この最高裁判所の判決は、選挙犯罪である投票買収の申し立ては、犯罪の要素を立証する信頼できる証拠によって裏付けられなければならないと述べています。一般的な投票買収の主張は、裏付けのないビデオクリップやそのビデオクリップからのスクリーンショットを伴う場合、単なる憶測と見なされます。これは、犯罪に対する相当な理由を立証するために必要な証拠の代わりにはならないからです。要するに、噂や憶測に基づく申し立てだけでは、投票買収を証明するには十分ではありません。個人は自分の申し立てを裏付ける具体的な証拠を提示する必要があります。
選挙資金の公開か、犯罪への資金提供か?
エドウィン D. ロドリゲスとマイケル T. デフェンソールは、投票買収の罪でコミッション オン エレクションズ (COMELEC) に、マリア・ホセフィーナ G. ベルモンテ、ジャン・カルロ G. ソット、ウィルフレド B. レビラメ、エリザベス A. デラルメンテに対する訴状を提出しました。訴状は COMELEC によって棄却され、この判決に不満を持った請願者らは最高裁判所に訴えました。これは、投票買収の主張に対する COMELEC の評価における適切な証拠基準に関する重大な疑問を提起しました。法律上の質問は、訴状で提出された証拠が、選挙法に違反する相当な理由を確立するのに十分であるかどうかです。
請願者は、ベルモンテ、ソット、デラルメンテ (2019年の選挙の市長、副市長、ケソン市の第一地区の代表者の候補者) と、テレビのパーソナリティであるレビラメが、2019年5月11日の選挙集会中に投票買収の罪を犯したと主張しました。彼らは、レビラメが候補者の前で観客に現金を与え、投票を誘導したと主張しました。请願者らは訴状を支持するためにビデオクリップと写真のスクリーンショットを提供しました。しかし、COMELEC は訴状を棄却し、証拠が不十分であり、候補者の違法行為に対する相当な理由がないことを明らかにしました。これにより、請願者は Rule 64 に基づく certiorari を提出して COMELEC の決議を覆しました。
投票買収事件の提起手続きは、共和国法第 6646 号 (RA 6646) の第 28 条に規定されており、より一般的には 1987 年選挙改革法として知られています。規則の解釈には、規則の規定により提供されたガイドライン、または法律に具体的にリストされた規定を正しく考慮することが含まれます。RA 6646 は、投票買収の起訴を開始する際の要件を設定しています。それは、請願書を支援する証拠として、申し立て目撃者の宣誓供述書が求められるということです。以下に提供される規定を引用します。
第28条。投票買収および投票売却の起訴。バタス・パンバタサン第881号の第261条(a)または(b)項の違反に関する訴状の提出は、候補者の親戚、リーダー、または同情者からの金銭またはその他の対価の提供または約束、または有権者の受諾を証明する苦情を訴える目撃者の宣誓供述書によって裏付けられていれば、同バタス・パンバタサン第881号の第68条または第265条に基づき、委員会が直接またはその正式に許可された法務官を通じて直ちに実施する調査の十分な根拠となるものとする。
訴状はまた、COMELEC 規則の第 4 条、規則 34 に準拠している必要があります。 COMELEC 規則の第 4 条の要件に従って訴状を適切に提出します。
第 4 条訴状の形式および提出先。(a)委員会が自発的に開始しない場合、訴状は、宣誓供述書および/またはその他の証拠によって検証され、裏付けられていなければならない。自発的な訴状は、委員会の委員長、または委員長の指示に応じて法律部門の責任者が署名することができ、検証される必要はない。(b)訴状は、委員会の法律部門、または選挙登録官、州選挙監督官、または地域選挙監督官の事務所、または州検察官、州会計検査官、または市会計検査官に提出するものとする。後の3人(3)の職員のいずれかに提出された場合、調査はそれらの職員の補佐官のいずれかに委任することができる。(c)地域選挙監督官または州選挙監督官に提出された場合、これらの職員は訴状および裏付け書類の写しを直ちに法律部門の責任者に送付し、それに対して取られた措置を通知するものとする。
裁判所は、上記の規則が守られていないことを発見したため、訴状を正当な理由なしに却下することは、COMELEC の権限内であると判断しました。重要な詳細の提供または追加資料がない場合、訴状は十分に裏付けられていると見なされません。これらの主要な詳細の提出は不可欠です。法廷で主張を提起するだけでなく、証拠を収集する必要もあります。単に声明を提供するだけでは、正義を達成することはできません。
投票を買うことは一種の選挙詐欺と見なされていることを認識しておくことも同様に重要です。裁判所は COMELEC の調査結果を再検討する権限が制限されているため、事実は COMELEC の管轄内にあり、投票買収は不道徳と見なされることは注目に値します。 COMELEC の裁量は、悪用されている場合を除き、保護する必要があります。これらはすべて、手続き的および規範的要件を満たさなければならない理由を示唆しています。
よくある質問 (FAQ)
この訴訟の重要な問題は何でしたか? | 訴訟は、特定の公職を確保することを目的とした不正投票に関するものでした。 COMELEC は、投票買収があったと結論付けていません。 |
請願者は COMELEC の判決に同意しませんでしたか? | はい、そのとおりです。請願者は COMELEC に、裁判が本来よりも厳しいように感じたと述べていました。 彼らは、法的な主張では、訴訟全体で一貫性があると結論付けていました。 |
陪審員の判決は COMELEC の決定を支持していますか? | はい、そうすべきです。 COMELEC は選挙事件に関する裁量を保持しています。 |
この訴訟で言及された法律はありますか? | はい、言及された重要な法律は RA 6646 で、通称は選挙改革法です。選挙規則と裁判所制度において規定された要件の枠組みを確立する、訴訟の法的手続きに関連するその他の規則。 |
この事件における申し立ての当事者は誰でしたか? | 申立人はエドウィン・D・ロドリゲスとマイケル・T・デフェンソルでした。被告人は、コミッション・オン・エレクト、マリア・ホセフィーナ・G・ベルモンテ、ジャン・カルロ・G・ソット、ウィルフレド・B・レビラメ、エリザベス・A・デラルメンテでした。 |
COMELEC には免除を許可する権限がありますか? | はい。免除の付与の権限は COMELEC のみに付与されています。この権限は、選挙法を執行し、選挙犯罪を調査し、それらを犯した者を起訴する権限に伴います。そのような権限の行使は、請願者が管轄権の欠如または過剰につながる職権濫用を犯さない限り、裁判所によって妨げられるべきではありません。 |
投票を買うことに対する法的免除はありますか? | あります。法律を犯したことを明らかにした当事者が違反に関する情報を提供する場合があります。ただし、そのような証拠を提供された情報は、告発人に対する他の違反の主張を提起するために使用することはできません。 |
事件が州から州にわたるものになると裁判所はどのように判断しますか? | 陪審員による証拠検討は事実質問です。これには、法律に違反した人を探すだけでなく、それが実際に行われたかどうかを確認することも含まれます。これを行うための適切なチャネルは法律の範囲内で実施されている必要があります。 |
事件番号 G.R. 255509 に基づくこの事件において、選挙が汚染され、詐欺の影響を受ける場合に特定の規則が裁判所で保持されることを強調することが重要です。正義と透明性のある手続きを通じて法律を実施することが、そのような主張に対して適切な結果をもたらす唯一の方法です。
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出典:略称、G.R No.、日付