払猶予の申し立てを管轄する権限を有します。しかし、この条項は、個人による申し立てを認めていません。関連する法律として、1956年破産法がありますが、これは個人や企業が裁判所に支払猶予を申し立てることを認めています。本件の核心は、個人株主が会社と共にSECに支払猶予を申し立てた場合に、SECが管轄権を行使できるかどうかという点にあります。

    最高裁判所は、過去の判例(Chung Ka Bio対中間控訴裁判所事件Traders Royal Bank対控訴裁判所事件Modern Paper Products, Inc.対控訴裁判所事件)で、SECの管轄権は会社等の団体に限定され、個人には及ばないとの立場を明確にしてきました。これらの判例は、行政機関であるSECは法律で明示的に認められた権限のみを行使できるという原則に基づいています。

    重要な条文として、大統領令902-A号第5条は以下のように規定しています。

    「第5条 証券取引委員会は、既存の法律および法令に基づき明示的に認められた、登録された会社、パートナーシップ、その他の団体に対する規制および裁定機能に加え、以下の事項に関する訴訟を審理し決定する原管轄権および専属管轄権を有する。

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    (a) 会社、パートナーシップ、または団体がすべての債務を弁済するのに十分な財産を所有しているが、それぞれの期日に支払うことが不可能になると予見される場合、または会社、パートナーシップ、または団体が負債を弁済するのに十分な資産を所有していないが、本法令に基づき選任された会社更生管財人または経営委員会によって管理されている場合の、会社、パートナーシップ、または団体による支払猶予の申し立て。(大統領令1758号により追加)」

    事件の経緯:ユニオンバンク対EYCOグループ

    1997年9月、経営危機に瀕したEYCOグループと個人株主であるユティンコ一家は、SECに支払猶予、会社更生管財人の選任、更生計画の承認を求める共同申し立てを行いました。これに対し、ユニオンバンクは、SECには個人を含む共同申し立てを管轄する権限がないとして、SECへの申し立ての却下を求め、同時に裁判所にEYCOグループとユティンコ一家を相手取って債権回収訴訟などを提起しました。

    SECの聴聞委員会は当初、支払猶予を認め、暫定管財人を選任しましたが、ユニオンバンクはこれを不服として控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は、ユニオンバンクが行政救済を尽くしていないこと、フォーラム・ショッピング(重複提訴)に該当することを理由に、ユニオンバンクの訴えを退けました。ユニオンバンクはこれを不服として最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所は、以下の2つの主要な争点を審理しました。

    (1) SECは、会社等の団体と個人株主が共同で申し立てた支払猶予の申し立てを管轄する権限を有するか。

    (2) ユニオンバンクは、SECの管轄権の行使を争うために控訴裁判所に直接上訴したことは、行政救済の不尽とフォーラム・ショッピングに該当するか。

    最高裁判所は、過去の判例を踏まえ、SECの管轄権は会社等の団体に限定され、個人には及ばないとの判断を示しました。しかし、共同申し立ての場合でも、会社等の団体に関する申し立て自体を却下する必要はなく、SECは会社等の団体に関する部分については管轄権を行使できるとしました。個人株主に関する部分は、SECの管轄外として却下されるべきであるとしました。

    裁判所の意見の中で、特に重要な部分を引用します。

    「最高裁判所は、上記の結論にもかかわらず、本件で私的回答者が提起した訴訟が全面的に却下されるべきであるという請願者によって擁護された理論を支持しない。その理由は、SECが会社法人と共同で支払猶予の申立てを行う個人に対して管轄権を取得できないことは事実であるが、Chung Ka BioMPPIのより詳細な精査は、本件のような申立てが会社法人の共同請願者に関しても同様に却下されなければならないことを示唆するものではないからである。Chung Ka BioMPPIがそれぞれ宣言したのは、「アルフレド・チンは、単なる個人として、SEC事件第2250号の共同請願者として認められることはできない」と「被答弁者控訴裁判所は、支払猶予の申立てを却下するよう命じたのは正しかったCo夫妻に関する限り。」[下線は筆者]

    さらに、最高裁判所は、ユニオンバンクが行政救済を尽くしていないこと、フォーラム・ショッピングに該当することを認め、控訴裁判所の判断を支持しました。SECの決定に不服がある場合は、まずSEC委員会に上訴すべきであり、直接裁判所に訴えることは認められないとしました。また、ユニオンバンクはSECと裁判所の両方に同様の争点を持ち込んだとして、フォーラム・ショッピングにも該当すると判断しました。

    実務上の教訓:会社更生手続における注意点

    本判決から得られる実務上の教訓は、以下のとおりです。

    • SECが管轄権を持つのは、会社、パートナーシップ、その他の団体による支払猶予の申し立てに限られる。個人株主が共同で申し立てる場合、SECは個人株主に関する部分については管轄権を持たない。
    • 個人株主が支払猶予を申し立てる場合は、裁判所に対して申し立てる必要がある。
    • SECの決定に不服がある場合は、まずSEC委員会に上訴するなど、行政救済を尽くすべきである。
    • 同様の争点をSECと裁判所の両方に持ち込むことは、フォーラム・ショッピングに該当する可能性があるため、避けるべきである。

    重要なポイント

    • SECの管轄権は法律で限定されており、拡大解釈は認められない。
    • 手続きの選択を誤ると、訴えが却下される可能性がある。
    • 行政救済の原則は重要であり、これを遵守する必要がある。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: SECはどのような種類の会社更生手続を管轄しますか?

    A1: SECは、会社、パートナーシップ、その他の団体による支払猶予、会社更生、および清算に関する申し立てを管轄します。ただし、個人による申し立ては管轄外です。

    Q2: 個人株主が会社と共に支払猶予を申し立てることはできますか?

    A2: はい、できますが、SECは会社に関する部分のみを管轄し、個人株主に関する部分は管轄外となります。個人株主は、裁判所に別途申し立てる必要があります。

    Q3: SECの決定に不服がある場合はどうすればよいですか?

    A3: まず、SEC委員会に上訴する必要があります。SEC委員会での判断後も不服がある場合は、裁判所に上訴することができます。

    Q4: 行政救済を尽くさずに裁判所に訴えることはできますか?

    A4: 原則として、行政救済を尽くさずに裁判所に訴えることは認められません。例外的に認められる場合もありますが、限定的です。

    Q5: フォーラム・ショッピングとは何ですか?

    A5: フォーラム・ショッピングとは、同一の争点について、複数の裁判所や行政機関に重複して訴えを提起することです。これは、手続きの濫用として禁止されています。

    Q6: 本判決は、今後の会社更生手続にどのような影響を与えますか?

    A6: 本判決は、SECの管轄権の範囲を明確にし、個人株主が関与する会社更生手続における手続きの選択について、重要な指針を示しました。今後の実務において、SECと裁判所の管轄区分を明確に意識する必要性が高まります。

    Q7: 債務超過の会社は、SECに会社更生を申し立てることはできますか?

    A7: はい、債務超過の会社でも、更生の可能性があると認められれば、SECに会社更生を申し立てることができます。

    Q8: 会社更生手続において、債権者はどのような役割を果たしますか?

    A8: 債権者は、会社更生計画の策定や承認プロセスにおいて重要な役割を果たします。債権者集会で議決権を行使したり、更生計画案に対して意見を述べることができます。

    Q9: 会社更生手続は、どのくらいの期間がかかりますか?

    A9: 会社更生手続の期間は、個別のケースによって大きく異なりますが、一般的には数年から数年単位の期間を要することが多いです。

    Q10: 会社更生手続を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

    A10: 会社更生手続は、複雑な法律問題や手続きが伴うため、専門的な知識と経験を持つ弁護士に依頼することで、適切な対応が可能となり、円滑な手続きの進行が期待できます。

    本件のような会社更生手続に関するご相談は、ASG Lawにご連絡ください。当事務所は、フィリピン法務に精通した専門家が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルサービスを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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    Source: Supreme Court E-Library

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