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  • 不在配偶者の推定死亡の宣言における「十分な根拠のある信念」の厳格な基準:婚姻の保護と合理的な努力

    本判決では、裁判所は、家族法第41条に基づく推定死亡宣言に関する厳格な基準を改めて確認しました。ある配偶者が再婚を希望する場合、不在の配偶者が死亡したと十分に根拠のある信念を持つには、不在配偶者が死亡したかどうかを確認するために、誠実かつ真摯な努力を払ったことを示す必要があります。この判決は、婚姻制度を保護し、それが安易に回避されることがないようにするための措置です。婚姻関係にある者は、いかなる理由があろうとも、家族法の規範に定められた義務を遵守すべきであり、不在者の配偶者と再び連絡を取るには、積極的な努力が求められます。

    消えた妻:結婚契約と不在の危機を乗り越えることは「十分な根拠のある信念」になるのでしょうか?

    本件は、共和国が、地域裁判所(RTC)が妻の推定死亡の宣言を認めた決定に異議を唱えたことに関連しています。配偶者であるホセ・B・サレノゴン・ジュニアは、再婚するために、妻のネッチー・S・サレノゴンの推定死亡の宣言を求めて提訴しました。共和国は、ホセがネッチーの所在を確認するために十分な努力をしなかったため、ネッチーが死亡したという十分な根拠のある信念がなかったと主張しました。本件の核心となる法的問題は、家族法第41条に基づき推定死亡の宣言を取得するために必要な、不在配偶者が死亡したという「十分な根拠のある信念」の基準は何であるかということです。本稿では、最高裁判所の判断を詳しく見ていきます。

    本件の事実関係は、ホセとネッチーが1996年に結婚しましたが、ホセが船員として、ネッチーが家政婦として海外に出稼ぎに行ったため、夫婦として一緒に暮らしたのは1か月だけでした。ホセはネッチーと3か月間連絡が取れず、居場所もわかりませんでした。ホセは帰国後、親戚や友人にネッチーの居場所を尋ねましたが、彼女の居場所を知っている人はいませんでした。ホセは妻が死亡したと推定し、家族法第41条に基づいて別の婚姻を締結できるように、推定死亡の宣言を求めました。裁判所は、ホセは4年間以上姿を消しており、妻が実際に死亡したと結論づけるには十分であると認定しました。共和国は、裁判所が家族法第41条の要件、特に「十分な根拠のある信念」を満たしていないため、権限の重大な濫用があったと主張し、控訴裁判所に裁判所の決定を覆すよう求めました。最高裁判所は、共和国に賛同し、決定を覆しました。

    裁判所の訴訟手続に関しては、原審裁判所はホセの推定死亡を認める訴訟を認める判断を下し、共和国は控訴裁判所(CA)に権限の重大な濫用を主張する権利を留保し、上訴権を行使することが許容されました。しかし、CAは、共和国が規則65に基づく請求により誤った対応をしたと認定しました。CAは、ホセの妻であるネッチーの推定死亡を認める裁判所の訴訟手続きに誤りはないと見なし、したがって、共和国の訴えは、証拠に対する裁判所の評価の誤りや判断の誤りを修正しようとしているに過ぎず、控訴審では裁判所の管轄権の欠如を意味する深刻な権利濫用を意味するものではないと述べました。最高裁判所は、最終的かつ即時執行される判決に対しては、訴訟法規則65号に基づく認証状による訴訟を申し立てる以外に適切な法的手段はないと明言しました。

    家族法第41条に基づき不在者の推定死亡を宣言するには、現在の配偶者がいない配偶者の所在を確認するために、誠実かつ真摯な努力を払い、適切な調査と努力を払って、その配偶者がまだ生きているかどうかを確認するための手続きを開始する必要があります。これらの調査を基に、現在の配偶者は、状況において不在者がすでに死亡していると確信している必要があります。法は「十分な根拠のある信念」の定義を明示的に定めていません。したがって、この用語を完全に理解するには、当事者は事実に基づいて合理的な誠実さを持って行為し、現在の配偶者が、単に友好的な会話をするのではなく、警察のような関連政府機関の支援を求めなかったり、行方不明の配偶者の失踪や死亡をマスメディアに報告しなかったりした場合には、「十分な根拠のある信念」に疑問を呈する必要があることに留意してください。

    裁判所は、ホセの妻の所在を確認する取り組みは、判例が義務付けている厳格な義務の範囲を下回っていることを明確にしました。ホセは、主張した友人や親戚にネッチーの所在を尋ねたことに加えて、裁判所は、ホセが失踪したとされるネッチーを探す過程で会った特定の個人や人を証人として呼び出すことはありませんでした。さらに、ホセが適切な政府機関やメディアの支援を求めたという証拠も、ネッチーを探すために十分かつ断固たる不屈の捜索を2年以上行った証拠も示されませんでした。

    本件の教訓は、推定死亡を求めて提訴する配偶者は、裁判所に対し、いなくなった配偶者の行方を捜索するために実施した手順をより包括的に証拠を示す義務があることです。したがって、裁判所は、家族法の範囲内で最も厳格な義務を遵守することを保証し、それによって、裁判所が夫婦の共謀を許して家族法を回避することは決してありません。実際、家族関係に関する政策では、夫婦は「互いに協力し、愛、尊敬、忠誠心を大切にし、助け合い、支え合う」べきだとされています。つまり、両者が婚姻義務を果たしていない場合、どちらも法律の保護を受けることはできません。さらに、いなくなった当事者に負担をかけているだけでは、推定死亡を求めることはできません。

    FAQ

    本件における重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、家族法第41条に基づいて不在配偶者の推定死亡を宣言するために必要な「十分な根拠のある信念」を確立するために、現在配偶者はどの程度努力しなければならないかという点でした。
    家族法第41条における「十分な根拠のある信念」とは? 「十分な根拠のある信念」とは、不在配偶者が死亡したという信念を持つ合理的な基礎があることです。現在の配偶者は、誠実かつ真摯な努力を払い、適切な調査を行い、それらの努力を基に配偶者が死亡したと確信している必要があります。
    本件の裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、地域裁判所がホセの推定死亡を認めた決定を覆しました。裁判所は、ホセはネッチーの所在を確認するために、警察の支援を求めたり、メディアに報告したり、広範な調査を行ったりせずに十分な努力を払わなかったと認定しました。
    本件の裁判所は、ホセが十分に努力しなかったのはなぜだと認定したのですか? 裁判所は、ホセが関係者からの情報を示さなかったこと、警察またはマスメディアに行方不明者の届け出を提出しなかったこと、ホセの妻との連絡が途絶えた可能性を示すに過ぎなかったことを、十分に努力していなかったことの証拠として引用しました。
    配偶者が推定死亡を請求する際に守るべき基準はありますか? 裁判所は、「厳格な基準」を用いて、配偶者が本当にいなくなったパートナーの死亡を信じていることを証明する必要があります。配偶者は、必要な措置を講じ、すべての情報を明らかにし、必要に応じて支援を求め、誠意を持って訴えを起こしたことを示す証拠を提供する準備をしておく必要があります。
    不在配偶者の推定死亡を宣言するための法的根拠は? 法制度は、4年間不在で十分に理由のある人に対し、婚姻関係にある配偶者が再び関係を持てるような、配偶者の再婚に関する法規範を制定する道を開いています。ただし、裁判所に申し立てを行い、その請求が立証されていることを確認する必要があります。
    家族法は婚姻義務についてどのように規定していますか? 家族法は、配偶者が互いに協力し、愛情を大切にし、尊敬と忠誠心を示し、経済的および道徳的支援を行うという条件を定めています。この要件は、失踪から配偶者を解放するための宣言を許可するかどうかを考慮する場合に不可欠です。
    離婚が許可されていないことは婚姻にどのように影響しますか? フィリピンでは離婚は違法であるため、婚姻関係にある人は家族法に記載されている規制を回避する手段として家族法を施行できなくなる可能性があります。夫婦生活には非常に真剣に取り組む必要があります。裁判所は、請求者にそのような抜け道がないように訴状を確認しています。

    本判決は、配偶者の推定死亡を宣言するための家族法第41条の適用において、法廷がいかに厳格な措置を講じるかを強調しています。訴訟が夫婦共謀の抜け道として利用されず、婚姻の神聖性が侵害されることがないように、求償者は不在配偶者の居場所を突き止めるために包括的な措置を講じたことを示す必要があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所のお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    資料:Short Title, G.R No., DATE

  • 重婚罪:フィリピン法における有効な婚姻と推定死亡の宣言

    重婚罪:推定死亡の宣言が不可欠

    G.R. NO. 165842, November 29, 2005

    配偶者がいるにもかかわらず別の結婚をした場合、重婚罪が成立します。本件は、フィリピン法における重婚の成立要件、特に不在配偶者の推定死亡の宣言の重要性について、重要な教訓を与えてくれます。

    はじめに

    結婚は社会の基盤であり、法によって保護されています。しかし、中には前の結婚関係を解消せずに別の結婚をする人がいます。これは重婚と呼ばれ、フィリピンでは犯罪です。エドゥアルド・P・マヌエル対フィリピン国事件は、重婚罪の成立要件、特に不在配偶者の推定死亡の宣言の重要性を明確に示しています。

    本件では、エドゥアルド・P・マヌエルは、最初の妻との婚姻関係が解消されないまま、ティナ・ガンデララと結婚したとして重婚罪で起訴されました。彼は最初の妻が20年以上不在であったため、死亡したと信じていたと主張しましたが、最高裁判所は彼の主張を認めませんでした。裁判所は、重婚を避けるためには、不在配偶者の推定死亡の宣言が必要であると判断しました。

    法的背景

    フィリピン刑法第349条は、重婚を次のように定義しています。「前の婚姻が合法的に解消される前、または不在配偶者が適切な手続きで下された判決によって推定死亡を宣言される前に、2番目またはそれ以降の婚姻を締結した者は、プリシオン・マヨールの刑に処せられるものとする。」
    この条文はスペイン刑法第486条から取られたものであり、婚姻という法的絆を保護することを目的としています。

    重婚罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 被告が法的に結婚していること
    • 被告が最初の婚姻関係を合法的に解消せずに、別の婚姻を締結したこと

    重要なのは、2番目の結婚が、最初の結婚が有効でなければ有効であることです。また、重婚罪は故意犯であるため、詐欺的な意図(intencion fraudulente)が必要です。

    家族法第41条は、不在配偶者の推定死亡に関する民法の規定を修正しています。同条は、前の配偶者が4年以上不在であり、現在の配偶者が不在配偶者が既に死亡していると確信している場合を除き、以前の婚姻が存続している間に締結された婚姻は無効であると規定しています。ただし、その後の婚姻を締結するためには、現在の配偶者は、不在者の推定死亡の宣言を求める略式手続きを提起する必要があります。

    家族法第41条:「いかなる者も、先行する婚姻が存続中に婚姻を締結した場合、その婚姻は無効とする。ただし、その後の婚姻の挙行前に、先行する配偶者が4年間継続して不在であり、現在配偶者が、不在配偶者が既に死亡しているという十分な根拠のある信念を有していた場合は、この限りでない。民法第391条の規定に定める状況下で死亡の危険がある失踪の場合には、わずか2年の不在で足りるものとする。」

    事例の分析

    1975年、エドゥアルド・マヌエルはルビラス・ガニャと結婚しました。その後、1996年にティナ・ガンデララと出会い、結婚しました。マヌエルはガンデララとの婚姻契約で「独身」であると宣言しました。しかし、ガンデララは後にマヌエルが以前に結婚していたことを知り、彼を重婚罪で訴えました。

    マヌエルは、最初の妻が20年以上不在であったため、死亡したと信じていたと主張しました。彼は、家族法第41条に基づいて、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要はないと主張しました。

    しかし、最高裁判所はマヌエルの主張を認めませんでした。裁判所は、家族法第41条は、重婚を避けるために、不在配偶者の推定死亡の宣言を求めることを義務付けていると判断しました。裁判所は、マヌエルがガンデララと結婚する前に、最初の妻の推定死亡の宣言を求めていなかったため、重婚罪で有罪であると判断しました。

    裁判所は、次のように述べています。「刑法第349条の「または不在配偶者が適切な手続きで下された判決によって推定死亡を宣言される前に」という文言は、空虚または無益な言葉の集まりではありません。不在配偶者の推定死亡の判決の要件は、現在の配偶者の利益のためであり、2回目の結婚の苦痛と結果からの保護のためです。なぜなら、単なる証言に基づく善意の抗弁が信用できないと判断された場合、重婚罪で起訴され、有罪判決を受ける可能性があるからです。」

    裁判所はさらに、次のように述べています。「結婚は社会の最も重要な社会制度です。公共政策、善良な道徳、社会の利益は、婚姻関係がすべての保護手段で囲まれ、法律で指定された方法でのみ、法律で指定された原因でのみ解消されることを要求します。」

    実務上の意味合い

    本判決は、フィリピン法における重婚の成立要件を明確にしました。重婚罪で起訴されないためには、別の結婚をする前に、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要があります。これは、家族法第41条の要件を遵守することによって、善意を証明するためにも重要です。

    重要な教訓

    • 重婚罪を避けるためには、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要があります。
    • 家族法第41条は、重婚罪の成立要件を明確にしています。
    • 善意は、重婚罪に対する抗弁にはなりません。

    よくある質問

    Q:配偶者が長期間不在の場合、自動的に死亡したとみなされますか?

    A:いいえ。家族法第41条に基づき、別の結婚をするためには、裁判所による推定死亡の宣言が必要です。

    Q:推定死亡の宣言を求める手続きはどのようになっていますか?

    A:家族法第41条に基づき、略式手続きを裁判所に提起する必要があります。

    Q:推定死亡の宣言を得ずに別の結婚をした場合、どうなりますか?

    A:重婚罪で起訴される可能性があります。

    Q:最初の配偶者が再婚後に現れた場合、どうなりますか?

    A:最初の配偶者の再出現は、その後の結婚の有効性に影響を与える可能性があります。詳細については弁護士にご相談ください。

    Q:道徳的損害賠償は、重婚事件で認められますか?

    A:はい。重婚は、民法第2219条に明示的に記載されていませんが、不正行為や悪意によって被害者に損害を与えた場合、道徳的損害賠償が認められることがあります。

    本件のような複雑な法律問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。重婚問題に関する豊富な知識と経験を持つ当事務所が、お客様の権利を守り、最適な解決策をご提案いたします。お気軽にご連絡ください。

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  • 家族法の簡略手続きにおける上訴要件:推定死亡の宣言

    本判決は、不在者の推定死亡宣言が通常の訴訟手続きではなく、家族法上の簡略手続きに該当することを明確にしました。したがって、推定死亡の宣言を求める訴訟においては、上訴の際に上訴記録を提出する必要はありません。この決定は、再婚を希望する配偶者が不在者の死亡を宣言する場合に、迅速かつ簡便な手続きを保証することを目的としています。法的代理人は、本判決が、配偶者が再婚するための要件として、推定死亡宣言に訴えることがいかに簡素化されたかという点で、家族法の訴訟手続きにおいて極めて重要であることを強調しています。

    不在の影:家族法の簡略手続きにおける推定死亡宣言の探求

    本件は、妻であるアポリナリア・マリナオ・ホモックが、9年間不在の夫クレメンテ・P・ホモックの推定死亡の宣言を求めたことから始まりました。第一審裁判所は家族法第41条2項に基づきこの請願を認めましたが、共和国はこれを不服として上訴しました。裁判所は、共和国が上訴記録を提出しなかったとして、上訴を却下しました。共和国は上訴記録の必要性に異議を唱え、高等裁判所に特別訴訟を提起しましたが、高等裁判所は共和国の訴えを退けました。その後、共和国は最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、この問題は家族法第41条に基づく推定死亡の宣言が、上訴記録の提出が必要な特別訴訟に該当するか否かであると判断しました。特別訴訟は、権利の執行または保護、不正の防止を目的とする民事訴訟とは異なり、地位、権利、または特定の事実を確立することを目的とするものと定義されています。民事訴訟と特別訴訟の区別を検討するにあたり、最高裁判所は家族法第41条2項に基づき求められる推定死亡の宣言は、有効な再婚を目的とした場合に特別に提供される簡略手続きに該当することを確認しました。

    最高裁判所は、家族法の訴訟手続きを定める第238条は、最高裁判所による修正がない限り、本法典に定めるすべての簡略裁判手続きに適用されると明記していることを指摘しました。この規定は、本件における手続きは簡略化されており、技術的な規則に拘束されるべきではないことを明確に示しています。したがって、配偶者が再婚するために不在配偶者の推定死亡宣言を求める訴訟は、最高裁判所が説明したように、上訴記録の提出が必要な通常の特別訴訟とはみなされません。

    本件において、共和国は高等裁判所に上訴裁判所の命令の却下を求める訴えを提起し、手続き上の不備があったとされました。しかし、最高裁判所は手続き規則は厳格に適用されるべきではないと述べ、訴えの問題点を考慮すると、上訴裁判所は共和国に対して規則を遵守するよう指示すべきであったとしました。最高裁判所はまた、推定死亡宣言を認める第一審裁判所の命令の写しを提出しなかったという上訴裁判所の指摘を却下し、共和国は裁判所の却下命令のみを不服としていたと判断しました。

    最高裁判所は、この問題は家族法の訴訟手続きにおける手続き要件と解釈に影響を及ぼす可能性があるため、家族法および民事訴訟法の関連条項を詳細に検討しました。その結果、家族法第41条に基づき再婚のために求められる推定死亡の宣言は、共和国が主張するように特別な種類の訴訟を提起するものではないとの判決を下しました。その代わりに、上訴は通告書のみを提出することにより提起される通常の訴訟に該当すると判決しました。

    したがって、高等裁判所の判決は破棄され、差し戻しとなり、法律規則が解釈され、適用される枠組みが修正されました。これは、法律体系において、実質的な正義と手続き上の合理化が優先されることを強化する重要な判決です。弁護士および裁判所の両者は、法の執行が複雑になり過ぎず、正義の迅速かつ効果的な執行が妨げられないように、慎重に進めるべきです。

    FAQs

    この事件における主要な問題は何でしたか? 主な問題は、家族法第41条に基づく推定死亡の宣言が、通常の訴訟ではなく特別な訴訟であるかどうかでした。最高裁判所は、再婚を目的とした場合には、これは簡略手続きであり特別な訴訟ではないとの判決を下しました。
    なぜこれは家族法にとって重要な判決なのでしょうか? 本判決は、推定死亡の宣言を通じて再婚を希望する者は、手続きが簡略化されており、正義が迅速に遂行されるため、迅速かつ容易に裁判所を訪れることができることを保証します。
    家族法第41条は何を規定していますか? 家族法第41条は、婚姻中の者が再婚する場合、再婚前に先順位配偶者が4年以上不在であり、かつ現配偶者が不在配偶者が既に死亡しているという確固たる信念を持っている場合を除き、婚姻は無効になることを規定しています。また、不在配偶者の推定死亡宣言のために簡略手続きを経る必要があると定めています。
    家族法の訴訟における「簡略手続き」とは何を意味しますか? 家族法の訴訟における「簡略手続き」とは、家族法典に基づいて要求される特定の種類の訴訟であり、通常の訴訟よりも迅速かつ効率的に処理されるように設計されている手続きを意味します。技術的な規則を重視することなく、迅速に判決を下します。
    上訴記録とは何ですか?また、なぜ第一審裁判所はこの事件における上訴を却下したのでしょうか? 上訴記録とは、原審の裁判記録の包括的なコンパイルであり、裁判文書、証拠、および手続きが含まれます。第一審裁判所は、共和国が上訴記録を提出しなかったため、その上訴を却下しました。裁判所は当初、これは通常の訴訟ではなく特別な訴訟であるため、上訴を完璧にするには上訴記録が必要であると考えました。
    最高裁判所は上訴の際には上訴記録を提出する必要がないと判断したのはなぜですか? 最高裁判所は、家族法第41条に基づく簡略手続きを検討し、訴訟が特別な訴訟ではなく通常の訴訟手続きに該当すると解釈したため、上訴の際には上訴記録を提出する必要がないと判断しました。上訴記録は通常の訴訟では必要ありません。
    この決定において、共和国はどのような手続き上の誤りを犯したと考えられましたか? 共和国は、上訴裁判所における訴えにおいて、命令却下の審査請求書を添付しなかったとされています。ただし、最高裁判所はこれらの欠陥について共和国に厳格な処罰を与えるべきではないと判断しました。
    この事件は高等裁判所に差し戻しされたことにどのような意味がありますか? 訴訟が高等裁判所に差し戻しされたのは、その裁判所が元の上訴を実質的に審査し、最高裁判所によって提供されたガイダンスを考慮した上で結論を下さなければならないことを意味します。

    要するに、最高裁判所の判決は、家族法第41条に基づく推定死亡の宣言に対する理解と訴訟手続きを明確にする重要な決定です。それは、訴訟の性質と、家族法の訴訟が通常の民事訴訟として扱われるか特別訴訟として扱われるかについて、ガイダンスを提供します。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所までご連絡ください。

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    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 結婚の有効性と相続権:前の配偶者が不在の場合のフィリピン法

    本件では、フィリピン最高裁判所は、夫婦の一方が以前に結婚しており、最初の配偶者が不在である場合に、2回目の結婚の有効性を判断しました。最高裁判所は、2回目の結婚が、民法が施行されていた1958年に締結されたため、最初の配偶者の推定死亡の裁判所の宣言がない場合でも有効であると判断しました。これは、家族法(1988年施行)とは異なり、有効な重婚的結婚のための要件として推定死亡の裁判所の宣言を必要としていません。

    婚姻と相続:民法と家族法の交差点

    この事件は、アントニア・アルマスとマリエッタ・カリステリオの間で争われました。アントニアは、テオドリコ・カリステリオの妹であり、マリエッタはテオドリコの配偶者であると主張しています。事件は、テオドリコが亡くなったときに始まり、アントニアが彼の唯一の相続人であると主張し、テオドリコとマリエッタの結婚は重婚であり、無効であると主張しました。マリエッタは、最初の夫が11年以上不在であった後、テオドリコと結婚したと反論し、自分は生存配偶者であると主張し、遺産管理の優先権を求めました。地方裁判所は当初、アントニアを唯一の相続人と宣言しましたが、控訴裁判所はこの決定を覆し、マリエッタとテオドリコの結婚は有効であり、マリエッタはテオドリコの遺産の半分を相続する権利があると判断しました。最高裁判所は、マリエッタとテオドリコの結婚は有効であると判断し、彼らは正当な相続人であり、残りの半分を共有するとしました。

    この訴訟における重要な法的問題は、1958年に締結された結婚の有効性、および死亡した夫の遺産における生存配偶者の相続権です。裁判所は、この訴訟では民法を適用し、家族法を適用しませんでした。家族法は1988年に発効し、民法またはその他の法律に基づく既存の権利に偏見や損害を与えない範囲でのみ遡及的に適用されます。民法83条は、最初の配偶者が生きている間に人が締結したその後の結婚は、最初の結婚が取り消されたか解消された場合を除き、最初の配偶者以外の人との結婚は違法であり、無効であると規定しています。

    「民法第83条。ある人が最初の配偶者が生存している間に締結した後婚は、かかる最初の配偶者以外の者との婚姻は、その成立の時点から違法であり無効である。ただし、

    (1)最初の結婚が取り消されたか解消された場合。または

    (2)最初の配偶者が後婚時に7年間連続して不在であり、現在の配偶者が不在者の生存のニュースを持っていない場合。または、不在者が7年未満の不在であるが、不在者が一般的に死亡していると見なされており、かかる後婚時に生存配偶者が死亡していると信じている場合。または、不在者が390条および391条に従って死亡したと推定される場合。婚姻が取り消されてはならない場合は婚姻も同様に契約し、管轄裁判所により無効と宣言されるまでは有効でなければならない。」

    民法では、最初の配偶者が生存中に締結されたその後の結婚は、最初の結婚が取り消されたり解消されたりしない限り、当初から違法であり、無効となります。法の2項は上記の規則の例外を提供します。提供される3つの例外的な場合において、その後婚を有効と見なすためには、(不在配偶者ではなく)現在の配偶者は、誠実な意図を持って結婚しなければなりません。裁判所は、婚姻は有効とみなされなければならず、「管轄裁判所によって無効と宣言されるまで」行われます。これらの場合、証明責任は、後婚を攻撃する側にあります。

    対照的に、1988年家族法の下では、その後の重婚的結婚が例外的に有効と見なされるためには、次の条件が同時に満たされなければなりません。 (a) 結婚当事者の以前の配偶者は、4年間連続して不在であったか、民法第391条に記載された状況下で死亡の危険がある場合は2年間連続して不在であったこと。(b) 現在の配偶者が、不在の配偶者はすでに死亡しているという十分な根拠のある確信を持っていること。(c) 家族法の第41条と関連する第40条で規定されているように、後婚の裁判所の介入の要件と一貫性があり、古い規則とは異なり、不在者の推定死亡の裁判所の宣言があり、現在の配偶者はその宣言を求めるために裁判所で要約手続きを開始できます。

    本件では、配偶者間の財産的権利に適用される婚姻財産制については、証拠は提示されていません。テオドリコの死亡により解散すると、財産は正当に2つの等しい部分に分割されるはずです。1つの部分は生存配偶者に、もう1つの部分は死亡した配偶者の財産に分割されます。死亡した配偶者の純遺産に対する生存配偶者の無遺言相続権は、正当な兄弟姉妹または甥や姪(後者は代理権による)と合致して、相続の半分であり、兄弟姉妹または甥や姪は他の半分を相続する権利があります。ただし、甥や姪は、叔父や叔母がいる場合にのみ、代理権によって相続できます。単独で、他方では、甥や姪は自分の権利で相続できます。つまり、兄弟姉妹は、前死または相続不能な親の代理として後者を使用する場合を除いて、甥や姪を除外します。したがって、控訴裁判所は、その判決の処分条項の(c)項で、彼女自身が死亡した兄弟の遺産に対する相続権を求めている母親のアントニアと一緒に、請願者の子供たちに相続権を与えるという点で誤りを犯しました。

    FAQs

    この事件の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、最初の配偶者が不在である場合に2回目の結婚が有効かどうかでした。家族法の制定前に締結された後婚は、以前の配偶者の推定死亡の裁判所の宣言なしに有効と見なされる可能性があります。
    裁判所は2回目の結婚についてどのように判断しましたか? 裁判所は、最初の配偶者が11年以上不在であり、2回目の結婚は家族法が施行される前の1958年に締結されたため、2回目の結婚は有効であると判断しました。
    民法と家族法における結婚の要件の違いは何ですか? 民法では、前の配偶者の不在に対する明確な司法上の宣言を義務付けていませんでしたが、家族法では、後婚が有効であるためには推定死亡の司法上の宣言が必要でした。
    裁判所の判決の相続への影響は何ですか? 裁判所の判決により、生存配偶者(マリエッタ)は故人の財産を相続する権利があります。彼女は合法的相続人とみなされ、故人の財産の半分を相続する権利があります。
    この事件ではどのような法律が関連していましたか? 事件に関連する主な法律は、重婚的結婚の有効性を規制する民法第83条と家族法第41条でした。家族法は、最初の配偶者が不在の場合に必要な手続きに関する条件を追加しました。
    なぜ裁判所は家族法ではなく民法を適用したのですか? 裁判所は、マリエッタとテオドリコの結婚が1958年に締結され、家族法が発効する前であったため、民法を適用しました。裁判所は、家族法を遡及的に適用すると、民法の下ですでに認められている権利に損害を与える可能性があると判断しました。
    最初の配偶者の推定死亡とはどういう意味ですか? 推定死亡とは、人が長期間行方不明になっているため、法的には死亡していると見なされることです。家族法の下では、人が再婚する前に推定死亡の司法上の宣言を取得する必要があります。
    死亡した夫の遺産の子供たちの権利は何ですか? 最高裁判所は、兄弟姉妹であるアントニアに他の半分の相続の唯一の権利があるとしました。

    この最高裁判所の判決は、フィリピンで結婚法が時間とともにどのように進化してきたかを示しています。重婚が許可されないことは明確であり、状況を慎重にナビゲートするために専門家の法的助言を求めることを強くお勧めします。相続は、誰かが死亡し、その人の財産を相続人に譲渡することが必要になったときに発生します。これらの権利を理解することは非常に重要です。この判決の応用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。 出典:アントニア・アルマスvsマリエッタ・カリステリオ、G.R No.136467、2000年4月6日