裁判所は、不正によって得られた死亡推定宣告に対する適切な救済は、判決の取り消し訴訟であると判断しました。再出現の宣誓供述書は、死亡したと宣告された人が不在であった場合には適切な救済ではありません。これは、結婚の有効性、判決の取り消し、不正行為の影響を理解することに関心のある人に重要な決定です。
不正が真実を覆うとき:死亡推定宣告取り消しの道
本件は、妻が死亡推定宣告の取り消しを求めたことに端を発しています。夫が再婚するために死亡推定宣告を不正に取得したと主張しました。裁判所は、妻が欠席したわけではなく、夫の行動が不正行為に当たる場合は、判決を取り消すための適切な手段であることを明確にしました。つまり、不正な宣告から結婚を保護する方法があるのです。
本件では、リカルド・T・サントス(リカルド)が、妻のセレリーナ・J・サントス(セレリーナ)の死亡推定宣告をタルラック地方裁判所に申し立てました。リカルドはその後再婚しました。セレリーナは、夫が自身の居住地を虚偽表示したと主張し、これにより、自身に通知されず、反論の機会を奪われたとして、上訴裁判所に判決の取り消しを申し立てました。上訴裁判所は、彼女が間違った救済手段をとったとして申し立てを却下しましたが、最高裁判所はこれに異議を唱えました。妻の欠席が実際には欠席ではなかった場合、死亡推定宣告を取得するために提出された不正訴訟の適切な手段は、判決の取り消し訴訟であることを強調しました。再出現の宣誓供述書は適切ではありません。
最高裁判所は、判決の取り消しは、裁判所の判決、命令、または決議が確定し、「新たな審理、上訴、救済の申し立て(またはその他の適切な救済)が、申し立て人の責任ではない理由により利用できなくなった」場合に利用できる救済であると判断しました。判決を取り消すための根拠は、外的な不正行為と管轄権の欠如です。外的な不正行為とは、訴訟当事者が裁判の外部で、当事者が真の訴訟を行うことを妨げ、事件全体を提出することを妨げる行為を犯す場合です。したがって、紛争の公正な提出はありません。セレリーナは、リカルドが裁判所に虚偽の陳述をしたとき、彼女の居住地に関して不正行為があったと主張しました。セレリーナは、リカルドの申し立てを支持する事実はすべて虚偽であると主張しました。セレリーナはさらに、法務長官事務所と州検察官事務所にリカルドの申し立ての写しが渡されなかったため、裁判所は管轄権を取得しなかったと主張しました。
家族法第42条は、欠席配偶者の再出現によってその後の婚姻を解消するための救済を配偶者に提供しています。しかし、最高裁判所は、再出現の宣誓供述書を提出することは、現在の配偶者との婚姻は、不在者または死亡推定者として宣告されたときに終了したことを最初の配偶者が認めることになると指摘しました。さらに、第42条全体を注意深く読むと、再出現によるその後の婚姻の終了には、いくつかの条件が付随していることがわかります。(1)以前の婚姻を取り消すか、最初から無効と宣言する判決が存在しないこと。(2)その後の配偶者の居住地の民事登録に、事実と再出現の状況を宣誓した陳述書を記録すること。(3)再出現の事実について、その後の配偶者に適切な通知を行うこと。(4)再出現の事実は、紛争がないか、司法的に決定されている必要があります。これらの条件の存在は、再出現が常にすぐにその後の婚姻の終了を引き起こすわけではないことを意味します。欠席または死亡推定の配偶者の再出現は、家族法に列挙されているすべての条件が存在する場合にのみ、その後の婚姻の終了を引き起こします。家族法は、当事者の両方にいくつかの条件があることを強調し、これにより、婚姻の解消手続きはより複雑になります。
後婚が死亡推定の宣告後に行われた場合、最初の配偶者はすでに死亡しており、後婚は合法であるという推定が生じます。この推定は、最初の配偶者との婚姻関係の継続よりも優先されるべきです。すべてに共通するように、後婚も有効であると推定されます。最初の婚姻が適切に解消されなかったことを示す立証責任は、後婚の有効性に異議を唱える人にあります。それにもかかわらず、最高裁判所は、セレリーナの救済手段の選択は重要であると述べています。なぜなら、救済手段には特定の自白、推定、および条件が伴うからです。
セレリーナが主張するように、リカルドが彼女を死亡推定者として宣告するための申し立てを提出し、後婚を行った際に悪意があった場合、そのような婚姻は家族法第35条(4)に基づき重婚と見なされ無効となります。なぜなら、状況は重婚婚に対する規則の例外を適用するために不可欠な、家族法第41条に基づく「十分な根拠のある信念」の要素を欠いているからです。家族法に定められている再出現の条項は、死亡推定宣告された配偶者が法律に存在する他の救済手段を利用することを妨げるものではありません。実際、最高裁判所は、「不在者の再出現を証明し、後婚の解消または終了の宣言を取得するために、裁判所に訴訟を起こす」ことによって、後婚を終了させることができると認めています。不正があった裁判手続きを打ち破ることで、より多くの保護を得る機会があります。
最後に、裁判所は、後婚の当事者は、法律に基づく有効な結婚と同様に、その結婚において財産関係も同じであることを述べました。正当な理由があるかもしれません。再出現のみによって終了する場合、終了前に懐胎した後婚の子供たちは、依然として合法であると見なされます。さらに、死亡推定宣告は重婚に対する訴追に対する弁護となります。死亡推定宣告は、申し立て人を告訴することなく、法的に複雑な状況から抜け出すための弁護を提供するかもしれません。裁判所は、セレリーナの申し立てに対する申し立てに十分な理由があると判断し、外的な不正行為、最初の婚姻の無効または取り消しの根拠、および申し立てのメリットを判断するために、本件を上訴裁判所に差し戻しました。
FAQs
この訴訟における重要な問題は何でしたか? | この訴訟における重要な問題は、夫が悪意を持って妻を死亡宣告した場合、妻が受けるべき適切な救済手段です。裁判所は、妻が死亡推定宣告の判決の取り消しを求めて、不当な死亡推定宣告の有効性について裁定を求めました。 |
外的な不正行為とは何ですか?そして、なぜこの訴訟で重要だったのですか? | 外的な不正行為とは、一方の当事者が裁判外で行う行為で、もう一方の当事者が裁判所に事実を提示することを妨げる行為です。この訴訟では、裁判所は、夫が彼女を死亡推定宣告の宣告を申請し、その後の結婚契約を締結した際に悪意を持って行動し、それは「十分な根拠のある信念」がないため重婚であったと述べました。 |
家族法第42条の再出現とは? | 家族法第42条は、死亡推定宣告された配偶者が、その後の結婚を終了するために宣誓供述書を提出することを許可するものです。これは、最初の配偶者の再出現が法的な条件を満たす場合です。 |
なぜセレリーナは、家族法第42条に基づいて再出現の宣誓供述書を提出する代わりに、判決の取り消し訴訟を起こしたのですか? | セレリーナは、再出現の宣誓供述書を提出するだけでは、死亡推定宣告とその後の結婚の影響を完全に無効にすることができないと考えました。死亡推定宣告は訴追から保護します。彼女は不正訴訟を起こしたため、完全な裁判を受けられるようになっています。 |
セレリーナが裁判に勝てば、夫のリカルドに何が起こる可能性がありますか? | もし裁判所がリカルドが悪意を持って行動したと判断した場合、彼のその後の結婚は重婚となり、無効になる可能性があります。彼はまた、重婚の訴追に直面する可能性もあります。 |
本件において、地方裁判所の虚偽の申立を提起する場所の重要性は何ですか? | 虚偽申告が法廷での裁判に対する異議申し立てに影響を与えるため、関連があります。裁判所の申し立てを行うために指定された州での居住要件があり、影響を与える管轄要件を課しています。 |
この訴訟は再婚にどのような影響を与えますか? | この訴訟は、夫婦の一人が不在の配偶者が死亡したと信じている場合でも、常に誠実さをもって行動すべきであり、再婚する前に死亡推定宣告を適切に求めるべきであることを明確にしています。 |
この決定の最高裁判所からの判決はどのようなものでしたか? | 裁判所は本件を上訴裁判所に差し戻し、外的不正行為があったかどうか、そして死亡の可能性について十分な調査を裁判所で調査するために検討しました。 |
婚姻の法的複雑さと死亡推定宣告の取得における不正行為への救済は、本件で探求されています。特に注意を要することは、このような判決がもたらす重大な影響と利用可能な法的対応措置を明確にすることです。
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出典:短いタイトル、G.R No.、日付