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  • 企業の更生計画における実行可能性の重要性:ビーバ・フットウェア事件

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、経営難に陥った企業の更生計画が実現可能であることを明確に示さなければ、証券取引委員会(SEC)が更生申し立てを却下する権限を持つことを改めて確認しました。これは、企業が経済的苦境から脱却し、債務を返済するための現実的な見通しを提示することが重要であることを意味します。

    ビーバ・フットウェアの苦境:更生計画の実行可能性の試練

    ビーバ・フットウェア・マニュファクチャリング・コーポレーションは、ゴム製履物の製造会社であり、フィリピン国内企業です。フィリピンナショナルバンク(PNB)とフィリピンバンクオブコミュニケーションズ(PBCom)は、同社の債権者の一部でした。1996年、ビーバ・フットウェアはSECに更生と支払猶予の申し立てを行いました。SECは直ちに1996年6月20日付の支払猶予命令を発行しました。

    PNBは、申請された更生がもはや実現不可能であると主張し、更生申請に異議を唱えました。ビーバ・フットウェアの更生計画の実行可能性を判断するため、同社、PNB、PBComの代表者からなる暫定経営委員会が組織されました。1998年、ビーバ・フットウェアは、ココマニラフード社を含む修正統合更生計画を提出しました。同社はその後、ココマニラフード社の更生と支払猶予の申し立てとの統合を求める緊急動議を提出しました。SECは、動議にメリットがないと判断し、却下しました。暫定経営委員会は、上記の修正統合更生計画の承認を推奨する報告書を提出しました。しかし、PBComは同社とココマニラフード社の統合更生に反対したため、ビーバ・フットウェアとPNBのみが報告書に署名しました。それから約3年後、PBComは上記の統合更生に準拠する旨の表明を提出しました。

    その間、ビーバ・フットウェアは、新しく制定された証券規制法により、更生事件に対するSECの管轄権が地方裁判所(RTC)に移管されたと主張し、事件をRTCに移送する動議を提出しました。ビーバ・フットウェアはまた、第2次修正更生計画を提出しましたが、PNBはこの計画に反対しました。2002年5月27日、同社は第3次修正更生計画を提出しました。しかし、SECは同計画が不完全かつ実行不可能であると判断しました。このように、SECは異議を唱えられた命令において、更生申請を却下しました。同じ命令において、SECは事件をRTCに移送するビーバ・フットウェアの動議を却下し、証券規制法は、SECが2000年6月30日時点で提出された係属中の更生事件に対する管轄権を保持することを規定していると説明しました。

    ビーバ・フットウェアは上記の命令に対する再考動議を提出しましたが、上訴裁判所に事案を提起する意向を説明し、その後撤回しました。しかし、審査の結果、上訴裁判所はSEC命令を承認しました。ビーバ・フットウェアの再考動議もメリットがないとして却下されました。裁判所は、提出された元の更生計画から更生申請の却下までの長期にわたる期間が、暫定経営委員会が好意的に承認したように、同社を更生させる機会を減少させた、あるいは消滅させたと述べています。

    本件における核心的な争点は、控訴裁判所がSECの更生申立却下命令を承認した際に、取り消しうる誤りを犯したかどうかです。裁判所は、SECが提出された更生計画を金融分析監査部に通知なしに付託したことが、ビーバ・フットウェアのデュープロセス権を侵害したという同社の主張を検討しました。SECは、遅延があったとしても、それは同社の過失によるものであると反論しました。SECはさらに、同社の第3次修正更生計画は実行不可能であったため、更生申請の却下が適切であったと主張しました。裁判所は、手続き上の正当性が必ずしも厳格な法解釈上の手続き上の正当性と同等ではないことを明確にしました。訴訟当事者は、申し立てられた命令の再考を求める機会があれば十分であるため、予備的な調査結果と推奨事項について知らされる権利はありません。敗訴当事者が管理事件で追求する可能性のある救済措置の基礎となるのは、予備報告書ではなく、管理命令であることに注意してください。本件では、ビーバ・フットウェアの財政状態に関するSECの所見は、関連性のある証拠によって十分に裏付けられていました。

    本件において裁判所は、特にビーバ・フットウェアが更生計画の実施に複数回遅延をもたらしたことを考慮すると、SECが申請を却下するにあたり、裁量権を濫用しなかったと判断しました。裁判所は、SECがビーバ・フットウェアにデュープロセスを提供し、決定を裏付ける実質的な証拠があることを確認しました。

    FAQ

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、SECがビーバ・フットウェアの更生申立を却下したのは正当であったかどうかでした。この問題の中心は、企業が債務を返済し、再び健全な経済状態になるための現実的な道筋を示すという、更生計画の実行可能性を立証する必要性でした。
    裁判所は、SECが手続きの遅延を引き起こしたというビーバ・フットウェアの主張をどのように評価しましたか? 裁判所は、SECが更生申立を遅らせたというビーバ・フットウェアの主張は不正確であると判断しました。訴訟の遅延は、ビーバ・フットウェアが何度も更生計画を修正したことに起因すると述べました。
    SECはビーバ・フットウェアの更生計画は実行可能ではないと判断した理由は何ですか? SECは、企業の財政実績、不整合な財務諸表、棚卸資産の市場性に関する疑問、市場での地位を確立できなかったEVAシートの新製品への取り組みなどを理由に、同社の計画は実行可能ではないと判断しました。
    デュープロセスに対するビーバ・フットウェアの権利は侵害されましたか? 裁判所は、ビーバ・フットウェアには意見を述べ、証拠に基づく決定を下す機会があったため、デュープロセスの権利は侵害されていないと判断しました。事前報告書を知らされる権利は、手続き上の正当性には含まれていません。
    「実質的証拠」とはどういう意味ですか?それは本件の裁判所の決定にどのように影響しましたか? 「実質的証拠」とは、合理的な人が結論を裏付けるのに十分であると受け入れられるであろう関連性のある証拠の量を指します。裁判所は、準司法的機関の事実認定を尊重します。
    本訴訟は、経営難に陥っている他の企業にどのような影響を与えますか? 本訴訟は、事業を改善するための計画を立て、それがSECに実現可能であることを示すことが非常に重要であることを強調しています。
    PNBの役割は何でしたか? PNBはビーバ・フットウェアの債権者の1つであり、更生計画の実行可能性に異議を唱え、同社の申請の却下を求めました。
    PBComの立場は何でしたか? PBComも債権者であり、当初は統合された更生計画に反対しましたが、後に承認しました。

    本訴訟は、企業更生の分野において、SECと地方裁判所の管轄に関する明確化と、実証可能で実行可能な更生計画の重要性の双方において重要な役割を果たしています。企業は、弁護士を通じて最新の法令に関する情報を入手することを推奨します。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付