フィリピンで配偶者の死亡宣告を求める際の重要な基準と要件
Republic of the Philippines v. Josephine Ponce-Pilapil, G.R. No. 219185, November 25, 2020
フィリピンで配偶者が失踪した場合、その配偶者が死亡したと宣告されるためには、特定の法的基準を満たす必要があります。この事例は、フィリピンの法律における「推定的死亡」の申請がどれほど厳格であるかを示しています。失踪した配偶者の死亡宣告を求めるためには、単にその配偶者が長期間不在であるだけでは不十分で、裁判所が「十分な根拠に基づく信念」を持つための具体的な証拠が必要となります。この事例では、ジョセフィン・ポンス・ピラピルが夫のアガピト・ピラピル・ジュニアを推定的に死亡したと宣告するために行った努力が不十分であったとされ、申請が却下されました。
この事例では、ジョセフィンが夫の不在を証明するために行った行動が、裁判所によって「十分な根拠に基づく信念」を形成するには不十分であると判断されました。具体的には、ジョセフィンは夫の居場所を探すために友人や親戚に手紙を送るなどしましたが、これらの努力は「積極的努力」ではなく「受動的努力」とみなされました。この事例から、失踪した配偶者の死亡宣告を求める際には、より積極的かつ徹底的な調査が必要であることが明らかになりました。
法的背景
フィリピンの家族法(Family Code)第41条は、失踪した配偶者の死亡宣告に関する規定を定めています。この条項によると、配偶者が4年連続で不在である場合、または危険な状況下で2年連続で不在である場合、その配偶者が死亡したと信じる「十分な根拠に基づく信念」があれば、裁判所はその配偶者を推定的に死亡したと宣告することができます。
「十分な根拠に基づく信念」という用語は、失踪した配偶者の居場所を積極的に探す努力を意味します。これには、友人や親戚への調査、警察や公共機関への報告、新聞やラジオを通じた広報活動などが含まれます。この信念は、単に配偶者が不在であることや連絡が取れないことだけでは形成されません。
具体的な例として、ある夫が海外で働いている間に妻が失踪した場合、夫はフィリピンに戻り、妻の友人や親戚に連絡を取り、警察に報告し、新聞やラジオを通じて妻の失踪を公表する必要があります。これらの努力が「十分な根拠に基づく信念」を形成するための基準を満たすことが期待されます。
家族法第41条の主要条項は以下の通りです:
Article 41. A marriage contracted by any person during subsistence of a previous marriage shall be null and void, unless before the celebration of the subsequent marriage, the prior spouse had been absent for four consecutive years and the spouse present has a well-founded belief that the absent spouse was already dead. In case of disappearance where there is danger of death under the circumstances set forth in the provisions of Article 391 of the Civil Code, an absence of only two years shall be sufficient.
事例分析
ジョセフィン・ポンス・ピラピルは、夫のアガピト・ピラピル・ジュニアが2000年11月に失踪した後、彼を推定的に死亡したと宣告するために裁判所に申請しました。彼女は友人や親戚に手紙を送り、夫の居場所を探しましたが、これらの努力は裁判所によって不十分と判断されました。
ジョセフィンは、2007年2月27日にマンダウエ市の地方裁判所(RTC)から推定的死亡の宣告を受けましたが、フィリピン政府(Republic)はこれに異議を唱え、控訴裁判所(CA)に訴えました。控訴裁判所は、地方裁判所の決定に重大な裁量権の乱用がなかったとして、フィリピン政府の訴えを却下しました。しかし、最高裁判所は、ジョセフィンの努力が「十分な根拠に基づく信念」を形成するには不十分であったとして、控訴裁判所の決定を覆しました。
最高裁判所の推論の一部は以下の通りです:
The well-founded belief in the absentee’s death requires the present spouse to prove that his/her belief was the result of diligent and reasonable efforts to locate the absent spouse and that based on these efforts and inquiries, he/she believes that under the circumstances, the absent spouse is already dead.
The fact that the absent spouse is merely missing, no matter how certain and undisputed, will never yield a judicial presumption of the absent spouse’s death.
ジョセフィンの努力は以下の点で不十分とされました:
- 夫の健康状態に関する具体的な証拠が不足していた
- 友人や親戚への調査が不十分で、手紙による連絡のみだった
- 警察の助けを求めなかった
実用的な影響
この判決は、フィリピンで配偶者の死亡宣告を求める際に、より厳格な証拠と積極的な努力が求められることを示しています。企業や個人がこのような申請を行う際には、単に配偶者が不在であることを証明するだけでなく、「十分な根拠に基づく信念」を形成するための具体的な証拠を提供する必要があります。
不動産所有者や個人が配偶者の死亡宣告を求める際には、以下の点に注意する必要があります:
- 友人や親戚だけでなく、警察や公共機関にも報告する
- 新聞やラジオを通じて失踪者を広く公表する
- 失踪者の健康状態や危険な状況に関する具体的な証拠を集める
主要な教訓:失踪した配偶者の死亡宣告を求める際には、単に不在であることを証明するだけでなく、「十分な根拠に基づく信念」を形成するための積極的な努力と具体的な証拠が必要です。
よくある質問
Q: 配偶者の死亡宣告を求めるためにはどれくらいの期間が必要ですか?
A: 家族法第41条によると、配偶者が4年連続で不在である場合、または危険な状況下で2年連続で不在である場合、その配偶者が死亡したと信じる「十分な根拠に基づく信念」があれば、裁判所はその配偶者を推定的に死亡したと宣告することができます。
Q: 「十分な根拠に基づく信念」とは何を意味しますか?
A: これは、失踪した配偶者の居場所を積極的に探す努力を意味します。友人や親戚への調査、警察や公共機関への報告、新聞やラジオを通じた広報活動などが含まれます。
Q: 失踪した配偶者の死亡宣告を求める際に、警察の助けを求めるべきですか?
A: はい、警察の助けを求めることは重要です。警察からの公式文書は、失踪者の居場所を探すための積極的な努力を証明するために役立ちます。
Q: 失踪した配偶者の健康状態に関する証拠は必要ですか?
A: はい、失踪した配偶者の健康状態や危険な状況に関する具体的な証拠は、「十分な根拠に基づく信念」を形成するために重要です。
Q: フィリピンで配偶者の死亡宣告を求める際に、日本企業や在フィリピン日本人はどのようなサポートを受けることができますか?
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