本判決は、著作権侵害におけるソフトウェアの販売行為の解釈を明確にするものです。最高裁判所は、海賊版ソフトウェアを販売する行為は、著作権所有者の許可なく著作権を侵害するものであり、著作権法に基づく刑事責任を問われる可能性があると判示しました。これにより、著作権所有者は、侵害行為に対してより効果的に法的措置を講じることができ、知的財産権の保護が強化されます。
著作権侵害は販売だけで成立するのか?
本件は、マイクロソフト社が、自社の著作権を侵害されたとして、Dataman Trading Companyを相手に起こした訴訟です。マイクロソフト社は、Dataman Trading Companyが、同社の許可なくソフトウェアを販売していると主張しました。当初、司法省(DOJ)は、Dataman Trading Companyがソフトウェアを複製したという証拠がないとして、著作権侵害の訴えを却下しました。しかし、最高裁判所は、DOJの判断を覆し、ソフトウェアの販売だけでも著作権侵害が成立すると判断しました。
この判断の根拠として、裁判所は著作権法(大統領令49号)の第5条を引用しました。同条では、著作権は、著作物の印刷、再版、出版、複製、頒布、販売などを行う独占的な権利と定義されています。最高裁は、これらの行為のうちいずれかを著作権者の許可なく行うことが、著作権侵害にあたると解釈しました。
著作権侵害とは、著作権者が有する独占的な権利を侵害する行為を指します。大統領令49号第5条によれば、著作権者は、著作物の複製、頒布、販売などを行う独占的な権利を有しており、これらの行為を許可なく行うことは著作権侵害となります。裁判所は、過去の判例(NBI-Microsoft Corporation v. Hwang)を引用し、著作権侵害の本質は、知的財産権の不正な製造だけでなく、著作権法第5条に規定された行為を許可なく行うことにあると強調しました。著作権者の事前同意なくこれらの行為を行う者は、民事および刑事上の責任を負うことになります。
本件において、控訴裁判所は、大統領令49号第5条(a)の解釈において誤りがありました。裁判所は、「and」という接続詞に焦点を当て、条文に列挙された行為がすべて同時に満たされる必要があると解釈しました。しかし、最高裁判所は、法律の解釈においては、文脈や立法趣旨を考慮する必要があると指摘しました。控訴裁判所の解釈は、著作権法が保護する著作物の種類によっては、条文のすべての行為が同時に行われることが不可能であるという矛盾を生むため、不合理であると判断しました。裁判所は、法律の解釈においては、条文の文言に固執するだけでなく、立法趣旨を考慮し、合理的な解釈を行うべきであると述べました。
最高裁は、Dataman Trading Companyがマイクロソフト社の許可なくソフトウェアを販売していた事実は、著作権侵害の蓋然性を示すのに十分であると判断しました。マイクロソフト社が、誰がソフトウェアを複製したのかを証明する必要はないとしました。DOJが著作権侵害の訴えを却下したのは、裁量権の濫用にあたると結論付けました。今回の最高裁の判断は、知的財産権の保護を強化する上で重要な意味を持ちます。特にソフトウェアのような著作物については、販売行為だけでも著作権侵害が成立することを明確にしたことで、権利者はより効果的に侵害行為に対処できるようになります。
FAQs
このケースの主な争点は何でしたか? | この訴訟の主な争点は、海賊版ソフトウェアの販売のみで著作権侵害が成立するかどうかでした。裁判所は、販売だけでも著作権侵害が成立すると判断しました。 |
大統領令49号第5条とは何ですか? | 大統領令49号第5条は、著作権の内容を定義する条項です。具体的には、著作物の複製、頒布、販売などを行う独占的な権利が著作権者に与えられています。 |
この判決はソフトウェアの著作権者にどのような影響を与えますか? | この判決により、ソフトウェアの著作権者は、海賊版ソフトウェアの販売者に対してより容易に法的措置を講じることができるようになります。 |
「著作権侵害の蓋然性」とは何を意味しますか? | 「著作権侵害の蓋然性」とは、著作権侵害が行われた可能性が高いことを意味します。本件では、Dataman Trading Companyがマイクロソフト社の許可なくソフトウェアを販売していたことが、著作権侵害の蓋然性を示すものと判断されました。 |
控訴裁判所の解釈はなぜ誤りだと判断されたのですか? | 控訴裁判所は、著作権法(大統領令49号)第5条を厳格に解釈し、「and」で繋がれたすべての行為が同時に満たされなければ著作権侵害は成立しないと判断しました。しかし最高裁判所は、そのような解釈は立法趣旨に反し、不合理であるとしました。 |
この判決の重要なポイントは何ですか? | この判決は、著作権侵害におけるソフトウェアの販売行為の解釈を明確にするものです。また、法律の解釈においては、文言に固執するだけでなく、立法趣旨を考慮する必要があることを示しました。 |
DOJの当初の判断はなぜ覆されたのですか? | DOJは、著作権侵害の訴えを却下するにあたり、Dataman Trading Companyがソフトウェアを複製したという証拠がないことを理由としました。しかし、最高裁判所は、ソフトウェアの販売だけでも著作権侵害が成立すると判断し、DOJの判断を覆しました。 |
著作権侵害に対する救済措置にはどのようなものがありますか? | 著作権侵害に対する救済措置には、損害賠償請求、差止請求、刑事告訴などがあります。 |
本判決は、知的財産権の保護を強化する上で重要な判例となるでしょう。ソフトウェアの著作権者は、今回の最高裁判決を参考に、より積極的に著作権侵害行為に対処していくことが期待されます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:MICROSOFT CORPORATION 対 ROLANDO D. MANANSALA、G.R. No. 166391、2015年10月21日