フォーラム・ショッピングの判断は、最初に事件を審理した裁判所の専属管轄に属する
A.C. No. 9162 (Formerly CBD Case No. 06-1698), August 23, 2023
フィリピンの法制度において、フォーラム・ショッピングは、訴訟当事者が複数の裁判所に同様の訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為であり、司法制度の濫用とみなされます。この行為は、裁判所の権威を損ない、相手方の当事者に不当な負担をかける可能性があります。本稿では、最高裁判所の判決を通じて、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属すること、また、弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、その懲戒権限も当該裁判所にあることを解説します。
はじめに
フォーラム・ショッピングは、訴訟戦略として用いられることがありますが、フィリピンの法制度では厳しく禁じられています。なぜなら、これは裁判所の資源を無駄にし、司法制度の公平性を損なう行為だからです。本件では、不動産売買契約をめぐる紛争において、弁護士がフォーラム・ショッピングを行ったとして告発されました。最高裁判所は、この事件を通じて、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属することを明確にしました。
法的背景
フォーラム・ショッピングは、フィリピン最高裁判所によって以下のように定義されています。
「同一の当事者、同一の主題、同一の訴訟原因を含む2つ以上の訴訟が同時に存在する場合、または、あるフォーラムで不利な判決が下された後、控訴または特別民事訴訟である権利確定訴訟以外の別のフォーラムで有利な意見を求める場合、または、一方の裁判所が有利な処分を行うという想定の下に、同一の訴訟原因に基づいて2つ以上のアクションまたは手続きを開始する場合。」
フォーラム・ショッピングは、裁判所規則に違反するだけでなく、弁護士の倫理規定にも違反します。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
民事訴訟規則第17条第1項は、原告が答弁書または略式判決の申立てが提出される前に、訴えの取り下げを通知することにより訴訟を取り下げることができると規定しています。ただし、取り下げ通知書に別段の定めがない限り、取り下げは権利を害することなく行われます。ただし、原告が管轄裁判所において同一の請求に基づいて訴訟を取り下げたことがある場合、取り下げ通知は権利に関する裁定として機能します。
事例の分析
本件の経緯は以下の通りです。
- 2004年、不動産売買契約をめぐり、アティ・アレハンドロは、アティ・アバスを代理人として、ケソン市の地方裁判所に権利確定訴訟を提起しました。
- その後、訴訟は特定履行請求訴訟に変更され、弁護士らは仮差止命令を求めました。
- 裁判所は仮差止命令の申立てを却下しました。
- その後、弁護士らは訴訟を取り下げ、マカティ市の地方裁判所に同様の訴訟を提起しました。
- マカティ市の裁判所は、仮差止命令を発令しました。
- これに対し、相手方のシエラは、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行ったとして、弁護士会に懲戒請求を行いました。
- 弁護士会は、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行ったと認定し、懲戒処分を勧告しました。
- しかし、最高裁判所は、最初に事件を審理したマカティ市の裁判所が、フォーラム・ショッピングの有無を判断する専属管轄権を有すると判断しました。
- マカティ市の裁判所は、弁護士らがフォーラム・ショッピングを行っていないと判断しました。
- 最高裁判所は、弁護士会の勧告を覆し、懲戒請求を棄却しました。
最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。
「フォーラム・ショッピングの問題を最初に認識した裁判所であるマカティ市第62支部は、その問題とそれが生じた本件について、最終的な終了まで専属管轄権を有するものとする。苦情を最初に認識した機関または機関は、他の機関を排除して管轄権を行使するものとする。」
この判決は、フォーラム・ショッピングの判断権限が、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属することを明確にした重要な判例です。
実務上の意義
本判決は、弁護士や訴訟当事者にとって重要な教訓となります。フォーラム・ショッピングは、司法制度の濫用であり、厳しく禁じられています。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。もしフォーラム・ショッピングを行った場合、訴訟が却下されるだけでなく、懲戒処分を受ける可能性もあります。
重要な教訓
- フォーラム・ショッピングは、司法制度の濫用であり、厳しく禁じられています。
- フォーラム・ショッピングの判断権限は、最初に事件を審理した裁判所に専属的に属します。
- 弁護士は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。
- 訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。
よくある質問
Q: フォーラム・ショッピングとは何ですか?
A: フォーラム・ショッピングとは、訴訟当事者が複数の裁判所に同様の訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為です。
Q: フォーラム・ショッピングはなぜ禁止されているのですか?
A: フォーラム・ショッピングは、裁判所の資源を無駄にし、司法制度の公平性を損なう行為だからです。
Q: 弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、どうなりますか?
A: 弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
Q: 訴訟当事者がフォーラム・ショッピングを行った場合、どうなりますか?
A: 訴訟当事者がフォーラム・ショッピングを行った場合、訴訟が却下されるだけでなく、懲戒処分を受ける可能性もあります。
Q: フォーラム・ショッピングかどうかを判断するのは誰ですか?
A: フォーラム・ショッピングかどうかを判断するのは、最初に事件を審理した裁判所です。
Q: ある裁判所がフォーラム・ショッピングではないと判断した場合、他の裁判所は異なる判断をすることができますか?
A: いいえ、ある裁判所がフォーラム・ショッピングではないと判断した場合、他の裁判所は異なる判断をすることはできません。
Q: 本判決は、弁護士や訴訟当事者にどのような影響を与えますか?
A: 本判決は、弁護士や訴訟当事者に対し、フォーラム・ショッピングは厳しく禁じられていることを改めて示しました。弁護士は、クライアントのために最善を尽くす義務がありますが、その過程で司法制度を濫用することは許されません。訴訟当事者は、フォーラム・ショッピングを行わないように注意する必要があります。
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