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  • プロジェクト契約労働者の不当解雇:使用者は立証責任をどう果たすべきか?

    プロジェクト契約労働者の不当解雇:使用者は立証責任をどう果たすべきか?

    [G.R. No. 121582, 1997年10月16日]

    序論

    不当解雇は、労働者とその家族の生活に深刻な影響を与える重大な問題です。建設業界におけるプロジェクト契約労働者は、その雇用形態の特殊性から、不当解雇のリスクにさらされやすい立場にあります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例であるSOUTHERN COTABATO DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, INC. VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION事件を分析し、プロジェクト契約労働者の解雇に関する使用者の立証責任について解説します。この判例は、プロジェクト契約労働者の権利保護と、使用者側の適切な対応について重要な教訓を示唆しています。

    本件の核心的な法的問題は、プロジェクト契約労働者が不当に解雇されたかどうか、そして使用者は解雇の正当性を十分に立証したか否かという点にあります。最高裁判所は、国民労働関係委員会(NLRC)の判断を一部修正しつつも、労働者保護の観点から重要な判決を下しました。以下、判例の詳細を紐解き、建設業界における労務管理のあり方について考察します。

    法的背景:プロジェクト契約労働と不当解雇

    フィリピン労働法では、雇用形態は大きく通常雇用と有期雇用に分けられます。プロジェクト契約労働は有期雇用の一種であり、特定のプロジェクトの遂行のために雇用される労働者を指します。プロジェクト契約労働者は、プロジェクトの完了とともに雇用契約が終了するため、原則として解雇手当の支払いは不要とされています。

    しかし、プロジェクト契約労働者も労働者としての基本的な権利を有しており、不当な解雇から保護されるべき存在です。労働法第279条は、労働者の雇用の安定を保障し、正当な理由なく、かつ適切な手続きを経ない解雇を禁じています。使用者には、解雇が正当な理由に基づくものであることを立証する責任があります。もし使用者が立証責任を果たせない場合、解雇は不当解雇とみなされ、労働者は復職と未払い賃金の支払いを求めることができます。

    最高裁判所は、数々の判例を通じて、不当解雇に関する判断基準を示してきました。重要な判例の一つであるSAN MIGUEL CORPORATION V. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION事件では、有効な解雇の要件として、①労働法で定められた正当な解雇理由の存在、②解雇前の通知と弁明の機会の付与、という2つの条件を挙げています。これらの要件は、プロジェクト契約労働者の解雇においても同様に適用されます。

    また、Policy Instruction No. 20は、建設業界におけるプロジェクト契約労働者の雇用安定化を目的とした行政指導です。この指針は、プロジェクト契約労働者の解雇に関する手続きや、解雇手当の支払い義務について定めています。プロジェクトが1年を超える場合、1年以上勤務した労働者を解雇するには労働雇用大臣の事前許可が必要となる場合があります。許可なく解雇した場合、労働者は復職と未払い賃金を請求できます。重要な条項を以下に引用します。

    プロジェクト従業員は、特定の建設会社に何件のプロジェクトで雇用されてきたかにかかわらず、プロジェクトまたはその段階の完了の結果として解雇された場合、退職金を受け取る資格はありません。さらに、会社はそのような解雇に関連して労働長官からの許可を得る必要はありません。会社に義務付けられているのは、統計目的で最寄りの公共職業安定所に報告することです。

    建設プロジェクトまたはその段階の期間が1年を超え、プロジェクト従業員がそこで少なくとも1年間雇用されることが許可されている場合、そのような従業員は、労働長官からの事前の書面による許可なしに、雇用されているプロジェクトまたはその段階の完了まで解雇することはできません。そのような従業員が労働長官からの許可なしに解雇された場合、彼は未払い賃金とともに復職する権利があります。

    判例の分析:SOUTHERN COTABATO DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, INC. VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION事件

    本件は、建設会社であるSOUTHERN COTABATO DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, INC.(以下、SODECO)が、道路建設プロジェクトに従事していた労働者らを解雇したことが不当解雇にあたるとして、労働者らがNLRCに訴えを起こした事件です。労働者らは、賃上げを要求したところ解雇されたと主張し、不当解雇による復職と未払い賃金、残業代、休日手当、13ヶ月目の給与、損害賠償などを求めました。

    一方、SODECO側は、労働者らはプロジェクト契約労働者であり、プロジェクトの段階的な完了に伴い解雇されたと反論しました。SODECOは、給与台帳を証拠として提出しましたが、一部の給与台帳は紛失したと主張しました。労働審判官は、労働者らをプロジェクト契約労働者と認定し、不当解雇ではないと判断しましたが、一部の労働者(警備員)に対しては、休日手当や残業代の支払いを命じました。

    労働者らはNLRCに控訴しましたが、当初、控訴期間の徒過を理由に却下されました。しかし、その後、NLRCは「正当な理由」と「正義の実現」のために控訴を再審理することを決定しました。NLRCは、SODECOが解雇の正当性を立証できなかったと判断し、労働者らの不当解雇を認めました。NLRCの判決理由の一部を以下に引用します。

    不当解雇の問題について、被申立人(使用者)が申立人(労働者)の解雇の正当な理由を立証する責任を果たせなかったことは明らかである。最高裁判所がAlhambra Industries, Inc.対NLRC事件などで判示したように、「雇用の終了はもはや単なる契約関係の解消や断絶ではなく、家族構成員に影響を与える経済現象である。これが、広範な社会正義の原則の下で、従業員の解雇が国家の法律によって適切に保護されている理由を説明するものである。したがって、フィリピン労働法第277条(b)項(RA 6715第33条により改正)は、次のように規定している。

    労働者の雇用の安定に対する憲法上の権利、および正当かつ許可された理由がない限り、また労働法第283条に基づく通知の要件を損なうことなく解雇から保護される権利を条件として、使用者は解雇しようとする労働者に、解雇の理由を記載した書面による通知を提供し、労働者が希望する場合はその代表者の助けを借りて弁明し、労働雇用省が定めるガイドラインに従って公布された社内規則および規制に従う十分な機会を与えなければならない。使用者が行ったいかなる決定も、労働者が国民労働関係委員会の地域支部に対して解雇の有効性または合法性を争う訴えを提起する権利を損なうものではない。解雇が有効または許可された理由によるものであることを証明する責任は、使用者が負うものとする。」

    最高裁判所は、NLRCの判断を基本的に支持しましたが、一部の労働者(申立を取り下げた者、証拠を提出しなかった者)に対する未払い賃金の支払いを認めないとする修正を加えました。最高裁判所は、プロジェクト契約労働者も不当解雇から保護されるべきであり、使用者には解雇の正当性を立証する責任があることを改めて強調しました。

    実務上の教訓:企業が留意すべき点

    本判例は、建設業界をはじめとするプロジェクト型の事業を行う企業にとって、労務管理のあり方について重要な教訓を示しています。企業は、プロジェクト契約労働者を雇用する際、以下の点に留意する必要があります。

    1. 雇用契約の明確化:労働契約書において、雇用期間、業務内容、プロジェクトの範囲などを明確に記載し、労働者に十分な説明を行う必要があります。
    2. プロジェクト完了の客観的立証:プロジェクトの完了または段階的な完了を客観的に立証できる資料(工事完了報告書、進捗管理表など)を整備しておく必要があります。
    3. 解雇理由の明確化と証拠収集:プロジェクトの完了以外の理由で解雇する場合、正当な解雇理由を明確にし、その証拠を収集する必要があります。
    4. 解雇手続きの遵守:解雇する際には、労働法で定められた通知義務や弁明の機会付与の手続きを遵守する必要があります。
    5. 証拠書類の保管:給与台帳、タイムカード、雇用契約書など、労務管理に関する重要な書類は適切に保管し、紛失しないように管理する必要があります。

    主要な教訓

    • プロジェクト契約労働者も不当解雇から保護される。
    • 使用者には解雇の正当性を立証する責任がある。
    • プロジェクト完了を客観的に立証できる資料を整備することが重要。
    • 解雇手続きを遵守し、労働者の権利を尊重する必要がある。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. プロジェクト契約労働者とはどのような雇用形態ですか?

    A1. 特定のプロジェクトの遂行のために雇用される有期雇用の労働者です。プロジェクトの完了とともに雇用契約が終了します。

    Q2. プロジェクト契約労働者も不当解雇から保護されますか?

    A2. はい、保護されます。正当な理由なく、かつ適切な手続きを経ない解雇は不当解雇とみなされます。

    Q3. 使用者はどのような場合にプロジェクト契約労働者を解雇できますか?

    A3. プロジェクトの完了、労働者の重大な契約違反、経営上の必要性など、労働法で定められた正当な理由がある場合に解雇できます。ただし、使用者は解雇の正当性を立証する責任があります。

    Q4. 不当解雇された場合、労働者はどのような救済を求められますか?

    A4. 復職と未払い賃金の支払いを求めることができます。また、場合によっては損害賠償も請求できます。

    Q5. 建設会社がプロジェクト契約労働者を解雇する際に注意すべきことは何ですか?

    A5. プロジェクト完了を客観的に立証できる資料を整備し、解雇理由を明確にし、解雇手続きを遵守する必要があります。また、労働者とのコミュニケーションを密にし、紛争を未然に防ぐことが重要です。

    プロジェクト契約労働者の不当解雇に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、労働法務に精通した弁護士が、企業の労務管理を強力にサポートいたします。お気軽にご連絡ください。
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  • 上訴中の執行における重要な教訓:BF Corporation対EDSA Shangri-La Hotel事件

    上訴中の執行は例外的措置:正当な理由と特別命令の必要性

    G.R. No. 132655, August 11, 1998

    はじめに

    フィリピンの法制度において、判決が確定する前に執行を行う「上訴中の執行」は、例外的な措置です。BF Corporation対EDSA Shangri-La Hotel事件は、この上訴中の執行が認められるための「正当な理由」とは何か、そして裁判所が遵守すべき手続き的要件を明確にしました。建設業界における未払い問題という、ビジネスに直接影響する状況を背景に、この最高裁判所の判決は、企業が訴訟戦略を立てる上で不可欠な指針を提供します。

    本稿では、BF Corporation事件を詳細に分析し、上訴中の執行に関する重要な法的原則、手続き、そして実務上の教訓を解説します。建設業界に限らず、すべての企業、そして法務担当者が知っておくべき知識です。

    法的背景:上訴中の執行とは

    通常、裁判所の判決は確定判決となって初めて執行力を持ちます。しかし、フィリピン民事訴訟規則39条2項は、例外的に「正当な理由がある場合」に、裁判所が上訴中の執行を認めることができると規定しています。この規定は、訴訟の長期化による不利益を緩和し、特に原告の権利を迅速に実現するために設けられています。

    規則39条2項は、以下のように定めています。

    第39条 執行、停止、満足

    第2項 上訴中の執行。上訴が提起された場合、裁判所は、申立に基づいて、かつ正当な理由があることを条件として、判決の執行を命じることができます。正当な理由は、特別命令に記載されなければなりません。

    ここで重要なのは、「正当な理由」と「特別命令」という2つの要件です。「正当な理由」とは、単なる勝訴判決だけでは不十分であり、上訴審の判断を待っていては原告に著しい不利益が生じるような、特別な事情を指します。例えば、被告の財産散逸の危険性、原告の経済的困窮などが挙げられます。そして、「特別命令」とは、裁判所が上訴中の執行を認める際に、その理由を具体的に記載した書面を指します。この特別命令は、手続きの透明性を確保し、恣意的な執行を防止するために不可欠です。

    過去の最高裁判決では、「正当な理由」の解釈について、様々な事例が積み重ねられてきました。単に債務者の支払いを遅らせる意図だけでは不十分であり、原告の差し迫った経済的危機や、被告による財産隠匿の明白な兆候など、具体的な事実に基づいた理由が必要とされています。また、上訴が明らかに遅延戦術である場合も、「正当な理由」として考慮される可能性がありますが、これはあくまでも上訴裁判所の判断に委ねられるべき事項であるとされています。

    BF Corporation事件の概要

    BF Corporation(以下、BF社)は、EDSA Shangri-La Hotel and Resort, Inc.(以下、EDSAホテル)に対し、ホテル建設工事の未払い代金約3,179万ペソの支払いを求めて訴訟を提起しました。地方裁判所はBF社の請求を一部認め、約2,478万ペソの未払い工事代金、約581万ペソの留保金、そして損害賠償金等の支払いをEDSAホテルに命じました。

    EDSAホテルは判決を不服として上訴しましたが、BF社は上訴中の執行を申し立てました。地方裁判所はこれを認めましたが、控訴裁判所はEDSAホテルの異議申立てを認め、上訴中の執行命令を取り消しました。控訴裁判所は、地方裁判所が示した「BF社の経営の危機」という理由が、上訴中の執行を正当化するものではないと判断しました。

    BF社は控訴裁判所の決定を不服として、最高裁判所に上告しました。BF社は、自身の経済的困窮、EDSAホテルの上訴が遅延目的であること、そして執行保証金の提供などを「正当な理由」として主張しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、BF社の上告を棄却しました。最高裁判所は、まず「上訴中の執行は例外である」という原則を改めて強調しました。そして、地方裁判所が示した「BF社の経営の危機」という理由について、以下のように述べました。

    「原告ファルコン(BF社)は法人であり、自然人ではないことを強調することは重要である。仮に、原告が実際に経済的苦境にあり、民事訴訟または刑事訴訟に直面する寸前であったとしても、上訴中の執行を正当化することはできない。原告の状況は、病気や高齢の自然人の場合とは異なるからである。法人の消滅の危険でさえ、それ自体では裁量的な執行を正当化しない。相手方の差し迫った支払不能や、上訴が明らかに遅延目的であるなどの、他の正当な理由の提示がない限り。」

    最高裁判所は、法人の経済的困窮は、自然人の場合とは異なり、それ自体では上訴中の執行を正当化する理由にはならないと判断しました。また、BF社が提出した保証金についても、「保証金の提供は、上訴中の執行を命じるための十分な理由にはならない」と判示しました。もし保証金だけで上訴中の執行が認められるのであれば、誰でも保証金を積むだけで執行が可能になってしまい、上訴中の執行が例外ではなくなってしまうからです。

    さらに、最高裁判所は、上訴が遅延目的であるかどうかを判断するのは、上訴裁判所の役割であり、地方裁判所がそれを理由に上訴中の執行を認めることは適切ではないと指摘しました。

    実務上の影響と教訓

    BF Corporation事件の判決は、上訴中の執行を求める際のハードルが非常に高いことを改めて示しました。特に企業の場合、単なる経済的困窮を理由に上訴中の執行を求めることは難しいと言えます。上訴中の執行を成功させるためには、以下のような点に注意する必要があります。

    • 明確かつ具体的な「正当な理由」の提示: 抽象的な経営難ではなく、債務者の財産散逸の具体的な危険性、原告の差し迫った経済的危機など、客観的な証拠に基づいた理由を提示する必要があります。
    • 「特別命令」の要件の遵守: 裁判所は、上訴中の執行を認める場合、その理由を詳細に記載した「特別命令」を発行する必要があります。申立書だけでなく、裁判所の命令書の内容も十分に確認する必要があります。
    • 上訴裁判所の判断の尊重: 上訴が遅延目的であるかどうかは、上訴裁判所が判断する事項です。地方裁判所がこれを理由に上訴中の執行を認めることは適切ではないため、上訴裁判所への働きかけも視野に入れる必要があります。

    建設業における注意点

    建設業界においては、工事代金の未払いが頻繁に発生し、企業の経営を大きく左右する可能性があります。BF Corporation事件は、建設業者が未払い問題を解決するために訴訟を提起した場合でも、上訴中の執行が容易に認められるわけではないことを示唆しています。建設業者は、契約締結段階から未払いリスクを minimiz するための対策を講じ、訴訟に発展した場合でも、上訴中の執行に過度に依存せず、上訴審での勝訴を目指す戦略を立てる必要があります。

    重要なポイント

    • 上訴中の執行は例外的な措置であり、厳格な要件が求められる。
    • 法人の経済的困窮は、原則として「正当な理由」とは認められない。
    • 保証金の提供だけでは、上訴中の執行は認められない。
    • 「正当な理由」は、特別命令に具体的に記載される必要がある。
    • 上訴が遅延目的であるかの判断は、上訴裁判所の役割である。

    よくある質問 (FAQ)

    1. 質問:上訴中の執行とは何ですか?
      回答: 裁判所の判決が確定する前に、例外的にその判決内容を執行することです。通常、判決は上訴期間が満了し、確定してから執行されますが、民事訴訟規則39条2項に基づき、一定の要件を満たす場合に限り、上訴中でも執行が認められます。
    2. 質問:どのような場合に上訴中の執行が認められますか?
      回答: 「正当な理由」がある場合に認められます。具体的には、債務者の財産散逸の危険性、債権者の経済的困窮など、上訴審の判断を待っていては債権者に著しい不利益が生じるような特別な事情が必要です。
    3. 質問:単に裁判に勝訴しただけでは、上訴中の執行は認められませんか?
      回答: いいえ、認められません。勝訴判決は、上訴中の執行を求めるための前提条件に過ぎず、「正当な理由」を別途立証する必要があります。
    4. 質問:保証金を積めば、上訴中の執行は認められますか?
      回答: いいえ、保証金の提供は、上訴中の執行を認めるための十分な理由にはなりません。保証金は、執行によって債務者に損害が発生した場合の担保として機能しますが、それ自体が執行を正当化するものではありません。
    5. 質問:上訴中の執行を申し立てる際、どのような点に注意すべきですか?
      回答: 「正当な理由」を具体的に、かつ客観的な証拠に基づいて主張することが重要です。また、裁判所が発行する「特別命令」の内容を十分に確認し、手続き上の不備がないように注意する必要があります。
    6. 質問:上訴中の執行命令が出された場合、どのように対応すべきですか?
      回答: まず、命令の内容を詳細に確認し、不服がある場合は、速やかに上訴裁判所に異議を申し立てる必要があります。また、弁護士に相談し、適切な法的助言を得ることが重要です。
    7. 質問:BF Corporation事件から得られる教訓は何ですか?
      回答: 上訴中の執行は、非常に限定的な場合にのみ認められる例外的な措置であるという認識を持つことが重要です。安易に上訴中の執行に頼るのではなく、訴訟戦略全体の中で、上訴審での勝訴を目指すことを主眼に置くべきです。

    本稿は、BF Corporation対EDSA Shangri-La Hotel事件の判決を基に、上訴中の執行に関する法的原則と実務上の教訓を解説しました。ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、上訴手続きに精通したASG Lawにご連絡ください。

    ASG Lawは、上訴事件に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。上訴中の執行に関するご相談、その他法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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  • 建設プロジェクトにおけるプロジェクト従業員と正規従業員の区別:アブアド対NLRC事件

    建設プロジェクトにおけるプロジェクト従業員と正規従業員の区別:最高裁判所の判例

    [G.R. No. 108996, 1998年2月20日]

    建設業界では、従業員の雇用形態がプロジェクト従業員か正規従業員かで、その権利と保護が大きく異なります。最高裁判所は、ドミンゴ・アブアド事件を通じて、この区別を明確にし、類似の事実を持つ過去の判例(先例拘束の原則)の重要性を強調しました。本稿では、この判例を詳細に分析し、建設業界における雇用形態の判断基準と実務上の影響について解説します。

    はじめに:プロジェクト雇用か正規雇用か、建設労働者の権利を左右する重要な区別

    建設業界で働く人々にとって、自分が「プロジェクト従業員」として雇用されているのか、「正規従業員」として雇用されているのかは、非常に重要な問題です。なぜなら、この雇用形態の違いによって、解雇の条件、福利厚生、労働条件などが大きく変わってくるからです。

    ドミンゴ・アブアド氏らは、アトランティック・ガルフ・アンド・パシフィック社(AG&P社)で長年働いていましたが、解雇された際に、自分たちは正規従業員であると主張し、不当解雇であるとして訴訟を起こしました。一方、AG&P社は、彼らをプロジェクト従業員として雇用しており、プロジェクトの完了に伴う契約期間満了による解雇は適法であると反論しました。この事件は、労働紛争処理委員会(NLRC)を経て、最終的に最高裁判所にまで持ち込まれ、建設業界におけるプロジェクト従業員と正規従業員の区別、そして過去の判例がどのように適用されるのかが争点となりました。

    法的背景:フィリピン労働法における雇用形態の定義

    フィリピンの労働法典(Labor Code)第295条(旧第280条)は、雇用形態を正規雇用、期間雇用、プロジェクト雇用、季節雇用、および非正規雇用に分類しています。この中で、プロジェクト雇用は、特定のプロジェクトまたは事業のために雇用され、そのプロジェクトまたは事業の完了とともに雇用が終了する形態と定義されています。一方、正規雇用は、事業の通常の業務遂行に必要不可欠な業務に従事する従業員であり、雇用期間に制限はありません。

    重要なのは、労働法典施行規則(Implementing Rules of the Labor Code)規則I第II部第1条(b)項が、建設業界におけるプロジェクト従業員の定義を具体的に示している点です。この規則によれば、建設業界のプロジェクト従業員とは、「特定の建設プロジェクトのために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了する従業員」とされています。さらに、政策指示第20号(Policy Instruction No. 20)は、建設業界におけるプロジェクト雇用の運用について詳細なガイドラインを提供し、プロジェクト従業員と正規従業員の区別を明確にすることを目的としています。

    最高裁判所は、過去の判例において、プロジェクト雇用の判断基準として、以下の要素を重視してきました。

    • 雇用契約書にプロジェクト名、雇用期間、およびプロジェクト完了日が明記されているか
    • 従業員が特定のプロジェクトのために雇用されたか
    • プロジェクト完了時に従業員の雇用が終了したか
    • 類似の事例として、*ブアン対AG&P事件* (G.R. No. 51808) の判例は、AG&P社のポロポイントプロジェクトに従事した労働者がプロジェクト従業員であると認定した重要な先例です。

    これらの要素を総合的に考慮し、個々のケースの事実関係に基づいて、従業員がプロジェクト従業員か正規従業員かが判断されます。

    事件の経緯:アブアド事件の裁判所の判断

    アブアド事件の原告である労働者たちは、AG&P社のオフショア・アンド・マリンサービス部門(OMSD)に mechanic、electrician、welder、painter など様々な職種で雇用され、ポロポイントプロジェクトに従事していました。彼らは、1973年から1976年の間に解雇され、NLRCに不当解雇であるとして訴えを起こしました。彼らの主張は、自分たちはプロジェクト従業員ではなく、1年以上の勤務を経て正規従業員になったはずであり、正規従業員としてCBA(団体交渉協約)に基づく福利厚生を受ける権利があるとしました。

    一方、AG&P社は、労働者たちをプロジェクト従業員として雇用しており、雇用契約はプロジェクトごとに期間を定めて締結されていたと主張しました。そして、ポロポイントプロジェクトの完了に伴い、契約期間満了として解雇したことは適法であると反論しました。

    労働仲裁人(Labor Arbiter)は、当初、労働者たちの主張を認め、彼らを正規従業員と認定しました。その理由として、AG&P社が労働者たちに雇用契約書に空欄が多い状態で署名させていたこと、契約期間が15日または30日と短期間で頻繁に更新されていたこと、そして、プロジェクトがない期間もメンテナンスや修理などの業務に従事していたことなどを挙げました。労働仲裁人は、これらの事実から、労働者たちの雇用は特定のプロジェクトに限定されたものではなく、AG&P社の事業に不可欠なものであったと判断しました。

    しかし、NLRCは、AG&P社の控訴を認め、労働仲裁人の決定を覆しました。NLRCは、過去の*ブアン対AG&P事件*の判例を重視し、アブアド事件とブアン事件の事実関係が類似していると判断しました。*ブアン事件*では、AG&P社のポロポイントプロジェクトに従事した労働者がプロジェクト従業員であると最高裁判所によって確定しており、NLRCは、先例拘束の原則(stare decisis)に基づき、アブアド事件の労働者たちもプロジェクト従業員であると判断しました。ただし、NLRCは、AG&P社に対し、労働者たちが復職を求めた日(1992年7月2日)からNLRCの決定日(1992年11月17日)までの間の賃金相当額を支払うことを命じました。

    最高裁判所は、NLRCの決定を支持し、労働者側の上訴を棄却しました。最高裁判所は、NLRCが*ブアン事件*の判例を適用したことは正当であり、裁量権の濫用には当たらないと判断しました。最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    「先例拘束の原則を適用すると、本件訴訟は棄却されるべきである。先例拘束とは、確実性のために、ある事件で到達した結論は、事実が実質的に同じであれば、当事者が異なっていても、その後に続く事件に適用されるべきであると宣言するものである。」

    「実際、*ブアン事件*と本件で問題となっている事実と疑問点は同じである。請願者自身が、*ブアン事件*の最終決定を待つ間、審理を延期する動議を提出した際に、2つの事件の決定に矛盾が生じるのを避けるために、その事実を認めていた。」

    最高裁判所は、アブアド事件とブアン事件の労働者たちが、AG&P社のポロポイントプロジェクトに従事し、オフショア・アンド・マリンサービス部門に所属していたこと、雇用契約期間が15日から30日と短期間であったこと、契約が何度も更新されていたこと、プロジェクト完了時に解雇されたこと、そして、正規従業員としての地位確認、復職、および正規従業員としての給与と福利厚生の支払いを求めて訴訟を起こしたことなど、両事件の事実関係が非常に類似していることを指摘しました。そして、これらの類似性から、アブアド事件の労働者たちもプロジェクト従業員であると結論付けました。

    実務上の影響:建設業界における雇用管理の注意点

    アブアド事件の判決は、建設業界におけるプロジェクト雇用の運用に重要な示唆を与えています。この判例から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 明確な雇用契約書の作成:プロジェクト従業員として雇用する場合、雇用契約書にプロジェクト名、雇用期間、プロジェクト完了日を明確に記載することが不可欠です。これにより、雇用形態の区別を明確にし、後々の紛争を予防することができます。
    • プロジェクトごとの雇用:従業員を特定のプロジェクトのために雇用し、プロジェクトが完了すれば雇用契約も終了するという運用を徹底する必要があります。プロジェクトが終了した後も、継続的に業務に従事させている場合、正規従業員とみなされるリスクが高まります。
    • 職務内容の多様性:最高裁判所は、カラモール対NLRC事件 (Caramol v. NLRC) との比較において、アブアド事件の労働者たちが様々な職種を経験していた点を重視しました。これは、プロジェクト従業員が特定のスキルに基づいてプロジェクトごとに雇用されるという性質を示唆しています。
    • 先例拘束の原則の重要性:NLRCと最高裁判所は、*ブアン事件*の判例をアブアド事件に適用しました。これは、過去の判例が類似の事件に大きな影響力を持つことを示しています。建設業界においては、過去の判例を十分に理解し、雇用管理に反映させることが重要です。

    キーポイント

    • 建設業界におけるプロジェクト従業員と正規従業員の区別は、雇用契約の内容、職務内容、雇用期間、および過去の判例に基づいて判断される。
    • 明確な雇用契約書の作成、プロジェクトごとの雇用、職務内容の多様性、および先例拘束の原則の理解が、建設業界における適切な雇用管理のために不可欠である。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: プロジェクト従業員として雇用された場合、正規従業員になることはできますか?

    A1: はい、プロジェクト従業員として雇用された場合でも、一定の条件を満たせば正規従業員になる可能性があります。例えば、プロジェクト雇用契約が形骸化しており、実質的に事業の通常の業務遂行に必要不可欠な業務に従事していると判断された場合や、雇用契約が頻繁に更新され、継続的な雇用関係が認められる場合などです。ただし、アブアド事件のように、プロジェクト雇用としての実態が認められる場合は、正規従業員としての地位は認められない可能性が高いです。

    Q2: プロジェクト従業員は、正規従業員と同じ福利厚生を受けることができますか?

    A2: いいえ、原則として、プロジェクト従業員は正規従業員と同じ福利厚生を受ける権利はありません。ただし、労働契約や団体交渉協約(CBA)によって、プロジェクト従業員にも一部の福利厚生が適用される場合があります。詳細は、雇用契約書やCBAをご確認ください。

    Q3: プロジェクト従業員は、プロジェクトが完了する前に解雇されることはありますか?

    A3: はい、プロジェクト従業員であっても、正当な理由があれば、プロジェクト完了前に解雇されることがあります。例えば、業務遂行能力の不足、会社の規則違反、経営上の理由などです。不当解雇と判断された場合は、解雇予告手当や退職金などの支払いを受ける権利があります。

    Q4: 建設プロジェクトが長期間にわたる場合、プロジェクト従業員の雇用期間も長期間になりますか?

    A4: 必ずしもそうとは限りません。プロジェクトの期間が長くても、雇用契約はプロジェクトの特定の段階や特定の業務のために締結される場合があります。雇用契約書に記載された雇用期間やプロジェクトの範囲をご確認ください。

    Q5: プロジェクト従業員として雇用された場合、どのような点に注意すればよいですか?

    A5: プロジェクト従業員として雇用された場合は、まず雇用契約書の内容をよく確認し、プロジェクト名、雇用期間、職務内容、給与、福利厚生などを把握することが重要です。また、解雇の条件や退職金についても確認しておきましょう。もし雇用条件や解雇について疑問や不安がある場合は、労働専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 建設業界におけるプロジェクト従業員と正規従業員の区別:不当解雇訴訟を回避するための重要な教訓

    建設プロジェクトの従業員は、プロジェクトの完了だけで解雇できますか?最高裁判所の判決から学ぶ

    G.R. No. 119523, 1997年10月10日

    はじめに

    建設業界では、プロジェクトの性質上、従業員の雇用形態が複雑になることがあります。プロジェクトごとに雇用される「プロジェクト従業員」と、企業の通常の業務に必要な活動を行う「正規従業員」の区別は、解雇の正当性を判断する上で非常に重要です。誤った雇用区分のために、企業は不当解雇訴訟のリスクにさらされる可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の Isabelo Violeta and Jovito Baltazar v. National Labor Relations Commission and Dasmariñas Industrial and Steelworks Corporations 事件(G.R. No. 119523)を分析し、この重要な区別について解説します。

    法的背景:正規従業員とプロジェクト従業員の定義

    フィリピン労働法第280条は、正規従業員とプロジェクト従業員を区別する基準を定めています。この条項は、雇用契約の内容にかかわらず、従業員が「使用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動」を行うために雇用された場合、その雇用は正規雇用とみなされると規定しています。ただし、例外として、「特定のプロジェクトまたは事業のために雇用され、そのプロジェクトまたは事業の完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合」は、プロジェクト雇用とみなされます。

    条文を引用します。

    第280条 正規雇用と臨時雇用。
    書面による合意に反する規定がある場合、および当事者の口頭による合意に関係なく、雇用が正規雇用とみなされるのは、従業員が使用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合である。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または実施される作業またはサービスが季節的な性質のものであり、雇用が季節の期間である場合は除く。

    従業員が前項の適用範囲に含まれない場合は、臨時従業員とみなされる。ただし、継続的であるか断続的であるかを問わず、少なくとも1年の勤務を提供した従業員は、雇用されている活動に関して正規従業員とみなされ、その雇用は当該活動が存在する限り継続するものとする。(強調は筆者による)

    重要なのは、正規雇用は、企業の日常業務に不可欠な活動に関連する仕事であるのに対し、プロジェクト雇用は、特定の、時間制限のあるプロジェクトに関連付けられているという点です。建設業界では、多くの労働者がプロジェクトベースで雇用されていますが、企業は、従業員が法的にプロジェクト従業員とみなされるための要件を正確に理解している必要があります。さもなければ、長期にわたるプロジェクトへの継続的な再雇用は、事実上、正規雇用関係を確立する可能性があります。

    事件の概要:バイオレタ対NLRC事件

    イサベロ・バイオレタとジョビト・バルタザールは、ダスマリナス・インダストリアル・アンド・スチールワークス・コーポレーション(DISC)の元従業員でした。彼らは、ハンドマンやエレクターII、リードカーペンター、リードマンIIとして、DISCとその関連会社であるCDCPのさまざまな建設プロジェクトに長年従事していました。雇用契約書には「プロジェクト雇用」と明記されていましたが、彼らは長期間にわたり、プロジェクトからプロジェクトへと継続的に雇用されていました。

    プロジェクト完了を理由に解雇された後、バイオレタとバルタザールは、自分たちはすでに正規従業員であり、プロジェクトの完了を理由とした解雇は不当であると主張し、不当解雇の訴えをNLRC(国家労働関係委員会)に提起しました。労働仲裁人は当初、彼らをプロジェクト従業員と認定し、解雇は正当であると判断しましたが、分離手当の支払いを命じました。しかし、NLRCの第5部会は当初、この決定を覆し、彼らの解雇を不当解雇と判断しました。ところが、その後、NLRCは再考の結果、最初の決定を覆し、彼らを再びプロジェクト従業員と認定しました。このNLRCの二転三転した判断に対し、バイオレタとバルタザールは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断:プロジェクト従業員とみなされるための要件

    最高裁判所は、NLRCの再考決議を破棄し、当初のNLRC第5部会の決議を復活させ、バイオレタとバルタザールの解雇を不当解雇と判断しました。最高裁判所は、彼らが正規従業員であると認定した主な理由は以下の通りです。

    1. 事業に不可欠な業務:バイオレタとバルタザールの職務(ハンドマン、エレクターIIなど)は、DISCの建設事業において必要不可欠なものでした。彼らは、DISCとその関連会社のさまざまなプロジェクトに継続的に配置されており、その事実が、彼らの業務がDISCの通常の事業に不可欠であることを裏付けています。
    2. プロジェクト期間の不明確さ:雇用契約書には「プロジェクト雇用」と記載されていたものの、彼らの雇用期間は「プロジェクトの進捗状況による」とされており、具体的な完了時期が明示されていませんでした。最高裁判所は、プロジェクト従業員とみなされるためには、「特定のプロジェクトまたは事業のために雇用され、そのプロジェクトまたは事業の完了または終了が従業員の雇用時に決定されている」必要があると強調しました。
    3. 継続的な雇用と再雇用:バイオレタとバルタザールは、長年にわたり、DISCとその関連会社の複数のプロジェクトに継続的に雇用されていました。このような継続的な雇用と再雇用は、彼らが単なるプロジェクト従業員ではなく、正規従業員であることを示唆しています。
    4. 労働省への報告義務の不履行:DISCは、プロジェクトの完了と従業員の解雇を労働省に報告していませんでした。最高裁判所は、プロジェクト従業員の場合、プロジェクト完了ごとに労働省への報告義務があることを指摘し、DISCがこの義務を怠ったことが、彼らがプロジェクト従業員ではないことを示唆する証拠の一つとしました。

    最高裁判所は、判決の中で、De Jesus v. Philippine National Construction Corp. 事件(G.R. No. 89990)を引用し、同様の雇用契約条項を持つケースにおいて、従業員を正規従業員と認定した先例を踏襲しました。裁判所は、労働者と雇用主の間の紛争においては、証拠や契約書の解釈における合理的な疑義は、労働者に有利に解決されるべきであるという原則を改めて強調しました。

    実務上の影響:企業が注意すべき点

    バイオレタ対NLRC事件は、建設業界をはじめとするプロジェクトベースの事業を行う企業にとって、従業員の雇用区分を適切に行うことの重要性を改めて示すものです。企業は、以下の点に注意し、不当解雇訴訟のリスクを回避する必要があります。

    1. 雇用契約書の明確化:プロジェクト従業員として雇用する場合、雇用契約書には、プロジェクトの具体的な内容、期間、完了時期を明記する必要があります。「プロジェクトの進捗状況による」といった曖昧な表現は避け、客観的に判断できる完了基準を定めるべきです。
    2. プロジェクト単位の雇用管理:プロジェクトごとに雇用契約を締結し、プロジェクトが完了したら雇用契約を終了するという運用を徹底する必要があります。プロジェクト終了後も継続的に再雇用する場合、正規雇用への転換を検討する必要があります。
    3. 労働省への報告義務の履行:プロジェクト従業員を解雇する場合、労働省への報告義務を履行する必要があります。
    4. 継続雇用のリスク認識:プロジェクト従業員を長期間にわたり、複数のプロジェクトに継続的に雇用する場合、事実上、正規雇用関係が成立しているとみなされるリスクがあります。継続的な雇用が必要な場合は、正規雇用への転換を検討すべきです。

    主な教訓

    • プロジェクト従業員と正規従業員の区別は、雇用契約の内容だけでなく、実際の雇用状況や業務内容に基づいて判断される。
    • プロジェクト従業員とみなされるためには、雇用契約書にプロジェクトの具体的な期間と完了時期が明記されている必要がある。
    • プロジェクト従業員を長期間にわたり継続的に雇用する場合、正規雇用とみなされるリスクがある。
    • 企業は、従業員の雇用区分を適切に行い、不当解雇訴訟のリスクを回避するために、専門家(弁護士など)に相談することが重要である。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:建設業界では、すべての従業員がプロジェクト従業員として雇用できますか?
      回答:いいえ。企業の通常の事業に必要な活動を行う従業員は、正規従業員として雇用する必要があります。プロジェクト従業員として雇用できるのは、特定の、時間制限のあるプロジェクトに関連する業務を行う従業員に限られます。
    2. 質問2:プロジェクト従業員を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?
      回答:プロジェクトの完了を理由にプロジェクト従業員を解雇する場合、書面による解雇通知を従業員に送付し、労働省に報告する必要があります。
    3. 質問3:プロジェクト従業員にも分離手当は支払われますか?
      回答:プロジェクト従業員の場合、原則として分離手当の支払いは義務付けられていません。ただし、企業の慣行や労働協約などにより、分離手当が支払われる場合があります。
    4. 質問4:雇用契約書に「プロジェクト雇用」と記載されていれば、必ずプロジェクト従業員とみなされますか?
      回答:いいえ。雇用契約書の内容だけでなく、実際の雇用状況や業務内容も考慮されます。雇用契約書に「プロジェクト雇用」と記載されていても、実態が正規雇用とみなされる場合もあります。
    5. 質問5:プロジェクト従業員から正規従業員に転換することはできますか?
      回答:はい。プロジェクト従業員として長期間雇用されている場合や、業務内容が企業の通常の事業に不可欠であると判断される場合、正規従業員への転換を検討する必要があります。
    6. 質問6:試用期間中の従業員は、プロジェクト従業員として雇用できますか?
      回答:はい、試用期間中の従業員もプロジェクト従業員として雇用できます。ただし、試用期間後も継続して雇用する場合は、雇用区分を再検討する必要があります。
    7. 質問7:外部の請負業者(コントラクター)の従業員は、プロジェクト従業員とみなされますか?
      回答:外部の請負業者の従業員は、請負業者の従業員であり、発注企業のプロジェクト従業員とはみなされません。ただし、偽装請負とみなされる場合、発注企業が責任を問われる可能性があります。

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  • 建設業界における違法解雇:プロジェクト従業員と正規従業員の区別に関する最高裁判所の判決

    建設労働者の権利擁護:継続的な再雇用は正規雇用への道

    G.R. No. 116781, 1997年9月5日

    はじめに

    建設業界は、プロジェクトの性質上、雇用が不安定になりがちです。しかし、雇用主がプロジェクト契約を利用して労働者の権利を侵害することは許されません。本稿では、フィリピン最高裁判所の画期的な判決であるトマス・ラオ・コンストラクション対国家労働関係委員会事件を分析し、建設労働者の雇用形態と権利について解説します。この判決は、一見プロジェクト従業員として雇用された労働者でも、その雇用が継続的であれば正規従業員としての地位を獲得し、不当解雇から保護されることを明確にしました。建設業界で働く労働者、雇用主、そして人事担当者にとって、この判決の教訓は非常に重要です。

    法的背景:プロジェクト従業員と正規従業員

    フィリピンの労働法では、従業員は大きく「正規従業員」と「プロジェクト従業員」に分類されます。正規従業員は、企業の通常の業務に不可欠な活動を行うために無期限に雇用される従業員であり、正当な理由がない限り解雇されることはありません。これに対し、プロジェクト従業員は、特定のプロジェクトまたは事業のために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了する従業員です。労働省の政策指示第20号は、プロジェクト従業員を「特定の建設プロジェクトに関連して雇用される者」と定義しています。プロジェクト従業員制度は、建設業界のようにプロジェクトごとに労働力の需要が変動する業界において、雇用主にある程度の柔軟性を認めるためのものです。

    しかし、プロジェクト従業員制度が濫用されることも少なくありません。雇用主が労働者をプロジェクト従業員として雇用し続け、実際には企業の通常の業務に不可欠な活動に従事させている場合、労働者は正規従業員としての地位を主張できる可能性があります。重要なのは、雇用契約の形式ではなく、雇用の実態です。最高裁判所は、サンドバル造船所対NLRC事件などで、プロジェクト従業員の雇用はプロジェクトの完了と同時に終了すると認めていますが、それはあくまで原則です。もしプロジェクト従業員の雇用が、名目上のプロジェクト完了後も継続し、反復継続して再雇用されている場合、その労働者はもはやプロジェクト従業員ではなく、正規従業員とみなされるべきです。労働法第280条は、正規雇用について以下のように規定しています。

    第280条 正規雇用。事業体の通常の業務または事業に必要かつ望ましい活動を行うために雇用された従業員は、その雇用期間に関係なく、その業務の遂行に関して合理的に必要な期間がプロジェクトまたは特定の事業活動の完了に限定されている場合を除き、正規雇用とみなされるものとする。

    この規定は、プロジェクト従業員と正規従業員を区別する上で重要な指針となります。雇用が特定のプロジェクトのためであると形式的に定められていても、実際には企業の通常の業務に不可欠な活動が継続的に行われている場合、労働者は正規従業員としての保護を受けるべきであるという考え方が示されています。

    事件の経緯:ラオ・グループの労働慣行

    本件の原告であるマリオ・O・ラベンディア・シニアら11名の労働者は、トマス・ラオ・コンストラクション(TLC)、LVMコンストラクション・コーポレーション(LVM)、トーマス・アンド・ジェームズ・デベロッパーズ(フィリピン)(T&J)の3社、通称「ラオ・グループ」に対して、不当解雇を訴えました。彼らは、1970年代から1990年にかけて、様々な職種で建設作業員として働いていましたが、1989年に会社から雇用契約書と免責同意書への署名を求められました。この契約書は、労働者をプロジェクト従業員と明記し、雇用期間をプロジェクトの完了または契約期間の満了までとするものでした。しかし、労働者たちは、これは自分たちの正規従業員としての地位を奪うための策略であると考え、署名を拒否しました。その結果、賃金が支払われなくなり、最終的には解雇されました。

    地方労働仲裁支部(RAB)は、労働者たちがプロジェクト従業員であるとして訴えを退けましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は一転して、労働者たちを正規従業員と認定し、不当解雇であるとの判断を下しました。NLRCは、ラオ・グループの3社が事実上同一の事業体として運営されており、資源と人材を共有している点を重視し、企業形態のベールを剥がして、3社を一体として責任を負うべきであるとしました。この決定を不服として、ラオ・グループは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断:継続的な再雇用と正規雇用

    最高裁判所の審理の焦点は、労働者たちがプロジェクト従業員なのか、それとも正規従業員なのかという点でした。ラオ・グループは、労働者たちはプロジェクトごとに雇用され、プロジェクトが完了すれば雇用も終了するプロジェクト従業員であると主張しました。しかし、最高裁判所は、NLRCの判断を支持し、労働者たちを正規従業員であると認めました。判決の中で、最高裁判所は以下の点を強調しました。

    • 継続的な再雇用:労働者たちは長年にわたり、ラオ・グループの様々なプロジェクトで繰り返し雇用されてきました。最も短い者でも7年間、最長の者は20年近くに及びます。このような長期にわたる継続的な再雇用は、もはやプロジェクト従業員とは言えず、正規従業員としての地位を与えるべきであるとしました。
    • ワークプールの存在:ラオ・グループは、3社間で労働者を融通し合い、プロジェクトが途切れることなく継続的に労働者を雇用していました。最高裁判所は、これを「ワークプール」の存在と認定しました。ワークプールとは、企業が複数のプロジェクトを継続的に行う場合に、労働者をプールしておき、プロジェクトごとに必要な労働力を供給する仕組みです。このようなワークプールに属する労働者は、一時的に仕事がない期間があっても、正規従業員としての地位を失うことはありません。
    • 解雇報告の不履行:プロジェクト従業員の場合、雇用主はプロジェクト完了ごとに労働局に解雇報告書を提出する必要があります。しかし、ラオ・グループはこれを怠っていました。最高裁判所は、この点も労働者たちがプロジェクト従業員ではなく、正規従業員であることを裏付ける証拠であるとしました。
    • プロジェクト契約の欺瞞性:1989年に突然雇用契約書への署名を求めたことは、労働者たちの正規従業員としての地位を否定し、解雇を容易にするための策略であると最高裁判所は断じました。このような契約は、公序良俗に反し無効であるとしました。

    最高裁判所は、ラオ・グループの主張を退け、労働者たちの解雇は不当解雇であると認定しました。そして、ラオ・グループに対して、労働者たちの復職と未払い賃金の支払いを命じました。判決の中で、最高裁判所は重要な法的原則を改めて強調しました。「企業は、企業形態のベールを利用して、労働法を回避し、労働者の権利を侵害することは許されない。」

    「三つの事業体が同一の当事者によって所有、運営、管理されている場合、法と衡平は、第三者の権利を保護するために必要な場合、三つの企業が別個の事業体であるという法的虚構を無視し、それらを同一のものとして扱う。」

    実務上の影響:建設業界における雇用管理

    本判決は、建設業界における雇用慣行に大きな影響を与えます。雇用主は、プロジェクト従業員制度を濫用し、労働者の権利を侵害することができなくなります。建設業界の雇用主は、以下の点に注意する必要があります。

    • 継続的な再雇用のリスク:プロジェクト従業員を長期間にわたり継続的に再雇用する場合、その労働者は正規従業員としての地位を獲得する可能性があります。プロジェクトごとに雇用契約を更新する形式的な手続きだけでは、正規雇用への転換を回避することはできません。
    • ワークプールの法的リスク:複数のプロジェクトを継続的に行う企業がワークプールを形成し、労働者を融通し合う場合、ワークプールに属する労働者は正規従業員とみなされる可能性があります。
    • 解雇報告義務の遵守:プロジェクト従業員を雇用する場合、プロジェクト完了ごとに労働局に解雇報告書を提出する必要があります。この義務を怠ると、正規従業員とみなされるリスクが高まります。
    • 雇用契約の形式よりも実態:雇用契約書にプロジェクト従業員と記載されていても、雇用の実態が正規雇用と変わらない場合、労働者は正規従業員としての保護を受けることができます。

    重要な教訓

    本判決から得られる重要な教訓は以下の通りです。

    • 建設業界においても、労働者の権利は保護される。
    • プロジェクト従業員制度は濫用されるべきではない。
    • 継続的な再雇用は、プロジェクト従業員を正規従業員に変える可能性がある。
    • 企業形態のベールは、労働法を回避するための盾にはならない。
    • 雇用契約の形式だけでなく、雇用の実態が重要である。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:建設労働者は常にプロジェクト従業員として扱われるのですか?
      回答:いいえ、そうではありません。プロジェクト従業員として雇用された場合でも、継続的に再雇用され、企業の通常の業務に不可欠な活動に従事している場合、正規従業員としての地位を獲得できます。
    2. 質問:プロジェクト従業員と正規従業員の違いは何ですか?
      回答:正規従業員は、企業の通常の業務に不可欠な活動を行うために無期限に雇用され、正当な理由がない限り解雇されることはありません。プロジェクト従業員は、特定のプロジェクトのために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了します。
    3. 質問:不当解雇された場合、労働者はどのような権利がありますか?
      回答:不当解雇された場合、労働者は復職と未払い賃金の支払いを求めることができます。また、復職が困難な場合は、解雇手当と未払い賃金の支払いを求めることができます。
    4. 質問:雇用主がプロジェクト従業員を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?
      回答:プロジェクト従業員の場合、プロジェクトの完了が解雇の正当な理由となります。ただし、雇用主は労働局に解雇報告書を提出する必要があります。
    5. 質問:建設労働者が正規従業員としての地位を主張するためには、どのような証拠が必要ですか?
      回答:継続的な再雇用の事実、ワークプールの存在、解雇報告書の不履行、雇用契約の形式と実態の乖離などが証拠となります。

    建設業界における雇用問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、労働法分野に精通しており、お客様の権利擁護を全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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  • 建設業界における従業員区分の誤り:正規雇用かプロジェクト雇用かの判断基準

    建設業界における従業員区分の誤り:正規雇用かプロジェクト雇用かの判断基準

    G.R. No. 117983, September 06, 1996

    建設業界では、従業員を正規雇用とプロジェクト雇用のどちらに区分するかによって、解雇時の補償や権利が大きく異なります。本判例は、従業員の雇用形態が曖昧な場合に、企業がどのような点に注意すべきかを示唆しています。

    はじめに

    建設業界は、プロジェクトごとに人員を変動させる必要があるため、雇用形態が複雑になりがちです。しかし、従業員をプロジェクト雇用として扱う場合、その要件を満たさなければ、不当解雇と判断される可能性があります。本件では、従業員が正規雇用であるか、プロジェクト雇用であるかが争われました。

    法的背景

    フィリピン労働法第280条は、正規雇用とプロジェクト雇用を区別しています。正規雇用とは、企業の通常の事業に必要な活動を行うために雇用された従業員を指します。一方、プロジェクト雇用とは、特定のプロジェクトのために雇用され、その完了または終了が雇用時に決定されている場合を指します。

    重要なのは、プロジェクト雇用の場合、雇用契約書にプロジェクトの具体的な内容と期間が明記されている必要があります。また、プロジェクトの完了時に、労働雇用省(DOLE)に終了報告書を提出する必要があります。

    労働法第280条の関連部分を以下に引用します。

    「第280条 正規雇用及び臨時雇用。当事者間の書面による合意に反する規定、及び当事者間の口頭による合意に関わらず、従業員が雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合、雇用は正規雇用とみなされる。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または業務またはサービスが季節的な性質であり、雇用がその季節の期間である場合は除く。」

    事件の経緯

    本件の原告である従業員たちは、建設会社であるリサリーノ・P・ウイ氏のもとで、長年にわたり様々なプロジェクトに従事してきました。彼らは、不当解雇、未払い賃金、残業代、退職金などを求めて訴訟を起こしました。従業員たちは、自分たちが正規雇用であると主張し、会社側はプロジェクト雇用であると反論しました。

    事件の経緯は以下の通りです。

    • 1990年9月27日:従業員が労働雇用省イロイロ市支部に対し、不当解雇などを訴える訴訟を提起。
    • 1993年8月23日:労働仲裁人が、従業員をプロジェクト雇用と判断し、訴えを棄却。
    • 1994年5月31日:国家労働関係委員会(NLRC)が、従業員を正規雇用と判断し、労働仲裁人の決定を覆す。
    • 1994年11月8日:NLRCが、会社側の再考請求と追加証拠の提出を拒否。

    NLRCは、従業員が正規雇用であると判断し、会社側に対し、未払い賃金、退職金、賃金格差の支払いを命じました。NLRCの決定の重要な根拠は以下の通りです。

    「被申立人は、申立人に対し、サービスからの不当解雇の日から本決定の確定日まで(中略)未払い賃金を支払うものとする。(中略)労働仲裁人は、申立人に支払われるべき未払い賃金の計算を行うものとする。(中略)被申立人は、申立人に対し、勤続年数1年ごとに1ヶ月分の割合で退職金を支払うものとする。(後略)」

    裁判所の判断

    最高裁判所は、NLRCの決定を支持し、従業員が正規雇用であると判断しました。裁判所は、会社側が従業員をプロジェクト雇用として扱うための要件を満たしていないと指摘しました。具体的には、以下の点が問題視されました。

    • 雇用契約書にプロジェクトの具体的な内容と期間が明記されていない。
    • プロジェクトの完了時に、労働雇用省(DOLE)に終了報告書が提出されていない。
    • 従業員が複数のプロジェクトに継続的に従事しており、プロジェクト終了後も解雇されていない。

    裁判所は、従業員が会社の通常の事業に必要な活動を行っており、継続的に雇用されていることから、正規雇用とみなされるべきであると判断しました。

    裁判所は次のように述べています。

    「請願者は、私的回答者が特定のプロジェクトのために雇用されたことを示していない。実際、請願者は、私的回答者が雇用された特定のプロジェクトまたは事業、あるいはそのいずれかの段階を特定していない。(後略)」

    実務上の教訓

    本判例から得られる教訓は、建設業界における雇用契約の重要性です。従業員をプロジェクト雇用として扱う場合、以下の点に注意する必要があります。

    • 雇用契約書にプロジェクトの具体的な内容と期間を明記する。
    • プロジェクトの完了時に、労働雇用省(DOLE)に終了報告書を提出する。
    • 従業員が複数のプロジェクトに継続的に従事する場合は、正規雇用として扱うことを検討する。

    これらの点を遵守することで、不当解雇のリスクを減らし、従業員との良好な関係を築くことができます。

    重要なポイント

    • 雇用契約書の内容を明確にすること。
    • 労働雇用省(DOLE)への報告義務を遵守すること。
    • 従業員の雇用状況を定期的に見直すこと。

    よくある質問

    Q: プロジェクト雇用とは何ですか?

    A: 特定のプロジェクトのために雇用され、その完了または終了が雇用時に決定されている場合を指します。

    Q: 正規雇用とプロジェクト雇用の違いは何ですか?

    A: 正規雇用は、企業の通常の事業に必要な活動を行うために雇用された従業員を指します。プロジェクト雇用は、特定のプロジェクトのために雇用された従業員を指します。

    Q: プロジェクト雇用として従業員を雇用する場合、どのような点に注意すべきですか?

    A: 雇用契約書にプロジェクトの具体的な内容と期間を明記し、プロジェクトの完了時に労働雇用省(DOLE)に終了報告書を提出する必要があります。

    Q: 従業員が複数のプロジェクトに継続的に従事している場合、どのように扱うべきですか?

    A: 正規雇用として扱うことを検討する必要があります。

    Q: 不当解雇のリスクを減らすためには、どのような対策を講じるべきですか?

    A: 雇用契約書の内容を明確にし、労働雇用省(DOLE)への報告義務を遵守し、従業員の雇用状況を定期的に見直す必要があります。

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