本件は、管轄違いを理由に訴訟が却下された場合、不正な財産仮差押えに対する損害賠償請求が認められるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、そのような場合、損害賠償請求の時期に関する規則の厳格な適用を支持し、債権者は規則に従わなかったため、請求が遅すぎると判断しました。ただし、債務回収のための代替手段は依然として有効であると裁判所は述べています。裁判所は、手続き規則の厳格な遵守と衡平の必要性のバランスをとることの重要性を強調しました。
不正な財産仮差押えからの損害賠償請求: 適時性の問題
開発銀行(DBP)は、地裁の判事が財産仮差押えに関する保険証券を呼び出すための動議を却下した決定を覆すことを求めて訴訟を起こしました。この事件は、ダバオ市地方裁判所(RTC)での民事訴訟28,721-01に起因するものです。この訴訟では、ダバイ・アバド、ハタブ・アバド、オマール・アバスなどの原告(以下「アバドら」)が、彼らの代理人であるマヌエル・L・テ氏を通じて、DBPおよび中小企業保証基金(GFSME)に対して、権利証の引き渡し、損害賠償、弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。アバドらは、彼らの権利証がDBPとのローン契約に基づいて保管のためにDBPに提出されたと主張しました。
また、これらの権利証はDBPからGFSMEに引き渡されたと主張しました。これは、GFSMEに対する彼らのローンの保証の呼び出しが理由であり、DBPとGFSME間の保証契約に基づいて行われました。RTCは、原告の要求に応じて、2001年8月24日に差し押さえ令状を発行しました。この令状には、カントリー・バンカーズ保険株式会社(CBIC)が発行した「動産手動引き渡し担保」が付随していました。2001年9月5日、DBPは、不適切な裁判地などを理由に、訴状を却下し、差し押さえ令状を無効にするための包括的な動議を提出しました。アバドらは、異議申立書と、その後、裁判所書記官がGFSMEから228件の権利証を受け取ったことを示す受領書を添付した補足異議申立書を提出しました。
RTCは、2001年9月25日の命令で、DBPの包括的な動議を認め、不適切な裁判地を理由に訴訟を却下しました。2001年12月20日、DBPとGFSMEは、原告に対してDBPとGFSMEに権利証を返還するよう命令する共同動議を提出しました。アバドらが異議を申し立てた後、RTCは2003年1月27日の命令で、アバドらに対して228件の権利証を返還するよう指示しました。アバドらは、RTCの2003年1月27日の命令の無効化と覆転を求めて、訴状と禁止命令を裁判所に提出しました。しかし、裁判所は2003年6月9日の決議で訴状を却下しました。2003年9月18日、DBPは、RTCに2003年1月27日の命令の執行令状を申請しました。2003年12月16日、RTCは対応する執行令状を発行しました。しかし、執行官の返還報告書は、アバドらが権利証を提出しなかったことを示しました。
アバドらによる権利証の不提出を理由に、DBPは2004年2月3日付けの「原告の保証証券に対する請求動議/申請」を提出し、228件の権利証の返還の失敗の結果として被った損害を補償するために、CBICが発行した保証証券の解放を求めました。2004年5月17日の命令で、RTCは動議の解決は残余権限の一部ではなくなったと説明し、本件の動議を却下しました。DBPは、権利証をDBPに返還する命令があったものの、訴訟の審理の結果ではなく、不適切な裁判地に基づく却下命令の結果として出されたものではないと指摘しました。
DBPは再考を求めました。それにもかかわらず、RTCは2004年7月9日の命令で動議を却下しました。不満を抱いたDBPは、控訴裁判所に訴状とマンダムスを申請しました。2008年7月9日の判決で、控訴裁判所は訴状とマンダムスを却下しました。控訴裁判所は、DBPが2001年9月25日の却下命令に対する再考を求めていないことに注目しました。控訴裁判所は、RTCの決定を最終的かつ執行可能と見なしました。控訴裁判所は、裁判所の規則の第57条の第20条は、債券に対する損害賠償請求は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に提出しなければならないと付け加えました。 DBPは再考を求めましたが、その動議は2011年1月21日の決議で控訴裁判所によって却下されました。したがって、この請願が発生しました。
DBPは、アバドらが執行令状に従わないことを予測できなかったため、そのような執行の失敗以前には、DBPが差し押さえ令状の実施に伴う重大な損害をまだ被っていなかったため、債券に対する損害賠償を請求することは時期尚早であると主張しています。さらに、アバドらがRTCからの命令にもかかわらず権利証を返還することを不当に拒否した後にのみ、不正な差し押さえ令状の発行に起因する損害が発生したため、裁判所の規則の第57条の第20条は適用されないと主張しています。
2011年8月11日付のコメントで、回答者CBICは、裁判所の規則の第57条の第20条は、不適切、不規則、または過剰な添付に起因する損害の申請は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に提出しなければならないと規定していると主張しました。原告の保証債券に対する請求の動議は、2001年9月25日の訴訟を却下したRTCの命令が最終的かつ執行可能になった後、2年以上経過してから提出されました。裁判所の規則の第60条の第10条に基づき、リプレビン債券に基づく保証人の責任は、最終判決に含めるべきです。原告と被告のどちらが権利証の所有権を持つべきかについての判決がないため、RTCは原告の保証債券に対する請求の動議を適切に却下しました。債券に対する損害賠償請求は、DBPが訴訟の裁判を待つ間、権利証の所有権を引き渡すことを余儀なくされたことによって被った可能性のある損失に関してのみ適切でした。
本件では、原告の保証債券に対する請求の動議は、却下命令の発行により裁判がすでに終了した後に提出されました。さらに、DBPは損害賠償を請求する代わりに、特に不適切な裁判地とリプレビンが適切な救済策としての不適用性に基づいて、訴状を却下する動議の文言からわかるように、損害賠償を請求する根拠がすでにあったにもかかわらず、差し押さえ令状を無効にしようとしました。
一方、回答者は、彼らに与えられたいくつかの機会にもかかわらず、コメントを提出しませんでした。したがって、レビューの請願に対するコメントを提出する彼らの権利は放棄されたと見なされました。2016年8月15日付の統合された回答で、DPBは、裁判所の規則の第57条の第20条は、不適切な裁判地を理由に訴訟が即座に却下された状況を対象としていないと主張しました。不正な差し押さえ令状の発行に起因する損害は、RTCからの命令にもかかわらず、回答者が権利証を返還することを不当に拒否した後にのみ発生しました。そして、DBPは、裁判中または判決が最終的かつ執行可能になる前に、いつでも回答者から権利証を回収する前に、保証人に頼ることはできませんでした。
裁判所は、試問裁判所が訴訟の本案に関する審理を行うことを条件としており、判決を執行し、訴状を棄却する命令は最終命令ではないと見なしています。控訴裁判所が残余管轄権の段階に達していないことを裏付けています。公平性は、裁判所の規則よりも優先されるべきではありません。DBPは、訴訟の却下命令が最終的かつ執行可能になった後、損害賠償の申請を提出したことを認めています。しかし、本裁判所に救済を求めるにあたり、DBPは公平性を呼び出し、裁判所の規則の第57条の第20条の厳格な適用は、権利証の不適切な添付から生じる損害を回復する権利を害すると主張しています。しかし、DBPは、公平性は「合法性の外にある正義」と適切に記述されており、成文法が存在しない場合にのみ適用され、この場合は裁判所の規則のように適用されないことを想起する必要があります。関連する積極的な規則がここに存在するため、公平性のみに基づくすべての抽象的な議論よりも優先されるべきです。裁判所がリム・トゥパス対CAで述べたように、「正義に対する感情的な訴えは、裁判所の心を奪う可能性がありますが、それが効力を維持している限り、法律の義務の無視を正当化することはできません。適用される格言は、古代ローマの法律家の時代にまで遡り、今でも敬意を払って観察されています – ‘aequetas nunquam contravenit legis’。」
その結果、控訴裁判所は、当面の問題を解決する際に手続き規則を適用した際に、可逆的な誤りを犯しませんでした。損害賠償の申請は遅れて提出されました。裁判所の規則の第60条の第10条は、リプレビン訴訟、受領訴訟、差止命令訴訟と同様に、相手方が提出した債券に基づく当事者に与えられる損害賠償は、第57条の第20条に従って請求、確認、および許可されるものと規定しています。いいえ、裁判所の規則の第57条の第20条は次のとおりです。 不法な添付による損害賠償請求。 – 添付が発行された相手方に有利な判決が訴訟で下された場合、彼は添付債権者が与えた債券または行った預金に基づいて、添付に起因する損害を回復することができます。そのような損害賠償は、申請後かつ適切な審理後にのみ裁定され、最終判決に含まれるものとします。申請書は、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に、損害賠償を請求する債権者および彼の保証人に対して、損害賠償を請求する彼の権利と金額を示す事実を記載して通知しなければなりません。 控訴裁判所の判決が添付が発行された相手方に有利である場合、彼は控訴期間中に被った損害賠償を、添付が発行された相手方または彼の保証人に対して、控訴裁判所の判決が執行可能になる前に通知を添えて申請書を提出して請求しなければなりません。控訴裁判所は、申請を試問裁判所によって審理および決定されるように許可することができます。言い換えれば、リプレビン債券(または仮差押え、差止命令、または受領の債券)に対する損害賠償を回復するには、(1)被告である請求者が主要な訴訟で有利な判決を得ていること、つまり原告が訴訟原因を持っておらず、したがってリプレビンの暫定的救済を受ける権利がなかったこと、(2)請求者の権利とその金額を示す損害賠償申請が、裁判の前または控訴が確定する前、または判決が執行可能になる前に同じ訴訟で提出されること、(3)他の当事者とその保証人に正当な通知が与えられること、原則への通知だけでは十分ではないこと、(4)適切な審理があり、損害賠償の裁定が最終判決に含まれる必要があります。
同様に、訴訟の多重度を避けるために、同じ論争から生じるすべての事件は、主要な訴訟の管轄権を持つ同じ裁判所で解決されなければなりません。したがって、損害賠償申請は、本件を認知した裁判所に、他の当事者への正当な通知を添えて提出しなければなりません。 本件では、DBPは却下命令が最終的かつ執行可能になってからずっと後に損害賠償申請を提出しました。これは、執行令状の執行などの他の救済手段に頼ったためであると説明しました。しかし、裁判所は、この理由が説得力に欠けていると判断しました。まず、損害賠償申請の提出は、他の救済手段に頼ることを妨げるものではありません。裁判所の規則のどこにも、損害賠償申請が差し押さえ令状、執行令状、またはその他の適用可能な救済手段の提出を妨げるという記載はありません。DBPは、最初から添付が不適切であると考えていたため、判決が執行可能になる前に申請を簡単に提出できたはずです。ジャオ対ロイヤル・ファイナンス・コーポレーションでは、裁判所は、被告が訴訟の終了前に損害賠償申請を提出できなかったため、保証債券に対する損害賠償を請求することを妨げました。訴状を棄却する裁判所の命令では、保証債券に対するいかなる宣言もありませんでした。 被告の被控訴会社は、訴訟が自分に対して終了する前に、損害賠償の適切な申請を提出できませんでした。 現在、それを行うことは禁じられています。 優勢な当事者(被控訴会社に対する適切な用語である場合)は、最終判決の入力前に債券に対する損害賠償の申請を提出できなかったため、債券発行者の被控訴人は、それ以降の責任から解放されます。したがって、RTCは、DBPの損害賠償請求に対して、確かに残余管轄権を持っていません。
裁判所はDBPの苦境を認識していません。しかし、その選択した救済策は、裁判所の規則とこの件に関する確定した判例を無視するため、容認することはできません。それでも、これはDBPが債務者の債務を回復するために利用できる他の救済策がないという意味ではありません。 第一に、DBPはGFSMEとの保証契約を執行することができます。保証契約は、保証人の側に補助的な義務を生じさせます。 保証人は、債権者が元本に対して手続きを行った後、元本が支払うことができない場合に保証人に対して手続きを行うことができることに同意します。 さらに、彼は正当な努力を行使しても、元本の債務を履行できない場合に支払う契約を締結します。さらに、DBPは、そのローンの担保として機能した権利証を不法に取得したことについて、新民法第19条に基づいて回答者に対する損害賠償訴訟を提起することができます。グローブ・マッカイ・ケーブル・アンド・ラジオ・コーポレーション対控訴裁判所では、裁判所は次のように判示しました。 この条項は、一般に権利濫用原則と呼ばれるものを含むことが知られており、自身の権利の行使だけでなく、自身の義務の遂行においても遵守しなければならない一定の基準を設定しています。 これらの基準は次のとおりです。正義をもって行動すること、すべての人に当然のものを与えること、誠実さと誠意をもって行動すること。 したがって、法律はすべての権利に対する根源的な制限を認識しています。つまり、その行使において、第19条に定められた人間の行動規範を遵守しなければなりません。 法律によって認識または付与されているため、それ自体で合法的な権利は、それでも何らかの不法性の源となる可能性があります。 権利が第19条に盛り込まれた規範に適合しない方法で行使され、他者に損害を与える場合、法的責任を負う違法行為が行われたことになり、違法行為者は責任を負う必要があります。 しかし、第19条は人間の関係の統治と社会秩序の維持のための行動規則を定めていますが、その違反に対する救済策は規定していません。 一般に、第20条または第21条に基づく損害賠償訴訟が適切です。最後に、DBPが回答者に対して債務不履行訴訟を提起することを妨げるものはありません。 また、DBPが回答者から回収しようとした権利証によってカバーされている区画が以前に抵当に入っていた場合、DBPは、抵当権債権者として、債務不履行訴訟を提起するか、抵当担保を差し押さえるために財産訴訟を提起するかの選択肢があります。 2つの救済策は代替手段であり、各救済策はそれ自体で完全です。 抵当権者が不動産抵当権を差し押さえることを選択した場合、彼は債務回収訴訟を放棄し、その逆も同様です。
よくある質問
この訴訟の争点は何でしたか? |
争点は、財産仮差押えされた相手方に有利な判決があった場合に、財産仮差押えに対する担保に基づく損害賠償を求める時期の妥当性でした。裁判所は、裁判規則のタイムライン要件は厳格に遵守する必要があると判断しました。 |
訴訟が却下されたことは、担保に基づく損害賠償を求める権利にどのような影響を与えましたか? |
裁判所が不適切な裁判地を理由に訴訟を却下した場合、これは、被告に損害賠償を求める機会を与える本案判決にはあたりませんでした。原告による却下命令後の手続きの遅延により、タイムラインを遵守できなくなりました。 |
担保に基づく損害賠償を求めるタイムライン要件はどのくらい重要ですか? |
担保に基づく損害賠償を求めるタイムライン要件は厳格な手続き規則であり、これは当事者が適切な時期に、正当な通知を受けた上で行動しなければならないようにするためのものです。この義務を遵守しないと、損害賠償を求める権利が失われる可能性があります。 |
訴訟で原告がタイムラインを遵守しなかった場合、他に利用できる救済策はありますか? |
訴訟において適切な救済策を求めるのに失敗したにもかかわらず、契約、虐待権、債務不履行を含む訴訟の選択肢は残っています。 |
債務回収のために利用できるその他の手続きにはどのようなものがありますか? |
債務回収のために利用できる手続きには、弁済期日の履行の強制、債権に対する不正行為の訴追、または以前に提供された不動産の差押えがあります。 |
契約当事者はどのようにこれらの裁判規則によって影響を受けますか? |
契約当事者は、特に裁判規則に関することに関して、自身の権利と責任を知っておく必要があり、法的義務を確実にするための法的問題における適時性と手続き順守を理解しておく必要があります。 |
下級裁判所はどのようにこれらのタイムライン要件を解釈し、適用する必要がありますか? |
下級裁判所は、財産仮差押えによって生じる財産の申し立てと救済の訴訟に関連するすべてのケースを、明確に施行するために必要な状況下において、裁判所の規則のすべてのセクションと関連するタイムラインを確実に解釈し、適用するよう義務付けられています。 |
この事件は、債権回収手続きの他の側面にどのような影響を与えますか? |
この訴訟は、訴訟手続き、執行手段の採用、および保証責任の訴追に大きく影響を与える可能性があります。裁判手続きのすべての段階を理解することは重要です。 |
将来類似の問題に直面した場合、当事者は訴訟戦略をどのように修正できますか? |
将来類似の問題に直面した場合、当事者は訴訟戦略を修正して、すべての期間要件を完全に遵守すること、複数の救済手段を同時に求めることを検討すること、および適時にすべての請求を追求するために専門弁護士と連携する必要があるかもしれません。 |
本件では、最高裁判所は手続き上の規則を支持しましたが、DBPの状況に対する救済を完全に閉ざしたわけではありません。裁判所は、状況の救済策として、その他の法的手段を明らかにしました。タイムラインを厳守することは裁判に不可欠であり、契約が関与する場合は救済を達成する方法はたくさんあることを示しています。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所まで、お問い合わせいただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:省略タイトル、G.R No.、日付