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  • フィリピンにおけるフォーラム・ショッピング:裁判所の専属管轄と弁護士懲戒

    フォーラム・ショッピングの判断は、最初に事件を審理した裁判所の専属管轄に属する

    A.C. No. 9162 (Formerly CBD Case No. 06-1698), August 23, 2023

    フィリピンの法制度において、フォーラム・ショッピングは、訴訟当事者が複数の裁判所に同様の訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為であり、司法制度の濫用とみなされます。この行為は、裁判所の権威を損ない、相手方の当事者に不当な負担をかける可能性があります。本稿では、最高裁判所の判決を通じて、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属すること、また、弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、その懲戒権限も当該裁判所にあることを解説します。

    はじめに

    フォーラム・ショッピングは、訴訟戦略として用いられることがありますが、フィリピンの法制度では厳しく禁じられています。なぜなら、これは裁判所の資源を無駄にし、司法制度の公平性を損なう行為だからです。本件では、不動産売買契約をめぐる紛争において、弁護士がフォーラム・ショッピングを行ったとして告発されました。最高裁判所は、この事件を通じて、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属することを明確にしました。

    法的背景

    フォーラム・ショッピングは、フィリピン最高裁判所によって以下のように定義されています。

    「同一の当事者、同一の主題、同一の訴訟原因を含む2つ以上の訴訟が同時に存在する場合、または、あるフォーラムで不利な判決が下された後、控訴または特別民事訴訟である権利確定訴訟以外の別のフォーラムで有利な意見を求める場合、または、一方の裁判所が有利な処分を行うという想定の下に、同一の訴訟原因に基づいて2つ以上のアクションまたは手続きを開始する場合。」

    フォーラム・ショッピングは、裁判所規則に違反するだけでなく、弁護士の倫理規定にも違反します。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。

    民事訴訟規則第17条第1項は、原告が答弁書または略式判決の申立てが提出される前に、訴えの取り下げを通知することにより訴訟を取り下げることができると規定しています。ただし、取り下げ通知書に別段の定めがない限り、取り下げは権利を害することなく行われます。ただし、原告が管轄裁判所において同一の請求に基づいて訴訟を取り下げたことがある場合、取り下げ通知は権利に関する裁定として機能します。

    事例の分析

    本件の経緯は以下の通りです。

    • 2004年、不動産売買契約をめぐり、アティ・アレハンドロは、アティ・アバスを代理人として、ケソン市の地方裁判所に権利確定訴訟を提起しました。
    • その後、訴訟は特定履行請求訴訟に変更され、弁護士らは仮差止命令を求めました。
    • 裁判所は仮差止命令の申立てを却下しました。
    • その後、弁護士らは訴訟を取り下げ、マカティ市の地方裁判所に同様の訴訟を提起しました。
    • マカティ市の裁判所は、仮差止命令を発令しました。
    • これに対し、相手方のシエラは、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行ったとして、弁護士会に懲戒請求を行いました。
    • 弁護士会は、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行ったと認定し、懲戒処分を勧告しました。
    • しかし、最高裁判所は、最初に事件を審理したマカティ市の裁判所が、フォーラム・ショッピングの有無を判断する専属管轄権を有すると判断しました。
    • マカティ市の裁判所は、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行っていないと判断しました。
    • 最高裁判所は、弁護士会の勧告を覆し、懲戒請求を棄却しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。

    「フォーラム・ショッピングの問題を最初に認識した裁判所であるマカティ市第62支部は、その問題とそれが生じた本件について、最終的な終了まで専属管轄権を有するものとする。苦情を最初に認識した機関または機関は、他の機関を排除して管轄権を行使するものとする。」

    この判決は、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属することを明確にした重要な判例です。

    実務上の意義

    本判決は、弁護士や訴訟当事者にとって重要な教訓となります。フォーラム・ショッピングは、司法制度の濫用であり、厳しく禁じられています。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。もしフォーラム・ショッピングを行った場合、訴訟が却下されるだけでなく、懲戒処分を受ける可能性もあります。

    重要な教訓

    • フォーラム・ショッピングは、司法制度の濫用であり、厳しく禁じられています。
    • フォーラム・ショッピングの判断権限は、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属します。
    • 弁護士は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。
    • 訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。

    よくある質問

    Q: フォーラム・ショッピングとは何ですか?

    A: フォーラム・ショッピングとは、訴訟当事者が複数の裁判所に同様の訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為です。

    Q: フォーラム・ショッピングはなぜ禁止されているのですか?

    A: フォーラム・ショッピングは、裁判所の資源を無駄にし、司法制度の公平性を損なう行為だからです。

    Q: 弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、どうなりますか?

    A: 弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。

    Q: 訴訟当事者がフォーラム・ショッピングを行った場合、どうなりますか?

    A: 訴訟当事者がフォーラム・ショッピングを行った場合、訴訟が却下されるだけでなく、懲戒処分を受ける可能性もあります。

    Q: フォーラム・ショッピングかどうかを判断するのは誰ですか?

    A: フォーラム・ショッピングかどうかを判断するのは、最初に事件を審理した裁判所です。

    Q: ある裁判所がフォーラム・ショッピングではないと判断した場合、他の裁判所は異なる判断をすることができますか?

    A: いいえ、ある裁判所がフォーラム・ショッピングではないと判断した場合、他の裁判所は異なる判断をすることはできません。

    Q: 本判決は、弁護士や訴訟当事者にどのような影響を与えますか?

    A: 本判決は、弁護士や訴訟当事者に対し、フォーラム・ショッピングは厳しく禁じられていることを改めて示しました。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。

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  • 契約自由の原則:契約条項の拘束力に関する最高裁判所の判断

    本判決は、契約自由の原則、特に約款契約(接着契約)における条項の拘束力について明確な判断を示しました。最高裁判所は、当事者が合意した契約条項、特に訴訟の裁判地に関する条項は、明瞭かつ明白な意図に基づいて合意された場合、原則として拘束力を持つと判示しました。これは、約款契約であっても同様であり、弱い立場の当事者が不利な立場に置かれる場合を除き、裁判所は契約の自由を尊重する姿勢を示しています。

    契約自由 vs. 約款契約:携帯電話契約の裁判地条項を巡る攻防

    本件は、フィリピノ・テレフォン・コーポレーション(以下「PILTEL」)とデルフィノ・テクソンとの間の携帯電話サービス契約に起因します。テクソンはPILTELとの間で6件の携帯電話契約を締結しましたが、その後、PILTELに対して金銭と損害賠償を求める訴訟を提起しました。これに対しPILTELは、契約に定められた裁判地条項に基づき、訴訟の却下を求めました。この条項は、PILTELと契約者間の訴訟の裁判地をマカティ市に限定し、他の裁判地を放棄する旨を定めていました。

    第一審の地方裁判所はPILTELの訴えを退けましたが、控訴院はこれを支持しました。しかし、最高裁判所は、当事者間の書面による合意、特に訴訟前に合意された専属管轄合意は有効であると判断しました。これは、民事訴訟規則第4条第4項に定められており、当事者は訴訟前に書面で合意することにより、訴訟の専属管轄を定めることができるとされています。ただし、この合意は排他的であり、当事者によって書面で表明され、訴訟提起前に行われる必要があります。最高裁判所は、PILTELとテクソンの間の契約における裁判地条項が、まさにこの条件を満たしていると判断しました。

    控訴院は、契約が約款契約であるため、裁判地条項は拘束力を持たないと主張しましたが、最高裁判所はこれに同意しませんでした。約款契約は、一方の当事者が作成した定型約款であり、他方の当事者が交渉の余地なくこれを受け入れるか拒否するかの選択を迫られる契約です。最高裁判所は、約款契約が無効であるとは限らず、不明確な条項は作成者に不利に解釈されるものの、条項が明確で当事者の意図に疑いの余地がない場合は、条項の文言通りの意味が支配すると判示しました。この点において、裁判所は契約自由の原則を尊重する姿勢を明確にしています。すなわち、当事者が自由に合意した内容は、原則として尊重されるべきであるという考え方です。

    本件において、テクソンは複数の携帯電話契約を締結しており、各契約の条件を検討する機会が十分に与えられていたと見なされました。また、テクソンはその後もPILTELの契約者であり続けたことから、裁判所はテクソンが契約内容を理解し、同意していたと推認しました。過去の判例(Development Bank of the Philippines vs. National Merchandising Corporation)でも、成人であり、経験豊富なビジネスマンである当事者は、相応の注意を払い、契約内容を十分に理解した上で契約書に署名したと推定されると判示されています。この考え方は、本件にも当てはまると言えます。

    裁判所は、契約が有効に締結された場合、当事者はその条項を全面的に遵守する義務を負い、約款契約も例外ではないと述べました。したがって、最高裁判所は、控訴院の判決を取り消し、地方裁判所での訴訟を、適切な裁判所への訴えの提起を妨げることなく却下しました。この判決は、契約の自由約款契約のバランスをどのように取るべきかについて、重要な指針を示しています。特に、契約当事者が契約内容を十分に理解し、合意する機会が与えられている場合、約款契約であってもその条項は拘束力を持つという原則を明確にしました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 携帯電話サービス契約における裁判地条項の有効性と、それが契約者に拘束力を持つかどうかでした。特に、契約が約款契約である場合、その有効性が争われました。
    裁判地条項とは何ですか? 訴訟が提起されるべき場所(裁判所)を定める契約条項です。これにより、紛争が発生した場合に、どの裁判所で裁判を行うかを事前に合意することができます。
    約款契約(接着契約)とは何ですか? 一方の当事者が作成した定型約款であり、他方の当事者が交渉の余地なくこれを受け入れるか拒否するかの選択を迫られる契約です。
    契約自由の原則とは何ですか? 当事者が自由に契約を締結し、その内容を決定できるという原則です。ただし、公序良俗に反する内容や、弱い立場にある当事者を著しく不利にする内容などは制限されます。
    裁判所は、約款契約における条項をどのように判断しますか? 裁判所は、約款契約が無効であるとは限りませんが、不明確な条項は作成者に不利に解釈します。また、弱い立場にある当事者が不利な立場に置かれる場合は、条項の有効性を慎重に検討します。
    本判決は、消費者契約にどのような影響を与えますか? 本判決は、消費者契約における条項も、原則として有効であることを示唆しています。ただし、消費者が契約内容を十分に理解し、同意する機会が与えられていることが前提となります。
    本判決は、企業の契約実務にどのような影響を与えますか? 企業は、契約条項を明確かつ簡潔に記載し、消費者が契約内容を十分に理解する機会を与える必要があります。また、消費者契約においては、消費者を著しく不利にする条項は避けるべきです。
    裁判地条項に違反した場合、どのような結果になりますか? 裁判地条項に違反して訴訟が提起された場合、相手方は訴訟の却下を求めることができます。裁判所は、裁判地条項の有効性を判断し、訴訟を却下するかどうかを決定します。

    本判決は、契約自由の原則と約款契約のバランスを考慮し、契約当事者の意思を尊重する姿勢を示しました。しかし、消費者を保護する観点から、契約内容の透明性や公平性を確保することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PILIPINO TELEPHONE CORPORATION vs. DELFINO TECSON, G.R. No. 156966, 2004年5月7日